| このデータベースの著作権の帰属先は、次のようになります。
イ. 個々の発言内容の著作権 :発言者
ロ. データベースの編集著作権 :国立国会図書館
発言内容の著作権は発言者にありますが、それらを編纂した全体には編集著作権があります。このデータベースの編集著作権は、国立国会図書館にあります。
検索の結果である個々の発言内容の利用は、その著作権者(多くの場合、発言者)と利用者の関係になります。
国会会議録の性格上、個々の発言のほとんどは著作権法第40条第1項の「政治上の演説」等にあたると思われます。その場合、著作権者の許諾なく利用できます。(ただし、同じ発言者の発言ばかりを集め、「○○氏演説集」などとして編纂する場合には許諾が必要です。)
データベース全体には編集著作権が生じ、国立国会図書館がそれを持っていますが、このデータベースは利用者に「検索又は閲覧」していただく目的でインターネット上に公開されたので、その目的の範囲内であれば、国立国会図書館に許諾を求めることなく自由にご利用できます。
けれども、その目的を超えた「全体」としての利用は、国立国会図書館の編集著作権に抵触します。たとえば、システム内のデータ全部を複製し、データベースとしての機能を保持したまま第三者に提供するような場合です。(ここでの「全体」とは、全体の構成を維持したままの一部も含みます。) |