1. 会議録本文
本文のテキストを表示します。発言の目次から移動することもできます。
-
000・会議録情報
昭和二十二年八月十三日(水曜日)
午前十時五十二分開議
出席委員
委員長 正木 清君
理事 高瀬 傳君 理事 前田 郁君
井谷 正吉君 重井 鹿治君
館 俊三君 原 彪君
堀川 恭平君 矢野 政男君
山崎 岩男君 岡村利右衞門君
田村 虎一君 高橋 英吉君
増田甲子七君 飯田 義茂君
木下 榮君 前田 正男君
出席國務大臣
運 輸 大 臣 苫米地義三君
出席政府委員
運輸政務次官 田中源三郎君
運輸事務官 有田 喜一君
—————————————
八月十一日
鐵道營業法の一部を改正する法律案(内閣提
出)(第三四號)
三國線を三國港まで運轉延長の請願(坪川信三
君紹介)(第七四號)
武生、上池田間國營トラツク運輸開始の請願(
坪川信三君紹介)(第七八號)
村崎野信號所を一般驛に昇格の請願(高田弥市
君外三名紹介)(第八一號)
大野、白鳥間國營自動車運輸開始の請願(長谷
川政友君外一名紹介)(第八四號)
高知縣下における三路線に國營バス運輸開始の
請願(長野長廣君紹介)(第九三號)
浦幌、本別間國營バス運輸開始の請願(森三樹
二君紹介)(第九八號)
稻荷山、姨捨山兩驛間に停車場設置促進の請願
(坂東幸太郎君紹介)(第一一八號)
古江・佐多間、大根占・田代間及び鹿屋・大根
占間に國營自動車運輸開始の請願(前田郁君紹
介)(第一一九號)
の審査を本委員會に付託された。
—————————————
本日の會議に付した事件
船員保險法の一部を改正する法律案(内閣提
出)(第一九號)
海難審判法案(内閣提出)(第二八號)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100103889X01119470813/0
-
001・正木清
○正木委員長 これより會議を開きます。
船員保險法の一部を改正する法律案を議題とし、討論に入ります。討論は通告順によりこれを許します。高瀬傳君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100103889X01119470813/1
-
002・高瀬傳
○高瀬委員 私は日本社會黨を代表いたしまして、船員保險法の一部を改正する法律案に賛成の意を表するものであります。
今囘勞働基準法が制定され、それに伴いまして海員法を改正する法律案、あるいはこれの裏づけとして船員保險法が新しく改正されたことは、まことに船員全體の安寧、幸福のために、また日本の勤勞者階級のためにわれわれとしては心から贊意を表するものでありまして、願わくばこれらの種々の立法が相關連性をもちまして完全に運用され、日本の海員の安寧、幸福に役立つことができますれば、非常にわれわれとしては滿足の意を表する次第でありまして、ここに日本社會黨を代表して簡單ながら贊意を表する次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100103889X01119470813/2
-
003・正木清
○正木委員長 原彪君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100103889X01119470813/3
-
004・原彪
○原(彪)委員 私は民主黨を代表いたしまして、船員保險法中改正法律案に贊意を表するものでございます。この改正法律案を見ますと、從來の船員保險法よりは一歩前進した形にあると存ずるものであります。ただここに考えられますことは、現在の物價高におきまして、またこれ以上インフレが高進するようなことが萬々一ある場合におきまして、醫療品の値上り、その他によつて醫者が完全に醫療をし得るかどうかということに多少の疑いがあるのでございます。どうか當局におかれましては、そういう點を考慮に入れられまして、醫師に對しては、醫療品その他の配給等の面におきましても、御考慮を願いたいと私は存じます。またこの條文にありまする審査官あるいは船員保險委員會等を活用されまして、かかる方面に意を注がれるようにお願いいたしたいと存じます。ここに希望條件を申述べまして贊意を表する次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100103889X01119470813/4
-
005・正木清
○正木委員長 高橋英吉君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100103889X01119470813/5
-
006・高橋英吉
○高橋(英)委員 私は日本自由黨を代表して、無條件でこの改正法律案に贊意を表する次第であります。自由黨では慎重審議いたしました結果、本改正法が船員の福祉をはかる上に最も適切妥當なものであるというふうに信じまして、無條件に贊成することになつた次第であります。ただこの改正法案に明らかに織りこまれました船員保險委員會、これの適用については最も考慮していただいて、この形の上に現われた法律以外にも、適切な運用を期待するというふうに希望しておる次第であります。さらに先般六十三條について質問しておきましたが、あの地方社會保險審査會を保險審査官の審査に付するというようなことにいたされたこと、改正されておる點について、やや疑問があり、かえつて改惡ではないかと思われる點もありますけれども、この點も當局を信頼して、この審査官の任命、その他運用よろしきを得ればこの改正案の趣旨を貫徹することができる、かように信じておりますので、無條件で贊意を表することになつた次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100103889X01119470813/6
-
007・正木清
○正木委員長 飯田義茂君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100103889X01119470813/7
-
008・飯田義茂
○飯田委員 私は國民協同黨を代表いたしまして、本案につきましてはごく適切なる案と思つております。よりまして無條件贊成をいたすものであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100103889X01119470813/8
-
009・正木清
○正木委員長 これにて討論は終局いたしました。
ただいまより採決を行います。原案に贊成の諸君の起立を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100103889X01119470813/9
-
010・正木清
○正木委員長 起立全員。よつて本案は原案の通り可決されました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100103889X01119470813/10
-
011・正木清
○正木委員長 引續きこれより、去る八月九日本委員會に付託になりました海難審判法案について、政府當局より説明を聽取いたします。運輸大臣。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100103889X01119470813/11
-
012・苫米地義三
○苫米地國務大臣 ただいまより海難審判法案の提案理由について御説明申し上げます。
わが國の海運は、戰爭の結果、保有船腹の大部分を喪失いたしましたのみならず、現に殘存する船舶の過半數は、戰時大量建造のいわゆる戰標船でありまして、これに乗組んでおります者は、大部分これまた戰時中急速養成の船員であります。さらに、これに加えまして、戰爭の結果、航路標識の滅失、艤装品その他運航または補修用資材の不足等の事情も加わりまして、戰後における海難件數は増加の一途をたどり、まことに憂慮にたえないところであります。このときにあたりまして、本年日本國憲法が施行せられまして、これに伴い、現行海員懲戒法中の一部の規定は、當然これを改正する必要に迫られたのであります。
現行海員懲戒法は明治二十九年に制定せられまして、爾後一囘の改正をも受けることなく今日に及んでいるのであります。しかしてその内容は、海技免状受有者たる船舶職員が、その職務を行うに當つて、過失、懈怠、もしくは怠慢によりまして、一定の海難を惹起した場合、またはその他の非行がありました場合に、刑事訴訟類似の審判手續によりまして、これに懲戒を加えることを規定したものであります。しかし政府はこの際、現下わが國海運の實情に鑑みまして、これに徹底的な檢討を加えることを期し、昨年九月、運輸省内に海員懲戒法改正委員會を設置いたしまして、改正案の作成を委嘱いたしたのでございます。しかるところ同委員會は、前後二十一囘にわたり委員會を開催したほか、東京、神戸等において公聽會を開き、各方面の意見を聽取した上で、本年六月、海員懲戒法を廢止し、新たに海難審判法を制定すべき旨答申してまいつたのであります。政府におきましては、右答申に基き海難審判法を立案いたした次第であります。
しかして同案の骨子といたしますところは、審判は、現行海員懲戒法のごとく、海員の懲戒を目的として海技免状受有者の行為をのみ對象とすることをやめまして、むしろ直接に海難の事實そのものを對象として、その原因を探究し、審理の結果、海技免状受有者に故意または過失がありました場合には、必要に應じ、これを懲戒し、また海難が海技免状受有者以外のもの、すなわち船主、造船所その他のものの所為に基くことの明らかな場合には、これらのものに對してしかるべき勸告をなし得ることとし、もつて海難の防止に寄與せんとするものであります。またその審判手續につきましては、新たに三審の制度を採用いたしましたほか、日本國憲法に規定せられております國民の自由權の保障との關係を勘案いたしまして、必要なる修正を加えると同時に、憲法の要請にこたえまして、高等海難審判所の裁決に對しては、司法裁判所に不服の訴えを提起する途を開いたこと等を、主要な内容とするものであります。
以上申し上げましたように、本法案は努めて民主的に各方面の意見をも參酌したものでありまして、現下わが國の實情に即し、まことに時宜を得たものと考えるのでありまするが、何とぞ十分に御審議をくださいまして、御可決あらんことをお願いする次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100103889X01119470813/12
-
013・正木清
○正木委員長 速記を止めてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100103889X01119470813/13
-
014・正木清
○正木委員長 速記を始めてください。
諸君にお諮りいたしますが、本日はこの程度にて散會いたしたいと思いますが、いかがでしようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100103889X01119470813/14
-
015・正木清
○正木委員長 それでは本日はこの程度にて散會いたします。次會は公報をもつてお知らせいたします。
午前十一時十分散會発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100103889X01119470813/15
4. 会議録のPDFを表示
この会議録のPDFを表示します。このリンクからご利用ください。