1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十二年十月二十一日(火曜日)
午前十時五十五分開議
出席委員
委員長 松永 義雄君
理事 石川金次郎君 理事 荊木 一久君
井伊 誠一君 池谷 信一君
石井 繁丸君 榊原 千代君
山中日露史君 中村 俊夫君
花村 四郎君 明禮輝三郎君
山口 好一君 大島 多藏君
酒井 俊雄君
出席政府委員
司法事務官 國宗 榮君
委員外の出席者
專門調査員 村 教三君
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十月二十日
昭和十九年法律第四號經濟關係罰則の整備に關
する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
(第七六號)
の審査を本委員會に付託された。
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本日の會議に付した事件
昭和十九年法律第四號經濟關係罰則の整備に關
する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
(第七六號)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100104390X04919471021/0
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001・松永義雄
○松永委員長 會議を開きます。
昨二十日付託されました昭和十九年法律第四號經濟關係罰則の整備に關する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。政府の説明を求めます。國宗政府委員。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100104390X04919471021/1
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002・國宗榮
○國宗政府委員 ただいま上程されました昭和十九年法律第四號經濟關係罰則の整備に關する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由を説明申し上げます。
この法律は、經濟関係の各種法令中、涜職罪及び祕密漏泄罪に關する規定がきわめて區々にわたつておるのを整備統一するとともに、經濟統制事務その他重要な公共事務を行う經濟團體の役職員に對しても、右兩罪の成立を認め、その職務執行の公正を擔保することを目的として設けられたのでありますが、國家總動員法その他經濟統制令の多くはすでに廢止せられ、統制の方式についても、重要な修正が加えられ、本法は實情に副わない點を生じてまいりましたので、今囘これがため必要最小限度の改正を行うことをいたした次第であります。以下その改正の要點を御説明申し上げます。
御承知のごとく本法は、第一條において、國家總動員法第十八條第一項または第三項により設立されたいわゆる統制會、營團または金庫等の役職員に對しては、これを公務員とみなし、直接刑法の適用を受けるものとし、第二條において、統制會社等の役職員に對し、涜職罪に關する特別規定を設け、刑法よりもやや輕い罰則を定め、かつ兩者いずれの場合においても、その適用を受くべき團體、營團、金庫、會社等は、勅令によつて具體的に指定すべきものとなつているのであります。しかるに、第一條の關係においては、國家總動員法の廢止に伴い、同法第十八條により設立せられた統制團體は、經過的に存續する船舶運營會を除いて、ほかは存在しないことになりましたので、本條中統制團體に關する部分を削除し、船舶運營會については附則により、その存續中なお本法の適用を受くるようにいたしたのであります。
次に第二條の關係におきまして、統制方式の改訂に伴い、民間團體において、統制の權限を行使する場合はなくなりましたが、同時に新しく政府の行う統制の補助業務を行うものを生ずるに至つたのであります。後者におきましては、關係業者から報告を徴し、または調査をして割當計畫案を作成する等、統制事務の相當重要な業務を行うものでありますから、官廰の統制事務に對し、實質的に相當重大な影響を及ぼすものと考えられるのでありまして、この種補助機関の役職員に對しても、涜職罪及び祕密漏泄罪の成立を認め、その公正なる職務の執行を期待すべきこと、從來の統制會社と變らないものと申すべきであります。さらに統制事務の補助は行わないにしても、獨占事業であるため、事實上強力な權限を有する事業については、やはり右と同様のことが申されるのであります。この種の獨占事業の大部分は、昭和二十二年法律第五十四號、私的獨占の禁止及び公正取引の確保に關する法律によつて禁止されているのでありますが、鐵道事業、電氣事業、ガス事業、その他その性質上當然に獨占となる事業、いわゆる自然獨占の事業は、同法の適用を除外されておりまして、この種法人の役職員において獨占の優位をたのみまして、偏頗な行為をなすときは、非常な弊害を伴うことが豫想されるのであります。これらの理由によつて、統制の補助機關及び獨占事業をも新たに指定すべきものと考へられますので、第二條の規定に所要の改正を加えたいと存ずる次第であります。なお從來第一條及び第二條の適用を受けるべき團體等は、勅令により指定すべきものとなつておりましたが、さらに公明を期するために、現に必要を認められるものにつきましては、本法中に別表をもつてこれを掲げ、將來新たに別表に掲ぐる必要ありと認められるものにつきましてのみ、政令をもつて追加し得ることといたす所存であります。
なお、第六條の祕密漏泄罪を適用せらるべき經濟團體は、勅令をもつて指定すべきこととなつていたのでありますが、事實上祕密を有しない團體につきましては、同罪の成立し得ざることもちろんでありまするし、かつ右のごとく特に勅令により指定することは、かえつて不合理な結果を生ずると考へられますので、今囘該部分を削除し、團體の指定による制限を受けないことといたしたのであります。その結果形式的には別表に掲ぐる團體につきまして、すべて同罪が成立し得ることとなるのでありますが、事實上祕密を有しない團體につきまして、同罪の成立せざることは右に申述べた通りでありますので、實質的には從來と結果を異にしないと存ずる次第であります。
以上要點のみを簡単に御説明いたしたのでありますが、なお詳細につきましては、御質問によりまして御答えいたしたいと存じます。何とぞ愼重御審議あらんことを希望いたす次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100104390X04919471021/2
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003・松永義雄
○松永委員長 本案に對する審議は、本日は説明だけにいたしておきます。
午後一時まで休憩いたします。
午前十一時四分休憩
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休憩の後は會議を開くに至らなかつた。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100104390X04919471021/3
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