1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十二年十一月十四日(金曜日)
午後零時九分開議
出席委員
委員長 加藤 勘十君
理事 山下 榮二君 理事 川崎 秀二君
理事 原 侑君 理事 三浦寅之助君
理事 相馬 助治君
菊川 忠雄君 島上善五郎君
田中 稔男君 前田 種男君
山崎 道子君 尾崎 末吉君
山下 春江君 伊藤 郷一君
石田 博英君 栗山長次郎君
古島 義英君 綱島 正興君
出席政府委員
勞働事務官 上山 顯君
委員外の出席者
專門調査員 濱口金一郎君
十一月十三日委員小澤佐重喜君辭任につき、その
補闕として菊池義郎君が議長の指名で委員に選任
された。
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十月三十一日
京都府綴喜郡内における全官公勞に勤務地手當
支給の請願(大石ヨシエ君紹介)(第一〇三七
號)
日本教職員組合北信地區に越冬手當即時支給竝
びに防寒衣類特配の請願(神山榮一君外九名紹
介)(第一〇八二號)
の審査を本委員會に付託された。
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十一月十日
個人の使用人等に關する陳情書
(第五五五號)
税務官吏待遇改善等に關する陳情書
(第五六七號)
財務官吏の待遇改善等に關する陳情書
(第五八五號)
を本委員會に送付された。
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本日の會議に付した事件
失業手當法案(内閣提出)(第五二號)
失業保險法案(内閣提出)(第五三號)
―――――――――――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100105289X02319471114/0
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001・加藤勘十
○加藤委員長 ただいまより會議を開きます。
これより本委員會に付託されました失業手當法案及び失業保險法案を一括議題として討論に付したいと存じます。前田種男君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100105289X02319471114/1
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002・前田種男
○前田(種)委員 前囘に懇談會を開きまして、修正事項が各派共同において假決議になつておりましたものを、本日成案ができましたので、一應朗讀いたしまして御承認願いたいと思います。印刷物が昨晩徹夜して刷られた關係上、非常に見にくいのでございますが、文字等は本文によつて適當に委員長において正確に記録していただきたいと考えます。
失業保險法案の一部を次のように修正するという失業保險法の改正の點から朗讀いたします。
賃金の項におきまして、
(賃金)
稱の如何を問わず、勞働の對償として事業主が勞働者に支拂うすべてのものをいう。但し、賃金中臨時に支拂われるもの、三箇月を超える期間ごとに支拂われるもの及び通貨以外のもので支拂われるものであつて命令で定める範圍外のものは、この限りでない。
前項但書の賃金中通貨以外のもので支拂われるものの評價に關し必要な事項は、命令で、これを定める。
第五條 保險料及び失業保險金の額は、被保險者の賃金に基いて、これを算定する。
標準報酬に關する事項は、政令でこれを定める。
(被保險者期間の計算)
第十四條 被保險者であつた期間は、月を以て計算し、各月において勞働した日數(賃金が、月、週その他一定の期間によつて定められた場合においては、賃金支拂の基礎となつた日數。以下同じ。)が十一日以上であるときは、その月は、これを一月として計算し、その日數が十一日未滿のときは、その月は、被保險者期間に算入しない。
(給付額)
第十七條 失業保險金は、被保險者の離職した月前において、被保險者期間として計算された最後の月及びその前月(月の末日において離職し、その月が被保險者期間として計算される場合は、その月及びその以前において被保險者期間として計算された最後の月)に支拂われた賃金の總額をその期間の總日數で除した額によつて算定する。但し、その二箇月間における後の月に支拂われた賃金が、法令又は勞働協約若しくは、就職規則に基く昇給その他これに準ずる賃金の増加によつて、その前の月に支拂われた賃金より高いときは、その後の月に支拂われた賃金の總額をその期間の總日數で除して得た額によつて算定する。
前項の額が左の各號の一によつて計算した額に滿たないときは、失業保險金は、前項の規定にかかわらず、左の各號の一によつて計算した額によつて算定する。
一 賃金が、勞働した日若しくは時間によつて算定され、又は出來高拂制その他の請負制によつて定められた場合においては、前項の期間に支拂われた賃金の總額をその期間中に勞働した日數で除した金額の百分の七十
二 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められた場合においては、その部分の總額をその期間の總日數で除した金額と前號の金額との合算額
失業保險金は、勞働大臣の定める失業保險金額表における賃金等級に属する賃金に應じて定められた定額とする。但し、失業保險金算定の基礎となる賃金の最高額は、一日につき、百七十圓を超えてはならない。
失業保險金の額は、第一項及び第二項の規定によつて算定した賃金の額が、四十圓以上八十圓未滿の賃金等級に属する場合には、その賃金の額の百分の六十に相當する額、その賃金の額が八十圓以上百七十圓以下の賃金等級に属する場合には、百七十圓について百分の四十を最低の率として逓減した率によつて算定した額、又はその賃金の額が十圓(十圓未滿のものを含む。)以上四十圓未滿の賃金等級に属する場合には、十圓について百分の八十を最高の率として逓増した率によつて算定した額を基準とした金額とする。
勞働大臣は、總理廳統計局の發表する毎月勤勞統計に示された場勞働者の平均給與額が失業保險金額表の制定又は改正がその效力を生ずる月におけるその統計に示された當該平均給與額の百分の百二十五を超えるに至つたことを認めたときは、失業保險金額表を改正し、その平均給與額の上昇した比率に應じて、前項の賃金等級に属する賃金額を引上げ、その賃金等級に應ずる失業保險金の額をあらたに定めなければならない。但し、前項の賃金等級における失業保險金の額と賃金額との比率は、これを變えてはならない。
前項の規定によつて失業保險金額表が改正され、その效力が生じた後においては、失業保險金は、第三項及第四項の規定にかかわらず、改正された當該失業保險金額表によつて支給されるものとする。
受給資格者は、第十六條の規定によつて、公共乗業安定所において認定を受けた失業の期間中自己の勞働によつて收入を得るに至つた場合において、その收入の額が失業保險金算定の基礎となつた資金の百分の八十に相當する額を基準とする金額に達しないときは、失業保險金の支給を受けることができる。この場合における失業保險算定の方法は、政令でこれを定める。
受給資格者が、健康保險第五十五條の規定によつて傷病手當金の支給を受ける場合においては、失業保險金は、その者に支給すべき失業保險金の額からその支給を受けるべき傷病手當の額を控除した殘りの額を支給する。
(待期)
第十六條 失業保險金は、受給資格者が公共職業安定所に離職後最初に求職の申込をした日以後において、失業の日數が通算して七日に滿たない間は、これを支給しない。但し、失業保險金の支給を受けることができる者が前條に規定する一年間内において再び就職した後離職した場合は、この限りでない。
第二十一條第三號中「報酬」を「賃金」に改め、同條第四號を第五號と改め、同號の前に次の一號を加える。
四 職業安定法第二十條の規定に違反して、勞働爭議の發生して、いる事業所に受給資格者を紹介したとき。
同條に次の一項を加える。
公字職業安定所は、受給資格者について、前項各號の一に該當するかしないかを認定しようとするときは、勞働大臣が失業保險委員會の意見を聞いて定めた基準によらなければならない。
第二十二條に次の一項を加える。
公共職業安定所は、被保險者の離職が前項に規定する事由によるかどうかを認定しようとするときは、勞働大臣が失業保險委員會の意見を聞いて定めた基準によらなければならない。
(支給方法及び支給期日)
第二十四條 失業保險金は、公共職業安定所において、一週間に一囘、その日以前の七日分(失業認定を受けなかつた日分を除く。)を支給する。但し、勞働大臣は、必要であると認めるときは、失業保險委員會の意見を聞いて、失業保險金の支給について別段の定めをすることができる。
公共職業安定所は、各受給資格者について、失業保險金を支給すべき日を定め、これをその者に知らせなければならない。
第二十七條第一項中「命令の定めるところによつて、」を削り、同條第二項中「前項」を「第一項」に改めて同條第一項の次に、次の一項を加える。
前項の費用の支給に關し必要な事項は、勞働大臣が失業保險委員會の意見を聞いて、ひれを定める。
第三十條を第三十一條に改め、第三十一條を第三十條に改める。
(保險料額及び保險料の負擔)
第三十一條 保險料額は、各月につき、被保險者に支拂われた賃金の額に保險料率を乘じて得た金額を基準として勞働大臣の定めた保險料額表に示す賃金等級別の定額とする。但し、保險料算定の基礎となる賃金の最高額は、一月につき、五千百圓を超えてはならない。
第十七條第五項及び第六項の規定は、前項の最高額の變更について、これを準用する。
被保險者及び被保險者を雇用する事業主は、各々同額の保險料を負擔する。
(賃金からの保險料控除)
第三十三條 事業主は、前條の規定により納付する被保險者の負擔する保險料をその者に支拂う賃金から控除することができる。この場合、事業主は、保險料控除に關する計算書を作製し、その控除額を被保險者に知らせなければならない。
(保險料納付期日)
第三十四條 保險料は、毎月、これを納付しなければならない。
保險料の納付期日に關しては、政令でこれを定める。
(失業保險委員會)
第三十九條 失業保險に關する重要事項を審議させるため、失業保險委員會を置く。
勞働大臣は、失業保險事業の運營に關する重要事項については、豫め失業保險委員會の意見を聞いて、これを決定しなければならない。
失業保險委員會は、勞働大臣に對するその職能を完うするため、必要に應じ、失業保險事業の運營に關し、關係行政官廳に建議し、又はその報告を求めることができる。
失業保險委員會は、被保險者を代表する者、事業主を代表する者及び公益を代表する者につき、勞働大臣が各々同數を委嘱した者でこれを組織する。
前各項に定めるものの外、失業保險委員會の事務に關する事項は、政令で、これを定める。
第四十一條の標題を(失業保險審査官)に改め、同條第一項の前に次の一項を加える。
失業保險審査官は、勞働大臣がこれを任命する。失業保險審査官の職務は、この法律の定めるところによるものとする。
第四十六條中「に關し必要な事項」を「の事務の關する事項」に改める。
(報告等の義務)
第四十九條 行政廳は、命令の定めるところによつて、被保險者を雇用する事業主に、被保險者の異動、賃金その他失業保險事業の運營に關して必要な報告又は文書を提出させることができる。
離職した被保險者は命令の定めるところによつて、從前の事業主に對し失業保險金の支給を受けるために必要な證明書の交付を請求することができる。その請求があつたときは、事業主は、その請求にかかる證明書を交付しなければならない。
(質問及び檢査)
第五十一條第一項を次のように改める。
行政廳は、必要かあると認める場合においては、當該官吏に、被保險者又は受給資格者を雇用し、又は雇用した事業所に立入つて、被保險者又は受給資格者の雇用關係及び賃金について、關係者に對し質問し又は 帳簿書類の檢査をさせることができる。
第五十三條本文中「事業主が」の次に「故なく」を加え、「これを」の次に「六箇月以下の懲役又は」を加え、第一號の次に次の一號を加え、第二號を第三號とし以下順次繰下げる。
二 第三十二條の規定に違反して被保險者の賃金から控除した保險料を、その納付期日に納付しなかつた場合
第五十四條本文中「その他の關係者が、」の次に「故なく」を加え、「これを」の次に「六箇月以下の懲役又は」を加える。
附則中第一項「十月一日」中を「十一月一日」に「施行」を「適用」に改め、第二項の次に次の一項を加える。
失業手當法の規定によつて失業手當金の支給を受ける者が、昭和二十三年五月一日以後同法第二條第一項の規定により失業保險金の支給を受けるに至つた場合においては、その失業保險金の額は、失業手當金の額と同額とし、同法第六條に規定かる一年の期間内において、百二十日から既に失業手當金の支給を受けた日數を控除した殘りの日數を超えては、これを支給しない。
失業手當法案の一部を次のように修正する。
第二條第一項を次のように改める。
政府は、失業保險の被保險者が左に掲げる事項に該當するときは、昭和二十三年四月三十日までは、失業手當を、同年五月一日以後は、失業保險を支給する。
一 離職の日まで六箇月以上、失業保險法に規定する事業所(昭和二十二年十一月一日前の期間については、繼續して同一の事業所)に雇用されたこと。
二 前號に該當する者が昭和二十二年十一月一日から、昭和二十三年四月三十日なでの間において離職し、失業保險法第十五條第一項の規定に該當しないこと。
(支給金額)
第五條 失業手當金は、失業保險の被保險者の離職した月以前において、被保險者期間として計算された最後の月及びその前月(月の末日において離職し、その月が被保險者期間として計算される場合は、その月及びその以前において被保險者期間として計算された最後の月)に支拂われた賃金の總額をその期間の總日數で除した額によつて算定する。但し、その二箇月間における後の月に支拂われた賃金が、法令又は勞働協約若しくは、就業規則に基く昇給その他これに準ずる賃金の増加によつて、その前の月に支拂われたる賃金より高いときは、その後の月に支拂われた賃金の總額をその期間の總日數で除して得た額によつて算定する。
前項の額が左の各號の一つによつて計算して額に滿たないときは、失業手當金は、前項の規定にかかわらず、左の各號の一によつて計算した額によつて算定する。
一 賃金が勞働した日若しくは時間によつて算定され、又は出來高拂制その他の請負制によつて定められた場合においては、前項の期間に支拂われた賃金の總額をその期間中に勞働した日數で除した金額の百分の七十
二 賃金の一部が月、週その他一定の期間によつて定められた場合においては、その部分の總額をその期間の總日數で除した金額と前號の金額との合算額
失業手當金は、勞働大臣の定める失業手當金額表における賃金等級に屬する賃金ら應じて定められた定額とする。但し、失業手當金算定の基礎となる賃金の最高額は、一日につき、百七十圓を超えてはならない。
失業手當金の額は、第一項及び第二項の規定によつて算定した賃金の額が、四十圓以上八十圓未滿の賃金等級に屬する場合には、その賃金の額の百分の五十五に相當する額、その賃金の額が八十圓以上百七十圓以下の賃金等級に屬する場合には、百七十圓について百分の三十五を最低の率として逓減した率によつて算定した額、又はその賃金の額が十圓(十圓未滿のものを含む。)以上四十圓未滿の賃金等級に屬する場合には、十圓について百分の七十五を最高の率として逓増した率によつて算定した額を基準とした金額とする。
受給資格者は、第四條の規定によつて公共職業安定所のおいて認定を受けた失業の期間中、自己の勞働によつて收入を得るに至つた場合において、その收入の額が失業手當金算定の基礎となつた賃金の百分の八十に相當する額を基準とする金額に達しないときは、失業手當金の支給を受けることができる。この場合における失業手當金算定の方法は、政令でこれを定める。
受給資格者が、健康保險法第五十五條の規定によつて傷病手當金の支給を受ける遠合においては、失業手當金はその者に支給すべき失業手當金の額からその支給を受けるべき傷病手當金の額を控除した殘りの額を支給する。
(待期)
第七條 失業手當金は、受給資格者が公共職業安定所に離職後最初に求職の申込をした日以後において、失業の日數が通算して三十日に滿たない間は、これを支給しない。但し、失業手當金の支給を受けることができる者が前條に規定する一年の期間内に再び就職した後離職した場合は、この限りでない。
(支給の制限)
第十條 受給資格者が、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又はその指示した職業の補導を受けることを拒んだときは、失業手當金を支給しない。但し、左の各號の一に該當するときは、この限りでない。
一 紹介された職業又は補導を受けることを指示された職業が、受給資格者の能力からみと不適當と認められるとき
二 就職するために、現在の住所又は居所を變更することを要する場合において、その變更が困難であると認められるとき
三 就職先の賃金が、同一地域における同種の業務及び技能について行われる一般の賃金水準に比べて、不當に低いとき
四 職業安定所法第二十條の規定に違反して、勞働爭議の發生している事業所に受給資格者を紹介したとき
五 その他正當な理由のあるとき公共職業安定所は、受給資格者について、前項各號の一に該當するかしないかを認定しようとするときは、勞働大臣が失業保險委員會の意見を聞いて定めた基準によらなければならない。
第十一條に次の一項を加える。
公共職業安定所は、受給資格者の離職が前項に規定する事由によるかどうかを認定しようとするときは、勞働大臣が失業保險委員會の意見を聞いて定めた基準によらなければならない。
(支給方法及び支給期日)
第十三條 失業手當金は、公共職業安定所において、一週間に一囘その日以前の七日分(失業の認定を受けなかつた日分を除く。)を支給する。但し、勞働大臣は、必要であると認めるときは、失業委員會の意見を聞いて、失業手當金の支給について別段の基準を定めることができる。
公共職業安定所は、各受給資格者について、失業手當金を支給すべき日を定め、これをその者に知らせなければならない。
第十八條の標題を(失業手當審査官)に改め同條第一項の前に次の一項を加える。
失業手當審査官は、勞働大臣がこれを任命する。失業手當審査官の職務は、この法律の定めるところによる。
第二十二條中「に關し必要な事項」を「の事務に關する事項」に改める。
(報告等の義務)
第二十五條 行政廳は、命令の定めるところによつて、受給資格者を雇用した事業主又は受給資格者に、受給資格者の異動、賃金その他この法律の施行に關し必要な報告若しくは文書を提出させ、又は受給資格者を出頭させることができる。
離職した失業保險の被保險者は、命令の定めるところによつて、從前の事業主に對し失業手當金の支給を受けるために必要な證明書の交付を請求することができるその請求があつたときは、事業主は、その請求にかかる證明書を交付しなければならない。
(質問及び檢査)
第二十六條第一項を次のように改める。
行政廳は、必要があると認める場合においては、當該官吏に、受給資格者を雇用した事業所に立入つて、受給資格者の雇用關係及び賃金について、關係者に對し質問し、又は帳簿書類の檢査をさせることができる。
第二十七條本文中「その他の關係者が、」の次に「故なく」を加え、「これを」に次に「六箇月以下の懲役又は」を加える。
附則中「十月一日」を「十一月一日」に、「施行」を「適用」に改め、次の一項を加える。
第六條に規定する期間は、昭和二十二年十一月一日以後この法律公布の日前に離職した者については、この法律公布の日からこれを起算するものとする。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100105289X02319471114/2
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003・加藤勘十
○加藤委員長 ただいま朗讀されました修正案に關して、最後の御意見があれば述べていただきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100105289X02319471114/3
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004・前田種男
○前田(種)委員 このプリントにありますただいま讀上げましたところの修正意見竝びに修正されていない部分は、政府原案をそのまま可決されるようにお願い申し上げます。さらに特に本法の施行にあたりましては、委員長報告の中におきましても、本法は勞働者保護の立場に立つた立法でありますから、これの運營にあたりましては、勞働省は下部組織に對しましても、ぜひ十分りつぱな運營ができるように、萬全の對策を立ててもらうように特に木望して本案の贊成する者でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100105289X02319471114/4
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005・加藤勘十
○加藤委員長 これで討論は終結いたしました。これを採決いたしたいと存じます。まず失業手當法案について採決いたします。前田種男君より提案せられました各派共同一致の修正案に、御贊成の諸君の起立を願います。
〔總員起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100105289X02319471114/5
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006・加藤勘十
○加藤委員長 起立總員、よつて本修正案は決定いたしました。
次に本修正部分を除きたる部分を原案通り可決するに御異議はございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100105289X02319471114/6
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007・加藤勘十
○加藤委員長 御異議なしと認めまして、修正案を除きたる部分は原案通り可決いたしました。
次に失業保險法案について採決いたします。前田種男君より提案せられました各派共同一致の修正案に贊成の皆さんの御起立を願います。
〔總員起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100105289X02319471114/7
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008・加藤勘十
○加藤委員長 起立總員、よつて本修正案は決定いたしました。
次に本修正案部分を除きたる部分を原案通り可決するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100105289X02319471114/8
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009・加藤勘十
○加藤委員長 御異議なしと認めまして、修正案を除きたる部分は原案通り可決いたしました。
この際お諮りいたしますが、ただいま修正議決いたしました兩案に對する修正案の條項整理、竝びに衆議院規則第八十六條による報告書の作成については、委員長に一任していただきたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100105289X02319471114/9
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010・加藤勘十
○加藤委員長 御異議なければさよう決定いたします。これでこの法案は兩案とも決定したわけであります。
本日はこれをもつて散會いたします。
午後零時二十三分散會発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100105289X02319471114/10
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