1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十二年十月十五日(水曜日)
午前十一時七分開議
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議事日程 第三十七号
昭和二十二年十月十五日
午前十時開議
第一 道路交通取締法案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告)
━━━━━━━━━━━━━発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100115254X03819471015/0
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001・松平恒雄
○議長(松平恒雄君) 諸般の報告は御異議がなければ朗読を省略いたします。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100115254X03819471015/1
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002・松平恒雄
○議長(松平恒雄君) これより本日の会議を開きます。この際お諮りいたします。奧主一郎君より病氣のため七日間請暇の申出がございました。許可をいたして御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100115254X03819471015/2
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003・松平恒雄
○議長(松平恒雄君) 御異議ないと認めます。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100115254X03819471015/3
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004・松平恒雄
○議長(松平恒雄君) この際一言申上げます。今回占領地視察のため参られました英國下院議員團の一行が、只今傍聽席に見えられましたことは欣幸とするところでございます。これよりご紹介をいたします。
ゼ・レヴエレンス・ゴルドン・ラング
起立、拍手起る。
ミスター・ジョン・ペートン
起立、拍手起る。
ミスター・ハーヴエー・ローヅ
起立、拍手起る。
ミスター・ウイリアム・テイーリング
起立、拍手起る。ミスター・スタンレイ・プレスコツト
起立、拍手起る。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100115254X03819471015/4
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005・松平恒雄
○議長(松平恒雄君) お諮りして決定いたしたいことがございます。文化委員長より、法隆寺その他國宝建造物並びに正倉院御物保存状態を実地調査するため奈良縣に金子洋文君、梅津錦一君、團伊能君、大隈信幸君、岩本月洲君及び來馬琢道君を來る十六日より十九日まで四日間の日程を以て、派遣したいとの要求がございました。これら六名の議員を派遣することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100115254X03819471015/5
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006・松平恒雄
○議長(松平恒雄君) 御異議ないと認めます。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100115254X03819471015/6
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007・松平恒雄
○議長(松平恒雄君) 日程第一、道路交通取締法案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。先ず委員長の報告を求めます。治安及び地方制度委員長吉川末次郎君。
〔吉川末次郎君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100115254X03819471015/7
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008・吉川末次郎
○吉川末次郎君 只今議題となりました道路交通取締法につきまして、委員会における審議の経過及び結果について御報告申上げたいと存じます。
先ず法案の内容及びその趣旨とせられるところについて申上げたいと思います。政府の提案の理由説明によりまするというと、道路における危險防止及びその他交通の安全を図るために、現行の道路取締令及び自動車取締令等の法令を整備する必要がありまして、且つ又これらの法令は昭和二十二年法律第七十二号、即ち日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律の第一條の規定によりまして、本年の十二月三十一日以降はその効力を失うこととなりますので、この際從來の道路交通関係法規をば綜合統一いたしまして、ここに道路交通取締法として立案せられましたわけであります。
即ち本法案は第一に、從來の道路取締令が車馬、自動車、軌道車との関連が明確でなく、特に自動車の用法即ち自動車の交通方法の規定が、單独に自動車取締令という法令の中にあつたのでありまするが、この法案はこれらの関係を再檢討いたしまして、軌道車、車馬等をも合せ、より綜合的に実際の事情に適するように規定したものであります。
第二に、この法律案は從來道路法の道路以外の一般交通の用に供しまするところの場所の交通取締というものは、各府縣ごとに規定されておつたのでありまするが、これを道路法の道路と共通の規定に服さしめますると共に、法律又はその施行命令で詳細に規定いたしまして、各府縣の不統一をなくしますると同時に、各地方の実情に應じまして、止むを得ないものをば府縣規則に譲ることといたしたのであります。即ち交通規則は、一定のことをさえ覚えて置きましたならば、どこに行つても困らないようにして置くということが必要であります。と共に將來外國の旅行者等が増加いたしますことをも考慮いたしまして、アメリカの交通法規をも比較参照いたしまして、我が國の実情にそれが適するようにいたしまして、國際交通の発達にも資するというような見地におきましての規定をも、その中に包括いたしておるのであります。
第三番目には、現在の自動車取締令の中に置きまして、自動車の構造装置等に関する規定及び車輛檢査に関する規定というものは、交通取締にも重要な関係を持つておりまするが、警察の交通取締りの問題といたしまするよりも、專ら個別に目下参議院の運輸交通常任委員会において審議中でありまする道路運送方、その法案の中に規定されておりまするところの車輛の檢査、整備、登録等の問題として、これを別個に取扱うのを適当といたしまして、只今ここに説明いたしておりまするところの法案からは、これを除外しておるわけでございます。
最後に、この法案は道路交通の基本的な諸点ばかりを規定いたしまして、道路の通行の区分であるとか、横断であるとか、追越しであるとか、或いは徐行、こういうような交通方法や積荷の制限であるとか、或いは運轉免許等の細部に亘りますところの部分は、いずれも技術的な問題でございまするので、行政官廳の命令の規定に委ねる、その方が適当であると認めまして、この法案の中には規定してはないのでございます。法案の内容は以上の通りでございます。
本委員会は八月十九日予備審査のために委員会に付託せられましてから、数度に亘つて愼重審議を重ねまして、その間なされました質疑應答の主なるものの二三の点につきまし御報告申上げ、その他の詳細なことは速記録によつて御覽を願うというようにお願い申上げたいと思うのであります。それで今申しました委員会におけるところの質疑の主なものをここに二三御紹介申しますというと、第一に、本法の施行について運輸省との関係がどうなるかということの問題であります。即ち道路交通のことにつきましては、從來府縣廳がこれを一元的にやつて参つたのでありますが、地方に御承知のような運輸省のいわゆる出先機関といたしまして、自動車事務所というものが設置せられましてからというものは、その行政事務が二元的になりまして、府縣廳を経由いたしませんために、行政上の実際上の支障を生ずるところの虞れはないか、こういう点についての質疑がありました。
〔議長退席、副議長著席〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100115254X03819471015/8
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009・吉川末次郎
○吉川末次郎君(続) この質疑に対しまして内務大臣から、運輸行政は運輸省、そうしてそれが道路交通上の取締は内務省がやるというように分けたけれども、両者は互に連絡を取つて、その運用については不便を與えないようにしたいというところの答弁がございました。第二に、このような行政事務が内務省と運輸省とに分かれたということについて、政府はそれを妥当なりと考えておるかどうか、必ずしも運輸省に委ねた事務というものを府縣警察行政の中に入れるところの必要はないけれども、これを府縣廳の機構の中で互に両者を運営して行くということの方がいいのではないかというような質問がありましたが、これに対しましては当局からは、運輸行政は運輸省に移管した方が妥当なりと考えてこれを移管はしたけれども、尚実施の結果については十分調査の上檢討を加えて行きたいと、こういう答弁があつたのでございます。次に第三といたしましては、いわゆる左側通行と右側通行のいずれを採用するのがよいかということにつきまして、この法案は左側通行の原則を採用しておるのでございまするが、諸外國の例に倣つて右側通行を採用しなかつたのは、どういうわけであるかというところの質問に対しまして、当局は、我が國におけるところの左側通行は数十年來の慣習である、それでここに、電車やバスの出入口、或いは車体であるとか、信号設備であるとか、又は安全地帯等の設備を変更するということは、そのために莫大な資材と資金を要すると同時に、特に長年の習慣をここに変更するというところの必要は認め難いので、從來通り左側通行を採用したものであると、こういう答弁があつたのでございます。
質疑應答の主なるものは今御紹介申しましたごとくでございまするが、その後に至りまして衆議院は、政府の提案の中、附則第一項の、「この法律施行の期日は、政令でこれを定める。」というように原案にありましたのを、これを修正いたしまして、やはり法律によつて明年の一月一日からこれを施行する、即ち「は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。」と修正して参つたのでございます。右の衆議院の修正案をも引つ括めまして質疑の後、討論の過程に入つたのでありまするが、委員岡元義人君の本法案に対するところの賛成意見の開陳がありまして、それ以外には別に一人の反対者もなく、最後に採決に入りましたところ、全会一致を以つてこの法案は可決すべきものであると、かくのごとく決定いたしました次第でございます。
以上本法案につきまして委員会の審議の経過及び結果を御報告申上げる次第であります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100115254X03819471015/9
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010・松本治一郎
○副議長(松本治一郎君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を請います。
〔総員起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100115254X03819471015/10
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011・松本治一郎
○副議長(松本治一郎君) 総員起立、よつて本案は可決せられました。これにて本日の議事日程は終了いたしました。次会の議事日程は、決定次第公報を以て御通知いたします。本日はこれにて散会いたします。
午前十一時二十四分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100115254X03819471015/11
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