1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十三年五月二十八日(金曜日)
午前十一時五十五分開議
出席委員
委員長 早稻田柳右エ門君
理事 塚田十一郎君 理事 島田 晋作君
理事 中崎 敏君 理事 梅林 時雄君
青木 孝義君 淺利 三朗君
石原 登君 島村 一郎君
苫米地英俊君 宮幡 靖君
川合 彰武君 河井 榮藏君
佐藤觀次郎君 田中織之進君
松原喜之次君 林 大作君
八百板 正君 後藤 悦治君
中曽根康弘君 長野 長廣君
細川八十八君 井出一太郎君
内藤 友明君 本藤 恒松君
堀江 實藏君 河口 陽一君
本田 英作君
出席國務大臣
大 藏 大 臣 北村徳太郎君
運 輸 大 臣 岡田 勢一君
労 働 大 臣 加藤 勘十君
國 務 大 臣 西尾 末廣君
出席政府委員
大藏政務次官 荒木萬壽夫君
委員外の出席者
專門調査員 圓地與四松君
專門調査員 氏家 武君
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本日の会議に付した事件
政府職員の新給與実施に関する法律案(内閣提
出)(第六一号)
食糧管理特別会計法の一部を改正する法律案(
内閣提出)(第六四号)
昭和二十三年の所得税の予定申告書の提出及び
納期の特例に関する法律の一部を改正する法律
案(内閣提出)(第六八号)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03019480528/0
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001・早稻田柳右エ門
○早稻田委員長 会議を開きます。
政府職員の新給與実施に関する法律案に対する質疑を継続いたしたいと存じますが、その前に一應御報告を申し上げておきます。先回の委員会において本案の取まわしについていろいろ御意見等もあり、修正を要望さるる向きもあつたのであります。そこで本案について関係方面へそれぞれ善処方を依頼いたしまして今日まで手配をいたしましたが、そうした御希望に対する了承を得るに至らなかつたのであります。その点各委員においても御了解をいただきたいと存じます。
以上申し上げて質疑を継続いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03019480528/1
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002・梅林時雄
○梅林委員 前会までの委員会におきまして、大体における政府の本案に対する御意図については承つたのでありまするが、給與の水準は國民一般の現実の消費生活といつたようなことを基礎として、御考慮なさつておる二千九百二十円ベースであるということも、この前の法律案審議の場合における委員会において、これまた大藏大臣より承つたところであります。ところでこの二千九百二十円ベースはあくまでも暫定処置であるというお話でありましたが、今後の給與に関する基本的な考え方に対する政府の御所見を承りたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03019480528/2
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003・北村徳太郎
○北村國務大臣 お答え申し上げます。二千九百二十円ベースは、これは賃金のことでありますから決してくぎづけにする性質のものではない。これはわれわれの消費生活と対應すべきものであります。しかし一應この法律がきまりますと、次の法律が出るまではこれによつてやるべきことはむろんでありますが、これは各般のわれわれの消費生活の実際等とにらみ合わせまして、おのずから新たなる給與水準をきめなければならぬ場合に立ち至りますれば、それは急いでしかるべき手続を経て法律案をつくつて御審議を願う。そういたしますと新しい法によつて、当然今の二千九百二十円の旧法が吸收せられる、こういう段取りとなるのでございまして、さように御了承願つてよろしいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03019480528/3
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004・川合彰武
○川合委員 すでに本案に対しましては、細部にわたりわれわれ質疑し、それに対し政府当局の答弁があつたのでありますが、あらためて本案の根本的な問題に関しまして、政府の責任ある御答弁を煩わしたい、かように考えるのであります。まず本法案は申すまでもなく二千九百二十円の水準による給料の支拂方法に関することを内容とする法案であるわけであります。ところが本法案を通覽いたしますと、この法案の基礎をなしたところの、政府と組合との團体交渉の事項以外の点がこの法案に盛られているのであります。その第一点といたしましては、第一條の第一項に人事という言葉が盛られてあります。次に第一條の第二項に國家公務員法云々という言葉が盛られ、さらにその二項の末尾において、この法律のすべての規定は、昭和二十三年十二月三十一日限り、その効力を失うものとするというような規定があつて、いかにも一見いたしまして、この法律は昭和二十三年十二月三十一日まで効力があるかのごとき印象を與えるような條文があるわけであります。この二項と一項とは明らかに矛盾する規定ではないか、かように私は考えるわけであります。殊にこの二項の今申し上げました末尾の規定というものは、いかにも二千九百二十円の水準が変更されても、この法律がまだ効力を失わないというふうに受取れるのであります。かかることがはいつている。さらに同じ條項の第三項におきましては、職階制のことが暗示されているわけであります。これは政府と組合との協定の中に、かような職務体系を云々ということは、はいつていないわけであります。こういうようにいたしまして協定事項外の規定が挿入されている。さらにまた第二十二條におきまして、いわゆる更正決定を新給與実施本部長は命令することができるというような規定があるわけでありまして、これまた今までの協定に対しまして、すこぶる疑問とすべき條項であります。かような條項が協定外に盛られたということに対する政府の責任ある答弁を要求してやまないのであります。殊に本案の提案趣旨の説明にあたつて大藏大臣は、おおむね組合との了解を得たと言われたのでありますが、さらにまた給與局長はその附言的説明にあたつては、すべて組合側との了解を得たという言葉を申されたのであります。しかしながら、今かような点を列挙して説明いたしますならば、私はおそらく了解に達していなかつたと思う。しかも本委員会におきまして、組合側の代表者の参考的な意見を聽取したときも、かかる事項はわれわれの了解外の事項であるということをはつきり申されておつたのであります。從つてかかるような協定外の事項が盛られたことに関する政府の説明を要求するわけであります。なお先ほど委員長の今までのいろいろな経過の報告があつたわけでありますが、かようなことに対する事情を篤と了承しているということを附け加えて、まず質問の第一点としておきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03019480528/4
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005・西尾末廣
○西尾國務大臣 お答えいたします。詳しいことにつきましては事務当局から答弁をさせますが、ここに組合側と協定以外のことがいろいろ書かれているということは、協定に基いて政府の責任においてなすべきことがいろいろ盛られているのでありまして協定に反し、もしくは協定を阻害するような意味のものはここに入れてないはずであります。なおいろいろ各條項について御質問のあつたことにつきましては、事務当局から一應答弁をいたさせます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03019480528/5
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006・今井一男
○今井政府委員 お示しの第一條に関する点については解釈いかんにもよるかとも考えられますが、大体今回の政府側、組合側の新給與整備委員会におきましての打合せによりますと、給與体系につきましては、臨時給與委員会の報告書の方法及び原則によるということは、完全に了解を得ておるわけであります。そうなりますと、おのずから職階級的なものになることは当然でございまして、職階級的なものに相なりますと、これは結果的ではございますが、やはり課長なら課長、局長なら局長というものの、おのずからなる人事の運用が統一されてくることにも相なる意味におきまして、この文字がはいつたことをひとつ御了承願いたいと思うのであります。
それからこの法律のすべての規定が本年一ぱいでなくなるといつた意味はこの期間のうちに——新給與実施本部でありますとか、新給與苦情処理委員会でありますとか、二千九百二十円だけに関係はいたしますけれども、その後職員から苦情を処理する関係から、若干期間が延びるようなおそれのあるものもございますが、そういつたものを、実際的にすべて今年一ぱいまでにはおしまいにするといつた意味を、強く現わしたものと御了承願いたいと思います。
それから第三項の点は、これもはつきりこういう約束を組合側でいたしたことでないのは御指摘の通りでありますが、いわゆる職階級的な建前に相なりますと、結局國家公務員法というものが現在すでに成立いたしまして公布されておる、こういつた関係との関連から、こういう文字を挿入することに相なつたのであります。なお二十三條の点でございますが、この点につきましては、私は全官公の諸君の誤解と申す方が当つておるのじやなかろうかと思いますことは、これは全官公の諸君と協定しました際に、各人ごとの給與は、すべて使用主である政府側でこれを決定する、この決定については実施本部長がさらに更正決定の権限をもつておる。こういつた協定を文字の上でもはつきり結んでおるのでありまして、これは決して團体交渉の目標となる問題を扱つておるのでなく、團体交渉の結果によりまして、各人別に俸給をきめます際の規定でございますので、これが政府側の各省長の権限でありますことは申すまでもございませんので、それに対しましては行政官廳内部の問題といたしまして、実施本部長が更正決定権をもつておるということに相なることは、むしろ筋の当然でなかろうか。從つて、それは全官公の諸君の誤解と、私ども解釈いたすものであります。ただそのほかに御指摘になりました私ども——特に私が完全に意見の一致を見たということを申し上げましたのは、御質問が実は給與体系、給與の内容という点でございましたので、その点につきましては、これは完全に新給與整備委員会においては意見の一致を見たのでありまして、ただ法律の形になりました際に、一、二あとにいたつて疑義が起つたということに御了承願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03019480528/6
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007・川合彰武
○川合委員 以下お尋ねする点は、特に私は対組合の関係重大な問題と考えますので、特に関係大臣の責任ある御答弁を煩わしたいと思う次第であります。
先ほど西尾國務大臣は、この法案の中に協定外の事項が加わるということは、政府の責任においてやつたのであるという御明言がありましたので、これをわれわれは了とするわけでありますが、その政府の責任はどこまでも、やはり組合の意向をも取入れて、組合に対する好意あるものとして責任をおとりになるということを、われわれは特に希望する次第であります。
次に私はこの法律は先ほど申し上げました通りに、どこまでも二千九百二十円の水準の賃金の支拂方法に関するものである、從つてこの二千九百二十円水準が変つた場合においては、先ほど御説明があつたような條項を除きまして、ただちに失効するものであるということを、あらためて大臣から確信をいただきたい、かように考える次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03019480528/7
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008・北村徳太郎
○北村國務大臣 お尋ねの件は先ほど梅林委員にお答え申し上げました通りでありまして、これは給與水準が変りますれば法律が新たになる。この場合には当然新法によつて現在の二千九百二十円を中心とする給與法規は変るものであります。また先ほど給與局長より御説明申し上げましたように、法と本年十二月三十一日までといたしましたのは、これはもとより恒久法ではないというような意味で、そういうことを明らかにいたしましたのでありますから、先に述べましたように給與に関することであり限り、人間の生活と関係があり、特に消費生活に重大な関係があることでありますから、この問題が変つてきますれば当然変るものである、かように御了承願うことは先に申し上げた通りであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03019480528/8
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009・川合彰武
○川合委員 次にお尋ねしたい点は、二千九百二十円は一月ないし三月の暫定給與であるというようにわれわれは理解するわけでありますが、政府もそういうように解釈しておられるかどうか、この点も御答弁願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03019480528/9
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010・北村徳太郎
○北村國務大臣 お答え申し上げます。政府側から一月ないし三月の暫定的なものであるということを申し上げたことはないのであります。それでこれは必要によつて改訂が行われるまでの間これが続くもの、かように御理解を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03019480528/10
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011・川合彰武
○川合委員 われわれが組合側から聽取した組合側の意向は、どこまでも一月ないし三月の暫定的な給與であるというように聽いておるわけであります。ところがただいま大藏大臣はそうではない、改訂時期までというようなことを言われるのでありますが、しからばこの四月以降に対して政府は、新賃金ベースによつて拂う意思があるかどうか、さらにまた最近は臨時給與委員会第一報告書にもあります通りに、給與遡及を必要なからしめるということにして、いわゆるバツクペーメントはしないということを確立されるようでありますが、私はこの場合におきまして政府は、四月以降の給與に関しまして、新賃金ベースで拂う意思があるかどうか、また本予算においてそういうようなことが盛りこまれているかどうか、また同時にバツクペーメントのプリンシプルに対して、この場合はもちろん例外を考慮しているかどうかということをお尋ねしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03019480528/11
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012・西尾末廣
○西尾國務大臣 お答えいたします。
新しい賃金がきまるまでは二千九百二十円の水準で、給料は支拂うことになつております。たとえば近く物價が大幅に改訂されます場合に、当然に賃金も改訂せられると思いますが、その改訂されるまでは二千九百二十円の水準で支給される。また、たとえば新しく三千何百円というような賃金がきまつた場合に、それを四月に遡及して支拂うというような考えは、今のところもつておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03019480528/12
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013・川合彰武
○川合委員 われわれはこの前の法律第十二号というものを審議した場合の記録を今振返つてみますると、ただいまの御答弁とやや食違うというような点があつたように記憶するのであります。これはもう一度あとから読直して、あらためて政府にお尋ねしたいと思うのでありますが、次に再びこの條文に帰りまして、第一條の三項には、明らかに職階制を盛りこんだ規定があるのであります。この職階制を盛りこんだ規定というものは、二千九百二十円の水準の支拂方法に関する便宜的な規定であつて、將來のいわゆる職階法の内容をなすものであるかどうかという点をお尋ねしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03019480528/13
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014・西尾末廣
○西尾國務大臣 給與体系の問題につきましては、労働組合の代表者と政府との交渉の場合に、しばしばその点は明瞭にいたしたのであります。この労働組合側の代表者との間にきめました給與体系というものは、不完全である点もありますから、漸次これが補正されていくものであるが、給與体系というものはむしろこれは恒久的なものである。それから二千九百二十円という賃金水準は、物價の改訂によつて変るものであるから、むしろそれは暫定的な性質をもつている。こういうふうに話を明らかにいたしたのでありまして、組合側の者との間には、その点については、それが大きな論点でもありましたので、何らの疑点を残さないように了解済みになつていると考えているのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03019480528/14
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015・川合彰武
○川合委員 次に第二十一條の、執務しなかつた場合についての問題であります。これはいかにも單なる技術的な一つの條文のように受取れるのでありますが、この解釈いかんによつては各職員にとつて重大な問題を惹起するおそれがあるのであります。從つて私は執務しなかつた場合という内容に関しまして、この機会に政府の責任あるところの御答弁をお願いしたいのであります。われわれの理解する限りにおいては、この執務しなかつたということは、本人の遅刻とか、あるいはまた早退というような個人的な場合のみに限るというように理解しているのでありますが、これに対する政府の所見を承りたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03019480528/15
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016・西尾末廣
○西尾國務大臣 この点は二十一條の法第十二号附則第七條の規定が引用されているのでありますが、その第七條の場合には、遅刻その他の事情によつて執務しない場合には、当然に給料は支給しない。そういうことがきめられておつたのをここでさらに確認したのであります。それはもう既定の事実であります。それとともに、またたとえば爭議その他の場合において、執務しなかつたという場合も含めておるのであります。両方を含めてこれは支給しないというふうに御了解を願いたいのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03019480528/16
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017・川合彰武
○川合委員 運輸大臣がお見えになりましたので、特に運輸大臣にお尋ねいたしたいと思います。今回の政府職員の給與に関する法案でありまするが、この法案が通過し、実施された場合に、國鉄労組の動きというものは、日本の今後における労働運動の歩む一つの動きを示すものではないかというようなことからいたしまして、この法案の通過後において、國鉄の労組がどういうような傾向をとるであろうかという点を、運輸大臣の見透しとして、この機会にお述べ願いたいと考えます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03019480528/17
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018・岡田勢一
○岡田國務大臣 お答えいたします。國鉄は今回の新給與に対しまして、ごく一部は職階級問題で異論を唱えておる者もございますが、大多数から申しましたら、この法律に賛成でありますので、見透しといたしましては、この法案を早くお通しを願いましてやつていただいたら、大体落着いてまいるものではないかと考えます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03019480528/18
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019・川合彰武
○川合委員 労働大臣にお尋ねしたいと思います。われわれはこの法案の審議を愼重ならしめるために、非常に時日を要したわけでありまするが、先ほど私が質問申し上げましたように、各組合の内部におきましては、非常に不満とする向きもあるやに思うわけであります。こういつた場合に、原案のままこれが通過した後において、各組合の動きがどういうような結果になるかという点に関しまして、この機会に労働大臣のお見透しをお述べ願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03019480528/19
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020・加藤勘十
○加藤國務大臣 ただいまの御質問の要旨は、この法案が原案のまま通つたら、組合の動向はどうであるか。こういうお尋ねでありますが、この法案の精神とするところのものは、すでに政府側代表者と組合側代表者との間に協定済の事柄が成文化されたものでありまして、その成文化されたものの中に、若干当時の協定内容と違つた字句の表現があるのでありまして、すでにこうした違つた字句が出なければならなかつた事情も御了承のことと存じます。この点に対する、協定と多少違つておるじやないかという御意見が出るであろうとは思いまするけれども、これらの点はこの法律の趣旨とするところと根本的に違つておるものではないと考えまするから、これらの点に対しましては、組合の諸君がそういう御意見を述べられたときに、十分理解をしてもらうように説明をすれば、了解を得られるのではないかと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03019480528/20
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021・田中織之進
○田中(織)委員 先ほどの川合委員の質問に対する大藏大臣の答弁のうち、この二千九百二十円水準は、一、三月の暫定的な給與水準であつて、新年度からは新しい賃金水準によるものである。われわれはそういうふうに了解してまいつたのでありますが、その点について大藏大臣の答弁が、われわれの了解と食い違つておるのであります。もちろん政府として一、三月の暫定給與水準であつて、新年度以後の問題については新しい水準によるということを今までに言明されたことは、あるいはないかもしれませんが、大体給與水準に関する全官公の爭議の解決にあたりまして、われわれが四月一日に爭議解決に関する勧告決議を行つているのであります。その第四項に「政府は二千九百二十円賃銀基準が昭和二十三年一月の民間水準に基くものであるから、新年度においてはなるべく速やかに新賃銀基準決定に着手すること」という一項目がはいつているのであります。われわれはこの新年度は当然常識的に考えまして、四月一日後のことと了解しているのでありますが、この点につきまして、もう一度大藏大臣からその点に対する政府の明確なる御答弁を伺いたいのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03019480528/21
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022・北村徳太郎
○北村國務大臣 これはさきに梅林君にお答え申し上げた通りでありまして、私どもは一、三月の分として二千九百二十円をきめたのでなく、あれはあのとき一應きまりましたけれども、新しい給與がきまれば、そのときから変るのでありまして、四月一日から当然新給與ベースになると考えているのでなく、これは先ほど梅林君に答えた通りに御了解願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03019480528/22
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023・加藤勘十
○加藤國務大臣 今の田中君の御質問ですが、もちろん二千九百二十円べースは、一月から三月までの暫定的なものとして給與委員会が報告したその報告に基いて制定されたものでありまするから、原則的にはもとより一月から三月までのものであることに間違いはないと思うのであります。しかしながら新年度からただちに新賃金水準が行われるということはないのであります。四月以降において物價改訂と重大な事情の変化があつた場合に、当然賃金水準の問題が考慮せられる、こういう趣旨であります。從つて当時の見込みにおきましては物價の改訂が、四月下旬かあるいは五月早々に行われる見込みでありましたけれども、諸般の事情から物價改訂の問題が遅れております。從つてこの間やはり三月までの二千九百二十円水準というものが維持されるというような状況にあることを御了承願いたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03019480528/23
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024・田中織之進
○田中(織)委員 その点に関連してもう一点お伺いしておきたいのでありますが、四月十六日の爭議解決にあたつての西尾、加藤両大臣の了解事項の第六項目に「政府及び組合は新給與に関し審議するため、新給與整備委員会の審議終了後、速やかに委員会を設置協議を開始する」となつておりまするが、いわゆる新賃金水準の問題について、この新しい委員会が、大体いつごろ設置せられる見込でありまするか、その点についての見透しをお伺いしておきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03019480528/24
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025・今井一男
○今井政府委員 申し上げます。新給與整備委員会が終了いたしましてから、全官公の側から新給與委員会を早くもとうという申入れを受けまして、政府側の方としてもいろいろ打合せをいたしたのでありますが、この委員会の性格、あるいはそれに附随する調停委員会の議題等の件につきまして、政府からの申入れと組合側の意見との食い違いが了解点に達しないために、現在まだ成案を得ておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03019480528/25
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026・佐藤觀次郎
○佐藤(觀)委員 この際本案に対する質疑を打切り、一時休憩されんことを望みます。動議として提出いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03019480528/26
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027・早稻田柳右エ門
○早稻田委員長 ただいまの動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03019480528/27
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028・早稻田柳右エ門
○早稻田委員長 それでは本案に対する質疑は打切りまして、暫時休憩いたします。
午後零時三十二分休憩
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午後零所五十一分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03019480528/28
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029・早稻田柳右エ門
○早稻田委員長 会議を開きます。
ただいま全官公代表として、土橋君から傍聽を許してもらいたいという希望がありました。これをお許ししたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03019480528/29
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030・早稻田柳右エ門
○早稻田委員長 それでは土橋君の傍聽を許します。その他の方で委員長の許可のない方は御退席を求めます。
これより本案に対する討論をいたしたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03019480528/30
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031・後藤悦治
○後藤(悦)委員 本案に対しまして質疑を打切られることには異議ございません。同時にこの際討論を省略されまして、ただちに採決にはいられんことを望みます。右動議を提出いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03019480528/31
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032・早稻田柳右エ門
○早稻田委員長 後藤君の動議に御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03019480528/32
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033・早稻田柳右エ門
○早稻田委員長 御異議なしと認めます。
それでは採決いたします。本案に御賛成の各位の御起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03019480528/33
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034・早稻田柳右エ門
○早稻田委員長 起立多数。よつて本案は原案の通り可決確定いたしました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03019480528/34
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035・早稻田柳右エ門
○早稻田委員長 ちよつとお待ちください。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03019480528/35
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036・早稻田柳右エ門
○早稻田委員長 続いて昭和二十三年の所得税の予定申告書の提出及び納期の特例に関する法律の一部を改正する法律案を議題として質疑に入りたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03019480528/36
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037・早稻田柳右エ門
○早稻田委員長 ただいま申し上げました法律案に対して質疑を許したいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「委員長、それより前に問題がある」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03019480528/37
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038・早稻田柳右エ門
○早稻田委員長 御異議はないようでありますから質疑を許しますがよろしゆうございますか。
〔「修正案の問題です」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03019480528/38
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039・早稻田柳右エ門
○早稻田委員長 先ほどの議案に対する審査は終結いたしております。ただいま申し上げました法律案について質疑を許します。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03019480528/39
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040・川合彰武
○川合委員 午後まで休憩せられんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03019480528/40
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041・早稻田柳右エ門
○早稻田委員長 休憩前にこの法律案をあげたいと存じますがいかがでしよう……。
それでは暫時休憩いたします。午後再開いたします。
午後零時五十五分休憩
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午後三時六分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03019480528/41
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042・早稻田柳右エ門
○早稻田委員長 それでは会議を開きます。
食糧管理特別会計法の一部を改正する法律案、昭和二十三年の所得税の予定申告書の提出及び納期の特例に関する法律の一部を改正する法律案、両案を一括して議題といたします。質疑に入ります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03019480528/42
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043・川合彰武
○川合委員 食糧管理特別会計法の一部を改正する法律案につきまして質問いたしますが、政府の提案理由の説明中に、今回四百億円を七百億円に改める理由として、供出数量の増加、供出期日の短縮、賣拂代金の回収までの期間に要する資金等の需要増加のために、今回三百億円を増額したというような御説明があつたわけであります。まず最初にお伺いしたい点は、われわれは近く新々物價体系が発表せられ、いわゆる價格の改訂が行われるということを聞き及んでおり、政府もまたその実現に向つて努力されておるわけでありまするが、この法案を通してみた場合において、われわれは米價の値上りというようなことが、これに織りこまれていない。少くとも提案の趣旨の中にそういうような片鱗も現われていないことがうかがわれるわけであります。こういうようなことに関して政府は米價の変更ということに関して、何らこの法案を通しては考えていないかどうかという点を、まず承りたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03019480528/43
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044・荒木萬壽夫
○荒木政府委員 お答え申し上げます。御指摘の通り今回の法律改正は、食糧証券発行並びに償還の関係をにらみ合わせまして、差引き予定高がおそらくは來年早々にもつとも多くなるであろう。それがおよそ今回の増額を必要としまする金額に、プラス何がしかの余裕をみるという程度の見当におきまして今回の改正をお願いいたしたのでありまして、御指摘のような物價の改訂があつたならば、どのくらいの資金が要るであろう。それに基いてはたしてどういう考慮をすべきかということは、本改正法案には盛りこまれていないのでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03019480528/44
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045・川合彰武
○川合委員 これは重大なるいろいろな意味がありますので、おそらく当局としてもその点を織りまこないということは、ある程度われわれは了承をするわけでありますが、おそらくこの米價の改訂があつた場合においては、また再びこの増額ということが問題になるのではないかというように考えておるわけであります。それはそれといたしまして、この第四條の三の二項に、今回は買入代金の支拂を委託する先を銀行等に拡張したわけですが、こういう銀行等に資金を交付することは、ある程度銀行に資金を潤沢ならしめて、いかにも金融資本の擁護という感じを與えるわけであります。この銀行以外に郵便局ということをなぜ考えなかつたか。その点に関して政府の御答弁をお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03019480528/45
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046・荒木萬壽夫
○荒木政府委員 お答え申し上げます。お話のように食糧管理上の便宜と申しますか、農家側からみましても便宜第一に考えまして、從來の制度を拡張いたしまして、普通銀行等に取扱わせることにいたした次第でありますが、御指摘のような郵便局の範囲にまでさらに拡げるということは、実際の必要からいたしまして、その程度の拡張までは必要であるまい、かように考えまして、普通銀行に取扱わせることにいたしたのでございまして、ことさらに金融機関を擁護しますとか、そういう考えは一つもはいつていないのでございます。結果的に何がしか御指摘のような意味が出てくるかとは思いますけるども、それが目的ではなくして、制度の運用を農家側に便宜にしたい、かような考え方で拡張いたしたような次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03019480528/46
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047・川合彰武
○川合委員 次にお伺いしたい点は、食糧配給公團の人件費、事務費は大体年間どの程度のものであるかという点を承りたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03019480528/47
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048・荒木萬壽夫
○荒木政府委員 お答えいたします。恐縮でございますが、実は資料を持ちませんので、御即答申し上げかねるのでございますが、お許しいただけますならば、他の機会に取調べましてお答え申し上げたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03019480528/48
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049・塚田十一郎
○塚田委員 税の問題に関連して資問いたしたいと存じます。御承知のように、政府側に今度税法の相当大修正があるということになつております。その税法がどういうようにきまるかということは、予算と密接な関連があるのでありますが、その予算は大体きまつたということに世間に発表せられておつて、税法は未だに当委員会に附議せられておらない、こういう状態になつておる。この前のときにおいてもそういう結果があつて、われわれは先般すでにその点についての警告を発しておいたのでありますが、どういうわけか、今度もまたそういう壮態になつているのであります。この点は財政金融委員会の権威の立場から言いましても、相当重大な問題なのでありまして予算をあれだけ組んで、きまつたものとして世間に御発表になるためには、当然税法は政府の考え通りきまるということを前提におかなければならぬはずであります。殊に本年度の予算の収入面の中において、租税の占める額は非常に大きなパーセンテージになつていると思います。專賣益金と租税収入と合わせれば、少くとも九〇%、その九〇%の収入の財源になる法律がはつきりきまらずに、どうして予算がきまるのか、われわれとしては実に解しがたい点でありまして、この点につきまして、政務次官の御意見を伺うと同時に、政府側に善処をお願いしたいと考えているわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03019480528/49
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050・荒木萬壽夫
○荒木政府委員 お答え申し上げます。予算が少くとも歳入に関します限り、仰せのごとく税法もしくは專賣関係の法律がきまつて初めて歳入が確定するのでございまして、殊にまた御指摘のように、歳入のほとんど全部といつていいくらいに、税法及び專賣関係の法律に関係をもつわけでありますので、一日も早く当委員会に提案いたしまして、十分なる御審議を願うべきことも御指摘の通りだと存じます。ただ新聞紙上御承知の通り、あるいはまたきよう午後から各党に予算内示会を催すことになつておりますけれども、印刷の都合その他からいたしまして、ほんとうの予算案という形におきましては、あるいは数日遅れるかと存ずるのでございます。同時にまた税法等につきましても、ついきのうあたりまでいろいろと関係方面との折衝もございましたし、かつまた数回にわたつて開きました、塚田委員も御承知の税制調査懇談会等の論議も斟酌しまして、最後までいわばいじくつているというふうな状況下にございますので、ただちに明日にでも正式に提案するということにいきませんことは、まことに恐縮に存じますが、なるべく早く、正式の提案でないといたしましても、本委員会におきまして実質的に御審査をいただけますような手はずを、できるだけ早く整えたいと存じている次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03019480528/50
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051・塚田十一郎
○塚田委員 御答弁を了といたします。しかし、私どもは少くともこれだけのことはぜひお願いしておきたい、かように存ずるのであります。予算委員会において予算が正式に審議になりますと同時に——これは最も遅れた場合の考え方でありますが、そういう意味においてそれ以前に出していただきたいことを希望したいのであります。いろいろなこともあるかもしれませんが、どんなに遅れても、予算が予算委員会において審議される。同時に税法がこの委員会において審議できるというような段取に運んでいただけるのでなければ、税法の審議に対しては責任を負いがたいことを、この際申し上げておきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03019480528/51
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052・荒木萬壽夫
○荒木政府委員 重ねてのお話に対しまして、ぜひともただいまの御要望に副うべく全力を盡したいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03019480528/52
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053・田中織之進
○田中(織)委員 先ほど川合君が質問いたしました食糧管理特別会計法の一部を改正する法律案について、一、二お伺いいたしたいと思います。改正の第一点でありますが、食糧証券及び一時借入金の限度四百億円を七百億円に増加させる理由としては、二十四年一月における資金需要が約六百億という予想が、提案理由の説明の中にあるわけであります。二十四年一月の供出最盛期までの間におきましては、現在の予算の編成の過程において、具体的になつてきております物價改訂の問題に関連して、当然米價の改訂が行われなければならないと思うのであります。二十四年一月のいわゆる供出最盛期の特別会計資金の需要を予想して、現在の法案を提出せられる以上、少くとも現在の米價について、一般物價改訂との関係において、どういう方針をもつておるかということを、明確にしていただかなければならないと思うのであります。先ほど政務次官のお話では、この問題と切り離して考えておるということでございましたが、私は一應供出の最盛期という相当先のものを見込んでのこの法律の改正であります以上、その間における米價の改訂の問題については、どういう御方針であるかを、差支えない範囲においてお伺いしたいと思うのであります。直接所管の関係でなければ、適当な機会にこの点を明確にしていただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03019480528/53
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054・荒木萬壽夫
○荒木政府委員 お答え申し上げます。米價につきましては、直接大藏省の所管でもありませんので、私が出過ぎたことをお答え申し上げますことはいかがと存じますけれども、この法案に関します限りは、米價の決定ということは、いろいろな関係からいたしまして、政治問題としてもデリケートな関係にありますし、また経済問題といたしましても、今からかりに推定であるといたしましても、考慮に入れてこの法案の限度額を引上げ、わくを予定するのもいかがかということからいたしまして、この問題は別途に改めて考えまして、追加を必要としますれば追加をする、さような考え方で提案いたしておるような次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03019480528/54
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055・田中織之進
○田中(織)委員 その点は了承いたします。
次にお伺いしたいのは、提案理由の第三点に関連しての問題でございます。先ほど政務次官の食糧配給公團に対する交付金、あるいは公團からの納付金等の数字については、別の機会に資料をもつてお答えするとのことでありますが、私はその機会に、昨年度の供出以後において米價の改訂が行われましたのが、食糧特別会計の收入ということになつているのでありまして、この点は消費者にほとんど全部値上げ部分が轉稼されているわけでありますが、いわゆる年に一度しか生産しない農民に対しては、還元支拂というか、追い拂いがされていないのであります。昨年の供出以後における米價改訂によつて、特別会計において大体どのくらいの收入を上げておるか、その数字についても併せて御報告願いたい、かように希望いたします。
もう一点は、支拂機関といたして、今度銀行を加えられたことについては、先ほど川合委員から伺つたことで了承したのでありますが、その次に農業協同組合または農業会に委託するということに相なつていると思うのであります。現在農業協同組合はまだ全面的に設立をみておりませんので、農業会と農業協同組合の、いわば二本建てみたいな形に相なつていることが実情でございますが、大体農業協同組合の設立もほど遠くないことであり、この農業協同組合の設立に伴いまして、農業会が解体する段階に到達いたしますならば、当然農業会がこの食糧管理特別会計関係の、買入代金の支拂機関たる機能を喪失することと思いますが、そういうように了解してよろしゆうございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03019480528/55
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056・荒木萬壽夫
○荒木政府委員 お答え申し上げます。お説の通りであろうと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03019480528/56
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057・梅林時雄
○梅林委員 質疑も大体終了したようでありますが、討論を省略してただちに採決せられんことを希望いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03019480528/57
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058・早稻田柳右エ門
○早稻田委員長 ただいま梅林委員より、質疑を打切り討論を省略して、ただちに採決せよという動議が出ましたが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03019480528/58
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059・早稻田柳右エ門
○早稻田委員長 動議の通り決します。
それでは採決いたします。両案に対して御賛成の諸君の御起立を求めます。
〔総員起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03019480528/59
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060・早稻田柳右エ門
○早稻田委員長 起立総員。從つて両案は原案の通り可決確定されました。
本日はこれをもつて散会します。
午後三時二十八分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03019480528/60
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