1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十三年六月二十六日(土曜日)
午前十時四十分開会
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本日の会議に付した事件
○人身保護法案(伊藤修君発議)
○福岡高等裁判所宮崎支部設置に関す
る請願(第六百九十号)
○福岡高等裁判所長崎支部設置に関す
る陳情(第四百三号)
○青年補導法案(鬼丸義齊君発議)
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001・伊藤修
○委員長(伊藤修君) 只今より委員会を開きます。速記を止めて。
午前十時四十一分速記中止
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午後零時二分速記開始発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214390X04819480626/1
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002・伊藤修
○委員長(伊藤修君) 速記を始めて、それでは只今より人身保護法案を上程いたします。本法案につきましては、質疑を継続いたしておりますが、質疑はこれを打切ることに御異議ありませんですか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214390X04819480626/2
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003・伊藤修
○委員長(伊藤修君) それでは質疑はこれを以て打切にいたします。直ちに討論に入りますが、本案につきましては、御承知の通り、立案の趣旨は、細かい規定はルールにゆずるという建前で立法をせられておつたのであります。衆議院その他においては、やはり本案にできるだけこれを採入れて、そうして基本を明確にすることがよかろうというような御説明でありまして、衆議院その他の意見を全部採入れまして、それで、この委員会の修正案として御手許に出した次第であります。これは朗読を省略さして頂きまして如何でございましようか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214390X04819480626/3
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004・伊藤修
○委員長(伊藤修君) それでは修正案は速記にこのまま残して頂くことにいたします。それでは討論は省略いたしまして、直ちに採決に入りたいと存じますが、先ず修正案に対して採決をお願いたしたいと存じます。修正案全部に対して御賛成をお願いできますか。御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214390X04819480626/4
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005・伊藤修
○委員長(伊藤修君) では修正案通り決定いたします。
次に修正案を除きます議案につきまして採決をいたします。では修正案を除く原案につきまして、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214390X04819480626/5
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006・伊藤修
○委員長(伊藤修君) では原案通り可決決定いたします。本案の委員長の口頭報告も予め御了承お願いいたしたいと存じます。
〔多数意見者署名〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214390X04819480626/6
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007・伊藤修
○委員長(伊藤修君) 次に先程の訴願第六百九十五号、福岡高等裁判所宮崎支部設置に関する請願並びに陳情第四百三号、福岡高等裁判所長崎支部設置に関する陳情の御説明に対して質疑を継続いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214390X04819480626/7
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008・水久保甚作
○水久保甚作君 私は本日特にこの委員会において、高等裁判所支部設置に関し、当局に対して、九州即ち福岡高等裁判所管内における新設場所選考上の要領を申述べまして、その答弁を承わりたいと存じます。最高裁判所は事件の迅速なる処理を計るために、全國に十五ヶ所の高等裁判所支部設置を計画し、目下その設置場所を選考しておられるということを承わつております。これに伴いまして、九州でも一ヶ所設置されることになり、それを何処に置くかと選考するために、去る一月三十一日最高裁判所桑原第二課長が是定福岡高等裁判所事務局長と共に、宮崎市に出張の上、諸般の実情を視察され、又、來月早々塚崎最高裁判所裁判官を同地へ派遣調査されるよう承わつております。今九州で高等裁判所支部設置の候補地は、熊本、大分、鹿兒島、宮崎の四市であることであります。高等裁判所支部設置については、宮崎縣は地理的に不便なので、宮崎縣内法曹関係者及び有識者間にその要望を強く叫ばれております。よつて、宮崎弁護士会ではすでに昨年十二月初め、該支部設置上申書を福岡高等裁判所長に提出し、又安中宮崎縣知事及び荒川宮崎市長も支部設置にさいては、出來得る己りの便益を與え、協力を惜しまないことを表明、その設置方を要望している次第であります。一体宮崎縣は地理的状態からいつても交通状態から申しましても、刑事事件であれば、被告人も行かなくてはなりません。かくのごとく多額の費用を要するために、一審の裁判に不服であつても、経済的に惠まれない被告人は止むを得ず上請権を放棄しなければならないことは周知の事実であります。而して昭和二十二年五月三日より同年十一月末日までの福岡高等裁判所において取扱つた事件数を見ますと、福岡縣四百件を筆頭に、その次は地理的に便利な佐賀縣が百四十件を示しておるのであります。これに対し、宮崎縣は僅かに六十八件に過ぎなかつたのをみても明らかであります。併し、上訴件数は一應人口の多少にもよりますが、宮崎縣の場合佐賀縣と比較いたしまして、全体の事件数では遥かに多いにも拘わらず、上訴件数では僅かにその半数にも及ばないという事実は一体何を物語るものでありませうか。かかる実情によりまして、事件数の多少のみを以て、本問題を律することは当を得たのではないと思いますが、更に地理的に不便であるため、又貧しいがために國民としての権利の主張ができないということは、新憲法下において基本的人権の擁護にも反するものであるといわねばなりません。次に四候補地についてみますと、熊本は福岡まで僅か四時間しかからぬ近距離にあり、樂に日帰もできるから、これは一應問題外として、鹿兒島、大分宮崎の三候補地についてみますれば、宮崎縣はその中間に位しておりますので、宮崎市設置されることは、大分、鹿兒島兩縣民にとつても、最も好都合だと思う次第であります。若し、鹿兒島市に設置されたとしてら大分縣民にとつては何ら恩惠に浴することは不可能でありまして、大分市設置は鹿兒島縣民の不利又然りであります。宮崎の裁判所は、右三候補地中、幸い戰災から免かれたただ一つのものでありまして、同裁判所廳舎陪審法廷のごときは高等裁判法廷として恥かしくない誠に立派なものであります。又判事宿舎建設についても市長が最大の努力を拂うことを契約している次第でありますから、何ら必配はありません。かように廳舎、住宅関係もよく、淋に旅館、食糧等の諸事情からいつても以上各縣に劣つているとは思はれません。かくのごとく、宮崎市は高等裁判所支部設置地とし最も好條件を具備しております。而もそれは、宮崎縣民のためのみでなく大分、鹿兒島両縣民のためにも又熊本縣下人吉区裁判所管区のごときは他のいずれの地に設置されるよりも頗る便益を得ますので一番公平妥当だと思います。故に私は宮崎市に該裁判所の支部設置を要望する所以であります。この高等裁判所支部設置については一部関係者、有識者が非常な熱意を以ているにも拘わらず、一般には、未だ左程関心が薄いようでありますが、それは直接一般人の日常生活に触れていないからだと思います。然し、前述のように、多額の経費と時間のために控訴件数の少いことを考えますと、その裁判所支部の設置は前に申しました通り、便益を得る関係、國民が新憲法下において、基本的人権を擁護するために求むべき喫緊の重要事であるという確信を以て、最高裁判所事務当局の誠意ある答弁を求むる次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214390X04819480626/8
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009・前之園喜一郎
○前之園喜一郎君 最高裁判所からお出でになつておるお方にお伺いしたいのですが、九州の各縣から福岡高等裁判所支部設置の陳情は、現在ここに出ておりまするのは、宮崎と長崎だけでありまするが、その外熊本、鹿兒島からも出ております。すでに鹿兒島の分は衆議院においては、採択になつておる。最高裁判所、その他関係方面にも陳情が出ておるのでありますが、それらのことについて申上げます前に、二三質問いたします。九州各縣の現勢、つまり地域、廣さ、それから人口、これは鹿兒島などはよく分つておりますが、その他について分りませんので、そういうようなことを詳細に御説明願いたいと思います。尚非常に縣に島を包含しておるところが多いのであります。鹿兒島縣など最も多いのでありますが、その状況、
それから二、福岡高等裁判所の係属事件、これを福岡高等裁判所設置以來の民事、刑事の今日までの事件をお知らせ願いたい。尚控訴いたしておりまする裁判所の区別並びに件数。
それから第三に、九州の各地方裁判所の判事及び弁護士の数、それから九州各縣における裁判所、これは地方裁判所支部、簡易裁判所とを別に御説明を願いたいと思います。その数。
それからもう一つ、最も大切なこと、これは先程水久保さんから市を中心にしての交通関係をお述べになつたのでありますが、單に市を中心としての交通だけを考えてはいけないと私は思います。それで各縣の郡の中心地から福岡市に行くところの交通関係。
それから第五、鹿兒島縣の弁護士会、それから市、縣等から最高裁判所、その他各方面に訴願或いは陳情が出ておると思いますが、その陳情書の出された日時及び陳情の内容。が、先ずこれだけをお尋ねして質問を継続いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214390X04819480626/9
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010・角村克巳
○説明員(角村克巳君) 只今の調査の御要求の事項は大分細かいので、今直ちにここで資料を御提出申上げることはできませんのですが、調査の上御答えいたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214390X04819480626/10
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011・水久保甚作
○水久保甚作君 先程私が質問をいたしましたあの事項について、御調査になつた結果がどういうふうになつておりますか、それをちよつと承りたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214390X04819480626/11
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012・角村克巳
○説明員(角村克巳君) 先程宮崎のことについていろいろお述べになりましたことは、私の方で調べましたことと概ね符合しておるところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214390X04819480626/12
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013・前之園喜一郎
○前之園喜一郎君 この支部を鹿兒島に作るか、宮崎に作るか、或いは熊本に作るかということは、各縣それぞれ非常に今日は、重大な問題になつておるのであります。現に鹿兒島縣のごときは本朝も最高裁判所に陳情に行つたのでありますが、副知事と鹿兒島市助役が資料を持つて陳情に來ております。余程委員会としても愼重に御審議を願う必要があると考えまして、只今の質問をいたしたわけでありますが、只今直ちに御答弁ができんとありまするならば、御答弁が、あるまでこの審議を続行を願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214390X04819480626/13
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014・來馬琢道
○來馬琢道君 私は先程から靜かに考えて見まして、長崎に支部を設けるということは、島嶼が沢山あるから、それで福岡まで行くのは大変だからというのが理由のようであります。長崎縣の縣域は壱岐、對馬の方まで長崎縣でありまして、殊に福江などから申しましても随分困難ではあると思います。併し私の九州をたびたび視察いたしました経驗から見ますと、宮崎におきまして、鹿兒島、大分及び熊本の一部、及び九州南部のものを宮崎において取扱うということに、するのは、新らしい観点から見て、大変適当な措置であると思います。請願でありますから、これを直ちに実施するということにはなるかならないか分りませんけれども、從來聞えております熊本、鹿兒島、長崎、大分というような所に設置するよりも、宮崎に設置することが、九州を大観した私の経驗から、少くとも本院において採択いたしまして内閣に送付する價値のある意見なりと信ずるのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214390X04819480626/14
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015・前之園喜一郎
○前之園喜一郎君 只今來馬委員から御意見がありましたが、これには私は遺憾ながら賛意を表することができないのであります。先程政府委員に対しましてそれぞれの質問をいたしましたが、更に私は、來馬委員の御発言がありましたので、鹿兒島における高等裁判所支部との関係について、極く簡單に申上げておきたいと考えるのであります。
先ず鹿兒島縣と宮崎縣とを比較して見ますると、宮崎縣は日本においても最も小さい縣である。人口僅か百万。これに比べまして鹿兒島は百七十四万、参議院議員の数にしても倍である。鹿兒島は四人、宮崎は二人。事件の数にしても、これも私、調べておるのでありますが、昭和二十二年の五月の三日から十月までの控訴事件が、宮崎は三十件であります。鹿兒島は七十一件ということになつておりますが、これは或いは正確ではないかも知れないので、先程政府委員に質問したわけでありますが、そういう状況であります。交通の関係はどうかと申しますと、これは大体において先程、水久保委員が申されましたように、中心地から考えますと、宮崎市からは福岡まで十一時間、鹿兒島から十時間ということになつておる。ところが本日の新聞にもあります通り、日豊線に準急線が動くことになりましたので、これは恐らく今の十時間が九時間ぐらいに短縮されるのではないかと考えるのであります。ところがこれは中心地だけのことでありまして、鹿兒島は御承知のように島が多い。種子島、屋久島、それから薩摩郡の例の奄美大島であるとか非常に無数の島がある。尚この大島郡は只今日本のものであるかどうかということははつきり分らんようでありますが、私共の聞く情報によりますると、これは、いずれ元のようになるのではないかということを観測し、我々大きな希望と喜びを感じておるようなわけであります。そうしたしますると、これらの島々から鹿兒島に出まするのに、遠い処は二日間も掛かるという状况でありますので、交通の不便なことから申しますと、これは到底宮崎の比ではないのであります。尚宮崎に支部を設置することによつて、鹿兒島も、大分もこれを包含することができるだろう、こういうような御意見でありますが、それは全く違うのでありまして、大分は宮崎に接近する縣境は無論宮崎の方がいいかも知れませんが、大体におきまして福岡に六時間しか掛からない。中心地から六時間しか掛からんのであります。宮崎まではそれ以上の時間が掛かる。又宮崎に來るよりも九州の最も大きな都市である福岡に行く方が、事件その他の関係においても非常に便利であるということが考えられるのであります。
尚廳舎の問題について非常にお話があつたようでありますが、現在宮崎に持つておりますあの陪審法廷、陪審に使つたものは、約百坪くらいの小さなものであつて、直ちにこれでは間に合わないというようなことが言われておるのでありますが、私共の副知事が本日持つて参りました陳情によりますと、鹿兒島は縣が百万円、市町村が百万円を負担して、二百坪以上の廳舎を造る、鹿兒島ということになれば、直ちに廳舎を造るんだという準備もできておる。更に宿舎も造るということが、この陳情書に書いてあるのであります。非常に廳舎を造るのに長く掛かるようにお話でありますが、これは建築許可があれば二ケ月以内に造るということを申しておる。而も我々は昨年からこの支部設置のことを言つて、裁判所が御決議になれば、今日からでも造るということを言つておるのであります。今になつて廳舎があるとかないとかいうことは議論にならない。二ケ月くらいのことは、判事を任命され、或いはその他の準備にも要するのであります。廳舎のことは問題にならないし、又殆んど理想に近い廳舎ができるということになるのであります。單に一時の目先でなく、これは將來のことも、十分に考えなければならんと私共は思うのであります。これらのことを一つ委員の皆様から十分に御研究、御認識を賜りたいと思うのでありますが、重ねて私は先程質問いたしました條項について御答弁を願つて、そうしてその上で皆様の愼重なる御審議をお願いいたしたいと考えます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214390X04819480626/15
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016・伊藤修
○委員(伊藤修君) ちよつと申上げますが、前之園さんから御要求になりました大藏省の政府委員の方が見えておりますから、簡單に御質問願つたらどうかと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214390X04819480626/16
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017・前之園喜一郎
○前之園喜一郎君 大藏省の方に御伺いしたのでありますが、この前の小委員会に最高裁判所の事務総長が見えられて、高等裁判所支部の人件費として千百万円を要求したが、全部これは通らなかつた、こういうような御答弁があつたのであります。私共は非常にこれを聽いて驚いたのでありますが、これは要求された最高裁判所の熱意が足らなかつたのか、或いは大藏当局のこれに対する認識が薄かつたのか、何れか知りませんが、そういうものが全部認められなかつたということに対して、非常に私共は驚いておるのであります。只今お聽きの通り、地方支部の、高等裁判所支部設置の問題については、殆んど全國から陳情書が出ておるという実情であるのであります。一例を申上げますと、福岡縣に現在二千件くらいの刑事事件が入つておる。殆んど一年近くも公判が開かれないという状況で、中には保釈にもならないで勾留を継続されておるような者もあるのであります。こういうようなことが原因いたしまして、拘置所においても非常に拘禁過剰の状況を呈して、拘禁所の増築、或いは予算等の要求の陳情なども本委員会にも來ておるような有様であるのであります。財政的方面から考えましても、大藏当局がこの予算を認められなかつたということにおいて、いわゆる憲法におけるところの、憲法第三十七條に被告人は迅速に公平なる裁判を受ける権利があるという、この憲法で認められた被告人の権利を蹂躙せられておるという結果になるのじやないか。更に又拘禁のために、拘禁所の拡張であるとか、増築とかいうことをしなければならない今日の実情から考えまして、一面において僅かの人件費を措しまれたために、それ以上の沢山の何十倍というような費用を要するような結果になるのではないか。いわゆる俗に言う一文惜しみの百失いという結果を生ずることになるのではないかと思います。この点について千百万円という人件費の、高等裁判所支部の設置に要する人件費に関して、認められなかつたという、その実情について御答弁願いたい。
尚又本予算に計上されなかつたが、今日この実情が分れば、更に適当な方法によつて、この予算を認めるというような方法が講ぜられるのかどうか、そういうようなお考えがあるのかどうかということを併せてお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214390X04819480626/17
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018・東條猛猪
○政府委員(東條猛猪君) 只今のお尋ねは、最高裁判所の方から高等裁判所の支部の設置につきまして、二三の要求があつたが、それを削減した理由はどうか。又場合によつては今後の予算の問題として削除を受けた予算について、何か復活その他適宜な処置がとられるかというお尋ねの趣旨と拜聽いたしたのであります。最高裁判所の方から二十三年度の予算の編成のときに当りまして、高等裁判所の支部十五法廷を設置するに必要な経費といたしまして、お話のように約一千百万円程度の経費の要求があつたのであります。これにつきましては、勿論最高裁判所の当局の方からは、極めて熱心に御要求があつたわけでありまして、ちよつとお話にもありましたが、決して最高裁判所の御当局の熱意が足りないというようなことは、私共としては毛頭さようには考えておりません。又新憲法下におきまして、この高等裁判所の占める地位の極めて重要なことにつきましては、大藏省といたしましても、よく承知いたしておるのであります、それでは具体的にどういうわけでこの予算が削除せられたかという問題でありますが、先ず第一番に人的な要件の問題でございます。これにつきましては、もうすでに十分御案内のことと思いますが現在の裁判官の定員に対しましても亦相当数の欠員があるようなわけでありまして、裁判所の現在すでに定つておりまする機構の運営にも、なかなか判事の要員の関係から資格要件、或いは経驗年数等を考えてみますと、確保し得ないような状況にあるのであります。從いまして、高等裁判所の支部が相当数設置せられましても、直ちに人の充足ができるかどうかということにつきましては、疑問がありますのみならず、予算を技術的に申しますと、予算は予算の定員で以ちまして、一應人件費に計上いたしてあります次第であります。そのときに相当数の欠員がありますといたしますれば、その欠員の人件費は、相当予算の実行上におきましては余裕を生ずるわけであります。そういう状況のときに、而も人的のいろいろな経驗、或いは閲歴を持つておる人の充足が相当困難であろうと思われるときにおいて、直ちに人件費につきまして、予算の増額をするということはないのではなかろうかという点が、第一点であります。それから第二の点といたしまして、高等裁判所の支部を設置する場合の廳舎の問題でございますが、この具体的に設置箇所をどこにするかという問題につきまして、最高裁判所の方から予算の御要求がありました当時におきましては、まだ具体的に設置の箇所が定つておらなかつたのであります。そうしますと、予算を積算する場合におきまして、予算を見積る場合におきまして、廳舎を調え、或いはいろいろの施設を整備して参るというときに、どれだけの経費を必要とするかということが、予算の上に積算が極めて困難な事情があるのであります。この観点からも予算に計上するための要件といたしましては、当時といたしましては、まだ十分熟していないという第二の理由もございまして、私共といたしましては、いろいろお話もございましたように、高等裁判所の支部の設置ということは、長い目で見れば確かに必要なことであろう。但し予算編成の当時におきましては、まだその條件が熟しておらない。趣旨としては勿論了承せられることであるけれども、予算化する時期につきましては、今少し後でよろしかろうじやなかろうかということで、最高裁判所の御当局とも御相談の上で、予算には計上しなかつたというのが、本予算に計上いたさなかつた理由でございます。それで然らば今日においていろいろこれらの條件が成熟いたして参りました場合に、何か予算的な措置があるかという、こういう第二段の御質問であつたのでありますが、御承知のように予算の経過は、衆議院、参議院いろいろ御審議願つておりますが、只今のところ政府といたしましては、余程突発的な事項がない限り、追加予算は提出しない。改めて補正予算は出さないということで、一應進んでおるわけであります。從いまして高等裁判所の支部の設置のために、今後何らか予算の、補正予算と申しますか、追加予算と申しますか、そういう用意があるのかという御尋ねであるといたしますれば、今日といたしましては、まだ政府といたしましては何ともそういうことをお引受けいたしかねる事情にございます。併しながらこれはいろいろ処置の内容もあることでありますので、場合によりましては相当大規模な、正式の支部ということでなくて、そこにどなたか適当な判事の方が出張して、そこでいろいろの事務を執つて参るというようなことの運営方法が、仮に最高裁判所の御当局が考えられるといたしますれば、これは予算的には旅費の問題というようになつて参りますので、旅費の不足をどうするか。現在の予算で差繰つてやれるかどうかという点につきましては、十分最高裁判所の方と、大藏省の方と御相談の上で今後これらの條件の熟するを待ち、又いろいろの情勢の進展に應じまして、適当な措置を講じなければならないのじやなかろうか。但し予算に計上いたしません理由が、今私が申しましたように人的の條件、或いは物的の條件、これらの二つが欠けておるので、現状においてはまだ予算化する域に達しておらないだろうという観点から、計上いたさなかつた次第でありますので、そういう措置を講じます場合におきましても、右に申述べました二つの條件がいろいろ熟して、こういうことが具体的に軌道に乘つて参るということが必要であろうかと、かように考えるのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214390X04819480626/18
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019・前之園喜一郎
○前之園喜一郎君 今詳細な御答弁を承りましたが、私をして忌憚なく言わしめれば、人的要素が備わつていないということが、或いは物的要素が備わつていないということが、予算を認めなかつた理由だということは、全く今日の新憲法下における刑事裁判というものに対する認識と理解が、欠けておるということを言わざるを得ん。恐らくこれは間違いであるから、責めるわけに行かんのでありますが、その間、最高裁判所の説明も或いは足らなかつたかと思います。先ず私は人的要素を充足するには、予算というものが正式に決まらなければならん。予算が決まつて、そうして然る後に人を入れる、欠員の人も入れるし、更に新らしく支部の方に要する裁判官も入れるということになるのであります。その自信があるから、最高裁判所は支部設置の人件費の要求をされておるのであります。私は今政府当局が言われるように、最高裁判所に敬意を表し、これを信頼しておられるならば、そこまでお考えになる必要はないのではないか。
千百万円の最高裁判所支部設置の費用が要るというならば、後の取扱いについては最高裁判所にお委せになるべきではないかと考える。私はどうも大藏当局において、現在のいわゆる新憲法下における被告と雖も強く迅速に公平に裁判を受けるところの権利を與えられておる、この裁判の実情を全く知らない結果であろうということを私は考えざるを得んのであります。それにもう一度重ねてこの刑事裁判に対してどの程度の認識を持つておられるか、又は予算を削除せられるに当つてどれだけの御研究をなさつたかということを詳細に、若しお述べになるならばお伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214390X04819480626/19
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020・東條猛猪
○政府委員(東條猛猪君) 人件費の問題についてのお尋ねでありますが、先程ちよつと申上げましたように、現在欠員であります場合におきましても、やはり御相談の上に決まりましただけの人件費給與というものは、予算に計上してあるわけであります。一般の行政官吏の場合でございますと、御承知のように、いわゆる行政の合理化、行政整理という問題がございまして、この人件費につきましては、一割五分の節約をやるというようなことで、人件費の計上に当りましては、極めて嚴格な方針を以て臨んでおるのでありますが、最高裁判所の判事の予算につきましては、まだそういう方針も決定しておらない。従いまして、御指摘のように、予算に計上してないから人の選考ができないのだ、或いは人の充足ができないのだというようなことは、私共は、予算運用の具体的な観点から申上げますと、必ずしもそういうような結果には相成つて参らないであろうと、かように存ずる次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214390X04819480626/20
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021・水久保甚作
○水久保甚作君 私は、先つき前之園委員から、宮崎に支部を設置することに非常に反対の御意見を述べられたが、一言言わざるを得ない。私はそういう考えを以て申しておりません。私は宮崎に必要なりという点を申しておるのであります。鹿兒島が悪いということは申しておりません。それで私は今日の場合、今里程等の関係を申されておつたようでありますが、その関係から申しましても、宮崎は五時間しか掛かりません。それから以南の方は全部宮崎が便利である。これは選定管轄を許すならば。これを採らなければならん。前之園委員は選定管轄を許さぬ前提においてお話になつておるので、その点が間違つておる。宮崎縣に設置されれば、大隅の殆んど全部が宮崎の方が近いのであります。鹿兒島のごときは、海を渡つて鹿兒島に渡らなければならんということになる。鉄道はやはり都城を経て宮崎に行くことが便利なので、そういうことはこの設置の問題にならんと思います。大隅の殆んど大部分の人は宮崎の方が便利がよいということは分つておる。自分の便利のよい所に行くのでありますから、私はそういう議論は通らんと思うのであります。更に又何か鹿兒島に大変件數があるように申されたのですが、昭和二十二年の一月かせ十一月までの表が福岡高等裁判所に出ておつたのです。これは民事事件におきまする控訴事件は、鹿兒島地方裁判所は五件、宮崎地方裁判所は八件であります。刑事事件におきまする控訴事件は、宮崎縣は九件で鹿兒島は十五件であります。その他の控訴事件でありますが、宮崎は四十四件、鹿兒島は八十五件であります。犯罪は大隅の方が多いと見なければならん。そういう関係から、如何に宮崎が便利であるかということは、向うが反駁しなければ反駁しませんけれども、私は宮崎に設置することが、國家の上から申しまして、それから憲法上から申しましても、私は最もこの地方の國民を救う上においてこれがいわゆる民主政治であるということを私は考えまして、この設置を説いておるのであります。どうかさよう御承知を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214390X04819480626/21
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022・星野芳樹
○星野芳樹君 只今高等裁判所の設置について、宮崎縣にするか、鹿兒島縣にするかという、前之園委員、水久保委員の御意見がありましたが、これは御両者が故郷を思つておられるという関係もありますが、私は故郷は群馬縣で非常に遠いので、何ら関係ないのですが、たまたま先般九州地方を司法委員会から視察に参りまして、その感想を申上げます。どちらが地の利が交通上便利だということは、公平な判断を願いたい。私の見たのはただ廳舍の問題であります。廳舍の問題は、実際において、鹿兒島においては燒けましたので、新造でありますが、弁護士の控室がない。そうして弁護士会から、これを國会が削つたろうと言つて、食つて掛かられたという状態で、甚だ余裕がないように見受けました。一方宮崎においては、損失もなかつたためか、非常に向うの地方にしては余裕があり、設備が整つておつたように拜見いたしました。この点を参考に供したいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214390X04819480626/22
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023・伊藤修
○委員長(伊藤修君) 只今調査事項を要求されておりますが、それを政府委員にお伺いしましたら、火曜日までに出すと言いますから、火曜日にこの問題に対しまして採決をいたしたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214390X04819480626/23
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024・伊藤修
○委員長(伊藤修君) それではさようにいたします。
次に、青年補導法案を議題に供します。本案は先に質疑を継続しておりましたが、他に御質疑ございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214390X04819480626/24
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025・大野幸一
○大野幸一君 この法案におきまして、青年を保護するという意味でございましようが、この補導所を刑務所との差異はどういうところにございまするか、もう一度お伺いしまして、それから順次質疑を継続したいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214390X04819480626/25
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026・泉芳政
○專門調査員(泉芳政君) 刑務所と青年補導所との違いは、その收容の狙いが先ず違うのであります。刑務所は、私から喋々申上げるまでもありませんが、青年補導所の方は刑罰としてでなしに、職業補導を主とした更生教育を施すというところに主眼がございます。実際の運用はそういう指導理念から割出して、やや少年院と刑務所との中間を行くようなものになろうかと考えておる次第でございます。ただ收容する者は、刑務所の方は御承知のように刑罰を受けた者で、これが前科となるわけでありますし、補導所の方は、あくまで刑罰ではなくて保護法の範疇に入るものとして、これは前科にならないというようなところに、收容所としての相違があろうかと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214390X04819480626/26
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027・大野幸一
○大野幸一君 そこで保護処分であるということでありますが、これに似通つたことで、刑事訴訟法の一部に少年審判法があるが、あれによつて少年に対する犯罪が、この第三條に似通つたような場合に、適当の処分例えば訓戒とか、感化院に入れるとかこういうようなことになつていたのであります。ところが、あれに対してどのくらいの、施行以來今日まで、実際裁判所が統計で処分をしたか、私の見る目では殆んどあれを適用していない。本法も又ああいう危險に陷るのではないかと、こう思うのであります。少年院法ができたり、刑事訴訟法のような場合に、少年院の外に又こういうものを作つて、そうしていろいろな異なつたる補導、処分とか、この感化処分というようなものをしなければならないとかいうことが、どうも余り複雜化するというような感もなきにしも非ずでありますが、先ずあの実績の調査を、若し今までの刑事訴訟法の実績の調査でもせられたことがあるかどうかをお伺いいたしたいと思うのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214390X04819480626/27
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028・泉芳政
○專門調査員(泉芳政君) お尋ねの御趣旨は、恐らく少年法を適用するに当つて、少年審判所が直接受理するものでなしに、裁判所、或いは檢察廳から少年審判所の方へ送致した者がどのくらいあるかということを‥‥もう少し局限して申上げますと、檢事が起訴した者について裁判所は少年審判所へこれを送致することを適当と認めて、少年審判所に送致して保護処分にしたのがどのくらいあるかというお尋ねかと拜聽いたしました。お言葉の通り裁判所におきまして、檢事から起訴された者を少年審判所に送つて保護処分に附するという例は非常に寥々たるものでありまして、詳しい数字はここに持合せておりませんが、殆んど活用されておらんような状況であります。併し本法は少年法乃至少年審判所の扱いとの違いは、先ず年齢的な差異があるのでありまして、現行法の少年法では、十八歳までということになつておりましたが、そこで、それと睨み合せまして青年補導法は、十八歳以上二十六歳未満というので、これは、いわば少年審判所で扱う十八歳未満の者をこれから除外しております。そうして少年審判所がやるのではないのでありまして、檢事が犯罪の嫌疑ありとして起訴した者について、裁判所が判決等で実刑を科する代りに青年補導所へ入所を命ずるという新らしい制度でありまするから、これは現在の青年犯罪の実情に照しまして、私共地方の刑務所を歩きました際にも、いろいろ実務家の意見を聽いたのでありますが、非常に勧迎されておりますし、裁判所の方も画期的な立法として、相当これを活用する意氣込みを持つておるというふうに見ておる次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214390X04819480626/28
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029・大野幸一
○大野幸一君 私共どうも刑務所の意見がそうであつたとか、裁判所の画期的ということに対しては、私は了承しかねるのでありますというのは、今御説明であつた通り、この少年審判所に送つたという処分は寥々たるものでありまして、これが而も十八歳未満の少年である場合もなかなかそういうことをしなかつたのであつて、ましてや、これから十八歳から二十六歳までという者に対して刑を科さないで、補導所へ入れるというようなことが、今までの実績からは私は考えられないと思うのであります。法を作るに余りに急にして、善いことであるからといつてどしどし法を作つて、作つた後に非常に困るというようなことがあつては困るので、愼重を期する意味において私は質問しましたのでありますが、そこで一つ今までのあの実績とよく似ている、あの法律とよく似ているのですから、裁判所から一應統計をとつて貰つて、あれによつてあるものがどのくらいあるかという統計を斟酌して貰いたい。それから序でに、一体十八年以上二十六年までの犯罪が今までの刑事被告人の何%ぐらいであつたか、こういうことであります。その間に執行猶予がどのくらいあつたということを一つ調査して貰つて置きたいことを、私はここに要求して置きます。
それからこの法律によりますと、昭和二十四年の七月十五日を予定せられておるようでありますが、そうすると、いずれも今から約一年あとです。一年あとになりますが、一年あとというのは、準用期間であるかも知れません。そこで、その間に刑事訴訟法というのも当然改正になるのでありましようし、第五條の刑事訴訟法云々という意味は、旧條文に属してしまつて、更に又これを改正しなければならんというようなことがあるのでありまするが、そういう機運を醸成されたことに賛成でありますが、更に又これを施行して、この施行期日までに又青年補導法一部改正法律案が出なければならんというような不便もありますが、この点についてどうお考えであるか承りたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214390X04819480626/29
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030・泉芳政
○專門調査員(泉芳政君) 裁判所より少年審判所に送致した者の数は非常に少いということは先程も申上げた通りでありますが、これは少年について相当な部分が、檢事から裁判所に起訴される前に少年審判所に送られますので、つまり十八歳未満の少年に対しては少年審判所という非常に行き届いた鑑別機関があるということから、檢事の手許で相当に「ふるい」に掛けて、起訴する者は、到底手に負えないというような性質の者だけを起訴するというような趨勢にありまするところから、裁判所も檢事がさように認めて起訴して來たものを、更に又他の観点からこれを、少年審判所へ送るということは余りやらないわけであろうと考えておる次第であります。ところが本法の適用を受けます十八歳以上二十六歳未満の青年に対しましては、檢事の手で起訴猶予にするか、或いは起訴するか、そのいずれかを選ぶしかないのでありまして、起訴猶予にした場合にこれを少年審判所へ廻すという手がないのであります。そこで起訴猶予にした場合に、しつかりした引受人があればいいのでありますが、併し情状は起訴猶予にはなし難い、そこで裁判所に送つた場合に、裁判所として執るべき処置はこれを執行猶予にするか、或いは実刑を科して監獄へ打ち込むか、その二者いずれかを選ぶの外、途がなかつたわけでありまするが、ここに青年補導所が設けられることによつて、恰も檢事が相当な部分を少年審判所へ送つて保護処分に付するように、裁判所が判決によつて青年補導所へ入所を命ずるという処置によつて保護処分をするという便法が生れて來るわけでありまして、むしろ私は対比すれば、檢察廳が少年審判所へ送る数字とこれを比較されるべきではないかというふうにも考えておる次第であります。御要求の資料は直ちに裁判所の方に照会いたしまして、取寄せたいと考えておる次第であります。
それから施行期日の点は、現下國家財政の実情に鑑みまして、その他諸般の準備で相当時日を要するという見地から、昨年第一國会で提案されました際には、約一年間の余裕を見まして、昭和二十三年十二月三十一日としたことでありましたが、その後約半年を経過いたしまして、今日又改めて提案されることになつたものでありますから、今日を起算としてやはり一年間というような予定で施行期日を延ばすことにしたわけでありまして、御説の通り條文中にある刑事訴訟法は、今回改正が実現しました曉には、関係法律の整理として、青年補導法中の刑事訴訟法の準用の條文は改められねばならんと考える次第でありまするが、これは外にもいろいろ例のあるところでありまするが、さまで繁雜ではなかろうかと思つておる次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214390X04819480626/30
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031・伊藤修
○委員長(伊藤修君) では時間もないようですから、本日はこれにて散会いたします。
午後零時五十一分散会
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出席者は左の通り。
委員長 伊藤 修君
理事
鈴木 安孝君
岡部 常君
委員
大野 幸一君
中村 正雄君
大野木秀次郎君
水久保甚作君
鬼丸 義齊君
前之園喜一郎君
松村眞一郎君
宮城タマヨ君
星野 芳樹君
小川 友三君
政府委員
法務廳事務官
(法務廳調査意
見第一局長) 岡咲 恕一君
大藏事務官
(主計局第一部
長)
説 明 員 東條 猛猪君
最高裁判所総務
部長 角村 克巳君発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214390X04819480626/31
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