1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十四年十一月二十五日(金曜日)
午後零時三十二分開議
出席委員
委員長 石原 圓吉君
理事 川村善八郎君 理事 鈴木 善幸君
理事 夏堀源三郎君 理事 平井 義一君
理事 松田 鐵藏君 理事 林 好次君
理事 砂間 一良君 理事 小松 勇次君
理事 早川 崇君
川端 佳夫君 田口長治郎君
田渕 光一君 玉置 信一君
冨永格五郎君 二階堂 進君
奧村又十郎君 岡田 勢一君
水野彦治郎君
委員外の出席者
專 門 員 小安 正三君
專 門 員 齋藤 一郎君
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本日の会議に付した事件
小委員の補欠選任に関する件
漁業法案(内閣提出、第五回国会閣法第一八六
号)
漁業法施行法案(内閣提出、第五回国会閣法第
一八七号)
派遣委員の調査報告に関する件
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100604562X01419491125/0
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001・石原圓吉
○石原委員長 これより水産委員会を開きます。
議題に入ります前にお諮りいたします。去る十一日園田直君、十六日黒田寿男君及び十八日押谷富三君がそれぞれ委員を辞任されましたので、水産貿易に関する小委員が二名、漁業法案及び漁業法施行法案に関する小委員が一名欠員になつております。その補欠は委員長において氏名するに御異議ありま注せんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100604562X01419491125/1
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002・石原圓吉
○石原委員長 御異議なしと認め、千葉三郎君及び坂本實君を水産貿易に関する小委員に、また中原健次君を漁業法案及び漁業法施行法案に関する小委員にそれぞれ氏名いたします。
これより瀬戸内侮の現地調査に関して、班長玉置君より報告があります。玉置君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100604562X01419491125/2
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003・玉置信一
○玉置(信)委員 私は過般国会から派遣せられた当水産常任委員一行が、ただいま審議を締けておりまする漁業法案の中に盛られておる瀬戸内海海区の事項に関して、現地の実態を調査して参つた経過と結果について、班長としてここでその大要を御報告申し上げます。
実はこの調査の結果につきましては、私ども派遣された委員一同が会しまして——派遣委員のうち砂間委員が欠席されておつたのでありますが、委員一同が集まつて、その調査した内容を持ち寄りまして、さらにまた前回現地を調査された委員のお集まりを願いまして、いろいろ相談した結論を、委員長まで書面をもつて御報告いたしてあるのでありますが、しかし瀬戸内海の海区問題は非常に複雑で、かつこの法案審議の上に非常な重大性を持つておりますので、ここに委員会にも一応その経過を御報告を申し上げたいと思うのであります。
派遣された委員は、林好次君、小高熹郎君、岡田勢一君、田渕光一君と不肖私このほかに常任委員の砂間一良君、地元選出の衆議院議員塩田賀四郎君が参加され、それに同行の本委員会調査員中田茂夫君、水産庁の技官藤村弘毅君、一行十名でありまして、調査の日程及び調査の箇所は、去る十一月十二日から三日間、兵庫、大阪、和歌山、徳島、香川、岡山の一府五県にまたがるいわゆる瀬戸内海であります。一行は十二日午後八時、東京駅を出発、翌十三日朝、神戸に到着し、兵庫県当局のあつせんによりまして各県関係者とともに海上保安庁の汽船に乗船し、大阪湾から内海全水域を調査すべく神戸港を出たのでありましたが、たまたま夜来よりの雨天続きに加えて、濃霧のため視界がきかず、内海の調査が不可能となつたので、やむなく途中から引返して、兵庫県水産試験場の内橋主任技官から、瀬戸内海の漁業に対する科学的試験調査の状況を聞いて、同夜は神戸に一泊、翌十四日は兵庫県岡井水産課長その他のごあつせんによつて、午前十時から県議会議事堂において瀬戸内海海区懇談会を開催し、海区その他いろいろな問題について、名県漁民代表の意見を聽取したのであります。この懇談会に参加した代表の方々は、和歌山県七名、大阪府五名、岡山来四名、徳島県十一名、香川県五名、兵庫県二十一名、計五十一名、それに傍聽者として由良協同組合の漁民約二十名、その他十数名で、われわれ一行を加えると約百名の多数に上り、きわめて盛会のうちに懇談を進めたのであります。
開会は十時十五分、閉会は午後三時半、実に五時間余の長時間にわたつて懇談をしたのであります。開会の劈頭、岸田兵庫県知事のあいさつの後、私から内海の現状調査に參つた趣旨、目的を説明して意見の開陳に入つたのでありますが、私は座長として進行係を勤めたので、この席に參加された代表者に対しては、自由な立場で思う存分に発言をさせ、発言を澁つておる者には慫慂して、できるだけ多くの発言を求めたので、すこぶる活発に意見の開陳がなされたのであります。その各県代表の発言内容につきましては、時間の関係上ここに省略いたしまして、御希望の方は委員長に御報告申し上げてあるのをごらん願うことにいたしまして、重大な結論づけるのみのことについて御報告申し上げしたいと思います。
この会合におきまして、各県代表の意見の開陳は非常に熱を帯びましたと申しますか、各県相錯綜してはげしい論争となりまして、私どもこれを聞いておりますに、長年にわたる深刻にして極端な感情の対立を如実に暴露した。かように私どもは受取れたのでございます。すなわち内海の漁業水域及び操業上のいかに複雑であるかということを痛感した次第でございます。かかる複雑にして利害相対立する海区を合理的に調整し、真に漁村の民主化をはかつて、漁業の増産をなさしめるためには、いかにしてこれら漁民の希求するような海区をつくるか、この魚民の声をどう勘案あんばいして、公正なる海区の設定を法文の上に明示するかについては、私ども調査委員一同の最も苦慮したところであります。そこでわれわれ派遣委員は、懇談会における各代表から開陳せられた意見を基礎とし、さらにまた当日懇談会に參加されましたところの、一府六県の水産当局者が、その水産行政の立場から、当日懇談会閉会後、三時間余の長きにわたつて協議し協定をしたという、すなわち瀬戸内海の区域を現在の状態に置いて
一、紀伊水道(鳴門海峡と由良海峡、瀬戸以南の海区)は関係三県の特別海区として法文に開示すること。
二、瀬戸内海連合海区委員会方式は常置の瀬戸内海海区委員会に属するも、前項特別海区は瀬戸内海海区委員会の従属とせず三県一致をもつて原則とす。
三、繁殖保護に関しては、瀬戸内海海区委員会と特別海区委員会はこれを協議すること。
四、機船底びき網漁業取締りについては、瀬戸内海につくられる連合海区委員会と同様の取扱いとすること。
等の協定事項をも參酌いたしまして、さらに劈頭にも申し上げましたように、前回瀬戸内海の現地の調査に參られた委員のお集りも願いまして、意見を聽取して慎重協議の結果、この瀬戸内海の海区につきましては、現在紀伊水道の線と田倉崎から生石鼻を結ぶ線及び大磯崎から湖崎を結ぶ線との水域に紀伊水道連合漁業調整委員会を、内海面に瀬戸内海連合漁業調整委員会をそれぞれ設置して、両委員会協議して繁殖保護をなさしむることがきわめて適当であり、従つて調整事務局の名称を瀬戸内海・紀伊水道漁業調整事務局として両委員会を所管せしむるの制度とすることが最も妥当であるとの結論に達した次第であります。事務局の所在地に関しましては、政府原案には神戸市に置くとありますが、神戸市はもとより中央との連絡がきわめて利便の土地でありますし、しかも日本の貿易中心港でもあります関係上、一応政府原案がよいようにも思われるのであります。しかしながら過去長年にわたる兵庫県あるいは徳島県あるいは和歌山県その他各県との漁業経営関係、海区の関係等の相剋摩擦を来した過去の実状にかんがみますることが第一点。次は瀬戸内海は言うまでもなく、山口、広島、愛媛につながるあの関係から見ましても、この政府原案の神戸市に置くということは、これら広範囲にわたる漁業調整の建前から適当でないとの意見が出まして、いろいろ、検討いたしました結果、むしろこうした広域にわたる業業調整の立地條件は、岡山が最も至当であろうということに全員一致意見がまとまつた次第でございます。この点を特につけ加えて要望をいたしておきます。
これでもつて私の大体の御報告を終るわけでありますが、さらにこの機会につけ加えて申し上げることは、有明海の問題でございます。有明海は御承知のごとく瀬戸内海とその実情をやや同じうしておりまして、海区あるいは漁業操業の上にすこぶる複雑なところでありまして、私六月の候瀬戸内海、四国、九州の調査班長として現地に參りました際にも、有明海にも調整事務局を置いてくれとの要望が強くあつたのでございます。その点は当時御報告申し上げてあるのでございますが、この瀬戸内海の事情と同じ関係にある有明海に対しても、当然漁業調整事務局を設置すべきであるという私は考えを持つて、できることならばこれを法文の上に明示されるよう、これまた希望いたしておく次第であります。以上をもつて私の報告を終ります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100604562X01419491125/3
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004・砂間一良
○砂間委員 私も実ほ先般の瀬戸内海の調査団の中に加わつて、御一緒に調査に參つた一人でありますが、ただいま玉置委員の御説明によりますと、瀬戸内海を調査に行つた委員の方々がお集まりになつて御協議をされた結果の報告だということでありますが、実は私はその協議の会合に出席いたしませんので、その報告の内容や協議事項は全然存知しでおらないのであります。けさほども漁業権の小委員会でこのことがちよつと問題になつたりでありますが、正式にそういう会合の御通知も受けませんし、またいつどこでやられるかということにつきましても、何ら通知を受けなかつたので、その会合にも出席することができなかつた次第であります。そういう関係から、ただいまの班長の報告に対しまして、若干私見を申し上げてみたいと思うのであります。
内海の海区をどこに置くかという問題につきましては、これまでもいろいろ意見がありまして、そのためにこそこの間も出張したようなわけであります。私の見るところをもつてすれば、瀬戸内海のあの海区だけは、やはり政府原案にあります日御碕の線に置くのが妥当ではないかというふうに考えておるのであります。明石の水産試験所の多年にわたる科学的調整の結果によりましても、あの紀伊水道は、内海の魚族繁殖の一つの根源地でありまして、あそこを別の海区にするということは、内海の漁業の今後の発展の上から言いましても、決して妥当であるとは思われません。先ほどの班長の御報告によりますと、紀伊水道は別の特別海区として、内海は内海でまた一つの海区として、瀬戸山海・紀伊水道海区漁業調整事務局というものを設けてやられることが最も妥当なる方法であるというふうにお考えになりておられるようでありますが、私の考えをもつていたしますと、やはりあそこは紀伊水道を含めて瀬戸内海の海区漁業調整事務局の中におきまして、事務局をどこへ置くとか、あるいは特に紀伊水道をどういうふうにやつて行くかということに、瀬戸内海連合海区調整委員会の民主的自主的な運営にまかせるべきであつて、別にここできめる必要はないと思います。とにかくいろいろな点から勘案いたしまして、私は内海の海区は日御崎の線に置くことが正しいのであつて、紀伊水道をこれから除外して縮小するということは、妥当でないというふうな観察をして參りましたので、先般の小委員の協議会にも出席いたさなかつた関係上、私の意見をつけ加えて申し上げて置く次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100604562X01419491125/4
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005・玉置信一
○玉置(信)委員 政府原案では、神戸に事務局を置くとありますが、この問題について、第五国会並びに題六国会において当局に質問したところが、これは本案を出す便宜上神戸を付記したのであつて、神戸に置かなければならぬという建前でここへ抽出したものではない、いかように変更されようともいいという当局のお答えがあつた点も考慮したということを、あとで速記につけ加えさしていただきたいと思います。
それから紀伊永道を現在の線に置くということを落しましたので、これも速記録に加えさしていただくことをお願いしておきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100604562X01419491125/5
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006・石原圓吉
○石原委員長 ただいま玉置君の要望を付加された御報告があり、それに対して砂間委員より御意見も出ましたが、この報告を了承するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100604562X01419491125/6
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007・石原圓吉
○石原委員長 ではさよう決定いたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100604562X01419491125/7
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008・石原圓吉
○石原委員長 それでは、これより漁業法案及び漁業法施行法案を一括議題に供します。漁業法案及び漁業法施行法案に関する小委員長より発言を求められております。これを許します。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100604562X01419491125/8
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009・鈴木善幸
○鈴木(善)委員 漁業法案並びに同施行法案の小委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。
両法案は、五月七日第五国会におきまして、本委員会に付託されたのでありますが、五月三十一日第五国会が終了いたしますまで、委員会は九回にわたつて審議をいたしました。さらに休会中も九回提案に対する政府の説明を聽取したりであります。本案は、第五国会のほとんど末期に提出されたことと、本案の重要性とにかんがみまして、特に協議をもつて継続審議と相なつたのでありますが、本委員会は、全国漁村の主要地におきまして漁業制度に関する現地懇談会を開催いたし、多数漁業者諸君の本案に対する要望意見を聽取いたしたのであります。その懇談会の開催地は一部、一道二府、四十二県に及びまして、出席者の数は二千三百七十五名に上つたのであります。右の現地懇談会を終りましてから、その際強調されました本案に対する要望意見を統計的に整理いたし、そり資料を基礎として、漁業法案並びに同施行法案に関する小委員会の修正試案をつくつた次第であります。十月二十五日第五国会が召集されまして、二十七日委員会が構成され、二十九日漁業法案並びに同施行法案に関する小委員会が設定されましたので、ただちにこの修正試案の審議を開始いたしますとともに、漁業法案並びに同施行法案に関する公聽会開催の諸手続きを行つたのであります。十一月十六日から十九日まで、四日間にわたつて右公聽会を開催し、漁業関係者及び学識経験者等の公述人並びに參考人の意見を聽取し、その意見を取り入れ、さらに修正案につき慎重審議を重ねた次第であります。その修正案の内容を御報告申し上げます。
魚業法の修正要点をかいつまんで申し上げますれば
一、一律に漁業権等を消滅させることをやめましてイ、不在地主的な貸付けによる個人の漁業権、ロ、理由なき休魚による漁業権、ハ、不適格者の経営する漁業権、ニ、不当な集中による漁業権、ホ、慣行による專用漁業権及び入漁権(但し慣行專用漁業権中市町村等の有するものを除く)を整理の対象とし、これらの漁業権のみを整理することといたしました。
二、第一條(この法律の目的)の中に「水産資源の保護を図る」旨を規定いたしました。
三、魚業調整委員会の制度を整備し、かつその活動を積極的ならしめるよう政府提出法案の規定を修正し、または新たな規定を設けました。
四、漁業権の内容を整理し、かつ、明確ならしめ、並びに地方の実情に即するように規定いたしました。
五、入魚権の定義を整備し、漁業の実状に適合するようにいたしました。
六、許可漁業の内容及び漁業許可の制度を整備いたしました。
七、漁業の免許について、定置漁業及び区画漁業の免許は、都道府県知事が行い、共同漁業の免許は主務大臣がこれを行うことと修正いたしました。
八、漁業権の性質について、これを整備いたしました。
九、さつ河魚類の保護及び水質汚毒の防止についての規定を整備いたしました。
十、内水面についても一般水面についての規定を適用することといたしました。
十一、漁業の免許の有線順位に関する事項は、漁業調整委員会の漁業の免許に関する勘案事項とすることと修正いたしました。
十二、指定漁業の許可または起業認可に関する勘案事項は、関係漁業調整委員会及び中央漁業審議会の漁業の許可に関する勘案事項とすることと修正いたしました。
十三、新法施行後二年において、新法に該当しない免許漁業権等は、これを地区別または漁業の種類別に、政令で定める期日に消滅させ、所たに計画的に新漁業権の免許を行うこととし、この場合において、漁業権等を消滅させるため憲法上補償を要するものに対しては、別に定める法律の定めるところによつて政府は補償金を交付することと修正いたしました。
なお漁業の免許料及び許可料についても別に定める法律の定めるところによることといたしました。
この修正試案は本十一月二十四日魚業法並びに同施行法案小委員会を開催いたしまして、この修正案を議題として討論採決を行いました結果、小松委員の修正意見を取入れて、共産党、砂間委員を除く多数をもつて修正案の可決を見た次第であります。
なお有明海におきまして、漁業調整のために連合海区調整委員会を常置し、かつ漁業調整事務所を設置すべしとの要望が多数関係漁民によつて請願陳情されておつたのでありますが、先ほど玉置班長より御報告がありましたように、その必要を小委員会としても認めでおるものであります。しかしながら水産庁設置法案、定員法その他の関係から、これを本修正案の中にただちに盛ることができなかつたことを遺憾とするものでありますが、小委員長といたしましては、そのような事情を委員長において勘案されまして、本案採択の際にはこの地方漁民の要望を附帯決議としてつけ加えられんことを要望いたすものであります。
終りに、本法案がその重大性にかんがみまして、本国会においてすみやかに成立されることを念願してやまない次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100604562X01419491125/9
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010・石原圓吉
○石原委員長 ただいま小委員長より報告のありました通り、漁業法案及び漁業法施行法案に関しまして、第五国会の去る五月七日に付託されて以来、第五回国会閉会中も継続審査をもつて連日熱心なる審議を重ね、今国会あらためて本委員会に付託され、本委員会といたしましては、その重要性にかんがみ、特に本案専門の小委員会を設置し、小委員各位の熱心な労力によし鋭意検討の結果、去る十四日右両案に対する一応の成案を得、さらに去る十六日より四日間公聽会及び水産委員会を開きまして、両法案について、利害関係者及び学識経験者その他一般の方々よりつぶさに意見を聽取いたしまして、本案の審査に広く国民の輿論を反映し、あらゆる角度上り熱心に再検討を続け、本日午前ただいま小委員長よりの報告のごとく、小委員会の修正案を多数をもつて議決したのであります。
なおこの案についての審査は、関係方面の了解を得なければできないことになつておりますので、ただちにその手続をとりたいと思います。それにつきましては共産党以外の各派よりは、関係方面の了解を得るために委員各位が御協力くださいまして、なるべくすみやかに了解を得、そうして、本会期中に可決されるように切に希望をする次第であります。
本日はこの程度で散会いたします。
午後一時九分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100604562X01419491125/10
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