1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十四年十一月二十九日(火曜
日)
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委員の異動
十一月二十八日(月曜日)委員兼岩伝
一君辞任につき、その補欠として板野
勝次君を議長において指名した。
十一月二十九日(火曜日)委員板野勝
次君辞任につき、その補欠として兼岩
伝一君を議長において指名した。
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本日の会議に付した事件
○東北鉱山の鉱業政策確立に関する請
願(第百十号)
○中小企業に対する融資促進の請願
(第三百五十三号)
○天然ガス開発事業に対する融資の請
願(第三百六十五号)
○上椎葉水力発電所建設工事促進に関
する請願(第四百十六号)(第四百
六十八号)
○寒冷地に衣料等特配の請願(第五百
二十七号)
○広畑製鉄所再開促進に関する請願
(第六百六十号)
○自動車の輸出促進に関する請願(第
六百六十一号)
○上水道供給電力割当制度改正に関す
る陳情(第三十三号)
○度量衡法中一部改正に関する陳情
(第四十九号)
○松尾鉱山鉱毒対策費国庫補助に関す
る陳情(第五十五号)
○中小企業の金融難打開に関する陳情
(第九十一号)
○電気事業の再編成に関する請願(第
七十号)(第百二十一号)(第五百
二十号)(第五百六十一号)(第六
百十四号)
○東北電気事業確立に関する請願(第
百十八号)
○只見川水系水力発電開発に関する請
願(第百二十号)
○大津市に通産局分室設置の請願(第
二百十号)
○瀬田川流水発電事業施行に関する請
願(第二百十二号)
○福島県大越町にセメント工場設置の
請願(第二百六十七号)
○大滝根山資源開発に関する請願(第
二百八十二号)
○蹴上発電所の京都市復元に関する請
願(第四百九十五号)
○配電事業公営に関する請願(第五百
二十八号)
○輸出信用保險法案(内閣送付)
○国際観光ホテル整備法案に関する件
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午後二時二十分開会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/0
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001・玉置吉之丞
○理事(玉置吉之丞君) 委員長がちよつと差支がありますので、暫く私が委員長代理をやらせて頂きます。では先ず請願、陳情に関する小委員長より小委員会の結果を御報告願いたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/1
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002・廣瀬與兵衞
○廣瀬與兵衞君 本委員会に付託になりました請願及び陳情に関する小委員会の審査の結果について御報告申上げます。
当小委員会において審査いたしました請願は二十一件、陳情は四件、計二十五件であります。各件につきまして、政府の出席を求め、それぞれ実情を聴取の上、愼重なる審議の末、次のような結果となつたのでございます。
請願第百十号、東北鉱山の鉱業政策確立に関する請願、同じく第三百五十三号、中小企業に対する融資促進の請願、同じく第三百六十五号、天然ガス開発事業に対する融資の請願、同じく第四百十六号及び第四百六十八号、上椎葉水力発電所建設工事促進に関する請願、同じく第五百二十七号、寒冷地に衣料等特配の請願、同じく第六百六十号、広畑製鉄所早期再開促進に関する請願、同じく第六百六十一号、自動車の輸出促進に関する請願、陳情第三十三号、上水道供給電力割当制度改正に関する陳情、同じく第四十九号、度量衡法中一部改正に関する陳情、同じく第五十五号、松尾鉱山鉱毒対策費国庫補助に関する陳情同じく第九、十一号、中小企業の金融難打開に関する陳情、以上請願八件陳情四件は、その願意を大体妥当と認めこれを採択し、内閣に送付すべきものと決定いたしました。
次に請願第七十号、第百二十一号、第五百二十号、第五百六十一号、第六百十四号正電気事業の再編成に関する請願、同じく第百十八号、東北電気事業確立に関する請願、同じく第百二十号、只見川水系水力発電開発に関する請願、同じく第二百十号、大津市に通産局分室設置の請願、同じく第二百十二号、瀬田川流水発電事業施行に関する請願、同じく第二百六十七号、福島県大越町にセメント工場設置の請願、同じく第二百八十二号、大滝根山資源開発に関する請願、同じく第四百九十五号、蹴上発電所の京都市復元に関する請願、同じく第五百二十八号、配電事業公営に関する請願、以上請願十三件は諸般の客観條件から見て、一応保留ということに決定いたした次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/2
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003・玉置吉之丞
○理事(玉置吉之丞君) 只今の小委員長の御報告について何か御質疑はございませんか‥。御質疑もないようでありますから只今の請願、陳情の取扱については、小委員長の報告通り議院の会議に付し、且つ内閣に送付すべきものと決定して御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/3
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004・玉置吉之丞
○理事(玉置吉之丞君) では全会一致を以て小委員長報告通り議院の会議に付し、且つ内閣に送付すべきものと決定いたしました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/4
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005・玉置吉之丞
○理事(玉置吉之丞君) 次に特別鉱害復旧臨時措置法案を後廻しにいたしまして、本日は輸出信用保險法案に移りたいと思います。どうか御質疑にお入り願いたいと思います。
〔理事玉置吉之丞君退席、委員長着席〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/5
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006・宇都宮登
○宇都宮登君 通産大臣にお伺いしたいのですが、総括的に輸出信用保險法案を研究して見ますと、この法案では現在の我が国の貿易業者は、殆んど現状でさえ経済界の行き詰つた今日手も足も出なくなる、この現状から見まして、むしろ貿易の促進とか、或いは貿易の発達とかいうことは全然阻止されるような感じがいたしますが、この法案をこのままやつてどういう点がいいのか惡いのかということを一つお伺いしたい。尚この法案によつて実際にこの保險法を行うとしますと、例えば繊維品とか、或いは瀬戸物類を現在貿易、輸出業者がやつております行き方と、この法案が成立した以後の行き方とについて、実際に当つて例を示し一つお話を願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/6
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007・稻垣平太郎
○國務大臣(稻垣平太郎君) これはその点何か少し誤解がおありじやないかと思いますが、この法案が通過したから、これによつていわゆる保險契約を結ばなければならんという規定ではないのでありまして従つてこれはつまり業者の方で今度輸出契約ができるようになりました場合に、これによつてやつた方が危險を除去する、危險の場合に対して補償がされる、保險が取れるということにおいて、これを経営いたしますところの保險会社も喜んでその保險に応じ、又業者といたしましても輸出に対してその点から安心を得られるということでありまして従来のものを拘束する意思は全然持つていたいのでありまして、拘束するわけじやなくて進んで保險によつて危險に対する補償をいたそうという意味合でありますから、その点は一つ誤解のないように願いたいと思うのであります。もとより或いは金融なり、或いはその他の補償の方法によつてやることは望ましいのでありますが、まだ今日その段階に至つておりませんので、第一段としてこういつたことは少くとも今日よりは一応の何と言いますか、輸出促進のための一応の進歩と言いますか、そういつたものである。かように考えておるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/7
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008・宇都宮登
○宇都宮登君 保險という字句で、危險を補償するという意味はよく分るのでありますが、併し一面この法案の中には、資金面において政府が貿易業者に援助するという字句がどこにも入つていない。先程私がお尋ねしました根本は、貿易業者に対する政府の資金面の援助ということが全然見えていないからであります。例えば保險業者と貿易業者との契約ができた場合には、政府はどういう面で資金の援助をしてやつて行くかというようなことが、全然出ていないようなんですが、これはどうなんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/8
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009・岡部邦生
○政府委員(岡部邦生君) お答えいたします。この輸出業者に対します金融につきましては、これは別途従来ございます貿易手形制度等の運用によりやつて行きたいと思うのでありまして、この制度と直接関係を持たしておりません。それから先程御質問ございましたLCの問題でございますが、これは現在はイレボカブル制度でやつておりまして、従つてこの法案によりまする荷為替手形、或いは為替手形のアプライというものはございません、併しながらこれは今度の貿易管理法によりましてそういう制度が開かれますかも知れません、そのときの用意になるわけであります。ただそういうLCベースを、そういうものに拡めるか、拡めないかということは、管理法によります運用によつて考えることに相成るだろうと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/9
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010・宇都宮登
○宇都宮登君 保險会社はどこでも差支ないのでありますか。これは一定の保險会社を通産省で指定するものでありますか。或いはこの法案ができた曉に、特殊の保險会社をお作りになるというのでありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/10
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011・稻垣平太郎
○國務大臣(稻垣平太郎君) 今のところ、どの保險会社を指定する、或いは何会社を指定するといつたようなことは、まだ決めておりません。別に新らしい、これだけのための保險会社を作るという、そういう考えを持つておらんわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/11
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012・宇都宮登
○宇都宮登君 そうすると、現存の保險会社をどこか指定するという予定がありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/12
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013・稻垣平太郎
○國務大臣(稻垣平太郎君) 現存の保險会社を指定するということになると存じます。これについては、まだこの法案が通過いたしておりませんので、どこどこという保險会社への折衝はまだいたしておりません。従つてここで何会社といいますか、どこどこの会社ということをお答えする域にまだ達していないわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/13
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014・玉置吉之丞
○玉置吉之丞君 会期が切迫しておる際ですから、どうでしようか、本法案の逐條審議というものはいつ頃やるおつもりですか、日がなくなつて来たから……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/14
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015・小畑哲夫
○委員長(小畑哲夫君) お諮りいたしますが、一般質疑が終れば逐條ご審議してもいいと思つておりますが、如何ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/15
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016・玉置吉之丞
○玉置吉之丞君 一般質疑がないようでありますれば、本法案の内容から言つても、極く簡單なものですから、逐條に亘つてやつた方が話が分ると思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/16
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017・小畑哲夫
○委員長(小畑哲夫君) 御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/17
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018・小畑哲夫
○委員長(小畑哲夫君) それでは、只今からは逐條審議に移りたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/18
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019・宇都宮登
○宇都宮登君 ちよつとその前にお聞きしたいと思います。保險会社の保險を付けます率ですね、金額を基準にするのですか、或いは率を基準にして保險を付けるのですか、又率で付けるとすればどのぐらいなものですか、現在日本にあります保險会社の率を基準にしたものですか。これは得に貿易品でありますから、特殊の率を基準にした建て方をするのですか、この点を一つ。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/19
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020・岡部邦生
○政府委員(岡部邦生君) 今の御質問の何がちよつと分りませんですが……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/20
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021・宇都宮登
○宇都宮登君 保險しますね、再保險しますね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/21
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022・岡部邦生
○政府委員(岡部邦生君) 再保險じやありません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/22
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023・宇都宮登
○宇都宮登君 政府が包括保險をする、その場合の率、基準ですね、手形の金額に対して仮に十万円ならば、それの何%というものを、料率として決めるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/23
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024・岡部邦生
○政府委員(岡部邦生君) この保險契約の内容は、保險会社が手形金額、個々の業者と手形金額につきまして、勿論手形金額を越える契約はいたしませんが、その範囲内において、保險契約を締結するわけでございます。それは保險会社自体の判断に任す……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/24
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025・宇都宮登
○宇都宮登君 今、大臣のおつしやつたように、この法案が成立した場合に、その後でお考えになる……保險会社の、その場合の何か率が決まつておりますかというのです。保險会社へどのくらいな率で保險契約をさせるような方針を……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/25
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026・岡部邦生
○政府委員(岡部邦生君) 保險金額の何割という……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/26
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027・宇都宮登
○宇都宮登君 そうです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/27
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028・岡部邦生
○政府委員(岡部邦生君) それは後で條文にもございますように、二條の第七項に「国会の議決を経た金額をこえない範囲内のものでなければならない。」とありますが、大体支拂金額の総額が決まります。それとの関連におきまして、保險会社と大体話をして見たいというように考えておりますが、未だ……発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/28
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029・宇都宮登
○宇都宮登君 こちらでの準備はないのですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/29
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030・岡部邦生
○政府委員(岡部邦生君) ないのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/30
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031・宇都宮登
○宇都宮登君 大体貿易品に対してはどれくらいが至当であるという通産省のお考えはないのですね、国会で決めれば、その通りお決めになるのですか。ただふわつとして方針も何もないのに、保險会社が……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/31
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032・岡部邦生
○政府委員(岡部邦生君) いつと言われるが、私には本当は分らない。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/32
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033・玉置吉之丞
○玉置吉之丞君 実例で……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/33
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034・稻垣平太郎
○國務大臣(稻垣平太郎君) 御質問にも、君の返答にも誤解がある。実例で……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/34
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035・岡部邦生
○政府委員(岡部邦生君) 例えば手形金額が、百万円の手形が出ます。そういたしますと、その百万円の範囲内に、おいて保險を幾ら付けるかということは、これは保險を受ける方の側の問題でございます、特に付ける方の側の問題でございます。幾らということはありません。少くとも最高金額は手形金額までしか認めないわけであります。それによりまして、そのときの契約の内容は、保險会社が決めるわけでございますが、その骨子はその保險契約によつて生じました損害金の八〇%まで補償するという契約をするわけであります。保險金額が百万円でありましても、損害金額が、例えば十万円でございますれば、十万円の八〇%の八万円しか拂わないわけでありますからそれは火災保險契約におきます保險契約と、そこらは似たものだと思います……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/35
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036・宇都宮登
○宇都宮登君 それはよく分りましたが、今のは、あなたの方はよく分つていないと思います。保險料と保險金とは違う、今あなたが説明なすつたのは保險金……、保險金に対する率というのは、保險料のことなんです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/36
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037・岡部邦生
○政府委員(岡部邦生君) 保險料につきましては、これは英国の実例によりますと、大体一%を保險料にしております。併しながらこの内容につきましては、英国のものよりは保險事故が少うございますから、もう少し安くしていいのじやないか、それは審議会にお諮りをいたしまして決定いたしたいというように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/37
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038・宇都宮登
○宇都宮登君 これは私の意見ですが、一%という保險料は、殆んどこれは保險を付ける価値のないような感じがしますので、恐らく一%の保險料も相当高いと思います。例えばそうなりましても、実際の面から言つて、保險を付ける程の価値は恐らくないような感じがします。そういう特に率のことをお尋ねしたわけであります。その点は了承しました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/38
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039・小畑哲夫
○委員長(小畑哲夫君) いずれ逐條に審議をいたしまして、又後で総話的な質疑を願つたらと、こう思つております。第一條。この法律の目的というところで如何でございましようか。第一條の「他の方法では保險され得ない事変、戰乱等に基く危險に対し」何々ということは、丁度第六條これに当るかと思うのですが、この点について一応御説明を聞きたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/39
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040・岡部邦生
○政府委員(岡部邦生君) 一番はつきりいたしております予測し得ない損害は、事変と戰乱の場合でございますが、その外に例えば為替取引の制限によりまして外貨の取得を制限される、従つてその荷物を引受けることができなくなつた場合とか、或いは輸入に制限がありまして、結局引受けることができなくなつた場合、或いは第六條の第五号でございますが、これに具体的に当嵌るものといたしましては、日本商品に対するゼネラルボイコツトによつて買わないというようなこと、或いは又、バイヤーが買えないというようなこと、こういう場合がこれに当嵌まる。或いは仕向国の方のストライキなどによりまして、取引できないというような場合を挙げておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/40
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041・宇都宮登
○宇都宮登君 相手国の通貨の変動の起つた場合も、今の例に準じますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/41
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042・岡部邦生
○政府委員(岡部邦生君) それは大体入らないつもりでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/42
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043・小畑哲夫
○委員長(小畑哲夫君) 次の保險会社との契約、どうですか、第二條、第三條ですが、これについて御質疑をお願いたします。
保險会社と言いますのは一生命保險会社でもいいわけですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/43
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044・岡部邦生
○政府委員(岡部邦生君) これは損害保險会社という意味です。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/44
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045・宇都宮登
○宇都宮登君 日本の保險会社でもいいわけですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/45
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046・岡部邦生
○政府委員(岡部邦生君) さようでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/46
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047・小畑哲夫
○委員長(小畑哲夫君) 一応逐條で行きたいと思いますので、保險される手形の種類、第四條、第五條について……今四條、五條に移つたわけですが、ちよつと逆戻りして三條に「政府の要請に基き」というところがあるわけでありますが、ここの御説明を願いたいと思います。第三條の「前條の保險会社は、政府の要請に基き輸出業者と、一定の保險事故により生じた損失をてん補する保險契約を締結することができる。これを一つ……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/47
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048・岡部邦生
○政府委員(岡部邦生君) これは別に命令をする規定ではございません。従いまして罰則等も勿論設けてございませんが、これは保險会社がそういう事故を引受けないと困るので、法律によつて保險会社にそういうことをやつて貰いたいという趣旨を明らかにしたというだけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/48
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049・玉置吉之丞
○玉置吉之丞君 第五條の「左に掲げる手形は、この法律の規定による保險制度の適用を受けることができない。一、満期が振出の日から百五十一日以上又は一覽後百二十一日以上のもの、二、手形金額が輸出貨物の契約金額をこえるもの」とありますが、この振出の日から百五十一日以上というのはどういう意味ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/49
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050・岡部邦生
○政府委員(岡部邦生君) 普通の形におきましては、大体六十日が普通でございますが、こういうように余り長くなりますものは、その危險の発生も多うございますので、一応五月で打切つたというわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/50
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051・小畑哲夫
○委員長(小畑哲夫君) それでは引続き第六條、第七條について御質疑を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/51
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052・平岡市三
○平岡市三君 この第六條、第七條の関係でございますけれども、六條の方では、左に掲げる事故についての損失の填補をするのだ、要するに適用事項を列記いたしておるにも拘わらず、第七條では逆に左に掲げるものは填補をしないのだ、こういうふうに二重の規定をいたしておるようでございますけれども、普通の規定でありますれば一方だけ、六條だけあれば七條は当然規定しなくてもいいのだと思いますが、こういうように両方からせめておるようですが、この書き方には何か特別の理由がおありでしようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/52
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053・岡部邦生
○政府委員(岡部邦生君) 趣意はお分りのように、片一方は該当事項であり、片方は該当する事項において当事者に惡意があるとかいうことで、結局それを除外する。従いまして同一の條文の中に但書で入れますれば結構であると思いますが、一応関係方面との折衝におきましてこういう形に相成つたのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/53
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054・平岡市三
○平岡市三君 普通で申しますれば、第七條というものは但書でございますね、それが條を変えておるから、何だかおかしく感ずるのですけれども、分りました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/54
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055・小畑哲夫
○委員長(小畑哲夫君) 第六條、第七條でバイヤーが破産したというような場合は、どういうことになるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/55
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056・岡部邦生
○政府委員(岡部邦生君) バイヤーが破産いたしました場合も、一応英国の法制によりますと直ちに支拂うようになつておりますが、日本のものではそういうことになつておりません。併しながらこれは現在のめくら貿易の段階におきまして第五号の運用によりまして、或る程度解決する場合もあるのではないかと思いますが、それはバイヤーの破産という形において、それを以て直ぐ解決することになるには、それ相当の事由がここで考えられるのではないかと考えております一第五号の運用をどの程度まで持つて参りますかは今後の問題でありますが、これは無論研究問題ではございますけれども、バイヤーの所得税が急に殖やされまして、従つて引取れないというふうな場合におきまして、これを適用したいと考えております。それらは今後の審議会の運用によつてやつて行きたいと思つております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/56
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057・玉置吉之丞
○玉置吉之丞君 その点が明確にならないようですね、バイヤーが信用をごまかして、そうして向うに荷物が行つて引取ることができないというようなことがある。現下の情勢においてはめくら貿易でありまするから、相手方の信用なんかはつきり分りにくいわけですが、そういう下安に対してこそ何らか処置をとつてやるということがなければならん。その相手方は所得税が一時に溜つて、拂えんようになつたかどうかということは、審議会で分るのでございましようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/57
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058・岡部邦生
○政府委員(岡部邦生君) そういう場合の運用をどうするかという基準を、審議会でやつて行きたいということでございまして、個々の具体的のやつを審議会に諮るという意味ではございません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/58
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059・玉置吉之丞
○玉置吉之丞君 そこが骨を拔かれたような問題なんで、我々が聴きたいことです。戰争、革命又は内乱が起つて船が沈められるというのは普通の場合ではない。そういうものに尚政府は補償して八〇%呉れるわけですが、相手方が故意か、止むを得ぬ事情によつて拂えん、拂わないという場合、そのことの一つの例として所得税が急に殖えたから、拂えないというような場合を言われましたが、もう少しその点が明確にならんでしようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/59
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060・岡部邦生
○政府委員(岡部邦生君) バイヤーの破産の問題につきまして一勿論めくら貿易の関係がございますので、その点非常に調べにくいという点もございますが、これは我々の方としても極力海外の事情の連絡等の問題につきましては斡旋の努力をしておりますし、又方法については信用状況を調べる途も全然ないわけでございませんで、一応セイラーの方においてできるだけの努力をしなければならん。バイヤーの破産を以て必ずしも補償の対象にするというのは、工合が惡いという強力な意見がございますので、今のように創られた形になつたのであります。従つて第五号等につきましては現在どういう運用をするかということは、審議会で十分検討した上、運用したいと思つております。具体的の点は余り申上げられませんが、できるだけこの法律をうまく運用して行きたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/60
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061・玉置吉之丞
○玉置吉之丞君 今の御説明だけでは、この法案の骨子をなすものが拔けておると思います。勿論輸出業者としては自分の品物を売るのですから万全を期するでしようが、今のような情勢下において、めくら貿易というような形におきましては、大分至難な問題だろうと思う。この法案は大分骨拔きされてしまつておるような気持がします。その点始めはお考えになつておつたけれども、途中で削られてしまつたということですが、もつと骨を深く入れる工夫はないものでしようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/61
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062・平岡市三
○平岡市三君 どうもその点ですね、第六條に掲げられておる一から六までを見ましても、比較的こういうようなことを発生することは少いと思われるような事柄が多いのです。どうもこれだけの條項では本当にこの法案の目的が、十分に達せられないように思うのです。それで今の玉置委員のお話になりましたように、そう申すとどうかと思いますが、バイヤーの質は相当いかがわしいものが多いのではないか、ここに掲げられておることよりも、却つてバイヤーの破産というようなことに、対して、保險を掛ける方が重要ではないかというような感じがするのでございますけれども、どんなものでしようか。ここに掲げられておるものの発生は比較的少い問題と思う。そうするとこの法案全体の価値というものも、非常に軽減されると思いますが、その点如何でしようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/62
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063・岡部邦生
○政府委員(岡部邦生君) 英国の法制と比べて見まして、バイヤーの破産ということが落ちておりますが、大体は同じようなものでございます。破産が入れば更に光を増すことは、私ももとより同感でございます。ただ現在の段階においては、そこまで行かなかつたということを申上げるより外ありません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/63
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064・小畑哲夫
○委員長(小畑哲夫君) 関連しまして第五号の「前各号に掲げるものの外、国外において生じた事由であつて、輸出契約の当事者の責に帰することができないもの」これの前回の御説明のときに、日貨排斥とかボイコツトが予想されると申されましたが、そのうちに今のバイヤーの破産というような問題も含んで考えたいということが、今の委員の御質問ですが、その点もう少しこの第五号の「前各号に掲げるものの外」ということは、どういうことが予想されるかという点だろうと思います。又この法案の何と言いますか、業者としての立場から言いましたら、他の條項は大して問題にならないが、ここが、問題だという気持があるのではないかと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/64
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065・岡部邦生
○政府委員(岡部邦生君) お話の通りでございます。従いまして私の言葉が足りなかつたと思いますが、我々もできるだけ運用心おいてそういう事項が、入るようにやつて行きたい。併しながら制限的に書いてございますので、直ちに解消するというわけにはいかんだろう、但しいろいろとめくら貿易の関係もございますので、海外の事情が分らない、従つて当事者の責に帰するものではない、うまい説明のつく場合があるだろう、そうすれば必ずしも無理に追究せずにうまくやつて行く、運用においてうまくやつて行くというようにしたいと、考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/65
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066・玉置吉之丞
○玉置吉之丞君 ちよつと関連して来るのでお伺いしたいと思いますが、第九條の……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/66
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067・小畑哲夫
○委員長(小畑哲夫君) じやそこへ進んで参ります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/67
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068・玉置吉之丞
○玉置吉之丞君 「損失の発生を防止し、又は損失を最小限にとどめるために、適正且つ十分な注意を拂い、通商産業大臣が定めるものを含むあらゆる実行可能な手段を講ずること。」こういうことが一に出ておるのですが、これはどういう場合を考えられてお書きになつたものか、その例を一つ挙げて御説明願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/68
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069・岡部邦生
○政府委員(岡部邦生君) 例えば結局内乱が起りまして、従つて先行きその荷物は売れなくなつてしまうという場合におきまして、この荷物を今ここで安く処分すれば売れるということがはつきりしております場合には、それを早く処分するとか、或いはそれを急いでこつちへ持つて帰れる手段があれば持つて帰るようにするとか、外の方に廻せるなら廻すように、そういう処置をやつてできるだけ損害を軽微にする、こういうのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/69
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070・玉置吉之丞
○玉置吉之丞君 それに関連して十條に「通商産業大臣は、取引上の危險が大であると認めるときは、将来にわたつて、輸出契約ごとに保險金額の限度を定めることができる。」こういうことがあるが、これはどういう場合ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/70
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071・岡部邦生
○政府委員(岡部邦生君) これは結局新契約国の治安の状況なり動きから見まして、ここで大きな保險金額を認めることは不適当だという場合には保險金額の限度を定めることができる。従つてこちらの損害を少くすることができるという趣旨でございます。具体的にどういう場合に当つてやるのかというと、そのときどきの判断によつてやります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/71
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072・玉置吉之丞
○玉置吉之丞君 それでは自由貿易というものを根幹にしまして例を挙げ私からお伺いしますが、例えば蘭領印度の商人に向つて百梱なら百梱の品物を輸出業者が契約する、ところがこの契約が成立して輸出に向ける荷物ができ上つて、これに保險もつけて出すというときになつて、通産大臣があれは危險があると言つて、それを止めてしまえというなら分るが、その数量を幾らか制限して、半分にするとか、こういう話をしまして、一旦商取引上の一例においてでき上つたものを、通産大臣のお指図によつてこの法律に基いて、貿易を減らしますということは、本人同志であつたら通用するかも知れまんが、相手方が外国人であるバイヤーに向つて、そういうことが通用するでしようか、そういう見通しが非常におむずかしいと思うのですが、発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/72
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073・岡部邦生
○政府委員(岡部邦生君) 今の場合は、それは結局バイヤー対セーラーの間の問題でありまして勿論私はできないと思います。それは保險の保護を受けることはできないということに相成るわけでございます。ですからその範囲を余りに広く運用いたしますと御指摘のような問題が出て来るわけであります。但し、先程の例とは違いますが、非常に惡質なバイヤーがおりまして、始終事故を起すというようなことが、この保險事故と関連するようなことが予想される場合には、これは制限するということもできると思います。ここらの運用はこれは十分愼重にやつて行きたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/73
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074・玉置吉之丞
○玉置吉之丞君 十分愼重に願うのはもとより望ましいことでありますが、実際問題として輸出業者が品物を作つて出す、そしてこの法律の恩恵に浴するように、政府の方といいますか、通産大臣の方に向つて保險交渉をするときに、これは仕向地の方で面白くないから止めようという、全部止めてしようというなら話が分るのですが、この中の三〇%なり七〇%は止めたらよかろうということが、実際問題としては起るのじやないか。そういう場合は無論事前にいろいろな注意も與えてやり、何らかの方法が講ぜられると思うのですが、やはり輸出品に関する限りはストツクになつて売れないのだから、そんな品物は、繊維製品にしても仕向地の趣好に適した柄物とか、型とかいうものが違うのですから、一旦作り上げたものを止めてしまうということになると大変な問題が起ると思うのです。それでこの法の運用上そういうことの解釈を融通のつくように書いておられるか、実際問題とは大分かけ離れた問題だと思いますが、その点は余程お考えにならんと、單純な考え方ではこの書いてある通りに実行ができないと思うのですが、その点も伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/74
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075・岡部邦生
○政府委員(岡部邦生君) 勿論これは保險事故もございますし、もともとそういうことに対する必要な制度で、こういう規定を余り振り廻しまして本来の目的を害するようなことは勿論しない、特殊な場合の制限であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/75
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076・小畑哲夫
○委員長(小畑哲夫君) 又後程全体に亘つての御質疑を願うといたしまして、それでは第十條の保險の引受の制限及び第十一條の包括保險契約の解除等、これについて……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/76
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077・平岡市三
○平岡市三君 もう一つ第六條に遡りますが、ここに六項目挙げておりますが、これ以外のことであつて発生する場合がいろいろあるのではないかと思います。同じことを質問するようでありますが、そういうものを救済する意味におきまして、結局前各号以外のもので海外の事情の変更によつて、而も輸出契約の当事者が避けることのできなかつたような危險をも救済するというような文句はつけられないものですか。六つ挙げてありますが、これ以外の事柄であつても海外のいろいろな事情の変更によつて、輸出当事者がどうしてもこの危險は避けられなかつたというような事故が、確かにあるだろうと思うのであります。妥当な事故が……、そういうものも救済し得るような一つの條項を入れることはできないのでございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/77
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078・岡部邦生
○政府委員(岡部邦生君) 第五号がそのつもりで書いておるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/78
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079・平岡市三
○平岡市三君 よく分りました、私の失言であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/79
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080・小畑哲夫
○委員長(小畑哲夫君) それでは第十一條の包括保險契約に関する問題ですが、「政府は、包括保險契約を締結した保險会社がこの法律の規定又は包括保險契約の條項に違反したときは、その損失額の全部若しくは一部をてん補せず、てん補金の全部若しくは一部を返還させ、又は将来にわたつて包括保險契約を解除することができる。」と言うのはどんな場合でしようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/80
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081・岡部邦生
○政府委員(岡部邦生君) 大体保險会社及び保險会社のなされなければならない規定というものが九條に書いてございます。結局損失を最小限度に軽減し得る手段を講ずることと、それから通報義務、具体的に損失が発生いたしました場合に三十日以内に通報しなければならない、この両方與えておるわけでありまして特に最後の末号は請求規定でありまして、これをやつて頂きませんと、手続上困るわけであります。そういう事項を保險会社がやらない場合には、こういうように全部又は一部をてん補しないとか、或いは返還させるとか、包括保險契約を将来解除するということをいたしておりますが、これら十條及び十一條は審議会に必ずかけまして諮つた上でやるということにいたしまして、愼重にやつて行きたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/81
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082・小畑哲夫
○委員長(小畑哲夫君) それでは第十二條から第十六條の保險審議会のところを御質疑願いましよう。第十三條の「委員九人以内で組織する。」というところの内容をお聞かせ願いたいのですが……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/82
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083・岡部邦生
○政府委員(岡部邦生君) 関係各庁の職員が先ず第一に委員になりますが、この関係各庁は通産省、大蔵省、為替管理委員会、経済安定本部でございます。その職員、これはまだはつきりは決まつておりませんが……、従いまして通産省におきましては振興局及び通商局が少くとも関係いたします。大蔵省におきましては、これは銀行局に相成りますか、主計局に相成りますかは、大蔵省と相談してみたいと思います。為替管理委員会は委員の方でありまして、安定本部につきましては貿易局長であると思つております。そういう方をお願いいたします外に、貿易又は金融に関する業者の代表の方、及び為替管理、銀行の業者の方等を以て組織するつもりであります。会長を通商産業大臣がやられるというつもりでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/83
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084・小畑哲夫
○委員長(小畑哲夫君) そうしますと、民間とそれから官庁側との比率は大体五と四、民間が四で官庁が五という割合になるわけですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/84
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085・岡部邦生
○政府委員(岡部邦生君) 大体そういうつもりでおります。それから申し落しましたが、保險会社の方も一名入ることになつております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/85
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086・小畑哲夫
○委員長(小畑哲夫君) では附則のところを最後まで御審議願います。附則第一項の施行期日はどういう御希望でございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/86
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087・岡部邦生
○政府委員(岡部邦生君) これは今度の貿易会計法によります手形の形式がどうなりますか、そういうものの運用によりまして、この法律の効果が変りますので、それとの関連を相談して見たいと存じておりますのですが、少くとも二十四年度中には公布実施いたしたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/87
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088・小畑哲夫
○委員長(小畑哲夫君) それでは本案全部に亘つて御質疑がございましたら、続行をお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/88
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089・玉置吉之丞
○玉置吉之丞君 本日は社会党の委員はどなたも見えておらないが……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/89
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090・小畑哲夫
○委員長(小畑哲夫君) 委員部の方、どうですか、社会党の委員は一人も見えていないが……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/90
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091・玉置吉之丞
○玉置吉之丞君 そこでこの場合、逐條審議は一応終つたわけでありまして、一般の質疑を次回に持越されて貰つたら……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/91
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092・小畑哲夫
○委員長(小畑哲夫君) 尚ちよつとお諮りいたしますが、昨日問題になりましたこれは特別会計法が今大蔵委員にかかつておりますので、その方の関係課長がちよつとその資料を取りに行つておりますので……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/92
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093・佐藤一郎
○政府委員(佐藤一郎君) おります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/93
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094・小畑哲夫
○委員長(小畑哲夫君) それでは、その方から一応これの裏付けになる特別会計の法案についての御説明を願いたいと思いますが、如何でございましようか、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/94
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095・小畑哲夫
○委員長(小畑哲夫君) それでは一つお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/95
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096・佐藤一郎
○政府委員(佐藤一郎君) 主計局の法規課長でございます。只今実体法の御審議がございましたので、殆んど御説明の必要がないかと思いますが、これに即応いたしますこの本特別会計は、実は特別会計の中で最も簡単なものでございます。従いまして、只今大蔵委員会において御審議を願つておりますところのこの法案は、普通の一般の特別会計が必ず規定として持つておる極く根幹的な部分だけを載せてございます。で、極く簡單にその内容を御説明申上げますと、この第一條に、設置の趣旨を説明いたしておりまして、もとよりこれは一般会計より区分して経理することが適当な、いわば特別会計設置の目的でございます。それから、第二條におきまして、本特別会計というものが、通産大臣の所管であつて、その管理に属するということを明らかにいたしております。それから第三條におきまして、本特別会計の差当つての資本金というものを一般会計からの繰入金を以て充てるということになつております。それからその次に、本特別会計の歳入歳出というものが、どういうものからなつておるかということをここに明らかにいたしております。即ち歳入におきましては、一般会計からの只今の資本金に当てますところの繰入金、それから保險料並びに運用利息、その他の保險雑收入というものを歳入といたします。それから歳出といたしましては、保險金の支拂、並びに事務の取扱費その他借入金に対する利子、証券発行の経費、その他の諸費というようなものが載せてございます。
それから第五條には、これはすべての特別会計にございます規定でございますが、歳入歳出予定計算書、特に一般に特別会計におきましては予算という言葉を使いませんで、予定計算書という言葉をどこでも使つておりますが、それの作製並びに提出の手続というものを謳つてあるのでございます。それから第六條は、これも各種の会計を通じての原則でありますが、これを款と項に区分することになつております。以下それについての手続が規定してございます。
尚第八條におきまして「この会計において、毎会計年度の損益計算上生じた利益又は損失は、翌年度に繰り越して整理するものとする。」それで実は本会計の運用の結果といたしまして、どの程度の利益又は損失が生ずるかということは一勿論只今から予測いたすことが困難でございます。従いまして差当りましてはこれを翌年度に繰返して整理いたすことといたしまして、最後の総決算をいたします場合に、万一更に一般会計から繰入れるというような必要が起りました場合には、特別の法律を作りまして單行法によつて予算措置と併せて、改めて繰入の措置をする、万一剰余金が生じたときには一般会計へそれを繰入れる措置をするということになつております。それから第九條には毎年剰余金が生じましたものを翌年度の歳入に繰入れて参る。以下決算の手続の規定がございます。
尚十二條におきまして、本会計において支拂上現金に余裕があるときは預金部に預け入れる、それから現金に不足をいたしましたときは一時借入金乃至は融通証券を発行することができるということになつております。尚この会計の借入金の限度というものは、予算によりまして予め発行限度を議決されることになつております。但し本年度の補正予算におきましては、差当つて借入金を生ずる見込がないという建前の下に、限度を予算の上に載せてございません。それから第十三條で本会計のために発行いたしました融通証券それから一時借入金、こういうような起債並びに償還の事務は他の特別会計も同樣大蔵大臣がこれを取扱つておりまして、いわゆる国債整理基金特別会計というものに繰入れて、これを処理いたしておりますので、その一般の規定が載つております。
尚第十五條、これも各特別会計に共通の規定でございますが、万一支出未済のものがございましたら翌年度に繰越すことができる。尚本條の二項にございますように、一般会計の場合には繰越につきまして、大蔵大臣の許可が要るのでございますが、本特別会計においては特にその大蔵大臣の許可を必要としないということを、念のためにこの十五條の二項に謳つてございます。
大体以上が本特別会計の内容でございまして他の特別会計で必ず規定せられておると同樣の規定になつております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/96
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097・小畑哲夫
○委員長(小畑哲夫君) 御質疑がございましたら……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/97
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098・玉置吉之丞
○玉置吉之丞君 只今御説明の中の資本金と申しますか、その額はどのくらい予定されておるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/98
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099・岡部邦生
○政府委員(岡部邦生君) これは補正予算にすでに載つて御審議を今頂いておるわけでありますが、五億円を予定いたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/99
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100・小畑哲夫
○委員長(小畑哲夫君) 危險の予想というようなものは、どういう予想だか分りませんけれども、どういうようなお考えでございましようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/100
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101・岡部邦生
○政府委員(岡部邦生君) これは非常にむずかしいものでございまして、我が国ではまだ荷為替手形及び為替手形の危險率を算定しておりません、ですが最高限三%を趣えることは絶対ないだろうというふうに思つております。ほんの勘でございます、実際どうなりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/101
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102・小畑哲夫
○委員長(小畑哲夫君) お諮りいたします。輸出信用保險法案についての質疑、尚ございますかも知れませんけれども、本日はこの程度にして他の議案に移りたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/102
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103・小畑哲夫
○委員長(小畑哲夫君) 御異議ないと認めます。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/103
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104・小畑哲夫
○委員長(小畑哲夫君) そこで尚お諮りいたします。通産省の側から御希望もありまして、今回運輸委員会に国際観光ホテル整備法案というのが付託になりまして、すでに衆議院はこれか通過しておる模様であります。当委員会にはこの法案原案から申しますと、直接関係がないことになつておりますけれども、当局側の御意向もありますので、この際ちよつと御意見を拜聽したいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/104
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105・小畑哲夫
○委員長(小畑哲夫君) 御異議ないと認めまして、それじや通産省側から……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/105
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106・岡部邦生
○政府委員(岡部邦生君) 国際観光ホテル整備法案が議院提出で御審議になつておるわけでございますが、通産省といたしましては現在国営のホテル事業を営んでおるわけであります。今後の日本の観光客の誘致という問題は、大事には違いございませんが、今の日本の交通状態なり、又東亜地域におきます観光客の誘致の状況から考えまして、差当つて行われる観光事業の收入というものは、專ら大都市を中心に行われるだろうというふうに考えております。従いましてやはり通産省自体がやつておりますエキスポート・バザー・ホテルとか……その他の土産品販売というようなものと同時に、貿易業の見地からいたしますバイヤーとの接触というものとの関係、それらがうまく相関的に行つて、初めて貿易外收入全体が増加するのじやないか、具体的に申上げますと、大体外貨建の外人消費によります收入が年間二千五百万ドルくらいでございまして、純粹の観光旅行による收入というものは三十万ドルくらいでありますが、後は大体ホテル、日用品、食糧品販売、土産品販売、エキスポート・バザー、そういうものによつて收入を殖しておるわけでございます。ホテルの所管につきましては国会でどこにやらすかということをお決りになれば、勿論その線に従つて参るつもりであるわけでございます。それで今度の観光ホテル整備法案におきまして、大体内容は、登録ホテル業というものを設けまして、観光ホテル事業をやる者は主務大臣の登録を受けたらよろしい、登録に基きまして今後のいろいろの事業、その他の事務許可をやつて、その半面に税金等の軽減等の問題が織り込まれておるわけでありますけれども、我々としてもホテル事業には関係があると思つておりましたが、十七條に「この法律の適正な運用を図るため、運輸省にホテル審議会を置く。」というようになつておりまして、二十條に「審議会の委員は、左に掲げる者につき、主務大臣が任命する。」とございまして役人関係からは運輸省、厚生省、及び建設省の関係官吏各一人となつておりまして通産省が入つておりません。国会の決めたことでございますが、これじや困るという考え方を持つております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/106
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107・宿谷榮一
○宿谷榮一君 今の観光ホテルは政府直営ですか、指定ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/107
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108・岡部邦生
○政府委員(岡部邦生君) 政府直営で。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/108
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109・宿谷榮一
○宿谷榮一君 直営のもの、私はこの法案は見ていませんが……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/109
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110・岡部邦生
○政府委員(岡部邦生君) この観光ホテル整備法では直営ではございません、これは指定でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/110
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111・宿谷榮一
○宿谷榮一君 指定するわけですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/111
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112・岡部邦生
○政府委員(岡部邦生君) ホテル業者が主務大臣に届出をいたしまして登録を引受けますと、それによつてその後の建設、ボテルについては許可が要りますが、その代りに税金の免除その他の問題が入つておるわけであります我々の方でも国営ホテルをいつまでもやつておるわけではございませんで、これを指定に切り換えたいと思つておるわけです。同時に又観光事業全体をどういうふうに考えるかという問題といたしまして、我々の方は国の貿易の一環としてやる方が非常にやりよいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/112
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113・小畑哲夫
○委員長(小畑哲夫君) 尚、官房長の方から一つ補足的な説明を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/113
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114・永山時雄
○政府委員(永山時雄君) ちよつと補足して説明さして頂きます。只今振興局長から御説明申上げたような要旨でございますが、單にこのホテルの問題ばかりでなく、行政機構全般の問題に当りまして、御承知のような内閣に行政制度審議会というものが設置されておりまして、それでそこでもホテルの問題も併せて取り上げて検討中でございますからまだフアイナルな、最終の決定は見ておりませんが、現在ではこのホテルの問題が特に内容的には、現在通産省で直営をいたしておりまするバイヤーのホテルが殆んどその主体をなすという関係から、而も今後の日本の国際收支の向上を図つて参りますためには通商と、それから貿易外の收入とを一元的にこれをできるだけ殖して行くという努力をしなければならん。それにはエキスポート・マインドを何と言いますが、端的にもつたところの、貿易外收支の問題も取扱わせることが妥当じやあるまいかというような御意見もあり、通産省にこの主管を預けるべきだという御意見もあるのですが、それに対しては無論反対論もございまして、結局行政制度審議会の意見としては内閣にこれを置く。各省に跨がる問題でもありまするので、内閣にこれを置くことが適当じやあるまいかというのが目下多数の意見になつておるようでございます。無論これは先程振興局長からも申上げましたように、そういうことで御審議を頂きまして国会で御決定を頂く問題ではございますが、私共の希望と言いますか、意見といたしましては、この法律による審議会を運輸省に設置するということは、やはり公正に言いまして内閣に置くということが妥当ではあるまいかというように考えております。それから又従いまして審議会の委員は、この原案では運輸省、厚生省、建設省、関係省がこの三つに限局されておりますが、実体は先程申上げたような通産省直営のバイヤーホテルが主体をなすという意味におきまして、通産省が加入することが当然違あるまいかというように考えられるわけであります。それに従いまして附則の関係も若干修正を要するというような三点程の特に修正方を御審議煩わしたい問題がございますので、先程振興局長からお話申上げたのでございます。何卒一つよろしくお願いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/114
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115・宿谷榮一
○宿谷榮君 観光ホテルは貿易上と結び付けて考える場合大変重要なものですが通産省の方では貿易観光ホテルというようなものをお考えになりませんか。それは各織物のある所なら織物のある景勝の地へ通産省特別のホテルを設置してバイヤーその他が泊つて、そこで商売ができるというようなことも一つの方法じやないかと思うのだが。今の問題とこれは別ですがね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/115
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116・岡部邦生
○政府委員(岡部邦生君) 今の目的にちよつと違うかも知れませんが、今我々のやつておりまする国営ホテルには全部土産品販売店を設けまして、それで商品の紹介その他をやつております。それから大体そういう場所には、キーポート・バザーもございますし、それから各貿易官がおり、支所、本所がございますそういうものが連絡をしてそういう便宜を図つております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/116
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117・玉置吉之丞
○玉置吉之丞君 只今この観光の何や、又通産省の振興局長のお話も御尤もだと思いますが、我々の方へこれが廻つて来たとき、一つ考えたいと思うのですが、いつ廻つて来るという御予定ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/117
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118・小畑哲夫
○委員長(小畑哲夫君) これは運輸委員会にかかつておりますので……ちよつと速記を止めて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/118
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119・小畑哲夫
○委員長(小畑哲夫君) 速記を始めて。
国際観光ホテル整備法案につきましては、当委員会を代表しまして、委員長並びに與党の委員の方々と伴いまして、運輸委員会に修正方の申入れをしたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/119
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120・小畑哲夫
○委員長(小畑哲夫君) 御異議ないと認めまして、日にちもありませんので、直ぐに交渉を始めたいと思います。
それでは本日はこの程度にて散会いたします。
午後三時四十六分散会
出席者は左の通り
委員長 小畑 哲夫君
理事
廣瀬與兵衞君
玉置吉之丞君
委員
平岡 市三君
中川 以良君
小杉 繁安君
阿竹齋次郎君
宇都宮 登君
宿谷 榮一君
駒井 藤平君
國務大臣
通商産業大臣 稻垣平太郎君
通商産業事務官
(通商振興局
長) 岡部 邦生君
政府委員
通商産業事務官
(大臣官房長) 永山 時雄君
大蔵事務官
(主計局法規課
長) 佐藤 一郎君発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614793X00819491129/120
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