1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十五年一月二十八日(土曜日)
午前十時四十六分開議
出席委員
委員長代理理事 川村善八郎君
理事 鈴木 善幸君 理事 夏堀源三郎君
理事 松田 鐵藏君 理事 林 好次君
理事 早川 崇君
小高 熹郎君 川端 佳夫君
高木 松吉君 田口長治郎君
玉置 信一君 冨永格五郎君
永田 節君 長谷川四郎君
井之口政雄君 小松 勇次君
委員外の出席者
農 林 技 官 林 眞治君
専 門 員 小安 正三君
専 門 員 齋藤 一郎君
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本日の会議に付した事件
漁港法案起草に関する件
日本漁船の不法拿捕防止に関する件
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100704562X00919500128/0
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001・川村善八郎
○川村委員長代理 これより会議を開きます。
委員長の都合により私が委員長の職務を代行いたします。
まず本日の議事に入ります前に、昨日協議いたしました日本船不法拿捕防止に関する決議案文ができましたので、一応朗読いたします。
漁船不法だ捕事件の措置に関する決議案
中国東海及び韓国南方海上で操業中のわが遠洋漁船は、昭和二十二年二月四日以降昨年末までにだ捕されたもの五十五隻の多数にのぼり、このうち返還されたものは僅かに七隻でこの外に二隻は撃沈されるの悲惨事を生んでいる。
さらに本年に入り、一月九日より二十六日までの間に一隻のトロール漁船及び七隻の大型機船底曳網漁船計八隻が、制限区域内において操業中韓国側にだ捕されたのである。
これらの漁船がだ捕される場合は常に不法射撃を受け武力圧力のもとに連行されており、このため人命を失うこともしばしばでわが水産業界に異常な衝撃を與えている。
かかる状態のもとでは、同海面における漁業は多大の脅威を受け、漁業者は安心して出漁することかできないので、おそらく操業不能に陷り、ひいては以西トロール漁業及び以西機船底曳網漁業は、絶滅に至る虞がある。
よつて政府はこの際、これまでにだ捕された漁船並びに乗組員の即時送還を図るとともに、かような事件が今後再び起らないようにするため、至急万全の措置を講ずるよう要求する。
右決議する。
以上であります。なおこれに関しましてただちに関係方面と折衝いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100704562X00919500128/1
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002・井之口政雄
○井之口委員 ここに五十何隻とありますが、これはいつごろからのであつて、それが拿捕されたのはどこどこで拿捕されておるものであるか。または最近のものに対してのみその決議がされるのか。その点ひとつ明らかにしてもらいたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100704562X00919500128/2
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003・川村善八郎
○川村委員長代理 先ほど朗読いたしました通り、昭和二十二年二月四日以降昨年末までであります。その数が五十五隻、こうなつております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100704562X00919500128/3
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004・井之口政雄
○井之口委員 そうするとこれはどこどこに拿捕されたものでありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100704562X00919500128/4
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005・川村善八郎
○川村委員長代理 中国東海及び韓国南方海上であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100704562X00919500128/5
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006・井之口政雄
○井之口委員 いろいろ今まで聞きましたが、ソ連領海において拿捕されたというようなことがこの間新聞に一部出ておりましたが、それは含まれておりませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100704562X00919500128/6
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007・川村善八郎
○川村委員長代理 それは含まれておりません。
お諮りいたします。ただいま朗読いたしました決議案につきまして、この通り決定をしてさしつかえありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100704562X00919500128/7
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008・川村善八郎
○川村委員長代理 この問題は関係方面にも了解を求めなければならぬので、仮に決定しておくということにしておきたいと思いますから、さよう御承知置きを願います。さらに関係方面の了解を得られますれば再びお諮りいたしまして、国会にこれを提出するという方法をとることにいたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100704562X00919500128/8
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009・川村善八郎
○川村委員長代理 それでは漁港に関する件を議題といたします。漁港に関する問題につきましては、かねて御承知の通り昨年十二月の二十二日本委員会におきまして、漁港の確立を期すために法文化し、さらにこれに予算の裏づけをしなければ、急速にわれわれの目的を達することができないのであるから、この場合今国会に議員提出としようという決議をいたしまして、この問題を取上げ、案文の作成その他関係方面の折衝等につきましては、小委員会、すなわち漁港に関する小委員会に付託しておつたのであります。小委員会におきましては、昨年の十二月二十六日に一応の原案を得まして、これを英訳いたしまして連合軍関係方面に提出し、さらに本年の一月の十六日に、私は天然資源局の水産部の方々にお会いいたしまして意見を承り、水産庁当局もそれぞれ連合軍関係方面の意見を徴してみましたが、いろいろと各種の法律と重複し、あるいはいろいろな摩擦を生ずるような点もありますので、それらを今日までいろいろ調査いたしましてでき上つたのが、今日議題といたしますところの法案の大体の案文であります。その案文に基きまして、要綱によつて小安専門員から説明いたさせることにいたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100704562X00919500128/9
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010・小安正三
○小安専門員 ではお手元に差上げてあります漁港法案要綱について申し上げたいと思います。御承知の通りわが国の漁業の発達の歴史を見ますと、おもに魚をとること、ことに新しい漁場を開拓いたしまして、漁場を拡張することの二点に従来の施策か向けられておつたのでございまして、そのために主として漁船の研究及びそれが助成にかなりの力か注がれておつたのでありますが、終戰後における状況は、これらの漁船の一大減損を来し、且つまた漁撈の状況につきましても種々の変遷を来したのであります。特に遠洋漁業につきまして相当の変革がありますので、これが対処策といたしましては、従来比較的力を入れておられなかつたかに考えられる沿岸漁業につきましても、最義の策をとることが肝要であることはあえて申すまでもございません。しかるにわが国の沿岸漁業は非常に地形に恵まれました地方におきましても、漁獲の陸揚げでありますとか、あるいは小さな漁船の引揚げ等につきましての現状を見ますと、結論的に申しますれば、漁船の宿と申しましようか、あるいは漁業策源地とでも申すべき漁港の整備が最も重要でありますことは、第一国会以来全国から集りました漁港修築に関する請願、陳情等においても、如実にこれを示しているのであります。そういうような意味合から当水産委員会におきましても漁港に関する重要なる根本的施策を進めるべく、第一国会の終りにおきまして漁港調査会なるものが水産委員会に附設せられまして、それぞれの専門的知識を有せられる方々約十名を委嘱いたしたのでありますが、法制上委員長がこれを兼ねることができませんので、不肖私がその仕事を委員長の命によりまして進めて参つたのでございます。そうしていろいろ研究の結果、どういたしましても、わが国における漁港整備の根本策の樹立を、急速に整備いたす必要があるということに結論が相なりまして、その結果漁港というものを法制的に種々研究する必要があるというので、約一年半にわたりまして調査研究し、その他いろいろの方のお説を伺い、かつ水産委員会の種々の調査審議に基きまして生れたものが、ただいまお手元にお配りいたしました漁港法案でございます。実はこの法案は昨年のうちにいろいろとご審議を願うためにつくりましたので、やや現在における情勢とそぐわない点かございますので、修正の要がありますとともに、先ほど委員長から御報告がございました通り、関係方面並びに各省との関係も種々ありますので、これらの御意見を伺いまして、急速に案の再修正をいたしました結果、お手元にお配りいたしましたようなのが、ただいままでの簡単な経過でございます。つきましては、漁港法案の要綱につきまして概略申し上げたいと思います。
第一、本法の目的でございますが、漁港法は漁港を整備いたしまして、その維持、管理を適正にして、水産業の発達をはかり、国民生活の安定と国民経済の発展に寄與することを目的といたすものであります。
第二に港湾法との調整でございますが、御承知の通り、さきに運輸省関係では、種々港湾全体に関する整備をいたすために、港湾法の制定を見るべくいろいろと案ができまして、私どももこれらを見せていただく機会がございましたが、これの調整がまず大切でありますので、港湾法は漁港の区域には適用しないことに相なつたのでございます。漁港の定義及び漁港の区域は漁港法で定めることといたしたのでございます。次に港湾法の漁港区に対する漁港法の適用を規定いたしましたことが、港湾法との調整の大要でございます。
第三は漁港の指定でございます。従来われわれが常識的に漁港と考えておつたもののほかに、なお漁港として将来施設を要すべきものがだんだんとございますので、農林大臣は一定の方法によりまして、漁港の名称、種類及び区域を定めまして、漁港の指定を行うことといたしたのでございます。なお河川に設けます漁港の場合には、河川法との関係がございますので、この指示につきましては、河川法との調整をはかることといたしたのでございます。
第四は漁港の種類でございますが、漁港の種類は、その利用範囲から言いまして、これを四つにいたしたのでございます。主として漁業協同組合でありますとか、あるいは漁村であるとか、市町村であるとかいうような範囲を利用の大体の目標といたしますものを第一種漁港といたしまして、表現方法といたしまして、その利用の範囲が地元の漁業を主といたしますもので、漁港法案の第六條にこれを明記いたしたのであります。第二は、その利用の範囲が第一種漁業よりもやや広く、第三種よりもやや狭いものもので第三種には属しないもの、つまりこれはその利用の範囲が一つの県くらいの範囲を單位としたもので、従来の小さな船揚場でありますとか、あるいは船だまりとかいうようなものよりもやや大きいものでありまして、その範囲が大体県ぐらいを範囲といたしたものであります。次に第三種は、その利用の範囲が全国にわたるものでございまして、たとえば下関でありますとかいうようなものはこれに属する一つの好適例だと考えます。次に第四種は離れ島でありますとか、その他交通不便の辺陬の地にありまして、その目的が漁場の開発または漁船の避難をいたします上において特に必要と考えられますものを第四種といたしまして、結局漁港の種類は第一種漁港、第三種漁港、第三種漁港、第四種漁港の四つといたしたのでございます。
第五に漁港施設でございますが、この漁港の施設の種類及び用途に従いまして、基本施設と機能施設との二つにいたしたのでございます。基本施設の方は、護岸工事でありますとか、あるいは防波堤でありますとかいうように、港そのものが直接漁船の碇泊定繋を便にいたします。機能施設の方は、冷蔵庫でありますとか、あるいはその他出漁準備等のいわゆる漁業能率を上げますために種々必要なものでありまして、これらも別途法案の方に詳細にございます。第三條に、「この法律で「漁港施設」とは、左に掲げる施設であつて漁港の区域内にあるものをいう。」基本施設といたしましてイからヘまで、また機能施設といたしましてイからへまで詳細に明記してございますので、御了承を願いたいと考えます。
次に第六は漁港審議会でございますが、漁港に関する大切な事柄を調査審議いたしますために、漁港審議会を置くことといたしたのでございます。漁港審議会は一定の調査審議をいたしますほか、漁港に関する事項につきまして、関係行政庁に対して意見を提出することができると規定されておるのでございます。その委員は、漁港または漁業に関しまして学識経験のある者の中から、衆議院と参議院の同意を得まして内閣総理大臣が任命するもの及び水産庁長官を特にこれに加えたのでございます。この印刷のうちの員の字は誤りでございます。要するに学識経験のあります者の中から、国会の同意を得まして内閣総理大臣がこれを任命することといたしたのであります。次に水産庁長官を特にこれに加えましたのは、御承知の通り、漁港に関しましては、直接事務的にも、またその他種々の関係から考えまして、水産庁長官はやはり委員に入れておくことか当然必要性を持ちますので、修正案でこれを追加することといたしたのでございます。
第七は漁港の整備計画でございますが、農林大臣は漁港審議会の意見を徴しまして、その意見を尊重して漁港整備計画を定め、内閣に提出いたしまして、内閣はこれを国会に提出してその承認を受けなければならないことといたしたのでございます。かくのごとく漁港というものに対して普通の取扱いとややこれを異にいたしましたのは、御承知の通り、戰後におけるわが国のいわゆる祖国再建のうち最も大切と考えられますものは、経済の自立であると考えるのであります。この経済自立の一環の一つの産業といたしまして、わが水産業特に漁業が占める位置は実に重要なものであつて、さきに漁業協同組合法あるいは漁業法、近くは水産資源枯渇防止法等を制定せられまして、わが国における水産業の世界における地位を高めますとともに、国際信義を嚴守しつつこれを民主化し、かつその生産を増強いたしますことは申すまでもないことでございますが、従来水産業がかくのごとく重要であるにもかかわらず、その国家的あるいは一般国民に対しまする認識が、ややもいたしますればその重要性と相伴わないような感がいたしますので、今後におけるわが国の水産業の根本的発達、なかんずく漁場の集約的、総合的利用、漁業の民主化というものは、その地方における漁港の施設及び整備計画を中心といたしますことに重要度を持たせますために、特にかくのごとく農林大臣だけではなく、内閣にも関係し、特に国会にこれを提出いたしまして承認を受けなければならぬことといたしたのでございます。農林大臣は右の漁港整備計画を実施いたしますために必要な経費の見積りを作成いたしまして、大蔵大臣に提出し、内閣は漁港整備計画にかかる事業を国会に提出しなければならないことといたしまして、ただいま申し上げました水産業の地位を高めるとともに、いわゆる水産立国の実をあげますために、かくのごとき大切な手続をとることといたしたのでございます。
第八は漁港修築事業の施行者及び許可でありますが、漁港修築事業は、かくのごとくわが国の水産業の振興上最も根本的施策でございますので、この施設者は国、地方公共団体を主といたしまして、また特に必要であります場合には、水産業協同組合もこれに入れることといたしまして、国以外のものが施設する場合には農林大臣の許可を受けなければならないことといたしたのでございます。原則といたしましては、国あるいは地方公共団体でございますが、水産業協同組合も、また地方によりましては相当活動性を持ち、また充実いたしておりますものもございますので、むしろこれを施設者といたします方が地方の事情にも即しますような場合には、これも許す。いずれにいたしましても、国以外のものか施設いたします場合には、農林大臣の許可を要することといたしたのでございます。
第九は漁港修築事業費の負担でございますが、国が漁港修築事業を施行いたします場合には、政令の定める基準に従いまして、その事業に要する費用の一部を漁港管理者に負担させることができることといたしたのであります。国以外のものが漁港修築事業を施行いたします場合には、その事業に要する費用のうち、基本施設につきましては五分の四を国において負担し、機能施設については予算の範囲内で、政令の定めるところに従つてその費用の全部または一部を補助することができるといたしたのでございます。当初案といたしましては、漁港修築事業についての観念といたしましては、漁港そのものの基本施設は国の施設であるという観念に基きまして、すべて基本施設は一〇〇%といたしたのでございますが、その後各方面の御意見並びに折衝の結果こういうような数字を求めたのでございますけれども、これは立案者といたしまして確定的の決定をいたすことかできませんので、主として諸先生方にこの点を御決定を仰ぎたいと考えております。
第十は漁港の管理者でございますが、漁港の維持、保全、運営その他漁港の維持管理の適正をはかりますために、農林大臣は一定の基準に従いまして、地方公共団体または水産業協同組合を漁港管理者に指定することができることと規定したのであります。漁港管理者は漁港管理計画及び漁港管理規定を定め、これに従つて漁港の維持管理を行う責に任ずることとしたのでございます。これはいわゆる漁港にいろいろの冷蔵庫でありますとか、あるいは給水、あるいは給油その他漁獲物の処理、あるいは出漁準備等に要します種々の施設かございますが、これらの施設が有機的に、しかも組織的にその漁港施設の主目的を達成いたしますために、また漁港の将来の施設の主目的を達成いたしますために、一応この漁港管理計画を立てまして、ただいま申し上げましたそれらの諸施設がその漁港の目的を達成するのに遺憾なきために、各種の施設が有機的、組織的に活動することができますように、また活動せねばならぬことを主といたしますために、漁港管理規定を制定いたしまして、それぞれの人にそれぞれの任務に従つておのおの責任を全うするようにすることにしたのであります。
次に第十一といたしまして、漁港管理委員会でございますが、漁港管理者は漁港の維持管理に関する重要な事項を調査審議させるために、原則として漁港管理委員会を設けることといたしたのでございます。これは漁港そのものは一応施設者が決定いたしましてこれを管理するのでございますが、この漁港が一応でき上りました以上、その利用と申しましようか管理と申しましようか、この施設の機能を発揮させますためには、いわゆる公共的性格を多分に持つておりますので、單に施設者その者の考えによりますよりも、ここに管理委員会全体の意見によりまして、民主的に、しかもその目的を円滑に達成いたしますために、漁港管理委員会を設けまして、これらの方々の御意見を伺つて、これを適正に運営して参る。その委員は漁業者の互選でございますが、いわゆる漁港地区に関係あります漁業者の選挙いたしました者、それから地方公共団体の長が推薦いたしました者との二つによりまして管理委員会ができることになるように規定いたしたのでございます。
次に第十二といたしまして、漁港の維持管理費の負担でございますが、漁港の維持管理に必要な費用中、漁港管理委員会の費用は国の負担といたしまして、また漁港修築事業によつて造成いたしました漁港の基本施設の維持管理につきましては、政令の定めますところによりまして、その全部または一部を負担することができることといたしたのでございます。これは実は政府におきまして直接やるべきが至当でございますけれども、御承知の通り各地方にできますので、地方の実情に即しますためには、やはり管理委員会によりますことは今申し上げたところでございますが、性格が国家的事務の性格を多分に持つておりますので、こういうような規定をいたしたのでございます。
次に第十三といたしまして土地、水面等の使用及び收用でございますが、漁港修築事業の施行及び漁港の維持管理のために必要な土地、水面または工作物またはこれらに関する権利を使用しまたは收用し得る方法を定めたのでございます。と申しますのは、漁港は今申し上げました通り、水産業の振興に重要なる施設でありますとともに、その性格が多分に公共的性格を持つておりますので、一部の者の目的のみに使われておりますものでも、漁港の目的を達成いたしますためには、いわゆる公共の目的のためにこれを利用することができることといたして、こういうような使用及び收用の規定を制定したのでございます。
次に第十四といたしまして、漁港施設の処分の制限でございますが、漁港修築事業によりまして造成せられました漁港施設の譲渡、賃貸その他の処分については制限を設けることといたしたのでございます。申し上げるまでもなく、漁港施設が公共的性格を多分に持つております関係から、これらの譲渡、賃貸その他の処分について制限を加えべきことは当然と考えますので、かくのごとく規定したのでございます。
次に第十五といたしまして、漁港の保全でございますが、漁港の保全は、漁港修築の目的を達成いたしますために相伴いまして重要なことでございますので、これらに関する処置を講ずることといたしたのでございます。
第十六は、この漁港法ができます前の、いわゆる指定前の漁港施設に対する準用でございますが、本法施行前に、すでに造成せられました漁港施設につきましても、本法の準用について当然規定せられなければならぬものもございますので、本法に従つて造成されます漁港ではなくとも、既往の漁港施設につきましても、本法を準用いたしまして、この法律の目的を円滑に達成し、漁港全体の管理、運営等をその目的に沿うようにいたしますために、本法を準用する規定を設けたのでございます。
次に第十七は、漁港の区域内における施設につきまして、農林大臣が許可、認可または命令をいたします場合に、運輸との関係があります場合には、運輸大臣と協議いたしまして、円滑に行われることにいたしたのでございます。これは御承知の通り大きな港、たとえば神戸でありますとか、あるいは横浜、函館、青森とかというような、主として商港に使われております範囲内における漁港につきまして、特に運輸との関係がございます場合には運輸大臣と協議いたしまして、円滑にこれらの事柄が行われますように、こういうような規定を設けたのでございます。
以上、大体御説明申し上げたのでありますが、詳しくはまた適当の機会に各法案の逐條につきまして御審議を願います場合に申し上げたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100704562X00919500128/10
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011・冨永格五郎
○冨永委員 ただいま漁港法案の要綱につきまして詳細に御説明を承りましたが、なお議員提出においてこれを出します関係もありますので、さらに逐條的に、詳細に検討いたしたいと思いますので、これを小委員会に御付記あらんことを希望いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100704562X00919500128/11
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012・川村善八郎
○川村委員長代理 ただいまの冨永委員からの発言に対して、いかがとりはからいましようか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100704562X00919500128/12
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013・川村善八郎
○川村委員長代理 それでは冨永君の発言の通り決します。速記をやめて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100704562X00919500128/13
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014・川村善八郎
○川村委員長代理 速記を始めてください。先ほど本委員会で決議案を本国会に提出をすると仮決定をしたのでありますが、客観情勢からいたしまして、ただいまあの決議案を国会に提出をするということは穏当を欠くおそれがあるような実情でありますので、決議案を、しばらくこれを提出することを見合せる、こういうようにいたしたいと思いますが、いかがでございましようか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100704562X00919500128/14
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015・川村善八郎
○川村委員長代理 それではそのようにいたします。
本日はこれで散会いたします。
午前十一時三十分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100704562X00919500128/15
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