1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十五年四月七日(金曜日)
午後一時二十六分開議
出席委員
委員長 辻 寛一君
理事 飯塚 定輔君 理事 高塩 三郎君
理事 中村 純一君 理事 橋本登美三郎君
理事 松本 善壽君 理事 受田 新吉君
理事 江崎 一治君 理事 今井 耕君
澁谷雄太郎君 田中 啓一君
降旗 徳弥君 山口六郎次君
川崎 秀二君 長谷川四郎君
出席国務大臣
電気通信大臣 小澤佐重喜君
出席政府委員
電波監理長官 綱島 毅君
委員外の出席者
電気通信事務官 靱 勉君
專 門 員 吉田 弘苗君
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四月七日
委員池田正之輔君、井上信貴君、山口喜久一郎
君及び福田繁芳君辞任につき、その補欠として
澁谷雄太郎君、田中啓一君、山口六郎次君及び
長谷川四郎君が議長の指名で委員に選任された。
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四月六日
田島町から鬼怒川を経て今市町に至る間に電話
架設の請願(菅家喜六君)(紹介第二二一七
号)
の審査を本委員会に付託された。
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本日の会議に付した事件
電波法案(内閣提出第五号)
放送法案(内閣提出第六号)
電波監理委員会設置法案(内閣提出第七号)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100704847X01219500407/0
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001・辻寛一
○辻委員長 これより電気通信委員会を開会いたします。
電波法案、放送法案及び電波監理委員会設置法案の三案を、一括議題といたします。前会において三案に対する質疑は終了いたしておるのでありますが、先ほど高鹽三郎君より、電波法案並びに放送法案に対する修正案が提出いたされております。この際修正案の趣旨について説明を求めます。高塩三郎君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100704847X01219500407/1
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002・高塩三郎
○高塩委員 ただいま議題となりました電波法案及び放送法案に対する修正案に関し、その提案の趣旨並びに内容の御説明を申し上げます。
本委員会におきましては、昨年十二月二十二日及び二十三日、電波法案、放送法案及び電波監理委員会設置法案の付託を受けまして以来、これら三法案が、わが国の電波行政及び放送事業の将来を左右すべき重要案件たるにかんがみまして、十数回にわたる会議を開いて、政府との質疑応答を重ねましたほか、電波監理委員会設置法案につき内閣委員会と、放送法案につき文部委員会と連合審査を行い、さらに二月上旬、放送法案に関して二日間、他の二法案に関して一日間の公聽会を開催、三十一名に上る公述人から意見を徴し、その他の国会に寄せられた請願、陳情、意見書はもとより、新聞その他に現われました世評、輿論も、入手し得るものはことごとくこれを考慮の中に加えまして、愼重審議に当り、ようやく本月四日に至つて、法案に対する質疑を終了したのでありますが、この約三箇月に及ぶ検討の結果、委員多数の意見といたしまして、電波法案、放送法案の一案につきましては、政府原案はその大部分はこれを適切妥当と認めますが、なお若干の点において修正を必要とするとの結論に達したのであります。よつてこれら委員相はかりまして、両法案に対する修正案を作成し、電波法案については自由党、日本社会党、民主党、国民協同党及び農民協同党の、また放送法案については自由党、民主党、国民協同党及び農民協同党の各党共同提案として、本日ここに本案を提出いたした次第であります。以下右修正案の内容に関し、概略を御説明申し上げたいと存じます。
まず放送法案に対する修正案は、本則二十二箇條、附則五項にわたる修正でありますが、その中、主として立法技術上の理由によるものを除き、重要な修正点のみについて申し上げます。第四條第一項は、訂正放送に関する規定でありまして、原案によれば、放送事業者が真実でない事項の放送をした場合、その事項に関する本人または直接関係人から請求があれば、事業者は請求を受けた日から二日以内に、訂正取消しの放送をするか、または本人等に弁明の放送をさせたければならないことになつているのでありますが、この規定は、実行上種々の障害を惹起するおそれがありますのて、修正案におきまして、訂正の請求は、権利の侵害を受けた場合に限ること、請求の期間を放送のあつた日から二週間以内とすること、請求を受けた事業者は遅滯なくその放送の真偽につき調査すること、調査の結果真実でないことが判明したときは、その日から二日以内に訂正取消しの放送をすること、本人等の弁明放送は認めないことの五点にわたる修正を加えたのであります。
第九條は、日本放送協会の業務に関する規定でありますが、修正案は、第一項第四号の協会の研究活動の範囲を拡張して、放送番組に関するものを加え、第二項第四、五、六の各号と第五項に関し、協会の業務範囲を明確にいたしました。第十六條第一項につきましては、放送と教育との密接な関係にかんがみまして、経営委員会委員選任の基盤分野に、文化、科学、産業と並んで教育を加えることといたしたのであります。
第三十二條第二項は、協会が徴収する受信料は、月額三十五円とする旨の規定でありますが、この金額は現行のものをそのまま踏襲したにすぎませんので、原案に盛られている受信料法定の趣旨を貫くため、修正案におきましては、この規定を削除し、新たに第三十七條に一項を追加して、受信料の月額は国会が同條の規定により、協会の収支予算を承認することによつてこれを定める旨を規定するとともに、附則に一項を設け、国会が受信料の額を定めるまでは、その月額を三十五円とする旨の経過規定を置くことにいたしたのであります。
第四十四條は、協会の放送番組編集上の準則でありまして、その第三項は、いわゆるラジオ・コードに相当する規定でありますが、諸般の角度から検討の結果、修正案におきましては、公安を害しないこと、政治的に公平であること、報道は事実を曲げないですること、意見が対立している問題については、できろだけ多くの角度から論点を明らかにすることの四原則をもつて規律することが、最も適当であるとして、原案に対し所要の修正を施したものであります。
なおこれとともに放送事業は民間放送といえども、高度の公共性を帶びるものでありまするから、協会放送に対して要求されるこのラジオ・コードは、民間放送に対してもまた要求さるべきものであるとの見解に立つて、修正案は第五十二條の次に一條を設け、前述の四原則を一般放送事業者に準用するごとにいたしました。
第五十條に関する修正は、協会解散の場合、残余財産は国に帰属することといたしまして、第四十八條の規定による免税の根拠を設けたものであります。
次に電波法案に対する修正案は、本則十六箇條、附則六項にわたつておりますが、その多くは立法技術上の理由に基く修正でありますので、御説明を省略し、重要なるもののみについて申し上げることといたします。
第四十五條第三項は、無線従事者国家試験の免除に関する規定でありますが修正案は免除の條件の緩和をはかるとともに、場合によつては試験の全部を免除することがきでることといたし、第五十條第一項船舶無線電信局の通信長の資格條件についても、実情にかんがみ、若干緩和する修正を行つたのであります
第七十一條は 電波監理委員会が公益上の必要により、無線局の周波数または空中線電力の指定を変更する場合の規定でありますが、原案によりますれば、この変更は、当該無線局の目的の遂行に支障を及ぼさず、かつ無線設備の変更を要しないか、軽微な変更にとどまる場合に限られており、規定の運用上支障を生することが予想されますので、修正案は所要の修正を加えるとともに、変更によつて生じた損失は国が補償することとし、これに関する規定を追加いたしました。
第七十六條は、無線局の運用の停止、制限及び免許の取消しに関する規定でありますが、原案においては、これらの処分をなす場合を電波法またはこれに基く命令、処分に違反したときに限つておりまするのを、放送法関係の場合をも含めることに修正いたしました。
その他第百十二條、第百十五條の刑罰規定の一部の修正によりまして、刑罰の軽減をはかり、附則に一項を加えまして、電波法施行後三年間、特定の近海区域においては、第二級無線通信士が主任として国際通信に従事し得る旨の経過規定を設くる等に修正を行いましたほか、附則第一項の施行期日を、公布の日から起算して、三十日を経過した日を改めたのであります。この施行期日の修正は、法案審議の状況及び公布後の実施準備期間を考慮したものでありますが、放送法及び電波監理委員会設置法の施行期日は、いずれも電波法施行期日と一致するようになつておりますることを、念のため申し上げておきます。
以上をもつて修正案の御説明を終ります。
前にも申し述べましたごとく、この修正案は、本委員会かこの重要法案付託の使命にこたえ、あらゆる角度から原案を精細に検討いたしました結果の集積でありまして、これによつて誤りを正し、足らざるを補い、原案をより完璧なものにいたしたものと信ずるのでありまして、何とぞ全会一致御賛成あらんことを希望して、私の説明を終ります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100704847X01219500407/2
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003・辻寛一
○辻委員長 これより三法案及び各修正案を一括して討論に付します。討論の通告があります。これを許します。川崎秀二君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100704847X01219500407/3
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004・川崎秀二
○川崎委員 私は民主党を代表いたしまして、ただいま委員会の審議の対象になつておりまする三法案に対しまして、その修正案に賛成をいたすものであります。
電波法案並びに電波監理委員会設置法案につきましては、すでに過去四歳にわたつて行政府と関係方面との折衝が行われておつたことも承知をいたしておりまするし、電波の民主化、電波の発達のために、きわめて緻密にして、民主的な法案ができましたことは、むしろ双手をあげて賛成をいたしたいと思います。しかしながら運用に面については、なお本案か成立いたしましてから後、十分改善を加えなければならぬ点が多々あると思うのであります。これらにつきましては、明日本会議の討論の際に申し上げたいと思います。
最も重要な案件として、公聽会、委員会等を通じて問題になりました放送法案は、戦争中、あるいは戦前、日本は言論の統制を一つの権力から受けておりまして、これがために放送事業が大きな制約をこうむつたことは、御承知の通りであります。また事業そのものといたしましても、独占事業の形態を帯びておりました関係で、今日まで国民が当然享受すべき電波を通じての幸福ということについて、非常に他国民に比してハンデイキヤツプをつけられていた、非常に不利な立場にあつたことを、この際において是正することは、画期的な法案であると思うのであります。内容についてはなお不満な点かあります。たとえば共同修正案として、各党が関係方面に折衝しましたる第三十二條、第三十七條ないし第四十一條の問題、さらには第四十二條、第四十七條等の諸問題につきましては、なお不満の点が多々あるのであります。これらの問題についても、明日本会議の討論の際に申し上げることといたしまして、本日は、放送法案が画期的な法案として立案され、とにもかくにも公共企業体に日本放送協会が改組されて、公共事業としての面目を発揮するようになるための一歩を踏み出す法案ができ、一方におきまして民間放送事業の誕生いたしますことは、放送の非常な躍進であると考えるのでありまして、民主党はこの意味をもちまして、本案に賛成するものであります。
簡単でありますが、賛成の意思を申し述べた次第であります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100704847X01219500407/4
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005・辻寛一
○辻委員長 次は江崎一治君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100704847X01219500407/5
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006・江崎一治
○江崎(一)委員 ただいま議題となつておりますところの、電波関係三法案に関しましては、それらの審議過程におきまして、徴に入り細にわたつて共産党の態度を明確にしておりますので、本日はきわめて簡単に要旨をまとめまして、それら三法案並びに修正案に対して、反対の意見を表示したいと思う次第であります。
今日つくづく感じましたことは、歴代の悪党内閣、並びにそのもとにおけるところの訓練された官僚どもは、人民大衆のために闘うことは腰抜けでありますが、立法詐術にかけては、まつたく驚くべき手腕を持つており、その内容はきわめて悪辣であるということであります。
まず放送法案については、政府は長期間にわたりまして、民間放送の開始と放送民主化を看板に、盛んに宣伝して来て参つたのでありますか、今日その内容を見ますと、まつたくその宣伝とは正反対でありまして、一に日本放送協会の拡充強化以外には、何ものもないありさまであります。すなわち協会に対しましては、第一番に、聽取料の法的確認である。それから第二には、三十億の放送債券の発行の権限を付與すること。第三番目には、土地収用法の適用。第四には、所得税、法人税の免除。第五には、中波における周波数の実質的独占等によりまして、実に驚嘆すべき保護政策がとられているのであります。これでは羊頭を掲げて狗肉を売ると申しましようか。民間放題の経営は、採算をまつたく度外視してやる、きわめて特殊なもの以外は、一切手が出せないということになりまして、放送の民主化どころか、その反対に、一定の意図を持た支配階級の占有物となることは、火を見るよりも明らかでありますので、かくのごとき民間放送は、共産党は版対するのであります。また本法案の第四十一條、すなわち協会の会計を会計検査院が検査するという規定をめぐつて、本法案の立案過程におきましても、また現在におきましても、はなはだ不明朗なうわさを聞くのであります。また本法案の附則第三項には、新協会の会長は、旧協会の役員または職員のうちから指名すると規定しておるのでありますけれども、こんな條項はまつたく無用の長物であるばかりでなく、社団法人日本放送協会の顔役と、悪官僚とのやみ取引を思わせるものがあるのであります。従いまして、新しく誕生する日本放送協会は、公共の福祉に適合するどころか、その経営委員会のロボツト化とともに、将来百鬼夜行の醜状を天下にさらすのではないかとの懸念を持つものであります。
電波法に基きまして、電波行政は、国家行政組織法によつて設置された電波監理委員会によつて施行せられるのでありますが、この民主的会議体と皆伝する委員会行政に、詐術の根源があるのでありまして、民主主義の擬装のもとに国際的独占資本の決定的支配が、この委員会の中に確立されているのでありまして、しかも電波監理委員会は行政機関であるとともに、準立法機関としての権限をあわせ持つておりますので、実質的に国民大衆にきわめて重要な事柄が、委員会規則でどしどし制定されることになるわけであります。今後電波行政に関しては、そういうわけで、まつたく思い半ばに過きるものがあると思うのであります。民間放送を含むすべての無線局の免許の権限、無線局に対する周波数の割当の権限、並びに無線従事者に対する資格免許に関する権限は、一にかかつて電波監理委員会に属しているのであります。電波法案の各條文を逐條検討してみますと、無線従事者に対する規定はますます苛酷となり、支配階級にとつて好ましからざる労働者は、本法案の第四十五條を悪用いたしまして、合理的に失職せしめる仕組みができているのであります。資本家階級に対してはこれと正反対に、彼らの利益を擁護することにはきわめて忠実でありまして、現行法ではすべての船舶が非常通信装置を持たなければならないことになつておりますが、本法案の第三十四條においては、義務船だけにとどめているのであります。わが国は戰争以前からずつと世界有数の海難国として知られております上に、戰後わが国の保有する船舶は、ドラムカンのような老朽戰漂船であります。このような現状をまつたく無視して、資本家の経費を軽減するために、海員労働者の生命の安全を犠牲にするがごときことは、まつたく天人ともに許さざる暴挙と言わなければならないのであります。現在警察が、強盗や町の暴力団を検挙することは第二義的に考え、失業者か職を求めるために、職業安定所に殺到し、労働者が首切りに反対してデモンストレーシヨンをやると、警察は今やこれを暴動と規定して、第一義的に取上げて、これを彈圧するようになつたのであります。電波法の七十四條におきまして、「暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合」云々の條項によつて、電波監理委員会は全国の無線通信綱を、軍事的警察組織に編入することができるのでありまして、何とこれは恐ろしいことではないかと感ずるのであります。さらに恐るべきことは、愛知県に依佐美送信所というのがありますが、ここは大戰中、旧日本海軍が全太平洋水域の日本潜水艦に指令を送つておつた、きわめて周波数の低い特殊の無線設備があります。日本はすでに軍艦はもちろんのこと、遠洋航路に就航する商船もないのに、最近この設備の補修に大わらわであると聞いているのであります。一体これは何のために使用するのか、まつたく身の毛がよだつ感じがするのであります。日本はいまだ連合国と講和会議を開いておらないので、国際会議に出席する権限はないはずでありますが、政府は最高司令部の好意によるものだと称しまして、数回にわたつて国際会議に出席しておるのであります。電波関係におきましては、周波数の割当に関する国際会議に出席し、むしろ身分不相応とも思われる程度の広範囲の割当を得たのでありますが、この国の財産ともいうべき周波数かいかに使用されておるかというと、軍事的性格の濃厚な警察無線局におきまして、きわめて豊富な割当を行い、特にFM式無線通信のごとき高性能の通信方式は、経費を度外視して設備する等、まさに戰争前夜の様相を呈して来たのであります。これとまつたく反対に漁業無線等産業部面に対しては、きわめて僅少な周波数と通信時間を與えるにすぎず、漁業船舶局のごときは、一回に所要交信時間はたかだか十数秒にすぎず、最近日本の近海の不漁に対し、無線通信の不如意は、まつたく致命的様相となりつつあるのであります。日本のために割当てられた周波数が、かかる実情にあることは、日本民族にとつて真に憂うべき事態と相なつたわけであります。
最後にもう一つ重要なことは、これら電波関係三法案が法制化されるといなとにかかわらず、吉出内閣の根性をまる出しにして、すでにやりたいことは遠慮なく実行していることであります。今回の三法案の提出は、彼らのそれらの行為を合法化し、かつそれに民主的装飾を與える手段にすぎないのであります。わが日本共産党は、かかる意図のもとに仕組まれた電波関係三法案に対しまして、絶対に反対の意を表明するものであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100704847X01219500407/6
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007・辻寛一
○辻委員長 次は今井耕君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100704847X01219500407/7
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008・今井耕
○今井委員 私は国民協同党を代表いたしまして、ただいま議題となつております放送法案ほか電波関係二法案につきまして、修正案及び修正を除いた部分については、原案につきまして賛成の意を表するものであります。
これら三法案が、電波の公平かつ能率的な利用を確保し、これが公共の福祉を増進し、かつ健全なる発達をはかることを目的としております。私はこういう見地に立ちまして、賛意を表するものでありますが、しかし一面放送が真に国民のものであるためには、その自由と独立を保障し、いかなる権力または圧力」よつても拘束を受けないということが、非常に必要なことであります。この面から考えますと、新しくできるところの公共放送というものが、あまりに多数の国家機関の監督、指導あるいは統制を受けるということになつております点は」何となく意に満たないものがあるのでありますが、また一方、公共放送が真に公共性を発揮し得るように、各種の特権が與えられておるという関係から考えてみますと、簡單にあまり自由にすることができないことも当然であります。このような見地からいたしまして、放送事業が一体どういう形態が最も平和的であり、また民主的であるかということは、非常にすずかしい問題であります。これを世界の実情に見ましても、実に種々さまざまでありまして、また放送のほんとうの理想的な形態というものは存立しない。こういうようなふうにも考えられるのでありまして、こういう現状下でありますから、一応今日の段階におきましては、本修正の程度でこれを実施いたしまして、その結果を見まして、また必要に応じてこれを改正するということが適当てあると考えておるのであります。
次に本法案におきまして、特に重大なる使命を持つものは、いわゆる電波監理委員会あるいは経営委員会というものでありまして、本法案が真に国民の期待に沿い得るやいなやということは、一にかかつてこの委員会の活動いかんにあると申してもよろしいのであります。従いましてこれが委員の人選ということにつきましては、電波に対する国民の真の奉仕者として、愼重な上にも愼重を期せられたいということを、強く希望する次第であります。
なおまた民間放送につきましては、法文があり簡單でありまして、これに対する保護というようなものも設けられておらない。そこではたして健全なる発達か期し得るやいなやということについても、はなはだ疑問に感ずる点があるのでありますが、この点につきましては、今後の実情を見て善処されるよう希望しておく次第であります。
その他問題になる点は非常にたくさんあるのでありますが、すでに今日までにおきまして、議論も盡されておると考えるのでありますから、これは省略いたしますが、結論的に考えまして、電波関係三法案は、今までにもたくさん意見が開陳されましたように、相当今後多くの問題が残されておると考えておるのでありますが、しかしまた一面これが運用のいかんによりまして、これが杞慮に終る部面も非常に多いと考えるのであります。従いまして今後実際の運用につきまして、真に国民の期待に沿うように、格段の研究と努力を強く希望する次第であります。
以上簡單でありますが、所見の一端を申して、本修正案及び修正以外の部分につきましては、原案に賛成をする次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100704847X01219500407/8
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009・辻寛一
○辻委員長 次は中村純一君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100704847X01219500407/9
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010・中村純一
○中村(純)委員 私はただいま議題となりました電波法案及び放送法案に対する修正案、両案の修正部分を除く原案並びに電波監理委員会設置法案に関しまして、自由党を代表して賛成の意見を申し述べたいと思うのでございます。
御承知のように電波の利用に関しまする科学技術の進歩は、最近特に目ざましいものがあるのでございましても、さきの戰争の場合におきましても、各種の電波兵器のようなものが現われまして、これが重大なる役割を演じたことは、申し上げるまでもないのでありますが、一面また国家社会の日常生活におきます政治、経済、文化の面におきましても、この電波利用の領域はますます開拓せられ、今日では電波はわれわれの日常生活と切り離し得ない身近かなものとなつておりますことは、申し上げるまでもないところでございます。しかるにわが国におきまするこの電波関係を規律する法律というものは、大正初期にかかります無線電信法が存するばかりでありまして、この旧時代の法律をもつてしましては、とうてい今日の進歩した電波技術並びに電波利用の関係を規律することは、不可能なものがあると存するのでありまして、すみやかに新しい時代に即応して、世界の進運に立遅れないところの理想と目標を持つた、新しい立法が行われなければならないということは、わが国の朝野を通じて多年の要望であつたのでございますが、ここに時を得まして、この関係三法案が国会に提出を見るに至りましたことは、まことに時宜を得たものと存ずるものでございます。しかして私どもはこの三法案を通覧してみますのに、ここに多くのきわめて進歩的な、画期的な特色を発見いたすものでございます。
その第一は、旧法におきましては、電波の利用ということは、原則として政府の專管に層しておつたのであります。例外的に民間の利用を認めておつたのでありますが、新しいこれらの立法におきましては、これを国民の電波として、原則的にその自由にして公平なる利用を認めておるものでございまして、例外的に技術上あるいは事務上必要な統制を行わんとしておるものであります。
次にその第二といたしまして、国民の電波であるという基本的な観念からいたしまして出て来ました最大の現象は、これまた国民多年の要望でありましたいわゆる民間放送の実現ということでございます。これによりましてわが国の放送開始以来、日本放送協会によりまするところの独占は打破せられ、自由閥連なる民間放送の新分野が開けて参りましたことは、国民文化の見地から見まして、まことに喜びにたえないものであります。これと同時に、従来わが国の放送電波を独占しておつたところの日本放送協会は、單なる一社団法人の事業であつたのであります。またその監督に関しましても、一行政官庁の單なる認可指令書を通じて行われておつた。すなわち言いかえまするならば、国民の日常生活に深く広い関係を有しておりまするところのこの独占的な大事業か、国民の目の十分に届かないところで、目の届きかねるやり方で、監督をせられておつたのでありますが、今回の改正によりまして、日本放送協会は特別の法律に基くところの、真の国民的、公共的な機関としての性格が確立せられ、またその業務運営は、最終的には国会を通じて、全国民とのつながりを持つた方法によつてやられるということが確立せられましたことは、きわめて民主的な改革であると断ぜざるを得ないものであります。
次にその第三といたしまして、旧法におきましては、国民の権利義務に関する重要なる事項は、きわめて大幅に命令に委任せられておつたのでありますが、新しいこれらの法律におきましては、これをことごとく法律でもつて定めることといたしたのでありまして、これまた新憲法下における当然の事柄であると思うのであります。
次にその第四といたしまして、新しい法律におきましても、もちろんまだ行政命令をもつて定める範囲もあるのでありますけれども、その行政命令の制定改廃にあたりまして、あるいはまたこれに基く行政処分をとり行うにあたりまして、異議の申立て等がありました場合につきましては、原則として利害関係者の聽聞会を開いて、これを定めることといたしておりますることは、これまた他に多くの類例を見ないところの、民主的な措置であると考えるものであります。
次にその第五といたしまして、この国民の権利義務をあくまで尊重するという建前をさらに徹底いたしまして、従来電波行政に関する所官庁が、電気通信省ごいう、一面において事業者であるところの性格を持つておりまする官庁に属しておりましたのを、分離独立せしめまして、国会の承認を得て任命せらるる委員による、最も公平なる行政を確保ぜんといたしておる点であります。
以上の諸点が、この三法案を通じての基本的な構想であるのでありまして、その方向かきわめて民主的であり、進歩的である。またこの法案の持つておりまするところの輪郭が、今後無限の発展面を持つところの電波の特性を考慮した幅の広いものであるという点において、十分の賛意を表するにやぶさかでないものであります。しかしながらこれらの三法案は、その関連し影響するところがきわめて広いものでありまするために、各法案に対する内容に関しましては、各界各層から、あらゆる角度からの批判や意見がきわめて多数に上りましたことは、もとより当然なことなのでありまして、本委員会におきましてもこれらの各種の批判、意見を十分に参酌して、愼重なる検討が行われた次第なのでございます。
その結果といたしまして、先ほどわが党の高塩委員より趣旨弁明のございましたごとき修正が提案せられておる次第なのでございますが、その修正の意図いたしておりまするところは、電波法案に関しましては、主として無線通信士の地位の保全向上に関するものでありまして、われわれこれはまことに適当であると考えるものであります。また放送法案に関しましては、これまた主として第一に、日本放送協会に関して、その業務の運用上生ずる可能性のあるところの他の関係事業との間の、あるいは放送聽取者との間のトラブルを、未然に防ごうとする趣旨のものであり、第二には、日本放送協会たると民間放送たるとを問わず、いやしくも放送が社会的な公共性を有するものである以上は、放送として当然守られなければならないところの道徳的、社会的な基準に関するものでありまして、これまた適当であると考えるものでございます。またその第三には、民間放送の業務の運用を、少しでも容易にしようとする趣旨の修正でございまして、以上いずれも適当なる修正であると信ずるものでございます。
私はこれらの法案が画期的なものであり、電波行政上新局面を展開するものでありまするだけに、この際これら法案の運用上に関しまして、次のごとき二、三の重要なる希望を申し述べんとするものでございます。
すなわちその一つは、電波監理委員会設置法に関しまして、電波行政運用の適否は、国民利福に至大広汎な関係がありますがゆえに、また国際條約に基くところの世界的の関連がありまするがゆえに、委員の選任にあたりましては、広汎な視野に立つ有能の士を選ぶとともに、委員会の行政執行にあたりましては、内閣及び各省との間に、常に緊密な連繋を保持すべきであるということでございます。
その二は、電波法に関しまして、電波利用の技術及び設備は、真に日進月歩の勢いにあるものでありまするがゆえに、将来新しい技術や設備の実用化がされるに伴いまして、遅滞なく必要な改正を行い、もつて常に法律の新しい科学的な生命を保持するに努めろこと、及び本法すなわち電波法に規定いたしまする各種免許の手続、諸手数料及び罰則は、いずれもその最高限を規定したものでありますが、電波利用上の形態及び違反の情状に関しましては、大小軽重百般の場合を含むものでありまするがゆえに、各法律上の運用に関しましては、十分実情に即するよう措置せられたいことであります。
その三といたしまして、放送法案に関しましては、日本放送協会の業務の運用上、他の新聞、通信社、あるいは受信機修理業者の業務範囲に抵触し、またはこれを圧迫するがごときことのないよう、措置せられたいことてあります。また協会の経営委員会委員選任にあつては、法律所定の條件を具備すべきはもちろんでありますが、真に有能達識の士を選びまして、もつて同委員会の機能が十分発揮できるように措置せられたいことであります。
いま一つは、この法律によりまして、協会が真の国民的、公共的性格を確立せられ、またその運営に関しまして、国会を通じて国民的な参與ができることになりましたことの事理の当然でありますことは、さきに申し述べた通りでありますが、同時に放送事業の運営は日々に生起し、変化するところの社会事象と、常に緊密なる関連を持ちつつ運営されなければならない。すなわちきわめて機動的に運営せられなければならないところの基本的性格を持つものてありまして、放送法の運用の中心は、この協会の持つところの公共的性格と、また機動的性格との調和点をどこに求めるかということが、本法運用の骨子であると考えるものでありますので、これらの点に関しまして、政府か監督するにあたりましても、また国会における諸案件の審査等におきましても、重点的な、概括的な内容によることにいたしまして、そうして煩瑣な官僚的統制の弊に陷ることを、絶対に避けたいと考えるであります。
次には、民間放送の育成に意を用い、特に協会の事業との間の調整、相互協力に留意して、もつて平衡のとれた放送事業の発達を見るように措置せられたいことであります。
最後に、この三法案全部を通じての根本問題でありますが、電波に関する学問とその応用面は、わが国が世界的に最も立ち遅れておる分野でありますこと、及びこれらのものの発達が、平和にして文化的なる国民生活の向上に至大の関係のあることを十分に認識しまして、政府官僚の唯我独尊に陥ることなく、国民とともにこの新分野の開拓発展に努力をして行くという見地において、これらの関係法案が運用せられることを切望いたすものでございます。
以上の要望を付しまして、私はこの三法案に賛成の意を表明し、すみやかにこれか実施を見んことを希望いたすものであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100704847X01219500407/10
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011・辻寛一
○辻委員長 受田新吉君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100704847X01219500407/11
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012・受田新吉
○受田委員 私は日本社会党を代表いたしまして、ここに提出されております電波法並びに電波監理委員会設置法並びに放送法案のうちにおいて、電波法修正案及びその修正部分を除く原案並びに電波監理委員会設置法案に賛成し、放送法案の修正案並びに放送法案の修正部分を除く原案に反対の意思表示をするものであります。
私たちは、多年この電波の行政に関する基本法律の要望を続けておつたのでありますか、幸いにここに画期的な電波法が規整されまして、電波一般の有効かつ能率的な利用を確保するという面を、直接の規整の対象とするという根本法が生れることに対しては、全幅の賛意を表するものであります。そうしてこの原案においてわれわれが憂慮しておりましたところの、例の無線従事者の資格、その他免許の期間等に、いささか緩和の道がないものかと考えた結果、その修正案においてこの部分の救済が相当程度なされた点において、電波法案に対するわれわれの要望が、この修正案によつて救われたという立場から、この修正案に対して賛意を表し、同時に、修正部分を除く原案に対して、賛意を表するものであります。
なお最初電波法案の中に一部として規定されておりました電波監理委員会の規定が、ここに独立して、電波監理委員会設置法案として生れたことに対しても、賛意を表するものでありますし、特にこの委員会かきわめて民主的に法律に規定してありますごとく、委員は公共の利益に関して公正な判断をすることかでき、広い知識並びに経験を有する者のうちからと書かれてありまして、この点が事実上の問題として適当に活用されるときには、必ずや電波監理委員会の使命達成に遺憾なきことを信じておりまして、この点特に委員の選考にあたりまして、ここに掲げられたるごとき人物の選出かなされるごとく要望いたしまして、この発展を念願する次第であります。
最後に放送法案につきましては、わが党は、当初より放送の民主化、特に放送の公共性とか、あるいはその自主性とかいうものを、放送の社会化の立場から念願して来たのでありましたが、放送法案としてここに画期的な誕生を見たことに対して、実は非常な喜びを感じておつたのであります。ところが政府提出の法律案は、われわれが念願するせつかくの放送の公共性、あるいはその自由性を阻害するごときおもなる規定か掲げられておつたのであります。この点について掲げますならば、特に三十七條に掲げられてありますところの電波監理委員会か意見を付し検討を加えたものを、内閣を経て国会べまわすという例の收支予算、事業計画、資金計画のごときものが、電波監理委員会をあまりにも簡單に素通りして、国会でその承認を得るというような規定が掲げられであること、及び会計検査院かタツチすること、あるいは三十二條に掲げてありますところの受信契約のうちの聽取料が、法制化されておるというような点については、われわれとしては、放送法案の主目的でありますところの放送の自主性、自由性、公共性を阻害する。特に国家の大きな権限をもつてゆだんをすると政党の走狗となり、官僚の走狗となるというおそれのある公共企業体である協会か誕生するという危険も包蔵される立場において、この点を非常に憂慮し、その後提出されました修正案において、でき得べくんばこの点について根本的な修正を試みたいと非常な努力を続けて来たのでありました。その後公聽会そのほか各層の意見などを真劍にわれわれ検討を加えまして、かくありたき修正案の提出を試みたのでありました。その修正案には明らかに以上申し上げましたところの三重要点があげられまして、これか修正を試みたのでありますが、努力を傾注したにかかわらず、遂にここに掲げられたるところの修正案においては、その主要なる点の容認かされなかつたのでります。私たちは今文化国家として立ち上がろうとする強い意欲を持つておる平和国家の日本の姿をまのあたりに見ようとしております。しかるにこの放送法案か今掲げましたごとき修正点に努力が拂われないとしたならば、あるいはあの軍国主義のごとき恐るべき結果が内蔵されるのではないかという不安さえも、抱かざるを得ない点があるのであります。何となれば、特に官僚の統制、国家機関の強力なるある特定の力が放送の上に及んで、せつかくの放送の自由性がそこなわれ、あるいは国民全部のための公共の福祉をはかるという、放送の公共性がそこなわれるねそれがあります。軍国時代に、NHKか軍部の意図のままに動いておつたような結果が、あるいは今後さらに官僚、国家権力というようなものによつて動かされるのではないか。この点が実に憂慮にたえないのでありまして、これにかんがみまして私たちは、でき得べくんば日本の津々浦々に至るまで、いかに山間僻地、島といえども、この文化性高き放送か喜んで聽取せられて、国民文化の基準がうんと高まり、よつてもつて世界に堂々たる文化国家として誕生することを心より念願しながら、その輝やかしき門出にあたつて、放送法案のここの一点に不安を持つことをまことに憂うるものであります。
なおこの放浪法案が、修正部分を除く原案とともに通過じた場合において、特に経営委員会なるものが誕生するのでありまするが、この委員会の委員の構成において、地域性並びに各職域等を代表する、真に公平な立場における人材か網羅されることを念願してやまないのでありまして、この点についても修正点において特に努力を試みたのでありまするが、これは運営の面においてその欠陷を補う以外に道かないと考えまして、経営委員会については、われわれは修正の点において協調を試みたのでありました。しかしながらそのほかのわれわれが同調し得るいろいろな條文の協調を試みたにかかわらず、最後の三点である以上申し上げました三十七條並びに会計検査院の規定及び聽取料の法制化の問題について遂に協調を得るに至らず、ここにわが党はその主張するところと相いれないこの三点に関して、遺憾ながら修正案に対しても反対せざるを得なかつたのであります。わけても修正案には、聽取料の規定を三十二條より脱出せしめて、附則に暫定措置として月額三十五円という規定を最後に掲げたのでありますが、この三十五円というのが、よしんば附則に掲げられたにせよ、国会においてこれをきめるということは、現にわれわれ国会が非常に多数の仕事を担当しておりまして、聽取料に対して十分検討を加える余裕もなくて、国会の責任で決定するという点において、われわれ国会議員の権威をあるいは傷つけるおそれがあるのではなかという不安さえ持つのであります。この点につきましてはこの際十分検討を加えて、聽取料その他においても、少くとも国会かこれにタツチせざるように措置すべきであつたにもかかわらず、これか遂に修正案の最後において責を負うことになつたでありまして、いろいろな点において協調を試み、でき得べくんば共同提案の修正案とすべく微力を盡して参つたのでありますが、遺憾なから以上申しました重要点において、最後までその努力を傾倒したにもかかわらず、報いられなかつたことは、遺憾にたえない次第であります。われわれは今後日本の放送事業が、真の文化国家建設という立場から、きわめて発展するであろうことを斬り、特に民間放送においては、ただ單に商業放送、広告放送、もうけ主義というのみではなくして、もつと公共性をこれに含めて、よつてもつて放送が社会に十分貢献し、公共の福祉こ役立つようこあるべきであると思います。その意味からは多数の民間放送会社ができることは、われわれとしては好ましくないという考えを持つております。わずか二箇條にすぎない民間放送会社の規定ではありますが、この点におきましても、民間放送会社の将来に、真の放送の民主化及び放送の自主性というものが含まれることを期待してやみません。また公共放送のNHKの放送におきましても、われわれは今申し上げました各種の点の実現を見るごとき修正か、近くなされるであろうことを期待しております。ここに輝かしき放送法案が法律となつて誕生しようというこの機会に、これに遺憾ながら賛成し得ざる各種の点について意見を申し述べまして、でき得べくんばすみやかにこの放送法案が、われわれか念願するがごとき真の文化国家の推進力たり得る、堂々たる公共性と自由性とを尊重した法律として改められることを念願し、われわれの意図が実現することを期待いたしまして、私の反対討論にかえる次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100704847X01219500407/12
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013・辻寛一
○辻委員長 これにて討論は終局いたしました。
これより採決に入りますが、その前に採決の順序について申し上げます。まず電波法案、次に放送法案、最後に電波監理委員会設置法案について採決を行いますが、各案に対する修正案は、政府原案より先に採決いたします。
それではまず電波法案に対する修正案について採決いたします。
本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100704847X01219500407/13
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014・辻寛一
○辻委員長 起立多数。よつて本修正案は可決いたしました。
次にただいま修正と決しました部分を除く政府原案について採決いたします。これに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100704847X01219500407/14
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015・辻寛一
○辻委員長 起立多数。よつて政府原案は修正案のごとく修正すべきものと決しました。
次に放送法案に対する修正案について採決いたします。本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100704847X01219500407/15
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016・辻寛一
○辻委員長 起立多数。よつて本修正案は可決いたしました。
次にただいま修正と決しました部分を除く政府原案について採決いたします。これに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100704847X01219500407/16
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017・辻寛一
○辻委員長 起立多数。よつて政府原条は修正案のごとく修正すべきものと決しました。
次に電波監理委員会設置法案について採決いたします。本案を原案の通り可決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100704847X01219500407/17
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018・辻寛一
○辻委員長 起立多数。よつて本案は原案の通り可決いたしました。
この際お諮りいたします。ただいま、議決いたしました三案に関する委員会の報告書につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100704847X01219500407/18
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019・辻寛一
○辻委員長 異議なしと認め、さよう決します。
本日はこれにて散会いたします。
午後二時二十九分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100704847X01219500407/19
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