1. 会議録本文
本文のテキストを表示します。発言の目次から移動することもできます。
-
000・会議録情報
昭和二十五年三月二十三日(木曜日)
午前十時四十六分開会
—————————————
本日の会議に付した事件
○生活保護法案(内閣送付)
○国立岩手療養所の火災復旧に関する
請願(第五八一号)
○国立福島療養所の火災復旧等に関す
る請願(第八一五号)
○国立療養所経費国庫補助増額に関す
請願(第二二七号)
○国立療養所患者賄費予算増額に関す
る請願(第三〇四号)
○田辺市に大阪国立病院白浜分院移転
反対の請願(第一・二六五号)
○北海道砂川興立社会病院建設工事費
国庫補助に関する陳情(第一六六
号)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714237X02019500323/0
-
001・塚本重藏
○委員長(塚本重藏君) これより会議を開きます。
この際生活保護法案の予備審査に入りたいと思います。尚提案理由の説明を林厚生大臣にお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714237X02019500323/1
-
002・林讓治
○国務大臣(林讓治君) 只今上程されました生活保護法案につきまして、その提案理由を御説明申上げます。
本案は、現行の生活保護制度に代る新たなる制度を創設しようとするものではございませんで、現行の制度を強化拡充してよりよき制度たらしめようとするものでありまして、いわば生活保護法改正案とも申すべきものかと存じます。
生活保護法が昭和二十一年十月一日に施行されましてから、今日に至るまでの間救済福祉に関する基本的法律として果して参りました重大且効果的な役割につきましては、改めて申すまでもないところでありますが、我国現下の情勢より見まするとき、ここ暫くの間はこの制度の保護に依存しなければならないものの数の漸増することが予想されますので、この際この制度を急速に整備強化することが必要となつて参つたのであります。特に昨年以来当国会におきましても極めて緊急なる問題として取上げられました未亡人母子援護の問題、或いは、遺族援護の問題等を通じまして、はしなくも現行制度における各種の欠陷が指摘せられまして、遂に昨年九月十三日内閣に設けられました、社会保障制度審議会から現行の生活保護制度を緊急に改善強化し、以つて当面の緊迫せる情勢に対応すべき旨の、勧告を受けるに至りましたので、政府におきましては、これらの要請に応じまして現行の生活保護制度を真に憲法第二十五條の定める理念にふさわしいものたらしめるよう、ここに生活保護法の全面的改正を提案することといたしたのであります。
今回の改正における主なる点を申し上げますると、
第一に、この制度を憲法第二十五條の規定に盛られました国民の生存権保障の理念を体現するに相応しいものとしたことであります。
因より現行の制度の下におきましてもこの法律による保護は、慈惠的恩惠的のものとして行われるものではなく、国の責務として行われる建前をとつているのでありますが、今回の改正におきましては、第一章総則におきまして国民は一定の要件の下においてこの法律による保護を当然に受ける権利ある旨を明かにいたしますると同時に、第二章保護の原則、第三章保護の種類及び範囲、第五章保護の方法等におきましてこの法律によつて行われる保護の内容を法律において規定することにより、慈惠的色彩の一掃を期した次第であります。
第二に、この法律によりまする保護に対して、不服申立の途を拓いたことであります。、
即ち、第一審を都道府県知事の決定といたしまして、第二審を厚生大臣の裁決をする不服申立の制度を法律上の制度として確立することといたしたのであります。第三に、この法律の実施に当るものの主体を訓練された有給専門の職員とし、民生委員はこれに協力するものたることを明らかにしたことであります。
民生委員の関與により生活保護制度が国民に極めて親しみ易いものとなつている長所は、高く評価さるべきでありますが、他面真の責任者にあらざるものにあまりに多く依存することは、法の執行に於ける公の責任を曖昧にする嫌いがありますので今回の改正においては、法の運営に於ける両者の責任区分を明確にすると共に両者の協力体制を今後も維持することとしたのであります。
第四に教育扶助及び住宅扶助の制度を創設したことであります。現行制度の下におきましても、教育費だけが調達できないとか、或は、住居費だけが調達できないとかいうものを保護するに十分でありませんので、これまでの生活扶助、医療、助産、生業扶助、葬祭扶助の五つの種類の他に新らたに教育扶助及び住宅扶助を設け保護に遺憾なきを期することとしたのであります。
第五に、医療機関について、指定制度を設け監査制度を実施することといたしたことであります。
生活保護法により、医療保護を受けているもののために使用されている費用は、保護費総額の約四十五%に達しておりますので、今回の改正におきましては、医療機関の指定制を確立すると共に、その診療方針及び診療報酬は、社会保険のそれに準ずるものたることを明かにし、併せてその請求を監査し得る途を開き濫診濫療をなからしめるようにしたのであります。
以上が本案の概要であります。何とぞ愼重御審議の上速かに御協賛あらんことを望みます。
尚詳細のことにつきましては政府委員から御説明を申上げることといたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714237X02019500323/2
-
003・塚本重藏
○委員長(塚本重藏君) お諮らいいたしますが、政府委員からもう少し詳しい説明を本日引続いて説明して頂きましまうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714237X02019500323/3
-
004・岡元義人
○岡元義人君 ちよつと大臣に今の説明に対しまして一言だけお尋ねしておきたいことがあるのですが差支ございませんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714237X02019500323/4
-
005・塚本重藏
○委員長(塚本重藏君) よろしうございますね。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714237X02019500323/5
-
006・岡元義人
○岡元義人君 それでは今度の改正要点が只今御説明のありましたように、未亡人母子援護と遺族援護というものが国会において非常に問題になつた、それを十分に考慮して今度の改正の運びとなつておるというような御説明でございますが、ここで一つどうしても明らかにしておいて頂きたいことがあるのであります。それは今御説明のごとく遺族援護というこの遺族というのは一体どの範囲までと大臣はお考えになつて、この生活保護法の改正においてお考えになつたか、その遺族の点をこの際はつきりしておきませんし今度参議院におきまして今問題となつております遺族の保障の解決を別途に考慮しております問題がありますので、一応その範囲は私もつと具体的に申上げますと終戰後におきまして強制労働に従事してそうして死んで帰るというもの、それから一般邦人が間違えられていわゆる特別未帰還者給與法によつて把握しておるところの対象者、この対象者の遺族というようなものも一応この戰時保護法で全部やつて行くのだ、こういうような見解で以てこの改正が行われておるか、この点を聞かして頂きたいのです。これは非常に重要な問題でありまして、若しこれで一本で行くというようなことまで含んで改正がされたといたしますならば、片一方の方のそういう私達が別個な見解を持つておりますところの遺族というものは、この立法を議する上において非常に困難な状態になつて参ります。この点をはつきりして頂きたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714237X02019500323/6
-
007・林讓治
○国務大臣(林讓治君) 只今岡元委員からお話の遺族につきましては、無差別平等で行くということと考えますので全般についての問題と考えております。
ただ軍人遺家族のみとは考えておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714237X02019500323/7
-
008・山下義信
○山下義信君 本案の審議の都合上ちよつと私この際聞いておきたいと思うことがあるのです。この法律案は政府はいつから施行するという考えを持つておるか、この点を伺つておきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714237X02019500323/8
-
009・木村忠二郎
○政府委員(木村忠二郎君) 本法案は一応四月一日から施行するつもりで以て提案いたしておりますが、各種の手続が遅れまして提案が非常に遅れておりまするので、この点につきましては四月一日を固執するものではないのでございまして、私共適当なる御修正を願わなければならんということに相成ろうかと思つております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714237X02019500323/9
-
010・山下義信
○山下義信君 言うまでもなく重大な法案でありますので、本日は同僚諸君の出席も比較的少いのでございますので、事務当局その他から詳細に説明を聽取し、尚本案の質疑を開始いたしますることは、成るべく委員の出席の多い機会から開始して頂きたいと、かように私考えるのであります。恐らく来週の半ば過ぎ頃には各議員も上京せられまして揃うのではないかと考えますので、そのときから事務当局の詳細なる説明並びに我々の質疑を開始する、かようにお運びを願いたいと考えます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714237X02019500323/10
-
011・塚本重藏
○委員長(塚本重藏君) お諮りいたします。今山下委員のお説のごとく審議を進めて行くことに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714237X02019500323/11
-
012・藤森眞治
○藤森眞治君 大体この出席等を見ておりますと、今日なんか余程多い方なんで、必ずしもこれ以上になるということは私は予想できない。成るべく多く揃つてからお始めになることは結構ですが、折角これだけ揃つておるのだから始めても少しも差支ない。私は成るべく早く質疑を始めるようにお願いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714237X02019500323/12
-
013・岡元義人
○岡元義人君 かまいませんが、若しお差支ございませんでしたら、私さつきの大臣のお答えにもう一点だけ合点の行かないところがありますので、質問を許して頂きたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714237X02019500323/13
-
014・塚本重藏
○委員長(塚本重藏君) よろしうございますね。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714237X02019500323/14
-
015・岡元義人
○岡元義人君 只今大臣は私の質問に対しまして無差別平等の原則に従つて行く、こういう御返事があつたのですが、それは生活保護法自体そのものが無差別平等のセヴン・セヴン・フアイヴの原則に、指令に従つてやつておるということはよく分るのです。分るのですが、私がお聽きしましたのは、それでは特別未帰還者給與法の対象者であるところの者もすべて無差別平等の原則によつて把握して行くのだ、こういう意味であつたならば問題であるというので私は質問しておるわけです。それは何故と申しますと、これは当然この遺族は別個に考えられるところの性格を十二分に持つておるということなんです。だから遺族とここに指しておられるが、その遺族とは要するに終戰前の遺族と、こういう意味でありますか、終戰後におけるところのいわゆる強制労働に服した者の遺族、これは相当数に上るのです。この遺族と戰時中の遺族と、それから間違いられた邦人を遺族に含んでおる。その遺族、これらに対する何は一緒にしてしまつてやられるということになりますと、今後非常に問題が起きるということを申上げでおるわけなんです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714237X02019500323/15
-
016・林讓治
○国務大臣(林讓治君) お気持は私共も十分分つておりますが、この遺族ということの問題につきましては、終戰前だとか終戰後だとかいうことなしに、全部のものと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714237X02019500323/16
-
017・山下義信
○山下義信君 只今藤森委員からの御意見もありましたが、私共この法案を受取つたのは昨日なんです。昨日受取るなり直ぐに正誤表が廻つて参りました。本員は昨晩遅くまで正誤表を見比べながら訂正をいたしましたが、どうしても分らないところがある。段々見ておりますと配付せられた正誤表の中に又聞違いがあつて合点の行かないところがある。他の委員諸君はその正誤表によりまして、正確に御正誤に相成つたかどうか知りませんが、本員は十分に正誤ができませんでした。今朝来まして委員部と見比べて見ますと、正誤表の中に誤りがある、又正誤表の書き方が不十分であつてどうしても合点のしにくい点が今朝判明したのであります。又厖大なる改正案の多数の條項でございますので、十分まだ読んでもおりません。今日直ちに事務当局の詳細なる説明を聽いてみたところで、法案自体まだ読み切つていないのですから、数日間お延ばしになつても一向差支ないのじやないか、殊に生活保護法の関係におきまして最も熱心な同僚諸君の数名も未だ登院していないのであります。成る程全員が揃うとか、或いはこれ以上の多数の委員のお揃いなる機会は或いは望めませんか分りませんが、少くとも生活保護法関係に関しましては、従来特に御熱心であつた同僚諸君もまだ数氏お見えにならないのでありますから、事務当局の説明は私は注意して聽かなければならん説明であると思う。大臣は一応大体の御説明をなされたのであるが、実際のこの法の内容についての詳細なる説明は事務当局がいつもするのが例になつておるのである。且つ又資料等も私共の手許にこの法案と一緒に御配付になつたものは不十分である。例えばこの法案で政令に讓られておる点が多々ある効如何なる政令を作られようとするのか、殊に今回の法案の中で最も重大な点の一つの点は、申請制度である。それらの詳細は皆政令に讓られておる、如何なる方法によつてこの申請を取扱つて行かれるか、審査の方法はどうやるか、審査官の身分、資格等はどうしてやるのであるか、これについてはまだ本員は何ら資料を持たない。まだまだ政府当局者はこの本案に関係いたします資料を我々に配付せられるものがあるだろうと思う。数日間お延ばし願いまして他に議します請願その他の案件もあるのでありますから、できるだけ熱心な同僚諸君の揃われた機会を待つて御開始願いたいということを私はお願いする次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714237X02019500323/17
-
018・草葉隆圓
○草葉隆圓君 これは一つ今日直ちにというよりも、ここ暫く下見をしてこちらも研究しまして、その時期等は理事会でよくお打合せ願つて、そうして成るべくみんなの議員の希望に副うようにお取計らい願う方がよいのじやないかと存ずるのであります。従つて今日直ちに聽かんでも近々の機会に、十分その機会がありますので、理事会でその日取りをお打合せ願つたらどうでしようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714237X02019500323/18
-
019・山下義信
○山下義信君 草葉君の御意見に賛成します。異議ありません。この際は委員長を通じまして政府に資料の要求をいたしたいと思います。この案によりますれば、先程政府当局の説明された通り、一応四月一日から実施しようとしておつたのであります。いうまでもなく本日提案でありまするから、これは四月一日に間に合いませんのでありますが、一応四月一日から実施しようとしてあつたのでありますから、恐らく政令等の準備もできているだろうと思う。でありまするので、この法律に必要な政令は大体どういうふうな草案になつているかということの、政令についての草案を資料として我々に配付せられたいということを要求いたします。委員長から要求して頂きたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714237X02019500323/19
-
020・塚本重藏
○委員長(塚本重藏君) 只今山下委員から要求のありました政令草案は、至急一つ御提出をお願いいたします。外に資料の要求はありませんか。勿論今議員から要求がなくても、必要と思われる当局にありまする関係資料は、十分に御提出を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714237X02019500323/20
-
021・岡元義人
○岡元義人君 私はさつきの大臣の、岡元委員の気持は分るがと……勿論分つておられると思うのですが、厚生省当局が非常に拘泥しておられるようでありますから、勿論この次に延ばされるのであるなちば非常に幸いでありますので、若し今のような答弁で行きまするとすれば、あのスキャピンのAG二百六十号という内容が、非常に見解が我々とが根本的に喰違つているということになつてしまうわけであります。その点はこの次にもう少しはつきりよく具体的に検討して頂きまして、誰が常識で考えても一般邦人がとにかく軍人軍属と間違えられてしまつた、そのために未帰還者特別給與法というものができていることは分り切つている。それまでもここに書いてあるところの遺族という名前の中に入れてしまう、これはいわゆる一般にスキャピンから出て来ているのでありますから、そういうような解釈を厚生省自体がされるということになりますと、実に困る。この点はもう少し検討されまして大臣も十分考えておこうということを本会議で前に答弁があつた。非常に大事な問題ですから、ここで速記をつけたままで構いませんからはつきり申上げますが、この点につきましては、PHWに対しまして十分に再三我々参議院の立場から交渉いたしまして、その解釈に対しては岡元ステートメントをリーガル・セクションに出すとまで言われている。それにも拘わらず厚生省がまだそういうところに研究もせん、こだわり過ぎているということは、将来大きな禍根を残すものと思う。いつまで経つてもこの問題は解決つかないから折角の機会にもう少し検討せられまして、誰が見ても、子供であつても分るようなことを分らんような風をしないで、これは違うなら違う、ここに改正の要点として生活保護法の中に入れているものは取敢ずそういう工合にしたけれども、それは我々の解釈として、いわゆるスキヤピンの指令によつて我々考えている遺族という名前をつけるかどうかということは、私はつきりされた方がいいと思う。そうでないと、我々が後程立法して行く上において、いろいろな壁にぶつかつて行くということになりますので、是非一つそういう工合に説明が延ばされました機会に、もう少し私の質問に対して御検討してこの次に御回答を頂きたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714237X02019500323/21
-
022・井上なつゑ
○井上なつゑ君 先程から資料の請求をしておるのでありますのでもとより資料を下さることとは存じますけれども、今回改正になりました大きな項目でございます酒療保護でございますが、これについて明らかに私共に分りますような資料を御提出頂きたいと思います。お願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714237X02019500323/22
-
023・草葉隆圓
○草葉隆圓君 私も資料について現行法の実施の最も最近の資料を、そうしてその内訳に、許されておる最高限度を貰つているのがどのくらいで、最低はどのくらい貰つているか。或いは府県知事の特別の許可なり厚生大臣の特別な許可を貰つてやつているものはどのくらいかというような実際の一切のことが分るような資料を一つお願いしたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714237X02019500323/23
-
024・山下義信
○山下義信君 本員は今一つ資料を委員長の手を通じて政府に要求して頂きたい。それは本法案の中で最も重大な最低生活の保障に関しまする資料でありますが。国民の最低生活というものをどういうふうに見ておるかどいう、最低生活の水準に関する確固たる、政が基礎にしております資料、これを御提出を願いたい。そうして政府の扶助の基準額というようなものを本員たちはしばしばこれを配布されていをのでありますが、国民の最低生活というものの水準に関する資料は、未だ曾て厚生省から本員たち今日までその資料を徴したことはない。国民の最低生活の水準をどう見ておるかということの具体的な資料を提出するように政府に御要求が願いたいのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714237X02019500323/24
-
025・塚本重藏
○委員長(塚本重藏君) 外に資料の御要求がございますか。山下委員から要求のありました政令草案、それから最低生活水準に関する資料、井上委員の医療に関係する資料、それから草葉委員の実施以後における今日の実情ですか。この資料の中に盛られてあるものの外に、……これはできるだけ早く……草葉委員、この今出されている参考費料の中に、生活保護法実施以来の実施状況、それから生活保護法による被保護者の実態調査というのは……発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714237X02019500323/25
-
026・草葉隆圓
○草葉隆圓君 併しその最高を貰つているのがどのくらいか、最低がどのくらいかとかいうことは一向分らんで、それから現在の限度ではやれないものを特別の許可を貰つている、こういうものも分らない。つまり総額の基本になつているもの……発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714237X02019500323/26
-
027・塚本重藏
○委員長(塚本重藏君) 最低、最高、それから特別な取扱い発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714237X02019500323/27
-
028・草葉隆圓
○草葉隆圓君 ええ。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714237X02019500323/28
-
029・木村忠二郎
○政府委員(木村忠二郎君) 直かにお渡してございます資料の法令集の一番前につけてあると思います。お渡ししてあるものではいけないでしようか。生活保護法施行令草案としてつけております五の関係法令の一番前につけてあります。それから草葉委員から言われました現行法の施行に際しまして、貰つております最高最低のものは、最高はこの基準額までございまするし、それから最低のものになりますと、非常に僅かな金額というものもあり得るわけであります。これも調査は具体的にいたしておりませんので、どのくらいおるかということは分りません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714237X02019500323/29
-
030・草葉隆圓
○草葉隆圓君 いつか間に合うときでいいのですが、実はずつと見ますると、パーセントを取つて参りますと、現在の扶助の最高限度、いわゆる限度があるが、限度に対する実際の実施は何ぼしか行つていない、例えば全国平均の去年の十二月現在におきましても、一人が一日十八円にしかなつていない、最高月に六百円程度、府県に上りて違います。従つてこれが実際の実收入によつて差引くと思うのでございますが、現行法の実施が十分であるなら、もつと二倍の程度まで行けそうな気がする。そこに大変疑問を持つ。結局この改正と同時に実施をどうするかということに最大の疑問がある。こういう点で申上げたわけです。ほんのちびつとしかやつておらない。本当はそれではいけない。限度はここまであるけれども、地方にはちびちびとやつて、そこまでやれるものをやつていないという実情であります。これが私共はつきり今までしないので疑問に思う。若しできておりませんならば何かの機会にでもいい。実際のパーセントというものを出して頂きたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714237X02019500323/30
-
031・塚本重藏
○委員長(塚本重藏君) それではいろいろ御意見も出ましたが、詳細な説明を次回に、或いはその後に理事会等で打合せして後に聞くことに御異議ございませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714237X02019500323/31
-
032・藤森眞治
○藤森眞治君 ちよつと申上げて置きますが、人数が少いということで今日やらないということになりますと、今後この安足数といるのは非常に厳重に守つて頂かないといけないと思います。或る特殊の人がいないから便宜を図るとかどうとかいうことであれば、これは一応分るのでありますが、人数が少いということであれば、これは定足数ということに十分気を付けて頂きたいということを申上げて置きます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714237X02019500323/32
-
033・草葉隆圓
○草葉隆圓君 私は今の御両所の御意見、両方とも御尤もと存じますから、大体のプランを理事会でずつとお組みになつてそうしてそれを一般に御相談願つて進むと議事が都合よく行くと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714237X02019500323/33
-
034・山下義信
○山下義信君 私の申上げている趣旨は、人数が少いからとかどうとかいうのではなく、元来根本的にかような重大なる法案の取扱い方は、是非当委員会としても愼重にお扱いを願いたい。昨日法案が配付せられて、これは事務的にいえば、今月の公報に直ぐ載つて今日開いてもそれは違法ではありませんが、こういう法案の取扱い方につきましては、資料その他の点、或いは質疑その他の万般の準備等々、委員会におきましても相当に準備の必要があるのじやないかと思う。それを卒然として公報に載せられて、昨日の今日に直ぐに政府当局の説明を求めて直ちに審議に入るというようなことは、こういう重大な法案に対しましては。本員達準備が不十分であるということを申上げて、準備のできるようにお計らいを願いたいということの趣旨で申上げたのであります。さようにお運び願うことを希望しでおります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714237X02019500323/34
-
035・岡元義人
○岡元義人君 今山下議員の御発言の通り、この法案は一時も早く各委員も上げたい、改悪ではなく改正なんですからそういう気持は皆お持ちであろうと、私先程賛成の意見を表しましたのは、全く草葉委員の御意見と同じように、今度の生活保護法の改正案というものは相当大巾な改正案であるというところから、我々も非常に関心を皆持つておつたのであります。もう少し二三の資料を頂いて検討したいという気持で申上げておるので、委員数がどうこうというような意味において御賛成しているわけじやないのであります。だからどうこうというわけではない、一時も早く上げたい。これは改悪じやない、確かに改正であります。その点については殆んど当委員会の方が同じ意見だろうと思うのでありますから、山下委員、草葉委員の御発言に賛成いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714237X02019500323/35
-
036・塚本重藏
○委員長(塚本重藏君) 如何でしよう。本日は一応この程度にいたしまして、次の議事の進行につきましては、よく理事の方と相談いたしまして審議に進みたいと考えるが如何でございましようか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714237X02019500323/36
-
037・塚本重藏
○委員長(塚本重藏君) 藤森委員如何でしようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714237X02019500323/37
-
038・藤森眞治
○藤森眞治君 よろしいです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714237X02019500323/38
-
039・塚本重藏
○委員長(塚本重藏君) それでは生活保護法に関しまする審議は本日はこの程度に止めたいと思います。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714237X02019500323/39
-
040・塚本重藏
○委員長(塚本重藏君) それでは引続いて請願第五八一号、第八一五号、第二二七号、第三〇四号、第一二六五号並びに陳情第一六六号を審議いたします。速記を止めて下さい。
午前十一時十九分速記中止
—————・—————
午後零時五十八分速記開始発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714237X02019500323/40
-
041・塚本重藏
○委員長(塚本重藏君) 速記を始めて下さい。それでは本日はこれで散会いたします。
午後零時五十八分散会
出席者は左の通り。
委員長 塚本 重藏君
理事
今泉 政喜君
藤森 眞治君
岡元 義人君
委員
山下 義信君
石原幹市郎君
草葉 隆圓君
井上なつゑ君
小杉 イ子君
国務大臣
厚 生 大 臣 林 讓治君
政府委員
厚生事務官
(医務局次長) 久下 勝次君
厚生事務官
(社会局長) 木村忠二郎君発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714237X02019500323/41
4. 会議録のPDFを表示
この会議録のPDFを表示します。このリンクからご利用ください。