1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十五年四月二十九日(土曜日)
午後一時四十五分開会
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本日の会議に付した事件
○漁船法案(衆議院提出)
○水産資源枯渇防止法案(内閣提出衆
議院送付)
○継続調査承認要求の件
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001・木下辰雄
○委員長(木下辰雄君) 只今から委員会を開会いたします。
衆議院から予備審査のために本院に送付になりました漁船法を議題に供します。この漁船法案は、長い間衆議院、参議院とが協同して立案に従事しておりました重要法案でありますが、今回衆議院から議員提出として提出された法案であります。只今から提案理由を提出者である衆議院側の川村さんにお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714562X01719500429/1
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002・川村善八郎
○衆議院議員(川村善八郎君) 只今議題になりました漁船法案の提出の理由並びに内容の御説明を申上げて置きます。漁船行政は御承知の通り、戦前は農林省の所管であつて、一元的にこれを施行しておつたのであります。ところが昭和十二年支那事変を契機といたしまして、国家総動員法を基礎にいたしまして、臨時船舶管理法が制定いたされまして、その制定に基いて、戦争に勝ち抜かんがためという方針から、船舶の一元化、船舶行政の一元化、かようなことに相成りまして、漁船もその船舶の中に包含されて、運輸省即ち運輸大臣の所管となつて行政が行われて来たのであります。併しながら運輸省は、御承知の通り、漁業に対しては知識もありませんし、研究もありません、又研究、その他の機関もないのであります。従つて漁船の建造につきましても、又その研究する機関も、技術も持つておらない。殊に漁船に与えられた使命といたしまして、漁業の能率化、漁船の能率化、こうしたようなことが全く欠けておりますので、漁船の建造に対しましては、いろいろな不備があり、又、許可等のことについては、農林大臣の承認を得たものを許可するということで、日数と手数、その他経費等において莫大な損失を蒙つて来たことも事実であります。かかることでは、今後日本の漁業というものを世界的に戦前に戻し、発展ということは期し得られないのでありまして、私らは、この場合なんといつても漁業増産をしなければならんということから、漁船を元の農林省所管に、行政の一元化を図りたい、かような趣旨の下に本案を創立して、これを今期国会に上程しようということに相成つたのであります。
昨日の委員会におきましては、衆議院は多数を以て議員提出とすることに決定いたしまして、今日の本会議にこれを上程することに相成つておるのであります。内容につきまして申上げますというと、本法案は第一章から第七章まで、その外に附則となつておりまして、第一條から第三十一條によつて構成されております。以下その内容の大体について御説明申上げたいと思います。
第一章は総則となつております。第一條にはこの法律の目的を規定し、第二條には漁船の定義を規定しておるのであります。
第二章は漁船の建造の調整、第三條には漁船の建造、改造及び転用の許可に関し規定し、第四條には、第三條による漁船の許可の基準を規定し、第五條には、第三條第一項の漁船の許可の効力に関する事項を規定し、第六條には、第三條第一項、第二項の許可を受けた者が同條第七項の規定に違反したときの許可の取消を規定し、第七條には、第三條第一項第二項の漁船建造、改造の完了及び転用等の報告等に関する事項を規定し、第八條には、漁船に対して臨時船舶管理法の適用除外に関する事項を規定しておるのであります。
第三章には、漁船の登録。第九條には漁船の登録の基本に関する事項を規定し、第十條には、漁船の登録の基準に関する事項を規定し、第十一條には、漁船登録票の交付に関する事項を規定し、第十二條には、登録票の備えつけに関する事項を規定し、第十三條には、漁船登録番号の表示に関する事項を規定し、第十四條には、漁船登録の変更に関する事項を規定し、第十五條には、漁船登録の失効に関する事項を規定し、第十六條には、漁船登録の取消に関する事項を規定し、第十七條には、漁船登録票の返納及び登録番号の抹消に関する事項を規定し、第十八條には、漁船登録謄本の交付に関する事項を規定し、第十九條には、漁船登録の手数料に関する事項を規定し、第二十條には、漁船について船舶法の適用除外に関する事項を規定し、第二十一條には、漁船登録に関し必要な事項の省令への委任に関する事項を規定しておるのであります。
第四章は、漁船に関する検査であります。第二十二條には、漁船の検査の依頼等に関する事項を規定し、第二十三條には漁船の検査成績等に関する事項を規定し、第二十四條には漁船検査の手数料等を規定しておるのであります。
第五章には、漁船に関する試験を規定しております。第二十五條には、漁船の設計及び試験の依頼に関する事項を規定し、第二十六條には、漁船の模範設計に関する事項等を規定しておるのであります。
第六章は雑則となつております。第二十七條には登録漁船の建造、改造若しくは転用又は漁船の登録及びそれらに関する問題等、その処分に不服のある場合の訴願に関する事項を規定し、第二十八條には、漁船及び漁船用機関、漁船用機械、その他漁船用施設又は漁船登録等に関して、農林大臣又は都道府県知事は、その職員に立入検査をさせることができるように規定しておるのであります。
更に第七章は罰則を規定しております。外に附則といたしまして、五項目に亘つてこの法律の施行期日及びこの法律施行前の漁船登録等に関する事項及び臨時船舶管理法第八條の規定に基く命令等に関する事項並びにこの法律制定に伴う水産庁設置法の一部を改正する等の法律を規定しておるのであります。以上は漁船法案の大要であります。詳細に亘つては御質問に応じてお答え申上げたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714562X01719500429/2
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003・木下辰雄
○委員長(木下辰雄君) これから逐條審議に入りたいと思います。第一章から始めます。
第一章は第一條、第二條の二ケ條であります。これに対して御質問がありましたらお願いいたします。
農林省から次長並びに漁船課長もお見えになつておりますから、その方々に対する御質問も同時にお願いいたします。第一條は目的でありまして、第二條は定義でありますから、御質問がありませんければ……発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714562X01719500429/3
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004・田中信儀
○田中信儀君 第二條の漁船の定義の一の「もつぱら漁業に従事する船舶」ということになつておりますが、その船舶には制限はありませんが、如何なる船でも検査を受けなければなりませんが、その船舶の定義はありませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714562X01719500429/4
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005・川村善八郎
○衆議院議員(川村善八郎君) 詳細の事務的のことについては漁船課長からお答えいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714562X01719500429/5
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006・木下辰雄
○委員長(木下辰雄君) 一応漁船課長からお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714562X01719500429/6
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007・高木淳
○説明員(高木淳君) これは漁船の定義でございまして、日本船舶の中で四つの項目の一は、漁業に従事する船舶、二は、具体的に申しますと、漁業に従事する船舶で、それの中に冷蔵設備、急速凍結設備、製造設備を持つておるような大きな船も入つて参ります。三番目は、漁場から運んできます魚、又は製品を運んで参ります船舶、四番目は試験場が持つております試験船でありますとか、調査船、指導船、練習船、水産学校が持つておりますような練習船もこれに入りますし、漁業の取締船、この取締船は漁撈設備を持つておるものに限りますが、こういうものをすべて漁船の定義に入れておりまして、これは船舶安全法の中に、漁船の定義がありますが、あれと大体同じ趣旨で書いております。大体以上でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714562X01719500429/7
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008・尾形六郎兵衞
○尾形六郎兵衞君 漁船課長にお聴きしたいのですが、今の第二の漁業に従事する船舶で、漁獲物の保蔵、又は製造の設備を有するものは、全部漁船に入るとすると、南方の捕鯨船の一千トン以上の船も、或いは北洋に出ておつた鮭鱒工船のような数千トンの船も漁船ということになりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714562X01719500429/8
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009・高木淳
○説明員(高木淳君) 一応漁船の定義の中には入ります。従つてこれの第八條で漁船の建造、改造並びに漁船にするための船舶の改造については、第八條の、この船を作りますときの扱い方は、この中で両立するようになつております。漁船法だけではなしに、適用除外になつております。そういう特別な除外規定を設けております。で今漁船登録でありますとか、その他の項目については一様に漁船の中に入つております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714562X01719500429/9
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010・木下辰雄
○委員長(木下辰雄君) 外に御質問ございませんか。御質問がありませんければ第二章に移ります。第二章は第三條から第八條までになつております。第三條について御質問ありませんか。大体第三條に建造する場合及び改造及び転用する場合の許可に関する條項であります。
第三條御質問ありませんければ、第四條に移ります。第四條は許可の基準を規定してあります。別に御質問がございませんければ、第五條に移ります。これは許可の効力を失う事項であります。
別に御質問ありませんければ、第六條に移ります。これは許可の取消しの事項であります。第六條も御質問ございませんければ、第七條に移ります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714562X01719500429/10
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011・尾形六郎兵衞
○尾形六郎兵衞君 今ちよつと……本案を前から貰つて置きましたが、大体川村代議士から今御趣旨の大要は聴きましたが、読む暇もないし、異議はないけれども、ただ特に注意すべきようなことがありましたら、漁船課長からでも一つ御説明願いたいと思います。ただ異議なし異議なしで行きますればゆつくり審議する暇もないし……発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714562X01719500429/11
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012・木下辰雄
○委員長(木下辰雄君) 大体この漁船法は二三年前から両院でこれを審議しておりましたけれども、それに基いて行けると思いますけれども、尚尾形委員の御議論がありましたので、さような意味においてそういう点についての説明を求めることにいたします。
第七條は漁船の建造が完了した場合、建造若しくは改造が完了した場合においての報告の事項であります。御質問ございませんければ、第八條に移ります。第八條は只今高木漁船課長から説明されました事項であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714562X01719500429/12
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013・川村善八郎
○衆議院議員(川村善八郎君) 先程尾形委員から漁船とは捕鯨船も含むかといつたような御質問がありましたが、これらについて、私は原則的に含むとかような基本的な考え方でおるのであります。ただ運輸省の関係でいろいろ話が折合がつかなかつたので、一応捕鯨船と、トロール漁船等の大きな船はこの規定から除外する、こういうふうに折合がついたので、実は我々は捕鯨船から磯舟まで漁船と見るというような考え方であつたのでありますけれども、運輸省関係で遺憾ながらさようなことになつたということを申上げて置きます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714562X01719500429/13
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014・木下辰雄
○委員長(木下辰雄君) これは例えば鮭、鱒の工船であるとか、或いは捕鯨母船であるとかいうような母船式の母船、それから捕鯨船、トロール船及びこれらの漁業物を運搬する船、これだけは一応運輸大臣の許可を受けることに相成つております。これはいろいろ折衝の結果こういうことになつておるのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714562X01719500429/14
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015・尾形六郎兵衞
○尾形六郎兵衞君 第八條で、さつきのお話は、この條文を見ると、左に掲げる漁船は運輸大臣の許可を受けなければならんというわけですが、これは漁船でないとは断つておらないようですが、どうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714562X01719500429/15
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016・木下辰雄
○委員長(木下辰雄君) 漁船です。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714562X01719500429/16
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017・尾形六郎兵衞
○尾形六郎兵衞君 漁船ですね。これについては運輸大臣の許可を受けなければならんということですね。名前は漁船と承知してよろしいですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714562X01719500429/17
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018・川村善八郎
○衆議院議員(川村善八郎君) その通りです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714562X01719500429/18
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019・尾形六郎兵衞
○尾形六郎兵衞君 このトロール漁業船のトン数は……発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714562X01719500429/19
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020・木下辰雄
○委員長(木下辰雄君) トン数に制限ありません。三百トンでも二百五十トンでもトロール船であれば、これは運輸大臣の許可を受けなければならんことになつております。その代り「かつお」などの船であれば千トンであつてもよろしい。こういうわけであります。
次は第九條に移ります。これは漁船登録の事項であります。現在省令で以てこれは実行されております。
質問がありませんければ第十條に移ります。これは登録の基準であります。同じものであります。
十條も十一條も十二條も十三條も十四條も、現在のままの規定であります。十五條もそうであります。それから十六條、十七條、十八條、十九條、これまでは全部現行の省令の事項を謳つてあるのでありまして、皆さん御承知であろうと思います。十九條まで一括して御質問ありましたらお願いいたします。
御質問がありませんければ第二十條に移ります。これは船舶法の適用除外で、漁船は船舶法の適用を受けないということであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714562X01719500429/20
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021・高木淳
○説明員(高木淳君) この二十條につきましてちよつと説明さして頂きます。これは船鑑札の適用のことを書いてある箇所でございます。現在漁船登録では漁船はすべて漁船登録をすることにいたすことになつております。それで船舶法は現在のところ二十トン以上の漁船に適用されております。二十トン未満総トン数五トン以上の船は船鑑札規則の適用を受けております。現在船鑑札規則を行なつておりますのは、官庁としては地方庁、大体六割から七割は県の水産課がいたしております関係にあります。二十トン未満の動力船の殆んど大部分が漁船であるという関係もありますので、漁船登録と同じ県の水産課がお仕事をやつておられますから、これを適用除外して頂ければ船鑑札と漁船登録を一緒に扱えるという便宜が得られますので、この中味はさような事柄でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714562X01719500429/21
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022・木下辰雄
○委員長(木下辰雄君) 御質問がありませんければ二十一條。これは省令への委任事項であります……
それでは第四章に移ります。これは漁船に関する検査であります。第二十二條に対して御質問がありましたらお願いいたします……第二十二條に対して高木課長の説明を求めます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714562X01719500429/22
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023・高木淳
○説明員(高木淳君) この二十二條の関係でございますが、現在船舶の検査といたしましては、一元的に海上保安庁におきまして、国際安全條約に基く船舶安全法によりまして検査をいたしておるのであります。従来農林省におきまして告示によりまして依頼検査規定を作り、優秀な漁船が一隻でも漁業者の手に渡り、優秀な成績を挙げて頂くために、その制度によりまして船主の依頼による検査をいたしておるのであります。検査と申しながら船を造りますとき、もう設計のときから始めていろいろ漁業者と一緒になつて、いい船を作ることを念願といたしております事柄をこの條文の中に盛り込んだわけでございます。特にこの中で第三の事柄でありますとか、第四の事柄、第六の事柄などは漁業と密接な関係がございます。それに関連して一、二、五というようなこともこれは漁業能率から離すべからざるものでありますので、一緒に含めて漁業者の便に供したいと、いう考え方でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714562X01719500429/23
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024・木下辰雄
○委員長(木下辰雄君) 何か質問はありませんか。御質問がなければ第二十三條に移ります。二十三條に対して高木課長の説明を求めます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714562X01719500429/24
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025・高木淳
○説明員(高木淳君) この二十三條は造るときからいろいろ技術的に優秀なものをやりますので、その出ました成績を漁業者にお示ししようというわけで検査成績を合格した者に対しては合格証を、それからいろいろ苦心しましたがまだそこまで行かないものには、今後この点を改善したらということを記載した成績書をお渡ししようということを謳つたのでございます。この技術標準については別途に決めることになつております。飽くまでも漁業の能率を上げるためにそのでき上りましたときにまだ完全でないものは、合格と申せませんまでも、この次には直して頂こうという條件をつけて交付しようということを定めておるのでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714562X01719500429/25
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026・木下辰雄
○委員長(木下辰雄君) 御質問ありませんか。ありませんければ第二十四條に移ります。第二十四條は手数料の問題であります。御質問ないようでありますから第五章に移ります。これは漁船に関する試験の問題であります。それに対しまして高木課長の説明を求めます。第二十五條、第二十六條これを御説明願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714562X01719500429/26
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027・高木淳
○説明員(高木淳君) この二十五條は漁船につきましては、一般船舶と用途が著るしく変つております関係上、特殊な考え方をせねばなりませんので、船を造りますとき、その船に入ります機関の、商船でありますと、港を出ますと、出てから先方の港につくまで大体同じような動かし方で進むのでありますが、漁船でありますと漁業によりまして沖へ出まして、その漁業に向くようにいろいろその機械を動かします関係から、特別な要求が出て参ります。機械におきましてもそのような要求で出て参ります。こういうことに関しては漁業の知識が特別あるところで、いろいろ調べて参らねば漁船としての十分な発達を期し得られませんので、それを行うためにその設計、試験、農林省の持つております試験研究施設で以て漁業者の便に供そう、二十五條はその依頼に応ずることでございますが、一般的に漁船の改善をする意味におきまして、どの漁船にもお手本としてそれを見てやると、ぐつと能率が上るという事柄がありますので、各種の漁業についてそれぞれの大きさにつきまして、模範設計を定めて漁業者の便に供そうというサービスの部門をこの二十六條に掲げておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714562X01719500429/27
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028・木下辰雄
○委員長(木下辰雄君) 第二十五條、第二十六條に対して御質問ありましたらお願いいたします。御質問ないようでありますから第六章の雑則に移ります。第二十七條から第二十八條まで、これに対して特に必要なことについて高木課長の説明を求めます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714562X01719500429/28
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029・高木淳
○説明員(高木淳君) これは御覧の通りのことでございまして、許可という問題について、又漁船登録の取消をいたします、そういう処分という項目がありますので、一般の漁民に不服のある場合、訴願の途を考えております事柄と、それから漁船の建造関係、登録関係の規定を行います場合に船を見せて貰つたり、何かせねばならないことが必要になる場合に立入検査という項目をせねばならないということから、この二十八條の條文が生れて参りましたわけでございます。別に取立てて申上げることはございません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714562X01719500429/29
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030・木下辰雄
○委員長(木下辰雄君) それでは二十七條二十八條に対して御質問がありましたらお願いいたします。ありませんければ第七章の罰則に移ります。第二十九條、第三十條、第三十一條であります。御質問がありませんければ附則全部につきまして特に何かありませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714562X01719500429/30
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031・高木淳
○説明員(高木淳君) ありません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714562X01719500429/31
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032・木下辰雄
○委員長(木下辰雄君) それでは逐條審議は第一読会が済みましたので、全部に対して御質問がありましたらお願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714562X01719500429/32
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033・青山正一
○青山正一君 この法案についての今までの折衝過程でGHQからOKを受けられなかつたところ、それからこの始めからの原案と違つているところをお示し願いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714562X01719500429/33
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034・川村善八郎
○衆議院議員(川村善八郎君) 先ず第一の目的が、これはこの法律を作らんでも臨時船舶管理法によつて尽されている。それから海上保安庁の内容で規定してあるもので尽されているから目的はこれは全く成り立たない、他の法律に規定してあるからというようなことで、この法案全体を上程するに至らずというような御意見であつたのであります。更にもう一つは、農林大臣の権限が非常に強大であるという点であります。全体に亘つてはそうしたようなことでありまして、更に本法第二十七條、つまりもとの二十七條、削除した二十七條であります。これに対しては我々はどこまでも優秀な船を造らせるために試験とか、或いは建造に対する研究とかいうようなことに対して奨励金を与えて、日本の漁船の非常な優秀船を造ることに向わせたい、かように考えたのでありますが、関係方面ではそうしたようなことを、つまり奨励金を交付するようにするというと、いろいろなそこに過去にあつたような、つまり闇のごときものの温存を作る憂いがあるから、奨励金を出すというならばそれを出さずに、予算を試験場なり、学校なりにそれぞれ委託をして研究させ、或いは仕事をさせることが最も適当だと思うからこれを削除しろと言われましたので、削除したようなわけであります。初めにはこの法案全体は制定するに至らずというような意見でありましたが、いろいろ臨時船舶管理法というものの生れたて、現在に及ぶ、漁船建造に対する隘路、検査の隘路、いろいろなことを説明いたしたところ、関係方面では了とせられまして、ただ前の草案当時の二十七條を削除するだけで止まつて、全文を活かしてこの法案を了承して頂いたのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714562X01719500429/34
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035・青山正一
○青山正一君 何か運輸省の造船の方の関係で、二重に重複しておるところがオミツトされたとかされんとかいうお話でありますが、その点をちよつと……
衆議院議員(川村善八郎君) 本法案では何ら重複しておりません。ただ我々に考えさせますというと、いわゆる縄張争いからこじつけたような意見であつたのであります。そうしたような点で、関係方面の造船の係りのウインゴという人は相当強い意見でありましたそうでありますが、これらもやはり私らの意見によつて了承して下さつて、そうしてそういう重複のないということを、認めて頂いたのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714562X01719500429/35
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036・木下辰雄
○委員長(木下辰雄君) 外に御質問ありませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714562X01719500429/36
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037・青山正一
○青山正一君 これは委員会に全部、本委員会に可決になりましたのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714562X01719500429/37
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038・川村善八郎
○衆議院議員(川村善八郎君) 昨日委員会が、共産党を除いた他の党の賛成で、本日会議で上程されております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714562X01719500429/38
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039・木下辰雄
○委員長(木下辰雄君) ちよつと休憩いたします。
午後二時三十三分休憩
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午後二時四十九分開会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714562X01719500429/39
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040・木下辰雄
○委員長(木下辰雄君) 休憩前に引続き委員会を再開いたします。漁船法案が只今本委員会に付託されましたので、これから本審査に入ります。御質疑がありましたらお述べ願います。別に御質疑がございませんから質疑は終了したものと認めることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714562X01719500429/40
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041・木下辰雄
○委員長(木下辰雄君) 御異議ないものと認めます。
それではこれから討論に移ります。賛否を明らかにして御意見の御発表を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714562X01719500429/41
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042・青山正一
○青山正一君 日本社会党を代表いたしまして、本案に賛成するものであります。以上。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714562X01719500429/42
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043・尾形六郎兵衞
○尾形六郎兵衞君 自由党を代表いたしまして、本案に賛成いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714562X01719500429/43
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044・木下辰雄
○委員長(木下辰雄君) 外に御意見もなければ討論は終局したものと認めて差支えありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714562X01719500429/44
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045・木下辰雄
○委員長(木下辰雄君) 御異議ないと認めます。それでは採決に入ります。
本案に賛成の諸君の挙手を願います。
〔総員挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714562X01719500429/45
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046・木下辰雄
○委員長(木下辰雄君) 全員賛成と認めます。よつて本案は原案通り可決すべきものと決定いたしました。尚本会議における委員長の報告の内容については、前例によりまして、委員長に御一任を願いたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714562X01719500429/46
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047・木下辰雄
○委員長(木下辰雄君) 御異議ないと認めます。それでは順次多数意見者の署名をお願いいたします。
多数意見者署名
西山 龜七 青山 正一
尾形六郎兵衞 田中 信義
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714562X01719500429/47
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048・木下辰雄
○委員長(木下辰雄君) 次に水産資源枯渇防止法案が本委員会に本審査に付託されましたので、これからこの法案を議題に供します。本案に対して御質問がありましたらお願いいたします……御意見がないようでありますから質問は終了したと認めて御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714562X01719500429/48
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049・木下辰雄
○委員長(木下辰雄君) 御異議ないと認めます。それではこれから討論に移ります。本案に対して賛否を明らかにして御意見の御発表を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714562X01719500429/49
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050・青山正一
○青山正一君 日本社会党を代表いたしまして、本案に賛成するものであります。併しながらこの法案は差当り以西底曳に対してのみ適用するわけでありますが、今後以東底曳に対しましても必ずやこの法案を適用さして頂くよう特に希望いたしまして、本案に賛成するものであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714562X01719500429/50
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051・西山龜七
○西山龜七君 私は自由党を代表いたしまして本案に賛成いたすものであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714562X01719500429/51
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052・木下辰雄
○委員長(木下辰雄君) 外に御意見はありませんか。御意見ないようでありますから討論は終局したものと認めて差支えありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714562X01719500429/52
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053・木下辰雄
○委員長(木下辰雄君) 御異議ないと認めます。
それでは本案の採決に入ります。本案に賛成の諸君の挙手を願います。
〔総員挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714562X01719500429/53
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054・木下辰雄
○委員長(木下辰雄君) 全員一致と認めます。よつて本案は全会一致を以て可決すべきものと決定いたしました。
尚例によつて本会議における委員長の報告の内容については委員長に一任をすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714562X01719500429/54
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055・木下辰雄
○委員長(木下辰雄君) 御異議ないと認めます。それでは順次多数意見者の署名をお願いいたします。
多数意見者署名
西山 龜七 青山 正一
尾形六郎兵衞 田中 信儀
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714562X01719500429/55
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056・木下辰雄
○委員長(木下辰雄君) 次にお諮りいたします。閉会中における継続調査要求に関する件であります。水産物増産対策に関する調査、並びに講和に関連する日本漁業の基本方策並びに国際漁業協定に関する調査、この二つの調査承認要求書を議長に出すことに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714562X01719500429/56
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057・木下辰雄
○委員長(木下辰雄君) 御異議ないと認めます。
それでは、先ず水産物増産対策に関する調査をちよつと申上げます。
その理由は、本委員会は目下右に関する調査を進めているが、この調査はわが国の食糧問題を解決し、ひいては民生安定に多大の寄与をなすものと思料して、漁業関係における資材、金融、税制及び漁区等の問題について鋭意解決に努力を尽して来たのであるが、未だ結論を得るに至らないので閉会の場合においても継続して調査を行いたい。
右本委員会の決議を経て、参議院規則第五十三條により閉会の場合において、なお右の調査を継続することを要求する。
昭和二十五年四月二十九日、水産委員長木下辰雄、
参議院議長佐藤尚武殿。
もう一つは、講和に関連する日本漁業の基本方策並びに国際漁業協定に関する調査、この理由は、本委員会は目下右の件に関し調査を進めているが、本件は講和に関連する問題であつて諸般の情勢からして今直ちに結論を得るのは不可能なので準備的に調査を行つて来たわけであるが、事件の性質上これを中断することは不適切であるので閉会の場合においても継続して調査を行いたい。
右本委員会の決議を経て、参議院規則第五十三條により閉会の場合において、なお右の調査を継続することを要求する。昭和二十五年四月二十九日、水産委員長木下辰雄、
参議院議長佐藤尚武殿、こういたしまして本日の決議によりまして議長に提出することにいたしたいと存じます。
これにて本日の委員会を閉会いたします。
午後二時五十九分散会
出席者は左の通り。
委員長 木下 辰雄君
理事
尾形六郎兵衞君
委員
青山 正一君
西山 龜七君
田中 信儀君
衆議院議員 川村善八郎君
政府委員
農林事務官
(水産庁次長) 山本 豊君
説明員
農 林 技 官
(水産庁漁政部
漁船課長) 高木 淳君発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714562X01719500429/57
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