1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十五年四月二十六日(水曜日)
午前十時五十一分開会
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本日の会議に付した事件
○地方財政委員会設置法案(内閣送
付)
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001・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) これより地方行政、内閣両委員会の連合委員会を開会いたします。昨日に引続きまして地方財政委員会法案の予備審査を行います。御質疑をお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714712X00219500426/1
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002・西郷吉之助
○西郷吉之助君 第三條に一、二、三、四号とありますが、その二号の終りに「助言する」ということ又は第三号には「意見を申し出る」というような言葉があるのですが、それはこの分つたような分らないようなことなんですが、助言するというようなこと、この意見を申し出るというのは区別して書いてあるのですが、助言するというのは、どういう程度のものであり、意見を申し出るというのとどういうふうに違うのかその点を一つお聞きしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714712X00219500426/2
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003・荻田保
○政府委員(荻田保君) 助言と申しますのと意見を申し出ると申しますのは、大体実質的においては変りはないのでございます。ただ言葉を使い分けました心持ちは、助言をするといいますのは、上から下と申しましてはちよつと語弊があると思いまするが、国の方から地方団体側に対していう。こういうふうな意味でございまして意見を申し出るというのは地方財政委員会から政府に、或いは国会なりに対して意見を申し出る、こういうふうに意見を申し出るという言葉を使つたわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714712X00219500426/3
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004・小野哲
○政府委員(小野哲君) 昨日のこの連合審査会が河井さんから御質問がありました中で、この法案の第六條の委員の任期の問題がございました。その際御答弁申上げたのでございますが、多少私誤解をしておつたような点もあるように存じますので、今日改めて荻田次長から御説明いたしたいと思いますが御了承願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714712X00219500426/4
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005・荻田保
○政府委員(荻田保君) この委員の任期は三年とすると書き放しにしてございまするので、或る委員が退職いたしましてその後に選任されまする委員は、それぞれその委員が選任された日から三年間任期がなるのでございまして、昨日前委員の任期だけしか任期がないと申上げましたのは誤りでございますから、恐縮でございますが訂正さして頂きたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714712X00219500426/5
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006・河井彌八
○河井彌八君 分りました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714712X00219500426/6
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007・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) この法案はこの前提出された地方行政調査委員会議法案の審議の際に、当委員会におきましていろいろ御質疑がありました点、その点を政府はそのときにいろいろの理由で弁解しておられましたが、今度はそれを取入れてその点がよく善処してある点が見受けられることは、当委員会として満足に思う点であります。それは一つはこの委員が国会の閉会中両院の議決を経ることができない場合に欠員があつた場合はどうするかという規定か、地方行政調査委員会議にはなかつたのでありますが今度はそれをつけておられます。それから議事の運営につきましていずれも五人の委員でありますが、この前の調査委員会議の方におきましては四人出席すれば議事が開かれる、で委員長も委員の中から出ておるのでありますから、委員長も入れて四人の場合に委員長ともう一人の人が二票、それから外の二人の人が二票になつたときには、委員長の決定するところによつて今度は委員長たる委員が採決しますから、結局委員長は一人の同意の人があれば決るということに余り民主的でないじやないかということを指摘しました。今度のこの規定は委員会は委員三人以上の同意を以つて会議を決するとなつておりますからその点も解決がついております。そういう点は改善されておるのでありますが、併し待遇が非常に違つておる。今度の委員は国家公安委員即ち国務大臣と同一の待遇を受けることになつておる。地方行政委員会議の方に対するところの待遇は選挙管理委員会の委員の待遇と同一である。そういうことは非常にちぐはぐなのですが、地方行政委員会議の委員というものは非常に重い職務でありますから、選挙管理委員会の委員のような待遇ではいけない、国家公安委員と同等にしなければならぬということを委員から意見が出ておつたのでありますが、それは本多国務大臣の答弁として成るべく近い中にそれを改善をするということをいつておられながら、この方は国務大臣待遇であるがこの委員と同一、否同一以上と思われる地方行政調査委員会議の方の委員の待遇はそのままであることは甚だ片手落であると思うのであります。この点に関して小野政務次官から答弁を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714712X00219500426/7
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008・小野哲
○政府委員(小野哲君) 今回のこの法律案におきまする委員の待遇についての御質問でございますが、地方行政調査委員会議の方の御審議を願いました際に待遇をもつと上げてはどうか、こういう御意見もあり、政府もさような気持を持つて参つたのであります。ただ地方行政調査委員会議とこの地方財政委員会とを比較して考えてみますと、その委員の勤務の状態が地方行政調査委員会議に比較いたしまして常勤の関係もあり、又この所掌する仕事が執行機関としての権限を行使するというふうな関係もございますので、この際は地方行政調査委員会議と多少の違いを設けてもよいのではなかろうか。本委員会における御意見の程は重々承知しておつたのでございますが、今申上げましたような点から考えまして、関係方面とも種々協議をいたしました結果、この法律案に定めておりますような工合にいたしたような次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714712X00219500426/8
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009・西郷吉之助
○西郷吉之助君 第四條の第二項「委員会のみによつて審査される」と特に断つてあるんですが、それはどういう意味ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714712X00219500426/9
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010・荻田保
○政府委員(荻田保君) これはこの法律によりまして委員会が処理する権限を與えられた事項、例えば前條の十二号の平衡交付金の各地方団体に対しまする額を決定する、こういう決定をいたしますれば、この場合には更に内閣なり外の行政機関から、この決定を覆すということはできない、委員会の決定そのものが、最終になるということをはつきりしたわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714712X00219500426/10
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011・西郷吉之助
○西郷吉之助君 今の御説明の中に平衡交付金を決定する際というのは、決つた平衡交付金の配分についての裁定ですか、それとも平衡交付金の総額を決めるときの決定のことですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714712X00219500426/11
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012・荻田保
○政府委員(荻田保君) 各地方団体に配分いたしますものを決定する場合でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714712X00219500426/12
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013・西郷吉之助
○西郷吉之助君 昨日本多国務大臣に私は質問したのですが、平衡交付金はここに総額を見積るだけであつて決定権はないということでありますが、大臣の答弁は頗る遺憾であつたのですが、今日は小野政務次官乃至は次長からその問題について伺いたいのですが、総額を見積るだけで、決定した総額を配分する権限はありますが、私はその一番の欠点は、財政委員会が、最後の決定権がないということだと思う。従つていろいろの理窟はつくかもしれないが、実際には、いろいろの場合に牽制されて思うような金額が取れない、そういうようなことから、地方税の方に、非常に増徴しなければならぬというようなことが出て来るのですが、その点をどういうふうにお考えなのか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714712X00219500426/13
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014・小野哲
○政府委員(小野哲君) 只今西郷さんの御質問は、誠に御尤もだと存じます。でこの平衡交付金の総額を決めます場合におきましては、どうしても国の予算として計上する必要がありますので、予算の編成権を持つております内閣の所属にあるものと考えるのであります。従いまして、この法律案の第四條第一項の第十二号にもございますように、総額を見積つてそれを政府の方へ出す、併しながらその総額が決定いたします場合においては、勿論その間において、具体的に政府との間において折衝が行われることはこれは申すまでもないのであります。ただ総額が決定いたしました場合における、各地方公共団体に交付すべき交付金の額を決定する、この権限は先程西郷さんが御指摘になりました第四條第二項の規定によつて、他の行政機関の容喙は許さぬ、こういうことになつているのでありますが、この点につきましては、只今平衡交付金の総額を決める場合における内閣と、地方財政委員会との運営の問題につきましては、十分に考えて行かなければならない具体的な問題が起るだろう、こういうふうに考えるのであります。この法律案の建前といたしましては、地方団体に交付する額を決定する権能をこの委員会のみに與える、こういうことになつておりますことを御了承願いたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714712X00219500426/14
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015・西郷吉之助
○西郷吉之助君 今の御説明で大体よく分りましたが、実際の場合に平衡交付金の決定権は国にあるのですから、こういう場合総額を見積りまして決定される場合に、地方財政委員会の委員長は国務大臣でありませんから、閣議でこれを他の閣僚の協力を求めることができないわけですが、そういう場合に今度は設置さるべきこの地方自治庁の長官は国務大臣なんですが、そういう際国務大臣たる地方自治庁の長官はどういう立場にあるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714712X00219500426/15
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016・小野哲
○政府委員(小野哲君) お尋ねのように地方自治庁を設けましてその長官を国務大臣を以て当てることに相成るのでありますが、地方自治庁の職務権限につきましてはこの附則によつて現行法が或る程度修正が行われるのでありますが、ただ地方自治庁におきましても、地方自治行政或いは財政の制度につきましてはそれぞれ立案し得る権能も與えられておりますので、国務大臣が直接地方財政委員会を所管するわけでございませんけれども、地方自治庁の性格なりその任務から考えますと、国と各地方団体との連絡に当る、こういうことになつておりますので、この性格なり権限に基きまして長官たる国務大臣が閣議においてこの間の斡旋の労をとる、利益擁護機関という立場ではないかも存じませんけれども、地方財政委員会と地方自治庁の緊密な連絡による運営をいたすことも必要でありますので、さような意味合からも国務大臣が閣議において中央地方両財政について相当発言をいたす機会もございましようし、又その連絡の衝に当る任務から考えまして、或る程度その間の調節を図り得ることができる、かように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714712X00219500426/16
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017・西郷吉之助
○西郷吉之助君 実はこの前もちよつと私触れた問題なんですが地方行政調査委員会議と地方自治庁と地方財政委員会と三者別個の立場にあるのですが、そういうものの調整連絡ということが非常に今後緊密に行われなければ非常に弊害を来たすと思うのですが、現在それを法的にどうするというのがないわけでありますが、これを三者のそれぞれの三委員長がどういうふうに連絡調整して行くかということは今後直ぐ樣起る問題であり、今後連絡調整がうまくつけばよろしいけれども、つかない場合には却つて地方自治のために三委員長が争うようになつてはいかんし、争わないまでもその三つのものの委員長が全然連絡なしに三樣の結果を出したら非常にむつかしいようなことになるのですが、その三委員長の連絡調整をつけるようにし、且つ平衡交付金の総額を決定するような場合は、強く国に対してその必要性を説いてそういうふうなことに役立たなければいかぬと思いますが、こういうような三委員長の連絡調整は法的にはむつかしいかも知れませんが、連絡協議会等を設けてなさることが一番いいじやないかと思いますがそれについての所見を伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714712X00219500426/17
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018・荻田保
○政府委員(荻田保君) 先程お答えいたしましたような立場において、実際上は国務大臣が斡旋調節を図るというような役割をする場合が起つて来るであろうということを想像するのであります。その場合に具体的に地方行政委員会議と地方財政委員会と地方自治庁の間の調和を図つていく、調節を図つていくための措置といたしましては、この法律の上では適当な一定の機関を設けて、
〔委員長退席、地方行政委員会理事堀末治君委員長席に着く〕
これを行うというようなことは定めておらないのでありますけれども、現実の問題といたしましては、実際上の調節の効果を挙げますために、この三機関において適当に連絡協議をする機会を作るようにいたして参りたい、かように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714712X00219500426/18
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019・西郷吉之助
○西郷吉之助君 第五條に委員五人のことが書いてありますが、その項に挙げております三委員の外に今後どういう人を選ぶべきかということなんですが、財政委員会は前の地方財政委員会とも聊か内容が違つて来ましたし、一方には自治庁があるのですが、どういうふうな配慮から他の二名を選ぶおつもりか、その点を伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714712X00219500426/19
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020・小野哲
○政府委員(小野哲君) お答えをいたします。この第五條にございまする五人の委員につきましては、第二項にもありますように「地方自治に関し優れた識見を有する者」ということで非常に抽象的になつております。又その三人につきましては、第三項にございますようにそれぞれの「連合組織が推薦した者」こういうことになつておりますが、この三人は必ずしも地方団体の理事者とは限定されておらないので、従つて連合組織が、この第五條の第二項の精神に則りまして、地方自治関係に対して立派な識見を持つておるというふうな人ならば、これを推薦して来るであろうと思うのであります。他の二名につきましては、大体地方行政調査委員会議の例もあるのでありますが、要は、五人の委員を通じまして、地方自治に関しまして優れた識見のある者を推薦するという建前をとつておるのでありますが、他の二名においてどういう人を具体的に推薦するかということに相成りますと、尚具体的にこういう人物ということは申上げる段階にまでは至つておらないのでありますが、この第五條の趣旨を十分に尊重し又これに則りまして、政府といたしましても適任者を選んで参りたいという心組を持つておる次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714712X00219500426/20
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021・西郷吉之助
○西郷吉之助君 ここに掲げてありますところの三項の一、二、三の人につきましては、その任免権につきましては総理大臣はこれをやめさせる場合に、推薦した連合組織の意見を聽かなければならぬということになつておりまして、これは可なり身体が保障されておるのですが、その他の二名につきましてはそういうふうな身分保障のようなことがなくて、この五人の委員会の中に差等があると思うのですが、その点は如何ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714712X00219500426/21
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022・小野哲
○政府委員(小野哲君) 連合組織から推薦しました者につきましては、今西郷さんからお話のような手続をとることになつておりますが、併しながら委員全体を通じましては第七條にもございますような愼重な手続をとることになつておりますので、特に地方公共団体の連合組織の意見を聽くということに関しましては、これらが団体の連合組織が推薦した方々でありますので、できるだけ一層愼重な取扱をすることが妥当であろうと、こういう気持が加味されておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714712X00219500426/22
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023・西郷吉之助
○西郷吉之助君 そうしますと、他の二人はそういうふうな組織の者でないから、やはり一方的に首を切られるような虞れなしとしない。尚且つ吉田内閣におきましては、中小企業庁の長官であるとか水産庁の長官であるとか意に反して首を切られたようなことが現実にあるのです。他の二人につきましても一方的に首を切るということでなく、連合組織の方はその意見を予め徴しなければならないということになつておりますが、他の二人につきましても、内閣総理大臣はこういう場合はやはり本人のやめるという意思を同意を得てやるのか、或いは物議を釀したように、一方的に首を切ることができるのかどうか、その点を一つ伺つておきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714712X00219500426/23
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024・小野哲
○政府委員(小野哲君) 西郷さんのおつしやいましたように、この委員会の性格なり或いは委員の重要な任務に鑑みまして、政府が一方的に罷免をするというようなことは妥当でないと、これは全く同感でございます。それにつきましては、連合組織から推薦された者についてはその連合組織の一応意見を聽くということになつておりますが、その他の委員につきましても一方的に政府がこれを行うということでは適当でないという考え方から、第七條の第一項の規定を設けたのでありまして、一号、二号に該当する以外は「その意に反して罷免されることがない」ということになつておりますし、仮に第七條第一項各号に該当するような場合がありました場合においても、内閣総理大臣が勝手にこれを処置するというものではなくて「両議院の同意を得て、これを罷免することができる」という途を開いておりますので、この間におきましては、勿論御指摘のように愼重な態度で以て処理いたして行くことと、私も考えておる次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714712X00219500426/24
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025・三好始
○三好始君 内閣委員の立場から一二お尋ねいたしたいと思います。一つは先程西郷委員の方から質問された委員の問題であります。第五條によりますと「委員会は、委員五人をもつて組織する」ということになつておりまして、その中の三人は明確に規定されておるのでありますが、他の二人については何ら制限的な規定もないわけであります。ところが地方財政委員は、或る意味においては国家公務員法で定められておる人事官以上の直接的な大きな権限を持つておるわけであります。ところが人事官の場合には、国家公務員法第五條によりますと、こういう制限的な規定があるのであります。即ち「任命の日以前五年間において、政党の役員、政治的顧問その他これらと同様な政治的影響力をもつ政党員であつた者又は任命の日以前五年間において、公選による国若しくは都道府県の公職の候補者となつた者は、人事院規則の定めるところにより、人事官となることができない」と、こういう規定があるわけであります。私は地方財政委員の場合にもやはりこうしたものに類する何らかの制限的な規定を必要とするのではないかというふうに考えますが、これに対する政府の見解を伺いたいのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714712X00219500426/25
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026・小野哲
○政府委員(小野哲君) お答えをいたします。三好さんの言われますように、この地方財政委員会が或る程度独立性を與えられておる、従いまして、委員も又その精神に基いて行動をしなければならないということは私も同感でございます。ただ只今お話のありましたように、人事院における人事官の任免に関すると同じような考え方を、地方財政委員会の委員にも当嵌めるべきであるかというところに、問題があるであろうと思うのであります。この点につきましては、地方財政委員会の委員はこの法律案にもございますように「地方自治に関し優れた識見を有する者」、これを更に具体的に申しますと、この委員会を持つております権限からいたしまして、やはり地方財政等にも関する業務の相当実際的、且つ專門的な部門に亙るものが多いのであります。従いまして、相成るべくは勿論広く人材を求めるということが適当であると思うのでありまするが、この委員会自身の持つ任務から考えまして、或る程度その場合において、今申しましたような事情を斟酌する必要があるのではないか。これに対して人事官につきましては、国家公務員法の運用の衝に当る極めて重要な職務であるますと同時に、事、人事に関する問題でございますので、国家公務員法の條項にもございますように、極めて公平にこれをやつて行かなければならない、そういうような考え方から、只今三好さんがお話になりましたような制限をつけることが必要である、こういう立法の趣旨であると思うのであります。そういう点から考えますと、地方財政委員会の委員と人事院の人事官と同じような建前でこれを考えることが適当ではなかろう、こういう考え方からこの法律案におきましてはさような制約を設けることを避けた次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714712X00219500426/26
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027・三好始
○三好始君 只今の御説明では私達十分に承解することはできかねるのでありますが、政府においては地方財政委員が政党関係者であつてもいてとお考えになつておるのかどうか念のために重ねてお伺いいたしたいのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714712X00219500426/27
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028・小野哲
○政府委員(小野哲君) 只今の段階で政党関係者であつてもいいとか惡いとかということを断定することは如何かと思いますが、要は連合組織が推薦して参りますことになつておりますので、果してこの推薦された人達が如何なる政党に属しておるかどうかという点がその際に問題になるのでありますけれども、法律の建前といたしましてはどの政党に属しておらなければならないとか、在いはどの政党に属しておつてはならないというふうな考え方は織込まれておらないのであります。併しながら少くとも地方自治に関して優れた識見をもつておるような方々を推薦して来るわけでありますので、必ずしも政党の問題に拘泥いたしますると或いは適任者を得られない場合も起つて来るかとも考えられるのであります。これらの点につきましては、勿論推薦する側におきましても、地方自治の利益を擁護する建前においてその利益代表者としての立場で推薦して来るわけでございますので、良識に従つた判断に基いて推薦して来るであろうということを期待いたしておるのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714712X00219500426/28
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029・三好始
○三好始君 只今の御答弁は、第五條第三項に掲げる連合組織が推薦するものに関してのお答えだつたかと思うのでありますが、私は特に問題にいたしておりますのは、これ以外の、総理大臣が任命する二人の委員を特に問題にいたしておるのであります。只今のお答えは連合組織が推薦したものに限定したお答えであつたように思いますので、重ねてお答弁頂きたいのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714712X00219500426/29
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030・小野哲
○政府委員(小野哲君) 重ねてお答えいたしますが、只今申しましたのは例えば連合組織が推薦する場合ということを一例としてとり上げたのであります。私の気持は、五人の委員の推薦及びこれに伴う任命に当りましてはさような気持で行くべきである、特に地方財政委員会の任務なり性格から考えまして、或る程度やはり地方財政に関心をもち又こと地方自治に関しまして識見をもつような、地方自治のために働こう、こういうふうな方でありたいということを期待しておりますので、従つていろいろとどういう方がいいかということについて選定をいたします場合においてもさような考慮を交えながらやつて参りたい。かような考え方なのでありまして、只今のは單に一例として推薦した場合についての例をとり上げたような次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714712X00219500426/30
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031・三好始
○三好始君 この問題は更に検討しなければならない問題も多いかと思いますので、連合委員会を打切つて地方行政委員会において審議される段階におきましても十分な御研究を頂きたいことを希望することに止めまして、もう一点だけお尋ねいたして置きたいと思います。それは昨日お尋ねいたしました法案の第二條の規定の仕方が、最近設けられている設置法関係の法律案の例を破つた規定の仕方になつている、これは適当でないという立場から昨日お伺いして、法務総裁の方からいろいろお答えがあつたわけでありますが、政府として第二條を一般の設置法にならつた規定に改めることによつて、実質上地方財政委員会設置法の運営の上に何らかの支障があるとお考えになつておりますか。或いは一般の例にならつた規定に直すことはそうした弊害があるわけではないとお考えになつておりますか、その点を念のために伺つておきたいのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714712X00219500426/31
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032・小野哲
○政府委員(小野哲君) 昨日法務総裁からどういう御答弁がありましたか、私実は席におりませんでしたので聞いておらないのでございますが、私共の考え方といたしましては、内閣総理大臣の所轄の下に地方財政委員会を設置する、この所轄という点が三好さんの御質問の要点になつておるのではないか、こう思うのであります。恐らく三好さんの御意見としては国家行政組織法に基いて外局として地方財政委員会を設置する、こういうふうに書くべきではないか、こういう御意見のように承わつたのでありますが、この法律案で特に「内閣総理大臣の所轄の下に」という言葉を使いまして、国家行政組織法の外局として掲げることを避けました点につきまして私の所見を申述べたいと思うのでありますが、この「内閣総理大臣の所轄」という言葉の考え方は、地方財政委員会がどこに属しているかということを、言換えればその行政機関の属する系統を示している、こういうふうに解釈しておるのであります。従いまして地方財政委員会が内閣総理大臣の所轄に属するという意味は、地方財政委員会という行政機関は内閣総理大臣に繋がりを持つている、こういうだけの意味と私共は考えるのであります。而してその繋がり方はこの法律案の各條章の規定を見まして判断するより外はないであろう、而うしてこの点については地方財政委員会はその権限から申しまして相当程度の独立性を持つておりながら、尚内閣総理大臣の補佐機関としての性格をも持つておりますので、こういう意味合におきまして総理府の外局である地位を失わない、こういう考え方を持つているわけであります。この点がこの地方財政委員会の性格をこの法律案で或る程度明らかにするためにかような言葉遣いをしているのである、かように御了承を願いたいと思うのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714712X00219500426/32
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033・三好始
○三好始君 昨日法務総裁にお尋ねいたしましたように、国家行政組織法が施行されて以来の設置法は、例外なく国家行政組織法との繋がりを明示いたしておるのでありまして、国家行政組織法第三條第二項の規定に基いてこの設置法が設けられたのであるという意味を明らかにいたしております。ところが地方財政委員会設置法案に限つてそういう規定がないために、地方財政委員会が或る程度の獨立性を持つておるような点も関連いたしまして、国家行政組織法上の性格ば不明瞭になるのであります。そこでどうしても、第三條第二項の委員会であるということを明示することが、混乱を避ける上から申しましても必要なのじやないかというのが、私の趣旨なのでありまして、そうすることが、実質的に何らかの支障があるのかどうかということを先程お尋ねいたしたわけでありますが、これに対して簡單で結構でありますから結論的なお答えを伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714712X00219500426/33
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034・西郷吉之助
○西郷吉之助君 ちよつとそれに関連して、今の点なんですが昨日から非常に論議されておりますので、若し場合によつては答弁の際に速記を停止して納得できるように説明なさる方がいいのじやないかと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714712X00219500426/34
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035・堀末治
○委員長代理(堀末治君) 速記を止めて下さい。
午前十一時三十二分速記中止
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午後零時八分速記開始
〔委員長代理堀末治君退席、委員長着席〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714712X00219500426/35
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036・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 速記を始めて下さい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714712X00219500426/36
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037・小野哲
○政府委員(小野哲君) 地方財政委員会を設置することが必要であるということについての経過については先程申上げたのでありますが、地方財政制度に関する法令案の企画立案権を地方自治庁に残すということについての御質問のように思うのでありまして、地方財政制度も制度といたしましては地方自治に関する制度と大体において表裏をなすものと申してよいかと思うのであります。制度一般の企画、立案の任に当るのが地方自治庁と考えておりますので、従いましてこれらの制度一般につきまして、地方自治庁が立案権を持つということは必ずしも不適当とは申し得ないのでありますので、この辺は両者の間において長短相補なつて行きますならば、運営上又自治権確立の大きな目的を達成する意味から申しましても、不都合なく運営がされるものであろう、かように考えておるのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714712X00219500426/37
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038・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) この際政府にお尋ねしておきますが、国家公安委員会につきまして内閣から樋貝国務大臣が所管大臣として出ている、そこで自治庁長官は国務大臣をもつて充てるのだから、それは委員が地方財政委員会の方として又その担当の国務大臣というのはできるかどうか、できたとすれば自治庁の長官たる国務大臣が兼ねるとすれば、これは非常に強大な権限になつて、地方財政委員会の獨立性というものが失われやしないかどうか、こういう点についてよく帰つて御研究なすつて本多国務大臣から責任ある御答弁を承わつて置きたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714712X00219500426/38
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039・小野哲
○政府委員(小野哲君) かしこまりました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714712X00219500426/39
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040・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) それでは先程河井内閣委員長から申出がありましたからこれで連合委員会は閉会をいたします。
午店零時十三分散会
出席者は左の通り。
地方行政委員
委員長 岡本 愛祐君
理事
堀 末治君
竹中 七郎君
委員
吉川末次郎君
三木 治朗君
黒川 武雄君
山田 佐一君
岩木 哲夫君
西郷吉之助君
鈴木 直人君
濱田 寅藏君
内閣委員
委員長 河井 彌八君
理事
門屋 盛一君
委員
城 義臣君
竹下 豐次君
伊達源一郎君
町村 敬貴君
三好 始君
政府委員
地方自治政務次
官 小野 哲君
地方自治庁次長 荻田 保君発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714712X00219500426/40
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