1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十五年七月十九日(水曜日)
午後一時十九分開会
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本日の会議に付した事件
○昭和二十五年における教育委員会の
委員の定例選挙の期日の特例等に関
する法律案(内閣提出)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815115X00219500719/0
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001・堀越儀郎
○委員長(堀越儀郎君) それではこれより文部委員会を開会いたします。
議事日程によりまして、第一議案の、昭和二十五年における教育委員会の委員の定例選挙の期日の特例等に関する法律案について、提案理由の説明を伺うことにいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815115X00219500719/1
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002・岡崎勝男
○政府委員(岡崎勝男君) 私より本法律案の提案理由を御説明申上げます。
すでに設置せられておりますところのすべての都道府県及び一部の市町村の教育委員会の委員の定例選挙及び本年新たに設置せられる市の教育委員会の最初の選挙とは公職選挙法並びに公職澤拳法の施行及びこれに伴う関係法令の整理等に関する法律によりまして、本年十月五日に行われることになつております。教育委員の定例選挙は、御承知のように半数改選の関係もありまして、二年目ごとにその年の十月五日に行われることに相成るわけであります。
然るに本年は十月一日現在で全国一斉に国勢調査が行われることになつておりまして、この教育委員の選挙と国勢調査の期日とが接近しておりますため、種々の支障を生ずる虞れがあります。即ち
第一に、十月五日の教育委員の選挙は、都道府県と市町村の同時選挙でありますので、選挙の期日の告示は三十日前になされまして、従つて十月一日以後は選挙運動が終盤戰に入り最も激しい時期であります。然るに今回の国勢調査は全国約四十万人の調査員が各人五十世帶を担当して各戸を戸別に訪問いたしまして所定の事項を調査表に記入する方式で行われ、十月一日から数日間が調査員の活動時期となるわけでありますので、これが選挙運動に利用される虞れがありますし、若しそのようなことになりますると到底選挙の公正を期し難いと思われるのであります。
第二に、各市町村におきましては選挙、統計、調査の事務は大体同一の係の仕事でありますので、国勢調査と選挙とが同時に行われるといたしますると、その事務の繁忙に堪えずいずれの事務も正確と迅速を欠くのではないかと思われるのであります。
第三に、丁度この時期は、選挙へ名簿調製の時期に当つておりまして、国勢調査がなくても市町村の選挙管理委員会は繁忙期に当つておるのでありまして、選挙事務の執行上その支障は少くないと考えるのであります。
以上の理由によりまして、教育委員の選挙と国勢調査の期日とは相当に、例えば一ヶ月というような期間を距てる必要があると思われるのでありますが、国勢調査は大正九年以来常に十月一日現在で実施せられて来ておりまして、これが将来ともに十月一日に行われることは、我が国勢の累年比較の土から非常に重要なことでありまして、この施行期日を変更することは適当でないと考えられるのであります。
従つて教育委員の選挙の期日を変更せざるを得ないと考えるのでありますが、期日を繰上げることは如何かという点を検討いたしてみますると、八月は十五日に海区漁業調整委員会の委員の最初の選挙が行われる予定で、本月十七日までには各選挙管理委員会ですでに期日を告示しておる筈であります。又九月は十五口現在で選挙人名簿を調製することになつておりまして、更に九月下旬には国勢調査の予備調査を行います関係上、各都道府県及び市町村の当局は、相当事務に忙殺せられるものと考えるのであります。従つて選挙の期日を八月又は九月に繰上げることは困難であります。それ故に選挙の期日は繰延べざるを得ないことに相成りまするが、若し十一月五日以前に行うとしますならば、先にも申上げましたように選挙の期日の告示が三十日前に行われる関係上、十月五日以前より選挙運動が可能となり、先にも申上げましたように国勢調査員の調査時期と重複いたしまして、又選挙人名簿の調製事務とも重なつて参りまして支障があると思われますので、これらの支障を避け且つ教育委員会の成立が余り遅れないようにする必要等、彼此勘案いたしまして結局本年に限り十一月十日に行うように決定いたしたのであります。以上がこの法律案を提出する主な理由であります。
次に法律案の内容について御説明申上げますと、法案は三ヶ條からなつておりまして、第一條及び第二條第一項におきましては、すでに成立しておる教育委員会及び本年新たに設置される市の教育委員会の選挙の期日を、本年に限り十一月十日と定めまして、これに伴つて第二條第二項において、本年新たに設置される教育委員会の成立の期日を十二月一日に繰延べることといたし、第三條におきまして、現に教育委員会の委員の職にある者の半数は十月四日にその二年の任期が満了しますので、十一月九日まで在任するものといたし、又本年十一月十日に行われる選挙により選出された委員の任期の起算日は、同年十五日といたしまして、次回の選挙はこの日から起算して二年号の十月五日に再び行うことによつて、現行の制度に復する建前をとつておるのであります。
以上がこの法律案の趣旨並びに内容でありますが、何とぞ愼重御審議の上速かに可決あらんことをお願いする次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815115X00219500719/2
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003・堀越儀郎
○委員長(堀越儀郎君) 皆さんにお諮りいたしますが、只今提案理由の説明を承わつたのでありまするが、この法案に対して一般質問なり或いは続いて逐條審議を行いますか、議案の熟読のために日を置いて次回に讓りますか、いずれにいたしますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815115X00219500719/3
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004・若木勝藏
○若木勝藏君 本日は提案理由を聞く程度にいたしまして、質問等は次回に延ばして頂きたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815115X00219500719/4
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005・堀越儀郎
○委員長(堀越儀郎君) 若木君の動議に御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815115X00219500719/5
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006・堀越儀郎
○委員長(堀越儀郎君) それでは委員会はこれにて散会することにいたします。
午後一時二十九分散会
出席者は左の通り。
委員長 堀越 儀郎君
理事
加納 金助君
成瀬 幡治君
若木 勝藏君
木内キヤウ君
委員
木村 守江君
平岡 市三君
荒木正三郎君
高田なほ子君
梅原 眞隆君
鈴木文四郎君
山本 勇造君
谷口弥三郎君
矢嶋 三義君
岩間 正男君
政府委員
内閣官房長官 岡崎 勝男君発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815115X00219500719/6
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