1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十六年五月十七日(木曜日)
午後一時五十三分開会
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本日の会議に付した事件
○特別鉱害復旧臨時措置法の一部を改
正する法律案(内閣提出)
○通商及び産業一般に関する調査の件
(一般鉱害に関する件)
○高圧ガス取締法案(内閣提出)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014793X02819510517/0
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001・深川榮左エ門
○委員長(深川榮左エ門君) 只今より通産委員会を開きます。
特別鉱害復旧臨時措置法の一部を改正する法律案が、今参議院先議で提出されました。政府当局に対し提案趣旨の説明を求めます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014793X02819510517/1
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002・横尾龍
○国務大臣(横尾龍君) 只今議題となりました「特別鉱害復旧臨時措置法の一部を改正する法律案」につきまして、その提案理由を御説明いたします。
特別鉱害復旧臨時措置法は、昨年十二月にその一部が改正せられ、完全な施行を見ているのでありますが、本年三月の「国税徴収法の一部を改正する法律」の制定に伴いまして、納付金等の強制徴収に関する規定等について今回若干の技術的改正を加うる必要性が生れたのであります。
改正点の第一は、国税徴収法の書類送達に関する第四条ノ七および第四条ノ八の規定が「国税徴収法の一部を改正する法律」によりまして、二条ずつ繰り下げられましたので、これに伴う字句の修正を行なつたことであります。
次に督促手数料の十円を徴収することは、会計事務の煩雑を招くのみで、実益を伴いませんので、これを廃止いたしまして、代りに督促状により通商産業大臣が指定すべき期限に関する規定を挿入することといたしました。
右の二つの改正点に附加いたしまして、従来解釈、運用によつて補つて参りましたところの自己の復旧工事に関する第十一条第一項括弧書の規定を明確にいたしましたのが第三の改正点であります。 以上簡単な技術的改正でありますが、何卒慎重御審議の上、可決あらんことを希望いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014793X02819510517/2
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003・深川榮左エ門
○委員長(深川榮左エ門君) 本法案に対する審議は次回に譲ることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」とり呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014793X02819510517/3
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004・深川榮左エ門
○委員長(深川榮左エ門君) 御異議ないと認めます。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014793X02819510517/4
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005・深川榮左エ門
○委員長(深川榮左エ門君) この際丁度好機会と存じますので、先般鉱業法審議の際問題となりました一般鉱害に対する対策はどの程度進捗しておるかという点に関して政府当局の御説明をお願いいたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014793X02819510517/5
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006・中嶋征帆
○政府委員(中嶋征帆君) 先般の委員会におきまして一般鉱害の対策につきましていろいろ本委員会におきましても御希望がありまして、それによりまして十二月の末に一般鉱害の対策を審議するための審議会を設けまして、一月の二十日にその第一回の委員会を開いております。それからその後幹事会等はその間数回開いておりますが、三月の初めから約三週間に亘りまして関係官庁の担当官が共同いたしまして、宇部並びに九州の主なる鉱害地を視察いたしまして、一般鉱害の状況がどの程度になつておるか、又その実情がどうあるか、更に問題の点の対策についてどういう点が示唆されるかという点を調査いたしたわけであります。その調査の報告を一応取りまとめまして、四月の二十二日であつたか第二回の審議会を開きまして、この内容につきまして報告をし、一応の意見の交換をいたした次第でございます。その報告の詳細は印刷物にいたしまして、各委員のお手許にも差上げてあると思いますが、これを各委員が十分検討の上この対策についての意見を出すということになつておりますが、今回調査いたしましたのは、両地区ともその鉱害地の一部でありまして、全般的な調査を更に精密にするのでなければ、本当の全体的な姿がまだ把握できないという状況にありますので、かたがた現在までのこの報告による一応の解決方法を研究すると共に、一両月中に更に各地区に亘りましてこの一般鉱害の状況を調査する、それによつて実際の被害の状況並びに給付の増額等を十分に調査いたしまして、その上でその結果によつて、できるだけ早くこの対策を立案する、こういうふうな準備で進めております。かたがたそれと並行いたしまして、ドイツその他の諸外国のこの鉱害対策の状況をも合せて調査するということになりまして、これにつきましても、近く調査団が出張することになつておりますが、その両方の調査が大体八、九月頃にはまとまると思つておりますが、それによつて更に委員会等に諮りまして、一応委員会としての案を取りまとめ、政府の意向も決定の上で、予算的措置乃至は立法措置も講ずる、こういうふうなことになるだろうと思います。若しもこの先般の調査の内容につきまして御要求がありますならば、この調査報告書の概要を御説明してもよろしいのでございますが……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014793X02819510517/6
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007・深川榮左エ門
○委員長(深川榮左エ門君) 御質議がございませんか……。今の調査報告書の内容を一つ簡単でよろしうございますから、一つお願いしたいのですが。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014793X02819510517/7
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008・中嶋征帆
○政府委員(中嶋征帆君) それではこの報告書の大体の考え方を概略御説明申上げます。
調査に参りましたのは、只今申上げました通りに、三月の六日から二十一日までの期間に亘りまして第一班、第二班と二班の調査員が出ております。これには関係各省の係官が数名ずつ参加いたしておりますが、三月の下旬に帰りまして、その後約二週間をこの取りまとめのために要したわけでありますが、一応ここにできております報告書は、この委員のまあいわば個人的な見解に基くものもかなりあります。又全委員全部が、これに無条件に意見に亘る分について賛成しておるという点もないところもございますが、一応こういうふうな報告書をこの調査団の名前で出しております。一部分留保された点はございますけれども、大体これはそのような趣旨でできております。従つて意見に亘る部分は、少くともこの調査団のうちの主任者の私見と申しますか、或いは資源庁の見解というふうなところに持つて行かなければならんところもございますが、そういう点があるところを御了承願いましてお読み頂ければ幸いと思います。
一般の概略の説明沿革等は別にいたしまして、大体現状がどうなつておるかということを初めに若干説明してございますが、現在鉱害防止のためにどういう措置がとらつれておるか。これは法規上によりますと、鉱業法に基く鉱害防止の措置が一つあります。更に鉱山保安法においても鉱害対策の規定がある。この二つの制度によりまして鉱害の対策が行なわれておるわけであります。規定上は各種な制度がございまして、例えば鉱業法によりますと、鉱区の禁止区域を設ける規定でありますとか、それから公共の福祉に反するという場合には鉱業権の出願を許可しない。或いは更に許可した後におきまして施業案を提出させまして、その施業案が一般の公共の福祉を害しないものであるかどうかということを審査する。或いは更に又特別の地域の掘採の制限を行うというふうな規定もございます。それから保安法におきましても特にこの鉱害防止のために特別掘採計画を作らせるというふうな規定もあります。又更に特に鉱害の生ずる虞れの多い場合には、鉱業権の停止命令をいたしますとか、或いは特に鉱害防止のために必要な設備を行う命令をするとかいうふうな規定もございます。
従つて一応の予防的な措置に関しましては制度が整つておるとも言えるのでありますが、これを実際面に見ますというと、まだ法律の規定に基くそれの施行細則的な制度というものが十分完備しておらんということ、こういうことが大体認識されております。従つて制度上の各種の規定にかかわらず、実際の鉱害防止の措置というものが十分運用されておらんということが、今度の報告で明らかになつておるわけであります。
それからそういう制度と離れまして、どういうふうな実際上の予防対策乃至賠償方法が行われておるかということでありますが、現在におきましてこの鉱害防止のまあ一番有効な措置は、坑内の充愼でありますが、掘採跡の充愼でありますが、この充愼を完全にいたしますためには、この充愼方法を機械化する必要がある。ところが機械化そのものが、払跡の充愼よりも現在むしろ掘進とそれから採掘のほうの機械化に追われておりまして、払跡の充愼まではまだ計画するところの段階まで至つておらん。従つてその点において充愼ということは今後の問題である、こういうふうに報告されておりします。
それから更にこの石炭の採掘ということと、それから地表の陥落乃至はその他の鉱害との関係がどうあるか。これは現地に、或る鉱区の上でそういうふうな鉱害が起きた場合、これがその下乃至はその横の炭坑乃至切羽とどういう関係があるのか。直接の関係があるのかないのかという点をやはり確認いたしますのには、やはりそういつた関係につきましての理論的な研究が十分なされていなければなりませんが、そういう点についてはまだ今後の研究に待つところが多い。従つて理論的に石炭の掘鑿ということと、それによつて生じた鉱害との間の必然的な因果関係をはつきりさせるということがまだ十分できておらん点も十分ある、こういうことになつております。
それから更に鉱害が起きました場合に、石炭鉱業がどういうふうな態度で処理するかということでありますが、本来からいえば、石炭鉱業の経営というものは大体において市街地、或いは農地等の掘鑿が行われる限りは鉱害が必然的に伴うことが考えられるわけでありますので、従つて石炭鉱業の経営には鉱害賠償のための負担、或いはその復旧のための負担というものを計算に入れて原価計算を行うのが当然の原則でありますけれども、只今の報告の通りに、その関係の直接な因果関係というものがはつきりしておらんこともありますし、又企業経営の原則からいいまして、こういうふうな消極的な出費というものはできるだけ切り詰めたいというような、そういう要望もありますために、この賠償金額乃至はその復旧の程度というものが必ずしも十分に行われておらんということは認めざるを得ないわけであります。ただ従つてその間の決定はややもすれば加害者と被害者との間の力の関係によつて解決されることが少くなかつたわけであります。ところが最近におきましてはやはり企業の経営の合理化、更に一面におきましては、社会的なこの民主的な力というものも加つたという両面の関係によりまして一層この鉱害賠償の解決方法を合理化するといつたような方法にだんだん動いて来まして、この賠償額乃至は賠償方法を更に適正にやろうというふうな気運がだんだん動いて来ておるということが認められております。この点は特に今度鉱業法におきましても賠償基準としての公正且つ適正なる一般的基準というものを通商産業局長が定めるようなことになつておりますが、これもとういうような事情を反映しておるわけであります。
それから次に、現実にそれでは各炭鉱においてどの程度の鉱害賠償費なり費用の負担をしておるかという数字でありますが、これは先ほど申しました通りに全炭鉱について調べたわけでありませんので多少古い数字を使い乃至は一部分の数字を以て見積らざるを得ないわけでありますが、それによりますというと、現在全出炭の八〇%を占めておる炭鉱につきまして、昭和二十五年、去年の上期の数字を基礎にいたしまして計算をいたしますというと、トン当りの支払賠償費が北九州におきましては平均六十三円、西九州が十一円七十四銭、九州は平均で五十四円三十七銭ということになつておりますが、宇部が九円六十五銭、これに対しまして北海道常磐は非常に低くなりましてそれぞれ三十四銭と二円八十四銭ということになります。全国的に平均いたしますというと二十七円七十四銭、こういうふうな数字が出ております。これは平均的な数字でありまして、従つて鉱害に関係のない炭鉱につきましては全然賠償費は要らないわけでありますので、従つて鉱害を出しておる炭鉱だけをとりますというと、当然にこの金額というものは更に上るということが考えられなければならないわけであります。そういうふうな一部の炭鉱を、鉱害に関係しております一部の炭鉱を更に調査いたしました数字も挙げられておりますが、それらの数字はいずれもこれを上回つておりまして、特にそのうちの特に著しい一炭鉱の例をとりますというと、トン当りの賠償費が二百八円七十九銭というような多額の数字に上つております。これは生産原価に対しまして六六%という率になりまして、これは原価計算上も軽視できない負担をしておるということになるわけであります。
それから大体現状はそういう程度のものでありますが、この鉱害問題が非常にやかましくなりましたのは大正年間に入つてからでありまして、特に北九州地区においてこの問題が大きくなつたという関係から、特別に福岡県の鉱害対策の沿革等も調べまして、参考までに報告してございます。これにつきましては説明は省略さして頂きますが、ただこの炭鉱地区におきまして鉱害の生ずるような場合におきましては、市町村そのものが経済的に炭鉱に依存しておる度合が非常に強いという事実から、鉱害問題が起きた場合に、町村当局としては一方は住民の利益を考えなければならんし、更に一面においてはこの市町村財政と申しますか、市町村全体の経済的な見地から炭鉱の利益というものも無視することはできないというふうな立場になりまして、その調整に非常に苦しんでおる。従つて市町村としての態度といたしましては、どうしてもこの両者の協調を希望するほかに、この復旧乃至は賠償につきまして、当事者以外の何らか国家的な援助を要望して来るような傾向が強い、こういうことが言われております。 それから鉱害の種類でございますが、これには御承知のように、公共施設としての河川、道路上下水道こういうものが一面にある、又半面におきましては、農地、家屋或いは井戸とか墓地とかこういつたような個人的な私有物に属するものがあるのでありますが、この前者におきまして、つまり公共的な施設については、それぞれ関係の法規乃至は制度によつて、被害物件に対しましては公共的な見地からそり復旧なり補修なりがされるというふうなことになつておりますので、比較的にこの問題の処理が容易であります。勿論この場合におきましても、国の公共事業費乃至は市町村の行政費等のほかに、加害者に対しまして或る程度負担金を増すということは、これは勿論できるのでありますが、併し負担の程度が全体の復旧費の一部ということになるために、比較的この問題の処理が容易である。又その難易にかかわらず、これは当然にほかのほうのそういつた面の制度によつて公共施設の運営というものに関する制度によつて処理されるべきものでありますので、鉱害問題としての重要性は比較的軽いということは言えるわけであります。ところがあとのほうの農地或いは家屋、墓地といつたような私有財産に関しましては、この点につきましての助けが非常に少ないわけでありますので、これについて常に問題が起きておるといわけであります。このうちで家屋、墓地等はこれは純然たる個人的な問題になりまして、従つてその復旧もどちらかといえば、ここに被害者と加害者との間で解決されるようなケースが多く、又そういうふうな性質のものであり、むしろ国とか、公共団体とかいつたような第三者的なものが介入する余地が少ないのが通例でありますが、ただ農地に関しましては、これはその生産性から申しましても、又その必然的な被害から申しましても単独に取上げ得ない。単に被害者と加害者との関係だけで以て処理できない性質でありますので、農地の賠償乃至は復旧につきまして常に問題が起きているということが報告されております。特にこの農地に関しましては現在生じております鉱害を年々賠償する制度が、この金銭賠償制度の原則によりまして行なわれているわけでありますが、その年々賠償する金額と、それからその農地を復旧するために要する金額というもののバランスがどうなるかということによつてその処理の方法も変つて来るということにもなりますので、やはりこの農地に関する限りは少なくとも全面的に統一した考え方で以て進めなければならん、その解決を図らなければならんのじやないかというふうなことになるわけであります。これらのいろいろな鉱害問題がいろいろな利害関係の錯綜の上に立つているわけでありますが、特にその処理につきまして問題になる点はこういつたような鉱害が一般の自然の災害、例えば地滑りでありますとか、風水害でありますとか、そういつたような自然の災害と更にその物件そのものの老朽、或いはそれに関係しております農民、その人の勤惰、そういつたような別の条件によつていろいろ左右される面が少なくありませんので、その両者の間の鉱害と、それでないものとの間の原因、相互の分界をどういうふうに判別するかということが非常にむずかしい。この点が一つの問題であります。それからそういうふうな不明確な点がありますので、この関係の処理につきまして、先ほど申しましたように被害者、加害者の社会的な力の関係によつてきまるというふうな傾向が強い。従つてこの両者がどうしても緊張関係にあることが多いということが第二の問題であります。
それから第三の点は、只今触れましたように、被害者の中にはそういうふうに力の関係によつて余り賠償も受けない悲惨な状態におるものもありますけれども、又多くの場合には、どうしても或る程度の賠償を受けましても、年年賠償を受けましても自分の所有地であります。例えば農地が陥没したままの状態であれば、それを更に被害前の原状に復旧して欲しい、こういう念願を持つていますので、従つて被害者としては、いわば加害者に対しまして過大な賠償の要求の希望を持つているという関係において、こういう点につきまして被害者と加害者との意思が合致しがたい点がどうしても出て来る、こういう点がまあ第三の問題点であります。
それから炭鉱自体にとりましてはこれ慈善事業と違いまして、いわゆる事業経営でありますので余りルーズに鉱害を認めるということは、これは勿論好ましくないというわけでありますので、一般的にはどうしても最小限度に鉱害を処理しようという傾向がある。従つてそのために鉱害処理につきまして消極的になり、又経理上には秘密主義を増すというような傾向があつて、この点に非常に明確性を失なつて来るという点が非常にむずかしい点があります。
更にこういうふうにいろいろな方面に関係いたしますために、この鉱害問題というものが政治的な運動の材料になり易い。そのために一層複雑になるというふうな性質があるわけであります。
最後に、これは先般から実施いたしております特別鉱害復旧臨時措置法によりまして、いわゆる特別鉱害の復旧が緒についておりますために、特別鉱害から洩れた一般鉱害がそれによつて刺戟されて、一層その復旧を早く完成されることを要望されるというような点が起りまして、従つてこの点から一般鉱害問題が一層前面に押し出される、こういうようなことがあるわけであります。
こういうような各種の問題があるわけでありますが、現在におきまして、この一般公共施設につきましては各種それぞれの種類によりましていろいろな問題がございますけれども、全般的に申しまして大体それぞれ公共事業的に解決できる面が多いということのために、それほど深く研究する問題もないわけでありますけれども、特に農地につきましては、この農地の造成の問題とか、或いは復旧すべきであるかどうか、年々賠償を続けて行くべきであるかどうか。こういうふうな技術的な問題につきましても十分その実態を検討いたしませんというと、的確な案ができがたいということになりますので、特に農地に関しましては詳細な調査もいたしておりますし、又この報告書も可なり詳しくその点について記述しております。その内容は省略さして頂きますが、結論といたしまして、ここで挙げておりますのは、要するに特に農地につきまして如何なる対策を講ずるかということが一般鉱害の中心問題である。予防の措置ということは一面これはとらなければならんわけでありますけれども、それ以外の予防を加えた実際生じた鉱害の復旧対策というようなことにつきましては、現在の制度でできるだけのことは行なわなければならんわけでありますが、根本的に、例えば金銭の賠償の原則というものはどういうものであるかという点につきまして一応現状としてはそのままで行きまして、更にこの鉱業法そのものの構成原則からしてこれは再検討する余地があろうかと思いますけれども、これはまあ多少先の問題といたしましても、大体現在の金銭賠償の原則というものを維持しながら、なお且つこの一般鉱害の復旧乃至は対策というものを適正に打立てるためには先ず以てこの農地の復旧をどうするかということ、こういうことを十分に考える必要がある。それについて特にこの単に鉱害という面からだけでなくて、全般的に総合的な見地からその対策を十分研究する必要がある、こういうのが一応の本報告書の結論になつております。これに対して国がどういうふうな措置をすることがあるかといつたようなことは、今度の報告書には出ておりませんが、これは一応問題を出したという程度でありまして、若干意見に亘る部分もありますが、これによつて更に問題のあり方を十分に検討いたしまして、更に適当な対策案を練るというふうな段取りになつているわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014793X02819510517/8
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009・深川榮左エ門
○委員長(深川榮左エ門君) この問題は、特別鉱害法と併せて次回に審議することにいたしたいと存じますが、如何でございましよう。御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014793X02819510517/9
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010・深川榮左エ門
○委員長(深川榮左エ門君) 御異議ないようでございますから、さように取計います。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014793X02819510517/10
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011・深川榮左エ門
○委員長(深川榮左エ門君) 次に高圧ガス取締法案を議題といたします。本法案に関しましては、御承知の通りに第七十条の高圧ガス保安審議会委員の任期をめぐつて問題となつております。これまでの審議経過を見ますると、政府当局の説明では十分でないために、委員各位の御納得を得るに至らんのではないかとも思われますので、政府原案が作成されました経過等にも触れて詳細なる説明をお願いいたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014793X02819510517/11
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012・長村貞一
○政府委員(長村貞一君) それでは高圧ガス保安審議会につきまして只今まで御説明申上げましたが、更に補足いたしまして成案を見まするまでの経過等の詳細をあらまし申上げたいと思つております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014793X02819510517/12
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013・深川榮左エ門
○委員長(深川榮左エ門君) 速記をとめて。
午後二時二十五分速記中止
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午後二時三十六分速記開始発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014793X02819510517/13
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014・深川榮左エ門
○委員長(深川榮左エ門君) 速記を始めて。只今の問題を含めましてこの法案の取扱いにつきましては御懇談を申上げてみたいと思つておりまするが、如何でございましよう。御意見のあるかたは懇談会に移りますから御発表をお願いいたしたいと思います。
午後二時三十七分懇談会に移る
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午後三時四十分懇談会を終る発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014793X02819510517/14
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015・深川榮左エ門
○委員長(深川榮左エ門君) それでは明日一時からこの問題につきましてもう少し話をして、その後視察に行くことに……。本日の委員会はこれで閉会いたします。
午後三時四十一分散会
出席者は左の通り。
委員長 深川榮左エ門君
理事
古池 信三君
廣瀬與兵衞君
栗山 良夫君
結城 安次君
委員
上原 正吉君
小野 義夫君
下條 恭兵君
山川 良一君
西田 隆男君
境野 清雄君
国務大臣
通商産業大臣 横尾 龍君
政府委員
通商産業政務次
官 首藤 新八君
通商産業省通商
化学局長 長村 貞一君
資源庁炭政局長 中嶋 征帆君
事務局側
常任委員会専門
員 山本友太郎君
常任委員会専門
員 小田橋貞寿君発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014793X02819510517/15
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