1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十六年五月二十一日(月曜日)
午前十一時五十四分開会
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委員の異動
本日委員三輪貞治君辞任につき、その
補欠として齋武雄君を議長において指
名した。
本日議長において中山福藏君を委員に
指名した。
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本日の会議に付した事件
○連合委員会開会の件
○商法の一部を改正する法律の施行に
伴う関係法律の整理等に関する法律
案(内閣送付)
○訴訟費用等臨時措置法の一部を改正
する法律の一部を改正する法律案
(衆議院提出)
○民事調停法案(衆議院提出)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015206X01619510521/0
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001・鈴木安孝
○委員長(鈴木安孝君) 只今から委員会を開きます。
先ずお諮りいたしたいことがございます。明日午前十時より戸籍法の一部を改正する法律案について文部委員会と連合委員会を開きますが、この連合委員会に只今配付いたしました各参考人の出席を願い、意見を聽取することにいたしたいと思いますが、御異議はございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015206X01619510521/1
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002・鈴木安孝
○委員長(鈴木安孝君) 御異議がないと認めます。さよう取計らいます。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015206X01619510521/2
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003・鈴木安孝
○委員長(鈴木安孝君) 次に商法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案について政府の説明を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015206X01619510521/3
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004・高木松吉
○政府委員(高木松吉君) 只今議題となりました商法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案につきまして、提案の理由を御説明申上げます。
御承知の通り昨年第七回国会において成立した商法の一部を改正する法律によりまして、商法については、株式会社に関する部分を中心とする大改正が加えられたのでありますが、他の法令中には、商法の規定を引用し、或いはこれを基礎としているものが相当数に上つておりますので、商法の改正に伴い、これらの法令中改正を必要とするものを生じたわけであります。
この商法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案は、改正を必要とする関係法令中各所管庁において別途改正案を立案するもの以外の法令十四件を一括し、これらについて主として商法の改正に伴う整備のための改正を加えようとするものでありまして、その内容は、授権資本制度及び無額面株式の採用、会社機関の権限の調整等に対応する規定の整理等であります。
何とぞよろしく御審議のほどをお願い申上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015206X01619510521/4
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005・鈴木安孝
○委員長(鈴木安孝君) では本案に対する質疑は次回といたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015206X01619510521/5
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006・鈴木安孝
○委員長(鈴木安孝君) 次に訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案を議題に供します。提案者の御説明を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015206X01619510521/6
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007・押谷富三
○衆議院議員(押谷富三君) 只今議題になりました訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を御説明申上げます。
現在執行吏につきましては、一般公務員の場合と同様に、昭和二十五年十二月三十一日以前に退職した者に対しましては、六千三百七円ベースに基く恩給が支給されておりますが、一般公務員につきましては、今国会に別途提案されておりまする恩給法の一部を改正する法律案によりまして、この種の者に対しましても、昭和二十六年一月分以降七十九百八十一円べースに基く恩給が支給されることとなりますので、執行吏につきましてもこれと歩調を合わせ、昭和二十六年一月分以降同ベースに基き、恩給の年額を八万一千円を俸給年額とみなして算出した年額に改正する必要があるのであります。
これがこの法律案を提出する理由であります。何とぞよろしく御審議のほどをお願いいたす次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015206X01619510521/7
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008・鈴木安孝
○委員長(鈴木安孝君) 次に民事調停法案を議題といたします。提案者の説明を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015206X01619510521/8
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009・押谷富三
○衆議院議員(押谷富三君) 只今議題となりました民事調停法案につきまして、提案の理由を御説明申上げます。
御承知の通り、調停に関する法規は、大正十一年に制定されました借地借家調停法を先駆とし、大正十三年に小作調停法、大正十五年に商事調停法、昭和七年に金銭債務臨時調停法、昭和十四年に人事調停法と順次制定され、更に同年中鉱業法の一部改正により鉱害賠償の調停が認められることとなりました。次いで昭和十七年に制定されました戰時民事特別法は、右の各種調停制度実施の成績に鑑みまして、事件の種類、大小を問わず、およそすべての民事事件につき、当事者の申立により、或いは裁判所の職権により、調停を活用し得るようこの制度を拡大いたしまして、ここに調停はあらゆる民事事件に及ぶこととなつたのであります。而して、終戰後、昭和二十二年に家事審判法が制定され、従前の人事調停が同法による家事調停になつて、今日に至つているのであります。
裁判所の行う調停制度が、かように発展を遂げましたのは、民事関係の紛争につき、條理にかない、且つ、実情に即した司法的解決を簡易迅速に得られるという。この制度本来の重要な機能によるものと考えられるのでありますが、以上の各法律は、いずれもそのときどきの需要に応じ逐次制定せられたものでありまして、かように類似した制度が多数ありますことは、裁判所の事務処理上はもとより、当事者の立場からいたしましても煩瑣に過ぎますので、その整理統合はかねて実務家等から強く要望せられていたのであります。然るに、御承知の通り、最近裁判所における民事事件は、急増の一途を辿り、その迅速な処理が必要となつてきておりますので、この際、過去三十年の実績に照らし、且つ、調停関係の実務家等の要望、意見等をも取入れまして、現行調停制度に若干の改正を加えると共に、各種法規を整理統合いたしましたのが、この法律案であります。尤も、身分上の紛争に関する家事調停につきましては、これを取扱う裁判所も異なり、且つ、事柄の性質上他の一般財産権上の紛争に関する調停と区別する必要がありますので、統合の範囲から除いたのであります。
次にこの法律案の大綱を申上げますと、一、各種調停に通ずる一般規定と、各種類による特別規定とに分け、その重要なるものを法律に規定し、他は最高裁判所の規則の定むるところに任せて、運用上の便宜を図つたこと。二、調停は調停委員会で行うことを本則とし、調停委員会の調停に対する裁判所の認可の制度を廃止したこと。三、調停委員会は、調停のため特に必要があるときは、調停前の措置として必要な事項を命じ得ることとし、且つ、その内容を明らかにしたこと。四、金銭債務調停及び小作調停において認められ、民事特別調停において全調停に行われることとなつた、いわゆる調停に代る裁判につきましては、当事者の合意を基礎とする調停制度の趣旨から多少の修正を加える必要がありますので、異議の申立によつてその効力を失うこととする等調停制度全体との調和を図つたこと。五、調停不成立等の場合において、申立人が調停の目的となつた請求について、一定期間内に訴を提起したときは、遡つて調停の申立の時に訴の提起があつたものとみなし、訴状には調停申立手数料に相当する印紙は貼用したものとみなして、訴訟費用等の点で誠実な調停申立人を保護することとしたこと。六、受訴裁判所は、事件について争点及び証拠の整理が完了した後は、当事者の合意がない限り、職権で事件を調停に付することができないこととし、調停手続によつて訴訟が遅延することを防止したこと。七、商事事件並びに鉱害事件については、特に仲裁判断の趣旨を受取り、調停委員会は、当事者の書面による合意があるときは、申立により適当な調停條項を定めることができることとし、これを調書に記載したときは、その記載は、裁判上の和解と同一の効力を有することとしたこと。八、罰則を整備したこと等でありまして、以上の外は、おおむね現行法規の整理統合に過ぎません。なおこの法律の施行期日は、借地借家調停法施行三十週年に当りまする本年十月一日といたしました。
以上が、この法律案の大要であります。何とぞよろしく御審議のほどをお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015206X01619510521/9
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010・鈴木安孝
○委員長(鈴木安孝君) 只今御説明になりました案につきましては、質疑は次回にいたすことにいたします。
本日はこの程度で散会いたします。
午後零時十三分散会
出席者は左の通り。
委員長 鈴木 安孝君
理事 鬼丸 義齊君
委員
北村 一男君
左藤 義詮君
山田 佐一君
齋 武雄君
須藤 五郎君
衆議院議員
押谷 富三君
政府委員
法務政務次官 高木 松吉君
法務府法制意見
第四局長 野木 新一君
事務局側
常任委員会專門
員 長谷川 宏君発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015206X01619510521/10
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