1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十七年六月十四日(土曜日)
午前十一時三十三分開議
出席委員
委員長 中村 純一君
理事 高木吉之助君 理事 多武良哲三君
理事 中村 幸八君 理事 山手 滿男君
理事 今澄 勇君
阿左美廣治君 江田斗米吉君
小金 義照君 土倉 宗明君
永井 要造君 淵上房太郎君
南 好雄君 高橋清治郎君
加藤 鐐造君 横田甚太郎君
出席政府委員
通商産業事務官
(中小企業庁振
興部長) 松尾 金蔵君
委員外の出席者
参議院議員 結城 安次君
衆議院法制局参
事
(第三部長) 川口 頼好君
專 門 員 谷崎 明君
專 門 員 越田 清七君
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本日の会議に付した事件
特定中小企業の安定に関する臨時措置法案(南
好雄君外二十二名提出、衆法第六一号)
自転車競技法等の一部を改正する法律案(境野
清雄君外五十七名提出、参法第一二号)(予)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304793X05419520614/0
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001・中村純一
○中村委員長 これより会議を開きます。
本日はまず自転車競技法等の一部を改正する法律案を議題といたし、提出者より提案理由の説明を願います。参議院議員結城安次君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304793X05419520614/1
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002・結城安次
○結城参議院議員 ただいま議題と相なりました自転車競技法等の一部を政正する法律案につきましては、提案の理由を御説明いたします。
現行の自転車競技法は、御承知の通り昭和二十三年第二国会に、民自、民主、社会、国協の四党共同提案として提出せられ、通過成立を見たものであります。
その後、この法律による自転車競走、いわゆる競輪は、わが国国民大衆の自転車に対する親しみ、並びに勝者投票券、いわゆる車券制度の簡易性等、一言にして申しますると、競輪の持つ大衆性からいたしまして、おそらく本法制度当時何人も予想していなかつたであろうと思われるほどの発展を遂げて今日に至つているのであります。
すなわち現在におきましては、全国競輪場の数は約六十箇所、一箇月の入場者約百五十万人、一箇月の車券売上高は五〇億円になんなんとする盛況を示しているのであります。
この自転車競技法の目的とするところは、その第一條に規定しております通り、自転車産業の振興と地方財政の増収とにあるわけでありますが、右に述べましたような競輪の盛況に伴いまして、直接競走の施行による競走車並びに実用車の改良のほか、競輪の収益から自転車産業振興費として支出を見ました金額は、昭和二十四年度以降昨年度までで合計約七億二千万円に達しておりまして、商工中金その他の金融機関を通じての自転車産業に対する貸付金、中小自転車企業の共同施設費、自転車工業研究補助金、あるいは自転車の輸出振興費等として、きわめて有効に使用せられているのであります。
また、競輪施行者としての地方自治体の収益は、昭和二十六年度までで実に八十億円に達するのでありまして、これらは各地方における住宅または学校の建設、保健衛生その他の公共事業に活用せられ、地方財政窮迫の緩和に貢献しておりますることは御承知の通りであります。しかしながら、競輪は、その運営に当を得ない場合におきましては、たとえば一昨年の兵庫県下の騒擾事件でありまするとか、その他社会風教上にも憂慮すべき結果を来すおそれのありますことも、また否定し得ないところであります。
従いましてこれらに対する対策としては、競輪施行者その他の運営関係者、選手等の監督指導に努めることはもちろん、運営方法につきましても、車券の発売方法、開催方法等諸般の点に細心の注意を拂う必要がありまするとともに、多数の観衆の理解自制にまつところもまたきわめて大きいのでありますが、これがためには、法規上相当の監督規定を設けることがぜひとも必要であることは申すまでもないのであります。
しかるに現行自転車競技法は、以上のような見地からこれを見まするときはきわめて不備と申しますよりも、車券発売の停止等のほかはほとんどこれらの監督規定を欠いているというのが実情であります。
本法案はこれらの点に関する不備を補正するため、所要の改正を行おうとするものでありまして、その内容のおもなる点といたしましては、次の通りであります。すなわち一、競輪場及び場外車券売場の新設について通商産業大臣の許可を要すること、二、競輪の開催回数について所要の調整を加え得ること、三、未成年者及び競輪運営関係者の車券購入禁止の範囲を拡大したこと、四、競輪場内の秩序の維持並びに競輪施行者及び自転車振興会並びに競輪場所有者に対する監督に関する規定を明確にいたしましたこと、五、国庫納付金に関する規定を整備したこと、六、本法運用に関する通産大臣の諮問機関として競輪運営審議会を設けることとしたこと、七、いわゆるのみ屋、取次業者等の車券購入にからまる不正行為の取締りに関する規定を整備したこと、以上の通りでありまして、これらはいづれも競輪の弊害を防止し、その運営の健全化を期するためきわめて緊要な改正と信ずるものであります。
最近における競輪施行の状況は、一昨年の騒擾事件を機といたしまして監督の強化と関係者の自粛とによりまして、きわめて平静に運営せられており、多数の観衆がこれを楽しみまた本法の目的とする自転車産業振興並びに地方財政の逼迫の緩和に多大の成果を上げている事実もまたこれを認めざるを得ないのであります。ただ新聞紙上にも掲載されております通り、最近大阪を中心とする関西地区におけるいわゆるのみ屋の拔扈等によりまして、競輪施行者の收入が激減するというまことに憂うべき事態等も発生しつつありまするので、すみやかに本法に所要の改正を加えることによりましてその弊害を防止し、運営の一層の健全化をはかることが最も緊要であると信ずるものであります。
何とぞ充分御審議の上御賛成あらんことを切望する次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304793X05419520614/2
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003・中村純一
○中村委員長 以上をもつて本案に対する提案理由の説明は終了いたしました。本案に対する質疑は次会において行うことといたします。この際暫時休憩いたします。
午前十一時二分休憩
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午後四時七分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304793X05419520614/3
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004・中村純一
○中村委員長 休憩前に引続き会議を開きます。
特定中小企業の安定に関する臨時措置法案を議題といたします。委員長の手元に本案に対する自由党、改進党、社会党共同提案にかかる修正案が提出されておりますので、この際提出者より修正案の趣旨説明を求めます。加藤鐐三君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304793X05419520614/4
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005・加藤鐐造
○加藤(鐐)委員 特定中小企業の安定に関する臨時措置法案に関しまして、本委員会において慎重審議が重ねられましたが、その結果自由党、改進党、社会党の間に修正案がまとまりましたので、御賛成を願いたいと存じます。以下これを朗読いたします。
特定中小企業の安定に関する臨時措置法案に対する修正案特定中小企業の安定に関する臨時措置法案の一部を次のように修正する。
第二條の見出し「(定義)」を「(適用業種の指定及び中小企業者の定義)」に、同條第一項中『この法律で「指定業種」とは、』を「この法律の適用を受ける業種は、」に、「業種のうち、別表に掲げるものをいう。」を「業種について、左の各号に掲げる事態が生じた場合に、別表において指定するものとする。」に改め、同項に次の二号を加える。
一 当該業種に係る製品の価格がその原材料の価格に照して著しく低いため、当該業種に属する事業の経営において相当の損失が生じていること。
二 当該業種に属する事業の経営の不振が相当長期間にわたる虞があり、企業の合理化のみによつてはこれを克服することが困難であり、当該業種に係る産業及び関連産業の存立に重大な影響を及ぼす虞があること。
第二條中第二項を削り、第三項を第二項とする。
第三條中「指定業種」を「別表に掲げる業種(以下「指定業種」という。)」に改める。
第十條に次の一項を加える。
2 通商産業大臣は、前項の認可の申請があつた場合において設立しようとする調整組合が左の各号に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。
一 第二條第一項各号に掲げる事態を克服するためその設立が必要であること。
二 第五條各号の要件を備えていること。
三 第九條の構成要件を備えていること。
四 設立手続及び定款の内容が法令に違反しないこと。
五 その地区及び構成がその事業を行うのに適正なものであること。
第十五條第二号中「前号」を「前三号」に改め、同号を第四号とし、同條第一号の次に次の二号を加える。
二 組合員の事業(指定業種に係るものに限る。)の経営の合理化に関する指導及びあつ旋
三 組合員に対する生産調整及び経営合理化のたあの資金の貸付並びに組合員のためにするその借入第十六條第二項第一号中「当該業種に係る産業における危機を打開するため」を「第二條第一項各号に掲げる事態を克服するため」に改め、同項に次の一号を加える。
三 消費者の利益を著しく害すること。
第十七條を第十八條とし、以下第二十一條まで一條ずつ繰り下げ、第十六條の次に次の一條を加える。
(調整規程の実施の予告)
第十七條 調整組合の組合員たる事業主は、調整規程の実施の期日の少くとも十五日前に、その従業員に対し、当該調整規程の実施について予告をしなければならない。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
新第十八條(原第十七條)第一項中「前條」を「第十六條」に、「命ずることができる。」を「命じなければならない。」に、同條第二項中「前條」を「第十六條」に、「又は当該業種につき当該調整組合の需給調整措置を必要としない事態」を「又は当該調整規程の内容が同條第二項各号の一に該当する」に改める。
原第二十二條を第二十四條とし、以下第三十二條まで二條ずつ繰り下げ、新第二十二條の次に次の一條を加える。
(離職従業員の優先雇用)
第二十三條 調整組合の組合員たる事業主は、調整規程の実施がその従業員の離職を招来した場合においては、その後の従業員の採用については、当該・離職者の希望によりその者を優先的に雇い入れるように努めなければならない。
新第二十六條(原第二十四條)第二号中「前号」を「前三号」に改め、同号を第四号とし、同條第一号の次に次の二号を加える。
二 会員たる調整組合が行う経営の合理化に関する事業の総合調整
三 会員たる調整組合及びその組合員に対する生産調整及び経営合理化のための資金の貸付並びに会員たる調整組合及びその組合百員のためにするその借入新第二十七條(原第二十五條)中「第十六條から第二十一條まで」を「第十六條及び第十八條から第二十二條まで」に、「第二十一條第二項」を「第二十二條第二項」に改める。
新第二十九條(原第二十七條)の見出し中「需給調整」を「生産数量等の制限」に、同條第二項中「当該業種に属する事業を営むすべての者の事業経営に関し、」を「当該業種に属する事業の経営に関し、一般的に、」に、「同項の勧告」を「同項の勧告の内容」に改める。
新第三十條(原第二十八條)を次のように改める。
(公正取引委員会との関係)
第三十條 通商産業大臣は、第十條第一項又は第十三條(第二十七條においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の認可をしようとするときは、あらかじめ、公正取引委員会に協議しなければならない。
2 通商産業大臣は、第十六條第一項(第二十七條において準用する場合を含む。)の認可、第十八條第一項(第二十七條において準用する場合を含む。)の命令又は第二十九條第一項の勧告をしようとするときは、あらかじめ、公正取引委員会の同意を得なければならない。
3 公正取引委員会は、第十六條第一項(第二十七條において準用する場合を含む。)の認可を受けた調整規程又は総合調整計画の内容が第十六條第二項各号の一(第二十七條において準用する場合を含む。)に該当するに至つたと認めるときは、通商産業大臣に対し、第十八條(第二十七條において準用する場合を含む。)の規定による処分をすべき旨を請求することができる。
新第三十二條(原第三十條)中「調整組合又は連合会」を「調整組合若しくはその組合員又は連合会若しくはその会員」に、「その他調整組合又は連合会がこの法律の規定に基いて行う事業については、」を「及び第二十九條第一項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に基いて行う行為には、」に改める。
新第三十三條(原第三十一條)第二項中「三十人」を「五十人」に改め、同條第三項中「指定業種に属する事業を営む者、」の下に「指定業種に属する事業の従業員の利益を代表する者、」を加え、同條第四項中「並びに審議会の議事及び運営」を「、審議会の組織、議事及び運営その他審議会」に改める。
新第三十四條(原第三十二條)中「第二十五條」を「第二十七條」に、「第二十七條」を「第二十九條」に、「第十七條」を「第十八條」に改める。
原第三十三條を第三十六條とし、以下三條ずつ繰り下げ、新第三十四條の次に次の一條を加える。
(関係都道府県知事の意見の聽取)
第三十五條 通商産業大臣は、第十六條第一項又は第十八條第一項(第二十七條においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の認可又は命令をしようとする場合において、当該調整規程又は総合調整計画の実施が関係都道府県における産業に著しい影響を及ぼすと認めるときは、あらかじめ、当該都道府県知事の意見を聞かなければならない。
新第三十七條(原第三十四條)中「第二十七條」を「第二十九條」に改める。
新第三十八條(原第三十五條)中「第二十五條」を「第二十七條」に、「に違反した者」を「による認可を受けないで調整規程又は総合調整計画を実施した調整組合又は連合会の理事」に改める。
新第三十九條(原第三十六條)中「第二十九條」を「第三十一條」に改める。
新第四十條(原第三十七條)中「第二十五條」を「第二十七條」に改める。
別表を次のように改める。
別 表
一 綿織物又はステーブルフアイバー織物の製造業
二 手織物の製造業又は染色整理業
三 絹織物又は人絹織物の製造業又は染色加工業
四 メリヤス生地又はメリヤス製品の製造業
五 漁網製造業
六 組ひも、よりひも、幅五インチ未満の織物又は編レースの製造業
七 ねん糸業
八 ガーゼ、脱脂綿、家庭衛生綿又はほう帶の製造業
九 マッチ製造業
十 ゴム製品製造業で政令で定めるもの
十一 陶磁器製造業で政令で定めるもの
十二 漆器製造業で政令で定めるもの
以上であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304793X05419520614/5
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006・中村純一
○中村委員長 これにて修正案の趣旨説明は終了いたしました。
この際議事進行につき発言を求められておりますので、これを許します。小金義照君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304793X05419520614/6
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007・小金義照
○小金委員 ただいま自由党、改進党、社会党から特定中小企業の安定に関する臨時措置法案に対する修正案が提出されましたが、その修正案の別表中の八という項目に、「ガーゼ、脱脂綿、家庭衛生綿又はほう帶の製造業」とありますが、私の承知する範囲におきましては、これはいわゆる衛生材料というものに属し、日本薬局法等の関係から厚生大臣の所管であるように思います。この法律案によりますと、通産大臣の所管に一応なつておるようでありますが、この別表第八の施行については所管争いなどをしないで、厚生省と十分打合せをなされんことを特に希望いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304793X05419520614/7
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008・松尾金蔵
○松尾(金)政府委員 ただいま小金委員からのお話の点は、運用の実際においてただいまの御注意を十分体しまして措置いたすつもりであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304793X05419520614/8
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009・小金義照
○小金委員 もう一つ、別表第一に「綿織物又はステーブルフアイバー織物の製造業」というのがありますが、わが国の中小企業の一つとしてタオルの製造業がありますが、これが含まれるやいなやは、相当タオル業者に影響があるやに承知いたしております。これも別表第一の綿織物の製造業というこの項目を解釈するに際して、業界の実情を把握して、万遺漏なきよう措置せられることを希望いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304793X05419520614/9
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010・中村純一
○中村委員長 討論はこれを省略いたし、ただちに採決に入るに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304793X05419520614/10
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011・中村純一
○中村委員長 御異議なければ討論はこれを省略いたし、ただちに採決に入ります。まず修正案に賛成の方の御起立を願います。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304793X05419520614/11
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012・中村純一
○中村委員長 起立多数、よつてただいまの修正案は可決いたしました。
次にただいまの修正部分を除いた原案に賛成の方の御起立を願います。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304793X05419520614/12
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013・中村純一
○中村委員長 起立多数、よつて本案はただいまの修正案の通り修正議決いたしました。
この際本案に関し山手滿男君より発言を求められておりますので、これを許します。山手委員。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304793X05419520614/13
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014・山手滿男
○山手委員 ただいま議決されました特定中小企業の安定に関する臨時措置法に附帶をいたしまして自由党、改進党及び日本社会党三党で、特定中小企業の安定に関する臨時措置法附帶決議案を提出をし、御賛同を得て可決をしていただきたいと思います。まず案文を朗読いたします。
特定中小企業の安定に関する臨時措置法附帯決議
この法律案は中小企業安定の一助として有効なるも、なお万全とは申し難い。よつて政府はその運営に遺憾なきを期するため本法施行に当つて次の各項につき格段の留意を拂うべきである。
一、生産数量に関する勧告及び命令を発する場合に通商産業大臣は特に愼重を期し、いやしくもわが国の輸出産業に悪影響を及ぼすことなきよう処置しなければならない。
二、生産調整措置により零細企業がその意に反して経営を維持すること困難なるがごとき事態を副次作用として生ぜしめないよう留意をしなければならない。
三、生産調整によつて生ずることあるべき損失に関しては有効適切な補償の道を講じなければならない。
四、調整命令が効力を有する期間に限り、指定業種に属する事業の新規開業についてはこれを抑制するため、適当な方法を講ずること。
五、調整組合または連合会が、この法律に基いて生産調整を行うために必要な資金を借り入れる場合に、政府は、予算の範囲内において、年五分を限度として当該資金の借入れにかかわる利子をその融資期間に対し補給すること。
右決議する。
以上でありますが、この特定中小企業安定に関する臨時措置法は、そのねらつておりますところは中小企業のためにきわめてけつこうなところでありますが、諸般の事情から、必ずしもこの法律で中小企業が十分その目的を達して、安定をして行くとも考えられませんので、これは運用そのほかにおいて通産大臣が関係各方面と協議の上、本附帶決議の趣旨に基いて善処し、中小企業の真の安定をはかり得るように努力されんことを希望する次第であります。
なお本決議案は本会議に上程をし、さらに通産大臣からも明白なる信念を答弁していただきたいと思います。以上提案を申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304793X05419520614/14
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015・中村純一
○中村委員長 ただいまの附帶決議に賛成の方の御起立を願います。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304793X05419520614/15
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016・中村純一
○中村委員長 起立多数、よつて本附帶決議は決定いたしました。なお本修正案の字句の整理があります場合には、委員長に御一任を願います。
この際お諮りいたします。ただいま議決いたしました議案に関する委員会報告書の作成に関しましては、委員長に御一任願いたいと存じますが御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304793X05419520614/16
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017・中村純一
○中村委員長 御異議なしと認めましてさようとりはからいます。
本日はこの程度にいたし次会は公報をもつてお知らせいたします。本日はこれにて散会いたします。
午後四時十八分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101304793X05419520614/17
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