1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十七年四月二十三日(水曜日)
午前十一時十八分開会
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出席者は左の通り。
委員長 廣瀬與兵衞君
理事
赤木 正雄君
田中 一君
小川 久義君
委員
深水 六郎君
前田 穰君
松浦 定義君
東 隆君
衆議院議員 田中 角榮君
政府委員
建設省住宅局長 師岡健四郎君
事務局側
常任委員会専門
員 武井 篤君
常任委員会専門
員 菊池 璋三君
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本日の会議に付した事件
○道路法案(衆議院送付)
○道路法施行法案(衆議院送付)
○住宅金融公庫法の一部を改正する法
律案(内閣送付)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02819520423/0
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001・廣瀬與兵衞
○委員長(廣瀬與兵衞君) 只今から建設委員会を開会いたします。
道路法案及び道路法施行法案を一括議題に供します。両法案について発議者田中角榮君より提案理由の説明をお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02819520423/1
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002・田中角榮
○衆議院議員(田中角榮君) 只今議題となりました道路法案及び道路法施行法案につきまして、提案の理由並びにその趣旨を簡單に御説明申上げます。
現行道路法は大正八年に制定されたまま現在に至るまで約三十年間、殆んど改正を加えられずに我国の道路管理の基本法として続いて来たのでありますが、近代的な法律形態として不適当な幾多の点が明らかになりましたので、今回その全面的改正の要に迫られた次第でありまして、その主な点は次の通りであります。
第一点として、我が国の現段階におきましては、国の幹線道路網中最も重要な部分を緊急に整備しなければならないので、現行法を改正し、これらの最重要道路を一級国道又は二級国道として、国が積極的にその整備を推進する必要を生じたのであります。
第二点として、道路の整備を促進する手段として、国と地方公共団体の責任分野を明らかにし、各その責任と能力を十分に発揮することとするために、現行法の基盤をなしている道路は国の営造物という観念を改めまして、一級国道及び二級国道は国の営造物、その他の道路は地方公共団体の営造物という観念に改める必要を生じたのであります。
第三点として、前述の考え方に基き、現行法において各地方公共団体の長を道路管理者としているのを改めまして、一級国道及び二級国道については都道府県知事を管理者とし、都道府県道は都道府県を、市町村道については市町村を管理者とする必要を生じたのであります。
第四点として、一級国道の新設又は改築に要する費用についての国の負担率を一定の場合において高めることとして、その整備を促進する必要を生じたのであります。
第五点として、近代交通の要請に応じ、道路の機能を十二分に発揮させるために、道路を占用しようとする者又は道路上に車輌を運行させる者に対する規定を整備いたしまして、道路とこれらの者との利益の調整についての現行法の不備を改正する必要が生じたのであります。
第六点として、現行法における損傷負担金制度が、その全国的な基準がないことと、その負担金が地方公共団体の一般財源に繰り入れられて負担者の利用する道路に直接還元するものでないということによる不合理を是正いたしまして、これを特別負担金という新たな制度に改める必要を生じたのであります。
第七点として、現行法に道路の新設又は改築に関する損失補償の制度がなく、一般民衆はもとより、管理者側においても不都合を生じて来ましたので、土地收用法で認める程度の損失補償を行い得る制度を規定する必要が生じたのであります。
第八点として、道路行政の完璧を期するために新たに建設大臣の諮問機関として、学識経験者、関係行政機関及び地方公共団体の職員で建設大臣の任命した者を委員とする道路審議会を設ける必要が生じたのであります。
以上が道路法案改正の要点でありますが、この法律を施行するための経過措置並びに関係法令の一部改正を道路法施行法案として規定いたしました。改正道路法を施行するための経過及び関係諸法令の一部を規定したもので、経過措置としましては、現在の国道で、その上に改正法の規定により一級国道、二級国道、都道府県道、又は市町村道のいずれかの路線の指定又は認定が行われないものは、新法施行の日に廃道となつたものと見なし、現在の府県道又は市道、町村道で改正法の規定により一級国道、二級国道、都道府県道又は市町村道のいずれかの路線の指定又は認定が行われないものは、新法施行の日において、それぞれ新法の規定により路線を認定された都道府県道又は市町村道と見なすこととして混乱を避けたのであります。併しながら新法に規定する基準に合致しない都道府県がいつまでも存在することは不適当でありますから、これらについては都道府県において善処すべきである。必要ある場合には建設大臣が勧告を行うことも考えられるわけであります。
以上が道路法及び道路法施行法両法案に対する大要であります。何とぞ速かに御審議の上御可決あらんことを希望するわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02819520423/2
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003・廣瀬與兵衞
○委員長(廣瀬與兵衞君) 本法案に関して資料の御要求がございましたら、お申出を願います。あとで專門員室のほうへでもお出しを願います。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02819520423/3
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004・廣瀬與兵衞
○委員長(廣瀬與兵衞君) 次に、住宅金融公庫法の一部を改正する法律案を諸題に供します。まだ逐條の説明をしていないようですから、逐條の説明を一つお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02819520423/4
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005・師岡健四郎
○政府委員(師岡健四郎君) 住宅金融公庫法の一部を改正する法律案につきまして逐條概略を御説明申上げます。
第五條の改正でありますが、住宅金融公庫の資本金に関する規定の改正でございます。御承知のように現行法におきましては、公庫の資本金は五十億円とされておるのでございまするが、昭和二十五年以来公庫の業務の発展に伴いまして、資本金が逐次増額されて参りまして、二十五年度におきましては、米国対日援助見返資金特別会計から百億円、それから二十六年度におきましては、補正予算を加えまして一般会計から八十億円の出資があつたのであります。更に今国会に御審議をお願いいたしました二十七年度の予算におきましては、一般会計から五十億円の出資を受けることになつておるのでありまして、これを合計いたしますと、政府の一般会計から百八十億円、それから米国対日援助見返資金特別会計から百億円、総計二百八十億円の資本金となるのでございます。従いまして本條を改めまして、公庫の資本金は政府の一般会計からの出資金百八十億円と米国対日援助見返資金特別会計からの交付金との合計額とするというようにいたしたのでございます。第二項、第三項を削除いたしましたのは、現行法におきましては、資本金の増加は予算の定るめ範囲内におきまして、主務大臣の認可を受けるということになつておりますが、資本金の増加は予算としまして国会の承認を受けることになつておりますので、資本金の増加を必要とする場合には、その都度法律を改正することといたしまして、主務大臣の認可を廃止した次第でございます。
次に第十七條の改正でございますが、公庫の業務の範囲に関するものでありまして、住宅の分讓事業に対しまして公庫の資本金を融通し得るようにいたすほか、附帶業務に関しまする第三項の規定につきましても、所要の整備を行おうとするものであります。先ず住宅の分讓事業に対する融資でございますが、住宅の分讓事業を行う地方公共団体、それからその他営利を目的としない法人で主務大臣の指定するものに対しましても融資することができるようにいたしたのでございます。分讓事業に対します融資の必要な理由といたしましては、第一に、住宅を建設取得しようとしまする一般の個人に対しまして、みずから建設の衝に当る労を省きまして、安全に且つ容易に住宅を取得させることが、現在の住宅の建設事情からいたしまして特に必要であると認められまするので、この改正を行いたいと思うのでございます。
それから第十八條の二の改正でございますが、申込審査手数料に関しまして新たに設けた規定でございますが、申込の審査に要する経費は、従来公庫の利子收入の一部を以てこれに充当して参つたのでございまするが、御承知のように申込数が非常に増加して参りまして、これを全部公庫の負担といたしますと、公庫の経営にも影響を及ぼすことになりますので、この経費の一部に充てまするために、新たに申込者全員から一件につき五百円程度の、これを超えない範囲内で審査手数料を納めさせることができるようにいたしたのでございます。
次に第二十條でございますが、貸付金額の限度に関しまして、住宅の構造に従つて区分しておるのでございますが、この区分を、住宅の構造についての具体的事項につきまして、建築基準法の規定するところと合致させるために、所要の改正を行なつたのでございます。
次に第二十一條でございますが、貸付金の利率並びに償還の期間、方法に関する規定でございまするが、貸付利率は現在五分五厘でございまするので、これを年六分に引上げ、償還期間につきましては、簡易耐化構造の住宅につきましては二十五年以上三十年以内、それから耐火構造の住宅につきましては三十五年以内とありますのを四十年以内ということにそれぞれ延長いたしましたほか、若干字句等の改正を行なつたのでございます。貸付金利率の引上げにつきましては、従来貸付金の財源といたしましては、先ほど第五條の御説明で申上げましたように、政府出資金と米国対日援助見返資金特別会計からの交付金による二百三十億円のほかに、昭和二十六年度におきましては、資金運用部資金から八十億円を借入れまして、これによりまして資金需要を賄つて来たのでございまするが、二十七年度におきましては、政府の一般会計からの出資金は五十億円、それから資金運用部からの借入金が百億円となりまして、資本金はつまり二百八十億円に対しまして、借入金が百八十億円というようになりまして、貸付金の財源構成上借入金の占める比率が従来よりも高くなつて来たということが一点と、それから資金運用部の借入金利率が従来五分五厘でございましたが、二十六年度の五十億円の借入金から六分五厘になりましたので、公庫の経営上貸付金の利率を五厘だけ引上げることが止むを得ない状態に相成つたのでございます。それから償還期間の延長を図りましたのは、只今の利率の引上げに伴いまするところの利用者の負担を軽減する必要からと、今後防火構造住宅の建設を促進するという、住宅対策上、特に重要であることに鑑みまして、簡易耐火構造の住宅と、耐火構造の住宅につきまして償還期間を延長しまして、その目的を達成しようとするものでございます。
次に、二十二條の二の新たに設ける規定でございまするが、災害補償契約に関する規定でございます。災害補償契約は、公庫と資金の貸付を受けたものとの間におきまして、公庫の貸付金にかかる住宅が火災、風水害等の災害によりまして滅失又は毀損した場合におきまして、その住宅が滅失したときには貸付金の未償還額の全部につきまして、又毀損したときには、その程度に応じまして貸付金の未償還額の一部につきまして償還を免除いたします。その反対給付といたしまして、資金の貸付を更けたものは毎年一定の災害補償料を支払うことを約するところの相互契約でございます。このような契約を公庫が貸付を受けた者との間に締結することができるということといたしたのでございます。第二項は、その災害補償料の額に関する規定でありまして、この額は貸付金の未償還額に一定の割合を乗じて定めるようにいたしております。第三項は貸付を受けた者の故意又は重大な過失によつてその者の住宅が滅失又は毀損した場合におきましては、償還の免除をいたさないという旨の規定でございます。第四項、それから第五項は、第三者の行為によりまして住宅が滅失又は毀損した場合の規定でございまして、公庫と貸付を受けた者と第三者との間における権利の承継関係を定めたのでございます。第六項は、災害補償契約の解除に関する規定でございます。第七項第八項は公庫の貸付金にかかる住宅が災害によりて毀損し、災害補償契約によりまして未償還額の一部を免除した場合におきまして、その者の申出によりまして毀損分の全部又は一部を原状に回復するに必要な資金の貸付を行うことができる旨を定めたものでありまして、同時に貸付の補償限度等の細目は政令で定めることにいたしてございます。次に第九項でございますが、これは同一の住宅につきまして、一般の損害保険とこの災害補償契約とが併せて締結されておる場合におきまして、損害保険契約による保険金額と災害補償契約による償還を免除すべき金額との合計額がその住宅の価額を超過しておる場合におきましては、当該住宅の価額を超えた額をそれぞれの契約に案分して無効といたす旨の規定でございまして、いわゆる超過保険の原理に従つて処理しようとするものでございます。第十項及び十一項においては、必要な商法の規定を準用する旨の規定でございます。
第二十三條は、業務の委託に関する規定でございます。第十七條の改正によりまして、附帶業務として建築中の住宅にかかる建築工事と、前條によりまして災害補償契約に関する業務が変りましたことに伴いまして、規定の内容を整備いたしたものでございます。
次に第二十四條の改正でございまするが、業務に災害補償契約に関する事項を記載せしめようとするものでございます。第二十四條の二は災害補償約款についての新設規定でございます。災害補償契約の業務を行うに当りまして、公庫をしてあらかじめ補償約款を作成させまして、主務大臣の認可を受けさせることにいたしたのでございます。この約款には第二項に掲げますように、償還を免除すべき事由及び時期契約の期間と災害補償契約の内容となるべき事項を記載せしめるものでございます。
第二十七條は、利益金の処分に関する規定でございまして、公庫の利益金は国庫に納付することとなつておりますが、これについて災害補償準備金として積立てるものを除くことといたしたのでございます。
第二十七條の二は、災害補償準備金に関する新設規定でございます。
〔委員長退席、理事小川久義君委員長に着く〕
災害補償準備金といたしましては、災害補償料の金額から当該事業年度におきまして災害補償契約に基いて貸付金の未償還額を免除しました金額と災害補償業務遂行のために必要な経費がございます。この経費を控除した金額を毎事業年度末におきまして積立てなければならないということにいたしまして、第二項におきましては、災害補償準備金は償還を免除したことによる損失の補填に充てる場合以外は取りくずしてはならないという旨を定めたのでございます。
第二十八條第三項の改正でございますが、公庫が郵便振替口座を持ち得ることといたしまして、これは全国に散在する債務者がその償還金を公庫に払込むときの便宜を図つたものでございます。第三十五條第二項の改正でございまするが、地代家賃統制令が新築の家屋には適用されないことに伴う改正でございます。
第三十六條は、先に申上げました分譲事業に関連するものでございまして、住宅の分譲事業に関しまして、譲受人の資格、その選定方法等につきまして、適正を期するために譲渡の條件に関しまして、主務省令で定める基準に従おせようとするものでございます。なお現行法の三十六條におきましては、賃貸契約を、経営する会社その他の利益金の配当の制限に関しまして規定がございまするが、第三十五條によりまして家賃の額を制限しておりますので、実際にはかくのごとき必要がございませんので実益のない規定となつておりますので、これを削除いたしたのでございます。第四十六條、第四十九條は罰則規定でございまして、以上申上げました諸改正に伴つて必要となつて参つたものでございます。
以上簡単でございますが、公庫法改正の内容とその理由の御説明をいたしました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02819520423/5
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006・小川久義
○理事(小川久義君) 速記をとめて……。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02819520423/6
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007・小川久義
○理事(小川久義君) 速記を始めて……。いろいろ御質疑があると思いますが、本日はこれを以て散会いたします。
午前十一時四十二分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02819520423/7
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