1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十七年四月二十四日(木曜日)
午後二時四十二分開会
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出席者は左の通り。
委員長 梅津 錦一君
理事
長島 銀藏君
深川タマヱ君
委員
草葉 隆圓君
中山 壽彦君
藤森 眞治君
河崎 ナツ君
三木 治朗君
山下 義信君
谷口弥三郎君
松原 一彦君
国務大臣
労 働 大 臣
厚 生 大 臣 吉武 惠市君
政府委員
厚生政務次官 松野 頼三君
引揚援護庁長官 木村忠二郎君
引揚援護庁次長 田辺 繁雄君
事務局側
常任委員会專門
員 草間 弘司君
常任委員会專門
員 多田 仁已君
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本日の会議に付した事件
○小委員長の報告
○未復員者給與法に関する請願(第二
二〇号)(第八一八号)(第一二二
二号)(第一二八二号)
○恩給および一時金受給者に未復員者
給與法適用等の請願(第四一二号)
(第四二六号)
○重度せき髄損傷傷い者の医療に関す
る請願(第六一〇号)
○重度せき髄損傷傷い者の住宅建設に
関する請願(第六一一号)
○戦争犠牲者遺族の援護強化に関する
請願(第六七二号)(第六九〇号)
(第七四九号)(第一〇一四号)
○未復員者給與法中一部改正に関する
請願(第六八四号)
○戦争犠牲者遺族の国家補償に関する
請願(第七一四号)(第一二七二
号)
○日本赤十字社殉職看護婦遺家族の援
護に関する請願(第七二五号)
○日本赤十字社殉職救護員等の遺家族
援護に関する請願(第七二六号)
○戦争犠牲者国家補償法制定に関する
請願(第七三二号)
○元傷い軍人待遇改善に関する請願
(第七五二号)
○未帰還抑留者および留守家族の援護
対策に関する請願(第八三八号)
(第八三九号)(第八六五号)(第
八六六号)(第八八九号)(第九九
三号)(第九九四号)(第一〇七四
号)(第一四八三号)(第一六三八
号)
○未復員特例患者の医療給付に関する
請願(第一〇九四号)
○戦争犠牲者遺族等の国家補償に関す
る請願(第一一〇八号)
○元満洲開拓青年義勇隊の取扱に関す
る請願(第一一六五号)
○元陸軍毒ガス工場軍属の援護対策に
関する請願(第一二〇一号)(第一
三四二号)
○原爆犠牲者遺族の援護に関する請願
(第一二三四号)
○戰傷病者戰没者遺族等援護法案中一
部修正に関する請願(第一二七三
号)
○戰傷病者戰没者遺族等援護法案の適
用範囲拡大に関する請願(第一三三
一号)
○戦争犠牲者遺族援護費に関する請願
(第一五〇三号)
○未復員特例患者の医療保障に関する
請願(第一五五三号)
○第十東予丸遭難死没軍人遺族の戰傷
病者戰没者遺族援護法案適用に関す
る請願(第一五七九号)
○戰没動員学徒遺族等を戰傷病者戰沒
者遺族援護法案に包含の請願(第一
六一六号)
○戦争犠牲者の援護強化に関する請願
(第一六三九号)
○戰傷病者戰没者遺族等援護法案の適
用範囲拡大等に関する請願(第一六
五〇号)
○戰沒船員遺族を戰傷病者戰沒者遺族
等援護法案中に包含の請願(第一六
八二号)
○戦争犠牲者国家補償法制定に関する
陳情(第七一号)(第二四二号)
(第二四三号)(第二五八号)(第
三四〇号)(第三五二号)(第四〇
七号)(第四四七号)(第五二九
号)
○戦争犠牲者遺族の国家補償に関する
陳情(第二四四号)(第二八七号)
(第三二〇号)(第三三九号)(第
三五三号)(第三五八号)(第三六
六号)(第三八〇号)(第四二〇
号)(第四四六号)(第四六六号)
(第七八一号)
○戦争犠牲者遺族の援護強化に関する
陳情(第二七四号)(第二八八号)
(第三五一号)(第五二二号)(第
五二八号)(第五三七号)(第六一
〇号)(第七一七号)(第七二七
号)(第七七六号)(第八〇八号)
○戰ほつ船員遺族の援護強化に関する
陳情(第二九〇号)
○船員の遺族援護に関する陳情(第三
二一号)
○元満洲開拓青年義勇隊の取扱に関す
る陳情(第四〇九号)(第五六一
号)(第六七九号)
○元傷い軍人等の医療費全額国庫負担
に関する陳情(第四四八号)
○未帰還抑留者および留守家族の援護
対策に関する陳情(第四七一号)
(第八九八号)
○未帰還者留守家族の援護に関する陳
情(第四七二号)(第九〇八号)
○元傷い軍人の国家補償に関する陳
情(第四九一号)
○未帰還者留守家族の国家補償に関す
る陳情(第五六〇号)
○戰傷病者戰没者遺族等援護法案修正
に関する陳情(第六一一号)
○戰没船員遺家族を戰傷病者戰没者遺
族等援護法案中に包含の陳情(第六
一二号)(第六三五号)
○戦争犠牲者未亡人の援護に関する陳
情(第七六四号)
○未復員特例患者の医療給付等に関す
る陳情(第七八三号)(第八〇二
号)
○開拓団等の傷病者、死没者遺家族の
戰傷病者戰没者遺族援護法案適用に
関する陳情(第八九九号)
○引揚者の国家補償に関する陳情(第
九〇七号)
○戦争犠牲者遺族等の国家補償に関す
る陳情(第九〇九号)
○戰傷病者戰沒者遺族等援護法案(内
閣提出、衆議院送付)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314237X01619520424/0
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001・梅津錦一
○委員長(梅津錦一君) 只今から厚生委員会を開きます。
先ず引揚問題及び遺族援護に関する小委員長から請願及び陳情の審査報告を求めます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314237X01619520424/1
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002・山下義信
○山下義信君 引揚問題及び遺族援護に関する小委員会におきまして、戰傷病者戰沒者遺族等援護法案に関係のありまする請願、陳情の審査の結果を申上げます。小委員会はこれらの請願、陳情は極めて重大なものと考えまして、本法案の審議に先立ちまして国民の請願権を尊重する意味におきまして、熱心に御検討を願いました結果、請願第二百二十号、第四百十二号、第四百二十六号、第六百十号、第六百十一号、第六百七十二号、第六百八十四号、第六百九十号、第七百十四号、第七百二十五号、第七百二十六号、第七百二十二号、第七百四十九号、第七百五十二号、第八百十八号、第八百三十八号、第八百三十九号、第八百六十五号、第八百六十六号、第八百八十九号、第九百九十三号、第九百九十四号、第千十四号、第千七十四号、第千九十四号、第千百八号、第千百六十五号、第千二百一号、第千二百二十二号、第千二百二十四号、第千二百七十二号、第千二百七十三号、第千二百八十二号、第千三百三十一号、第千三百四十二号、第千四百八十三号、第千五百二号、第千五百五十日号、第千五百七十九号、第千六百十六号、第千六百三十八号、第千六百三十九号、第千六百五十号、第千六百八十二号、計四十四件、及び陳情第七百十号、第二百四十二号、第二百四十三号、第二百四十四号、第二百五十八号、第二百七十四号、第二百八十七号、第二百八十八号、第二百九十号、第三百二十号、第三百二十一号、第三百三十九号、第三百四十号、第二百五十一号、第三百五十二号、第三百五十八号、第三百六十六号、第三百八十号、第四百七号、第四百九号、第四百二十号、第四百四十六号、第四百四十七号、第四百四十八号、第四百六十六号、第四百七十一号、第四百七十二号、第四百九十一号、第五百二十二号、第五百二十八号、第五百二十九号、第五百三十七号、第五百六十号、第五百六十一号、第六百十号、第六百十一号、第六百十二号、第六百三十五号、第六百七十九号、第七百十七号、覧七百二十七号、第七百六十四号、第七百七十六号、第七百八十一号、第七百八十三号、第八百二号、第八百八号、第八百九十八号、第八百九十九号、第九百七号、第九百八号及び第九百九号、第三百五十三号、以上五十三件はいずれも議院の会議に付するを要するものでありまして、内閣に送付するを要するものと審査決定をいたした次第でございます。
右御報告申上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314237X01619520424/2
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003・梅津錦一
○委員長(梅津錦一君) 只今小委員長の報告通り承認することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314237X01619520424/3
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004・梅津錦一
○委員長(梅津錦一君) さよう決定いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314237X01619520424/4
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005・梅津錦一
○委員長(梅津錦一君) 次に本日の会議に付する事項に追加いたしまして、戰傷病者戦沒者遺族等援護法案を審査することとし、これを議題に供したいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314237X01619520424/5
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006・梅津錦一
○委員長(梅津錦一君) 御異議ないものと認めます。戰傷病者戰沒者遺族等援護法案を議題といたします。これより質疑に入ります。御質疑を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314237X01619520424/6
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007・山下義信
○山下義信君 二、三の点を厚生大臣に伺いたいと思うのでございますが、第一点といたしましては、本法案が仮にここ二、三日のうちに成立されまして法律の公布が見るものといたしました場合におきまして、実際におきまして、政府が御心配相成りました遺族一時金の公債の交付、又遺族年の現金の支給というような本法のそれらの支給はおよそ遺族のかたがたに、いつ頃実際に遺族のかたがたの手に渡るように政府におかれましてお取運び相成るでございましようか、そのおよその公債並びに年金の現金等が遺族の手に渡りまする日時のお見通しを承わりたいと思うのでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314237X01619520424/7
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008・吉武恵市
○国務大臣(吉武惠市君) 実は私どもといたしましては、成立いたしましたならば今まで随分長い間この問題ができなかつたのを遺憾に存じておりまするので、もう一日でも早く急いでやりたいというつもりでございます。従いまして先般も公債の件につきましては大蔵当局と相談いたしましたところ、なかなか印刷に相当の時間がかかるそうでございまして、普通ならば急いでも六カ月くらいかかるというふうな話でございます。それでは私ども六カ月も待たすということでは相済まんから、何とかしてもつと短かくならないかということで折衝いたしております。大蔵当局でももうすでに紙やその他の準備もしておるようでございまするから、私どもはそう六カ月もかかるということなしに、もつと前に交付できるようにというつもりで運んでおるようなわけであります。
それから一時金につきましても、実は先般来のこの遺族の調査もそのつもりで実は進めておるわけでございまするので、この点も私どもといたしましては六カ月もかからないでそれ以前に実現をしたいということで努力をいたしておりますが、さてそれでは大体見通しは何カ月かと言われますると、今のところ実は全部の調査は詳細にまだできておりませんので、甚だ遺憾でございますが、さような事情でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314237X01619520424/8
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009・山下義信
○山下義信君 御尤もであると存じまするのでありますが、まあ公債の印刷のほうは非常にお急ぎ願いまするならば、只今大臣の仰せのように六カ月という所要期間はもつと御短縮できるのではないかと存ずるのでございますが、若し三カ月乃至四カ月くらいで印刷ができまするならば、遅くとも十月前後項には公債の交付がおできに相成るのではないかと存ずるのでございますが、この点もう一度政府のほうのただ印刷ができるのを待つておるという意味でなくして、十分御督促下さいまして、一日も早く支給のできるというお心持でいま一度承わりたいと思うのでございますが、なお遺族年金の現金の支給につきましては、これら多数の対象者が全部御調査が相済むのを待ちまして支給されるということになりますると、よほど時日を要するかと存じまするが、すでに政府におかれましては、今日まで各府県の世話課等を通じまして、殊に軍人の戰沒者につきましては、従来はつきりといたしました御調査済のものがすでにありまして、一点疑義のない対象も少からん数があるのではないかと想像されます。御調査、御審査を要しまするかたがたは別といたしまして、すでに明確なる対象につきましては、一刻も速かに御支給相成るようにお運び相成ると存するのでございますが、従いましてそういうことを考え併せまするならば、できるだけ速かに支給のできまするように御配慮ができるのではないかと考えるのでございますが、いま一度それらの点につきまして誠意ある政府の御答弁を得たいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314237X01619520424/9
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010・吉武恵市
○国務大臣(吉武惠市君) 御尤もでございまして、全部が全部の調査が済むまで待つということは、私どももこれはやるべきでなくつて、大体の判明しておるものにつきましては逐次支給してもいいんじやないかと思いますので、只今山下さんのお説のように取運びたいと考えております。ただそうかといつて、或る地域において一軒、二軒というふうに、ばらばらにもできんでありましようが、併し地元の町村等、或いは遺族のいろいろ、今までの団体その他の御協力を得るならば、私はこの問題につきましては国民ひとしく私は協力を得られるものと思つておりまするので、判明したものは速かに支給するように取運びたいと、かように存じております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314237X01619520424/10
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011・山下義信
○山下義信君 大臣の御方針は諒といたします。只今の大臣の御方針の下におきまして事務当局といたしましては事務的な見通しを立てましたときに、最大限どのくらいの時日でそういう支給事務の開始ができるというお見極でもありますか、長官の御答弁ができますならば承わりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314237X01619520424/11
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012・木村忠二郎
○政府委員(木村忠二郎君) これに要しまする請求及びこれに対する裁定をいたすわけでございますが、これの手続等につきましては、書類等もできるだけ簡明にいたしまして、簡單にこの手続ができるようにいたしたいと、なお恩給法に基きまして支給を行いますものにつきましては、これを採用いたしまして手続はできるだけ簡單に、而も正確にできるようにいたしたいと、そういうつもりで以て準備いたしております。従いまして早く出ました問題のないものにつきましては、そんなに時間がかからなくつて裁定ができるであろうと、かように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314237X01619520424/12
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013・山下義信
○山下義信君 それらの手続に関しまする根本と申しますか、政令の御制定は本案の第四十二條あたりを中心としての政令でありますが、この政令をお出しになるのは大体いつ頃お出しになるお考えでございましようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314237X01619520424/13
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014・木村忠二郎
○政府委員(木村忠二郎君) もう大体一応今の、只今持つておりまする原案につきまして政令の準備をいたしまして、関係の省と協議しておる次第のものでございますが、この法律が余り大きな変更なくして通過いたしましたならば、これが公布されますると直ちに政令のほうもできまして、これが公布できるように相成ると考えております。若し修正でもございましたならば、できるだけ速かに必要なる点を直しまして、これを公布したいと思つております。大体の準備はできておるのでございまして、そう暇はとらないと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314237X01619520424/14
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015・山下義信
○山下義信君 参議院におきましては法律の中に、政令に讓られました事項につきましては、審議の際に政府の用意せられました政令の案を資料として拝見することに従来なつておりますわけでありますので、政令の原案の資料を委員会に提出するよう政府に御請求を願いたいと存じます。次にいま一点伺いたいと思いますのは、この今回の援護の各種の支給がなされるのでありますが、常に問題になつておりますることは、周知のごとく、我々の最も寒心に堪えませんのは遺族の中の生計困難遺族が如何なる状態に相成るかという点に我々関心を持つておるのであります。従いまして生活保護法との関係をどういうふうになされる考えでございましようか、政府の根本的方針を明確にお示しを願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314237X01619520424/15
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016・吉武恵市
○国務大臣(吉武惠市君) 御尤もでございまして、このたびのこの遺族の援護及び傷痍者の援護の内容は私どもも十分だとは考えておりません。従いまして、これで本当に生活の困られるかたは、これだけで生活をされるということは困られるかたはあると私存じております。従いまして甚だ遺憾ではございますが、一部のかたには生活保護法の適用によつてその裏付をしなければならんじやないかと、かように存じておるわけであります。従つてこの問題につきましては、一つの考え方としては、従来生活保護法を受けておられるかたはそのままにもらうことにして、それから別にこの援護の金をやるようにしたらどうかという意見もございます。実際はお気の毒だとは思いますが、併しそのために生活保護法の建前から申しますると、生活保護法の前にはどなたであつても本当に困られるものは平等に取扱つて行くという建前をとつておりまするので、法の建前からいつて、そういうことも実はむずかしい。そうかといつて理論に囚われて生活保護法から、少しでも收入があればそれは全部差引くと、従つてこの援護法で年金なりなんかが入る場合には、その分だけを厳格に差引いて差上げるということでありましたならば、折角この援護を出しましても実はちつとも援護にならないということでございまするので、私どもの考えといたしまして運用の面で全部差引くということはできないように……、いや、全然両方を出すということができないにしても、その点は運用で手加減をして行つたらどうだろうかと、これは生活保護法の上から言うと、そういうことは許されないかも知れんと思いますが、これは衆議院でも参議院でも皆様がたのお気持を汲んで行けばお許し頂けるんじやないかと、かように存じまして、運用の面でこれは差引くにいたしましても、そこを考慮して行くということで御了承頂きたい、かように存じております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314237X01619520424/16
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017・山下義信
○山下義信君 大臣の答弁私どもも同感でございますが、生活保護法の運用を適切にして頂きまして、援護の目的の達成をお願いしたいと思うのであります。我々は生活保護法を審議いたしますときに、本法は殊に参議院におきまして主力を注ぎましたのでございますが、その生活保護法に、丁度今援護庁長官が社会局長当時でありますから御記憶があると思いますが、生活保護法の第九條におきましては、即ち必要即応の原則を定めまして、一律平等に画一的な生活保護の施行がされておりましたのを弾力性を持たせ、幅を持たせまして、実情に即応するように運用すべしという第九條を設定してあるわけでございますが、只今の大臣のお答えはその御精神をおとり下さつたようで、我々の同感するところでありますが、なお具体的にはどういうふうにして生活保護法との関係を調節するかという点につきまして、援護庁長官は社会局長の御前歴もありまするし、反省内において社会局との間のお話合いももとよりあつたと考えられるのでありますが、若しその辺に御方針が立つておるといたしまするならば、この際明確に御説明を願いたいと思うのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314237X01619520424/17
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018・木村忠二郎
○政府委員(木村忠二郎君) 御承知の通りに生活保護法の建前が、生活保護法があとで補足するという建前をとつておりますので、そういう建前からいたしまして、只今申されましたような運用をいたしますといたしますれば、結局その支出の面と申しますか、生計費の面という点を加減するということができるのではなかろうかというふうに考えております。必要即応の原則でありますから、その必要の面をどう見るかという点が、これが生活保護法上できる面とかように考えております。従いましてその必要の面というものにつきまして適切なる運用をいたすようにいたしたいと、かように考えるのでありまして、従いまして例えば未亡人で子供を抱えております場合でありますとか、或いは身体障害者でありますとかというような場合におきましては、これにつきましてやはり或る程度の支出の面におきまする考慮ができ得るであろうと思うのであります。そういうような面からいたしまして、只今申されましたような点を考慮いたして参るようにいたしたいと、かように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314237X01619520424/18
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019・山下義信
○山下義信君 そういたしますと、長官の御答弁の御趣旨は、この遺家族の中におきまして、殊に寡婦の世帯等につきましては、子供を抱えております関係上なり或いは種々の関係からいたしまして、又傷痍軍人即ち身体障害者の立場におきましては身体不自由なる観点からいたしまして、一般の健康な、或いは一般のいわゆる十分な家庭の始末のできる生計とは違つて、これらの手の要る或いは身体的なハンデイキヤツプのありまする人たちの生計費は十分この辺に考慮を加えなければならん、即ち生計支出の面におきまして相当の考慮を拂わなければならんという趣旨に解釈いたしましたが、さように了承してよろしうございましようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314237X01619520424/19
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020・木村忠二郎
○政府委員(木村忠二郎君) 只今お話の通りでございまして、そういうふうに運用されるというように考えます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314237X01619520424/20
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021・山下義信
○山下義信君 いま一点は、これはなかなかむずかしいことであろうと思いますが、併しながら最も関係の広い、最も問題のあります点でございますので、できるだけ確認いたしたいと存ずるのでございますが、配偶者、即ち戰沒者の妻と婚姻の関係でございますが、例せば第二十四條におきまして事実上の婚姻ということを申しておるのでございます、これは戰沒者の配偶者としての資格、当時の配偶者としての資格の場合におきまして、或いは又戰沒後の配偶者の立場におきまして事実上の婚姻ということはどういうことを言うのであるかということを明確にして頂きたいと思うのでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314237X01619520424/21
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022・木村忠二郎
○政府委員(木村忠二郎君) 只今事実上の婚姻、従来のいわゆる内縁関係と称しておりますものを法文に現わしたのでございますが、これは法律上婚姻と取扱われておりますのと同じようなものでありまして、ただ法律上届出がなされていないもののみに限られるというふうに私は考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314237X01619520424/22
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023・藤森眞治
○藤森眞治君 この公債の、交付公債の現金化ということが只今の過程においては非常に急を要するわけであります。これにつきましてどういうふうな方法をおとりになるかをお伺いいたしたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314237X01619520424/23
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024・吉武恵市
○国務大臣(吉武惠市君) この問題は余り自由にいたしまするというと、折角の公債を交付いたしましても、まあいろいろ騙かされたり何かしてなくなるという弊害もございます。そうかといつて、これを余り厳重にいたしますというと、本当にお困りになつておるかたに気の毒だという点で現在考えております。大蔵大臣との話では、生活に本当にお困りになつておるかたには、普通は十年間に償還するものを、そういつたかたには短期の償還を認める。つまり五年くらいの範囲で償還するような途を講じたい、こういうような方法を考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314237X01619520424/24
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025・藤森眞治
○藤森眞治君 その五年間の償還と言いますのは、年々元利を五年間に償還して行くということでございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314237X01619520424/25
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026・吉武恵市
○国務大臣(吉武惠市君) さようでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314237X01619520424/26
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027・藤森眞治
○藤森眞治君 なおそれに関連してお伺いしたいのでありますが、この金に換えるということを非常に急ぎますために、世間では遺族を対象にした余り好ましくないような団体がある、或いは又一定数の人々がある、そうしてこの折角の公債を蝕ばむような慮れがあるという風説も相当聞いております。これに対して政府のほうではどういうお考えなり、又これの対策をお考えになつておりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314237X01619520424/27
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028・吉武恵市
○国務大臣(吉武惠市君) その点は非常に心配いたしまして、記名式にして自由にこれが流通させないように制限をしておるわけでございます。それで先ほどのように一応生活に困られたかたは五年で償還するということで大体生活がいけるのではないかと思うのでありますが、それでもどうしても生業資金関係なんかで金が要るというような場合には、国家機関によつて、例えば庶民金融公庫でありますとか、ああいうふうな国家機関によつて金を融通するとか何らかの途を考えたらどうか。これはまだ決定しておりませんけれども、それで普通の金融機関でやりますと、これはさつきお話のように、いろいろうまいことを言つて、それであとで非常に困るということになりますから、非常に融通をきかさないで悪いようですけれども、まあ保護の点から言えば余りルーズにならんように、どちらかというと厳重に考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314237X01619520424/28
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029・藤森眞治
○藤森眞治君 それについて考えられますことは、その所有者から委任状を持つて委任状によつて他の人を使つてこれを消化しようという場合があると思うのでありまして、この委任状行使ということにつきましてはどういうふうにお考えになつておりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314237X01619520424/29
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030・木村忠二郎
○政府委員(木村忠二郎君) 委任状によりまする受取りでございますが、これはその公債証書そのときそのとき受取るときに委任状が出まして、本当の意味の委任はこれは別であります、そうでなくして、事実上これは居渡してしまつておるというようなものにつきましては、これは脱法行為というふうに考えられますので、これにつきましては、そういうことのないような措置をとるというふうにいたしたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314237X01619520424/30
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031・藤森眞治
○藤森眞治君 元利金が年々成る一定度支拂われることについての委任状行使ということが考えられるのですが、これはどうされますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314237X01619520424/31
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032・木村忠二郎
○政府委員(木村忠二郎君) そういうような、そのときそのとき出ます委任状、包括的な委任状でない場合でございますが、そういうもので間違いないというものにつきましてはこれは認めなければならんであろうと思います。併しながら成るべくそういうことをしないで、それが受取れるようなふうに、元利を受取れるように大蔵省のほうでは御検討になつておると考えます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314237X01619520424/32
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033・藤森眞治
○藤森眞治君 もう一点伺いたいのは、まだ今日でも街頭で傷痍軍人というものが募金をやつておりますが、この援護対策によりまして、我々はこれが街頭から消えてくれることを希つておりますが、これにつきましての何らか考慮はございますのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314237X01619520424/33
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034・吉武恵市
○国務大臣(吉武惠市君) 御尤もでございまして独立も間もないのに、なお且つ白衣の傷痍軍人が街頭で立たれなければ生活ができないということは、私どもも相済まんことだと思つておりますが、従いまして今度の援護法におきましても、傷痍軍人につきましては、実は他に比較すれば相当考えてはいるつもりでございます。併しそうは申しましても、相当考えても事実まだなお足りないという状況でございまして、到底それで生活ができるとも思えないのです。そこでそういうふうなかたがたのどこか勤まる方法をということで、一時は法律で強制雇用の途も考えたこともございますが、一遍申上げましたように、どうも日本の国情として、法律で強制して使うということでは気分の上においてもそぐわないのではないかというところで、実はその点は法律で強制するということでなしに、我々政府の努力と、それから国民の御協力を待つてやつて行くということで、予算としましては二千七百万円程度でございますが、それで補導所を二カ所殖やしまして、そうして職を教えるという途を請ずると同時に、片一方では雇用促進協議会というものを中央及び地方に置きまして、そこに財界その他のかたがたに参加して頂いて、それで引受けて頂くようにしたらどうかということで、先般予算が通りまして、間もなく労働省のほうで中央の促進協議会を作りまして、第一回の会議をやりまして、第二回も間もなくやることにいたしております。大体それで今考えておりますことは、先ず国の機関の中でも相当雇うという方法を講じようではないか。それから地方の公共団体でも現に使つて頂いておりますが、なおもう少し御努力を願いたい。それからいわゆる国の機関の中でも、国鉄でありまするとか、全逓でありまするとか、相当企業的な面がございますから、このほうの面にも或る程度一つ引受けて頂こう。それから民間の会社、工場等におきましても相当の割合で引受けてもらう。そういうふうなことで今進んでおるのであります。なかなか簡單には行かんとは思いますが、私どもはまあ日本の国情から見て、皆さんに御努力をして頂くならば、成る程度成績を挙げ得るのじやないか。それから一方何と言いましても、腕に職を覚えるということが、私は安定して職に就ける途じやないかと思うのでありまして、先般も箱根の療養所に行つて見ますと、療養所におられますかたは半身不随で、非常にお気の毒ではありますが、手はききますために、竹細工をやられるのを見ていると、非常にうまくやつておられる。聞いて見るというと、普通の健康の人に劣らないだけの腕の人も相当おられるということでありまするので、私はそれにヒントを得て、今のところは現在の補導所以外に二カ所の増設ではありますが、要すれば私はこれを増設してもいいのではないか。それから相模の病院にも行つて見ましたが、筆耕をやつておられるかたがございます。これは片一方の手が無くても、片一方だけで非常にうまく筆耕をやつておられます。そうすれば、今東京あたりでも筆耕に出る仕事というものは相当ございますから、これなんかもできるのではないか。いろいろむずかしい問題ではございますが、そういう努力を拂いまして、一日も早く街頭から白衣のかたがたの姿が消えるような努力をいたしたいと、かように存じております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314237X01619520424/34
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035・山下義信
○山下義信君 只今の公債に関連して、一つだけ質疑さして頂きたいと思いますが、法案の第三十七條に関連するわけでありますが、政府はこの公債を十カ年以内の償還で発行する。それで生活上必要と思われる人たちへは五年賦償還ということも考えているというふうな大蔵大臣の他の機会での御答弁がありまして、厚生大臣もそのことを御引用になつて、政府におかれてそういうお考えがあるということでありますが、これは大臣はどういうふうにお考えになつておられますか。承わりたいと思うのでありますが、それならば五年賦償還の公債と十賦償還の公債、即ちどういう人が希望したらば五年賦償還の公債を交付するのか、その基準を何かお定めになるお考えがあるかどうか、これは意見になりまして恐縮でございますから申上げませんが、五年賦償還と十年賦償還の二種類の公債を出すことは、実際におきまして実施上にも不便があるのじやあるまいか、或いはいつそ五カ年賦償還、十カ年賦償還というふうに一種類に定められて、その現金化のほうの規定において特段の御配慮をなさるということが、実施上これはスムースに行くのではないかということが考えられるのでありますが、この十カ年賦償還と五カ年賦償還の二種類の公債を政府にお出しになるお考えでありましようか。然らば如何なる基準を以て五カ年賦償還の公債の交付の対象をおきめになるお考えであるかという点につきまして政府の御方針を承わりたいと思うのでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314237X01619520424/35
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036・木村忠二郎
○政府委員(木村忠二郎君) 二つの種類のものに分けまして五カ年賦と十カ年賦とに分けることにいたしますれば、それが生活上の必要という点から区分をいたすといたしますれば、現在のところ特別なるそのための調査の人を置かない限りは、生活保護法に該当しておるかどうかという点で以て区別をする以外には方法はなかろう、かように考えております。一応基準を設けるとしますれば、生活保護法にかかつておるかどうかということでやる以外に方法はないのではないかと、考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314237X01619520424/36
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037・山下義信
○山下義信君 私は意見を述べないということを申したのでありますから申しませんが、先ほど私の質疑の中にありますように、二種類若しくは三種類等にお定めになりますると、基準をお引きになりますことが至難ではありますまいか。生活保護法の適用者が困難しておりますことは言うまでもない。これは公債の五年賦償還どころのことではなくして、生活保護法との併給すらもいたさなければならないと論じられるくらいでありますので、換金を急ぐという階層は、生活保護法の適用者のみではなくして、随分そのボーダー・ラインの対象が多いわけでありまして、これを生活保護法だけで考えるということの程度では、五年賦償還と十年賦償還と二種類にお分けになつた趣旨というものが大半その効果を失うわけなんです。これは一種類になさつて、只今藤森委員が御質疑になりましたように、その現金化について政府が特段の迅速なる措置のできますようにお計らいになるほうが、むしろ対象者のほうにおいては便利ではないかと考えるのでありますが、政府はなお十分御考究に相成りまする御意思があるかどうか、大臣の御意見を承わりたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314237X01619520424/37
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038・吉武恵市
○国務大臣(吉武惠市君) 御尤もな御意見でございまして十分その点は一つ検討いたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314237X01619520424/38
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039・藤森眞治
○藤森眞治君 大体質疑はこのくらいな程度かと思います。なおまだ研究しなければならん点もあるかも知れませんので、一応この程度で小委員会に本案を付託して頂きたいという動議を提出いたします。(「賛成」と呼ぶ者あり)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314237X01619520424/39
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040・梅津錦一
○委員長(梅津錦一君) 只今の動議に対して御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314237X01619520424/40
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041・梅津錦一
○委員長(梅津錦一君) 御異議ないものと認めまして、本案の大体の質疑は現在までやつて参りましたが、審査の便宜上直ちにこれを引揚問題及び遺族援護に関する小委員会に付託して更に検討を加えることにしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314237X01619520424/41
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042・梅津錦一
○委員長(梅津錦一君) 御異議なければさよう決定いたします。
暫時休憩いたします。
午後三時二十分休憩
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午後四時十八分開会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314237X01619520424/42
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043・梅津錦一
○委員長(梅津錦一君) 休憩前に引続いて只今から厚生委員会を再開いたします。
戰傷病者戰沒者遺族等援護法案を議題といたします。引揚問題及び遺族援護に関する小委員長の報告をお願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314237X01619520424/43
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044・山下義信
○山下義信君 遺族援護に関する小委員会は引揚問題をも併せて取扱いまするため去る四月三日これを引揚問題並びに遺族援護に関する小委員会と改称することにいたしたのでありますが、今国会におきまして今日までに二十三回開会いたしました。その間すでに再度に亘りまして中間報告を了した次第でありますが、御承知の通り小委員会といたしましては一応遺家族傷病者等援護対策案を決定いたしまして政府及び衆議院に対し立案並びに審議の参考に資するよう申入れておいた次第であります。而して本日正式に本案の審査を小委員会に付託を受けましたので、直ちに別室において慎重審議をいたし、熱心に検討いたしました結果、次の通り本法案は修正すべきものと決定いたした次第であります。
その要項を申上げますと、この修正案は次の條項を織込んだものである。
一 傷害年金に関する條項
(一) 障害年金額の中特別項症、第一項症及び第二項症に該当する重度の不具廃疾の者に対する年金額を引上げること。(第八條)
二 遺族年金に関する條項
(一) 配偶者がなく、且つ、扶養することのできる直系血族がない父母については、年令制限、不具廃疾の條件を外すこと。(第二十五條第三号)
(二) 二十七年度中は、四月二日以後に六十才に達しても、四月一日に年令條件を満たしたものとして取り扱うこと。(第二十五條第二項の追加)
三 遺族一時金に関する條項
(一) 名称を「弔慰金」と替えること。(第一條中の「年金又は一時金」の削除並びに第五條、第六條、第二十四條第一項、第三十五條、第三十七條、第三十八條、第三十九條、第四十條、第四十五條、第四十六條、第四十七條及び第四十八條の各規定中における「遺族一時金」の読替)
(二) 法令に基いて強制動員を受けた者(徴用工、徴用船員、勤労報国隊員、女子挺身隊員、学徒報国隊員)、もとの陸軍又は海軍の要請に基いて戰闘に参加した者(国民義勇隊員を含む。)及び特別未帰還者に対しても、弔慰金を支給すること。(第三十四條第二項、第三項)その支給金額は、三万円とすること。(第三十七條)
四 弔慰金を支給すべき遺族の順位について所要の調整をすること。(第三十六條)
五 二十七年度中の遺族年金については、支給停止事由が生じても支給の停止はしないこと。(旧附則第十二項中の「かつこ書」の削除及び追加した新附則第十一項)又、既に支給した遺族年金については、一切返還を要しないようにすること。(附則第十三項、第十四項)
六 その他條文の整理(第七條第一項第二号、第十一條第二号)
戰傷病者戰沒者遺族等援護法案の一部を次のように修正する。
第一條中「年金又は時金を支給すること等により、」を創る。
第五條及び第六條中「遺族一時金」を「弔慰金」に改める。
第七條第一項第二号申「第八條の二」の下に「又は未復員者給與法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第二百七十七号)附則第二條」を加え、「同條の規定」を「これらの規定」に改める。
第八條中「六六、〇〇〇円」を「九〇、〇〇〇円」に、「五四、〇〇〇円」を「六六、〇〇〇円」に、「四八、〇〇〇円」を「五四、〇〇〇円」に改める。
第十一條第二号及び第三号を次のように改める。
二 第七條第一項に規定する程度の不具廃疾の状態になつた日において、日本の国籍を有しない者及びその日以後昭和二十七年三月三十一日以前に、日本の国籍を失つた者 第二十五條第一項第三号中「又は不具廃疾であつて、生活資料を得ることができないこと。」を「不具廃疾であつて生活資料を得ることができないこと、又は配偶者がなく、且つ、その者を扶養することができる直系血族がないこと。」に改め、同僚に次の一項を加える。
2 昭和二十八年三月三十一日までの間に六十才に達した父、母、祖父又は祖母は、前項の規定の適用については、昭和二十七年四月一日(死亡した者の死亡の日が昭和二十七年四月二日以後であるときは、その死亡の日)において六十才であるものとみなす。
第三十四條の見出しを「(弔慰金の支給)」に、同條第一項中「遺族一時金」を「弔慰金」に改め、同條第二項中「前項」を「第一項及び第二項」に改め、同項を第四項とし、第一項の次に次の二項を加える。
2 前項の規定の適用については、旧国家総動員法(昭和十三年法律第五十五号)(旧南洋群島における国家総動員に関する件((昭和十二年勅令第三百十七号))及び旧関東州総動員令((昭和十四年勅令第六百九号))を含む。)に基いて徴用され、又は総動員業務につき協力をさせられた者で第二條第一項第二号に該当しないもの、及びもとの陸軍又は海軍の要請に基いて戰闘に参加した者(昭和二十年三月二十二日の閣議決定国民義勇隊組織に関する件に基いて組織された国民義勇像の隊員となつた者を含む。)で第二條第一項第二号に該当しないものは、軍属とみなし、徴用若しくは協力に係る令書若しくは通知を受けた日から徴用若しくは協力を解除された日までの期間内における業務上の負傷若しくは疾病、又はその岩の当該戰觀に参加した期間(国民義勇隊の隊員であつた者については、その業務に従事するため出動した時間)内における当該戦闘(国民義勇隊の隊員であつた者については、出動中において従事した業務)に基く負傷若しくは疾病を、在職期間内における公務上の負傷又は疾病とみなす。
3 第一項の規定の適用については、特別未帰還者給與法(昭和二十三年法律第二百七十九号)第一條に規定する特別未帰還者は、軍属とみなし、その者の昭和二十年九月二日以後海外にある間における自己の責に帰することのできない事由に基く負傷又は疾病を、在職期間内における公務上の負傷又は疾病とみなす。
第三十五條中「遺族一時金」を「弔慰金」に改める。
第三十六條を次のように改める。(遺族の順位)
第三十六條 弔慰金を受けるべき遺族の順位は、左に掲げる順序による。但し、父母及び祖父母については、死亡した者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたものを先にし、同順位の父母については、三養父母を先にし実父母を後にし、同一順位の祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし実父母を後にする。
一 配偶者(死亡の日以後昭和二十七年三月三十一日以前に、前條第一項に規定する遺族((以下本條において遺族という。))以外の者の養子となり、又は遺族以外の者と婚姻した者を除く。
但し、遺族以外の岩と婚姻した場合でも、死亡した岩と同じ氏を称していた配偶者がその氏を改めないで婚姻したときは、本号の順位とする。)
二 子(昭和二十七年四月一日((死亡した者の死亡の日が同年四月二日以後であるときは、その死亡の日。以下本條において同じ。))において、遺族以外の者の養子となつている者を除く。) 三 父母
四 孫(昭和二十七年四月一日において、遺族以外の者の養子となつている者を除く。)
五 祖父母
六 兄弟姉妹(昭和二十七年四月一日において、遺族以外の者の養子となつている者を除く。)
七 第二号において同号の順位から除かれている子
八 第四号において同号の順位から除かれている孫
九 第六号において同号の順位から除かれている兄弟姉妹
十 第一号において同号の順位から除かれている配偶者
第三十七條の見出しを「(弔慰金の額及び記名国債の交付)」に、同條第一項中「遺族一時金」を「弔慰金」に改め、同項中「五万円」の下に「(死亡した者が第三十四條第二項及び第三項に掲げるものである場合には、一人につき三万円)」を加える。
第三十八條の見出しを「(弔慰金の支給を受けることができない者)」に、同條中「遺族一時金」を「弔慰金」に改める。
第三十九條、第四十條、第四十五一條、第四十六條、第四十七條及び第四十八條中「遺族一時金」を「弔慰金」に改める。
附則第十二項を次のように改め、附則第十三項を第十五項とし、以下順次二項ずつくり下げる。
13 前項の規定により遺族年金を支給した後に、遺族年金の支給を受ける権利を有する者が生じたため第二十七條第二項の規定により、各遺族に支給すべき遺族年金の額に変更を生ずべき場合においても、既に前項の規定により支給した遺族年金は、返還することを要しない。
14 前項の規定は、第十二項の規定により遺族年金を支給した後に、遺族年金を受ける権利を有するに至つた者の権利に、影響を及ぼさない。
附則第十一項中「(遺族年金の支給を停止する事由が当該年金を支拂う日前に生じたときは、当該事由の生じた日の属する月分までとする。)」を削り、同項を第十二項とする。
附則第十項の次に次の一項を加える。
11 遺族年金を受ける権利を有する者につき、昭和二十八年二月二十八日以前において遺族年金の支給を停止すべき事由が生じた場合には、第三十三條において準用する第十五條の規定にかかわらず、昭和二十八年三月までは当該年金の支給は停止しない。
以上の通り本法案は修正すべきものと小委員会は決定をいたしましたのでございますが、その審議の過程におきまして各委員から本法案の審議に当りまして、それぞれの要望事項が御提案に相成りまして、小委員会に諮りました結果、満場一致次の点を政府に強く要望すべきものと決定をいたしました次第でございます。
第一は、この法案は暫定措置たる趣旨に鑑み、昭和二十八年度においては適切なる根本対策を講ずること。第二、弔慰金として交付する公債は、これを一種類とし、その現金化につき特別の措置を講ずること。第三、生活保護法との調整を図り、保護世帶に特段の留意を拂い、その運用につき遺憾の点なきよう末端まで徹底せしめること。第四、本法実施については、関係当局者は懇切丁寧なる態度を以て迅速的確に事務を処理し、いやしくも遺族を利用する等本法制定の趣旨に反する者がないよう努めること。第五、本法施行を契機として、白衣の街頭募金等が行われないよう指導すること。
以上の要望を政府にいたしまするよう、小委員会は満場一致で決定いたしました次第でございます。
以上御報告申上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314237X01619520424/44
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045・梅津錦一
○委員長(梅津錦一君) 小委員長の報告に続きまして、質疑を続行いたします。只今の小委員長の報告を含めた法案全部について御質疑を願います。なお只今この小委員長報告の中には、政府に対する強い要望事項を述べられましたが、政府はこれに対してどうお考えになつていられるか、厚生大臣の御所見を承わりたいと存じます。條項が五カ條ありまするので、一つ一つ御回答を頂いたほうが明確になると思いますので、最初の一点、この法律……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314237X01619520424/45
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046・吉武恵市
○国務大臣(吉武惠市君) 只今山下さんから御指摘になりました修正の点でございますが、修正の点につきましては、私ども予算の範囲内でできることは、これはいたしたいと思いますが、予算の範囲でできないことは、予算の裏付がないとむずかしくはないかと、かように考えます。
それから要望されました五つの点につきましては、このいずれも私御尤もな事項であると思いまするので、政府としてはでき得る限り御支持をいたしたい、かように存じております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314237X01619520424/46
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047・草葉隆圓
○草葉隆圓君 すでに小委員会等において十分質疑応答、検討を重ねて参りましたので、質疑はこの程度で打切つて、直ちに討論に入られたいとの動議を提出いたします。(「異議なし」と呼ぶ者あり)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314237X01619520424/47
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048・梅津錦一
○委員長(梅津錦一君) 只今草葉委員の動議がございますが、動議を取上げることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314237X01619520424/48
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049・梅津錦一
○委員長(梅津錦一君) それでは質疑は盡きたものと認めまして差支えございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314237X01619520424/49
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050・梅津錦一
○委員長(梅津錦一君) それでは直ちに討論に入ります。
小委員長の報告の修正案を含めた議案全部について御意見のおありのかたはそれぞれ賛否を明らかになさいましてお述べを願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314237X01619520424/50
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051・中山壽彦
○中山壽彦君 私は只今小委員長から御報告になりました修正案とその他の原案に対して賛成の意を表するものであります。
当厚生委員会におきましては、この本案の重要性に鑑みまして、特に小委員会を設置して、昨年の暮以来、数回検討を加えておつたのであります。その検討に当りましては、この問題を政争の具に供しない、又予算の枠を逸脱いたさない、二十七年度は飽くまで暫定の措置とすること、こういうことを前提といたしまして、審議を重ねたのであります。かように、この政府から原案の出ません前に、事前にかような審議をいたしました事例というものは、今日まで殆んどなかつたように私は記憶いたしておるのであります。この審議に当りまして大体その要項の決定を見たのでありまして、その間には、場合によつては、衆議院のほうとも交渉をいたしたこともあるのであります。今回の修正案につきましては、遺族の対象となりまする範囲においても、或いは障害年金、弔慰金、一時金等の金額におきましても、なお若干不十分な点もあることとは存じますけれども、すでに御承知の通り、来月二日には、国家を挙げての慰霊祭が決行されることに相成つておるのであります。この慰霊祭までにも審議が参議院においてまだ終了いたさないということは、私どもの責任上でき得ないことと存じまするので、今日の段階におきましては、この修正案に私は賛意を表して、速かに御決定ならんことを希望いたすものであります。なお只今小委員長より各種の要望事項も御発言になりましたが、私は政府当局がこの実施に当りましては、この法案の内容を末端まで徹底させ、又只今述べられました数カ條の要望事項も含めてでき得る限り速かに実現されることを重ねて強く要望いたしまして、この修再案及び原案に賛成をいたすものあります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314237X01619520424/51
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052・藤森眞治
○藤森眞治君 私は緑風会を代表いたしまして、本修正案並びに他のこれに関する法案に賛成いたします。
考えて見まするのに、過去数年間戦争犠牲者に対する何らの措置がとられておらなかつた点は、我々が非常に悲痛な思いをした点でございます。ところが漸く今日となりまして、又只今中山委員もお話がありましたように十分とは申しませんが、併しこの遺族援護の法案が上程され、そうして犠牲者の遺族に対しいささかとも報いる方法が講ぜられましたことにつきましては各位と共に喜びに堪えない次第でございます。先に我々緑風会といたしましては二十七年度予算の審議に当りまして政府原案に対して若干の予算修正を行い、一時金或いは年金の増加、並びに対象の範囲の拡大を試みようとしたのでございます。併し不幸にして予算修正が関係方面等との関係から不可能になりましたので、甚だ遺憾に存じておりました。ところが本委員会にこの法案が付託されまするや委員各位の非常な御熱心な研究と、又非常な御努力によりまして当初我々が企図しておりました修正案の内容の全部とは申されませんが、相当大幅な点について実現するようになりましたことは誠に同僚各位に対して感謝に堪えない次第でございます。殊に近く慰霊祭の祭典が行われます際、本委員会におきましては各党各派共に超党派的に一致して、只今小委員長報告の通りまとまりましたことは、更にこれは錦上花を加えるものだと存じます。これが国民感情の上に及ぼします影響の大きなるものがあるのを考えますると、なお独立日本として今出発する門出に当りまして、この法律の制定は誠に意義の深いものと考えられるのであります。併しこの法律を以て我々は決してまだ万全なるものとは思つておりません。幾多の点につきましては不満な点もあるのでございまするが、併し現在の国家財政の点等から見まして、我々の希望の最小限度にとどめなければならない状態になりましたことは非常に残念ではありまするが、併しこれは国民と共に忍ばねばならない点であろうと存じます。そこで私は一言政府に対して希望を申上げたい点がありまするのは、小委員長報告の中にございました附帶條項が厳重に行われることを希望いたしますることは勿論でありまするが、この実施に当りましては、恐らく幾多の複雑な面倒なケースが起つて来るということが予想されまするので、政府におきましてはこの法案の趣旨をできるだけ杓子定規な解釈にならないように、且つ常に温情を持つて処理されましてあとに不平の残らないように、殊に末端の取扱については特に御留意を願いたいと存じます次第であります。
なおこれも要望事項の中にございましたが、この法案の実施によつて街頭に傷痍者の募金の現われることのないように、又遺族を対象といたしましたもろもろの好ましからん団体等によつて折角のこの援護の目的が損われないように、政府において万全の方策を講ぜられることを希望いたしまして、私の賛成討論とする次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314237X01619520424/52
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053・河崎ナツ
○河崎ナツ君 私は日本社会党第四控室を代表いたしまして本法案及びその修正案に賛成するものでございます。この法案が取扱つております戰傷病者戰沒者遺族の援護の問題は日本の当面しておりますところの社会問題といたしまして重要なことでございますので、小委員会でも誠心誠意十二回も修正に修正を重ねて、練りに練り上げ、かくは全会一致の形が打出されましたことは近頃欣快の限りでございまして、併しながらなお種々の事情上、更に政府におかれましても考えて頂きたい條項もございますので、私どもの属します社会党第四控室におきましては、戦争遺家族傷痍者大衆のために更に一層の援護の完成を希望して、次の四点を希望いたしたいと思うものでございます。
その第一点は、このたびの法の対象者が太平洋戦争以降と打切られましたがために取残されました日華事変よりの犠牲者のこの六年間の空白は何としても遺憾の限りでございます。よつて政府は十分速かに適当な方法を考えて頂きたいと思います。第二は、このたびの年金につきましては国家補償の性格に立脚すべきものである、従つてその補償の金額は少くとも最低生活の基準を破るようなものであつてはならないと存じます。然るにそれに近いようなこのたびの年金のその定め方は遺憾に存じますので、二十八年度の予算におきましてはこの面に十分考慮されんことを希望いたします。第三点は、本法案の性質上予想されますところの当該者は国家権力による犠牲者だけに限られておりましたのでは衡平の原則を保たれません。更に空襲による災害者、外地引揚途上における犠牲者も同じく戦争の犠牲者であることは変りはないはずであります。国家は更にこれらの人々に対しましても責任を以て適当の補償を考えねばならんと存じまするので、かかる考慮をも希望して止まない次第でございます。最後に第四として申上げたいことは、このたびはこの法案の第十一條におきましての修正に援護の対象としての遺家族のうちの父母の年齢は六十歳以上となされましたことは種々の事情もあることと存じまするが、日本の結婚年齢の実態から見ましても、女の年齢の低さは選炭としての母親の年齢の低さを見ること多く而も経済力のない日本の母親の実態でもあり、その遺族の大多数を占める母親の実数から見ましてこの年齢の高さによる一線は日本の遺族としての母親の実情から遺憾の限りでございます。これも又将来政府におかれましては考慮されますることを併せて希望いたすものでございます。
以上を以ちまして私の賛成の理由といたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314237X01619520424/53
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054・山下義信
○山下義信君 私は社会党第二控室を代表いたしまして、この修正案並びに本法案に対しまして賛成の意を表するものでございます。ただ賛成の意を表するのみならず、実に言い知れぬ感激のうちにかすかに衷心の喜びを覚えるとも申しますか、我々は生き長らえ、殊に国会に席を有する者といたしまして、久しく責任を痛感しておりましたこのことが曲りなりにもたといそれが望むところにほど遠しといたしましても、現段階におきましてはいささかなりとも、泉下の霊を慰め得ることを得ますることは我々の本懐とするところでございます。今本法案について考察いたしまするのに、その政府原案の提出に先立ち参議院の主張し来つた数点が政府において入れるところとなりました諸点、即ち第一は、公債の交付は英霊一柱ことに差上げるということ。第二は、公債の支給範囲を配偶者子等を先順位とし、飽くまで遺族を相尋ねましてこれに交付をし、以て国家のう慰を達するようにいたしましたこと。第三は、遺族年金の支給についてこれを一時に支給し得るといたしました点。第四は、傷痍軍人に対し厚生医療等の福祉の措置を、又遠見の育英等の対策を実施せんとすること。
第五は、国家として深く弔慰を表するため予算に計上して慰霊祭を執行すること。これら政府原案に、又政府の施策に取入れられた諸点は我らの深く諒とするところでございます。
次に衆議院の修正点としましては、第一條におきまして補償のため援護という文字を入れましたこと。第三十四條におきまして弔慰のため遺族一時金を支拂うという文字を入れましたこと。なお第三には、遺族一時金を兄弟姉妹にも支拂うことにいたしました点。第四といたしましては、子及び孫の年齢制限、夫に不具等の條件を附せぬことといたしました第三十五條の修正。第五といたしましては、障害年金受給者死亡せる場合の遺族年金の限度を生前受けていた額の範囲内まで支給し得ることにいたしました第二十七條の修正点。
以上の修正点はかねて我々の要望せる点でありまして、もとより異論のあろうはずはございません。而して、只今小委員会におきまして御決定になりました修正案につきましては、これ又かねて我々の主張し来たつた点でありまして、満腔の賛意を表して止まないところでございます。
なお一、二蛇足を加えまして賛意を明らかにいたしますと、第一、障害年金額の増額につきましては、特項症、一、二項症等の重度の障害者、即ち傷痍軍人に対しましては、決してこれを以てよしとするものではございませんが、最大不幸なるこの人々に対し特に深甚なる配慮が加えられたる点、誠に同感の至りに堪えません。第二、遺族年金の支給につきまして、六十歳以下の父母でありましても直系の扶養義務者なき両親、即ち寄辺なきお独りのお母さんお父さんに対しまして年金を支給することといたしましたるは、国民感情の共感措く能わざるところであります。この点従来の例を破りまして、いわば血あり涙ある修正とでも申しましようか。第三に、遺族一時金の名称を「弔慰金」と替えましたということは誠に妥当な修正でありまして、ややもすると一時金で措置が打切られるという誤解を避け、又一面には国家補償の意を明らかにいたしまして、誠に首肯に値いする修正でございます。
第四に、弔慰金支給の順位の調整、或いは遺族年金支給方法の合理化の点、その他関連の條文の整理はいずれも異議のないととろでございます。第五に、我々の最も賛意を表して止まない点は、弔慰金支給の範囲を拡大して旧国家総動員法に基く徴用工、動員学徒、徴用船員、女子挺身像、勤労報国隊、或いは又国家の要請に基き戦闘に参加した義勇隊等が本法の対象として取入れられたる第三十四條の修正であります。又特別未帰還者給與法の対象者中同様の立場に置かれた人々が同じく加えられるに至つた点であります。思うに今次戦役の性格が国民を挙げて戰闘せしめたという実情に鑑み、又憲法第十四條に規定する無差別平等の原則に鑑み、且つは又片手落ちのなきようにという圧倒的多数の世論に徴して、あらゆる角度から検討をした結果、このかたがたが戰沒者として靖国の遺族として国家からその意を示されたということは、さぞかし遺族の人々にとりましては金銭以上に本望とせられるところであろうと確信いたすものでございます。我々といたしましては政府の対策が今日まで遅延いたしたる点、殊に本議場その他機会あるごとに指摘いたしておりますように、所要金額の不十分なる点等につきましては最も遺憾且つ不満足とするところでありますが、本案を以て本年度限りの暫定措置であるということにつきまして一応我慢をいたし、今後の本格的対策の確立に期待するという意味におきまして暫らく認容いたさんとするものであります。我々は本案の提出せられますその以前から、中山委員の仰せになりました通り、遺家族援護の実現につきましては政府、国会の対立ではなく、與党野党の争いではなく、否争うべからざる問題として互いに協力し、如何によりよき案を作るか、如何に最善の方途を盡すべきか、ただただ誠意を持つてのみこれに臨むべきであると確信いたしましたところ、幸いにして参議院は各派一致の態勢を持つて終始一貫いたしたのであります。與党も常に野党の要望に耳を傾け、野克も又政府與党の苦衷を察し、責むべきは責め、たしなむべきはたしなめ、再三再四求むべきはこれを強く求めたのであります。而もその満たざるところはこれを何人に恨まん術もなく、ただこの段階における真に止むを得ざる情勢を痛歎いたすのみでございます。我々は我々みずから今後一層の努力をいたしまして、その対策を充実し得るの日を期するのほかはないと存ずるものでございます。
私はここに本案の対象たる二百万戦沒者の英霊に対し限りなき哀悼の意を表したいと存じます。又その悲しみといい、その苦しみといい、人生最大の不幸に際会せられました御遺族のかたに対しまして今更何の辞を以てかこれを慰め得ましようか。ただただ至誠これをいたし、区々の論議を超越し、よしその金銭的額は少くとも、我々の心は深いものがあることのみを申上げたいと存ずるものでございます。特に全国慰霊祭即ち国家主催の追悼式が催されるその以前に本案の成立を熱願いたしますの余り、ここに誠心誠意本修正案並びにその他の部分につきまして賛成の意を表せんとするものでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314237X01619520424/54
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055・谷口弥三郎
○谷口弥三郎君 私は民主クラブを代表いたしまして。本修正案に賛意を表するものでございます。勿論この修正案は長い間各派各党が協同一致いたしまして種々協議をし、又政府の意向も聞きまして十分なる検討もいたして見たのでありますが、なお今回の修正案につきましては決してこれを或いは二百万の英霊に対し、又遺家族に対して十分なるものと思つておらぬのでございます。なおいろいろの点におきましてもう少し何とかしてもらいたいという部分もございますが、とにかく国家予算の現状等も考えて見ますと、又殊に実はこの年度初め頃にできんければならんものが遅れまして、まさに全国的な慰霊祭が行われようとしているにもかかわらずこの案が十分なる結果を結びませんというと、それらのかたがたに対して誠に相済まんと思うて幾らか拙速の点もあると思いますが、ここにこういう修正案に賛意を表している次第でございます。是非とも政府におかれましては、先刻小委員長からも要望いたしておりますように、あの五カ條の要望事項を一日も早く、又完全に愼重に御決定をして頂いて、そうして巷間耳にするような、或いはあの弔慰金に対しましていろいろの噂さも出ておりますのですから、一日も早く本人にそれらの弔慰金が都合よく渡りますように特別の御配慮を願いたいと思うのでございます。なお実は私どももこの支給の範囲が何とかして支那事変以後のかたがた全部に及ぶようにしてもらいたいと思つておりましたが、そこまでは参りませなんだけれども、とにかくそれらの点もお考えを頂いて、是非とも十分に急速にこれを実施してもらいたいと思つている次第でございます。従つて今申しましたような点を御考慮頂いておくべきと思いまして、ここに賛意を表する次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314237X01619520424/55
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056・深川タマヱ
○深川タマヱ君 私は改進党を代表いたしましてこの共同修正案に希望條件を附帶いたして賛成いたすものでございます。改進党といたしましてはすでに講和発効も間近に迫つておりますので、その曉を待ちまして日本独自の立場で予算措置なども講じ、もつと遺家族を優遇いたしたいというのが切なる念願でございました。すでにあと一週間で待ちに待たれた講和後最初の国を挙げての慰霊祭も行われることでもあり、靖国神社の祭礼もあることでございますので、この時期に至つてなおこの問題を未解決のままに残しておきますことよりも、たとえ完璧でなくても次善の対策をまとめ上げますことが戦死者並びに遺家族を慰めることになるかとも存じ、いずれ講和後できるだけ速かな機会に更に優遇の途を講じることを政府に強く要望いたし、各会派並びに潰家族の意向をも参酌いたし、今回は特にこの共同修正案に同調いたす次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314237X01619520424/56
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057・松原一彦
○松原一彦君 私は敗戦国とは言え日本罠族が今度の戦争に従事し、且つその犠牲となつた人々に対する感謝を表する点につきまして、今日まで遷延いたして参つたことに対して非常に遺憾に思つておつたのでございますが、この心を暗くいたしておりました問題がとにかくここに一応の緒につきましたことについて、賛意を表するものでございます。従つて今回小委員長から修正案が御提案になりましたことに対しまして賛成をいたします。併し私はこの法案の本旨そのものについて非常に遺憾に思うものであります。この点を申添えまして、二つの要望をつけて討論をいたしたいのでありますが、一つはこれが援護法の各を以て出ましたことに対して、少なからざる遺憾の意を持つものであります。これは援護というべき性質のものではないと私は堅く信じております。何となれば遺族その他の人々が求めて参りましたものは、援護ではないのであります。これは国家補償の権利に基く要求であつたのであります。明治以来戦店に対しましては国が堅くこれを保障している法律がある。即ち遺族に対しまして恩給による遺族扶助料というものが確立いたしているのであります。又傷痍者に対しましては増加恩給というものがはつきりいたしておる。これは今日といえども現存いたしておるのであります。これを実行せずして、而も軍人懲罰令に等しいようなポツダム政令第六十八号というものを法律にまで改めて、その既得の権益をなお一カ年間空白として押えつけ、そうしてこれに代るに援護の名を以てしてこの法案が出されているということに私は非常な憤りを持つものであります。既得の権益というものはたとえそれが戦争に負けたであろうともこれは尊重しなければならんものであります。たとえ国の財政において許すべからざるものがあるとは言え、これは先ず第一に考えなくてはならん、深く考えた上で処理すべきものであります。西ドイツのごときはあの敗戦のあとにもかかわらず、すでに二年前においてこれを処理いたし、今日この軍人遺族等に関する社会保障的な面におきましては国費の五一%が割かれているのであります。独立国の意識を堅持する上におきましても、過去の軍人や遺族等をば粗末に扱われることは断じて許されないのであります。独立は兵隊の数では遂げられません。民族がみずから心の中に誇りを持つて、そうして過去の人々に対する感謝が常に満ち、これをば厄介者にするような粗末な心を持つたのではとても今後の独立が推進できるものではないと信じます。金がない、財政が許さないという説明も聞いておりますけれどもが、日本の安全を保障するために、治安を維持するためには、外国兵を無期限に無制限に駐屯せしめて、これに驚くべき多額の金が支出せられているのであります。日本の国内には動員して一千万に及ぶところの精鋭があるのであります。この人々に対する我々は感謝も信頼もなく徒らに外国の兵隊の数を揃えてもそれで日本の独立は遂げられません。戦死した人々に対して深き感謝を拂い、なお又現存しているところの曽つての軍人の人々にも、我々はその労を塙うものがなくてはならないのであります。勅令六十八号、ポツダム政令と今は言つておりまするが、この政令で押えつけて一カ年間の空白を作つた結果、その代償としてここに国家の補償である恩給措置を行うことができず、いや、進んで行わず、援護の名を以てかような軽微な措置をとらざるを得なくなつている。併したとえ軽微たりともこれによつて遺族並びに傷痍の人々に対しましての若干の補いをすることはできますが、七百万に余る正規軍人の当然受くべき権益である恩給権はこの一カ年間ここに空白を生ずる。これに対する一片の措置もとつていない。現役の文官は追放解除と同時に恩給が復元するのであります。なお過去の軍人は追放解除と同時になお一年の空白を残すのみならず、日清、日露役以来の軍人、既得権を持つている恩給受給者並びにその遺族扶助料を持つている人々は、なお一ヶ年間ここに泣かされるのであります。これはこの援護法に件つて何かの措置が講じられているならばなお且つ慰められるものがありましよう。一片の措置もないのであります。私はここに少なからざる憤りを感ずる。かように軍人を粗末にすることによつて果して今後の毎軍備とか、或いは日本の安全の措置をば漸増するといつたようなことに政府は自信を持たれるかどうか。外国の兵隊を借りて日本が独立して国防力を漸増するなどということは、これは一つの夢であつて、笑うべき夢に過ぎないのである。私はミリタリズム再現に関しまして絶対に反対するものであります。国防とミリタリズムとは全然違うのであります。そのためには過去のたとえ政策の誤りがあつたであろうとも国の法によつて保障せられることを信じて出征し、且つあの過労に堪えて、そうして今日まで苦難に堪えて参つた人々に対して、当然の感謝と報いとがなくてはならない。それがこの援護法によつては全く現われておりません。又援護に金がないと申しますが、今回の援護措置によつて我が子を失い、我が夫を失つたる人々、寡婦のごときは年額一万円のこれはいわゆる年金と称するものでありまするが、月割にしますると八百三十円にしかならないのであります。生活保護費にも当りません。然るに最近新聞の報ずるところによりまするというと、警察官が公務によつて死亡した場合には最高百万円が支給せられるのであります。又警察予備隊に入隊した者は、この九月満期と同時に、僅か二カ年の公務に服したことに対して六万円の金が支給せられる。今後はこれが二万円になるとか聞いてはおりますが、そういう現在の人々に対する態度は誠に……まあ至れり盡せりとは申されますまいけれどもが、妥当な措置が講ぜられつつ、一面におきましては、過去の人々に報ゆること何ぞ乏しきやということを私は痛感せざるを得ないのであります。ないとは申されない。たとえ国費の半分を割こうとも、西ドイツぐらいな措置のできないはずはないのであります。今回はいたし方がございません。我々はこれをほんの一時の暫定的な弔慰として認めまするが、明年度の予算におきましては、嚴に正当なる権利に基く国家の補償がこの人々に支給せらるるように政府は措置をとられたいということをば要求いたします。
いま一つの私は附帶的な要求として強く希望いたしたいことは、今度の捜護措置の対象の中に、未復員者と称する六千三百十四名の人々が漏れておることであります。未復員者給與法に基く六千三百十四名の人々であります。この人々は戦争最中からの持越患者でありまして、その八割六分三厘が結核の患者であつて、六分五厘三毛が精神病患者、あとがその他となつておるのでございますが、この人々は、占領治下において万止むを得ざる措置として応急的に最低の医療を與えられるだけで今日まで過して参つておるのであります。併しこれは、結核というものの性質上、公傷であるかどうかということについては、従来恩給法上にも疑問がありますけれどもが、今日入院せしめて国家がこれをば給與法によつて治療をいたしておるゆえんのものは、一に戰時中の公傷に基くものという理由にあるのであります。そうであるならば、この戰時中の公傷に基いたものが外形に現われざる……外傷ではありません、内臓疾患ではありますが、これは当然援護の対象とすべきものであります。この人々は、未復員者給與法によつて入院して治療を受けることがなお継続せらるるようになつておりまするので、その点では特別の措置として一応認められまするけれどもが、この気の毒な、手が一本ない、足が一つないという人よりも、全身を動かすことのできない、而も十数年病床に呻吟する者すらある、この人々には、一銭の手当も與えられておらんのであります。チリ紙一枚買うこともできない。葉書一枚も買うことのできないような生活を続けておるのであります。最初は家庭からの仕送りもあつたそうでありますが、只今では、家庭も長いこの病人に万策盡きて、今日は殆んど送金がないのが大部分であるということを聞いております。これは法の上から申しまするというと、なかなかむずかしい解釈があるらしい。一旦これを、全部を六項症として今回のような最低二万四千円の手当をつけるとしましても、一旦恩給を受けた者は、未復員者給與法の将外に出なければならない制限があるそうでありまして、病院から出なければならないことになる。そうなるというと、恩給もうけられないという政府当局の御意見でありますが、法によつて人間が縛られることはないと私は思います。この現実に対して如何なる法を立つべきかが問題であります。今回の援護措置の中に、この六千三百余名の気の毒な戦争以来の重病患者が持越しされておるということに対しましては、私は非常な遺憾を感ずる。これをこの中に包含せしめることができたならば、夥しい金が今回支出せらるるのでありまするからして、込みとなつて、これが何とか処置せらるるでありましようが、援護法の対象から取残されるというと、至急に單独法か何かを以てあとから追つかけて措置をしましても、これはよほどむずかしいものがありはしないかと思うのであります。かような意味におきまして、私は内臓疾患、特に伝染性のこの結核症患者等或いは精神病者等に対する援護の方法につきましては、遅滞なく当局におきましては適切なる手段を講じられまして、こういう人々をば泣かせないように適切な方途をとらるるように切望するものであります。ただ今回の援護法によりまして、恩給法では到底救済のできないところの多数の人々が一応のう慰を受けることができる、或いは戰勝時代にも曾つてなかつたような、戰沒者の子弟が一つの枠を以て育英費の中から教育資金を與えらるる途を胴かれたということは、戰敗の悲しみのうちにおきましても、一つの大きな進歩だと信ずるものであります。いずれにしましても私はその根本に非常な不満足を持つものでありますが、そういう理窟を申しておつてこれは日を延ばすわけには参りません。かような意味におきまして、今回この援護法に対しましては幾多の疑問、不満を持ちつつも参議院が参議院らしき態度を以ちまして、政党を超え、全員一致して何とか一日も早く結論を得て、そうして温かい手が差延べられますようにと努めて参りましたことに深く敬意を表し、本法案に一応の賛成をいたすのであります。
お断り申しておきますが、私の第一クラブは、そのクラブの性質上全員を代表してということは申上げかねます。多数の人々は……勿論多数と申しても私のクラブは僅か八名ではございますが、私の話した限りにおきましては、賛成を表してくれたと思いますが、併し全員一致ということは只今申上げかねます。せいぜい説きまして参議院らしいすつきりした態度を以て今回はこの法案が成立しまするように努めたいと思います。
以上二つの希望を申述べまして、本案に賛意を表します。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314237X01619520424/57
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058・草葉隆圓
○草葉隆圓君 以上を以て討論を終了して、直ちに採決に入られたいという動議を提出いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314237X01619520424/58
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059・梅津錦一
○委員長(梅津錦一君) 只今の草葉委員の動議に対しまして、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314237X01619520424/59
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060・梅津錦一
○委員長(梅津錦一君) 御異議ないものと認めます。従いまして討論は終結したものといたしまして、これより採決をいたします。戰傷病者戰沒者遺族等援護法案は、引揚問題及び遺族援護に関する小委員長の報告の通り修正することとし、他は衆議院送付原案の通り可決することに賛成のかたは御起立を願います。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314237X01619520424/60
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061・梅津錦一
○委員長(梅津錦一君) 全会一致でございます。本案は小委員長報告通り修正可決すべきものと決定いたしました。
それから議院に提出する報告書には多数意見者の署名を附することになつておりますが、本案を可とされたかたは順次御岩名を願います。
多数意見者署名
山下 義信 藤森 眞治
松原 一彦 谷口弥三郎
河崎 ナツ 三木 治朗
深川タマヱ 長島 銀藏
中山 壽彦 草葉 隆圓発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314237X01619520424/61
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062・梅津錦一
○委員長(梅津錦一君) 御署名漏れはございませんか。……御署名漏れないと認めます。
なお本会議における委員長の口頭報告については、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314237X01619520424/62
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063・梅津錦一
○委員長(梅津錦一君) 御異議ないものと認めます。
本日はこれにて散会いたします。
午後五時十二分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314237X01619520424/63
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