1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十七年十二月九日(火曜日)
議事日程 第十号
午後一時開議
第一 裁判官訴追委員辞任の件
第二 積雪寒冷単作地帯振興対策審議会委員の選挙
第三 国土総合開発審議会委員の選挙
第四 簡易郵便局法の一部を改正する法律案(内閣提出)
第五 日本国憲法第八条の規定による議決案(内閣提出)
第六 昭和二十六年度昭和二十七年度衆議院予備金支出の件(承諾を求めるの件)
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●本日の会議に付した事件
戦争犯罪による受刑者の釈放等に関する決議案(田子一民君外五十八名提出)
日程第一 裁判官訴追委員辞任の件
裁判官訴追委員の補欠選挙
日程第二 積雪寒冷単作地帯振興対策審議会委員の選挙
日程第三 国土総合開発審議会委員の選挙
日程第四 簡易郵便局法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第五 日本国憲法第八条の規定による議決案(内閣提出)
日程第六 昭和二十六年度昭和二十七年度衆議院予備金支出の件(承諾を求めるの件)
午後一時四十七分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X01119521209/0
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001・大野伴睦
○議長(大野伴睦君) これより会議を開きます。
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戦争犯罪による受刑者の釈放等に関する決議案(田子一民君外五十八名提出)(委員会審査省略要求事件)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X01119521209/1
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002・久野忠治
○久野忠治君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。すなわち、田子一民君外五十八名提出、戦争犯罪による受刑者の釈放等に関する決議案は、提出者の要求の通り委員会の審査を省略してこの際これを上程し、その審議を進められんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X01119521209/2
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003・大野伴睦
○議長(大野伴睦君) 久野君の動議に御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X01119521209/3
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004・大野伴睦
○議長(大野伴睦君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。
戦争犯罪による受刑者の釈放等に関する決議案を議題といたします。提出者の趣旨弁明を許します。田子一民君。
〔田子一民君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X01119521209/4
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005・田子一民
○田子一民君 ただいま議題となりました、自由党、改進党、両社会党、無所属倶楽部の共同提案にかかる戦争犯罪による受刑者の釈放等に関する決議案、右につきまして提案の趣旨弁明をいたしたいと存じます。
まず決議案の案文を朗読いたします。
戦争犯罪による受刑者の釈放等に関する決議
独立後すでに半歳、しかも戦争による受刑者として内外に拘禁中の者はなお相当の数に上り、国民の感情に堪え難いものがあり、国際友好の上より遺憾とするところである。
よつて衆議院は、国民の期待に副い家族縁者の悲願を察し、フイリツピンにおいて死刑の宣告を受けた者の助命、同国及びオーストラリア等海外において拘禁中の者の内地送還について関係国の諒解を得るとともに、内地において拘禁中の者の赦免、減刑及び仮出獄の実施を促進するため、まずB級及びC級の戦争犯罪による受刑者に関し政府の適切且つ急速な措置を要望する。
右決議する。
わが国は、平和条約の締結によつて独立国となつて、すでに半歳以上をけみしておるのであります。国民の大多数は、独立の喜びの中に、新生日本の再建に努力しております。この際、このとき、この喜びをともにわかつことができず、戦争犯罪者として、あるいは内地に、あるいは外地に、プリズンに、また拘置所に、希望なく日を送つておりますることは、ひとり国民感情において忍び得ざるのみならず、またさらに国際友好上きわめて遺憾に存ずるところであります。(拍手)もとより、講和発効後、関係国の理解により、中国関係戦犯者九十一名の釈放、米国関係十一名の仮出所、また近くは、インド、中国におきましては、戦犯者のある部分につき釈放に同意したとのことでありまして、ここに諸君とともに、これらの国に対しましては感謝の意を表するものであります。さりながら、ひるがえつて他面を見ますれば、今もつて海外におきましては、死刑の宣告を受けておりまする者五十九名を含む三百八名、これに内地在所者を加えますれば、千百三十名になんなんとする多数の人々は、いまなお獄窓に坤吟しつつあるのであります。実に私どもの黙視し得ざる点でございます。
そもそも戦犯による受刑者と申しまするものは、旧時代における戦争によつて生じた犠牲者なのであります。これらの人々は、和解と信頼による平和条約の発効の後におきましては当然赦免せらるべきことを期待し、あきらめの態度を定め、従順かつまじめに服役を続けて来ておるのであります。しかるに、条約発効後すでに半歳以上をけみしましても、荏苒期待に反して、そのことなきことは、私どもの遺憾禁じ得ざるところであり、関係者の失望と焦燥とは察するに余りある次第でございます。いわんや、その家族、縁者の物心両界にわたる苦痛は惨たるものあり、生活の窮乏者さえ多いのであります。これらの人々は、戦後七年間はもとより、また戦時中より通算しますれば実に十数年の長きにわたつて家庭の支柱を奪われ、しかも今日までよく耐え、よく忍んで来ましたゆえんのものは、一に講和条約が発効をしたならばとの期待を持つたためなのであります。しかるに、事期待に反し、その落胆、焦心は同情にたえざるところであります。さらに一般国民は、戦争の犠牲を戦犯者と称せらるる人々のみに負わすべきでなく、一般国民もともにその責めに任ずべきものであるとなし、戦犯者の助命、帰還、釈放の嘆願署名運動を街頭に展開いたしましたことは、これ国民感情の現われと見るべきものでございます。
およそ戦争犯罪の処罰につきましては、極東国際軍事裁判所インド代表パール判事によりまして有力な反対がなされ、また東京裁判の弁護人全員の名におきましてマツカーサー元帥に対し提出いたしました覚書を見ますれば、裁判は不公正である、その裁判は証拠に基かない、有罪は容疑の余地があるという以上には立証されなかつたとあります。東京裁判の判定は、現在あるがままでありましたならば、何らの善も生まず、かえつて悪に悪を重ねるだけであると結論づけておりますことは、諸君のすでに御承知の通りであります。また外地における裁判について申し上げましても、裁判手続において十分な弁護権を行使し得なかつた関係もあり、また戦争当初と事件審判との間には幾多の時を費しまして、あるいは人違い、あるいは本人の全然関知しなかつた事件もあると聞いておるのであります。
英国のハンキー卿は、その著書において、この釈放につき一言触れておりますが、その中に、英米両国は大赦の日を協定し、一切の戦争犯罪者を赦免すべきである、かくして戦争裁判の失敗は永久にぬぐい去られるとき、ここに初めて平和に向つての決定的な一歩となるであろうと申しておるのであります。かかる意見は、今日における世界の良識であると申しても過言ではないと存じます。(拍手)
かくして、戦争犯罪者の釈放は、ひとり全国民大多数の要望であるばかりでなく、世界の良識の命ずるところであると存じます。もしそれ事態がいたずらに現状のままに推移いたしましたならば、処罰の実質は戦勝者の戦敗者に対する憎悪と復讐の念を満足する以外の何ものでもないとの非難を免れがたいのではないかと深く憂うるものであります。(拍手)
今や、わが国は、世界平和確立に鋭意努力しております。政府は、関係諸国に対し、まずB級及びC級を手始めとして、一日も早く全部の赦免、減刑、仮出獄の処置に出るよう、迅速にして適切な方途を講じ、一は国民感情の満足を求め、家族縁者の悲願にこたえ、一は国際友好の上に遺憾なからしめるよう、強く要望してやみません。
はなはだ言葉足らず、意を尽しませんが、これ本案を提出するゆえんでございます。何とぞ満堂の諸君の御賛成を仰ぎたいと存じます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X01119521209/5
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006・大野伴睦
○議長(大野伴睦君) これより討論に入ります。館俊三君。
〔館俊三君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X01119521209/6
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007・館俊三
○館俊三君 ただいま議題になりました戦争犯罪による受刑者の釈放等に関する決議案に対し、私は労働者農民党を代表して反対をするものであります。
周知のように、戦争犯罪人を断罪した極東裁判は、ポツダム宣言受諾によつてなされたものであります。B、C級等下級戦犯者の釈放等は、従つてポツダム宣言にのつとる中ソ両国を含む全面講和の早期締結によつて初めて可能なものであります。本決議案は、この点を全く無視したものであります。
本決議案の真のねらいは、第一に、これによつてサンフランシスコの単独講和の既成事実化を推し進め、これを合理化することであり、第二にB、C級等下級戦犯者を釈放した上、これらの人々自身の意に反して、これを軍国主義と再軍備のための宣伝と組織に利用せんとするものであり、第三には、A級戦犯の全面釈放のための伏線であり布告であると私は断ずる。(発言する者あり)このことは、今日戦争反対、再軍備反対を叫ぶ熱心な多数の平和愛好者、平和運動者が全国各地で不当にも逮捕され、投獄されていることによつても、おのずから明らかであります。わが党は、これらの平和運動者の即時全面釈放と、それらの人々に対する国家の正当な補償を要求するものである。
政府はまた、さきに広汎な追放解除を強引に行い、かの侵略戦争に対する積極的協力者の多数に自由を与えたのである。これらの多くは、今日、政界、財界、文化界において、再びわが日本を戦争に追いやるために活躍しつつあります。(拍手)第四次吉田内閣自身何をやつておるか。緒方官房長官と向井大蔵大臣のごとく、追放者であり、戦争協力者を有力閣僚としているではないか。のみならず、自由党、改進党を問わず、今日この種戦争協力者が、民主主義の仮面をかぶつて、各政党、各団体内に活発に動いておる。このような状態のもとで本決議案が出されているのであります。
吉田自由党政府の再軍備、戦争政策に断固反対している労働者農民党は、いまなお獄窓にある人々には真にお気の毒ではありますが、これらの人々の釈放がかくのごとき意図のもとに行われるに至つては、欺瞞に満ちた本決議案であると私は解釈して、強く反対するものである。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X01119521209/7
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008・大野伴睦
○議長(大野伴睦君) 山下春江君。
〔山下春江君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X01119521209/8
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009・山下春江
○山下春江君 私は、改進党を代表いたしまして、ただいま上程されました戦争犯罪による受刑者の釈放等に関する決議案に対しまして賛成の意見を申し述べたいと存じます。(拍手)
先ほど趣旨弁明の言葉の中にもございました通り、かつての極東裁判の判事であり、しかも日本の無罪を主張いたしましたインドのパール博士は、去る十一月十一日に、巣鴨の拘置所において、戦犯に対して、あくまでも正義を主張してやまない人間の真実の叫びとして、大要左のようなあいさつをされたのであります。「すべて、裁判官の真諦は、人間の心の中に法の公正さに対する信頼感をもたらすことにある。その意味で、今次戦争最大の損失、最大の災害は、法的正義に対する信頼感の破壊にあつた。法律家の中には、連合国のつくつた法は、敗者である皆さんのみを対象としたものであつて、彼ら自身もしくは一般人類に適用されないものであるということを告白している。もしそれが真実ならば、そこに生れたものは法律ではなく、そこに成り立つたものは正義ではない。ここにおられる皆さんは可能なる最悪の不公正の犠牲者である。英国において上層部の間に論争が行われている。そのうちのある者は、戦犯條例によつて定められた法は、ドイツ人を、あるいは日本人を対象とした法であつて、一般社会に適用されるべきものでないことを認めている。連合国は一体どこから権利を得てこれらの法律をつくり、それを適用し、それによつて判決を下し得たのであろうか。」というあいさつをされておるのであります。
占領中、戦犯裁判の実相は、ことさらに隠蔽されましてその真相を報道したり、あるいはこれを批判することは、かたく禁ぜられて参りました。当時報道されましたものは、裁判がいかに公平に行われ、戦争犯罪者はいかに正義人道に反した不運残虐の徒であり、正義人道の敵として憎むべきものであるかという、一方的の宣伝のみでございました。また外地におきまする戦犯裁判の模様などは、ほとんど内地には伝えられておりませんでした。国民の敗戦による虚脱状態に乗じまして、その宣伝は巧妙をきわめたものでありまして、今でも一部国民の中には、その宣伝から抜け切れないで、何だか戦犯者に対して割切れない気持を抱いている者が決して少くないのであります。
戦犯裁判は、正義と人道の名において、今回初めて行われたものであります。しかもそれは、勝つた者が負けた者をさばくという一方的な裁判として行われたのであります。(拍手)戦犯裁判の従来の国際法の諸原則に反して、しかもフランス革命以来人権保障の根本的要件であり、現在文明諸国の基本的刑法原理である罪刑法定主義を無視いたしまして、犯罪を事後において規定し、その上、勝者が敗者に対して一方的にこれを裁判したということは、たといそれが公正なる裁判であつたといたしましても、それは文明の逆転であり、法律の権威を失墜せしめた、ぬぐうべからざる文明の汚辱であると申さなければならないのであります。(拍手)
その一、二の例をあげますと、事件の内容で、有罪項目が自分の行為ではなく、まつたく虚構であつたか、あるいは捏造された者、人違いであつた者、あるいは部下または上官の行為の責任をとらされた者などが非常に多く、さらにまた、事件発生の部隊または地域にたまたまおつたというとによつて添えを食つた者、さらにはなはだしきは、日本人なるがゆえに、他に何らの理由もなく処罰された者などがあるありさまでありまして、自己の行為と多少のつながりがあるといたしましても、著しく事実を誇張し、またはゆがめられたものが圧倒的に多かつたのであります。また、裁判の審理が一方的で、公判廷において被告に十分の陳述を許されず、証拠も物的証拠はなく、ほとんどが人的証拠、すなわち証人の証言によるものでありましたが、その証人も多くは公判廷に出席せず、検事のつくつた宣誓口述書を単に読み上げるものが多かつたようでございます。それは、もし証人を出席させますと、被告人と対決することにより、証人の偽つた証言が暴露されることをおそれたからでございましよう。
このようなさばきを受けまして、今巣鴨にいる大多数の者は、長らく異境にあつて戦争に従事し、終戦とともに引続き戦争犯罪者として逮捕、裁判に付せられた者で、終戦後八年を経過いたしました現在、家庭を離れてすでに平均十年になつており、十五年から、はなはだしきは二十余年に及ぶ者もいるありさまでございます。戦時中は、いまだ留守家族は、国家、国民のあたたたかい庇護を受けて、ただ別離の悲しみのみでございましたが、終戦後は、一家の大黒柱を奪われたまま、怒濤のごとき社会的、経済的混乱のまつただ中に投げ出され、一顧だに与えられなかつたのみならず、忌まわしい戦犯者の家族として、一般国民以上に深刻な精神的な苦悩を負わされて参りました。留守家族が経済的に困窮して生活にあえぎ、また種々の不幸を人一倍味わわされたことは、想像にかたくないのでございます。講和発効にあたつて、国内の裁判を受けて入獄いたしております者は、大赦によつてその罪を軽減されたにもかかわらず、たとい国内法による裁判ではないといえ、常にヒユーマニズムを説く連合国に対して、独立日本の権威にかけても、政府はこの機会を逸せず、強力なる釈放の手段を講ずべきであつたと考えるのでありますが、(拍手)なすところなく過ぎ去りましたことは、まことに残念でございます。
幸いにして、今日では社会の同情が高まつて参りまして、やや慰められるところが多くなつて参りましたものの、その困窮の状況は依然として深刻なるものがございます。すなわち、家庭の生活状況は、両親が健在で、独身者で心配がないという者が、在所者八百十八名中わずかに十二名あるだけでありまして、その他は極度の困窮に陥つていて、現在母と子が親子心中一歩手前の悲嘆にくれている者が百七十五名もございます。一家がすでに離散してしまつた者が三十五名もあります。戦犯者となつたがために、本人が離婚または婚約解消のうき目を見た者が実に六十九名もあるのでありますが、この悲しみは、単に本人のみならず、家族も、戦犯者の家族なるがゆえに就職を拒否された者二十二名、結婚をはばまれた者十二名、その他社会的迫害を受けた事例ははなはだ多いのでありまして、はなはだしきは、これがために自殺をはかつた者十二名、発狂した者十六名という、悲惨きわまりないものでございます。現在は情勢が一変して参りましたから、もはや社会的迫害などということはあり得ないと思うのでございますが、講和条約発効を釈放の機として、これに唯一最大の期待をかけて忍んで来た家族が、予期に反して、講和発効後八箇月を経た今日、依然として拘禁せられて、いつ帰つて来るかわからないという一大失望落胆は、今後ますます家庭悲劇の大きな根源となつて来るでございましよう。
つい最近のことでございますが、私が巣鴨訪問中、待ち切れなくなつた妻から離婚届の捺印を求めて来た書簡を持つて、ぽたぽたと涙を流しながらうなだれている戦犯者の前で、何と言つて慰めてよいか、言う言葉もなく、私もまた涙しながら政府のふがいなさに憤りを感じたのでございます。(拍手)終戦後すでに八年の長い拘禁生活中に、父母妻子その他の肉身の不幸にあつた者は実に四百九十五名おります。そのほとんど全部が、最愛の父母妻子の死目にもあうことができず、むなしく獄窓に断腸の涙をのんだのでございます。
年の瀬を控えまして、九度目の正月を獄舎に迎えんとする父と、ふるさとにさびしくも悲しく父を待つ妻と子らの上に明るい喜びをもたらす糸口となりますよう、本決議案に対して衷心より賛意を表しますとともに、政府はこれが実現のためにあらゆる方途を講じ、最善の努力を傾け、すみやかに解決せられんことを念願いたすものでございます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X01119521209/9
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010・大野伴睦
○議長(大野伴睦君) 田万廣文君。
〔田万廣文君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X01119521209/10
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011・田万廣文
○田万廣文君 私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま上程されておりまする決議案に対して賛意を表明するものであります。
ただいま山下さんからもお話が、ございましたが、かつての東京裁判においてインド代表として列席されましたパール判事の言は、私どもの解するところでは、正義と公平とが人道上からいろいろ批判の対象になつておるのでございます。御承知の通り、受刑者の方々の中におきましては、無期または十五年以上の長期刑、米国関係の中におきましては、三十年、四十年、超長期刑に至りましては七十年の刑もあると聞いておるのでございます。かくのごときことは、生けるしかばねと言うも、あえて過言ではないと思うのであります。このような長期にわたる受刑者御本人もさることながら、留守家族の方々の生活状態は、報告書によれば、ほんとうにその日その日の糊口に苦しんでおるという実態だそうでございます。私どもは、人間として、人道上から、この決議案に対して賛意を表せざるを得ないと考えるのでございます。(拍手)特に申し上げたいことは、B級、C級の戦争犯罪受刑者の諸君の中におきましては、今日明確になつた点においては、事実無根のために、すなわち無罪たるべき者が多数入つておるということであります。私どもは、この点を強く当然主張いたしまして、国際的な良識に訴えて、関係各国の良心に基いた手続が望ましいと思うのであります。(拍手)
私どもは、正義を愛し、平和を愛します。その意味から申しましても、この決議案に盛られた趣旨は正しいと考える。B級、C級の戦犯者こそは、すみやかに釈放せらるべき運命の星にあると私は考えるのであります。独立後相当日にちを経過いたしました今日、デリケートな国際関係のさ中におきまして、国際関係の調整上からいいましても、正義、人道の上からいつても、本決議案のすみやかなる採択と、政府の強硬なる態度を要望してやまないのでございます。岡崎外務大臣は、最近いろいろ批判の対象になつておるのでありまするが、どこまでも独立した日本であるというかたき信念の上に立つて、正義の策を勇敢に叫んでいただかなければ困ると考えるのであります。(拍手)
何とぞ皆さんの御賛意を得まして、本決議案がすみやかに本院を通りまして、特に気の毒なるB級、C級、これらの人々のすみやかなる釈放を心から念願いたしまして、賛意を表明する次第でございます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X01119521209/11
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012・大野伴睦
○議長(大野伴睦君) 古屋貞雄君。
〔古屋貞雄君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X01119521209/12
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013・古屋貞雄
○古屋貞雄君 私は、社会党を代表いたしまして、ただいまの提案に賛意を表するものでございます。
平和条約が成立して相当の日時を経過いたしましたけれども、いまだに戦犯は釈放されないのであります。平和条約によりまして、わが国は国際憲章並びに世界人権宣言の履行を約束いたしました。しかるに、戦争が最も大きな犯罪でありますることは、われわれがここに強調をする必要がございません。戦争が残虐であるということを前提として考えますときに、はたして敗戦国の人々に対してのみ戦争の犯罪責任を追究するということ——言いかえまするならば、戦勝国におきましても戦争に対する犯罪責任があるはずであります。しかるに、敗戦国にのみ戦争犯罪の責任を追究するということは、正義の立場から考えましても、基本人権尊重の立場から考えましても、公平な観点から考えましても、私は断じて承服できないところであります。(拍手)特にB、C級の戦犯に対しましては、その行為が残虐であつたということによつて、いまだに釈放されておらぬのでございますけれども、戦争が残虐であることは、私どもがただいま申し上げた通りであります。
世界の残虐な歴史の中に、最も忘れることのできない歴史の一ページを創造いたしたものは、すなわち広島における、あるいは長崎における、あの残虐な行為であつて、われわれはこれを忘れることはできません。(拍手)この世界人類の中で最も残虐であつた広島、長崎の残虐行為をよそにして、これに比較するならば問題にならぬような理由をもつて戦犯を処分することは、断じてわが日本国民の承服しないところであります。(拍手)
ことに、私ども、現に拘禁中のこれらの戦犯者の実情を調査いたしまするならば、これらの人々に対して与えられた弁明並びに権利の主張をないかとろにして下された判定でありますることは、ここに多言を要しないのでございます。しかも、これら戦犯者が長い間拘禁せられまして、そのために家族の人々が生活に困つておることはもちろんでありまするけれども、いつ釈放せられるかわからぬ現在のような状況に置かれますることは、われわれ同胞といたしましては、これら戦犯者に対する同情禁ずることあたわざるものがあるのであります。われわれ全国民は、これらの人々の即時釈放を要求してやまないのでございます。
こうした理由から、本提案に対しましては賛意を表するものであります。何とぞ政府におかれましては、国民のこの要望、この熱望にこたえるだけの責任ある態度をとられんことを要望いたしまして、賛成の意を表する次第でございます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X01119521209/13
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014・大野伴睦
○議長(大野伴睦君) これにて討論は終局いたしました。
採決いたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X01119521209/14
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015・大野伴睦
○議長(大野伴睦君) 起立多数。よつて本案は可決いたしました。(拍手)
この際法務大臣から発言を求められております。これを許します。法務大臣犬養健君。
〔国務大臣犬養健君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X01119521209/15
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016・犬養健
○国務大臣(犬養健君) ただいま成立いたしました決議に対して敬意を表し、この際政府の所信を申し上げたいと存じます。
先刻提案者が示されました通り、戦争犯罪に問われて現在巣鴨刑務所に服役中の者は、A級十二名をも含めて八百十名に上つております。また国外において服役中の者は、オーストラリアのマヌス島に百九十九名、フイリピンのモンテンルパに百九名、計三百八名でありますが、これらの人々は、すでに長い年月の間幽閉の生活を続け、その家族の生計もまことに悲惨な状況にありまして、物心両面の痛手は真に想像に余りあるものがあるのでございます。政府におきましても、これら戦犯者本人の心中はもとより、この家族の悲しみに思いをいたしまして、御同様まことに深き同情を禁じ得ないのでございます。御承知のごとく、外地にあります戦犯者の内地送還につきましては、独立後現在までに、マヌス島より七名、モンテンルパより二名、合計九名の送還を見たのでありまして、いまだ少数ではありますが、この関係国の処置に対して感謝の意を表しますとともに、さらに一日も早く残りの全部について好意ある処置がとられるよう切望いたし、政府といたしましても、その実現のためにあらゆる努力を現在払つて参つているのでございます。
次に、巣鴨刑務所にあります戦犯者の釈放につきましては、この赦免、減刑及び仮出所の勧告を行うように鋭意努力いたしまして、現在仮出所適格者の大部分について仮出所の勧告を終了いたしまして、各国の同意決定を待望している次第であります。これに対して、アメリカにおきましては、先般、戦犯釈放委員会というものが設置せられまして、その検討の結果、今日までに計十九名の仮出所の同意が得られたのであります。しかるに、米国以外の英・仏・濠よりはいまだ何らの回答にも接しておらないのでありますが、米国におけるこの動きは、必ずや他の関係国にもよい影響を与えるものと確信いたしつつ、今後とも関係国の好意と理解の獲得につき全力をあげて折衝いたしたいと存じております。(拍手)
なお、かような個別的な勧告と並行いたしまして、政府は関係各国に対し全面赦免の勧告を行つているのであります。(拍手)すなわち、本年七月十四日に、フランス国の革命記念日を期しまして、フランス国関係の戦犯者につき全面赦免を勧告し、さらに八月上旬には、その他の関係国に対してB、C級座員の全面赦免を勧告いたしました。さらに、今般行われた立太子式の国家的慶事に際しまして、A級をも含めた全戦犯者の全面赦免を再勧告いたしたのでございます。(拍手)しかして、この全面赦免の勧告に対しましては、本年の十一月十五日にインド国政府より、また十二月三日には中華民国国民政府より、A級戦犯の釈放につきそれぞれ賛成なる旨の通知を受けたのでありまして、ここに両国政府の好意に対して深甚なる感謝の意を表する次第であります。(拍手)なおこのほか、フランス国政府よりも特に好意をもつて考慮する旨の回答に接しておりますが、その他の関係国からはまだ何ら具体的回答を受け得るに至つていない状態でございます。
しかし、政府といたしましては、本日のこの御決議の意を体し、さらに今後とも関係国の好意ある処置を期待しつつ、あらゆる手段方法によりまして、適切迅速なる方途をとり、一日も早くこの不幸なる事態を解消いたしまして、本日の御趣旨に沿いたい覚悟でございます。(拍手)
————◇—————
第一 裁判官訴追委員辞任の件発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X01119521209/16
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017・大野伴睦
○議長(大野伴睦君) 日程第一につきお諮りいたします。裁判官訴追委員押谷富三君から委員辞任の申出があります。これを許可するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X01119521209/17
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018・大野伴睦
○議長(大野伴睦君) 御異議なしと認めます。よつて許可するに決しました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X01119521209/18
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019・大野伴睦
○議長(大野伴睦君) つきましては、委員に欠員を生じましたので、この際裁判官訴追委員の補欠選挙を行います。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X01119521209/19
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020・久野忠治
○久野忠治君 裁判官訴追委員の選挙は、その手続を省略し、議長において指名せられんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X01119521209/20
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021・大野伴睦
○議長(大野伴睦君) 久野君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X01119521209/21
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022・大野伴睦
○議長(大野伴睦君) 御異議なしと認めます。議長は裁判官訴追委員に高木松吉君を指名いたします。
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第二 積雪寒冷単作地帯振興対策審議会委員の選挙発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X01119521209/22
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023・大野伴睦
○議長(大野伴睦君) 日程第二、積雪寒冷単作地帯振興対策審議会委員の選挙を行います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X01119521209/23
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024・久野忠治
○久野忠治君 積雪寒冷単作地帯振興対策審議会委員の選挙については、その手続を省略し、議長において指名せられんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X01119521209/24
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025・大野伴睦
○議長(大野伴睦君) 久野君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X01119521209/25
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026・大野伴睦
○議長(大野伴睦君) 御異議なしと認めます。議長は積雪寒冷単作地帯振興対策審議会委員に根本龍太郎君を指名いたします。(拍手)
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第三 国土総合開発審議会委員の選挙発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X01119521209/26
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027・大野伴睦
○議長(大野伴睦君) 日程第三、国土総合開発審議会委員の選挙を行います。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X01119521209/27
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028・久野忠治
○久野忠治君 国土総合開発審議会委員の選挙については、その手続を省略し、議長において指名せられんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X01119521209/28
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029・大野伴睦
○議長(大野伴睦君) 久野君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X01119521209/29
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030・大野伴睦
○議長(大野伴睦君) 御異議なしと認めます。議長は国土総合開発審議会委員に青木正君を指名いたします。
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第四 簡易郵便局法の一部を改正する法律案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X01119521209/30
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031・大野伴睦
○議長(大野伴睦君) 日程第四、簡易郵便局法の一部を改正する法律案を議題といたします。郵政委員会理事飯塚定輔君。
〔飯塚定輔君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X01119521209/31
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032・飯塚定輔
○飯塚定輔君 ただいま議題となりました簡易郵便局法の一部を改正する法律案に関し、委員会における審議の経過並びに結果について簡単に御報告申し上げます。
御承知のごとく、簡易郵便局制度は、昭和二十四年七月実施せられまして以来、特に辺鄙な地方においてこれが利用せられ、今日まで一千八十二局を開設するに至つたのでございまするが、特に地元民の要望をいれまして、今回その取扱い事務を拡張するために本案が提出せられた次第であります。
すなわち、簡易郵便局におきましては、従来郵便、郵便貯金、郵便為替、簡易生命保険、郵便年金等の窓口取扱いをしておつたのでありまするが、さらに今回振替貯金事務をもあわせ取扱うこととしたのでございます。
なおこの際、この簡易郵便局における手数料についてでありまするが、月額二万円を最高限度としておりましたが、今回これを廃止して、その局の取扱量に応じて手数料を出すことと改めたのであります。
本案は、十一月二十六日に本委員会に付託せられまして以来、慎重審議をいたしました結果、十二月六日に質疑を終了いたしまして、討論を省略し、全会一致をもつて原案の通り可決した次第であります。以上。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X01119521209/32
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033・大野伴睦
○議長(大野伴睦君) 採決いたします。本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X01119521209/33
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034・大野伴睦
○議長(大野伴睦君) 御異議なしと認めます。よつて本案は委員長報告の通り可決いたしました。
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第五 日本国憲法第八条の規定による議決案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X01119521209/34
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035・大野伴睦
○議長(大野伴睦君) 日程第五、日本国憲法第八条の規定による議決案を議題といたします。委員長の報告を求めます。内閣委員長船田中君。
〔船田中君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X01119521209/35
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036・船田中
○船田中君 ただいま議題となりました日本国憲法第八条の規定による議決案について、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申します。
内廷にある皇族以外の皇族が、同一年度内において価額十五万円を越える財産を賜与される場合におきましては、すべて国会の議決を要することと相なつております。このたび、高松宮が、福島県内に御所有の宅地約三千坪、山林等約九十町及び家屋約六百坪、その価額二百五十八万四千百十七円を、観光及び厚生施設用といたしまして同県に賜与されることになりましたので、議決を求めようとするものであります。
本案は、十一月二十四日、本委員会に付託され、ただちに政府の説明を聞き、審査に入りました。しかるに、賜与される財産のうち、山林、原野等については、旧地主等から、その沿革にかんがみ、この際お下げもどしをせられたい旨の陳情がありまして、委員会におきましても、この点につき政府委員との間に熱心なる質疑応答がかわされましたが、その詳細は会議録によつて御承知を願います。
かくて、十二月八日討論採決を行つたのでありますが、討論において、各委員よりそれぞれ、本件の処理に際しては賜与の本旨に沿うよう留意せられることはもちろん、陳情の趣旨についても十分これを尊重し、あとう限り実情に即するよう善処せられたき旨の強い希望を付して原案に賛成の意見が述べられ、採決の結果、全会一致をもつて原案の通り議決いたしました。
以上御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X01119521209/36
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037・大野伴睦
○議長(大野伴睦君) 採決いたします。本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X01119521209/37
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038・大野伴睦
○議長(大野伴睦君) 御異議なしと認めます。よつて本案は委員長報告の通り可決いたしました。
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第六 昭和二十六年度
昭和二十七年度衆議院予備金支出の件(承諾を求めるの件)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X01119521209/38
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039・大野伴睦
○議長(大野伴睦君) 日程第六、昭和二十六年度、昭和二十七年度衆議院予備金支出の件を議題といたします。議院運営委員長の報告を求めます。議院運営委員今村忠助君。
〔今村忠助君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X01119521209/39
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040・今村忠助
○今村忠助君 ただいま議題に供せられました昭和二十六年度及び昭和二十七年度衆議院予備金支出の件について御説明いたします。
昭和二十六年度衆議院予備金のうち、昭和二十六年十二月九日までに支出された分については、すでに第十三回国会において御承諾を得ておりますからこれを除き、今回御承諾を得る分は、その後支出された六百四十八万千七百六十二円と、昭和二十七年度衆議院予備金のうち、昭和二十七年十月二十三日までにおいて支出された百三十六万八千円であります。その費途は、予備金支出の報告書に詳記してあります通り、昭和二十六年度の方は、在職中逝去されました議員の遺族に対して贈つた弔慰金と、議員会館会議室等の営繕施設に必要な経費に不足を生じ、これを補うため支出された経費であります。また昭和二十七年度の分は、在職中逝去されました議員の遺族に対して贈つた弔慰金のみであります。
以上はいずれもその都度議院運営委員会の承認を得て支出されたものでありますから、御承諾あらんことを希望いたします。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X01119521209/40
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041・大野伴睦
○議長(大野伴睦君) 本件は承諾するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X01119521209/41
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042・大野伴睦
○議長(大野伴睦君) 御異議なしと認めます。よつて承諾するに決しました。
本日はこれにて散会いたします。
午後二時四十六分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101505254X01119521209/42
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