1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十八年六月十七日(水曜日)
午前十時五十一分開議
出席委員
委員長代理理事 内藤 友明君
理事 苫米地英俊君 理事 坊 秀男君
理事 佐藤觀次郎君 理事 井上 良二君
理事 島村 一郎君
宇都宮徳馬君 大平 正芳君
藤枝 泉介君 三和 精一君
福田 繁芳君 本名 武君
久保田鶴松君 福田 赳夫君
出席政府委員
大蔵政務次官 愛知 揆一君
大蔵事務官
(主税局長) 渡辺喜久造君
大蔵事務官
(銀行局長) 河野 通一君
委員外の出席者
専 門 員 椎木 文也君
専 門 員 黒田 久太君
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六月十七日
理事山本正一君の補欠として島村一郎君が理事
に当選した。
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六月十三日
地方公共団体の負担金の納付の特例に関する法
事案(内閣提出第一一号)
塩業組合法案(内閣提出第一二号)
信用金庫法の一部を改正する法律案(内閣提出
第一三号)
小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する
法律案(内閣提出第一四号)(予)
同月十六日
有価証券取引税法案(内閣提出第二七号)
納税貯蓄組合法の一部を改正する法律案(内閣
提出第三一号)
砂糖消費税法の一部を改正する法律案(内閣提
出第三二号)
富裕税法を廃止する法律案(内閣提出第三三
号)
一般会計の歳出の財源に充てるための緊要物資
輸入基金からする一般会計への繰入金に関する
法律案(内閣提出第三四号)
登録税法の一部を改正する法律案(内閣提出第
三五号)
揮発油税法の一部を改正する法律案(内閣提出
第三六号)
社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分
に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提
出第二八号)(予)
同月十三日
旧海軍文官の退職賞与中未払額の支払促進に関
する請願(前田榮之助君紹介)(第六三〇号)
石油関税の減免措置延期に関する請願(岡田五
郎君紹介)(第七一五号)
揮発油税軽減に関する請願(木下郁君紹介)(
第七一六号)
同(岡田五郎君紹介)(第七一七号)
同(金光庸夫君紹介)(第七一八号)
同月十五日
石油関税の減免措置延期に関する請願(前田正
男君紹介)(第七八六号)
同(舘林三喜男君紹介)(第八四〇号)
同外一件(櫻内義雄君紹介)(第八四一号)
揮発油税軽減に関する請願(前田正男君紹介)
(第七八七号)
同(舘林三喜男君紹介)(第八三八号)
同外二件(櫻内義雄君紹介)(第八三九号)
物品税法の一部改正に関する請願(淺香忠雄君
外一名紹介)(第七八八号)
舞鶴市地内の国有財産払下げに関する請願(大
石ヨシエ君紹介)(第八四二号)
の審査を本委員会に付託された。
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本日の会議に付した事件
理事互選
地方公共団体の負担金の納付の特別に関する法
律案(内閣提出第一一号)
塩業組合法案(内閣提出第一二号)
信用金庫法の一部を改正する法律案(内閣提出
第一三号)
小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する
法律案(内閣提出第一四号)(予)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604629X00519530617/0
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001・内藤友明
○内藤委員長代理 これより会議を開きます。
議案の審査に入ります前に、理事の補欠選任に関してお諮りいたしたいと思います。去る十三日、理事山本正一君が委員を辞任されましたので、この際理事の補欠選挙を行いたいと存じますが、これは先例によりまして、委員長において指名するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604629X00519530617/1
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002・内藤友明
○内藤委員長代理 御異議ないようですから、委員長は島村一郎君を理事に指名いたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604629X00519530617/2
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003・内藤友明
○内藤委員長代理 これより議案の審査に入ります。去る十三日本委員会に付託されました地方公共団体の負担金の納付の特例に関する法律案外三件を一括議題といたしまして、まず政府当局より提案趣旨の説明を聴取いたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604629X00519530617/3
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004・愛知揆一
○愛知政府委員 ただいま議題となりました地方公共団体の負担金の納付の特例に関する法律外三法律案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。
まず地方公共団体の負担金の納付の特例に関する法律案でありますが、最近の地方財政の状況に顧みまして、今回、政府は国の行う直轄事業について地方公共団体が法律に基いて負担する負担金については、これを地方債で納付する特例措置を設けることが適当と考えまして、この法律案を提出した次第であります。
すなわち国の行う直轄事業について地方公共団体が道路法、河川法、土地改良法及び港湾法等の法律に基いて負担する負担金については、政府は、当分の間、当該地方公共団体の発行する地方債の証券をもつて納付させることができることとし、利率、償還方法、収納価格等については、政令で定めることとしようとするものであります。しこうして本措置は、昭和二十八年度以降の国の行う事業についての地方公共団体の負担金の納付から適用することとしております。
なお、昭和二十七年度以前の負担金でその納付期日までに納付されなかつた負担金については、その納付計画を立てさせまして、その納付の促進をはかることといたしますが、しかもなお未納となるものにつきましては、延滞利子を付することができることとして、その滞納の防止をはかろうとした次第であります。
次に、塩業組合法案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。
わが国の塩業は、価格の決定、生産、販売等一切の事業活動について塩専売法の規制を受けておりますが、他面農業に類似する塩田採鹹作業と化学工業に類似する工場煎熬作業とが併存する特殊な産業形態をとつており、この煎熬施設の建設及び維持管理には、安定した組合組織と多額の資金の蓄積投入を要する現状にあります。かかる塩業の特殊性にかんがみ、その経営の合理化によつて塩の生産の維持増進をはかるとともに、塩業者の経済的地位の向上に資するため、塩業者が中小企業等協同組合と別個の塩業組合を設立することを認めるごとといたしました。
この塩業組合の特徴は、第一に、資力のある組合員の出資の余地を広げて組合の必要とする資金の獲得を容易にするため、組合員一人当りの出資口数の最高限度を百分の三十五としたことであります。
第二に、議決権及び役員の選挙権の数は、一人一個を原則としますが、定款において出資品数を加味して定めることができることとし、この場合の最高限度を総数の六分の一といたしました。
第三に、相当多額の固定資本が煎熬施設等に投下されており、持分の払いもどしをただちに行うことは、事業運営上困難な場合がありますので、かかる場合には、その払いもどしについて条件を付することができるようにしました。
第四に、塩業者の協同組織による互助の体制を確立するため、塩業組合連合会を置き、その会員たる者の資格として組合のみならず、会社及び個人を含ませることとし、また塩業組合中央会を渇いて、連合会のほか、加入すべき連合会等のない組合、会社及び個人も会員となることができるようにいたしました。
次に、信用金庫法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由を説明いたします。
一昨年信用金庫法が制定され、信用協同組合のほかに同じく協同組織による信用金庫の制度が確立され、中小金融の円滑化のため顕著な活動をしております。
信用金庫という名称は、法律をもつて信用金庫についてこれを使用することとされており、これ以外のものは信用金庫たることを示すような文字を使用することはできないこととなつておりますが、最近資金の融通を業とする者が、金庫という文字をその名称中に用いる例が増加して参つております。これらの者は、預金の受入れを行うことはできないのでありますが、金庫という文字をその名称中に用いることによつて、あたかも預金の受入れをも行う金融機関であるかのごとき印象を一般公衆に与えているのでありまして、これがため、社会一般に弊害を及ぼすおそれが生じて参つたのであります。よつて、預金の受入れを行う金融機関と、それ以外の単なる資金の融通を行う者との限界を明らかにすることが、金融秩序の維持をはかるために肝要であることと存ぜられますので、資金の融通を業とする者に対し、法律により使用する場合を除くほか、その名称中に金庫という文字を使用することを禁止することが必要となつたのであります。現に金庫という文字を使用している者につきましては、本法施行後六月間はなお従前の例によることといたしております。
以上がこの法律案の提案の理由であります。
次に、小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律案について、その提案の理由を御説明いたします。
本法律案は去る第十五回通常国会に提出し審議未了となりましたので、今回小額通貨の通用期限等に所要の調整を加えて改めて提出いたした次第であります。
最近における取引の実情にかんがみますに、一円未満の補助貨幣、小額紙幣及び日本銀行券は、取引上ほとんど利用されていない状態でありますので、これらの小額通貨を整理するとともに、今後一円未満の通貨の発行を停止することとし、さらにこれに伴い現金支払いの場合における端数金額の計算の基準を定めて取引の円滑化を図る必要があると考えられるのであります。
次にこの法律案の内容につきまして申し述べますと、一円以下の臨時補助貨幣、一円未満の貨幣、小額紙幣及び日本銀行券は、昭和二十八年十二月三十一日限り通用を禁止し、昭和二十九年一月四日以後昭和二十九年六月三十日までの間に、日本銀行及び郵政官署において他の通貨と引きかえることといたしました。
引きかえにあたつては小額通貨の合計額に一円未満の端数があるときは、五十銭未満は切り捨て、五十銭以上一円未満は、一円と引きかえることといたしました。
またこの措置に伴い、債務の弁済を現金の支払いにより行う場合、円位未満の端数額の支払い上紛争を生ずるおそれがありますので、当事者間の特約がない限り、五十銭未満の端数は切り捨て、五十銭以上一円未満の端数は一円として計算することとしたのであります。
さらに国または公社等が収納し、または支払う場合についても、国庫出納金等端数計算法に同様の趣旨の改正を加え、その他補助貨幣損傷等取締法臨時特例等の関係法令の改廃を行うことといたしております。
何とぞすみやかに御審議の上、御賛成あらんことをお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604629X00519530617/4
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005・内藤友明
○内藤委員長代理 提案趣旨の説明は終りました。
右四案に対する質疑は次会に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。
次会は公報をもつてお知らせいたします。
午前十一時二分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101604629X00519530617/5
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