1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十八年七月二十八日(火曜日)
午後四時五十四分開議
出席委員
委員長 辻 寛一君
理事 天野 公義君 理事 伊藤 郷一君
理事 原田 憲君 理事 田中 久雄君
理事 前田榮之助君
相川 勝六君 尾関 義一君
岸田 正記君 坂田 道太君
竹尾 弌君 安井 大吉君
高津 正道君 野原 覺君
山崎 始男君 大西 正道君
松平 忠久君 小林 信一君
出席国務大臣
文 部 大 臣 大達 茂雄君
出席政府委員
文部事務官
(初等中等教育
局長) 田中 義男君
文部事務官
(管理局長) 近藤 直人君
委員外の出席者
議 員 中川源一郎君
議 員 町村 金五君
専 門 員 石井つとむ君
専 門 員 横田重左衞門君
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本日の会議に付した事件
高等学校の定時制教育及び通信教育振興法案(
中川源一郎君外十七名提出、衆法第三九号)
私立学校教職員共済組合法案(内閣提出第一六
一号)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605115X02119530728/0
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001・辻寛一
○辻委員長 これより会議を開きます。
高等学校の定時制教育及び通信教育振興法案を議題といたします。
本法案に対する修正案が天野公義君から提出せられておりますので、この際修正案の説明を求めます。天野公義君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605115X02119530728/1
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002・天野公義
○天野委員 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法案に対する修正案の案文を朗読いたします。
高等学校の定時制教育及び通信
教育振興法案に対する修正案
高等学校の定時制教育及び通信教育振興法案の一部を次のように修正する。
第七条中「前三条」を「第四条から前条まで」に改め、同条を第八条とし第六条中「第四条第二項」の下に「、第五条」を加え、同条を第七条とし、第五条の次に次の一条を加える。
(私立学校についての国の補助)
第六条 国は、私立の高等学校の設置者が定時制教育の設備について、政令で定める基準にまで高めようとする場合においては、これに要する経費の全部又は一部を、当該学校の設置者に対し、予算の範囲内において補助する。但し産業教育振興法第十九条(私立学校に関する補助)において準用する同法第十五条又は第十六条の規定により国が補助するものを除く。
2 前項の規定により国が高等学校の設置者である学校法人に対し補助をする場合においては、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第四十九条第二項から第六項まで(助成)の規定の適用があるものとする。
附則中「第四条第二項の規定及び第五条第一項中通信教育に関する部分」を「第四条第二項、第五条第一項中通信教育に関する部分及び第六条」に改める。
今朗読いたしました高等学校の定時制教育及び通信教育振興法案に対する修正案の提案の理由を御説明申し上げます。
高等学校の定時制教育を受ける勤労青年は、その職場の所在や疲労などから、距離上最も近い学校にのみ通学が可能であると言えます。従つて公立高等学校の定時制課程の配置とも関連して、私立高等学校の定時制課程が勤労青年教育に貢献しているところは、また大なるものがあると考えます。この意味で、本法案において、私立高等学校の定時制課程に対する設備費の補助が除外されていることはまことに遺憾でありますから、勤労青年教育振興のために、私立高等学校の定時制課程についても、設備の充実に要する経費につき補助できるよう本法案を修正しようとするものであります。これが本法案を修正しようとする理由でございます。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同くださるようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605115X02119530728/2
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003・辻寛一
○辻委員長 お諮りいたします。本案並びに修正案に対する質疑はこれにて打切りたいと存じまするが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605115X02119530728/3
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004・辻寛一
○辻委員長 御異議なしと認めます。よつて質疑はこれにて打切ることに決します。
これより本案並びに天野君提出の修正案を一括して討論に付します。野原覺君発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605115X02119530728/4
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005・野原覺
○野原委員 私は日本社会党を代表いたしまして、高等学校の定時制教育及び通信教育振興法案に対しましてこの法案の原案の内容がまことに空虚なものでありますがために、遺憾ながら反対せざるを得ないのであります。以下私どもこの法案に対する態度並びに見解を表示したいと考えるものでございます。
第一点はこの法案の第一条には、働きながら学ぼうとする多数の勤労青年のために「教育の機会均等を保障し、勤労と修学に対する正しい信念を確立させ、もつて国民の教育水準と生産能力の向上に寄与するため、高等学校の定時制教育及び通信教育の振興を図ることを目的とする。」とうたつておるのであります。この目的はまことにけつこうなことでありまして、双手をあげて私どもは賛成いたすのでございます。しかしながらこの目的がよろしければよろしいほど、私どもが不満に思うことは、大学の夜間部並びに通信教育というものが、何ら顧みられていないということであります。高等学校の定時制教育、高等学校の通信教育のみにとどまつて、もう一歩前進したところの——今日働く青年諸君の中には何とかして大学の課程を終りたいと念願しておる者が相当数あるにもかかわらず、これが何ら考慮されていないということが不満の第一点でございます。
第二点の不満といたしましては、最近職場では、御承知のように職制と労働強化と相まちまして、定時制の課程や、あるいは夜間大学に就学する勤労青年に対する雇い主からの圧迫が、ますますはげしくなりつつあるのでございます。夜間の定時制に通うのがいけないというので解雇する例も少くないのでございます。このことは、質疑の際私が尋ねましたとき、提案者もこれは承認いたしておるのであります。従つて真に勤労青年のための教育の機会均等を保障するためには、奨学制度の確立とともに、就学の奨励、保護が必要であります。すなわち雇い主がこのような無謀のことができないように、真に勤労青年が安んじて高等学校の定時制教育が受けられ、通信教育を受けることができる、就学奨励保護のための方策が何らとられていない。何ら顧みられていない。これが不満の第二点であります。
第三点といたしましては、御承知のように定時制教育は、わが国ではまつたく初めての制度でございますが、その施設、設備というものが、まつたくなつていないのであります。特に今日ありまするところの定時制分校におきましては、旧青年学校の校舎を使い、あるいは小学校の校舎を間借りし、あるいは新制中学校の校舎の一部を借、り、はなはだしきは民家を改造しての仮住まいで学んでおるのであります。従つてこのような苦しい状態にあるところの校舎の問題、設備の問題を、真に解決するところの裏づけを持たないところの法案というものは、まことに空虚なものであると断言しても私はさしつかえなかろうと思うのであります。質疑の際も申し上げましたように、一日も早く校舎を建築してやらなければならない、何とかしてその設備を完備してやらなければならない。ところが予算措置というものは、まつたくすずめの涙程度のものであり、しかもこのようなものを打出しておりながら、はたして来年度どれだけの予算を獲得するのかという確信の度も示されていないのでございまして、この点が私どもが不満とする第三の箇所でございます。
第四点といたしましては、定時制高等学校の教職員の給与に関する問題でございまするが、昭和二十三年法律第百三十四号によりますると、公立高等学校定時制課程教職員費というものは、国庫補助法によりまして、その四割が補助されて参つたのでございます。ところが昭和二十五年度から平衡交付金に移されましたために、生徒一人当りきわめてわずかの金額が平衡交付金の中で操作されまして、ひもつきの教員給与の補助金となつていないのであります。この点を私どもは解決してやらなければならない。ところがこれに対する配慮がまだなされていないのでございまして、この点私どもが非常に不満とし、そうしてこのようなことでは、真に教員の数を確保することができない。教員の数が少いために、生徒が十分な学習をすることができないという定時制高等学校における悩みの解決が何ら考えられていない、まことに羊頭を掲げて狗肉を売るという、文字通りの法案であるがゆえに、私どもは反対せざるを得ないのであります。
これを要するに、まとめて申し上げますと、内容がきわめて貧弱でございます。空文そのままでございます。大学の通信教育、大学の夜間部の問題、これが考えられていないのであります。このような貧弱な内容で、このような空文そのままでは、はたして今日の勤労青年のための教育の機会均等とか、その水準向上ということが確保できるかいなか非常に私は疑いなしとせないと思うのであります。従つて私どもといたしましては、真に勤労青年のための教育を振興するところの法律をすみやかに打出すべきである。幸いただいま私どもの手元には、参議院から荒木正三郎君ほか十数名の賛成を得て、勤労青年のための教育振興法案なるものが送付されております。この法案のねらい、この法案の持つ内容こそが、真に勤労青年のための教育を樹立する上に、最も必要な、適切なものであると確信いたしまするがゆえに、羊頭を掲げて狗肉を売るままのこのような原案に対しましては、遺憾ながら反対をいたしまして討論を終ります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605115X02119530728/5
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006・辻寛一
○辻委員長 前田榮之助君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605115X02119530728/6
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007・前田榮之助
○前田(榮)委員 私は日本社会党を代表いたしまして、修正案並びにその部ガを除く原案に賛成するものであります。(拍手)もちろん今野原委員が申されましたように、この法案には多くの欠陥があります。今日の勤労青年に教育の機会均等を与えて、十分な予算、十分な施設のもとに、勤労青年に対する教育の充実をはかることは、わが党の強く主張するところであります。しかして現実の今日の事情におきましては、大学の夜間部、通信部等も十分国庫補助等の選衝方法を講ずべきときであることは、十分認識いたしておるつもりでありますが、まずそれよりも、もう一歩緊急を要するものは、今日の定時制の教育であり、あるいは大学の通信教育であると思うのであります。そういう観点から、わが党はいち早くこれを法律化することに賛成した。しかしながらこの原案の中に私立学校が除かれておることは、遺憾に思うのであります。かつて日本の教育のために私立学校の諸君が非常に努力を払われて、日本の教育に貢献するところ多大なものがあつたにもかかわらず、終戦後の事情からいたしまして、非常に経営困難な事情になつておる今日、これに公私の区別を行うがごときことは、きわめて妥当を欠くものであるという点から、われわれは私立学校をもこの法律の対象に修正をすべきであるということを提唱いたして参つておるわけであります。そういう点から、今後法律を実施する過程においては、将来予算の増加をはかり、設備の充実、完備をはかるように政府に強く要望し、引続いては大学の夜間部、通信教育等に十分国庫の補助の手を延べて、これらに対しても勤労青年に十分教育の機会均等を与え本法の精神を拡充するように強く希望して修正案並びにそれを除く原案に賛成するものであります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605115X02119530728/7
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008・辻寛一
○辻委員長 採決いたします。まず天野公義君提出の修正案について採決いたします。これに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605115X02119530728/8
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009・辻寛一
○辻委員長 起立多数。よつて天野公義君提出の修正案は可決せられました。
次にただいま、可決せられました修正案中の修正部分を除く原案について採決いたします。これに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605115X02119530728/9
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010・辻寛一
○辻委員長 起立多数。よつて原案は修正議決するに決しました。
なお報告及び報告書の提出については、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605115X02119530728/10
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011・辻寛一
○辻委員長 御異議なしと認め、さように決しました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605115X02119530728/11
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012・辻寛一
○辻委員長 次に、私立学校教職員共済組合法案を議題とし、質疑を進めます。高津正道君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605115X02119530728/12
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013・高津正道
○高津委員 私はこの私学共済組合法案の質疑、討論、採決の行われます今日、原案第十二条の、私学共済組合を動かすところの重要なる機関であるところの運営審議会の設置について、この際大臣からただしておきたい点があるので、特に委員長のお許しを得て緊急質問をいたす次第であります。
今、国鉄の外郭団体として鉄道会館のスキヤンダルが問題になつておりますが、政府各省の外郭団体の数も非常に多いのであります。文部省においても、外郭団体には直接的なもの及び間接的なものが非常に多いのであります。今またこの私立学校教職員共済組合法がまさに通過しようとしておりますが、そのことは文部省にいま一つ大金を擁し、大金を扱うところの外郭団体を加えることになるのであります。
私は最近、私が調査を意図しないのに、文部省のスキヤンダル的な問題について情報を得ておるのであります。それは去る十八日付で文部省粛正委員会なるものから、文部省の局長、課長にあてられたものをまず読んでみまするのに、これは世田谷太子壁の公務員宿舎におられる高橋真照氏にあてられたものであります。これは今ある公立の自分の外郭団体の共済組合の粛正を要求するという内容であります。
結核療養所建設にからむ疑獄事件につき、有志の抗議にこたえて、当の部課長連はさつそく例の手で勧業不動産あたりに、もつともらしくこしらえさせる寸法なんだ。貴君等の国会及び検察当局に対する答弁の準備はそれで終了か、根本的な粛正をわれわれは要求しているのだ。
それともわれわれの手でやるか。
もう一つは「渋谷区代々木山谷一四九、大達茂雄殿」として、これは文部大臣にあてられたものでありますが、その見出しには「またもや省内に疑獄事件、教員療養所で二千万円の山分け」というのがついております。読み上げますと、
監理局内ではもうかくれもないことだが、今度公立学校共済組合で教員の結核療養所を建てる予定で、東大久保二の三松岡科研東京支所の土地三、四千坪を某不動産ブローカーの 仲介で手に入れる話が進行中、東京都の教育長及び秘書の鼓、田中という名うてのゴロツキが慾とおどかしの手で福利課長や施設部長、監理局長にまで強談し、坪一万円足らずのところを一万六千円余りで買上げることに落着かせブローカーと省内……。「省内」という言葉が入つております。省内外の関係者で山分けといううまい話をコソコソやりながら悦に入つている。外にもまだまだこんな取引計画がある。いずれ国会も検察当局も新聞も黙つてはいないはずだが、まずもつてわれわれ同志の手で断乎抗議を提出しておく。
この文は、名前は「省内有志」で責任者は隠れております。
それからわれわれ文部委員に送られた第三のものは、やや詳細なものでありまして、これは見出しは「御願い」となつております。たいへん短かいものでありますから、もう一つ読むことを委員諸士にお許しを願いたいのでございます。
国鉄の会計が直接には国庫会計としての監査を受けないために、鉄道官僚の取引場になつているのと同じ手品で、文部官僚が学校共済組合を喰つていることを、御存じですか。組合員のかけ金と国庫補助金で運転されている共済組合の事業にからんで、巧みに不正を行おうとする官僚の姿を黙視するに忍びず我々は今迄再三抗議を繰返したのですが、彼等は権力によつて我々を圧迫し、運動と強弁とによつて、又もや次のような不正を敢行しようとしています。我々は上司の非を自ら正すことができず、国会議員たる貴下に訴えることを衷心から残念に思いながらも、教育界からかかる不正を排除するために、こうして非常なる決意を以て敢えて御通報申し上げる次第です。公立学校共済組合は本部が監理局福利課の所管で地方の各ブロツクに支部があり、会計は本部会計と支部会計とに別れますが、協同で事業計画を行います。本年度の予算に教員住宅と結核療養所の建設計画がありますが、支部会計で土地(本部に寄附)を買い、本部会計で建物を建てる予定です。所が東京都の教育長秘書と自称する田中、鼓等が五・六月頃から活躍し練馬のグランドハイツあたりのひどい土地(坪五、六百円位の場所)を坪二千五百円で買い上げようとはかり、地主の調印までとつているが、余り人目につくので保留となつたが、これにこりず又々同じ男と共謀して、新宿区東大久保二の二一、財団法人松岡科学研究所東京支所(責任者農博松岡富治、立川市羽衣町ニノ八一)の土地三千三百余坪(時価坪一万円位)を、わざわざ勧業不動産を中に入れ、言い値は一万三千円(実は手数料をこめ)だと称し、手数料その他で一万七千円で買い上げる(反対があるだろうから二、三千円下げてもという腹別に一万三千円からも教百万円のコンミツシヨンの約束)手順です。その間施設部長あたり涼しい顔で水害見舞という実情です。
これは私の党にも自動車の配属がございますので、乗つて大いに調べ、足を運んで調べようと思いますが、まだそれを詳しく私は調べておりません。行政監察委員会の問題にいずれ上つて来ると思いますが、このような私立学校教職員、共済組合がここにできて、原案によれば、それに組合員と、学校の理事者と、そのほかに文部大臣が、学識経験者なる名称で、大臣の好みで委嘱してそれに加えるという、いわゆる運営審議会の構成ができておるので、私たち、役所の上層官僚が、野心的な人は、自分の管轄しておつたもとの部下、下僚的な地位にある人を動かして国会に進出し、そういう意味の野心を持たない人は、次官であろうと、大臣であろうと、かねてつくつておいたところにまた座つて、自動車を専用し、非常なる便宜を受ける。そこに神聖なる文部行政というものを、世間から、次から次へ伏魔殿のように見せるような、教育それ自体に重大な影響を及ぼすことになりますので、わが左派社会党では、また右の社会党におきましても、運営審議会の構成を、組合員及び学校当局者だけに限つて、そうして文部官僚をしてあまり干渉させないようにという修正案を出しておるのは、理由はそこにあるのでございますけれども、しかしながら、本日は討論採決に入るので、時間的の制約があつて、それらを成文化することができないので、非常に遺憾でございますが、およそこのような動きが、今からすでに公立の学校の共済組合虎の門にその事務所を持つところの、そういう外郭団体があり、またこういうものが生まれようとする場合には、大臣は、今法案をあらためるわけには参りませんので、大臣は、いかにしてこういうようなスキヤンダルの発生を防ぐか、その用意があるか、このことを聞かないでは、この法案の審議を進めるわけに参らないと思うのであります。
私の質問の内容を要約して申しますが、このような事件は、大臣の自宅あての手紙でありまして、これを知られないはずはないが、こういう再三の抗議が続けられており、われわれの間では、みんなこれが話題になつておるのでございますが、これに対して調査をしておられるのかどうか。こういうきわめて起り得べき可能性に対して、どういう対抗措置を講ぜられるか、原則的に対抗措置を講ぜられるのか。すなわちその用意がありやいなや。用意がありやいなやというよりも、どういう自信を持つて、そういうことの発生を防ぐのだという方法を承りたいと思うのであります。
以上、大臣の明確なる——調査の上でというようなことでなしに、明確なる答弁を要求する次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605115X02119530728/13
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014・大達茂雄
○大達国務大臣 公立学校共済組合についてのスキヤンダル云々のお尋ねでございますが、これは私は事情を承知しておりません。私のところに投書様のものが参つたことはあります。これはただ省内有志というだけであつて、だれが出したものともわかりません。私といたしましては、関係局長の方にその調査を命じております。
それからただいまの御質問によりますと、こういう運営審議会というようなものをつくると、とかくこれがスキヤンダルの種になる。ことにこの委員の選任の方法が、学校側から出るのはともかくとして、文部大臣が委嘱をしこれによつて官僚の干渉が行われるということが、こういうスキヤンダルのもとになる。こういうふうな意味のことをおつしやつたように思うでありますが、私は、文部大臣が委嘱するという制度をとるからスキヤンダルが起るのだという論法には承服できません。ことに、この法律案におきましては、「文部大臣は、前項の規定により委員を委嘱する場合においては、一部の者の利益に偏することのないように、相当の注意を払わなければならない。」その点まで注意して規定してあるのであります。もちろん、ここに出ている趣旨によりまして、公正に運営するに適当な人を選任するのであります。この運営審議会の構成を、こういうふうにするということがスキヤンダルのもとになる、こういうことは、どうも私は、どういうりくつでそういうことになるのか、了解に苦しむのであります。もちろん文部大臣といたしましては、組合事務全体につきまして、さようなことの起ることのないように、十分監督することは言うをまたないことであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605115X02119530728/14
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015・辻寛一
○辻委員長 高津君、簡潔に願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605115X02119530728/15
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016・高津正道
○高津委員 簡潔にやります。文部省の前大臣、あるいは前局長、前課長というような人が、学識経験者の中へ、法律的に入つてはならぬという規定を設けよとは、私は言いませんけれどもそういう人が入つておる場合には、君ぼくの間柄でありますから、本省におる現役の次官以下、局課長は、先輩が来ておるのであるし、もとの同僚が来て頼み込むのであるし、君とぼくの間なら、これはもう内密だという話もよくできるわけだし、大臣の息のかかつた人間は、省内のそれらの人以外からも入る危険があるが、省内から選ぶ場合には、スキヤンダルがきわめて起りやすいというのは、社会の常識であろうと私は思うのです。文部大臣の委嘱した人間が入るからといつて、スキヤンダルが多くなるという論理が聞きたい。そんな論理はあるまいという御説であるけれども、私の意見こそが、成心を持たざる人々にも大多数の賛同が得られると私は思います。それで文部大臣にあえてお尋ねいたしますが、内規において、文部省に元勤めておつた者は、何年か経過しなければ、この審議会の委員には学識経験者として入れないということを、文字で流してもらわないでもいいが、むずかしかろうから……。しかしながらこの文部委員会は教育を愛し、教育をほんとうに考え、私学やあるいは公立の教職員の現在及び将来を一番熱心に考える人々をもつて構成されておる本会議ではなく常任委員会でございますから、速記をとめてもよろしいから、それでは文部省の役人につながりのある人間は遠慮いたしましようとこういう答辨が私にできるかできないか、それをまず聞きたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605115X02119530728/16
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017・大達茂雄
○大達国務大臣 私は、この法律ができ上りました場合に、どういう人を学識経験を有する者として委嘱するか、まだ何もきめてはおりません。従つてどういう人を委嘱するつもりか、あるいは文部省に経験を持つておる役人の経験のある人にするのか、せぬのか、さような点も、実は私何も予定しておりません。もちろん十分公正に適当な人に委嘱したい、こう思つておるわけであります。どういう人には委嘱しないとか、どういう者に頼むとか、そういうことを、ただいまお約束するというわけには参らぬのであります。
公立学校の共済組合につきましても、投書は投書といたしまして、高津さんのお話を聞いておると、もうスキヤンダルというものがあるんだというふうなことで、それがまた、この私立学校の共済組合の方に伝染してはたいへんだというようなお言葉でありますが、先ほど申し上げましたように、これはただいま一応調査をしております。私が関係の局長から聞きただした限りにおいては、さようなスキヤンダルというものはない、こういうふうに承知しておるのであります。なお、この点は十分調査いたします。けれども、その投書があつたからといつて、もうスキヤンダルというものがあつたんだ。今度またそれが起るんじやないかというような意味の御推測による、あるいは失礼でありますが、臆断による御質問に対しては、答辯のしようがありません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605115X02119530728/17
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018・高津正道
○高津委員 大臣が、今は委嘱者を予定していないんだと言われる。私は、予定しておられるかおられぬかということを質問しておるのではなくて、そういう文部省の前任者を、そこにまた別によつて例によつて例のごとく送り込む。そういうことをなさるか、なさらぬかということを聞いておるのであります。それからこれは、ここまで詳しい数字が現われて参つておりますから、私は、党の力を借り、私たちの士で調べられるだけ調べて、動かない問題が現われた場合には、どうなさるおつもりであるか、二つまず聞いておきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605115X02119530728/18
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019・大達茂雄
○大達国務大臣 ただいま申し上げますように、だれを委嘱するかということは、予定をしておりません。従つてどういう者はするとか、しないとかいう御返事はできないのであります。予定をしておりませんから、その御返事はできないのは当然であります。それからいわゆる公立学校の共済組合に関係いたしまして、もし汚職その他の事実があるということであれば、これはもちろん明るみに出し、あるいは司直の手を経て、はつきりさせなければならぬことは、言うまでもないことであります、発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605115X02119530728/19
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020・辻寛一
○辻委員長 その程度でいかがでございましよう。——小林信一君発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605115X02119530728/20
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021・小林信一
○小林(信)委員 私だけの問題ではなくて、委員会全体の問題になるかもしれぬのですが、第二章の「役員及び職員」というところですが、ここには役員のいろいろな規定が出ているのですが職員の規定は何も出ておりませんが、ただここに項目だけで、実際内容としては、必要ないのかどうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605115X02119530728/21
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022・近藤直人
○近藤政府委員 お答えいたします。第二章の役員及び職員のところは、御指摘のように確かに職員の規定はございません。この点はちよつと見落しがあるようでございますので、適当に措置をいたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605115X02119530728/22
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023・小林信一
○小林(信)委員 私たちも、この法案を通すつもりでございますので、委員会の責任にもなるわけでございますから、私が質問申し上げたのであります。この責任を遂行する意味で、だれが任用するとか、だれが採用するとかあるいはその権利義務はどうであるかということは、やはり加えまして、そしてこの法律を完成すべきだと思うのですが、どうですか。これをぜひひとつ速急につくつていただいて、ぜひひとつお願いしたい。委員長はそれをお諮りを願いたい。このままでは審議は不可能でございます。委員長、どういうふうにしていただきますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605115X02119530728/23
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024・辻寛一
○辻委員長 速記をとめて、
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605115X02119530728/24
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025・辻寛一
○辻委員長 速記を始めて。
小林君のただいまの御質疑に対しまして、近藤局長より答弁をいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605115X02119530728/25
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026・近藤直人
○近藤政府委員 第二章の「役員及び職員」とございますのは、これは役員だけの規定でございまして、「及び職員」は必要ないものでございます。これにつきましては、適当処置いたしたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605115X02119530728/26
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027・小林信一
○小林(信)委員 そうすると、この構成を考えますと、こういう役員ばかりでなくて、職員というものが当然必至だと思うのですが、その職員の任命とか、職員の権利義務というふうなものは、これで規定しななくても、他に何らかの方法があるのか、その点をもう一ぺんお伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605115X02119530728/27
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028・近藤直人
○近藤政府委員 職員の任命その他につきましては、ここに規定してございます理事長がこれを任命するわけでございます。それらの点につきましては、定款に規定いたすつもりでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605115X02119530728/28
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029・小林信一
○小林(信)委員 最近法案の提出の仕方が、非常にずさんなんですが、それはあまりその功を急いで、会期が迫つておるというような点から、多く見受けるのですが、これは一つの誤植か、あるいは手おちだつたかと思いますが、法案の内容等につきましても、とにかく文部省として、政府として、重大なミスであるわけなんです。今後こういうことのないように、自信のある法案の提出をしてもらいたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605115X02119530728/29
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030・辻寛一
○辻委員長 この際お諮りいたします。本案に対する質疑は、この程度で打切りたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605115X02119530728/30
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031・辻寛一
○辻委員長 御異議なしと認めます。質疑は打切ることに決しました。
本案に対する修正案が、伊藤郷一君より提出せられました。これより修正案の趣旨説明を聴取いたします。伊藤郷一君、発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605115X02119530728/31
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032・伊藤郷一
○伊藤(郷)委員 この私立学校教職員共済組合法の成立は、私立学校教職員多年の熱望であり、われわれもこの法の成立によつて、私立学校教職員が、安んじてその職に励み、私立学校教育が一層発展し、振興して行くことを期待いたしまして、今国会において成立のために努力して参つたのであります。しこうして今この法が成立しようとしておるのでありますが、せつかくこの法律をつくる以上、一層内容を充実し、りつぱなものにする必要がありますので、各党におきまして研究して私立学校教職員の要望にできるだけこたえるようにするとともに政府原案にあつたミスなども修正することにいたしまして、ここに各党共同の修正案を提出する次第でございます。
以下修正案文を朗読いたします。
私立学校教職員共済組合法案の一部を次のように修正する。
目次中「役員及び職員」を「役員」に、「及び国庫補助金」を「並びに国及び都道府県の補助」に改める。
第二章の童名中「及び職員」を削る。
第六章の章名中「及び国庫補助金を「並びに国及び都道府県の補助」に改める。
第三十五条の見出しを「(国及都道府県の補助)」に改め、同条に次の一項を加える。
2 都道府県は、当該都道府県の予算の範囲内において、組合の業務に要する経費について補助することができる。附則第二十二項及び第二十三項を次のように改める。(適用除外)
22 組合成立の際現に健康保険又は厚生年金保険の被保険者である者を使用する学校法人が、その設晋する私立学校(この法律による組合員となるべき私立学校に勤務するすべての教職員が健康保険又は厚生年金保険の被保険者でないものを除く。以下同じ。)ごとに当該私立学校に勤務する教職員(健康保険組合を組織している場合においては、当該組合の組合員たる教職員。以下同じ。)の過半数の同意を得て、組合成立の日から三十日以内に、文部大臣に対し、当該同意に係る私立学校の教職員が健康保険法(大正十一年法律第七十号)による保険給付を受け、又は厚生年金保険の被保険者となるべき旨の申請をしたときは、当該申請に係る私立学校に勤務する教職員は、健康保険法第十二条第一項の規定にかかわらず、同法による保険給付を受けることができ、又は厚生年金保険法第十六条ノニの規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者となるものとする。この場合において、健康保険法による給付のみを受けることができることとなつた者は、保険給付、り災給付及び休業給付に関し、厚生年金保険のみの被保険者となつた者は、退職給付、廃疾給付及び遺族給付に関しては、それぞれのこの法律による組合員でない者とみなし、健康保険法による保険給付を受け、且つ厚生年金保険の被保険者となつた者は、第十四条の規定にかかわらず、この法律による組合員にならないものとする。組合成立後新たに当該同意に係る私立学校に勤務することとなつた教職員についても同様とする。
この法律による組合員であつて前項の規定により健康保険法による保険給付を受けることとなつた者については、健康保険法第五十七条ノ三第一号中「厚生年金保険法二依ル障害年金又ハ障害手当金」とあるのは、「私立学校教職員共済組合法二依ル廃疾年金又ハ廃疾一時金」と読み替えて同条の規定を適用するものとし、この法律による組合員であつて同項の規定により厚生年金保険の被保険者となつた者について、第二十五条において組合の保険給付に関し国家公務員共済組合法の規定を準用する場合においては、同法第三十四条第一項第一号中「廃疾給付」とあるのは、「厚生年金保険法による障害年金又は障害手当金」と読み替えるものとする。
附則に次の一項を加える。
私立学校振興会法(昭和二十七年法律第十一号)の一部を次のように改正する。
第二十二条第一項第三号中「施設等」を「施設、事業等」に改める。次に、ただいま提案になりました私立学校教職員共済組合法案に対する修正案につきまして、その骨子及び提案理由を御説明申し上げます。
まず第一に、私立学校の教職員は、「公の性質」を持つ「法律に定める学校」に勤務し、かつ国公立学校の教職員と同様に「全体の奉仕者」であり、「その待遇の適正が期せられなければならない」という教育基本法第六条の精神及び第十三回国会における私立学校振興会法制定の際の附帯決議の趣旨から申しまして、その福利厚生対策については、国公立学校の教職員と均衡を保てるような施策を講ずべきであります。しかるに、国公立学校の教職員の大部分は、恩給法の適用を受け、毎月俵給の百分の二に相当する額を納入するのみで、残りの給付に要する費用は、国が全額を負担し、有利な内容を持つ恩給を受けているにもかかわらず、政府案におきましては、私立学校の教職員について、国は長期給付、すなわち退職給付、廃疾給付及び遺族給付に要する費用のわずか百分の十の経費を補助するにとどまつております。このことは恩給を受ける国公立学校教職員と比較して、はなはだしく均衡を失することとなり、また他方、わが国の学校教育にきわめて重要な地位を占めている私立学校が、特有の伝統と自主性をもつてわが国の学校教育の進展に貢献している反面、経営の苦難に直面している現状を思うとき、学校法人の負担を少しでも軽減する必要が認められます。
従いまして、私立学校振興会法を改正して私立学校振興会が積極的に助成することができるようにいたしますとともに、都道府県の中には、現在の財団法人私学教職員共済会に自発的に助成金を出している実状にかんがみ、町道府県も予算の範囲内において補助することができるように修正いたしてあります。
第二に、組合成立の際、健康保険または厚生年金の被保険者であつた者に対するこの法律の適用除外についてであります。政府案の附則第二十二項では、組合成立の際現に健康保険組合を組織している被保険者についてのみ、保険給付、罹災給付及び休業給付に関し適用除外の道を講じてありますが、既得権を特に尊重する趣旨から、修正案では健康保険組合を組織している被保険者にのみ限定することなく、広く健康保険または厚生年金保険の被保険者についても適用を排除し得る道を講じた次第であります。
第三に、前述の附則第二十二項の修正に伴い、政府案の附則第二十三項は当然修正を必要とするわけであります。すなわち政府案によりますと、組合成立の際、健康保険組合を組織している被保険者は、短期給付については健康保険法の適用を受け、長期給付については、この法律の適用を受ける場合が起りますので、健康保険において、療養の給付及び傷病手当金の支給を受けている者が、この組合の廃疾給付を受け得るに至つたときは、以後療養の給付または傷病手当金は支給しない旨を定めたのでありますが、修正案の附則第二十二項では、健康保険組合の被保険者についてのみならず、広く健康保険または厚生年金保険の被保険者であつた者についても、適用除外を認めたのでありますから、前述と反対の場合、すなわち短期給付についてはこの法律の適用を受け、長期給付については厚生年金保険法の適用を受ける場合が起り、この場合において、厚生年金保険の障害年金または障害手当金を受け得るに至つたときは、この組合は以後療養の給付または傷病手当金は支給しないようにする必要がありますので、附則第二十三項を修正いたしてあります。
以上をもつて修正案の提案理由の説明を終ります。先ほどから拍手も起つておりましたが、何とぞ満場一致この修正案に御賛成のほどお願いいたします。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605115X02119530728/32
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033・辻寛一
○辻委員長 本案並びに伊藤郷一君提出の修正案を一括して議題といたします。
お諮りいたします。本案に対する討論は省略いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605115X02119530728/33
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034・辻寛一
○辻委員長 御異議なしと認めます。よつて討論は省略せられました。
採決いたします。まず伊藤郷一君提出の修正案について採決いたします。
伊藤郷一君提出の修正案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔総員起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605115X02119530728/34
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035・辻寛一
○辻委員長 起立総員。よつて伊藤郷一君提出の修正案は可決せられました。
次に、ただいま可決せられました修正案の修正分を除く原案について採決いたします。賛成の諸君の御起立か求めます。
〔総員起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605115X02119530728/35
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036・辻寛一
○辻委員長 起立総員。よつて本案は修正議決せられました。山崎始男君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605115X02119530728/36
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037・山崎始男
○山崎(始)委員 ただいま修正議決せられた私立学校教職員共済組合法案に対し、附帯決議を付するの動議を提出いたします。
これより附帯決議の案文を朗読いたします。
私立学校教職員共済組合法案に関する附帯決議
本委員会は、私立学校教職員共済組合法案に対し左記の通り決議する。
一、役員の任命については、文部大臣が任命することになつているが、出来るだけ各界の代表を選び、将来運営審議会が選任する方法を考慮すること。
二、運営審議会の役員の構成については、組合員たる教職員代表、学校法人代表を各同数とし、選挙制にて選出するよう今後努力すること。
三、掛金については、政令の委任を速かに改め、標準給与月額に対し短期給付千分の五十六、長期給付千分の六十四の比率にするよう今後努力すること。
四、掛金及び給付については、今後少くとも、公立学校教職員共済組合の内容が改正せられた場合は改正するよう努力すること。
五、国庫及び都道府県の負担は、出来るだけ大幅に補助するよう要請する。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605115X02119530728/37
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038・辻寛一
○辻委員長 ただいまの山崎君の附帯決議を付するの動議についてお諮りいたします。賛成の諸君の起立を求めます。
〔総員起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605115X02119530728/38
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039・辻寛一
○辻委員長 起立総員。よつて本動議は可決せられました。(拍手)本案は附帯決議を付して議決せられました。
なお報告書の提出については、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605115X02119530728/39
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040・辻寛一
○辻委員長 御異議なしと認め、さように決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後六時三分散会
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