1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十八年七月八日(水曜日)
議事日程 第十八号
午後一時開議
第一 青少年問題協議会設置法案(内閣提出)
第二 厚生省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
第三 司法試験法の一部を改正する法律案(内閣提出)
第四 少年法及び少年院法の一部を改正する法律案(内閣提出)
第五 国立学校設置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
第六 大日本育英会法の一部を改正する法律案(内閣提出)
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●本日の会議に付した事件
日程第一 青少年問題協議会設置法案(内閣提出)
日程第二 厚生省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第三 司法試験法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第四 少年法及び少年院法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第五 国立学校設置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第六 大日本育英会法の一部を改正する法律案(内閣提出)
午後三時二十九分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X01919530708/0
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001・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) これより会議を開きます。
――――◇―――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X01919530708/1
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002・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 日程第一、青少年問題協議会設置法案、日程第二、厚生省設置法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。内閣委員会理事上林與市郎君。
〔上林與市郎君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X01919530708/2
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003・上林與市郎
○上林與市郎君 ただいま議題となりました両法律案について、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
まず青少年問題協議会設置法案は、近年における青少年の犯罪増加の実情にかんがみ、青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立、並びにその施策の適正な実施に関し、関係行政機関の連絡調整をはかるため、総理府の附属機関として設置されている中央青少年問題協議会の委員のうちに、新たに衆議院議員三人及び参議院議員二人を加える等、その構成を拡充するとともに、各都道府県及び大半の市町村に設置されている青少年問題協議会にその法的根拠を与え、右の協議会を設置する都道府県に対しては国がその経費の一部を補助することができることといたそうとするものであります。
次に厚生省設置法の一部を改正する法律案は、わが国の当面する重大問題の一つたる人口問題に関する重要事項について調査審議に当らしめるため、厚生省の附属機関として人口問題審議会を設置しようとするものであります。
両法律案は、六月十六日、本委員会に付託され、政府の説明を聞き、七月七日、討論省略、採決の結果、全会一致をもつて、いずれも原案の通り可決いたしました。
以上御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X01919530708/3
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004・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 両案を一括して採決いたします。両案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X01919530708/4
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005・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 御異議なしと認めます。よつて両案は委員長報告の通り可決いたしました。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X01919530708/5
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006・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 日程第三、司法試験法の一部を改正する法律案、日程第四、少年法及び少年院法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。法務委員長小林かなえ君。
〔小林かなえ君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X01919530708/6
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007・小林錡
○小林かなえ君 ただいま上程に相なりました司法試験法の一部を改正する法律案及び少年法及び少年院法の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨並びに委員会における審議の経過及び結果を御報告申し上げます。
まず、司法試験法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、前国会に提案されたものと同一内容のものでありまして、その要点は、第一は司法試験第二次試験の試験科目の調整、第二は試験手数料の増額、第三は弁護士法の関係法文の整理であります。すなわち、昭和二十四年五月現行司濃試験法が制定せられまして以来、年々受験者の増加を見、本年度においては受験願書提出者数六千人に達する状況と相なつておるのでありますが、これら受験者のうち、第二次試験選択科目として商法を選択する者の数はその半数にも満たないありさまでありまして、司法試験に合格して司法修習生を経、裁判官、検察官、弁護士となつた場合に、憲法、刑法、民法、民事訴訟法、刑事訴訟法とともにその必要性を認められる商法の学識において著しく欠ける者が多く、またこれら取扱い事務のうち商事関係事件の占める比重が増大した等、過去四年間の実績を見た結果、第六条第一項及び第二項を改正して、現在選択科目とされている商法を必須科目に加えることにしたものであり、また司法試験手数料は、現在第一次試験二百円、第二次試験五百円となつておりますが、物価の上昇と他の各種国家試験の手数料とのつり合い上、第十一条第一項を改正して、第一次試験五百円、第二次試験千円に改めることとし、なお弁護士法の改正があつたので、これに即応する整理をしたのでございます。
次に、少年法及び少年院法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案も前国会に提出されたものと同一内容のものでありますが、そのうち、少年法の一部改正について申し上げますと、今年八月一日をもつて代用少年鑑別所の制度が廃止されますので、家庭裁判所が少年鑑別所に送致する観護の措置をとりました場合に、交通事情等のため、ただちに少年鑑別所に収容することができない場合が少くないのでございます。かかる場合に、家庭裁判所が、決定をもつて、少年を最寄りの少年院または拘置監の特に区別した場所に仮収容することができるものとしたのでございます。しかしながら、その仮収容の期間につきましては、鑑別少年の性格にかんがみまして、七十二時間を越えてはならないものと制限しております。なお、これに関連いたしまして、この仮収容の決定の執行に関する規定並びに経過措置に関する規定を設けたのでございます。
次に少年院法の一部改正の要旨を申し上げますと、今回の改正は次の二点であります。第一点は、医療少年院は必ずしも男女別に施設をする必要がないものとすることでございます。すなわち、現行の少年院法におきましては、本年七月末までの経過措置として、男子の医療少年院の一部を特に区別して、女子をあわせ収容することができるものとされているのでございますが、元来、医療少年院は、同一施設内であつても男女を分隔することができますれば十分であつて、必ずしも男女別に従つて別々に設置するには及ばないものといたしたのでございます。第二点は、少年院及び少年鑑別所に収容中の少年を調査、審判等のため同行する場合におきまして、やむを得ない事由のあるときは、これを最寄りの少年鑑別所もしくは少年院または拘置監の特に区別した場所に仮収容できる規定を設けたのであります。
さて、当委員会における質疑の詳細は速記録に譲りたいと思いますが、司法試験の一部改正につきましては、行政法も商法同様重要科目ではあるが、これをも商法とあわせて必須科目にすることは受験者の負担を急激に加重することとなり過ぎるので選択科員とした等の答弁があり、なお試験官の任命、報酬等につきましても、今後なお十分研究したいという旨の答弁がございました。
本案は、討論省略の上採決いたしましたところ、全会一致をもちまして政府原案通り可決されました。
次に、少年法及び少年院の一部改正法案に関する質疑のおもなるものは、少年鑑別所の名称について、鑑別という表現が適当でないという点、また微罪少年を鑑別所に入れて四週間も拘禁状態に置くという二とは体刑を与える結果と同じである点等につきまして指摘されました。
かくて、質疑を終了いたしまして、討論を省略の上、本案を採決いたしましたところが、これまた全会一致をもちまして政府原案通りに可決いたしたのでございます。
以上御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X01919530708/7
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008・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 両案を一括して採決いたします。両案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X01919530708/8
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009・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 御異議なしと認めます。よつて両案は委員長報告の通り可決いたしました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X01919530708/9
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010・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 日程第五、国立学校設置法の一部を改正する法律案、日程第六、大日本育英会法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。文部委員長辻寛一君。
〔辻寛一君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X01919530708/10
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011・辻寛一
○辻寛一君 ただいま議題となりました両法案のうち、まず国立学校設置法の一部を改正する法律案につきまして、文部委員会における審議の経過並びに結果について御報告申し上げます。
本案は、さきの第十五国会において政府より提出いたしましたものと同様の趣旨のものでありますが、ただ当時解散のために法案が不成立に終つたので、そのうち一部緊急を要する部分を参議院の緊急集会で議決いたしまして、その残余のものをあらためてここに提出されたものであります。
次に法案の内容を簡単に御説明申し上げますと、第一に、北海道大学ほか四つの国立大学について、学科の充実に伴い、また公立から国立に移転合併することによりまして、八つの学部を新設しようとする点であります。第二の改正点は、地域的に教育の機会均等をはかる意味において、群馬大学工業短期大学ほか四つの国立短期大学を新設しようとすることであります。第三は、二つの大学付置研究所の新設。第四は、国立大学の共同利用の研究施設として、東京大学に宇宙線観測所を、京都大学に基礎物理学研究所を新設しようとする点であります。さらに改正の第五は、北海道大学ほか十六の大学に、学部付属の臨海実験所、農場等を新設しようとする点であります。最後に第六点として、国立大学に置かれる職員の定員を六万一千二百九十四名とし、昭和二十八年度予算に合せるように改正してあります。
本案は、六月十三日当委員会に付託となりまして、慎重審議の結果、七月七日、討論を省略して、ただちに採決いたしました結果、全会一致をもつて原案の通り可決すべきものと決定した次第であります。なほ詳細は速記録によつて御承知を願いまして、報告を終ります。
続いて、大日本育英会法の一部を改正する法律案につきまして、委員会における審議の経過を簡単に御報告申し上げます。
改正案の要旨は次の五点でございまするが、まずその第一点は、題名及び条文中の大日本育英会の名称を日本育英会に改めること。第二点は、学徒に対する貸与金の猶予の方法など、貸与条件を法律に明記したことであります。第三点は、義務教育に従事する教員及び専門的な学術研究に従事する者に対し、貸与金の返還免除に関する規定を新たに設けたことであります。また、死亡者等を含め、これら返還免除によつて生ずる日本育英会の損失については、政府が日本育英会に対し補助金を与えて補うかわりに、相当金額だけ政府に対する償還義務の免除によつて補償しようとしております。第四点としては、日本育英会に対する政府の貸付金及び日本育英会が貸付を行う場合は無利子である旨の規定を設けたこと。第五に、日本育英会役員に対する罰則について、過料の金額を現在適当額にまで引上げることにしたことであります。
以上が政府原案の大要でございますが、文部委員会といたしましては、提案の趣旨を十分尊重いたしまして、慎重審議の上、本案の趣旨がまことに妥当であることを認めまして、七月七日討論を省略して採決いたしました結果、全会一致をもちまして原案通り可決すべきものと決定いたした次第でございます。
右御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X01919530708/11
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012・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 両案を一括して採決いたします。両案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X01919530708/12
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013・堤康次郎
○議長(堤康次郎君) 御異議なしと認めます。よつて両案は委員長報告の通り可決いたしました。
明九日は定刻より本会議を開きます。
本日はこれにて散会いたします。
午後三時四十六分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101605254X01919530708/13
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