1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十八年七月十日(金曜日)
午後一時四十分開会
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出席者は左の通り。
委員長 内村 清次君
理事
石村 幸作君
館 哲二君
委員
西郷吉之助君
長谷山行毅君
小林 武治君
秋山 長造君
松澤 兼人君
加瀬 完君
政府委員
国家公安委員長 青木 均一君
国家地方警察本
部長官 斎藤 昇君
法務省刑事局長 岡原 昌男君
文部省初等中等
教育局長 田中 義男君
事務局側
常任委員会専門
員 伊藤 清君
常任委員会専門
員 福永与一郎君
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本日の会議に付した事件
○連合委員会開会の件
○小委員長の報告
○地方行政の改革に関する調査の件
(義務教育費国庫負担法の臨時特例
に関する法律案に関する件)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614720X00719530710/0
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001・内村清次
○委員長(内村清次君) 只今より委員会を開会いたします。速記をとめて下さい。
午後一時四十一分速記中止
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午後三時二十五分速記開始発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614720X00719530710/1
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002・内村清次
○委員長(内村清次君) 速記を始めて下さい。
それでは只今の刑事訴訟法の一部を改正する法律案に対しましては、地方行政委員会としても法務委員会に合同審査を要求するということに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614720X00719530710/2
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003・内村清次
○委員長(内村清次君) それではそういうことにして期日の点につきましてはあとで又御相談申上げたいと思います。又法務委員会にも相談をして決定することにいたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614720X00719530710/3
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004・内村清次
○委員長(内村清次君) それでは只今から町村合併法案に対する小委員長の説明を聞くことにいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614720X00719530710/4
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005・石村幸作
○石村幸作君 町村合併促進法案に関する小委員会の審議の経過並びに結果を御報告いたします。
町村合併促進法案の検討書類は前回委員各位にお配り申上げたごとくであります。これについて委員会としては小委員会を設けて慎重に審議することとなり、各会派から小委員会委員が指名されたわけであります。即ち自由党からは不肖私並びに堀末治君、緑風会館哲二君、社会党第四控室秋山長造君、社会党第二控室松澤兼人君、改進党苫米地義三君、無所属クラブ加瀬完君の七名であります。私は互選によつて委員長を勤めさせて頂いたわけであります。なお苫米地君は病気欠席中のため八木幸吉君が委員外議員という形で終始参加されたことをここに申上げます。
小委員会は六月二十三日を第一回とし、昨七月九日までに五回に亘つて開催いたしたのでありますが、各委員ともすこぶる熱心に検討を続けられて、本日この委員会に御報告申上げるような結論に達したわけであります。その間必要のあります場合におきましては、自治庁担当官その他を招致いたしまして、審議に資したことは申すまでもありません。
検討試案の内容につきましては、一応懇談的にではありましたが、前回委員会において御説明申上げたところでありますから、ここにはそれに対して、小委員会として改めることを適当と結論いたした部分についてだけ御説明いたしたいと思います。検討試案を改めました部分につきましては別に印刷してお手許に配付するよう手続をいたしておきましたから、それを御覧願うのが便宜と思います。
先ず第一条におきましては、「住民の福祉を増進」するという言葉を入れることにいたしました。要するに、町村合併のこの基本目的は、住民の福祉にあるとの考え方であります。
第三条に「住民の福祉を増進」すると入れた意味も又同様であります。なお、第三条に「経済事情」と入れましたのは、生活体としての町村という考え方を現わしたほうがよろしかろうとの意味であります。
第四条第三項は、単なる案文の整理であります。
第八条について改めましたのも案文の整理でありまして、検討試案では第三項としてありましたものを、それぞれの項の後段として入れることといたしたのであります。
第九条については、検討試案の案文とは全く一新し、且つ、内容も若干変更したのであります。即ち検討試案の内容は、要綱にも掲げておきましたように、
議員に関して特例を設けること。この特例としては二つの型を認め、協議による規約による選択に委せる。そうして規約を定めないで自治法の原則によることはもとより自由であります。
特例の第一型として、町村合併の際、現に在任する議員は、協議による規約の定めるところにより、新設合併町村については町村合併後二年以内の間、編入合併町村については、編入する町村の議会の議員の残任期間、引続き合併町村の議会の議員として在任するものとすること。
特例の第二の型は、新設合併町村については設置選挙の場合に限り、地方自治法の原則による定数の二倍と、合併関係町村の定数、(合併関係町村の一部が、合併町村に含まれることとなる場合には、その合併関係町村の人口とその一部の区域内に住民との割合によつて議員定数を按分して算定した数)の合計とのうち小さいほうの数を越えない範囲で規約により定数を増加することができるものとすること。
又編入合併町村については現職議員の残任期間に限り、右と同様の範囲で規約により定数を増加することができるものとし、この場合には公職選挙法の規定にかかわらず、直ちに増員選挙を行うこと
とする。という特例を考えていたわけであります。この二つの型を定め、いずれかを自由に選択させるということは非常に結構でありまして、又その内容もすこぶる合理的なのでありますが、これを正確に法律規定とすることになりますと、法文は非常に難解の感を与えるということになるのであります。特に第二類型についてはその感が強いのであります。そこでいろいろ検討の結果、法文をできるだけ平易にすることとすると共に、議員の定数の特例の内容も、新町村について自治法の原則による定数の二倍以下とすることに改めまして、法文を簡単化するほうがむしろ適当であるとの結論に到達したわけであります。
第十一条は、法律番号を入れただけであります。
第十四条は、「政令の定むるところにより」とありましたものを「総理府令の定めるところにより」と改めました。これは平衡交付金法の規定に歩調を合せたものであります。
第十六条は、「国有林野の経営上欠くことのできないもの」とありまして、余りに範囲が局限されますので、これを「特に必要なもの」、即ち「国有林野の経営上特に必要なもの」と改めたのであります。
第十七条に「当該合併町村の区域」と入れましたのは、更に意味を明確に表わすためであります。
第十八条に第二項を新設いたしましたのは、独占禁止法との関係を明らかにした技術的な整理であります。
第二十三条を改めましたのは、案文の整理であります。
第三十四条につきましては、人口五万以上十万未満の市への編入合併についても、町村合併促進審議会の意見を聞いて都道府県知事が行います勧告の中に含まれている場合は、なお、本法による特例を適用するのが適当であるとの結論に達しましたので、このように改めたわけであります。即ち原案は五万未満の市に限り、その周辺の町村の合併にのみ本法を適用するということになつたのでありますが、その五万という線を十万まで上げたわけでありまして、而もそれは必要な場合、特に必要な場合ということでそれを判定するのが非常に困難でありますので、都道府県知事が都道府県の審議会の議を経て勧告した場合にこれを適用するということであります。
大体、審議の結果以上のように訂正いたした次第であります。ここで附加えておきますが、その間衆議院の地方行政委員会におきまして地方行政委員会の要求によつて概略の説明をいたしました。なお地方制度調査会におきましても、行政部、財政部においてこれが内容の概略及びこの経過、現状等を説明いたしました。勿論地方制度調査会は政府の提案の場合はこれを諮問するということになつておりますが、議員立法の場合はこれは自由と思いますが、地方制度調査会でも非常な関心を持つて内容を聞きたいという要望でありましたので、非公式に概略の説明をいたした次第であります。そこで小委員会の報告といたしましては以上の通りでありますが、一言附加えますが、第十四条の地方財政平衡交付金法の特例によつて自治庁においてこの法律を施行する点からして、小委員会を閉じたあとで、財政部長——課長ですが、からいろいろ申出があつたのでありますが、これは意見を聞く機会もありませんでしたので、本委員会で篤と聴取いたしたいと存じます。
そこでもう一つ、自治庁行政課長が見えているようですから一言申上げたいが、合併しようとする町村で、その公有林を合併前に処分して、これを分配するとかいうような措置をとる惧れがある、又そういう事実があるというような声を聞くのでありますが、これは合併した町村に基本財産を与えようとするこの法律の精神に全く逆行するもので、親の心子知らずに類するものであると思うのであります。ここで自治庁においては、かくのごときことのないように、この法律の成立する前に、今のうちに何とかこの措置を講ずる必要があるのじやないかと思うので、丁度行政課長が見えておられるので、篤とこれは注意します。例えば何らかの通牒を各県に出すとか、いろいろな適切な措置を今のうちに講じておく必要があるのじやないかと、特に気附きましたので、ここで申添えておく次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614720X00719530710/5
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006・内村清次
○委員長(内村清次君) 只今石村小委員長から御報告がありました町村合併促進法案につきましては、小委員の各位の御熱心な御努力に対しまして、委員長といたしましても感謝を申上げる次第であります。
さてこの法案の審議は如何いたしましようか。今日そのまま続行して行きますか、或いはこの次の委員会に譲りましようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614720X00719530710/6
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007・加瀬完
○加瀬完君 今日出席いたしておりますのは、主として小委員のかたが多いようでございますので、一般の委員のかたが多く出揃つたところで審議をなさつて頂いたほうがよろしいのじやないかと思いますので、御説明を承わつた程度で、あとの審議は次の委員会に廻すというふうにお取計らい頂いたほうがよろしいのじやないかと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614720X00719530710/7
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008・内村清次
○委員長(内村清次君) 只今加瀬君の言われましたように、次回の委員会で審議することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」)と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614720X00719530710/8
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009・内村清次
○委員長(内村清次君) それではさようにいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614720X00719530710/9
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010・石村幸作
○石村幸作君 そこで、丁度各位のお手許に小委員会でコンクリートしました最後の案をお配りいたしておりますが、この案文を衆議院の地方行政委員会のほうで要望しておりますので、これを向うに配布、廻していいかどうか、如何でございましようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614720X00719530710/10
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011・内村清次
○委員長(内村清次君) 只今石村委員から言われましたこの法案を衆議の地方行政委員会のほうへ廻すということ……。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614720X00719530710/11
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012・内村清次
○委員長(内村清次君) よろしゆうございますか、そういうふうに取扱います。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614720X00719530710/12
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013・内村清次
○委員長(内村清次君) それでは公報に載つております義務教育費国庫負担法の臨時特例に関する法律案、これを一つ提案理由及び条文の御説明を文部省の初等中等教育局長田中局長に。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614720X00719530710/13
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014・田中義男
○政府委員(田中義男君) 御指名によりまして、只今政府提案をいたしております義務教育費国庫負担法の臨時特例に関する法律案につきまして、概要御説明を申上げます。
この法律は二カ条からなつておるのでございまして、第一条におきまして法律制定の趣旨をはつきりと謳つておきました。
それから第二条におきまして、この法律の実態的な規定を設けておるのでございますが、この第一条におきましては、この法律は義務教育費国庫負担金に関しまして、臨時の特別な措置を定めるものである、即ち国及び地方を通じます財政の現状からいたしまして、義務教育費国庫負担法をそのまま実施いたしますことは適当でない状態に現状はございますので、それに必要な財政調整の措置が講ぜられますまでの間、義務教育費国庫負担法につきまして、臨時に特別の措置をいたすものであると、こういう趣旨をはつきりと謳つてあるようでございます。
そこで第二条におきまして、実態的な規定をいたしておるのでございますが、その内容といたしましては、地方財政平衡交付金法に規定をいたしております基準財政収入額が基準財政需要額を超える都道府県に対しましていわゆる富裕県に対しまして、義務教育費国庫負担法の第二条、これは御承知のように、実支出額の二分の一を負担するということでございますが、その第二条の本則及びそれに基きまして特別な事情がある場合には政令を定めることとなつておりますその政令の定めるところによりまして、算定いたしましたその義務教育費国庫負担金の額から、当該都道府県について算定されました基準財政収入額が基準財政需要額を超過いたしますその超過額を控除すると、こういうことでございます。併し東京、大阪等の場合に考えられますように、この超過額が非常に多くて、国庫負担金の額よりも多いところもございますので、そういつたふうな場合には、義務教育費国庫負担金の額を限度として、これは当然でございますけれども、差引くとこういうことに相成つておるのでございます。
その次に附則を置きまして、その附則におきましては、すでに去る四月以来実施をいたしております関係から、この法律の施行を見て、その実施をいたしまするのは、これを来る八月分から適用すると、こういうことになりますので、勢いその控除分は十二分の八と、こう相成ることを附則として掲げたのでございます。なおこの附則の第二項におきまして、法律施行後においてなお給与改訂等特別の財政需要、その他の財政上の変動が生ずる場合も考えられますので、そういつたふうな場合におきまして依然十二分の八という率を適用いたしますことは、必らずしも合理的でない場合も生じますので、そういつたふうな場合のことを更に第二項として規定をいたしております。これが法案の大体御説明でございますが、少し数字について申上げたいと存じます。
二十八年度の義務教育費国庫負担金を考えます場合に、本年度の義務教育学校職員のほうは給与費が幾らになるであろうか、こういうことを考えます場合に、およそその支出額を予定をいたしました場合千百七十億、こういう数字を得ておるのでございます。この千百七十億の給与費について国はその半額を負担するわけでございますから、それは五百八十五億、こういう数字になります。その五百八十五億の中から只今申しました特別立法によりまする八月分以降の差引分が四十八億と相成るのでございます。この特別立法によりまする四十八億とそれから更にさつきちよつと一言触れました政令によりまして最高限を押え、その最高限を超過いたします府県についてこれを差引く、こういうことがございます。で、この政令についてはなお御説明申上げますが、その最高限を設くることによりまして差引きますその額が本年度十六億と相成るのでございます。その最高限を設定いたしますことによつて削減をいたします十六億と特別立法による四十八億と合計六十四億をこの半頭負担の五百八十五億というものから差引くということになりまして、これが五百二十一億、これが二十八年度における給与費の国庫負担、こういうことになるわけでございます。この五百二十一億に教材費といたしまして二十八年度十九億を計上いたしました。この給与費の五百二十一プラスの教材費十九、これで五百四十億というのが義務教育費国庫負担に関する二十八年度の予算として閣議決定を経まして、そして提案をされておりまする二十八年度の予算でございます。この五百四十億を算定いたしましたのは、只今申しましたようなことから出ておる数字でございまして、その法律については只今申上げましたが、なお政令について一言申上げますと、この政令は第百六号として先般公布をみた政令でございまして、この政令は御承知のように国庫負担法において、特別の事情のある場合には国が負担をするその最高限度を各都道府県毎に定めることができる、こういう但書がございます。そこで現在各府県の財政状態を考慮いたしまして、確かに財政状態において好条件の所とそうでない所とのアンバランスがございます。なお給与の実態を考えますのに、貧弱県においては富裕県に比しましてすでに初任給からその基本給において二千円も開き、数年たてば三千円、それ以上もだんだんと開きが出ておる、こういうのが現在の給与の実態になつております。かようにその府県の財政状態なり或いは給与の実態等を考え合せて国が負担をする、その負担の公正という見地からいたしまして、ここに特殊な好条件の府県について最高限を定めるということは止むを得ないことであると、かような結論になりましたのでございまして、そこで特別の事情ある場合に最高限を定めることができるというこの但書によつて政令を制定公布いたしました。その内容といたしましては、当該都道府県の基準財政収入額が当該都道府県の基準財政需要額を上廻つておりますか、又はその当該府県の普通税収入が、その都道府県が交付を受けます普通平衡交付金でございます、普通平衡交付金よりも基準財政収入のほうが超過して行く、こういう府県を対象にして最高限を定める、こういう考え方で政令はできたわけでございます。そこでこの政令の最高限の制限を受けます都道府県は六都府県でございまして、東京、大阪、愛知、京都、兵庫、福岡となつております。で、これらの都道府県から最高限によつて削減いたしますものが、先ほど申しました十六億と相成ります。それから特別立法によります当該都道府県は東京、大阪、神奈川、愛知、この四都府県が特別立法による適用を受ける該当府県となるのでございまして、この四都府県から八月以降差引きますのが四十八億、かような数字に相成ります。それらのことから結果いたしまして、二十八年度の義務教育費国庫負担五百四十億、かような結果に相成りましたわけでございます。
以上概要御説明申上げました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614720X00719530710/14
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015・内村清次
○委員長(内村清次君) この義務教育費国庫負担法の臨時特例に関する法律案については、文部委員会と合同審査をするということでございましたが、そのようなことでよろしうございましようか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614720X00719530710/15
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016・内村清次
○委員長(内村清次君) それではそういうふうに決定いたしまして、その時日につきましては又文部委員会と相談するということにいたしとうございます。
本日はまだ質疑やりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614720X00719530710/16
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017・石村幸作
○石村幸作君 合同審査のときに文部当局だけでなく、自治庁の財政関係者に出席さして頂きたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614720X00719530710/17
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018・内村清次
○委員長(内村清次君) それでは合同審査の際に質疑を続行するとして、只今の石村委員の希望も入れて要求するということで、今日はこれで閉会してよろしうございますか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614720X00719530710/18
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019・内村清次
○委員長(内村清次君) それではそういうふうにいたしておきます。
今日はこれで閉会いたします。
午後三時五十九分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101614720X00719530710/19
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