1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十九年四月六日(火曜日)
午前十一時二十九分開会
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委員の異動
四月一日西川彌平治君及び大谷贇雄君
辞任につき、その補欠として西川甚五
郎君及び安井謙君を議長において指名
した。
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出席者は左の通り。
委員長 大矢半次郎君
理事
東 隆君
委員
岡崎 真一君
木内 四郎君
白井 勇君
山本 米治君
三木與吉郎君
野溝 勝君
堀木 鎌三君
平林 太一君
政府委員
大蔵政務次官 植木庚子郎君
大蔵省管財局長 窪谷 直光君
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本日の会議に付した事件
○理事の辞任及び補欠の件
○特別調達資金設置令等の一部を改正
する法律案(内閣提出、衆議院送
付)
○接収貴金属等の処理に関する法律案
(内閣送付)
○財政法等の一部を改正する法律案
(内閣送付)
○国有林野事業特別会計法の一部を改
正する法律案(内閣送付)
○国民金融公庫が行う恩給担保金融に
関する法律案(内閣送付)
○日本国とアメリカ合衆国との間の相
互防衛援助協定の実施に伴う関税法
等の臨時特例に関する法律案(内閣
送付)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03119540406/0
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001・大矢半次郎
○委員長(大矢半次郎君) これより大蔵委員会を開会いたします。
理事の辞任についてお諮りいたします。本日、森下理事より、本委員会の理事を辞任いたしたい旨の申出でがございました。これを許可することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03119540406/1
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002・大矢半次郎
○委員長(大矢半次郎君) 御異議ないと認めます。つきましては直ちに理事の補欠を互選いたしたいと存じますが、前例により委員長にその指名を御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03119540406/2
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003・大矢半次郎
○委員長(大矢半次郎君) 御異議ないと認めます。それでは理事に東委員を指名いたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03119540406/3
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004・大矢半次郎
○委員長(大矢半次郎君) 次に特別調達資金設置令等の一部を改正する法律案、(本審査)
財政法等の一部を改正する法律案、(予備審査)
国有林野事業特別会計法の一部を改正する法律案(予備審査)
国民金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律案(予備審査)
接収貴金属等の処理に関する法律案、(予備審査)
日本国とアメリカ合衆国の間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律案、(予備審査)
右六案を一括議題として、政府より提案理由の説明を聴取いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03119540406/4
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005・植木庚子郎
○政府委員(植木庚子郎君) 只今議題となりました「特別調達資金設置令等の一部を改正する法律案」ほか五法律案につきまして、提案の理由を説明申上げます。
先ず、特別調達資金設置令の一部改正について申上げます。改正の一つは、従来、特別調達資金の運営に関しましては、これを円滑に処理するため、資金に属する現金の支払の原因となる契約等について、その事務の一部を都道府県の職員に取扱わせて参つたのでありますが、今回、同資金の運営に関する事務の簡素化を図るため、アメリカ合衆国政府等からの受入金の同資金への受入等の事務につきましても、これを都道府県の職員に取扱わせることができることにいたしますと共に、あわせて所要の規定の整備をいたしたのであります。その二は、このたび政府は、国際連合の軍隊の派遣国の政府及びアメリカ合衆国政府との間にそれぞれ締結いたしました「日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定」及び「日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定」を本国会に提出いたしまして御承認を求めているのでありますが、これら協定に基いて国際連合の軍隊又はアメリカ合衆国政府の特定の職員の需要に応じて行う物及び役務の調達につきましても、これを円滑にするため、従来行なつております駐留軍の場合と同様、特別調達資金により行うことが適当であると考えまして、これを同資金において取扱い得るようにいたしたのであります。
次に駐留軍労務者等に支払うべき給料その他の給与の支払事務の処理の特例に関する法律の一部改正について申上げますが、国際連合の軍隊又はアメリカ合衆国政府の特定の職員のために労務に服する者に対する給与の支払事務につきましても、その事務の一部を銀行に委託して取扱わせることができることといたしたのであります。
次に財政法等の一部を改正する法律案について説明申上げます。
この法律案は、財政会計制度の合理化と簡素化を図り、以つて、国の会計事務の円滑な運営に資するため、財政法及び会計法中、必要と認められる部分につきまして所要の改正を加えようとするものであります。以下、改正点の内容につきまして、簡単に御説明申上げます。
第一に、歳出予算の繰越及び繰越明許費に係る債務負担に関する点でありますが、繰越明許費に係る歳出予算に基いて、国が工事請負契約等の債務負担を行う場合において、その支払が翌年度にまたがるものについては、現行規定によれば、当該契約を分割し、年度内に支出可能の部分について支出負担行為をなし、その他の部分は、翌年度において歳出予算の繰越をまつて行うという方法をとらなければならない結果となるのでありますが、このたびの改正により、大蔵大臣の承認をうけた場合においては、翌年度において支出すべき部分をもあわせて、当該年度内に債務負担をすることができることとし、又、歳出予算の繰越については、各省各庁の長が、大蔵大臣の承認を受けた金額の範囲内において繰り越すことができることとし、他面、繰越の承認に関する事務を大蔵省及び各省各庁の地方支分部局の長等に委任することができる措置を講じ、繰越事務の迅速化を図ることといたしたいのであります。
第二に、国庫債務負担行為によつて国が支出すべき年限は、当該年度以降三カ年度以内となつておりますのを、継続費の制度において継続費の年限が五カ年度以内となつております点をも考慮いたし、その年限を延長し、五カ年度以内とすることといたしました。
第三に、新たに分任支出負担行為担当官の制度を設け、支出負担行為担当官の設置されていない官庁において行う支出負担行為事務の円滑化を期することといたしました。
なお、そのほか、事務簡素化の一環といたしまして、支払計画を承認した場合における大蔵大臣の会計検査院に対する通知は、これを廃止することとし、又、出納官吏が現金又は物品を亡失き損した場合における大蔵大臣に対する通知は、その都度行うこととなつておりますのを、政令の定めるところにより通知することとし、一定期間分を取りまとめて通知することもできるような取扱を規定して参りたいと思います。
次に国有林野事業特別会計法の一部を改正する法律案につきまして説明申上げます。
従来、国有林野事業特別会計におきましては、決算上利益を生じたときは、森林資源の維持のための積立金として積み立て、これを控除した額に相当する金額は、すべて一般会計に納付しなければならないこととし、例外として、当分の間、損失補てんのための積立金を保有することができることとなつているのであります。今般、この森林資源維持のための積立金を森林基金とすると共に、毎会計年度の損益計算上利益を生じ、且つ、その年度の歳出の決算上剰余金があるときは、その剰余金に相当する金額の範囲内で、予算の定めるとろこにより、基金に組入れ又は一般会計に繰入れ金をすることができることとし、さらに利益があるときは、損失補てんのための積立金として積み立てることの原則を確立しようとするものであります。
次に、今国会に「保安林整備臨時措置法案」を提案し、御審議を願つているのでありますが、同法案が成立する場合におきましては、同法の規定により買入れる国土保全上必要な森林等は、国有林野事業特別会計において経営することが適当であると認められるので、この会計の負担において買入れることができることとし、買入及び買入れた森林等についての治山事業に要する経費の財源に不足するときに限り、予算の定めるところにより、一般会計から、この会計に繰入金をすることができることとしようとするものであります。
次に国民金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律案について、説明申上げます。
従前恩給担保金融は、恩給金庫によつて行われていましたが、昭和二十四年、国民金融公庫の設立に伴つて同公庫は解散し、恩給担保金融の途は閉ざされたのであります。然るに最近恩給等を担保とする金融への措置が強く要望され、昨年、恩給法及び戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正することによつて、既に国民金融公庫を通じて再び恩給等を担保とする金融の途が開かれたのでありますが、今回、右金融に関する貸付債権の確保を図るとともに、国民金融公庫の業務の範囲を拡張することにより恩給担保金融を円滑にすることを目的として本法案を提出いたした次第であります。
次に、この法律案の概略を御説明いたします。
先ず第一に、本法により、公庫に担保に供することができる恩給等は、恩給法その他の法令による年金たる恩給、戦傷病者戦没者遺族等援護法による障害年金及び遺族年金並びに条例により支給される年金で右に準ずるものといたしました。
第二に、担保に供された恩給等は、国民金融公庫だけがその支払を求めることができるものとし、又、債務者は、その債務を完済するまでは恩給等を受ける権利を放棄することができないこととし、その他、担保の効力について所要の規定を設けました。
第三に、国民金融公庫は、恩給等を担保とする貸付に限つて、事業資金以外の資金の小口貸付ができるよう特例を設けることといたしました。
第四に、公庫における恩給担保貸付の適正円滑な運営に資するため、国民金融審議会の委員に国民大衆の利益を代表する者一人を追加することといたしまして、これには恩給等の受給者の代表を充てることを予定いたしております。
次に接収貴金属等の処理に関する法律案について説明申上げます。
終戦後、連合国占領軍は、本邦において政府及び民間から金、銀、白金、ダイヤモンド等を接収したのでありますが、平和条約の発効と同時に、これらの貴金属等を日本政府に引き渡して参りました。政府といたしましては、先に「接収貴金属等の数量等の報告に関する法律」によつて、貴金属等を接収された者から必要な報告を徴し、その内容の調査を進める一方、連合国占領軍から引き渡されました貴金属等の、現品調査を実施して参つたのでありますが、最近に至り、漸く引き渡された現品の内容も明らかになりましたので、今回、いよいよこれら接収貴金属等について返還その他必要な処理をいたしますため、本法律案を提出する次第であります。
以下、この法律案の概略を御説明申上げます。
先ず第一に、貴金属等の被接収者は、法律施行の日から五日以内に、大蔵大臣に対し、その接収された貴金属等の返還を請求することとし、被接収者が右の請求をしない場合は、接収された貴金属等の所有者が、右の期間経過後二日以内に、請求を行うことを認める等、返還請求の手続を定めることといたしました。
第二に、この返還の請求に対しまして、大蔵大臣は、当該貴金属等の種類、形状、品位及び個数又は総重量を、証拠に基いて、認定することとし、認定された貴金属等につきましては、それが政府の保管貴金属等の中で、特定する場合には、そのものを返還し、特定しない場合には、各貴金属等の種類、形状、品位及び重量に応じて、一定の順序により、残余の保管貴金属等を接収貴金属等の個数又は評価額の割合により按分返還することといたしました。
第三に、接収貴金属等のうちには、交易営団、社団法人中央物資活用協会又は社団法人金銀運営会が、戦時中、政府の金、銀、白金又はダイヤモンドの回収方針に基き、政府の委託を受けて民間から回収したもの、日本金属株式会社が、政府の指示に基いて、交易営団又は中央物資活用協会から、配給のため買い入れたもの、及び金銀運営会が、戦時中、政府の委託により旧日本占領地域における通貨価値維持の目的を以て、金製品を輸出するため、政府から払い下げを受けたものがありますが、これらは、すべて国に帰属させると共に、これら四団体が右貴金属等を買い入れ、又は加工した際の代金、手数料等をそれぞれ各団体に交付することといたしました。
第四に、以上の認定、返還その他の重要事項の処理に万全を期するため、大蔵省に接収貴金等処理審議会を設けることといたしましたほか、認定等に対する不服の申立、虚偽の請求に対する罰則等、所要の規定を設けることといたしました。
最後に、日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律案に
つきまして説明申上げます。
この法律案は日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条に規定されている関税、物品税等の免税条項の実施に伴いまして、関税法、物品税法等の特例を設けて、協定に基き、関税等の免除を受けて輸入され、又は調達された資材等の譲受についての制限等を設けようとするものであります。
先ず本邦政府、合衆国政府及び他の被援助国の政府以外の者が、協定の規定に基き関税、物品税又は揮発油税の免除を受けて資材等を輸入し、又は製造場若しくは保税地域から引き取つた場合において、これらの資材等が、一定の期間内に、これらの物を受け取るべき政府に引き渡されたことについて証明がされないときは、特定の場合を除き、関税等の免除を受けた者から当該免除に係る関税等を徴収することとしているのであります。
次に、関税等の免除を受けて輸入し、又は物品税等の免除を受けて国内で調達された資材等を譲り受ける場合には、その譲受を輸入又は製造場からの移出若しくは引取とみなして、特定の場合を除き、関税等を徴収することとしているのであります。
以上が特別調達資金設置令等の一部を改正する法律案ほか五法律案でありますが、何とぞ御審議の上、速かに御賛成あらんことをお願い申上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03119540406/5
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006・大矢半次郎
○委員長(大矢半次郎君) 速記をとめて下さい。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03119540406/6
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007・大矢半次郎
○委員長(大矢半次郎君) 速記をつけて下さい。
本日はこれにて散会いたします。
午前十一時四十九分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914629X03119540406/7
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