1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十九年四月十九日(月曜日)
午後二時五十七分開会
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出席者は左の通り。
委員長 内村 清次君
理事
石村 幸作君
堀 末治君
館 哲二君
委員
伊能 芳雄君
伊能繁次郎君
長谷山行毅君
小林 武治君
秋山 長造君
若木 勝藏君
松澤 兼人君
笹森 順造君
加瀬 完君
国務大臣
国 務 大 臣 塚田十一郎君
政府委員
自治政務次官 青木 正君
自治庁次長 鈴木 俊一君
自治庁行政部長 小林与三次君
自治庁税務部長 奧野 誠亮君
事務局側
常任委員会専門
員 福永与一郎君
常任委員会専門
員 伊藤 清君
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本日の会議に付した事件
○町村合併促進法の一部を改正する法
律案(内村清次君外十四名発議)
○昭和二十九年度分の市町村民税の臨
時特例に関する法律案(内閣送付)
○自治庁関係法令の整理に関する法律
案(内閣送付)
○派遣議員の報告
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X02419540419/0
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001・内村清次
○委員長(内村清次君) それでは地方行政委員会を開会いたします。
先般本委員会から派遣になりました大阪、奈良県を視察されました堀委員から、代表して視察報告をお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X02419540419/1
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002・堀末治
○堀末治君 去る三月十七日の院議によりまして、警察制度の運用並びに町村合併促進の状況に関する実情調査のため、若木委員及び加瀬委員と共に三月十八日から四日間、大阪、奈良両府県に出張いたしましたので、その調査の概要を御報告申上げます。
先ず町村合併促進の状況について申上げますが、両府県とも地方事務所が中心となり、現地において町村合併についての基礎調査、趣旨の普及、機運の醸成に努め、これと緊密な連絡の下に府県の町村合併促進審議会において、府県下全般に亘る町村合併計画を審議し、両府県ともその審議は順調に進捗し、大阪府においては三月中に、奈良県においては四月中に答申をなし得る段階に達しております。而して大阪府の合併促進審議会の計画は、現在の市十七、町村百三十を市十八、町村二十九に統合せんとするものでありますが、大阪府の特色としては従来から存在していた農区が町村合併の重要なる基盤をなしているということであります。
又奈良県におきましては、現存市三、町村百二十七でありまして、これを四十数市町村に合併せんとする各郡町村会長、各部町村議会議長会の計画がありますが、県下全体としては南部の吉野郡に属する山岳地帯は合併の余地乏しく、中部の平原地帯が合併の中心でありまして、合併のため協議会を設ける等、現在合併の機運の動いているのは一市七十一町村であります。
而して、昨年十月促進法の施行以来、合併したものは大阪府においては市へ合併したもの二村、他に四月一日新市設立の関係町村六、奈良県においては新市を設立したもの五カ町村、合併した町村六カ町村、他に四月一日に新市設立の関係町村六でありますが、いずれも市の設立又は市又は中心となる町への合併でありまして、町村の対等合併はまだございません。従つて一言にして言えば両府県ともお膳立が整い、本年こそ大いにその成果を期待される状況であります。又府県の境界に亘る町村合併については、昨年十二月の促進法の改正で所属府県の同意が得られない場合においても、関係町村の申請のみで内閣総理大臣が合併の処分を行い得る道が開かれたのでありますが、現在大阪府へ京都府から一、兵庫から二、奈良から二、奈良県へ京都府から一カ町村の合併希望がある由でありますが、現在の所属府県は勿論、これを編入する府県及び当該町村も如何なる障害も乗り越えてというほどの熱意はない模様であります。又二十七年十二月地元市町村の合併申請が府議会によつて否認せられ、問題を惹起した大阪市と接続七カ町村との合併については、七カ町村の代表者から今回の調査の機会に私どもに陳情もあつたのでありますが、これに対して府の合併促進審議会は白紙の態度で厳正公平に取扱うということでありまして、この合併は簡単には進行しないものと見受けられた次第であります。
なお、重要事項の主なものは両府県とも殆んど同様でありまして、第一に市制施行の人口要件を五万とする地方自治法の改正は当分これを延期せられるか、又はその施行を当分延期せられたいこと、第二に町村合併の隘路が合併後の建設計画の実施に要する財政措置の見通しの困難にある点に鑑みて、法に規定する国の財政援助を確実に実施せられたいこと、又そのため具体的取扱い要領を早急に確立せられたいこと、第、一に合併町村に関する国の補助金は四半期ごとに合併の確定したものに交付されるため、実際に町村に対する交付は合併後著しく遅延し、奈良県においては現に昨年すでに合併した旧郡山町外四カ村に対して未だに補助金の交付がないような実情である。かくては合併促進上非常な障害となるので、合併後直ちに補助金を交付し得るように所要の資金を県に概算交付する等の措置を講ぜられたいことなどでありまして、町村合併促進のため地方の第一線にあつて日夜苦労している当局者の切実なる訴えとして、私ども傾聴した次第であります。
次に、警察制度に関する事項について申上げますが、申すまでもなく警察法案は今次国会における最重要法案でありまして、国民の福祉については勿論、国政、地方行政に影響するところ多大なるものがありますので、関係当局の関心は極めて深く、法案の内容についても十分なる検討を遂げ、今回の調査に際しても整備した資料の下に活溌且つ真剣な意見の開陳がありました。
その内容を概括的に申上げますと、国警側は勿論、府県、府県議会、府県会安委員会、町村会、町村議長会等は、基本的には国警及び市町村自治警を廃止して、府県警察に一本化するという基本線にはいずれも賛成であります。而してその理由とするところは、警察の能率化と経費の節減でありまして、警察の民主的運営の保障については、公安委員会の存在とその活動に期待しているのであります。併しながら府県警察本部長の任免権については、国警当局の一部を除くほか、府県公安委員会の発言権を認められたいということは一致した要望であります。ただ発言権の程度については、単にその意見を聞くこと、その同意を要するごと、その任免とすること等、強弱必ずしも一様でありません。一般的に申しますと、最も強いのは府県議会側でありまして、すべて人事は地方公務員とし、警察本部長の任免は府県公安委員会の権限とすることを要望しているのでありますが、国警当局の一部には政府原案を支持するものもあります。その他は右両者の中間でありますが、公安委員の意見は、公安委員会の意見を聞いてという程度であります。又国家公安委員会の委員長を国務大臣を以て充てることについては、大臣が委員長は勿論、委員にもならないほうがよいという意見もありました。これに対しまして市側は、挙つて自治体警察の維持を主張し、殊に大阪、堺、尼ケ崎等の大中都市は勿論、吹田、高槻、奈良、大和高田の、ごとき小都市においても、市警維持を強く要望いたしておつたのであります。その理由とするところは、理念としては主権在民の新憲法の精神に基き、地方自治の基盤団体たる市町村に警察を維持せしめることが、最も民主的であるとするものであつて、運用面においては、今日都市は警察維持の能力が十分あること、現に今日まで自治体警察の育成に努め、大過なく治安を維持して来たこと、国家治安に直接影響を及ぼす事件は、大阪市警視庁関係では警察活動の全分野の五—六%に過ぎないこと、地方的治安に関するものについては、市民の協力が必要であり、又一般市政と密接な関係があること、市民の監視が行届き、ボス化のごとき二とは全然ないこと、逆に今次の改正案では警察が政党的に利用され、又は警察国家再現の虞れがあること、吹田事件等に対しては、連合機動隊の運用によつて十分対処し得ること、検挙率から見てもよく能率を上げていること、両警察職員の給料の差額調整は事実上困難であり、今後人事管理上支障があること、警察官は人事交流のないため、却つて公僕精神に徹していること、財政上は、従前は施設装備等に多額の経費を要したが、これらは今後は減少するものであり、又市警も漸次定員を減少し、又は欠員をおいて市財政の負担を軽くしていること、政府は今次の改正案により経費の節減になると称しながら、市町村自治体警察の単位費用十九万五千円であるのに対し、自治庁の二十九年度地方財政計画によれば、府県自治体警察の単位費用は一十万六千二十円となつている矛盾をあえてしていること、国警は民間から寄附金を集め、現に奈良県では後援会を設け、警察官一人につき二万円の寄附金を集めていること、要するに都市においては財政的にも、自治警維持の能力があること等を挙げているのであります。
以上は調査に基く両方面の意見等を公平にお伝えしたのでありますが、要するに都市警察については、各都市が過去六カ年に亘つて、財政の窮乏にもかかわらず、その育成強化に努め、大越なく治安維持の責任を果して参つたのでありまして、苦労して育て上げた自治体警察について、多大の愛着を感じているその心情はこれを了としなければならないところと存ずるのであります。私は関係当局がその立場に捉われて徒らに対立することなく、大局的に国民三体の利益という見地に立ち、父国警側も自治警側も、ひとしくこれ我が国の警察なのでありますから、我が国の警察を如何に改善するかという点で両者相協力し、能率の向上と経費の節減と民主的運営という点について、最もよき調和点を見出すため、冷静且つ協力的な機運を一層譲成することが必要であると痛感いたした次第であります。
以上を以ちまして、私の御報告を終りますが、なお詳細につきましては文書報告をここに用意いたしておりますので、前例によりまして、この文書報告を速記録に登載して頂くように委員長においてお取計いを願いたいと存じます。以上を以て御報告を終ります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X02419540419/2
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003・内村清次
○委員長(内村清次君) 次に長野県及び愛知県を視察されました秋山委員から代表して視察報告をお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X02419540419/3
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004・秋山長造
○秋山長造君 去る三月十八日より四日間に亘りまして、院議に基き、伊能委員並びに石村委員と共に長野県、愛知県両県の視察に現地調査に参りました。で、このうち長野県につきましては伊能委員と私、それから愛知県につきましては石村委員と私が現地調査に当つたわけでありますが、その調査結果につきまして簡単に御報告申上げます。
先ず町村合併の問題でありますが、長野県につきましては、御承知の通り長野県は非常に山の多い所でありまして、従いまして小さい町村が非常に多い。で、県下三百七十五町村のうち人口僅かに四千に満たない町村がその大半の百九十九を占めておるというような状態でございます。で県におきましては、すでに町村合併促進審議会も、又いろいろな啓蒙宣伝処置は行なつておるようでありますけれども、なかなか地理的な関係がございまして、進捗状況は全国平均には満たないのであります。で今日までに二十八年度中に合併を完了したものは僅かに七カ町村であり、四月一日に予定されておつたものが三十一カ町村、こういう状態でございます。なお、やはり二十九年度が長野県における町村合併の本格的な年度になるようであります。なお長野県において取上げられておる町村合併の問題の中で、一つ無理な合併をやりかけたために、相当紛争を越している所かあります。それは下伊那の赤穂町を中心として宮田町、伊那村、中沢村、この四カ町村の合併による新しい市の建設という問題でありますが、宮田町において町の議会の議決が町民の十分なる納得を得ないままに行われましたために、その議決後に町民大会がありまして、八割以上の反対が出ましたために、一旦議決した議会の議決を又取消すというようなことになりまして、この赤穂市の構想というものが現在足踏みをしております。この問題につきましては、県の合併促進審議会においても非常に困つた問題として現在成行きを静観しておるというような状態でございます。
それから愛知県のほうにつきましては、御承知の通り愛知県は平地が劣くて、而も人日密度の非常に密集した所であり、特に名古屋という過大都市を控えたところでありますだけに、県の町村合併に対するこの対策というものは非常に慎重を極めております。従いまして、二十八年度中にはこの合併問題については殆んど見るべきものがございませんただ四月一日一蒲郡、犬山、常滑というような新しい市が発足した程度でありまして、二十九年度からいよいよこの町村合併の積極的な推進に発足しようというような状態でございます。なお岐阜県なり或いは三重県なりとの県境を越えた合併もそれぞれ一件ずつ現在起つておるようであります。
これから警察の問題につきましては、長野県においても愛知県におきましても相当関心を持たれておりますけれども、ただ長野県のほうは御承知のような山の中の県でありまして、犯罪も非常に少いし、県の当局、又長野の市の自治警のほうの関係、両方とも調査いたしましたけれども、それぞれどうしてもこの県一本でなければいかない、或いは自治警一本でなければいかないというほどの強い関心は特に持つておらないという状態でございます。いずれにいたしましても、警察の中央集権ということには反対でございまして、県に持つて行くにしてもやはり県の完全な自治警というものを考えておるようであります。
それから愛知県は御承知の通り名古屋市と愛知県とか、この問題で非常に尖鋭な対立をいたしておるところでございまして、名古屋市を除くその他の各市の伝うはむしろ県一本の自治警というものを財政的な見地から期待しておるようでございますが、名古屋市はいろいろと詳細な資料を挙げまして、そうして理論面からも実際面からも現在の自治警の存続、従つて今度の警察法の改正ということに対して強硬に反対をしております。それから県のほうは又これと逆に、これも強硬に警察制度の改正による府県警察の創設ということを主張しておりまして、県庁と市役所とすぐ隣り合せて並んでおるのでありますが、県と市とのこの問題に対する対立と言いますか、相剋と言いますか、これは非常に深刻なものがございまして、我々調査に当つた者としてもいささか面喰うほどでございましたが、それらの詳細につきましては、各委員の手許に両者から、これは又詳細な資料がすでに多く届いておることと思いますので、すべてはこの報告書に譲りまして、一応この程度で報告を終らせて頂きます。なおこの詳細な報告書は速記録に載せて頂きまして、御参考にして頂きたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X02419540419/4
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005・内村清次
○委員長(内村清次君) 只今派遣議員の代表から御報告がございましたが、ほかの委員のかたがた御質疑はありませんでしようか……。
それでは派遣議員のおかたから要求されました資料その他の詳細な報告の件につきましては、委員長から必ず速記録に記載するよう申達いたしておきます。御苦労さまでございました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X02419540419/5
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006・内村清次
○委員長(内村清次君) それでは昭和二十九年度分の市町村民税の臨時特例に関する法律案を議題に供します。塚田自治庁長官から提案理由の御説明を願います。塚田長官発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X02419540419/6
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007・塚田十一郎
○国務大臣(塚田十一郎君) 只今議題に供されました昭和二十九年度分の市町村民税の臨時特例に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概略を申し上げます。
この法律は、さきに提案いたしました地方税法の一部を改正する法律案が目下国会において御審議中でありますので、その制定施行されるまでの間、市町村民税の特別徴収の手続に関し、昭和二十九年度の特例を設け、市町村及び特別徴収義務者における徴収事務について無用の混乱を避ける措置として立案されたものであります。
即ち、現行法によれば、市町村民税を特別徴収の方法によつて徴収しようとする場合においては、市町村長は四月二十日までに特別徴収税額の通知をいたしまして、当該通知を受けた特別徴収義務者は五月から翌年二月まで給与の支払をする際、毎月これを徴収することとされておりますが、さきに提案いたしました地方税法の一部を改正する法律案におきましては、特別徴収税額の通知を五月三十一日までとし、その特別徴収を六月から経年三月までの間に行うことといたしております。従いまして、地方税法の一部を改正する法律案がその成立をみていない現在において、市町村が現行法の規定によつてその手続を進め、特別徴収義務者においても五月から特別徴収を行うといたしますれば、さきに提案いたしました地方税法の一部を改正する法律案が制定施行されました際におきましては、市町村は改正法によつて改めて手続をとらなければならないこととなり、その徴収事務上無用の手数を要するごととなり、また一面、納税者及び特別徴収義務者にも多大の迷惑を及ぼすこととなりますので、地方税法の一部を改正する法律案と同様に特別徴収税額の通知の期限を五月三十一日までとし、六月から翌年三月までの間において特別徴収を行うように、差し当り地方税法の一部を改正する法律案の制定施行されるまでの間、特例措置を講ずることといたしたのであります。
何とぞ慎重御審議の上、速かに本法律案の成立をみますようお願いいたす次第であります。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X02419540419/7
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008・内村清次
○委員長(内村清次君) 次に自治庁関係法令の整理に関する法律案を議題に供します。先ず自治庁長官から同案の提案説明を聞きます。塚田長官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X02419540419/8
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009・塚田十一郎
○国務大臣(塚田十一郎君) 只今議題になりました自治庁関係法令の整理に関する法律案につきまして、その提案の理由を御説明申上げます。
先に政府は、行政事務の簡素化に関連いたしまして現行法令中比較的不要不急と認められるものの整理を検討いたして参つたのでありますが、その際過去に制定された法令のうち、すでに実効を喪失しているものにつきまして、整理の意味で廃止の措置をとることと相成りました。
自治庁関係の法令につきましても、北海道、二県協議費怠納者処分及同費に関し不服者出訴の件外三十六件は現在いずれも実効を喪失しているのでありまして、この際これらの法令の廃止を明確にいたしますため、この法律案を提案いたした次第であります。
何とぞ、御審議の上、速かに御可決あらんことをお願いいたす次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X02419540419/9
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010・内村清次
○委員長(内村清次君) では前二法案を一括して議題に供しまして、政府のほうで何か補足説明がございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X02419540419/10
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011・塚田十一郎
○国務大臣(塚田十一郎君) ございません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X02419540419/11
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012・内村清次
○委員長(内村清次君) ちよつと速記をとめて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X02419540419/12
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013・内村清次
○委員長(内村清次君) 速記を始めて。
それでは町村合併促進法の一部を改正する法律案を議題に供します。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X02419540419/13
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014・石村幸作
○石村幸作君 それでは私から説明をいたします。
先に第十六国会におきまして、町村合併促進法が制定され、昨年十月一日を以て施行になりまして以来、久しくその必要性が叫ばれておりました町村合併の機運は、全国的な与論となつて高まり、各都道府県において続々と町村合併が行われ、本年四月一日に至るまでに減少町村一千五十三を数え、同日現在の町村数は、八千五百四十四カ町村となつたのであります。これは誠に驚異的な合併の進捗でありまして、明治二十二年以来六十五年間の一年平均減少町村数八十九、終戦後の昭和二十一年から昭和二十八年に至るまで一年平均減少数百に比較いたしますとき、半年間に一千町村を超え、まさに二十倍以上の減少率でありますが、これは町村規模の適正化が町村自治確立のため今日の急務であることがあまねく認められているからだけではなく、町村合併促進法が最も時宜に適して制定せられ、画期的な町村合併の促進に役立つた結果にほかならないのでありまして、誠に御同慶に堪えないものがあります。併しながら、この町村合併の大事業も現在はまだ序の口でありまして、人口八千に満たない小規模町村は未だに六千有余を数え、町村合併促進法に基く政府の町村合併基本計画は一割七分を達成したに過ぎず、この、歴史的な大事業の本格的な実施は今後に控えておるのであります。
さて、この大事業の支柱をなしております町村合併促進法は、その後の実際の運用に鑑み、第十八国会におきましてその一部の改正を見たのでありますが、更に町村合併が進展するに伴い、種々考慮すべき問題が生じ、速やかにその解決を図ることが今後の町村合併の円滑な実施を期するために緊務と考えられますので、この法律案を提案いたすものであります。以下この改正点の概略及び理由を条文の順序に従つて簡単に御説明申上げます。
第一に新町村建設計画に定むべき事項の中に土地改良に関する事項を挿入したいと存じます。土地改良事業は特に農村にとつては最も重要な事業の一つでありますが、本法成立当時は土地改良区が主体となつて行うべきものとされており、市町村が事業主体となることは認められていなかつたために、合併町村の事業計画である新町村建設計画に掲げることとしなかつたのでありますが、その後土地改民法の一部が改正され、市町村も土地改良事業を実施することが認められることとなつたのであります。従いまして今回本法の改正の機会に、土地改良に関する事項を新町村建設計画中に掲げるべき事項として明らかにすることとした次第であります。第六条及び第二十九条の改正の部分がこれであります。
第二は、教育委員会及び農業委員会の任期及び定数に関する特例についてであります。議会の議員につきましては、御承知のごとくすでにその身分及び任期について特例が設けられておるのですが、同じ公選によつて選出せられる教育委委員会の委員や農業委員会の委員につきましては、従来この特例が設けられて、いなかつたのであります。併しながら町村合併はひとり町村長や議会の議員のみの問題ではなく、これらの委員の身分についても直接影響があり、町村合併を促進するためには議員についてと同様の特例を設けることとすることが適当ではないかと考えられるのであります。併し教育委員会及び農業委員会は議会と異なり、執行機関でありますので、その性質上人数はできるだけ本来の定員に近い少人数であることが適当と認められますので、教育委員会の委員については合併関係町村の数だけ、農業委員会の委員については現行定数の二倍の人数だけを限度として、従前の委員の互選によつて委員の身分を維持できることといたしました。なお、これに伴いまして農業委員会につきましては、農業委員会法中に町村の廃置分合及び境界変更が行われた場合の規定がありますが、本法との調整上必要がありますので、附則においてこれを一部改正し、町村合併が行われます際には、合併関係町村の協議によつて、農業委員会を統合して新町村に一つの農業委員会を置くことも、又は新町村の区域を幾つかに分けて各区域ごとに地区農業委員会を置くことも、いずれでもできるようにいたしました。第九条の二及び第九条の一の規定並びに附則第十一項及び第十二項はこの関係の規定であります。
第三は、都道府県の境界に亘る市町村の境界変更に関する特例についてでありまして、町村の一部の区域の住民が他の都道府県に属する町村に入りたいというときは、その相手方の町村に対し都道府県知事が町村合併に関する意見を聞いた際に、こちら側からそこへ入りたいという意見が提出できるようにいたしました。爾後の手続は現行通りであります。第十条の改正規定及び新たに設けられる第三十七条の二の規定がこの関係の規定であります。
第四は、現行規定では市町村の境界変更に関し、住民投票によることができるのは都道府県知事の勧告があつた場合において勧告を受けた町村が勧告に従わない旨の議決をしたときとなつておりますが、これを改めまして、勧告に従わない議決をしたときのみでなく、勧告を受けて四カ月を経過しても何ら議決をしないときにも投票が請求できることといたしたいと考えています。第十一条の改正規定はこの関係であります。
第五は、現行の住民投票によつて市町村の分村を行うことができる特例は町村合併が行われる際にのみ認められているのでありますが、町村合併後においても都道府県知事が必要と認めるときは、町村合併促進審議会の審議を経て市町村の境界変更に関する勧告を行うことができるようにし、この勧告がなされたときは現行規定に準じて住民投票によつて市町村の境界変更が行われる途を開いたものであります。これにより、一応町村全体として合併をし、合併後にその一部の境界の不合理の是正を行うことができるようになるのでありまして、分村問題のからんでいる町村合併を関係在民の意思を尊重しながらスムーズに進めることができるようになるものと存じております。新たに設けられる第十一条の三の規定はこの関係の規定であります。
第六の改正点は一部事務組合及び事務の委託に関する特例であります。一部事務組合一文は事務委託の関係にあつた町村は、通常合併により一町村となるのですが、ときには分かれ分かれに合併し、又はその一部の町村のみが合併することがありますが、この場合には法律的には組合又は事務委託の法律関係は解消するものと解されておりますので、その事務の引継をめぐつて争いの起ることが少くなく、合併の大きな障害をなしております。それで合併前に関係町村の間でこれらの事務の引継について協議がつかないときは、一応合併後も引続き組合関係又は事務委託関係が継続するものとし、合併によつて消滅した町村の法律的な地位は合併町村がそのままの形で引継ぐこととすることが適当と考えております。第十一条の六はこの関係の規定であります。
第七は、国民健康保険法の特例に関する現行規定を一部改めまして、社団法人で国民健康保険事業を行なつているものがあるときは合併後も引継ぎ従前の区域で事業を行うことができるものとし、又合併町村でその一部の区域について現行規定により国民健康保険事業を行なつているものには、その実施区域を逐次拡張して行くことを認め、町村合併に伴う国民健康保険事業の遂行を円滑に行い得るようにしようとするものであります。第十八条の改正規定がこの関係の規定であります。
第八は、市の議会の議員に関する、日本国有鉄道法の特例に関する事項であります。現行国有鉄道法によれば国鉄の職員は町村議会の議員になることができるが市の議会の議員になることかできないこととなつてありますが、町村合併に伴い町が市となり、又は市が設置された場合に、現行規定の議員の任期に関する特例によつて従前の町村の議会の議員がそのまま市の議会の議員となる場合には、その任期中に限り、国鉄の職員をやめなくてもよいようにいたしたいのであります。第三十五条及び第三十七条第二項の改正部分がこの関係の規定であります。
第九は、町村を市へ編入する場合における議会の議員の任期及び定数に関する特例でありまして、従来市を設置する場合は別として、市への編入についてはこの特例が認められていないのでありますが、編入を受ける市の議会の議員が従前の町村の議会の議員が市の議員となつたものであるとき又はその市の議員の定数が現行の特例の規定の適用により増加されたものは、市への編入についても議員の任期及び定数の特例を認めることが権衡上適当であると考えられるのであります。第三十七条第二項及び第四項がこれに関する規定であります。
第十は、都道府県の議会の議員の選挙区に関する特例についてであります。従前合併促進法の適用のある町村合併による郡市の区域の変更についてのみ都道府県の議会の議員の選挙区に関する特例が定められてあつたのでありますが、都道府県の議会議員の選挙区は促進法の適用の如何を問わず、すべての市への編入や町が市となる等、郡市の区域に変更を生ずるすべての場合に認めることが適当と認められますので、その趣旨の改正をいたしたいと存じます、第三十七条の十二の規定がこの関係であります。
最後に、今回の各改正の趣旨はすでに行われた町村合併についても適用することが適当と認められる事柄が多く、特に先ほど申上げました町村合併の多くは百月末日文は四月一日現在で行われておる事情にありますので、附則においてできる限り遡及適用又は準用することとし、法律技術的に遡及できないものについては、同趣旨の単独規定を設けることといたしたいと考えております。附則の第二項から第十項まではこの趣旨の規定であります。
以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概略であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X02419540419/14
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015・若木勝藏
○若木勝藏君 今度の法律の一部改正に伴いまして、私は自治庁に二点ばかり簡単ですが、ちよつと質問したいと思います。
これは今提案者の説明にもありました通り、この促進法によつて異常ないわゆる促進が行われておつて、いわゆる町村が驚異的に減少しておる。それはその効果が非常に絶大なものがあるとの御説明がありましたが、これに関連しまして、私先般堀さん又は加瀬さんと一緒に大阪、奈良のほうに視察に参つたのであります。その際に奈良県のほうのお話では、若し人口五万までということになれば、これはもう殆んど山ばかりで僅かの人間しか住んでおらない所も入つて来る、こういうふうになるというと、これは事実上合併の効果が挙らんというようなことを当事者が言つておられたのであります。そこであの際は丁度何か自治庁で自治法の一部改正でそうして人口を五万にするとかいうことが地方には響いておつた。あれは非常に私は地方の町村の合併促進にブレーキをかけたのではないかというふうに考えるのですが、一体町村合併促進法というものはこれは我我の議員提案でありまして、それが現在において人口三万というふうなことになつております。そういう際に、自治庁のほうでそういうことが地方に伝わるようなことは余り放送されないほうがいいだろうと思う。若し人口を変えるということになれば、これは当然議員提案の性質から我々に相談あつて、その後において我々のほうで改正するなら改正するという態度をとるべきであつて、ああいうことが一部に放送されておるために、そういういろいろな地方で混乱を来たしておる。こういうことは私は非常にそういう点を考えて来たのであります。事実これは自治庁あたりで何か通牒を出されないでも、そういうふうなことを地方に対して指示したようなことがあるのですか、その点伺いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X02419540419/15
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016・塚田十一郎
○国務大臣(塚田十一郎君) これは特に自治庁が地方にそういうことを伝えたということではないのでありまして、御承知のように、五万という意見は地方制度調査会の答申で出て参つたのでありまして、いろいろ検討の結果、我々もそれが妥当であるというように考えておりますので、そういう問題も含めてしばしばの機会に国会あたりで今度の自治法の改正、そのほかの万般の自治法の改正について皆然りでありますが、地方制度調査会の答申の線に沿うて成るべくやると、こういうふうにしばしば申したことが恐らく伝えられておると、こういうふうに考えるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X02419540419/16
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017・若木勝藏
○若木勝藏君 そういうわけではない。町村の合併促進法というものが、いわゆる政府提案であればいい。それと異つた一つの形式を以て提案されておるものがまだ改正になつておらない前に地方自治法を一部改正して、そうして人口五万にするというようなことが放送されれば、これは我々としては一応考えなければならない。こういうことになるので、今後においてもその点十分一つ御注意を願いたい、かように考えております。
それから同様のことがもう一件私として考えられるのであります。それはこの町村の合併促進ということは、これは町村の規模の適正を図る、こういうことが本旨になつて、それに基いていわゆるこの地方の自治が育成されるようにというところに一つの重点があつたように思う。従いまして、それの促進を妨げる上から見て、或いは支障のあることから考えて、いろいろ問題があるのでありますが、なかんずくこの公務員の身分の保障ということに対しては相当ここで論議された。それで在来のこの町村におつたところの公務員の身分はそのまま合併された場合に引継がれる、ここが非常に重要な点であつたと思う。ところが近頃においては合併をいい機会にして公務員の整理であるとか、そういうふうなことが行われつつあるというふうなことを私は聞いておる。それは実際においてどうなつておるのか、それを伺いたいと思う。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X02419540419/17
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018・小林与三次
○政府委員(小林与三次君) 今のお尋ねの点でございますが、これは今若木さんからおつしやいます通り促進法にわざわざ、職員の身分が合併に伴うて影響があつてはこれは困るので、促進法の二十四条にもそういう趣旨が明定されておるのでございます。それで、一般にこの法律の趣旨によりまして、合併に伴いまして整理その他の問題が特に進んでおるようには考えておらんのでございます。ただ一般論といたしまして、中央におきましてのできるだけ行政を簡素化しようという趣旨に則りまして、地方におきましても、そういう意味で行政の冗員があれば省くというふうな一般的な問題がありますので、一般的な問題と多少混同をされておる向きがあるかも知れませんが、我我といたしましては、合併に伴いましては、飽くまでも一応保有して、その後、何と申しますか、欠員補充なり何なりという形において逐次その点の調整を図つて行く、こういうことを建前といたしまして、その意味の指導をいたしておるのでございます。その点御了承願いたいと存じます。
それから先ほどちよつと市の問題が出ましたので、この際ちよつと補足さして頂きたいと思うのでありますが、市の問題は先ほど大臣が申しました通り、地方制度調査会で市の要件を引上げるという答申がありましたので、自治庁のほうといたしましては、自治法全般の改正の一環としてこの問題も取上げるということは、地方の職員が来た会議の際においてもそういう趣旨のことを申したことがございます。別に通牒その他の措置はとつておりませんが、そういうことがありまして、仮に五万になれば事実上市の設置はなかなか困難になりますので、そういう意味で、あらかじめそういう話を会議でしたことがあるのでございます。そういう意味でございまして、これが直ちに合併の促進法に当然障害になるかならんかということになりますというと、我々といたしましては、別問題ではないか、つまり町村合併は飽くまでも弱小な町村を合理的な規模に再編成するという問題でありまして、これは飽くまでも遂行して頂きたい。但し市を作るか作らんかという問題は、市というものをどういうふうに考えて行くかという一般的な考え方を基礎にして考えるほかないのでありまして、特に地方制度調査会の答申でそういう趣旨の答申が出て参りましたので、それに則つて我々といたしましては立案の準備を進めておりましたので、初め、そういうことになつたならばという意味で注意を申したことがあるのでございます。それからなおその問題につきましても、地方の市の要件を五万に引上げるという問題につきましても、いろいろ今現地で、お話の通りいろいろな支障がありますので、経過的な措置といたしましては、遺憾のないような措置をするということを実は重ねて申しておりまして、そういう意味で、我々といたしまして事務的な案も検討をいたしておるということを申し添えておきたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X02419540419/18
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019・若木勝藏
○若木勝藏君 それでこの促進法によりますというと、自治庁としては、私はどういう機関、どういう手続によつてやるかはわかりませんけれども、とにかく合併促進ということに対しては一応の指導と言いますか、助言と言いますか、そういうことが行われておるのだと思う。同時に又これを奨励する面もあるだろうと思う。今の公務員の身分の問題につきましては、私の聞いたところとしては、地方事務所を廃止するとか何とかいうことによつて整理が行われておる。そういうふうなことなんでありますが、何かそういうことについて行政整理と絡み合わして一体自治庁で以て出先に行つて指導しておるのではないのですか。そういうことはありませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X02419540419/19
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020・小林与三次
○政府委員(小林与三次君) 今の地方事務所の問題などは、実は我々のほうではまだ今日の段階の問題にはなつておりませんのでありまして、特に今地方事務所はこの町村合併促進の第一線に立つて働いてもらつておるわけでございますので、地方事務所云々のようなことは、全然こちらとしては考えてもおらなければ、そういう点のことを申してもおらんのでございます。ただ町村合併が完全に行われた暁においては、県の機構をどうするかという問題が起つて来るかも知れませんが、それはまあ当分あとの問題でございまして、今日の段階におきましては、そういう趣旨のことは全然考えてもおらず、指導もいたしておりません。ただまあ一般的に政府の方針に従つて行政整理を考えるという問題だけは、これはまあ既定の一般方針としてこういう趣旨で、明年度も財政的な点からもそういう方法で事を考えておるということだけは流してあるのは事実でございます。それ以上のことはいたしておりません。特にまあ合併のために支障のあるようなことはこちらといたしまして厳に戒めて事を運んでおる次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X02419540419/20
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021・若木勝藏
○若木勝藏君 今の部長さんの答弁で、非常に最後のほうが重要だと思う。この際長官に一つ私お願いしたいのですが、これは町村の合併ということは非常に重大なことだと私考える。そういうふうなものと公務員の行政整理というものを天秤にかけてみまして、どちらが重いか、こういうふうなことを考えますと、当然町村合併ということが重要なものになるだろう。そういうふうなことに支障の起らないように、やはり促進法に規定してあるような、いわゆるこの合併によつて身分が保障されるという、公務員については自治庁から出先に出られて指導される場合、その点は十分一つ特に考えて頂きたい。この点お願いしておきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X02419540419/21
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022・塚田十一郎
○国務大臣(塚田十一郎君) 御趣旨のように善処いたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X02419540419/22
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023・松澤兼人
○松澤兼人君 ちよつと私も提案者の一人に入つておりまして、こういうことをお伺いするのも変なんですか、まあ石村委員及び自治庁のかたにちよつと聞いてみたいと思うのですが、第一には今回の改正法律案で、教育委員が四人を下らないという、四人ということになつているわけであります。それから合併町村かたくさんになつてくれば、その合併町村の数だけというふうになつているのですが、結局二町村が合併した、或いは四町村が合併したというときに、教育委員の数が四人しかない、従つてまあ二方町村が合併したときにはこの三分の一しか実際においては救われないという結果になるのですか、これはまあ四人が適当であるかどうかという問題で、もう少し私は殖やしてもいいのじやないかと、こういう、ふうに考えるのですが、まあ主として法律の立案に当られた一つ石村委員にお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X02419540419/23
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024・石村幸作
○石村幸作君 今の松澤君の御指摘になつたことも確かにそういうことも考えられますが、技術的にいろいろ考えまして、最後までこれを検討したのですが、若しもトカ町村をまあ四とするやつを殖やすといたしますと、つまり一カ町村を一としたやつを一半とか一・五というわけに行きません。どうしても二とするそうすると非常に数が殖えます。まあ三カ町村、三カ町村という場合はいいのでありますが、今までの合併の関係からしまして、例えば五つあると十五人、十あると二十人と、こういうことに相成るのでして、現在の都市としてもやはり四人であります。まあそういうふうなことを考えまして、どうしても今の基本を四、それから市町村合併関係町村の数と、こういうふうにせざるを得なかつたのであります。御趣旨はそういう場合も確かにあると考えられますけれども、いろいろな、つまり技術的に考えまして、どうも方法を見出し得なかつたのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X02419540419/24
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025・松澤兼人
○松澤兼人君 まあ我々の立場から申しますと、町村教育委員会というものは設置反対の立場にありますので、その立場と、この町村合併促進法による教育委員会の委員の身分の保障の問題は別個に切場離して考えてみたいと思うのでありますが、我々は勿論教育委員会というものが、一般の市町村議会の議員と違つて執行機関であるという点はよく了解するのであります。只今提案理由の説明の中におきましても、農業委員及び教育委員は執行機関であるから、現在の委員をそつくりそのまま新らしくできた市町村農業委員とすることはできない。この趣旨には我々としても同感でありますが、何と申しましても、四カ町村合併いたしましても四人しか置けないということであれは、相当教育委員会そのものが教育行政に対して重い負担を負わせられなければならない、その結果適正なる教育委員会の運営をすることはできないという、そういう心配も同時に考えられるのでありまして、勿論私は十カ町村が合併いたしましたときに、二十人なり四十人なりという大量の教育委員を置くべきであるという主張をするわけではありませんが、まあ最高は或る程度抑えるといたしましても、最低例えば三カ町村を合併したときに四人では少しく少いのじやないかと、こういうふうに考えるのであります。この点自治庁の行政部長にお伺いしたい。果してまあ四カ町村合併して四人で適当であるかどうかという点を御説明願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X02419540419/25
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026・小林与三次
○政府委員(小林与三次君) 只今のお尋ねでございますが、まあこれは何人か適当かということになれは、これいろいろ議論があることたろうと思うのであります。それで我々といたしましては、できるだけ少いほうがいいという気ではありますが、これは今の合併促進という大目的からどうしたほうがそういう目的とほどほどになるだろうかと、こういうことがまあ考え方の要点になつて来るんじやないかと思うのでございます。それで、まあ最初は定員を原則として定員を確保する。併しながら、それより合併町村の数の多いときには、全然出ない町村があるというのも、それも如何にも均衡がとれないので、選挙をやりますれば格別、そうでない場合ならば各町村から出るような途を開いておくことが適当じやないか、こういう考え方が一般的な考え方になるのでございますが、併しながら、この数字でなければならないという理窟もないのでございまして、現にほかの農業委員会でも認めておる、性質は教育委員会と違いますが、ほどほどのところで、下のほうだけを少し殖やすということも技術的には考えられんわけでは私はないと思うのであります。ただ、そうするというと、一面において逆にそうするというと、町村の数によつて何と申しますか、アンバランスというか、或る数の場合は得だけれども、或る数の場へ日はト均衡だと、こういうような場合も出て来やせんかと、そういう場合をどう調節するか、併し少くとも三カ町村、四カ町村のときにはもう少しあつたほうがよいということも、これは十分考えられることでございまして、これは皆さんがたの一つお話合によつて御判断を願えはいいことで、私はどちらでなければならないということは勿論ないのじやないかと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X02419540419/26
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027・松澤兼人
○松澤兼人君 もう一つの問題は、四月一日合併になりましたものが最近に告示をして、市長の選挙をやる、或いは町長の選挙をやるということでありますが、市長或いは町長の選挙をやるという場合に、教育委員会の委員の選挙も同時に告示して選挙をやらなければならない。実際上の都合から同時に告示して、併合して選挙をやるということを考えている所が多いようでありますが、この点若し告示をずらして、市長は市、長としてやる。それから教育委員会は教育委員会としてやるということを、やつても差支えない。この法律か若し近日中上るということであれは、勿論、五十日以内であれは一緒にやる必要がないと思うのでありますが、何かその自治庁として、教育委員会のほうは近くこういう法律ができる様子であるから、もう輝らく時期を待つて見たらどうか、こういうようなその内通牒というものをお出しになるお考えがないかどうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X02419540419/27
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028・小林与三次
○政府委員(小林与三次君) 今のお話は至極御尤もな点があるのでございまして、実はそれでまあごの法律が早く通つたらという気持はかねてから一応は持つておつたのでありますが、ともかくも今、日こういう成案ができましたので、我々といたしましては、できるだけ早くこのことだけは地方に流しておく必要があるんじやないかというので、これは正式な通牒の形でなしに、事実上一応法制局のほうでおまとめ願つた法律案だけは地方に連絡いたしておるのでございます、本日、正式にこういう委員会で御審議になれば、我々としてはその扱いが更にやりやすくなるわけでございまして、もう一度我々のほうから情報を流して、地方におきましては、何も選挙の期日は一緒にやらなければならないという理窟はないのでありまして、こういう法律が通る前提で或る程度これを考えて支障がないだろうと思うのでありますが、早速又できるだけの周知の方法だけはとりたいと存じております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X02419540419/28
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029・内村清次
○委員長(内村清次君) この件については、長谷山君から関連質問があるのですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X02419540419/29
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030・長谷山行毅
○長谷山行毅君 自治庁に法律的、技術的にちよつとお伺いしたいと思うのですが、今の点に関連しまして、教育委員会の委員の選挙の告示が、この改正法が施行される際にまだ行われていないものでは、この改正法で救われることに附則にしていますが、告示をもうすでにしたものは何らか救済する、遡及するような方法がないか。この附則には「選挙の告示が」と言つております、が、選挙が行われないものにもその告示を取消して、この改正法案で措置ができるというようにするには、何か法的なそこにできないというような根拠でもあるかどうか、その点をお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X02419540419/30
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031・小林与三次
○政府委員(小林与三次君) これは、まあ少し事がむずかしくなつて来るのでございますが、この附則によりますというと、幸いにして選挙の告示さえ行われていなかつたならば、新法が適用できることになつておりますが、この法文の通りだけ読めば、すでに選挙の告示が行われて、選挙運動が展開しておる、こういうものにつきましては、この新法の適用がないと法律的には実は解せざるを得ないのでございます。特に、まあ選挙の問題というのはいろいろ問題がありますので、そうした特に選挙が済んでから選挙の有効無効という議論が起つては一般の選挙民に大変迷惑と思いますので、成るべく立法的に事をきちんと扱つて頂くということが必要だと思うのでございまして、余り問題を生ずるようなことをとやかく、解釈その他であいまいにするということも、これは性質上避けるのが筋じやないかと考えられるのでございます。ただ選挙の告示がすでにあつたのが絶対不動のものであるかと言えば、告示自身にもいろいろな法律上の全然やるべからざるときやつたというような問題がいろいろあれば、それは是正の方法が全然ないわけでもないかと思いますが、手続上きちんと済んでおる場合におきましては、ちよつとこの法律の条文では、それを行政措置によつてひつくり返すということが法律的には困難じやないかと、又そうすることによつていろいろな問題が起り得る可能性もあるというので、まあ成るべく法律の通り考えて頂くほかないのじやないかと思うのであります。でありますから、そういう問題を絶対解決するというならば、選挙の行われていない場合と法律に書いてしまうという問題が一つあるわけでございますが、これは告示が始まつて、すでに選挙運動、届出その他が行われているということになれば、一連の選挙の実際的な関係が発生しておるわけでありますから、そういうものを又法律でひつくり返すということは、一方的にこれは又大きな問題が別にあろうかと思うのでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X02419540419/31
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032・長谷山行毅
○長谷山行毅君 この附則の第二項ですが、これは「選挙の告示が」となつていますが、この「選挙の告示」の「の告示」を削つて「選挙が」とこういうふうになつたら、投票までを意味することになるのでありますか、その辺はどうでしようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X02419540419/32
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033・小林与三次
○政府委員(小林与三次君) それも今おつしやいました通り、この「選挙が」と、こういうようにはつきり書いて頂けば、選挙の当日、投書の当日のことを押えますから、それがなかつたら、これで御破算になる、ぞということは言えると思います。それですから普通の法律の型としては、余り手続の始まつたものをひつくり返すことはありませんし、それも法制局のほうで異存かなければやつてやれんことはないと思いますが、従来の型から言えば余りそういうやり方はやつておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X02419540419/33
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034・松澤兼人
○松澤兼人君 もう二つ自治庁にお伺いいたしたいことは、町村合併による市というものが大分たくさんできたということで、いろいろ問題になつているようです。私は町から市になるべき資格を持つているもので不当に自治庁の考え方によつて市になれないといつたようなケースかあるのじやないかと、こう思うのですけれども、別にそれは町村合併促進法というものか町村の数を減らすんだということを目的にしていても、町自身が資格を持つていて、市になりたいという場合には、これを抑制したり或いはまあ市にさせないというお考えは自治庁として持つていないというふうに考えてよろしいですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X02419540419/34
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035・小林与三次
○政府委員(小林与三次君) 今仰せの通り町村合併促進法はそれは町村の統合を目標にいたしております。が、町を市にするかどうかという問題は合併促進法と全然関係のないことでございまして、町として市になり得る資格があれば、自治庁といたしましてはこれはもう皆市にいたしておるのであります。単独で市になつた例も幾つかあるのでございまして、毛頭合併を伴わんから抑えるというふうな考えは持つておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X02419540419/35
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036・堀末治
○堀末治君 自治げにお尋ねいたしますかね、さつきの私の報告にもございました通り、市の単位を五万にする、これを自治法の改正でやろうかということが大分響いているのですね、成るべく改正をせないで欲しい、若しも改正するならば少し施行期間を延ばして欲しいという意向があるのですが、その点どう思いますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X02419540419/36
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037・小林与三次
○政府委員(小林与三次君) 今の問題は自治法の改正の問題でありますから、これは又国会で御審議を願わんといかんわけでありますが、我々今考えておりますのは、五万に上げることにして、そしてこの施行期日は自治法施行後から一応、一月ということを二応本則といたしますが、そのほかに経世措置を入れまして、市町村で議決その他の手続が済んでおればよろしい、あとの手続が済まなくても……。それから更に町村の合併計画、府県で立てております合併計画に載つておるものならば、これは実際の作業が遅れまして、いつ済もうと無制限によろしいと、こういう規定を実は入れたいと思うのであります。それでありますから実際上の問題といたしましては、今までは市かたくさんできたにつきましても、いろいろの批評があるのは、つまり市がばらばらにでき、却つて残された町や村ができて無統制になることは困るというのがやはり批評の一点でございまして、これは至極尤もで、我々といたしましては、市町村の合併は全体の町村か均衡がとれてできんと困るから、市の設置もそういうふうな手続に則つて数カ町村を集めて市にするという形で、一応きまつた方針で事が進むことが一番望ましいのじやないか、そういう意味もありまして、全体のへ品併計画を早く作つてもらうように府県にお願いしておつたわけでありますか、その全体の合併計画にさえ載つておれば実施がいつになつていてもよろしいと、こういうことにしたらどうだというような案を持つておるのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X02419540419/37
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038・堀末治
○堀末治君 もう一つお尋ねします。かね。さつき申した私の報告の中にございましたが、つまり費用の概算払を早くしてくれ、奈良県かどこかであつたか、市にはなつたけれどもまだ費用が来ないというので、それでは非常に困るからそれを多少割つて、県のほうにでも概算払をしておいてくれということを言つておりましたか、これ一つ工合よくやれませんかね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X02419540419/38
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039・小林与三次
○政府委員(小林与三次君) これは至極御尤もでありまして、我々としてもできるだけ早くやりたいと思います。それで奈良県側の場合は恐らく、郡山その他は今はとつくに行つておりますが、二月中に行つておりますが、前年度のやつは……、そいつは今までのやつは予算の施行の関係もありまして、前年度の分は二月の初めに実は渡したので、まあ即日というわけには行かなかつたのは失礼だと思います。それで我々といたし、印しては一応四半期……、ばらばらにできるのを個別的にやるのもどうかと思いまして、実は四半期ごとにまとめて配ろうかという考えで実はおるのでありますが、それでありますから四月一日のものはもうすでに醜行の手続を進めておりますが、これはまあ現地の要望に応ずるように、事務的に支障ない限りできるだけ早くやるようになお、考えたいと思つております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X02419540419/39
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040・内村清次
○委員長(内村清次君) これは青木政務次官でも又鈴木次長でもよろしうございますがね、この町村合併促進法の審議過程におきまして、委員会でも関係各省の責任者を呼んでこの法案の今後の取扱の円滑についても十分責任ある答弁を聞いたわけでございますけれども、その後まあ特別農地関係及び土地改良ですね、それと国有林の問題、こういう林野庁関係の問題が相当前途の暗さも或る程度心配しで、おつたわけですが、そういうような問題は今日まで何ら起つておりませんか。この点を一つお尋ねするのと同時に、この制定によりまして、各省関係との事務的な折衝は円滑に行つておると私たちは見て、法律の制定をやつておつたのですか、この点につきまして、事務当局としてはどういう関係にあるか、これを一つここではつきりしておいて頂きたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X02419540419/40
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041・青木正
○政府委員(青木正君) 事務当局間の折衝の経過につきましては、小林行政部長から又補足的にお願いしたいと思うのでありますが、一般的の考え方といたしまして、御承知のようにこの合併促進法を円滑に運用するためには、やはり各省の全面的な協力がなければいかん、こういうことから政府に設けました推進本部の委員には関係各省の機関のかたに入つて、頂いておるわけであります。そこで当初のうちはもつぱら宣伝啓発の点に重点を置きまして、推進本部の会合もそうした問題を取上げまして、いろいろと審議をして参つたのでありますが、合併がだんだん進むに従いまして、御指摘のような具体的な問題についてなお各省のもつと強力な援助を得なければいかん、こういうような考えを持つておるわけであります。明日も午前十時から推進本部の会議を開くことになつておりますが、そういう機会ごとにこれから生ずる問題の点をそこで解決して行きたい。なお並行いたしまして、事務当局間では折衝するのは勿論でありますが、各省の首脳部の間につきましても、そうした点でもなお話して行きたいと思います。私どもも町村合併のことで各府県廻つて参つたのでありますが、私の感じで申しますと、一般的な、例えば林野庁の問題につきましても一般に協力を得るということは閣議決定ですでにきまつておるわけであります。問題は、それを具体的な問題として個々の問題で我々として手を打つべき点があるのじやないか、これは具体的な問題にぶち当りました場合に、私どもの自治庁のほうにわかり次第我々としても林野げに具体的な問題をひつさげて協力したい、こういう考えを持つておるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X02419540419/41
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042・小林与三次
○政府委員(小林与三次君) 私のほうからもちよつと御説明申上げたいと思います。これは委員長お話の通り一番大きな問題なんでございまして、我々も一番苦労するし、これからも苦労する問題がその問題だろうと思うのであります。各省の補助金関係と、特に林野の処分の問題でございまして、各省の補助金などの問題につきましては、この間次長のほうからも各省の次官に、今年度の補助金配付の時期に入つておりますので、そういう点を特にお願い申してあるのでございます。それとまあ山のほうも農林省も全然考えないわけじやありませんので、丁度町村合併促進法の施行令の改正で農林省のほうから話合いがありまして、我々のほうからそれをやつた事例もありまして、全然考えておらんわけでありませんが、併しまあ正直申してスムースに行つているわけじや必ずしもありません。ただ我々のほうといたしましても、実は地方の新町村新設計画が早くいいやつがまとまつてくれないというと、お話が非常にしにくいのでありまして、その新町村新設計画というものは、合併計画の書類と共に一応は参つておるのでありますが、これは大抵の場合には極めて建設計画の大綱というか、建設方針というふうなのが町村合併の際にきまらなければ、細目まではやはりなかなか話が行かんのであります。そこでまあそれはよんどころのない場合は我々はそれでしようがないと思つておりますが、新らしい町村ができてからそこで具体的な建設計画をじつくりと具体的なものを作るというのが多いように見受けられるのであります。併し我々といたしましては、そういう具体的な立派な計画ができておる分につきましては、逐次その線に沿うてそれが実現できるように、できるだけの協力をいたしたいと考えておるのであります。まあそれと共に、できましたら林野の処分等につきましては、一般的な方針をできるだけ現地のほうで満足できるような形でまとめたいものだと考えておるのでございますが、まだ今日そこまで満足すべきような形で話が進んでおらないのが非常に遺憾でございますが、これはまあ我々といたしましては、できるだけ一つそういう方向に馬力を入れて尽力いたしたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X02419540419/42
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043・秋山長造
○秋山長造君 議員の任期の特例についてちよつとお尋ねしたいのですが、これは石村さんでも自治庁のほうでも結構ですが、この三十七条の第三項及び第四項という新らしい特例ですね、この市へ合併をする場合の議員の任期の特例、この今度の新らしい特例によつて編入を受ける市の議会の議員が、従前の町村の議会の議員が市の議員となつたものであるときと、それからもう一つは、その市の議員の定数が現行の特例の規定の適用により増加されておる場合、この二つの場合に、新らしく町村を合併する場合のその合併町村の議員はそのまま市の議員になれるわけですね、今度のこれで。ところが新らしく町村を編入、合併する場合のその市がやつぱり町村合併促進法によつて以前にできた市であつて、而もこの任期の特例を適用しないで選挙をやつているという場合、そういう市の場合に、少し遅れてあとから新らしい町村を合併する場合に、やはりその町村は現行法で行きますと、市会議員なしで行かなくちやならんのですね。その場合にも何人かその新らしく合併する町村へ市会議員を割当てるということができないものか、その点如何ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X02419540419/43
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044・石村幸作
○石村幸作君 今の御趣旨はこうだろうと思うのですが、町村合併で市ができて、そしてそこで選挙をして市会議員をこしらえちやつた、そのあとに関係町村の一つでも二つでも編入された、その場合のことがこれでありまして、それができるようになつた、そのでき方が、その場合にこれは現行法や自治法、そういうようなものを活用さして定数を殖やしまして、そうしてその合併する町村の区域を選挙区域にして、それから選挙すると、そういうふうなことでありまして、あなたのおつしやつたことが現実にできる、こういうことです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X02419540419/44
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045・秋山長造
○秋山長造君 これでできるのですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X02419540419/45
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046・石村幸作
○石村幸作君 できるのです。つまりこれに現われてないことは、つまり現行法を活用するというか、すればできるというようになつております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X02419540419/46
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047・秋山長造
○秋山長造君 それは町村合併促進法の適用を受けている市に新らしく合併する場合だけですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X02419540419/47
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048・石村幸作
○石村幸作君 ええそうです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X02419540419/48
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049・秋山長造
○秋山長造君 それで、それ以外の例えばもつと大きい市ですね。それへ編入、合併をする場合には現行法通り適用はない。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X02419540419/49
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050・石村幸作
○石村幸作君 ええこれはそういうときのことじやなく……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X02419540419/50
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051・秋山長造
○秋山長造君 これはもう町村合併促進法の適用を受ける場合に限つているわけですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X02419540419/51
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052・石村幸作
○石村幸作君 そうです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X02419540419/52
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053・秋山長造
○秋山長造君 ところが実際現地へ行つて入ますと、町村合併促進法で人口の制限があるからこれはまあやむを得ないののだけれども、それとすれすれくらいのところで、当然これは趣旨においては町村合併促進法の適用をしてやつてもいいのだと思われるようなところで、どうも町村の合併をやつても市会議員がとれないので、とにかく次の総改選があるまでは市会議員なしで泣寝入りしなければならないというような例が相当あるわけなんです。まあこの促進法の趣旨の延長というようなくらいに考えて、こういう場合にも何か救つてやるというような手がないものかどうか、そうしないと合併促進法の適用を受ける場合とそうでない場合との扱いが余りにも不均衡のような例が出て来るのじやないかと思う。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X02419540419/53
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054・石村幸作
○石村幸作君 秋山さんのお尋ねはつまり従来のままの市がある、そこへ町村が合併編成する場合もどうかと、こうおつしやる……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X02419540419/54
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055・秋山長造
○秋山長造君 その場合も何とか救える方法を考えて……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X02419540419/55
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056・石村幸作
○石村幸作君 で、その場合は現存の自治法の規定に基いて定員を殖やして、それから編人される町村を選挙区域にして選挙ができる、それが現行法にあると思います。だからその現行法でそういうあなたの御趣旨が実現できると思います。自治庁、ちよつとこれは現行法だからあなたのほうで……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X02419540419/56
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057・小林与三次
○政府委員(小林与三次君) 今の秋山先生のお尋ねの点と石丸先生の御答弁の点は、これは自治法の九十一条の点で今石村先生おつしやつたのだと思いますが、自治法では御承知の通り人口段階別に定数がきまつておりまして、今のように既存の市町村に編入があつた場合に人口段階が変つて上の段階に行けば、今のように増員になりますから、増員の場合は今、石村先生おつしやつたような形で、始末することができると思う。併しそうでない増員にならない場合には、やはり秋山先生かおつしやつたように実はできないわけでありまして、今度の改正では、そういう特例を設けた場合にだけはあとのものが不権衡になつちや困るからということになつておりまして、最初のときに特例なしに、皆現行法通りとそうじやないかとい場合は、もともとの出発点が現行法通りでやつておるのであるから、その後入つて来たからといつて、その村だけ特例を設けることはどうであろうか、却つて不均衡になりはしないか、こういうので今度の案はそういう場合は採用せんことにして、特例があつた場合だけは、これに準ずるような新しい町村については特例を設けようという考え方になつておるわけです。でありますから、秋山先生のおつしやつた趣旨は、石村先生の御答弁になつた場合に達することはかなりありますが、百パーセント行かん場合もかなりあるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X02419540419/57
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058・秋山長造
○秋山長造君 今度の改正のこの点は、すでに、この特例を適用した市に新らしく町村を合併する場合、さつきお尋ねしたのは、町村八百併促進法の適用を受ける新らしい新設市であつて、而もこの世拳に特例を適用しないで現行法通りで市会議員の選挙をやつた市なんですね、特例を適用していない市なんです。その市へ新らしく町村を吸収合併する場合に、その町村に対して何人か市会議員の配当をするという特例を認めたらどうかということです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X02419540419/58
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059・石村幸作
○石村幸作君 今のお尋ねはこれができる、これでできるとこう解釈しております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X02419540419/59
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060・秋山長造
○秋山長造君 それはできますか。ちよつとできないんじやないかと思いますが……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X02419540419/60
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061・内村清次
○委員長(内村清次君) ちよつと速記をとめて下さい。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X02419540419/61
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062・内村清次
○委員長(内村清次君) 速記を始めて下さい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X02419540419/62
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063・石村幸作
○石村幸作君 法律はこれはできているのですか、これによつて自治庁の解釈はどうかということで、自治庁から答弁させます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X02419540419/63
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064・小林与三次
○政府委員(小林与三次君) 今の三十七条の今度できました特例は、秋山委員がおつしやいました通り、市に町村が編入される場合においては、編入する市の議会の現に在任する議員のうちに第九条第一項の規定に基き在任するものがあるとき、これは従前の議員がそのまま身分を引継いだ場合でありますが、その場合と、それからあとは「当該市の議会の議員の定数が同条第二項の規定に基き増加されているとき」これは特例法に基きまして、本来の議員定数に特例を設けて増員をきめた場合においては、そのあとから或る町が入つて来る、そういう場合には特例を同じふうに設けることができる。従前の町村がそのまま身分を引継いでいるのに新らしい町村だけ引継がれないのはおかしいじやないか、或いは従前の議員に特例があるのに、新らしく入つて来るものだけ無視されるのは不均衡であるというので、こういう場合はことごとくこれで救われるわけであります。
それからもう一つの場合は、本則に基きまして、こういう特例を全然働かせずに、議員定数が何人、自治法の九十一条に定める通りの本則で定数をきめた場合に、そのあとから町村が入つて来た場合はどうなるか、これは例は極めて稀でありましようが、理論上あり得るわけであります。そういう場合には、今の特例法が実は働かないのでありまして、特例法は特例を一方認めてあるのに、あとの場合は認めないのは不均衡だからというので特例の規定を働かせることにしたのでありますが、これは専ら自治法の本則で行く場合は、そのあとから合併があつたものでも自治法の本則で貫ぬくべきじやないか。これはこういう理論が私はやはり筋か通つているのではないかと思うのでございます。そこで九十一条の本則で終始一貫してそれを貫ぬく、そういう場合に、九十一条の規定によりますと、人口段階別の議員定数が逮つております。そうしてこの議員の定数はこの自治法の規則によりますと、一般の選挙の場合でなければ上げ下げはできないことになつております。この廃置分合、境界変更等の場合に限つては、この人口の上げ下げを随時やり得る。その場合は必要なら選挙区を設けて、あり得る。こういうのが九十一条によりまして、秋山先生のお尋ねにあつたような場合は本則で行く場合は本則の規定を適用して行く。この範囲内において増減ができる、こういうことになるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X02419540419/64
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065・秋山長造
○秋山長造君 そうすると、特例で行く場合は最初から特例で全部やり、本則で行つた場合は途中から特例をくつつけないというのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X02419540419/65
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066・小林与三次
○政府委員(小林与三次君) そうです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X02419540419/66
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067・秋山長造
○秋山長造君 それからもう一つお尋ねしたいのは、十一条の三の特例なんですが、都道府県の議会議員の選挙区に関する特例、これによつて非常に町村合併がスムースに行われているということも事実ですか、実際問題として各一府県においてやつておる実情は、この町村合併をどんどんやりながら而も県会議員の選挙だけは古い選挙区でやるということはちよつと実情に副わないような点が出ていると思いますが、各府県は実際どういうふうにやつているか、御説明願いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X02419540419/67
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068・小林与三次
○政府委員(小林与三次君) 今の問題は実は各県とも問題にいたしておりまして、この前の三月県会でその方針をきめようかと言つておつた県会も多少あつたようでありますが、もう少しやはり合併が進んでから扱いをきめようというのか大半のようでございます。そこで秋山先生のおつしやいました通り新らしいところでやつておる、というよりまだそこまできめている所はないのでありますが、一切合財従前の選挙区の例による、こういうふうな条例を現に考えておるところを若干我々は、耳にいたしているのであります。それを個々の合併にかかわらず全部一般的に町村合併に伴う場合においては従前の例による、こういう形をとろうとしている例がありまして、そこで現に今度の改正のような必要もその場合には一番あるわけでありまして、新しい選挙区で始終やるようにしておけば、この必要は実はないのであります。そういう例も若干具体的な例を聞いておりますが、まだ本当に全県的に申しますというと、やはりもう少し模様を見てきめようというのが大半の府県の状況でございます。ただそこに議会事務当局あたりでそれぞれ条例の準備だけは技術的に進めておるものがある、こういう段階でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X02419540419/68
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069・秋山長造
○秋山長造君 今の点は新しい選挙区でやろうとしている県と、それから従前の選挙区でやろうとしている県と、大体方針をどちらかにきめている県、それからもう一つはまだどちらともきめていない、もう少し切羽つまつてからきめようというのといろいろだと思うのです。そのうち今大多数は未だこの方針をきめてないと思うのですが、今どちらかにきめているという具体的な県があつたらちよつと教えて頂きたいと思うのですがね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X02419540419/69
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070・小林与三次
○政府委員(小林与三次君) 今のお話の通り、大半はきめておらんのであります。そこでただ新しくやるときめておるのも実は我々まだ聞いておりませんが、従前の例によろうというので、これは本式にきめるかきめんか、この間から資料を各県に照会して集めておるのでありますが、そういう案を県会当時に技術的に意見を求めて来た県が実はあります。本当にきめたかどうかわかりませんか、岐阜などもこういうことを考えております。従前通りに。新潟あたりもどうしようかと言つて議論いたしておりますが、全然きめておらんのであります。群馬などもそういうことを研究しておるようであります。岐阜がきめたかきめんかというところで、ちよつと新聞見ておつたらきめたとか書いてあつたことがありますが、まだ県の正式の回答がありませんので、私は恐らく三月中にはそこまではつきりきめていなかつたのではないかと思つております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X02419540419/70
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071・秋山長造
○秋山長造君 その点が実際には相当各府県とも困つているのじやないかと思うのです。大体言えば新しく合併したのだから、地図は塗り変えられたのだから、新選挙区でやるべきだという空気が強くても、この特例がはつきり、こういうような従前でやるということを書いてあるはかりに、一人でも中にいや、それは従前でやろうという者があれば、なかなかそれを押切つて新しい選挙区でやり切るということができにくいのですね。やはりそうなると、折角町村が合併して、そうして新しい町村の一体性を整備するためにいろいろな面で努力しながら、選挙になると又忘れている昔の選挙区に帰るわけでしよう。そうなると又折角でき上つた一体のものが又気分的その他いろいろな関係でばらばらになるというような事情が起つて来て、どうもこの規定は町村合併の促進に役立ちはするのだろうけれども、困つた規定だというようなことを地方の人にだんだん聞くのですがね。この特例をこのまま続けて行くべきかどうかということも私ちよつと疑問を持つし、それから自治庁として各県の指導に当られる場合にこの規定なんかについては、この特例なんかについては、特にどういうような指導に当つておられるのか、この特例かあるのだからこれで行けというように強く指導しておられるのか、成るべく新しい選挙区で行くべきだけれども、やむを得なければこういう特例があるのだということを主張しておるのか、そこらを……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X02419540419/71
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072・小林与三次
○政府委員(小林与三次君) 実はこの条文につきましては、法律自身には、選挙区に関して必要があるときはこういう特例を設ける、こういうことだけ書いておるのでありまして、必要があるかないかは県会自体で判断願うよりしようがないじやないかという考えでおりまして、積極的に新しい法によれとかいうことも県会議員の選挙区の問題でありますから、正直に申しましてそういう意図ははつきり申しておらんのであります。ただこういう道がある、この道によつてやる場合はこういう型の条例か考えられるというようなことは申しておるのであります。この問題につきましては、お話の通りどうせ変るのだから新しい地盤でという考え方のほうか最もこれは純粋な、基本的な考え方だろうと思いますが、二面やはり丁度県会議員の選挙が明年に控えておるものでありますので、その選挙までいろいろ気になり、そうすると今年度の合併が気になる、そうするというと今年度の合併がやはり支障があるというのも実情のようでありますので、私は規定といたしましてはやはりこれでいいのではないかと思います。ただ具体的にどうなるかは、これはいろいろそれぞれのデリケートな事情もおありでありましようから、これは話がまとまるならばこういう形でよい、まとまらなかつたら結局新選挙区……、現行通りということになるわけでありますから、そこらは県会の都合のいいような御判断でいいじやないかというくらいに今のところは考えておるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X02419540419/72
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073・堀末治
○堀末治君 如何でございましようか。大体議論も尽きたようでございますし、本案は全員発議の法案でありますから、これにて質疑を打ち切つて、討論を省略して直ちに採決に入る動議を提出いたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X02419540419/73
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074・内村清次
○委員長(内村清次君) 只今堀委員の動議に皆さんかたどうでございましようか。御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X02419540419/74
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075・内村清次
○委員長(内村清次君) それではそのようにいたします。速記をとめて下さい。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X02419540419/75
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076・内村清次
○委員長(内村清次君) 速記を始めて。
町村合併促通法の一部を改正する法律案について、採決いたします。町村合併促進法の一部を改正する法律案を原案通り可決することに賛成の諸君の御挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X02419540419/76
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077・内村清次
○委員長(内村清次君) 全会一致でございます。よつて町村会員併促進法の一部を改正する法律案は原案可決すべきものと決定いたしました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X02419540419/77
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078・小林武治
○小林武治君 私はこの際、只今採決されました法律案につきまして、次の附帯決議をいたしたく動議を提出いたします。案文を朗読いたします。
昨年十月一日町村合併促進法が施行せられて以来去る四月一日までに実に合併件数三四〇、合併関係町村一、三〇〇以上に逃する合併の実現を見たのである。
政府がこれら新合併市町村の育成、なかんずく、その新市町村の建設計画の実現のため優先的に援助すべきことは同法の精神とするところであり、これら合併町村に対する政府の措置は、今後の町村合併の促進に至大の影響があるのみならず、実に地方自治の将来を決するものであることに深く思いをいたし、政府各省はよろしく一体となり、各種補助金の交付、起債の許可、国有林野の払下等新市町村の建設に対する援助を積極的に行い、もつて町村合併の促進と地方自治の確立を期せられたい。
右要望する。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X02419540419/78
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079・内村清次
○委員長(内村清次君) 只今小林委員から町村合併促進法の一部を改正する法律案に附帯決議案を付する旨の勅議が提出せられました。小林委員が述べられました附帯決議文を本地方行政委員会の附帯決議とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X02419540419/79
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080・内村清次
○委員長(内村清次君) 本委員会は全会一致を以て町村合併促進法に附帯決議を付することに決定いたしました。
なお字句の訂正につきましては、委員長に御一任願いたいと存じます。
なお本会議における委員長の口頭報告の内容は本院規則第百四条によつて、あらかじめ多数意見者の承認を得なければならんことになつておりますか、これは委員長において本法案の内容、本委員会における質疑応答の要旨、討論の要旨及び表決の結果を報告することとし、承認順うことに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X02419540419/80
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081・内村清次
○委員長(内村清次君) 御異議ないと認めます。それから本院規則第七十二条によりまして、委員長が議院に提出する報告書につき多数意見者の書名を附することになつておりますから、本法案を可とせられるかたには順次御署名を願います。
多数意見者署名
堀 末治 石村 幸作
伊能 芳雄 長谷山行毅
伊能繁次郎 秋山 長造
若木 勝藏 松澤 兼人
笹森 順造 小林 武治
館 哲二発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X02419540419/81
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082・内村清次
○委員長(内村清次君) 御署名漏れはございませんか……御署名漏れないと認めます。
それでは本日はこれを以て散会いたします。
午後五時五分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914720X02419540419/82
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