1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十九年三月十九日(金曜日)
午後一時四十九分開会
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出席者は左の通り。
委員長 中川 以良君
理事
松平 勇雄君
加藤 正人君
海野 三朗君
小松 正雄君
委員
大谷 贇雄君
黒川 武雄君
西川彌平治君
酒井 利雄君
豊田 雅孝君
藤田 進君
三輪 貞治君
政府委員
通商産業省企業
局長 記内 角一君
事務局側
常任委員会専門
員 林 誠一君
常任委員会専門
員 山本友太郎君
常任委員会専門
員 小田橋貞寿君
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本日の会議に付した事件
○本委員会の運営に関する件
○参考人の出頭に関する件
○派遣議員の報告
○商品取引所法の一部を改正する法律
案(内閣提出)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914793X02119540319/0
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001・中川以良
○委員長(中川以良君) それでは只今より通商産業委員会を開きます。
それでは昨日委員長、理事打合会を開きまして来週の日程をきめました。お手許にお配りをしてありまする通りでございます。二十三日の火曜日は午前十時に開きまして電気料金と地方税とにつきましての調査をいたします。それから一時から商品取引所法改正法案、これを質疑を打切りまして討論採決まで持つて行く予定にいたしておりますので、各会派ともどうぞよろしく一つお打合せをお願いいたします。それからなお時間が余りましたならは米国の可燃性織物禁止法につきまして政府側の意見を聴取いたします。三月二十五日は午前十時に開きまして、これは関税法並びに関税定率法改正法案につきまして現在大蔵委員会で審議をいたしておりまするか、当委員会と非常に関連を持つておりますので、この問題につきまして、一応政府側の説明を聞きまして御質疑をお願いすることになつております。午後一時からガス事業法案、これは先般お打合せによりまして現地の視察をいたしまして、現地視察の結果小さいガス業者の意見も是非聞くべきだという御意見か出ましたので、これをやります。それからなお地方公共団体側からガス事業法案につきまする陳情が出ておりますので、東京都からこれに関する説明を参考人として求むることにいたします。三月二十六日は午後一時から開きまして、石油資源探鉱促進臨時措置法案、それから石油及び可燃性天然ガス資源開発法改正法案の礎案理由の説明を聴取いたします。それから調査事項といたしまして、中小企業安定法第二十九条の調整命令発動について、近くこれはマツチ、タオルの業界に対しまする調整命令が発動されることになつておりますので、この問題につきまして政府側の説明を聞きまして御質疑をお願いすることにいたしております。それから物品税、しやし繊維品課税に関する法律案、その他資産再評価等に関する税制問題を検討いたすことにいたします。
大体来週は以上のような日程でいたしたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914793X02119540319/1
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002・中川以良
○委員長(中川以良君) それではさように決定をいたします。
なお補足いたしますが、ガス事業法案につきまする参考人は中小のガス会社、それからなお大きなガス会社よりも一名参考人を呼ぶことにいたしますので、御了承を頂きます。
なお来週は衆議院のほうから法案が二、三上りまする予定でございまするが、これは上りましたならば、これを附加えることにいたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914793X02119540319/2
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003・中川以良
○委員長(中川以良君) それでは最初に、本日は先般ガス事業法案に関しまして、新潟地区並びに秋田地区に視察に参りましたので、この視察報告を聴取することにいたします。
最初に新潟地区におきまする視察の状況につきまして私より御報告を申上げることにいたします。
先ず日程関係につきましては次の通りでございまして、派遣議員は白川委員、藤田委員並びに私が参つたのでございます。派遣期間は三月十三日より三日間、視察個所は、帝国石油新潟鉱場ガス井、それから同操作所、それから日本鑿泉探鉱新潟出張所管内のガス井、それから北陸瓦斯工場、日本瓦斯化学工業新潟工場、帝国石油新津鉱場石油井でございます。日程は以上の通りでございまするが、日曜を挾んで、而も折からの悪天候の下におきまして関係事業所の各位が我々の視察に対しまして非常なる御協力を賜わりましたことは誠に感激に堪えなかつたところでございます。
新潟地区におきまするところの天然ガスの需給状況について先ず申上げます。新潟地区を含む蒲原平野のメタンガス埋蔵の総量は三百三十億立方米と推定をされ、新潟市周辺の確定埋蔵量は五十億立方米と言われております。新潟地区における天然ガス大口利用の端緒となつたのは、昭和十五年帝国石油の前身でありまする日本鉱業が新潟関屋地区におきまして石油井を試掘いたしましたところ、油層は認められませんでしたが、メタンガスが大量に噴出をいたしたことから起つたのでありまして、戦時中は専らガソリン代用といたしまして自動車燃料に利用をいたした程度に過ぎなかつたのでありますが、終戦後燃料関係の逼迫から家庭用燃料は勿論、工場用熱源として次第に発展いたしまして、現在では化学工業の原料として利用されるところまで伸展をして来た次第であります。昭和二十九年二月中の一日当りガスの採収量は約二十万立方米で、事業者が十八社のうち一万立方米以上の大手筋は次の通りであります。即ち定刻石油新潟鉱場、これが九万一千立方米、全体の四六%に当つております。日本鑿泉新潟出張所、これが三万六千立方米、これが一八%に当ります。北陸瓦斯株式会社一万七千立方米、全体の八%、共栄興業株式会社一万三千五百立方米、七%、新潟交通株式会社一万立方米、五%、合計いたしまして大口から出ますのが十六万七千五百立方米で、全体の八四%に当つております。即ち以上の五社で全採収量の八四%、即ち十六万七千五百立方米を占めておる割合になつておるのであります。ガス事業法に言いますところのガス事業者といたしまして一般需用に応じておるのは北陸瓦斯一社だけでございます。同社の新潟工場は極めて小規模の水平レトルト式石炭ガス発生装置を併用しておりますが、現在企業の主体は天然ガスでありまして、みずからもガス井を持つておりますと同時に、不足分を帝石、日本鑿泉、日本軽金属、通運瓦斯社等から購入をいたしまして四千二百カロリー程度に薄めましてこれを家庭を中心として配給をいたしております。昭知二十八年十二月に終る当社の一営業期の新潟工場におけるガス生産量は石炭ガスが九万四千、自家採取天然ガスが三百七十九万七千、購入天然ガスが二百五十六万七千、合計いたしまして六百四十五万八千立方米で、一日平均約三万六千立方米であります。これに対しまして帝石及び日本鑿泉は、熱量八千カロリーの天然ガスを一日当り前者は十万立方米、後者は三万六千立方米を生産しておるのでありまして、その他自家用といたしまして生産されている会社は、十三社分を合せまして約五万三千立方米あります。以上の数字から推して見ますると、新潟市におけるガスの生産供給状況が明確に判断されると思うのであります。即ちガス事業者たる北陸瓦斯会社の占める一般供給の割合は、工場に直結する特定供給量に比較いたしまして極めて低いものであると言わねばなりません。従つて新潟地区におけるガス事業を論ずる場合、一般供給のいわゆるガス事業者のみを中心として考えることは誤りでありまして、むしろ事業分布の関係から言いまするならば、それ以外のものも並行して考慮し、両者の調整が求められなければならないと存ずるのであります。
ガス事業法が案施されると、新潟地区ガス事業はどうなるかという点について申上げますると、只今審議中のガス事業法案は一般供給事業者を中心として立案をされております。本法に言うガス事業者以外の者に対しましては、第二十四条に卸供給の場合を、又第二十五条に特定供給の場合をおのおの規定いたしておりますることは周知の通りであります。帝石や日本鑿泉が北陸瓦斯に供給しているのが前者の場合であり、更に帝石や日本鑿泉が北越製紙、北越パルプ、日本瓦斯化学工業、新潟硫酸、新潟鉄工その他の工場に供給しておるのが後者の場合であると解釈するのならば、大体において新潟における現状をそのまま法案に取込んだものと見て差支えないと思います。天然ガス開発事業は地下資源の開発であつて現在鉱業法、石油及び可燃性天然ガス資源開発法の適用を受けて企業が営まれつつありますことは言うまでもないのでありますが、たとえガス発生の事情は如何ようであれ、消費端においてそれがガスであることには間違いはないのであります。ガス事業を統轄する行政当局が天然ガスの事情を明確に把握し、ガス事業者に対する施策に誤りなやきを期するため、最小限度の法規制を設けることは、このこと自体といたしましては必ずしも不当であるとは言われないでありましよう。ただ問題は、法第二十四条乃至第二十五条の成文化の根本方針で、ガス事業者本位の立場から出発して、ガス事業者擁護に終始するような法運用が行われる場合、ガス事業者以外の者にとつてこうむる影響少しとしないのであります。
法第二十四条の場合を新潟の実例に当てはめて見ますると、本条はガス事業者以外の者である帝石が、ガス事業者である北陸瓦斯に対して行う卸供給事業に関する規定であつて、これまで帝石は物価統制令の適用によつて卸料金の最高額を押えられていたのみであつたのでありまするが、今後は卸料金その他の供給条件、例えば責任供給量等はすべて通産大臣の認可を必要とすることとなり、帝石の認可申請が北陸瓦斯に対して相当な影響を与えるときには簡単に認可されない場合も考えられるのであります。
又法第二十五条の場合は、ガス事業者は供給区域内においては供給義務、供給規程遵守義務等が課せられております。必ずしも自己の事業に有利でない場合でも公平に供給を行わねばならないのであります。このような供給区域内において、ガス事業者以外の者が自由に有利な条件の需用のみを選択して供給することが許されるならば ガス事業者は相当危険であり、それを防止するため、法はガス事業者以外の者に対して供給の相手方及び料金その他の供給条件を事前に届出させ、一般供給と競合しないようチエツクしようとするものであります。帝石は現在一日約十万立方米の天然ガスを主として工場特需に供給しておりますが、そのほかに一日約百八十立方米程度の小口供給を行なつております。これは会社当局の説明によりますると、ガス井基地、排水溜及びガス管敷設等の土地獲得のため、地主その他関係者の協力を求める場合、その交換条件としてガスの供給を要請されたものである。勿論小口に対する供給はガス事業者の供給区域内でも未配管地区であり、ガス事業者の配管が拡張されて来た場合はガス事業者に切替えるにやぶさかでないと言つております。前々より関係筋へはその意向を表明しておつたとのことでございます。いずれにいたしましても第二十五条が発動されて来ると、こうした問題は速かに解決されなければならず、一般供給にまぎらわしき供給は今後は一切許されなくなることになるのてあります。
以上の通り法第二十四条乃至二十五条はガス事業者以外の者にとつて必ずしも歓迎すべき条文でないことは事実でありますが、併しながらこの条文の存在することによつて事業の発展が阻止されるほどの影響を受けるものであるかどうかは早断できないのであります。要は法の運用が公正に行われるかどうかということにかかつていると申されましよう。
次に保安関係についてでありますが、法第三十八条の準用規定により、ガス事業者以外の者も本法による保安規定の適用を受けることになつておりますが、天然ガス事業については現在鉱山保安法に基く保安規則が適用されており、政令によつて二重監督を受けることのないように調整される予定になつておりますから、この問題は今日においてはすでに解決したものと見て差支えないでございましよう。現地の実情を見ると、工場の構内から、工場周辺、更に工場から相当距離のある地帯へとガス井は動いており、ガス管の距離は次第に延長されて行く傾向にあります。それに伴つて、ガス井と、メイン・パイプを結ぶ操作所も順次増設されて行きまして、導管工事を中心とする問題も今後は次第に複雑化して来ると思われまするが、鉱山保安法に基く保安規則に導管関係を追加することによつて二重取締の煩を避けられるものと思われるのであります。
次に新潟地区天然ガス事業の問題点でございまするが、以上でガス事業法案に直結した調査報告は終りますが、この機会に、今回の視察において特に関心を持つた二、三の点を附加えておきたいと存じます。新潟地区における天然ガス事業は、前述の通り、戦後急激に発展をしたものでありまするが、事業が若いだけに、未解決の問題も多く残されています。その一つは排水問題でありましよう。天然ガス採収の際大量の水が湧出し、それが塩分と一定の温度を持つているところより、農業、漁業等に悪影響を及ぼし、鉱害問題を起しております。そのため、新潟市周辺の豊富なガス田と目される地帯が採掘不能に陥つております。
その二は、ガス井の鉄管腐蝕の問題であります。現在E層E層と申しまするのは深度が三百五十米乃至四百米のところであります。P層、これは深度が六百米のところであります。この両層を採掘しておりまするが、鉄管が一年半乃至二年余にして、腐蝕し、ガス井の存命が極めて短く、そのためガスコストが非常に高くなつております。腐蝕の原因については未だ真相をつまびらかにしないのでありまするが、業者は鉄管の強化対策に鋭意研究を進めております。この問題が解決して、ガス井の寿命を延長することができまするならば、現在一立方米当り七円程度と言われておりまするところの天然ガスの原価はかなり低下するものと思われるのであります。
その三は、夏場、冬場における季節的な需用の変動であります。需要の大宗が燃料である限り避けられぬところでありまするが、自噴井においては全然調節の余地がなく、リフト井といえども調節には限度がございます。そのため、夏場の不需用期には相当のガスを放散しなければならんというような事態に立ち至つております。生産総量の過半を占める帝石、その他においては、ガスが燃料としてばかりでなく原料として使用される需用先を開拓すべく努力をいたしておりまするが、メタノールを生産する日本瓦斯化学工業会社などはその最もよいモデル工場であります。このように、採掘と消費の両面において合理化が進められるならば、新潟地区における天然ガス事業は更に飛躍的発展が期待されるであろうことは申すまでもないことでございます。大体以上を以て御報告といたす次第でございます。
それでは次に秋田地区の御報告をお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914793X02119540319/3
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004・西川彌平治
○西川彌平治君 それでは秋田地区における視察の経過状況につきましてその大要を御報告を申上げます。
派遣されました委員は、私と岸委員、三輪委員の三名で、期間は三月の十三日から四日間でした。視察いたしました個所は、帝国石油八橋鉱場及びその研究所、秋田市営ガス、東部ガス秋田事業所並びに八橋油田から直接パイプにより原油の供給を受けている日本石油の秋田製油所を視察いたしました。
今回の秋田地方の視察は、一応ガス事業法を主たる目的として出かけたのでありますが、丁度出発当日の三月十三日に石油関係二法案が国会に提出され、当通産委員会に付託され、視察いたす予定である八橋油田は我が国採油量の八割を出している最大の油田地帯で、而も秋田の両ガス会社は殆んど全部をこの八橋油田地方の石油開発に伴い発生する天然ガスを帝国石油から受けて、一般供給をしておるガス会社で、他の地方には見られない特殊事情であります。従いまして、石油とガスの関係は不可分の関係にあり、ガス事業法と並び石油関係二法案の参考にも資したく、石油諸問題の現地の状況をも視察して来た次第でございます。
先ず石油関係について御報告いたします。帝国石油株式会社の採油量は昭和二十七年度約三十二万五千キロリツトルで、国内全採油量の九七%を採油しており、八橋油田はその約八割を生産している状況です。従いまして、採油量の面から言えば、殆んど帝国石油の独占になつているわけです。よつて石油開発の五カ年計画の実施方も帝国石油にその責務がかつておるようなものであります。そこで、今後の石油開発五カ年計画の実施に臨む会社の覚悟と抱負について意見を伺つたのでありまするが、同会社の取締役総務部長の山田さんから大要次のごとき意見が述べられました。石油開発五カ年計画の内容につきましては、先に政府よりその内容について説明がありましたように、五カ年間に政府において六十億の助成金と開銀融資十六億の措置を講ずることにより生産量を現在の三十四万キロリツターを百万キロリツトルとし、五カ年間に百五十六カ所の地点に三本ずつの試掘を行い、新たに百六十八カ所の調査を行い、現在一キロリツトル九千三百五十円の原油を七千円までに引下げうとするものであります。若し政府が先に述べた所定の金額を出してくれるならば、現場のオイル・マンは打つて一丸となり、国から預かつたこの貴重な石油資源の開発については最高の技術と最大の努力により、目的の達成のため邁進する覚悟を持つており、決してそれは不可能なことではなく、やり通せる自信を持つておるとの強い発言がありました。昭和二十九年度はその第一年度として一兆円の緊縮予算にぶつかり、他の事業が縮小の憂目に会つておるとき、僅少ではありまするが、前年度より増額された一億三千万円の予算が計上を見たことは喜ばしい次第である。併しながら、これは決して満足されるものではなく、来年度以降は大幅の助成金がなければ五カ年計画の完遂は困難である。なおここで一言附言しておきますが、帝国石油の現在売上げは約三十数億円で、通常会社経営における経済探鉱費は諸外国においては約三割を投入している状況に対しまして、現在は約一割しか投入できず、これでは単に生産を維持するにとどまり、今後この点からも拡大生産に転換して行くには大幅の探鉱費を必要とするが、これは一株式会社帝国石油としてはその資金の調達が困難であり、国の資源として開発するこの石油に対しては岡の助成を請うと共に、我々も国家の資源を開発させてもらうという気持で現場におけるオイル・マンは非常な闘魂を持つておる旨述べられました。この発言に伴い、今回提出された石油関係二法案についての意見はどうかと質問いたしましたところ、石油及び可燃性天然ガス開発法の一部を改正する法律案による助成金返還方法の改正については、石油開発国策樹立の見地から余りに小乗的過ぎる、諸外国では探鉱費全額国庫助成でやつている事例は少くない。そのために、曾つては日本より少い生産量しかなかつた諸外国でも現在は遥かに日本の生産量をオーバーしている状況である。それにつれても今回同時に提出された石油資源探鉱臨時措置法については強力なる政府の干渉を受けることになつておるのであります。これらの法案については、不本意ではあるが国内資源開発促進のためにはあえて甘受し、政府に協力、オイル・マン魂を発揮し、早期開発に努力して行く覚悟であるから政府も石油国策の見地から大いに助成策を考慮して欲しい旨の意見が開陳されました。八橋油田の現場の視察は吹雪の中でありましたが、現場における仕事は休みなく続けられ、採油技術も日々に進歩し、二次回収水攻法の実施、これは他国に余り例のない方法で、二次採収用のガスの圧入の代りに水を圧入する方法でありますが、成績が良好で、今後ほかの油田にも実施する計画であるとのことでありました。又最近の掘鑿技術も、作業の系統化と機械の規格化とが相待つて、この四、五年来掘鑿に要する日数は四分の一ぐらいに短縮され、千三百メーターぐらいの採油井で掘鑿に百日間ぐらい要していたものが二十五日ぐらいで完了するようになつたとの説明がありました。現場における鉱員の熱意も盛んなもので、一同感激を新たにした次第であります。
次にガスの問題に入りたいと思います。秋田地方におけるガスは、その殆んど全部が帝国石油八橋油田から発生する天然ガスを中心にして発達しておる状況にあり、帝国石油におけるガスの説明は、東部ガス、秋田市営ガスに密接不可分の関係になつておりますので、両ガス会社の視察並びに帝国石油からの説明等を総合して御報告したいと思います。
秋田地方におけるガスは、先に述べましたように、八橋油田の採油に伴い発生する天然ガスで、その発生量は日産約八万立方米の多量に達し、そのうち約半分の四万立方米を二次採収用として地下圧入に廻し、残り四万立方米を各方面に使用している状況です。その使用状況は、消化ガス用として四千百立方米、圧縮ガスとして千六百立方米、販売ガスとして九千百立方米、この中から東部ガスに対して約七千立方米、秋田市営ガスに千八百立方米を供給しておるのであります。鉱場用燃料としては一万立方米、ガスリフト、処理プラントの減耗その他一万五千九百立方米にそれぞれ使用されております。この使用状況から見ますと、両ガス会社が使用しているガスの量は、八橋油田全部のガスの量から見ますれば一割、利用ガス量から見ますれば二割を使用しているに過ぎないのであります。ここで、今度のガス事業によれば、帝石は両ガス事業者に供給している部面は、法第二十四条により卸供給事業者としてその料金、供給条件等については通産大臣の認可を必要とする規制を受けるわけであります。又保安規定については、法第三十八条の準用規定により規制を受けることになつております。一方八橋油田のガスの生産量は今後ますます増加の傾向にあり、その利用法についても新たな需用を求めなければならない状況に置かれておるのであります。最近帝国石油はその有効利用の一つとして、東部ガスの供給区域内にある東北肥料に対し毎日七千立方米のガスを供給すべく両者間で契約を締結することになりました。この行為については、今回の法第二十五条により通産大臣に届出をするようになつています。
これに対する政府の行政指導は若干問題がありましたが、結局その七千立方米のガスは不安定なガスで、一般供給には不適当であること、又ガスの性格からして、化学工業用の原料ガスであることの理由により現在供給しておる両ガス会社の量は確保することを条件として供給の認可があつたとの報告がありました。これは一例に過ぎず、八橋油田から発生する天然ガスは成分も優秀で、これを原料とする化学工業の企画は各方面からの話があるところでありました。加うるにそのガスも生産量は増加の一途を辿つておる今日、これが有効利用方法は国家の資源として大乗的見地に立つて考慮さるべき問題で、ガス事業法を通じては到底困難で、特に法二十四条、二十五条の運用についてはかかる点を考慮してその運用に誤りなきようにすべきだと思われる次第でございます。又同時に、石油開発に伴う天然ガスの原料用使用については今後大いに研究されるべき問題だと思いました。
次に、秋田市営ガスにつきまして御報告いたします。秋田市営ガスは、その供給ガス全部を帝国石油から受けて一般供給しておるガス会社で、これに対しガス事業者として供給責任を果す上からは帝石からの天然ガスだけに頼つていていいのか、コールガスの設備を持つ必要がないかと質問いたしましたところ、帝石からのガスの供給は増加こそすれ、減少することはなく、現在においては経営自体に何らの不安はなく、黒字を続けておる。従つて、今のところコールガスの設備を持つ必要は痛感してはいないとのことでございました。又法第二十五条の運用については、ガス事業者の立場を十分考慮して欲しい、又事業監督については現地の状況によつては通産局長より都道府県知事に任したほうが便利で実際的である等の意見が述べられました。
東部ガスにおきましては、ガス事業者はその規模の差異がひどい現状下において、これを一律に規制を受けることは中小企業者にとつては非常な負担であると同時に、法案自体が余りに複雑で、届出、認可手続等は煩雑であり、もつと簡素化できないか、又法案作成については中小企業ガス会社の意見は殆んど述べる機会がなかつたので、我々の意見を法案審議の際十分に聞いて欲しいとの意見が述べられました。これにつきましては三委員ともこれを了承、できればその機会を作つて頂けるよう委員長においてお取計らいをお願いいたします。
最後に電気ガス税について一言附言されました。電気については、工業用の使用については相当免税措置が講じてあるが、ガスについては殆んどそれが行われていない。ガスについても電気と同様の免税措置が講ぜられるようにして欲しいとの陳情がありました。以上いろいろと法案について意見を述べられましたが、法案自体は飽くまでも成立させて欲しいとのことでありました。
以上で報告を終りたいと思いますが、秋田地方は我が国最大の油田地帯で、石油資源の開発については地元民挙げて非常な熱意を持つてその発展を熱望しておられ、天然ガスの使用者であるガス会社もその恩恵に感謝され、大乗的見地に立つて協力され、一体となつて事業に従事しておられることは我々も嬉しく思つた次第であります。最後に今回の視察に際しまして、協力を頂きました関係者に一言お礼を申上げまして報告を終ります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914793X02119540319/4
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005・中川以良
○委員長(中川以良君) 何か只今の御報告につきまして御質疑が、ございましたらどうぞ御発言を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914793X02119540319/5
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006・海野三朗
○海野三朗君 天然ガスのガスカロリーは約八千カロリーである、メタンガスだというお話でありましたが、そういたしますと、石炭と比較しまして幾立米くらいがトン当りになつておるのでありましようか。石炭を使つたのとどれだけの、何割くらいの儲けがあるのでありましようか。それにもつてこのガス事業というものにもつと力を入れなければならないかどうかが、石炭と比較してもそこから出て来ると思うのでありますが、そういう、つまりいろいろな工業にガスを使つておる、それは石炭を使つた場合とどれだけの利益があるかというようなことはお調べにならなかつたのでございましようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914793X02119540319/6
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007・西川彌平治
○西川彌平治君 これは私の自分の経験でありますから私が申上げますが、新潟県の石油ガスの場合におきましては、大体八千から一万くらいの熱量を持つております。その熱量を持つておりまするものをガラス工業乃至はボイラーに使用いたしますると、磐城炭あたりの石炭一トン当りと天然ガス一万立方フイート、立米と言わないで、フイートといいますが、大体喚算されるように私は自分の経験から承知をいたしております。なお、人件費におきまして非常にバルブ一つですべての操作ができるのと、石炭を一々投入するというようなこととは人件費において非常に大きな差がありまするので、石炭とガスとは人件費の差が非常に大きく我々は考えておりますが、最近におきまして私は実際に使つたことはございませんので、どれだけ違いがあるかということはちよつと計算して見なければ申上げられないような状態であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914793X02119540319/7
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008・中川以良
○委員長(中川以良君) 今の新潟地区におきましてもこの問題はいろいろ検討を加えたのでありますが、新潟地区は丁度ガス課長も一緒に同行いたしましたので、次の委員会までに資料として御提出を申上げることにいたしますから、御了承を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914793X02119540319/8
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009・海野三朗
○海野三朗君 このガスのことに関連して質問したいと思いますから、通商産業局長にこの次出席されるようにお願いをいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914793X02119540319/9
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010・中川以良
○委員長(中川以良君) ほかに御質問ございませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914793X02119540319/10
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011・小松正雄
○小松正雄君 関連してですが、ガスの問題については相当石油等に併せまして質問するものもあると思いますから、そこでこれに関して説明ができ、或いは又質問に対する回答のできる関係者を呼んでおいてもらいたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914793X02119540319/11
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012・中川以良
○委員長(中川以良君) 次回は一つ公益事業局と鉱山局、それから並びに今通産局長のお話がありましたから、それぞれの政府委員を呼んでおきます。
それでは視察報告はこれで御了承願うことにいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914793X02119540319/12
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013・中川以良
○委員長(中川以良君) さように決定をいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914793X02119540319/13
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014・中川以良
○委員長(中川以良君) 次に商品取引所法の一部を改正する法律案を議題といたします。本日は先ず同法律案の内容説明を聴取いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914793X02119540319/14
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015・記内角一
○政府委員(記内角一君) 商品取引所法の提案理由につきましては、先般政務次官から御説明を申上げましたので、私からは法案の内容について御説明を申上げたいと思います。
御承知の通りこの法律は昭和二十五年、まだ占領軍の管理下にあつた当時、占領軍のアドヴアイスを受けながら立案したというふうな関係になつておりまして、いろいろその当時のいきさつ上必ずしも適切でなかつた面もあつたわけでございまして、そういう点も考え併せまして本法案を改正することにいたした次第でございます。従いましてそういう関係から条文の数は九十五カ条というふうな、非常に厖大なものになつて参つたのでございますが、これを実質的に検討いたしますというと、先般の提案理由の説明の際にも申上げました基本的な考え方の、いわゆる設立の許可制、定款、業務規程の認可という制度をとるに至りました関係の条文が三十八条、勿論従来登録制、或いは届出制というものが、この許可、認可によつて廃止になつた、改正されたというふうな関係のものが今申上げた通り三十八条、それから取引所の運営、仕事のやり方というふうな面におきまして、いろいろこの三カ年の取引所法を実施して参りました経験上、改正を必要とするというふうに考えられました点が、あとでも御説明申上げますが、この関係が二十一条にたつております。それからそれとかね合せまして、その後の物価変動等を勘案いたしまして罰則の改正をいたしましたものが十カ条、最後に今申上げましたように、占領軍の指導を受けました関係上いろいろ不必要な条文、又最近の立法例から申しまして不適当と思われるような条文が多分にございましたので、そういうものを整理いたしましたのが二十六条というふうになつております。従いまして非常に厖大なようではございますけれども、実質的に何と申しますか、問題となるような点は比較的少いんじやないかというふうに考えられる次第でございます。
次にお手許に資料といたしまして法律案の要綱がございますはずでございますが、これと、それから只今申上げましたように、非常に法律案は厖大な量になつて参りますので、逐条説明申上げますのも却つて時間がかかるだけかと思いますので、御参考までに今回の改任法案の要綱がお手許にお配りしてございます。それと又一枚刷りで取引所法改正に関連しまして主要条文及び関連条文一覧表というものがございますので、これと、更にときに応じまして新旧対照条文、この三者を参酌しながら年御説明申上げたいと存じます。
先ず法律案要綱からでございますが、法律案要綱の第一は許可制の問題でございまして、従来は商品取引所の設立はいわゆる自由設立であつて、但しこれを登録を受けなければならない、通産大臣の登録を受ければこれで以て設立は終るということになつておりましたが、今回はこれを許可制にいたしまして、許可を受けなければ登録ができないということにいたしたのでございますが、その規定が第八条の二、「取引所を設立しようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。」という規定としまして新らしく追加いたされたのでございます。この許可の申請の条文が、十三条に許可の申請、従来は登録の申請となつておりましたのが、十三条におきまして許可の申請ということになり、それの申請がありました際に如何に取扱うかということは、従来は登録の扱いとして十五条にございましたが、これを、十五条の規定を改正いたしまして、許可の基準及び聴聞ということで、ここに「主務大臣は、第十三条の規定による許可の申請が左の各号に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。一 定款、業務規程及び受託契約準則の規定が法令に違反せず、且つ、定款、業務規程又は受託契約準則に規定する売買取引の方法又は管理、会員の資格、商品市場を開設する地、会員又は商品仲買人の数の最高限度を定めた場合におけるその最高限度その他の事項が適当であつて、商品市場における売買取引の公正を確保し、及び委託者を保護するために十分であること。二 当該取引所の設立される地方における当該上場商品の取引の状況、当該商品を上場商品とする取引所の分布の状況その他当該商品に係る経済の状況に照らし、当該取引所を設立することが必要且つ過当であること。三 当該申請に係る取引所がこの法律の規定に適合するよりに組織されるものであること。」というふうなことで、こういうことを勘案いたしまして、これに適合すれば許可しなければならない。で、若しこの計可が適当でないと認めるときには、その次の第二項にありますように、あらかじめ申請者にその旨を、適当でないと認める旨を通知して、「申請をした者又はその代理人の出頭を求め、釈明のための証拠を提出する機会を与えるため、その職員をして聴聞させなければならない。」というふうな規定になつておるわけであります。
それから要綱の第二は、「取引所は、定款を変更しようとするとき、又は業務規程で定める事項のうち商品市場における売買取引の公正を確保するため若しくは委託者を保護するため必要且つ適当と認めて政令で指定するものを変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならないものとすること。」、即ち定款及び業務規程のうち、定款につきましては全部、業務規程につきましては、そのうちの政令で特に指定するものにつきましては、その変更は従来は自由でございましたが、これを定款、業務規程すべて自由に変更改廃ができたわけでございますが、今回は主務大臣の認可を受けなければならんということにいたした次第でございます。その主な条文が二十条以下に規定されておる次第でございます。
以上が取引所の組織に関する規定でございまして、以下申上げますことは取引所の内部における管理或いは売買のやり方というふうなものに関しまする便宜な措置の問題でございます。
次に第三といたしまして、「新たに、取引所は、二以上の商品出場において又は他の取引所において売買取引する会員又は商品仲買人の純資産額の最低額を他の会員又は商品仲買人の純資産額の最低額より多い額となるように、定款で定めることができるものとすること。」、即ち従来会員又は仲買人はすべて一定の純資産を持つておらなければならないのでありますが、それは同じ取引所内で二つの、例えば綿糸と人絹糸を扱つております場合には、その両方について会員或いは仲買人になる、又東京の取引所と大阪の取引所の双方に本店支店が会員となるという場合におきましても、すべて一定限度の純資産でよかつたのでございますが、これでは関係者が多くなつた場合に純資産額が少な過ぎるのではないかというようなことも考えられますので、大体両者の資産を合せたものを最低限度にするというふうにいたしまして、その信用状態を改善して行きたいというふうに考えておる次第でございます。但しこの規定を設けられましても、現在これによつて会員或いは仲買人を失格する者はございません。ただその責任をはつきりさせたというに過ぎない規定でございます。
第四は、「新たに、持分を承継して会員と品なつた相続人又は受遺者は、徹承継人の未決済の売買取引に係る権利義務を承継するものとすること。」、これは御承知の通り民法が改正になりまして、従来の個人の会員、仲介人が死亡いたしましても、法人でありますれば、これは当然社長、理事、取締役が死亡その他いたしましても、資に変更がないわけでありますが、会員でありまする個人が死亡したような場合におきましては、その相続人が必ずしも被相続人の権利義務を承継するというふうには参らないのでありますか、その場合におきまして、若し会員として事業を継続する場合におきましては、被承継者の権利義務をすべて引継ぐということをはつきり定めた次第であります。
第五は、現行法では、会員の脱退の予告の最低期間は、六十日となつておりましたが、必ずしも六十日まで待つ必要もないということになりまして、これを三十日に変更することにいたしたわけであります。
第六は、現行法では、脱退いたしました商品仲買人は、未決済売買取引の委託を受けておりましても、これは自分で処理はできないで、他の仲買人に委託をしなければならないということになつておつたのでありますが、これを脱退した仲買人でも、脱退するまでに委託を受けておつたものの範囲内におきましては、これの売買処理ができるというふうにいたしまして、事務の簡素化を図つたわけでございます。
第七は、「現行法では、会員信認金、仲買保証金及び売買証拠金に充用できる有価証券は、国債証券、地方債証券又は証券取引所に上場されている社債券若しくは株券」となつておりましたのを、新たに特別の法律により法人の発行いたしております債券、その他政令で定める有価証券というように、この範囲を広くいたしました次第であります。目下我々といたしましては、上場されている社債のうちで、上場されているものは現在でもその適用を受けておりますが、更に上場会社の発行しておる社債であれば、いろいろの制限を受けまして、相当信用力もありますからこれを認めて行く。又上場されておりませんでも、現行法によつて認可を受けておりまする現行の株券であれば、これを証拠金として提出できる。又日銀のような特別立法によつて設立された法人の発行する出資証券、株券でありませんで出資証券というようなものにつきましては、これを有価証券として提出できるというふうに改正したいと考えておる次第でございます。
第八は、「現行法では、売買証拠金に充用できる倉荷証券は、預託しようとする商品市場における上場商品の保管を証するもの」とされております。即ち東京の繊維商品取引所におきましては、現在二十番手の綿糸の売買が上場商品となつておりますが、この場合売買証拠金に充用できる倉荷証券は、二十番手の指出銘柄の、二十番手の錦糸の倉荷証券ということに限定されておりましたが、これを一面におきましては拡めまして、預託しようとする取引所において、受渡しに供用できるものの保管を証する倉荷証券ということにいたしました。即ち東京におきましては綿糸と人絹糸並びに現在生糸を上場商品といたしておりますが、その取引所において上場されている商品であれば、これは綿糸市場での場合におきましても、必ずしも綿糸であることを要しない、他の生糸或いは人絹糸でも差支えないと、こういうようにこの範囲を拡大しようという便宜を図つて行こうという規定でございます。
第九は、「現行法では、議決権の代理行使をすることができる者は、会員に限られており、選挙権の代理行使は一切認められていないのを、会員は、定款で定めるところにより、書面又は代理人をもつて議決権又は選挙権を行使することができるものとする。」というふうにいたした次第であります。
第十といたしまして、「現行法では、商品市場において売買取引をすることができる者は、商品取引所登録簿に当該商品市場に上場する商品を売買取引する旨の登録がしてある者」というふうになつておりましたが、今回いわゆる登録制度を全廃いたしました結果、仲買取引人は政府に登録する必要はないということにいたしまして、すべての会員は一応売買はできるというふうにいたした次第でございます。勿論いわゆる仲買人として、他に会員以外から委託を受けて売買する者は、商品取引所において登録をした者でなければならないというふうにはなつております。
第十一は、「現行法では、委託手数料及び委託証拠金は、売買取引の受託をするときに徴しなければならないことになつているのを、受託契約準則の定めるところによつて」と、受託するときということでなくとも、あとで清算をすることでも差支えないというふうにいたした次第でございます。
更に罰金、過料等につきまして、条文をいろいろ整理、現在のいろいろな罰則と、他の法令とバランスをとる意味において、これを整理いたしました。
お手許の一枚刷りの条文におきまして、大体その関連の条文は、主要条文と関連条文と分けまして、一枚刷のほうにこの第十二項までずつと適宜一致して整理いたされております。
それから要綱の第十四にございますように、既設の取引所は、改正法施行後は、改正法に基いて許可されたものとみなし、いずれも登録を受けている現在の取引所は、改めて許可を受ける必要はないというふうな経過規定を設けております。これは一枚紙のほうにおきましては、十三の「経過規定に関するもの」というふうになつている次第でございます。
更に一枚紙のほうにおきまして、要綱にはございませんが、一枚紙のほうにおきましては、十四といたしまして「会員及び商品仲買入の数の最高限度に関するもの」という規定を置いてございますが、これは大体条文の整理と見て頂いて結構かと思います。従来は会員の数の最高限度をきめるというふうになつておりましたのを、商品市場における当該商品を売買取引をする会員を、上場商品ごとにというふうにいたしまして、その数を、どの部に属するものは、どの商品市場については何人というふうに明定するというふうな規定にいたした次第でございます。
次に一枚紙のほうの十五、読替の規定、十五項の規定は今申上げましたように許可制、或いは認可制になりました関係で、いろいろ参照条文、或いは引用条文というふうなものがむずかしい規定が置いてございましたが、これをすべて準用というふうな一項目に改めまして、すべてややこしい規定を簡素化いたしたというのが十五項の点でございます。
又第十六項におきましては、選挙権及び議決権を二十六条の二に統一いたしました関係で、各所に現われておりましたいろいろな関連した条文が整理されまして、非常に簡単になつたという点でございます。
最後に十七項は最初に申上げましたように、占領下に行われました条文法律でありますので、各所にいろいろな宣言規定、或いは道徳規定というふうなもの、或いは最初の立法例には余り例を見ないような規定条文が各所に散在してございましたのを、この改正の機会を利用いたしまして整理いたしまして、全体として条文を簡潔にいたしたというのが、本法案の内容になつておる次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914793X02119540319/15
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016・中川以良
○委員長(中川以良君) ちよつと速記をとめて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914793X02119540319/16
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017・中川以良
○委員長(中川以良君) 速記を始めて。
それでは質疑は次回に譲りまして、本日はこの程度にいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914793X02119540319/17
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018・中川以良
○委員長(中川以良君) それでは本日はこれにて散会いたします。
午後三時二分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914793X02119540319/18
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