1. 会議録本文
本文のテキストを表示します。発言の目次から移動することもできます。
-
000・会議録情報
昭和二十九年三月二十六日(金曜日)
午後三時十二分開会
—————————————
出席者は左の通り。
委員長 中川 以良君
理事
加藤 正人君
海野 三朗君
委員
大谷 贇雄君
小林 英三君
西川彌平治君
酒井 利雄君
高橋 衛君
岸 良一君
豊田 雅孝君
三輪 貞治君
白川 一雄君
政府委員
通商産業政務次
官 古池 信三君
通商産業大臣官
房長 岩武 照彦君
中小企業庁長官 岡田 秀男君
事務局側
常任委員会専門
員 山本友太郎君
常任委員会専門
員 小田橋貞寿君
説明員
中小企業庁振興
部長 石井由太郎君
—————————————
本日の会議に付した事件
○委員長の報告
○中小企業信用保険法の一部を改正す
る法律案(内閣提出、衆議院送付)
○国際的供給不足物資等の需給調整に
関する臨時措置に関する法律の一部
を改正する法律案(内閣提出、衆議
院送付)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914793X02419540326/0
-
001・中川以良
○委員長(中川以良君) それでは只今より通商産業委員会を開きます。
最初に御報告申上げまするが、本日委員長理事打合会によりまして、来週の日程を只今御手許に差上げておりまするプリントの通り決定をいたしました。ただこのほかに只今地方行政委員会に連合委員会を申入れておりますので、地方行政委員会から連合委員会に応ずる日が示されて参りましたならば、この日程を変更いたしまするか、或いはその日に午前中連合委員会を開くというようなことを適宜やつて行きたいと存じまするので、これは一つ委員長に御一任を願いたいと存じます。大体来週の日程はお手許の印刷物にございまする通りで御異議ございませんでしようか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914793X02419540326/1
-
002・中川以良
○委員長(中川以良君) それでは、さように決定をいたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914793X02419540326/2
-
003・中川以良
○委員長(中川以良君) それでは本日は中小企業信用保険法の一部を改正する法律案を先ず議題といたします。本法律案につきましては大体御質疑が先般来引続いて行われておるのでございまするが、私が一つ最後に、疑義の点等もございまするので、一、二お伺いいたしたいと存じます。
その第一は第九条の四に関するものでございますが、これは保証保険の保険金の計算に関する規定でございまして、非常にわかりにくい条文でございます。それが更に手形の割引を含むことになつたので、一層どうもわかりにくいように思われるのでございまして、これに対する疑義の点をこの際質しておきたいと思うのであります。この条文を読みますると、保証協会が中小企業者に代つて弁済をいたしました場合、その弁済額の全額が保険金として支払われるのでなく、その百分の六十又は小口の場合は百分の八十か支払われるのであります。併しながら、若しも保証協会が支払を請求するまでの間に中小企業者に対する求償権を行使して取立てた金額がありますれば、それは差引くというのであります。これは当然なことでございまするが、ところがここに手形ということが人づて参りますると、この文句が、この文言が少しくおかしくなつて来るのではないかと思うのでこれをお伺いいたしたいのであります。即ち手形の割引を含むという文字がありますので、手形の割引を指定法人が保証した場合を考えますと、指定法人か弁済するのは中小企業者に代つて弁済したということになるか、どうかということであります、又求償権を行使して取得した額というのも、中小企業者に対する求償権とのみは解釈できない場合が起らないかどうか、こういう点であります。手形の振出は単名ならば保証される中小企業者が振出すこともありましようが、為替手形のような場合を考えますると、親会社や問屋から中小企業者に対して代金が手形で支払われます。その手形を割引きまするために保証協会の保証を求めることが多いのではないかと思います。その場合に不幸にしてこの手形が不渡になつたといたしましたならば、保証協会が弁済するとすれば、保証協会が金融機関に対して弁済するのは中小企業者に代つて弁済するのではなくて振出人たる親会社や問屋に代つて弁済したことになりはしないか。若しそう解釈されると、保証協会は保険金をもらえないことが起こりはしないか。これが疑問の第一点でございます。
それから次に求償権を行使した場合、その求償権は手形振出人たる親会社や閲歴に対して行使することはないかどうか、若し親会社が問屋に対して行使できるとして、その場合、支払があれば、これは中小企業者に対する求償権を行使して得たものと解釈し得られるかどうかという点であります。若しこれが中小企業者に対する求償権の行使によつて得たものでないといたしまするならば、保険金の計算において差引く必要はないのでございまして、即ち保証協会としては非常な得をするというような矛盾した結果が生れて参ります。こういう点はどうであるかということであります。要するに手形割引の実体によつて適用に差異が生ずるのでしようが、手形割引までも含むことになつたことによつて条文の解釈に疑義が生ずる危険がないかと存ずるのであります。念のためにこの点を一つ明らかにして頂きたいと思うのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914793X02419540326/3
-
004・岡田秀男
○政府委員(岡田秀男君) 改正法の第九条の四で申しておりまするところの中小企業者に対する、求償権の行使という字句は、狭い意味でこれを解釈すべきではなくて、内部関係としての中小企業者に対する求償権を買うものと解したほうが正しいであろうと思つておるのでございまして、従いまして手形の割引の保証保険の場合におきまして、割引依頼人でございますところの中小企業者に対して請求する代りに、保証協会が手形の所持人として手形の振出人又は支払人に手形上の権利に基きまして請求をいたし、その結果一定の金額を取得したという場合におきまして、その金額は、仮にその振出人、支払人が大企業でございましても、法律に言う中小企業者に対する求償権を行使して取得をした金額に該当するというふうに考えられるのでございます。丁度現行法におきまして、普通の貸付の場合、中小企業者と大企業が連帯債務者になつておると仮定いたしました場合に、保証協会は大企業からも中小企業者と同列で、債務者として請求できるわけでございます。この場合大企業からの支払を受けました金額は、法律で言う中小企業者に対する求償権を行使して取得した金額と見て、現行法の運用をいたしておるのでございます。現行法の場合におきましても、中小企業者に対する求償権というものは、例えば今申上げましたように、連帯債務者の場合、連帯債務者である大企業に請求して得た金額もこの求償権の行使によつて得た金額と解釈して参おるのと同様の解釈によりまして、大体手形の割引の場合に、例えば振出人でありまする大企業者に保証協会が請求して得た金額は、ここに言う求償権の行使による金額というふうに解釈し得るというように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914793X02419540326/4
-
005・中川以良
○委員長(中川以良君) 只今の御説明によつて、大体この法文の解釈というものが明らかになりましたので、私は了承できるのでございますが、仮にこれで差支えないといたしまして、なお今後保証保険約款を作りまする際に、疑義の余地のないように一つ十分に御注意願いたい点を私はお願い申上げる次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914793X02419540326/5
-
006・岡田秀男
○政府委員(岡田秀男君) 非常に実情に適した御注意を頂いたのでございまして、私どもといたしましても、事の誤解を招いてはなりませんので、約款にその点を明らかにいたしたいと存じまして、目下検討いたしております。さようにいたしたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914793X02419540326/6
-
007・中川以良
○委員長(中川以良君) 次にもう一点お伺いをいたしたいのでありまするが、これは昨年来私がお尋ねをしておつたところの問題でございまするが、未だこれに対する明確なる御答弁がないので、この機会に一つ明らかにして頂きたいと思うのであります。これは中小企業者に対して信用保険を付ける上になお担保を請求することであります。本来中小企業者の金融難ということは、その信用力が乏しいために一般金融機関の金融ベーシスに乗りにくい、こういう実情があるのでありまして、その金融難を緩和する一つの手段といたしまして本信用保険制度というものが生れたのでございます。然るに融資保険約款の第二条を見ますると、保険に付し得る貸付の要件といたし策してその第四号として「担保又は保証のあること」としてあります。担保又は保証がないから金融雑なので、それを打開するために本制度があるのでありまして、然るにかかわらず、担保又は保証を要求するということは甚だしい、私は矛盾であろうと、先年来常にこれは考えておつたところでございます。中小企業の金融は対人信用で解決しなければならないので、これは常にこの点は中小企業者を擁護いたしまする意味から申しましても、対人信用によつて、中小企業者自身の対人信用で貸付ける、物的担保の代りに。それだからこの信用保険を付けるという次第でございます。保険が百分の八十しかカバーができないので、二〇%というものは保険の対象になつておりませんから、この分に対してだけ担保を要求する。この金額に対して担保を要求するということは、保障制度の面から見まして、二〇%だけを要求するということは、これはまあ一応理窟がわかるのでありますが、全額に対して更に担保を要求するということは、これはもう二重のいわゆる担保をとるというのに等しい結果になるのでありまして、この点がどうも我々はわからないのであります。で、こういうようなことを私が申しまするからといつて、金融機関が中小企業者に対して徒らに放漫なる貸付をしろということを強調しているのでは決してないのでありまするが、どうもそれは理窟が合わない問題だと思うのでありまして、この保険制度を作つた意義から申しましても、私はかような二重担保的なものをとつてこの制度を通用するという点に疑義があるのでございます。成るほど保険法の第九条を見ますると、金融機関は保険関係の成立した貸付について、貸付金の回収に努めなければならないと規定をしてございます。これは道義的義務を規定したものでございますので、回収の努力を完全にするには担保があるほうが確実だということになるでございましようけれども、この義務規定は何も担保を要求しておるのではないと思うのであります。然るに約款第二条四号では明らかに担保を要求しているとあるのであります。この点は一体どういうふうに政府はお考えか。私は前国会においても先ほど申しました通りに当局の御意見を質しましたのでありまするが、その際には、現在通産大臣をされておりまする愛知さんが大蔵政務次官であつて、これに対しては、私の主張に対してうなずかれて、信用保険の対象以外のものならば格別だが、対象になるものは担保をとらないほうがよいのではないかと思うが、実務上の問題を十分見てこれに検討を加えて一つ善処をいたしたいという答弁があつたのでありまして、岡田長官も、又当時坂口中小企業金融公庫総裁も同様な御答弁があつて御善処を約されたのでありまするが、今日今以てこの問題は解消しておらないのであります。この機会にどうぞこの点を明らかにして頂きたいと思うのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914793X02419540326/7
-
008・岡田秀男
○政府委員(岡田秀男君) この信用保険を付けておりまする場合、この融資保険約款の第二条の第四号に、担保又は保証があるということがこの融資保険を付けまする場合の要件として掲げてあることは確かにあるのでございます。ここに書いております担保と申しますものは、いわゆる貸出のときに、普通の貸出の場合に金融機関が担保をとるという意味の担保とはやや心持が違つた意味に書いておるのでございまして、貸付金額に見合う十分な経済力のある担保が必要だというのではありませんで、ともかくまあ担保が何にもないというのじや困るから、とにかく一応担保らしいものがあればよろしいという意味にこれは運用をいたしておるのでございます。なお民間金融機関がこの信用保険に付けました貸付についても担保をとつておる場合が確かにあると思うのでありますが、これはまあその理由といたしましては、貸付の一部についてだけ保険をかけるというふうなことがむずかしいという点もあろうかと思いまするし、又一方におきましては、本来の貸倒れのための、貸倒れがあつたときに担保を処分して回収をとるという意味の担保というよりは、借受人の心理的な効果と申しますか、あれはやはり早う返さにやならんのだというふうな心理的効果を狙つておるというようなふうにも考えられますので、まあ金融の健全化ということから考えまして、保険に付けた場合には担保はもう全然なくていいのだというところまで申すのも或いは行過ぎではなかろうかと思うのでございます。いずれにいたしましても、この融資保険約款におきまする約款第二条第四号に掲げておりまする担保又は保証という場合の担保は、先ほど申上げましたような趣旨で運用いたしておりますることを申上げておきたいのであります。結局この信用保険に付けさえすれば、担保も何にもなくていいのだというふうにやつてしまいますると、その金を借りたほうにおきまする誠実な返済の履行という点において欠くる点が起きやせんかという点を狙つて、むしろ心理的効果の意味からともかく一応担保というものだけはなくちやいかんという意味合いのつもりでここに掲げておるのでございます。
現有他方におきまして政府の金融機関でありまする中小企業金融公庫なんかの例をとつて見ますると、公庫としては担保をとつておる。そうして代理店が公庫に対して責任を持つておりまするところのその保証責任について代理店が保険に付けておるという関係に相成つておるのでありまして、この間におきましては一応両者の関係で二重になつておるということはないような恰好になつておるのでありまするが、ただ私どもといたしましては、この場合に多少代理店の公庫に対して持つておりまする責任が八割であり、そうして八割の点を保険に付けておるのでありまするが、公庫のほうで要求しておる担保がかなり多いというような場合におきましては、この担保と保険との関係において若干矛盾があるんじやないかというふうなことが指摘されるのであります。私どもとしましてはむしろこの公庫の要求する担保の関係と、代理店が保証責任について保険に付けた場合、この両者の関係をいま少しく合理化さしたいという意味において、現在も専門的に研究を重ねておるのでございまするが、普通融資保険の場合におきましては、先ほど申しましたように、担保と申しまするものは、通常の場合における返済をそれによつて確保するという意味の担保ではない運用をいたしておりますのでございます。御趣旨の点は十分運用の上に今後とも活かして行くつもりでございまするが、実際さようなつもりで現に運用しつつあるのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914793X02419540326/8
-
009・中川以良
○委員長(中川以良君) そういたしますると、普通の場合は必ずしも担保をとらなければならないということでなくて、いわゆる借りたほうの人に返済の責任観念を十分に抱かせる意味においての意味合である。従つて金融機関は必ず担保をとらなければならないというのではないと解釈してよろしいのでございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914793X02419540326/9
-
010・岡田秀男
○政府委員(岡田秀男君) それは担保又は保証のどちらかがあつて、保険以外には何らのものがないというのでは返済その他の点において少し気が楽になり過ぎやせんだろうか、その意味におきまして、担保又は保証というものが一応なければいけないということにいたしまして、保険による信用の付与と同時に、一方においては誠実なる契約の履行というものが確保せねばならないのだ、こういう両方の意図を満たして行くという趣旨でこれを書いてあるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914793X02419540326/10
-
011・中川以良
○委員長(中川以良君) 誠実なる契約の履行はこれは当然満たさなければいけませんのですが、ただ担保は、信用保険に掲げたその信用保険の範囲外の二〇%に対する担保物件ということに私はなるのだと思いますが、今の御解釈を伺いますると、必ずしもそう強いものではないように思いますが、できれば一つそういう面は折角の中小企業に対する信用保険制度が活用せられんといたしておるときでございますので、行政的に十分に指導を誤りないようにいたしたいと思います。
なお公庫の問題でございまするが、中小企業金融公庫は折角できましたのに、これは業務規程で明らかに中小企業金融公庫は担保をとらなければならないということになつておりまするが、今もお話のあつたように、窓口であるところの代理貸の金融機関は、必ず信用保険に付けておるのでございまして、これも明らかに二重担保であります。この点は今もお話のように一つ十分に検討を加えて、改善をして行きたいというお話でございまするが、どうぞ一つ一刻も速かにこういう問題は解決をされまするようにお願いをしたいと思うのでありますが、解決をするためには或いは法律を変えなければならんとか何とかいう、そういうむずかしい問題が附帯的に生ずるのでございましようか、どうでしようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914793X02419540326/11
-
012・岡田秀男
○政府委員(岡田秀男君) 別に法律の改正というふうなことは必要はないと思うのでございますが、代理店と公庫との間のやりくりといいますか、話合いを、公庫のほうでとにかく方針をきめまして、かような方針でやるから担保のとり方はかようにやつたらよろしいということを指示すればいいわけでありまして、どういうふうにやれば公庫と代理店との間の関係が非常に工合よく行くか、又公庫を利用されるかたに対して一番都合がいい運用の方法になるであろうが、同時にそれが放漫な結果になり過ぎては困るという点を参酌いたしまして、一番都合のいい結論を出そうということで、公庫側におきましても専門的に二、三の案を作つて比較検討をいたしておるのでございまして、不日、結論を得まして実行できるのでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914793X02419540326/12
-
013・中川以良
○委員長(中川以良君) その指示するとおつしやつたのは、中小企業庁が指示をなさるのですか、公庫が代理店に指示をなさるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914793X02419540326/13
-
014・岡田秀男
○政府委員(岡田秀男君) 私どものほうは公庫が言うて来ました場合に、それを認可すればよろしいわけであります。公庫が代理店との間に契約なり何なりの形で公庫の方針に代理店が従うということになればよろしいわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914793X02419540326/14
-
015・中川以良
○委員長(中川以良君) 本問題は大分前から問題があるのでありまして、殊に当時の愛知大蔵政務次官が今日通産行政の責任の衝に当つておられますので、どうぞ政務次官においてもこの問題は早急に解決するようにお願いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914793X02419540326/15
-
016・小林英三
○小林英三君 関連して……。今の中小企業の信用保険と担保の問題ですが、担保がないというわけですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914793X02419540326/16
-
017・岡田秀男
○政府委員(岡田秀男君) 「担保又は保証のあること」ということになつておりまして、担保が全然ない場合には保証人というものがありますればよろしいわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914793X02419540326/17
-
018・小林英三
○小林英三君 実際問題としてそういうような零細な金を借りなくちやならんという人が適当な保証が得られないというような場合がかなりありはしませんか。それから保証ということは私どもも昔よくそういう目に会つたことがありますが、この保証ということはやはりいやがるのですな。保証をして安心ができるような人は保証はしない。他人の保証をするということは非常にいやがるのですがね。そういう場合には担保もない、保証も不可能だということになると、そういう人は借りたくても全然借りられないということになつて、それは断つておるのですか、実際問題として……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914793X02419540326/18
-
019・岡田秀男
○政府委員(岡田秀男君) 先ほどから申しておりますように、普通の融資保険の場合には、いわゆる普通金融機関が普通の場合に取るような意味の担保又は保証を要求しておるのではありませんけれども、何にもなしに保険だけで行こうというのは、そこに非常に、一方契約の誠実なる履行という面において多少欠くるところが生ずる覆れがあろうというのでやつておるのであります。
今度の小口保険の場合におきましては担保の問題はないようにいたしておるのでありますが、そのほかの普通の場合におきましては、担保も全然ない、保証も全然ないのだということでは、保険をやりました場合に、いま一つまあ確実性といいますか、契約の形として余りにも不十分過ぎやしないかというのが融資保険約款第二条に「担保又は保証」というものを一応要求しておる情勢でございます。今度の小口の場合には担保の問題等はなくて済むようにいたしておるのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914793X02419540326/19
-
020・小林英三
○小林英三君 今の担保という問題で、まあ委員長と長官との間に質疑があつたようであります。その借受ける人に返済の責任を良心的に負わすというような意味から担保をとる、そうすると実際問題としてそういう貸し借りの契約をする場合においてどんな担保でも担保であればいいという意味なんですか、或いはそんな担保じや駄目だとか、あんな担保じや駄目だとかいうことになるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914793X02419540326/20
-
021・岡田秀男
○政府委員(岡田秀男君) まあそれが、例えばどんな担保でもいいのだというような場合で、極端な話で着物一枚あるからこれで担保かということになると、これは普通の常識で百万円借りたのなら、まあどのくらいのものが一応担保と言われるか。併し百万円に対して普通に言うように、三百万円の価値があるものでなければいかんというふうな意味においてこの担保を……ここで言う担保はそういう強い意味じやございませんけれども、いわゆる金融常識から見て一応担保物件と見得るという程度の価値はもとよりなくちやならん、こう考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914793X02419540326/21
-
022・小林英三
○小林英三君 もう一遍、そういう問題について中小企業庁等に対して一応のそういう問題に直面をした情報は、どんな情報がありますか。ちつともそういう問題に対していろいろな異議だとか或いは不平だとかいうようなことは入つておりませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914793X02419540326/22
-
023・石井由太郎
○説明員(石井由太郎君) 只今行われておりまする信用保険の対象になつておりまする貸付の担保は極めて区々でございます。通常の金融常識で申しますと、一番担保でないと金融機関はなかなか担保として扱つておらんようでありますが、二番、三番というのがこれは又事の性質からでございまするが、相当ございます。又へ立木、船舶、はしけ、こういつた程度のものが行われている例もいずれも見受けられております。
担保と債権との関係でございまするが、いわゆるそのものを換価すれば債権が直ちに満足されるという程度のものは極めて薄いのでございまして、金融機関といたしますれば、この担保を以てしては当然満足しないと思われる常識のものが事実としては通知を受けておる内容になつております。なおこの担保を要求されるが故に金融機関として、或いは中小企業の側から保険制度が円滑な運用を期し得られないという現在批評は伺つておらないように思つておるのであります。殊に保険を付けまして貸出をいたしまする場合のケースを考えて見ますると、六割五分から七割はすべて新規の貸出の場合に適用されております。新規の、今まで預金取引はありましたにいたしましても、貸出の面では新らしい取引であるというのがこの保険をやつておる実態から考えましても、何がしかの有形的な担保は要求する。而もこの貸付が六カ月以上の、中期以上の貸付でございまするので、これは金融常識でもあるのではなかろうかと、こう存じておる次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914793X02419540326/23
-
024・中川以良
○委員長(中川以良君) 他に御質疑ございませんか……。
それでは先般豊田委員から御請求のございました保険特別会計の数字が資料として提出されておりまするので、これについての説明を承わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914793X02419540326/24
-
025・岡田秀男
○政府委員(岡田秀男君) 信用保険特別会計の損益の状況を見てみますると、本年度を仮に押えて見ますれば、二十六年度におきましては六千四百万円程度の利益金があり、二十七年度におきましては一億一千万円、二十八年度二月末におきまして二億一千五百万円程度それぞれ利益金が出ておるのでございます。併しながら一方におきまして事故率を押えて見まするというと、現在の我々の持つておりまする統計で事故率をはじきますると、四・七という事故率に相成つておるのであります。そうして現存一応その特別会計のほうにおいて利益金が出ておりまするのは、将来に事故が起きた場合を予想して保険料が入つておるという関係に相成りまして、この利益に見合うベき支出は将来の一定の時期になつてから払う。その払うべき金額をはじく一つの材料として事故率を見て行きますると、現在のところでは四・七という程度の事故率に相成つておるのでございまして、保険料が三分というふりな関係から比較検討して見ますると、今ここで儲かつておるからすぐその保険料を下げてよろしいのだというまでの結論を出し切らない状態に相成つておるのでございます。この事故率が今後どうなるかということの一つの目安といたしましては、保険金を支払いました後の回収金の回収率がどの程度になるかということが又大きな要素になるのでございまして、これがまあ相当の成績を示すということになれば、保険の会計上いろいろな要素を加味いたしまして保険料が下げ得るのだというふうな結論が出るかと思うのでございます。いま少しくその推移を見ませんと、利益金を抑えて直ちに保険料の引下げが可能だというところまでの踏み切りがつかないのでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914793X02419540326/25
-
026・豊田雅孝
○豊田雅孝君 今長官からの御説明で感じますところは、利益金が予想したよりも私は多いと思うのでありまして、会後どういう事態が起るか、それは前途のことでありますから、わかりませんけれども、併し意外に政府も儲けておられるということが現在の段階でははつきりしておるのでありまして、これが将来仮に情勢が変るにしましても、常に黒字が出るくらいでありますので、何も政府が中小企業対策の一環としてこれをやつておるなどという威張るということはできないのであります。民間団体にやらせたつていいじやないかということになると思うのでありまして、いろいろ考えて見ましても、これは相当政府として只今の段階においては有利なお話の点もありますけれども、保険料の引下げについてはこの際もう一奮発するべく御研究を願いたいということを申述べておきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914793X02419540326/26
-
027・岡田秀男
○政府委員(岡田秀男君) この利益金の中には、基金二十億の運用益が入つておりますので、年間約九千万ほどの利益があるのでございます。ですから保険金と保険料との関係だけ押えて見ますと利益金はよほど落ちておるわけであります。併しながらとにかく運用益は利益として立ててよろしいのでありますから、それを含めた意味の利益金でこの事故率と比較しまして、それを三分の保険料を成るべく下らないような方向に研究を進めて行くということにつきましては、かねがねお約束いたしておりますし、私自身といたしましてもこの保険を普及させ、実際の役に立たしめるためには、残つた唯一の点は保険料の問題だと思うのでありまして、今後は全力をこの点に集中する努力を続けて行きたい、かように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914793X02419540326/27
-
028・中川以良
○委員長(中川以良君) ほかに御質疑ございませんでしようか。……御質疑もないようでありますが、質疑は尽きたものと認めて御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914793X02419540326/28
-
029・中川以良
○委員長(中川以良君) 御異議ないものと認めます。
それではこれより討論に入ります。御意見のおありのかたは賛否を明らかにして御発言をお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914793X02419540326/29
-
030・豊田雅孝
○豊田雅孝君 審議の経過に鑑みまして、二つの希望条件を附しまして本案に賛成いたします。
一つは、小口融資十万円ということに相成つておるのでありますが、これは国民金融公庫の零細なる小口融資の典型的なものすら二十万円ということになつておるバランスから考えましても、且つ又風水害の被害者に対しまして利子補給をいたしましたる際に、これを小口に限定いたしたのでありますが、それもやはり法律的に二十万円ということになつておる、これとのバランスから考えましても、この小口融資十万円が可及的速かに二十万円に引上げられたいということが一点。
それからもう一点は、只今の保険料の問題でありまして、業界挙つての要望であり、又信用保険制度が必ずしも予期通りに利用せられておらんというような現状に鑑みまして、その癌をなすものは保険料の点にあると思いまするので、この保険料をせめて年一分五厘ぐらいに、これ又可及的連かに引下げられたいということを要望いたしまして賛成いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914793X02419540326/30
-
031・中川以良
○委員長(中川以良君) 他に御意見ございませんか。……他に御意見もないようでございますが、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914793X02419540326/31
-
032・中川以良
○委員長(中川以良君) 御異議ないと認めます。
それではこれより採決に入ります。
中小企業信用保険法の一部を改正する法律案を原案通り可決することに賛成の諸君の御挙手をお願いいたします。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914793X02419540326/32
-
033・中川以良
○委員長(中川以良君) 全会一致であります。よつて本案は原案通り可決することに決定をいたしました。
なお、委員長の本会議における口頭報告並びに事後の処置につきましては、前例により委員長に御一任を願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914793X02419540326/33
-
034・中川以良
○委員長(中川以良君) 御異議ないと認めます。
それでは報告書には多数意見者の署名を附することになつておりまするので、本案を可とされたかたの順次御署名をお願い申上げます。
多数意見者署名
加藤 正人 大谷 贇雄
小林 英三 西川彌平治
酒井 利雄 高橋 衛
岩 良一 豊田 雅孝
海野 三朗 三輪 貞治
白川 一雄
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914793X02419540326/34
-
035・中川以良
○委員長(中川以良君) 次に国際的共給不足物資等の需給調整に関する臨時措置に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。先ず政府側より御提出になつておりますところの資料についての御説明をお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914793X02419540326/35
-
036・岩武照彦
○政府委員(岩武照彦君) 手許に関係しておりまする物資の需給等の関係の資料をお配りしていると思いまするが、特に取立てて御説明する個所はないかと思いますが、大体を申上げます。
第一表から申上げたいと存じます。第一表にありまするのは、最初に二十九年度、つまり明年度の大体の需給の見通しを差上げておりまするが、ニツケルはここにございまするように、主なる需要部門としまして通信機械の関係、自動車関係、それから鉄鋼の関係、電気機械、衛生用品というふうに、大体四百四、五十トン見当だと存じております。これに対しまして供給のほうは、これは一応の現在の見通し得る数量で割当に或る程度賄えるかと申す量でございます。これは需要のほうと供給のほうは署しく相違しているように見えまするのは、これは需要と申しまするのは、国産のほうも含めました需要でございまするので、国産品のほうから相当この需要に賄えるものがあるかと存じております。最近は国産のほうのニツケルの品位の向上が相当顕著なものがございまして、或る程度の部分までは国産品で賄い得るよううな状況でございまするので、この差額も相当部分は国産品で賄えるかと存じております。なお二十八年度におきましての大体の実績を記載してございまするが、その最初のほうと最後のところにTOGとCOMとございますのは、TOGはトゥー・アザー・ガヴアメントというアメリカの輸出割当のほうの用語を使つているのでございます。これは例の今の緊要物資特別会計のほうで扱つているものでございます。そのほかに民需用のコマーシヤルのものがございます。昨年は新らしく輸入手配をする必要ございませんで、すべて民間ベースの輸入で賄いまして、政府のほうの特別会計の分は新らしく輸入せんで大体賄つて来たわけでございます。而もここにございますように、大体百八十見当の需要ございまして、本年度の政府部分の関係は特需のバーター関係で入りますものを除きましては輸入いたさないで、在庫を大体食つて賄い得るであろう、こういうふうに考えております。なお次年度に或る程度繰越し得る予定でございます。国産のほうは、このほかに明年度は二千トン前後のものが割当てられております。これは数年来例のニツケルの助成法を以ちまして生産を助成して参つて来ましたが、その効果が相当上りまして、現在では工業技術院を中心としました技術指導を行いました結果、品位におきましてはそう著しい遜色はないようにまでなつて来たわけであります。ただ若干の何と申しますか、伸びと申しますか、金属の加工上の若干の性質が少し劣つているというふうな問題もございまして、なおその点については極力輸入品に負けないようにその弱点を是正しますようになお督励しているわけでございまするが、或いはコマーシヤル、つまり民間のベースにおきましては、これは若干輸入しなければならんかとも存じております。そうしまして、需給の関係はそう逼迫したことには相成らないだろうかと思つておりまするが、又ここにありまするように、いろいろ輸入品に対する需要が相当強いものでございまするし、大体アメリカのほうの、アメリカとカナダでございます、のほうの輸出の統制も、一頃に比べますれば、大分手続的にも緩和されて参つておりまするが、やはり輸出の調整を行なつておりまするので、依然としまして、割当配給という制度を以ちまして、この調整をして参りたい、こういうふうに考えております。
それから、その次モリブデンのほうでございますが、モリブデンのほうは、これは若干事情も違いまして、これは御案内のように、フエロモリブデンの形で実際の需要が出て参りますので、それにつきまして統制割当を行なつているわけでございます。その表にございまするように、まあ、年間大体七百トンから九百トン程度の需要でございます。これに対しまして、昨年は随分輸入しておりましたが、大体明年は製品フエロモリブデンとしての輸入はなくて済むかと考えておりまするが、鉱石のほうはいろいろ……、この鉱石はたしか二種類に分れております。日本の産出します鉱石では十分にフエロモリブデンができない種類の鉱石しかありませんので、これが先ず鉱石のほうは依然として輸入して参らなければならないという状況でございます。該表にございますように鉱石関係の需給のほうが依然として相当部分を輸入に期待しておる、こういう状況でございまして、この鉱石のほうも輸出の調整が行われておりまするので、この法律の適用におきまして製品のほうで抑えまして輸入の確保を図りたい、こういうわけでございます。大体の表につきましての御説明は以上の通りでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914793X02419540326/36
-
037・中川以良
○委員長(中川以良君) 御質疑をお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914793X02419540326/37
-
038・海野三朗
○海野三朗君 お伺いをいたしますが、このモリブデンの鉱石は内地におきましてはどういう生産状況になつておりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914793X02419540326/38
-
039・岩武照彦
○政府委員(岩武照彦君) 内地の鉱石のほうの生産としましては、量的にはここにありまするように二十八年で百九十三トンの生産でございます。輸入のほうは二百七十トン程度の輸入をいたしておるわけでございます。これは金属換算の数量でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914793X02419540326/39
-
040・海野三朗
○海野三朗君 もう一つ……。このモリブデンは鉱石、このものについては通産省としましてはどういうふうな、こういうふうな特殊金属の生産については力を入れておられるでありましようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914793X02419540326/40
-
041・岩武照彦
○政府委員(岩武照彦君) モリブデン、その他のこういうようないわゆる特殊鋼の、配合用の稀少金属と申しまするか、につきましては国内資源がそう十分ございませんので、探鉱奨励に特に力を入れております。御承知のような探鉱奨励金、本年度も千数百万円だと存じておりまするが、探鉱奨励金をこういうふうなモリブデン、それからタングステンその他のものについて支出しております。
なお明年度も大体同額の探鉱奨励金を以ちまして、こういうふうな鉱山の新らしい鉱脈等の探鉱を進めたい、こういう考えでおります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914793X02419540326/41
-
042・海野三朗
○海野三朗君 このニツケルのほうはどうでございましようか。ニツケルは内地では少しも鉱石がございませんですか。ソヴイエトは今ニツケルがうんとあるようですが、ソヴイエトのほうとこのニツケルのほうは何か貿易の関係はございませんのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914793X02419540326/42
-
043・岩武照彦
○政府委員(岩武照彦君) ニツケルは御承知のように、金属ニツケルの精錬に適しまする鉱石は遺憾ながら日本では余りないのでございます。現在主としましてニユーカレドニア方面から、或いは一部セレベスでございますが、その方面から入れておりまして、なおニツケル・スパイス等の形でアメリカのほうから入つておるかと思います。或いは一部スクラツプで入つておるかと思います。それを、鉱石のほうは御承知のようにニツケルの特別の助成法の関係で、短期特別償却の措置を講じましたあの助成法で一社を指定いたしましてその精錬の確立を図つておりまして、これが大体所期の目的を達しておるような次第であります。鉱石のほうは大体人手が順調になつておりまするので、そのほうで金属ニツケルの精錬を続けて参つております。そのほかに若干のスパイス、スクラツプ等の輸入もあります。ソ連のお話がございましたが、これは資源としてはあるように承知いたしておりまするが、現在そういうふうなものの輸入の引合い等は余りないように存じております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914793X02419540326/43
-
044・海野三朗
○海野三朗君 もう一つ、ニツケル及びモリブデン、これらに類しましたいわゆる貴金属、ウラニウムとか、金、プラチナ、そういう方面の採掘に対しては、大いにこれは力を入れているわけでございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914793X02419540326/44
-
045・岩武照彦
○政府委員(岩武照彦君) 勿論そういうふうないわゆるレア・メタル系統のものにつきましては、探鉱等につきまして特殊な措置を講じておりますことは先ほど申上げた通りでありますが、ウラニウムの問題につきましては、これは先般の衆議院におきます予算修正で特別にこのウラニウム原鉱の探鉱奨励としまして予算の追加を御決議になりましたので、その措置によつて、探鉱の場合の調査の問題でありますが、そういう措置を講じて参りたい、こういうふうに考えております。白金等も御案内のように北海道その他で白金族も、金属も若干の産出がございます。或いは銅精錬等に附帯しまして白金イリジウム等も若干ございます。そういうものにつきましても精錬所につきましては特別の措置を講じておりませんが、その銅の精錬に附帯しますものを主として政府としましてはできるだけ伸ばして参りたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914793X02419540326/45
-
046・中川以良
○委員長(中川以良君) ほかに御質疑ございませんか。……御質疑がないようでございますが、質疑は尽きたものと認めて御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914793X02419540326/46
-
047・中川以良
○委員長(中川以良君) 御異議ないものと認めます。
それではこれより討論に入ります。御意見のおありのかたは賛否を明らかにしてお述べを頂きます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914793X02419540326/47
-
048・海野三朗
○海野三朗君 このニツケル及びモリブデン、この金属につきましては私どもが考えておりますとこるではまだ内地において十分研究がし尽されていないように考えます。北海道方面におきましては、私はあのシベリア方面と地質学上の関係からソヴイエトに産する白金、それに類似したイリジウムの金属が北海道にも散見されているようであります。ただこの採掘をするのに金がかかるという状況のように思います。私が先年調査いたしました結果ではそういうことでありましたが、従つてニツケル及びモリブデン、こういうものに対しましてはもう少し国家が力を入れて探鉱方面にお金を廻して、そうしてこれを奨励せられるようにして頂きたいと私は望むものであります。こういう希望を述べましてこの法案には賛成の意を表するものでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914793X02419540326/48
-
049・中川以良
○委員長(中川以良君) 他に御意見ございませんか。討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914793X02419540326/49
-
050・中川以良
○委員長(中川以良君) 御異議ないものと認めます。
それではこれより採決を行います。
国際的供給不足物資等の需給調整に関する臨時措置に関する法律の一部を改正する法律案を原案通り可決することに賛成の諸君の御挙手をお願いいたします。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914793X02419540326/50
-
051・中川以良
○委員長(中川以良君) 全会一致でございます。よつて本案は原案通り可決することに決定をいたしました。
なお、委員長の本会議における口頭報告等事後の手続につきましては、前例により委員長に御一任を願いたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914793X02419540326/51
-
052・中川以良
○委員長(中川以良君) 御異議ないものと認めます。
それでは報告書には多数意見者の署名を附することになつておりまするので、本案を可とせられたかたの順次御署名をお願い申上げます。
多数意見者署名
加藤 正人 大谷 贇雄
小林 英三 西川彌平治
酒井 利雄 高橋 衛
岸 良一 豊田 雅孝
海野 三朗 三輪 貞治
白川 一雄発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914793X02419540326/52
-
053・中川以良
○委員長(中川以良君) 本日はこれにて散会いたします。
午後四時十一分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101914793X02419540326/53
4. 会議録のPDFを表示
この会議録のPDFを表示します。このリンクからご利用ください。