1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十年五月三十日(月曜日)
午前十時二十分開議
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議事日程 第十七号
昭和三十年五月三十日
午前十時開議
第一 開拓融資保証法の一部を改正する法律案(内閣提出)(委員長報告)
第二 計量法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告)
第三 自転車競技法等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告)
━━━━━━━━━━━━━発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X01719550530/0
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001・河井彌八
○議長(河井彌八君) 諸般の報告は、朗読を省略いたします。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X01719550530/1
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002・河井彌八
○議長(河井彌八君) これより本日の会議を開きます。
日程第一、開拓融資保証法の一部を改正する法律案(内閣提出)を議題といたします。
まず委員長の報告を求めます。農林水産委員長江田三郎君。
〔江田三郎君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X01719550530/2
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003・江田三郎
○江田三郎君 ただいま議題となりました開拓融資保証法の一部を改正する法律案につきまして農林水産委員会における審査の経過及び結果を報告いたします。
開拓融資保証法は、すでに御承知の通り、開拓者の団体と政府または都道府県との共同の出資によって設立された開拓融資保証協会が、会員たる開拓農業協同組合等の金融機関に対し負担する債務を保証し、開拓者の営農に必要な資金の融通を円滑にして、開拓地における農業生産力の発展と農業経営の確立を促進するため、昭和二十八年七月から施行されたものでありまして、政府は本法第五条の規定するところによって中央開拓融資保証協会に対して出資することになっており、政府の出資額は現在一億五千万円でありますが、本制度に対する開拓者の加入が漸次増加し、営農の進展と相待って資金の需要が増大して、中央開拓融資保証協会の基金の現状をもってしては開拓者の債務保証の要請に応じがたい状態に立ち至りましたので、政府は中央開拓融資保証協会に対して、昭和三十年度一般会計から、さらに五千万円を追加出資してその保証力を増強し、開拓営農短期資金の疎通をはかろうとするのが本法律案提出の趣旨及びその内容であります。
委員会におきましては、まず農林省当局から本法律案提案の理由、開拓営農の概要、開拓営農短期資金の需要、開拓融資保証制度の運営状況及び本法律案によって今回政府において増資せんとする五千万円の算定基礎等について説明を聞き、続いて質疑に入り、農林省あるいは建設省当局に対して、開拓政策の刷新確立、開拓営農の基本方針、開拓融資の疎通均霑、開拓営農資金の需要増加と保証協会に対する政府出資の拡大、開拓営農に対する災害救済制度、住宅対策及びこれに基く用地計画並びに農地と住宅用地との調整、開拓農業協同組合の現況、一般農業協同総合と開拓農業協同組合との関係及び両者統合の是非、未墾地の買収及び買収未墾地の処理状況、駐留軍等による農地の接収とその対策、その他諸般の問題について、その見解あるいは実情がただされましたところ、開拓営農の基本方針については、現状においては従来の方式によるが、米麦中心の営農の行き詰りに対応して、今後は酪農開拓に向うべきであると考える、開拓営農資金の需要の増大に対処して、保証協会に対する政府の出資を漸増することは趣旨として了承されるのであって、開拓農業協同組合を育成し、資金借り入れ能力の強化と相待って増資することに努めたい、開拓営農の災害救済制度についてはその実現を期したい、住宅建設用地については、基本的には農地はできるだけつぶさないことを望むものであって、建設当局は農林当局と緊密な連絡のもとに善処したい、農地の接収については大局からみてやむを得ないものにとどめ、極力支障の少い農地を選定し、被害を最小限度にとどめ、できるだけ十分な補償に努めたい等の趣旨のことが述べられたのでありまして、これが詳細は会議録に譲ることを御了承願いたいのであります。
かくして討論に入り、格別の発言もなく、採決の結果、全会一致をもって本法律案は、政府提出原案の通り可決すべきものと決定いたしました。
右、御報告いたします。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X01719550530/3
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004・河井彌八
○議長(河井彌八君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X01719550530/4
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005・河井彌八
○議長(河井彌八君) 総員起立と認めます。よって本案は、全会一致をもって可決せられました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X01719550530/5
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006・河井彌八
○議長(河井彌八君) 日程第二、計量法等の一部を改正する法律案
日程第三、自転車競技法等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案(いずれも内閣提出、衆議院送付)
以上、両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X01719550530/6
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007・河井彌八
○議長(河井彌八君) 御異議ないと認めます。まず委員長の報告を求めます。商工委員長吉野信次君。
〔吉野信次君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X01719550530/7
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008・吉野信次
○吉野信次君 ただいま二つの法律案が上程されております。これにつきまして商工委員会の審議の経過並びに結果について御報告申し上げます。
一つは、計量法等の一部を改正する法律案でありましてこの改正案は、昭和二十六年に制定せられました計量法及び同法施行法のその後の実施の経過にかんがみまして若干の改正をいたそうというのが内容であります。
計量法の方の改正点は二つございまして、一つは、従来国が全額収納しておりました手数料のうちから、地方公共団体の行う事業の許可検定等の手数料は、これは当該地方公共団体の収入に移る。これが第一点であります。第二点は、計量行政の簡素化をはかるために、事業許可の対象となる設備の範囲及び比較検査の対象となる計量器の種類を限定する等、若干の改正を施したのであります。それから計量法施行法の方の改正は、同法第五十七条の規定によりまして本年の九月から検定を始めることになっておりまする積算体積計等十一種類の計量器につきましては、その検定等の開始を三カ年間延期する。こういう改正であります。
当委員会におきましては、本改正法案の中心になっておりまする手数料を国の方から地方の方に移す、それから直接に本法との関係はございませんが、メートル法の実施の問題、それから計量法と電気測定法との関係というような点がいろいろ問題になりまして、政府との間の質疑が行われたのでありますが、詳細は速記録に譲ることといたしたいと存じます。
かくして質疑を終了いたしまして討論を省略いたしまして、全会一致、政府原案の通り可決すべきものと決定いたしました。
右、御報告申し上げます。
それから第二の議題は、自転車競技法等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案であります。
これは御承知の通り、現行の自転車競技法等の臨時特例に関する法律は、昨年第十九国会におきまして自転車競技法等の国庫納付金制度にかわるべき納入金制度を設けまして、これを財源として自転車産業などの振興費に充てるために臨時措置として制定されましたもので、去る三月でありましたが、改正いたしまして、五月末日までその効力を持っておる、こういうのを、今回この特例法を失効いたしました後の善後措置に関しまして、政府におきましていろいろ検討を加えましたが、まだ根本問題、つまり競輪などをどうするかということにつきましては、政府の方でまだ結論が出ておりませんので、今回通商産業大臣の諮問機関としての競輪運営審議会などにおいて、基本問題というものを調査審議できるような措置を講じまして、その結論が得られまするまでは、現行の臨時特例法というものを存続させよう、こういう趣旨で本改正案が提出されたのであります。
そのおもなる要点を申し上げますと、第一点は、機械工業振興協議会というものを新たに制度上設けまして、主務大臣が納入金の使途について計画を定めます場合に、その計画が妥当であるかどうかということを確保するために、この協議会に諮問しなければならぬということにしたということであります。第二点は、商工組合中央金庫が自転車振興会連合会などから委託されました業務に関する会計につきまして、運営の万全を期するために会計検査院の検査を受けなければならないということにした点であります。第三は、既存の競輪運営審議会というものを改組拡充いたしまして、競輪の制度に関する重要事項を調査審議することの規定を新たに加えたこと、こういう点でございます。なお、この法律案につきましては、衆議院において修正が行われましたので、その修正点を申し上げますと、政府の原案では、本法は「当分の間」施行されると、こうなっておりましたのを、衆議院の修正案は期限を付しまして、昭和三十二年三月三十一日まで有効とするということにいたした点でありましてこれに伴って所要の修正が加えられた、こういうのが衆議院の修正案でございます。
本委員会におきましては、競輪というものを現下の情勢のもとにおいて、今の形でそのまま存続するがいいかどうかと、こういう基本問題に議論が集中いたしましたので、委員の間の質問、それから参考人の出席を求めまして、世論の動向などを調査いたしまして、いろいろ審議いたしたのでありますが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。
かくて討論採決の結果、本法律案は全会一致をもちまして衆議院送付案通り可決すべきものと決定いたしました。
なお、次の付帯決議を全会一致をもって付することに決定いたしました。その付帯決議は二カ条ございまして、第一、競輪、競馬、オート・レース、モーター・ボート・レース等、一切の射倖的行為は現下の社会情勢にかんがみ、すみやかに禁止もしくは制限せらるべきものであり、特に、競輪について政府は現行制度に検討を加え、その改廃に関し次の通常国会までに適切な措置を講じなければならない。二、競輪施行者並びに自転車振興会等の運営及び経理の現状は遺憾の点少くないと認められるから、政府はすみやかに必要な措置を講じ、これが監督を強化し、競輪の健全な運営をはかるように善処しなければならない。こういうのであります。
右、委員会の結果を御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X01719550530/8
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009・河井彌八
○議長(河井彌八君) 別に御発言もなければ、これより両案の採決をいたします。
まず、計量法等の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X01719550530/9
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010・河井彌八
○議長(河井彌八君) 総員起立と認めます。よって本案は、全会一致をもって可決せられました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X01719550530/10
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011・河井彌八
○議長(河井彌八君) 次に、自転車競技法等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X01719550530/11
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012・河井彌八
○議長(河井彌八君) 総員起立と認めます。よって本案は、全会一致をもって可決せられました。
本日の議事日程は、これにて終了いたしました。
次会は、明日午前十時より開会いたします。議事日程は、決定次第公報をもって御通知いたします。
本日は、これにて散会いたします。
午前十時三十八分散会
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○本日の会議に付した案件
一、日程第一 開拓融資保証法の一部を改正する法律案
一、日程第二 計量法等の一部を改正する法律案
一、日程第三 自転車競技法等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102215254X01719550530/12
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