1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十一年二月十四日(火曜日)
午前十時四十六分開会
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出席者は左の通り。
理事
野本 品吉君
千葉 信君
島村 軍次君
委員
井上 知治君
大野木秀次郎君
木村篤太郎君
木下 源吾君
田畑 金光君
高瀬荘太郎君
廣瀬 久忠君
委員外議員
八木 幸吉君
田中 啓一君
国務大臣
文 部 大 臣 清瀬 一郎君
政府委員
内閣官房副長官 田中 榮一君
法務政務次官 松原 一彦君
法務省矯正局長 渡部 善信君
事務局側
常任委員会専門
員 杉田正三郎君
説明員
日本国有鉄道厚
生局長 吾孫子 豊君
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本日の会議に付した案件
○臨時教育制度審議会設置法案(内閣
送付、予備審査)
○国務大臣の私企業等への関与の制限
に関する法律案(八木幸吉君外三名
発議)
○法務省設置法の一部を改正する法律
案(内閣提出)
○総理府設置法の一部を改正する法律
案(内閣送付、予備審査)
○公共企業体職員等共済組合法案(植
竹春彦君外二十七名発議)(第二十
三回国会継続)
○本委員会の運営に関する件
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414889X00519560214/0
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001・野本品吉
○理事(野本品吉君) ただいまから開会いたします。
最初に、臨時教育制度審議会設置法案を議題といたします。
政府から提案理由の説明を求めます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414889X00519560214/1
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002・清瀬一郎
○国務大臣(清瀬一郎君) 臨時教育制度審議会設置法案の提案理由を御説明させていただきます。
終戦後行われました教育制度の根本的改革は、わが国教育史上画期的なものであり、教育の発展に少からぬ役割を果して参ったのでありますが、他面、この改革は占領下の特殊な状態のもとに急速に行われたものでありますから、実情に即さない点も少くないのであります。
思うに、教育は次代の国民の性格と能力とを決定するものであり、この意味において、国政の基本をなすものであり、ゆえに教育制度の改革については慎重を期さなければなりませんが、同時にまた、これが必要なる刷新改善は一日もゆるがせにすることができないのであります。従って現行教育制度に関し改善すべき点については、緊急に再検討を加える必要があると考えます。こうした観点から、内閣の諮問機関として、教育の制度及びこれに関連する制度を国政全般の立場から総合的に調査審議するため、内閣に臨時教育制度審議会を設置いたしたいと考えまして、本法案を提案したのであります。なお、本案の内容については政府委員より補足をしてもらいます。
何とぞ慎重御審議の上、すみやかに可決あらんことをお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414889X00519560214/2
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003・野本品吉
○理事(野本品吉君) 政府委員からの補足説明を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414889X00519560214/3
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004・田中榮一
○政府委員(田中榮一君) ただいまの大臣の説明に補足して逐条的に御説明いたします。
第一条は、内閣にこの審議会を設置する旨を規定いたしたもので、文部大臣の諮問機関でなく、特に内閣の諮問機関となっておりますのは、先ほどの提案理由の説明にありました通り、教育の基本的政策は国の大きな任務であり、また教育政策は他の各省の政策とも深い関連を有しておりますので、総合的に検討される必要があるからであります。なお、この審議会は、附則に掲げてありますように、二年以内でその任務を終了する予定であり、その名称の示す通り臨時的に設置されるものであります。
第二条の所掌事務は、先ほどの提案理由の説明の通りであります。
第三条は、審議会の組織でありまして、国会議員十人以内、学識経験者三十人以内、合わせて四十人以内の委員で構成するものでありますが、国会議員を加えました理由は、先ほどの提案理由の説明にもありましたように、教育の基本政策を国政全般の立場から検討していただきたいという趣旨であります。学識経験者といたしましては、教育界、学界の権威を初め、産業、経済、言論各界の権威、さらに地方行財政の権威等、広く各方面の権威者から構成される予定であります。
第四条は、会長、副会長、第五条は、専門委員の規定でありまして、専門委員は、審議会が審議の際、特定の事項について専門的学識経験を有する者に調査させる必要が予想されますので、その設置を規定したものであります。
第六条、第七条は、別に御説明するまでもありませんから省略いたします。
第八条は、調査審議を完全にするため、必要に応じ関係者行政機関の長から資料を提出させ、または意見や説明を求めることができる旨を規定し、関係各省との連絡を保ち、総合的な審議のできるようにしたものであります。
第九条は、御承知のとおり内閣法第三条に、「各大臣は、別に法律の定めるところにより、主任の大臣として行政事務を分担管理する。」旨の規定があり、この審議会を分担管理する主任の大臣を、内閣総理大臣としたものであります。
第十条は、審議会に関する議事の手続、庶務等の細部を政令に委任したものであります。
附則は、この審議会の設置時期と設置期間を規定し、二年以内に任務を終了した場合、廃止を政令で定めるようにいたしたのであります。
以上がこの法律案の内容の概要であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414889X00519560214/4
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005・野本品吉
○理事(野本品吉君) 先ほどあらかじめ御了解を求めておきましたように、本日は提案理由の説明並びにただいまの補足説明を聴取することにとどめておきたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414889X00519560214/5
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006・野本品吉
○理事(野本品吉君) 御異議ないものと認めてさよう決定いたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414889X00519560214/6
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007・野本品吉
○理事(野本品吉君) 次に、国務大臣の私企業等への関与の制限に関する法律案を議題といたします。
まず発議者から提案理由の説明を聴取いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414889X00519560214/7
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008・八木幸吉
○委員外議員(八木幸吉君) ただいま議題となりました国務大臣の私企業等への関与の制限に関する法律案につきまして、提案者を代表いたしまして、その提案の理由を御説明申し上げたいと存じます。
最初に、案文を朗読いたします。
国務大臣の私企業等への関与の制限に関する法律
内閣総理大臣その他の国務大臣である者は、商業、工業、金融業のそ他の営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問、評議員その他これに準ずる職を兼ね、自ら営利企業を営み、又は報酬を得て営利企業以外の事業を行う団体の役員、顧問、評議員その他これに準ずる職を兼ねてはならない。
附 則
この法律は、公布の日から起算して一箇月を経過した日から施行する。
次に、提案の理由を説明いたします。この法律案の目的とするところは官紀の振粛にあるのでございます。内閣総理大臣その他の国務大臣は、わが国の行政府におきまして、最高の重責にありまして、その政治的活動が、わが国の商業、工業、金融業等の私企業には申すに及ばず、私企業以外の事業にも有形、無形の影響を及ぼすことは言を待たないところであります。もし、これらの人々が、これらの事業に関与いたしておりました場合には、その公正なる職務を遂行する上に世上の疑惑を招くおそれが多分に予想されるのであります。いわんや官紀がややもすれば乱れんとしている今日におきましては、国務大臣のごとき要職にある人は、いやしくも世上の疑惑を招くがごとき私企業等への関係を一切断ち切って、その行動の公正を期することはもちろん、その本務に専念することの妨げとなることは一切これを排除すべきであります。
以上申し述べましたような理由によりまして、ここにこの法律案を提案いたすことにいたした次第でございます。
なお、一言つけ加えさせていただきたいのは、この法律案審議の従来の経過についてでございますが、最初にこれとほぼ同趣旨の法律案が第十六国会の末期におきまして提案されたのでございますが、会期が短かかったために審議未了となったのでございます。その後、第十九国会におきまして再びほぼ同様の案が提案されました。これは内閣委員会におかれまして数回にわたり慎重審議をしていただきました。当時の自由党から、原案には官房長官並びに政務次官もこの制限の範囲に入っておったのでございますが、それを除いたならば賛成をするという修正案が提案されまして、その修正案が満場一致で内閣委員会を通過いたしました。本会議におきましても、二、三の人を除き大多数をもって本院は通過いたしたのでありますが、衆議院で審議未了になりました。第二十二国会におきましても、ただいま提案いたしましたと全然同様の提案がございました。内閣委員会並びに本会議におきまして全会一致で参議院は通過をいたしたのでありますが、これまた衆議院におきまして、内閣委員会では継続審議の議決がありましたのでございますけれども、最終日に御承知の通り本会議が流会になりましたがために、その継続審議の議決もいたされませんで審議未了になりました。今回前回で本院を通りましたと同様の提案をいたした次第でございます。
何とぞ皆さん方の慎重御審議の上、一日もすみやかに本案が法律として成り立ちますように、御協力のほどをお願いいたしまして提案の理由の説明をこれで終らせていただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414889X00519560214/8
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009・千葉信
○千葉信君 この法律案を審議する便宜上から、他の法律案の場合にも同様なんですけれども、やはりある程度の参考資料を、提案者自身でお出しにならなくても、それぞれの機関を通じて出すという方法もあろうかと思いますが、ぜひ一つそういう点でお手配を願っておきたいと思います。たとえば先ほど私の方から注意をしましたところが、今手元の方へ、朝日新聞に昨年の秋に掲載されました、現在の大臣が関与しておる私企業等の名前が提示されました。しかしこれは何といっても新聞記事から抜粋したものですから、その信憑性の程度においても、国会審議の対象としてはやはりもう少し的確なものが必要かと思います。できれば政府の方から責任を持った資料を、こういう点についても出すような手配をお願いしたい。
それからもう一つは、今の官吏服務規律等の関係からいいましても、私企業に関与する場合には総理大臣の許可を得るとかないとか、従来のそういうしきたりもありますから、そういう点も簡単な資料でもけっこうですから、あとでそれぞれの機関にお願いして手配をお願いしたい。これはまあ注意ですが。それからたしか私の記憶では、この前提案されましたときには、今度提案されました場合も、委員の所属政党ももう少し範囲が広くなっていたように思うのですが、今回は社交党、緑風会等の委員が署名しているようですが、その点について提案者の方で、この前と、どうしてそういう結果になったか、一応承わっておきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414889X00519560214/9
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010・八木幸吉
○委員外議員(八木幸吉君) ただいまお示しのございました現在の国務大臣の会社役員等の関係につきましては、とりあえず、実は昨年の十一月二十三日に第三次鳩山内閣ができましたときの朝日新聞に出ましたのを御参考に私実はきょう持参いたしました。ただいまお話の通り、本委員会といたしまして、政府の方へ正式に実は御要求いただきますと的確なものが出ますと思いますので、ぜひ提案者といたしましてもその点を一つお願いいたしたいと思います。それからなお官吏服務規律等との関係は、すでに相当資料が整っておりますので、私の方で取りまとめまして、印刷に付して、委員各位にごらんいただくというふうな手続をいたしたいと思います。それから最後にお話になりました、この前と今回の提案との間に多少の制限の範囲が食い違っておるのじゃないかというふうな記憶があるがという、こういうふうなお話でありましたが、先ほどちょっと触れましたように、第十九国会のときには、「国務大臣等の私企業等への」という表題で、官房長官、それから政務次官も入っておりましたのですが、官房長官と政務次官は除いてもらいたいという自由党の方の御要望がございまして、その修正案が実は満場一致で可決されたわけであります。それからもう一つ、広い範囲と仰せられるのは、この前、十九国会で私どもが提案いたしましたのは、たしか二月の十七日ころかと記憶いたしております。衆議院から中村高一さんが提案者の代表におなりになりまして、特定公務員の私企業等への制限に関する法案が出まして、それには大、公使等もこれに入っておったわけであります。それは内容が若干違いますものですから、それは衆議院から参議院に回り、また参議院から衆議院にこれと同じようなものを回したというようなことで、今のお話の、範囲が広かったというのは、中村さんが代表としてお出しになりました法案のことを御記憶のことと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414889X00519560214/10
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011・千葉信
○千葉信君 法律の制限の範囲じゃなく、たしかこの前お出しになったときは、提案者の範囲がもう少し広く、他の政党も入っていたように私は記憶しております。今度は社会党、それから緑風会、無所属の方も入っておるようですが、一番問題になると思われる自由民主党の方の議員諸君が、この前賛同ざれた方があるはずなんです。今回はどうしてこういうふうに提案者に加えるという措置をおとりにならなかったのか、加えることができなかったのか、その点を……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414889X00519560214/11
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012・八木幸吉
○委員外議員(八木幸吉君) まことにごもっともでございまして、実は最初のときは、私、改進党に所属いたしておったときに提案いたしました。従いまして、改進党全員の方の御賛成を得まして、それから社会党並びに緑風会有志の方も提案者にお加わりいただきました。この前のときは、やはり社会党の各位、緑風会並びに自由党の方も内閣委員の方は、私個人的にお話し申し上げて、そして提案者に入っていただいたのであります。今回は、実は笹森さんに最初お話をして御賛成を得まして、ここにいらっしゃいます松原先生にも御相談申し上げたところが、なかなかこのころは自民党が大きくなって、政務調査会の方へ話をしてからでないと署名せぬことになっている。趣意は賛成だけれども、なかなか話はめんどうだ、こういうお話でございまして、じゃまあほかの方をお願いをしようというので、社会党さんに話をし、ほかにもお願い申し上げました。自民党の方にも正式にお話を申し上げようかと思っておったのですが、この前に衆議院で期日が少いために審議未了になってしまいまして、今度もまた国防会議とか、憲法調査会とか、内閣委員会としては非常に法律案がたくさん後半期になると詰ってくるだろう。また参議院の選挙もありますから、なるべく早く出しておかないと、また前と同じような轍を踏んじゃ相済まぬというので、自民党の方はむろん御賛成いただくという気持で早く議題に載そうというので、すぐあわてて実は出しましたので、別に除いたというわけでも、御相談申し上げなかったわけでもないのでございます。あまり遅れては困るというので、とりあえず出したわけであります。別にそこに他意があったのではないのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414889X00519560214/12
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013・千葉信
○千葉信君 お話よくわかるのですが、その前の経験にかんがみて、相当余裕を見て出す必要があるということをお考えになったことは私もわかるのです。そういう点では時期は私はいいと思うのですが、しかしそういう点を考慮したがために、大事な点については私は今回の提案で手抜かりがあるんじゃないか。それはどういろ点かというと、私は何といっても、この法律案を成立させるためには全会一致ということが一番望ましいと思う。今、自由民主党の方でも、気持としては賛成だというお話があるようですが、しかし私どもの聞いておるところでは、やはりこの法律案の通過ということについて、ある程度の難色が与党側になきにしもあらず、特に政府側の方の意向としては、やはりこの法律案の通過そのものを双手をあげて歓迎できないというふうに私聞いております。そういうことになれば、せっかく時期を逸しないようにお出しになっても、肝心かなめのところで、この法律案がまたこの前と同じような悲運に陥るんじゃないかという、そういう心配が私はあると思うのです。そういう点について、この際、提案者の方でそういう点を十分考慮して、私はやはり自由民主党の方の政調会等が決定するか、しないかは別として、入っていないよりも、その与党の諸君が提案者の中に加わっているということは、個人的な立場から署名したということでだけでも、私はある程度それは有力な牛がかりになると思うのです。そういう点について提案者はもう一度考慮をめぐらす余地はないかどうか、その点を一つ……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414889X00519560214/13
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014・八木幸吉
○委員外議員(八木幸吉君) 今御注意いただきました点はしごく御同感でございまして、この前植竹さん、それから白波瀬さん等、内閣委員に席を有していらっしゃる方々、また青柳さんにもたしか御署名いただきました。ここで審議していただいている間に、よりより御賛成をいただくようにできるだけ骨を折らしていただきます。もしこういう署名を追加をしていただいた方がより有力で、またそういう手続ができますものなら、今の御注意に従いまして、そういうふうにいたします。少しでもこの法案が成立するにプラスになる点にあらゆる努力を傾けたい、かように存じております。ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414889X00519560214/14
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015・野本品吉
○理事(野本品吉君) 本件に関しましては、本日はこの程度にとどめておきたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414889X00519560214/15
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016・野本品吉
○理事(野本品吉君) 御異議ないものと認めまして、さよう決定いたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414889X00519560214/16
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017・野本品吉
○理事(野本品吉君) 次に、法務省設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
まず政府から提案理由の説明を聴取いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414889X00519560214/17
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018・松原一彦
○政府委員(松原一彦君) ただいま上程になりました法務省設置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由を簡単に御説明いたします。
この法律案の要旨は、少年院を新設し、若干の少年院の分院及び少年鑑別所の分所を、本院または本所に昇格させ、火災により、その施設の大部分を失った少年院を廃止し、及び市町村の廃置分合により、位置の改められた刑務所、少年院等の位置を改正することの四点であります。
第一の少年院の新設につきましては、最近、広島矯正管区内の少年院に送致される少年が、かなり増加しておりますので、同管区内の少年院の収容力の実情にかんがみ、新たに岡山県に少年院を一カ所新設することといたしたのであります。
第二に、福岡少年院の分院貞志寮は、福岡矯正管区内の精神薄弱少年を、北海少年院の分院紫明寮は、札幌矯正管区内の女子少年を収容する施設でありますが、それぞれの特殊性にかんがみ、この際、貞志寮を中津少年学院として、紫明寮を紫明女子学院として、いずれも本院に昇格させ、さらに、施設の整備充実をはかる必要があり、また福岡少年鑑別所の分所小倉鑑別支所は、少年鑑別所としても屈指の施設であるので、この際これを本所に昇格させ、さらに整備することにいたしたのであります。
第三に、東京矯正管区の宇都宮少年院は、昭和二十八年一月収容少年の放火により事務庁舎を除き全焼したのでありますが、その後の同管区内の少年の収容状況にかんがみ復旧の必要がないものと思われますので、この際廃止することといたした次第であります。
第四に、最近の市町村の廃置分合に伴い、刑務所及び少年刑務所で位置の改められたものは、府中刑務所外五カ庁、少年院にあっては多摩少年院ほか二一カ庁ありますので、これらについて法務省設置法の別表の整理を行うことといたしました。
以上が提案の理由であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことを希望いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414889X00519560214/18
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019・野本品吉
○理事(野本品吉君) 次に、本案に対する補足説明を聴取いたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414889X00519560214/19
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020・渡部善信
○政府委員(渡部善信君) ただいまの提案理由に補足いたしまして御説明申し上げます。
現在少年院は全国に本院が五十六カ所、分院が六カ所ありまして、その収容人員は全部で一万二千十七名ということに相なっております。最近の少年院の収容状況は大体横ばいの状況でございまするが、ただ地方的に見まするとその収容状況に多少の高低があるのでございます。今度新設いたしまする岡山の少年院でございまするが、岡山の少年院を管轄いたしておりまする広島矯正管区内の少年の収容状況を見ますると、少年院の不足いたしておる状況が見受けられるのでございます。広島矯正管区内におきまする少年の犯罪者の分布状況でございまするが、一番多いのはやはり広島でございまして大体三四%弱を占めております。その次は岡山でございまして、これは約二七%弱を占めておるのでございます。ところが現在岡山には少年院がないのでございまして、現在ありまするのは広島に初等、中等、それから医療とを併置いたしました広島少年院がございます。それから山口の方に特別少年院といたしまして新光学院という少年院があるのでございます。それから鳥取県に美保少年院、これは初等、中等を収容する少年院でございます。なお女子の収容施設といたしまして広島に貴船原の女子の少年院があるのでございます。かような状況でございまして、岡山には収容すべき少年が多いのにもかかわらず、ここにはないのでありまして、広島等の施設にこれを収容しておる現状でございます。
ところが全体として考えてみましても、昨年一カ年間の家庭裁判所で少年院送致を決定せられました少年のうちで特に不足を来たしておりまするのは、初等、中等少年院送致の少年たちなんでございまするが、この総数が昨年間四百二十四名ということに相なっておるのでございます。ところがただいま申しました広島矯正管区内の初等、中等の少年院の収容定員を見ますると、広島少年院と美保少年院の定員を合計いたしまして三百七名ということに相なっておるのでございます。なお少年院の収容期間を考えてみますると現在大体一四・八カ月、約十五カ月近く収容するのを平均の収容期間といたしておりまするので、その比率を考えますると初等、中等の少年院で約二百名の不足を来たしておるのが現状なんでございます。
さような観点からいたしましてこの不足の状況を補うために岡山に新しく男子の初等、中等の少年院を設置いたしましてこれらの状況を緩和いたしたい、かような趣旨から岡山の少年院設置ということを考えた次第でございます。岡山の少年院につきましては、昭和二十九年度以来予算をちょうだいいたしまして、敷地約三万一千坪の寄付を地元から受けまして、ここに二十九年度には約五百万円、三十年度には一千万円の予算をいただきまして倍々整地から寮舎の一部建設というところに参っておるのでございまするが、三十一年度におきましては約二千万円の予算をちょうだいいたしまして整備いたしていきたいというふうに考えておるのでございます。
次は、現在福岡の少年院の分院といたしておりまする中津市にございます貞志寮の昇格の問題でございます。この中津にございまする貞志寮は昭和十八年に少年保護団体といたしまして発足いたしたものでございまするが、昭和二十四年の一月にこれを法務庁におきまして買収いたしまして、福岡少年院分院の貞志寮として現在運営して参っております。九州の管内は総体的に少年の数が多くございまして、どの施設も定員をオーバーして収容しておるのでございまするが、この貞志寮も収容定員は七十六名でございまするが、現在三十年の十二月末収容しております人員は百十四名と相なっておるのでございます。この施設は十八才未満の精神薄弱者を目標といたしましてここに収容いたし、そして特殊な矯正教育を施して現在参っておるのでございまするが、地元におきましてもこの少年院の昇格問題を非常に要望せられておりまするし、現在の収容状況からいたしましてこれを本院に引き直し、さらにこの少年院を拡充していきたいというところから本院へ昇格ということにいたしたい、かように存じておる次第でございます。
次は、北海道の紫明女子学院、これもやはり分院から本院への昇格の問題でございます。この紫明女子学院は沿革から申しますると、昭和二十四年の三月に三井鉱山の砂川鉱業所の私設少年保護団体として発足いたしたものでございます。それを昭和二十七年の三月にこの土地、建物の寄付を受けまして、北海少年院の分院として女子のみを収容して参りました。分院としてこれまで経営いたしてきたのでございます。この少年院は定員は七十三名でございまするが、昨年十二月末の収容状況を見ますると、ちょうど収容定員は一ぱいでございまして、七十三名を収容いたしておる施設でございます。この少年院もたびたび本院への昇格問題を地元からも要望せられまして、昭和二十九年の十月には北海道の精神衛生大会、あるいは昨年の一月の青少年問題協議会のブロック会議、あるいは二月に開かれました札幌地方矯正審議会におきましてそれぞれ本院に昇格の上拡充強化すべきであるという要望が採決されたのでございますが、この少年院もその規模から申しましてこの際本院に昇格させ、その拡充をはかりたいといろところから本院への昇格を計画いたした次第でございます。
次は、小倉少年鑑別所の問題でございまするが、この小倉少年鑑別所は福岡の鑑別所の支所として昭和二十九年五月以来参ったのでございまするが、ここの収容定員は七十八名の収容定員に対しまして常時一日平均六十五名を収容いたしておりまする施設でございます。この少年鑑別所の収容定員は全国的に見ますと割合少いのでございまして、小倉の少年鑑別所の方の収容状況は全国的に見ますと、全国で四番目に位する大きな所なんでございます。従いまして、この際独立の本所として今後運営をはかって、その拡充強化をはかりたいというところから、支所から本所への昇格の問題をおきめ願いたいという趣旨で提案をいたした次第でございます。
それから宇都宮少年院の廃止の問題でございまするが、この宇都宮少年院は昭和二十七年から特別少年院として設置せられて参ったのでございます。定員は二百五十名で収容いたしておったのでございまするが、昭和二十八年の一月に収容少年の放火によりまして、その事務庁舎を残し寮舎等を焼失いたしたのでございます。その後この宇都宮少年院の復活の問題が論議せられたのでございまするが、地元からはその再建の反対も出まするし、また東京管内の収容状況から見ますると、必ずしもここにさらに再建するという必要も認められない状況に相なって参りましたので、この際宇都宮少年院を廃止いたしたい、かように存じておるのでございます。現在東京の矯正管区内で特別少年院の施設は、印旛、小田原、久里浜と三つあるのでございます。ところがこの三つの少年院で八百十六名の収容定員でございまするが、これに収容いたしておりまする少年は五百二十五名でございまして、特別少年院をさらに設置いたしまする必要性も認められない状況でございます。さような状況でございましてこれを廃止いたしたいといろ趣旨でございます。
なお市町村の名称の変更によりまして、刑務所並びに少年院の名称の変更をした次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414889X00519560214/20
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021・木下源吾
○木下源吾君 ちょっと議事進行についてお願いしたいのですが、今あの官公労が賃上げの請願、陳情運動を起しております。これに対して政府が従来と違った形でこれに対処しようとしておるわけでありますが、この点について緊急に一つ聞いておく必要があるとこら考えまするので、官房長官、労働大臣、これに関連する閣僚、関係者を一つお呼びを願いたい。これをおはかり願って緊急を要する問題でありますので、お願いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414889X00519560214/21
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022・野本品吉
○理事(野本品吉君) ただいまの木下委員の御発言に対しまして御意見ございましたらば……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414889X00519560214/22
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023・千葉信
○千葉信君 予定された案件、予定通り大体進行したあとですので、ぜひ今の動議の通り取りはこんでおいてもらいたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414889X00519560214/23
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024・野本品吉
○理事(野本品吉君) 木下委員にお伺いいたしますが、実は本日予定された議案の中にも、正式の審議でなしに懇談したいという案件もあるわけでございます。従って休憩にいたしまして、そのただいまの御発議の扱い方についてそのとき同時に話し合ってみたらと、かように思いますが。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414889X00519560214/24
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025・木下源吾
○木下源吾君 いつでもよろしいが、緊急を要するということだけ一つお忘れなくお願いしたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414889X00519560214/25
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026・野本品吉
○理事(野本品吉君) 本日は、ただいまの提案の理由並びに補足説明の聴取にとどめておきたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414889X00519560214/26
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027・野本品吉
○理事(野本品吉君) 異議ないものと認めまして、さよう決定いたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414889X00519560214/27
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028・野本品吉
○理事(野本品吉君) 次に、総理府設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
政府から提案理由の説明を求めます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414889X00519560214/28
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029・田中榮一
○政府委員(田中榮一君) ただいま議題となりました総理府設置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明いたします。
今回の改正は、売春に関する諸問題がきわめて重要であり、かつ複雑な問題であることにかんがみまして、このたび内閣総理大臣または関係各大臣の諮問に応じて、売春対策に関する重要事項について調査審議させるため、総理府の付属機関として売春対策審議会を設けることを目的といたしている次第であります。
法律案の概要は、右の趣旨にのっとり、総理府設置法第十五条を改正するものであります。
何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414889X00519560214/29
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030・野本品吉
○理事(野本品吉君) 本件に関しましては、ただいまの提案理由の説明聴取にとどめておきたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414889X00519560214/30
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031・野本品吉
○理事(野本品吉君) 異議ないものと認めまして、さよう決定いたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414889X00519560214/31
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032・野本品吉
○理事(野本品吉君) 次に、公共企業体職員等共済組合法案を議題といたします。
まず発議者から御説明を求めます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414889X00519560214/32
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033・田中啓一
○委員外議員(田中啓一君) 公共企業体職員等共済組合法案は、先般の当委員会におきまして継続審議として、前国会に引き続き審議が進められているのでございますが、実はこの法案は、公共企業体職員等の共済の実体をなすものでありまして、それの実体法として提出をしたのでございますが、しかしこの実体法と関連しまして、これの施行法案というものをただいま準備をしておるのでございますが、こういう法律の作り方の常例といたしまして、実際的に申しますれば、実体法の一部をなすものは、たとえば何才から共済の給付がつくとか、それらの内容はどうだとかというようなものまで実は施行法に入っております。これはその他のこういう法律もみなそういった法文の構成になっておりますので、そういう構成をとったわけでございます。そういう次第でございますから、本日は御審議の御便宜と考えますので、ただいま提案準備中の施行法案の内容につきましても、実体的部分をなすところをこの際御説明を申し上げるのが、御審議を進めていただくのに御便宜かと考えますので、その点を一つ御聴取を願いたいと存じます。
なお、お許しを得まして、私よりも専門的な国鉄の厚生局長が来ておりますので、その点を説明させたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414889X00519560214/33
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034・千葉信
○千葉信君 お話よくわかりました。まあ非常に従来共済組合法案の提出に当っても、それからまた今回は施行法案の作成等についても、御努力を払われたその御労苦は大いに多といたします。ただしかし、この際お尋ねしておきたいことは、今も概略お話がありましたが、実際の共済組合法案を審議するに当って、おっしゃるようにこれから大体施行法案の概略を聞くということになりますが、その施行法案はすでに田中君も御承知の通り組合法案そのものと切っても切れない関連を持っております。特にその実際の施行に当って、ある程度の暫定措置がいろいろ講ぜられておる。従ってその暫定措置からくるところの、たとえば所要経費の問題等についても、これはかなりな変動があろうかと考えます。おそらくこの前お出し願った収支計画書等では、施行法案の作成の経過からして、間に合わないものになってきておるだろうと思うのです。まあそれほど密接な関係を持っているわけです。ですからこれから御説明を承わることは大いにけっこうですが、そういう密接不可分のものが一体どう扱われるのか、提案者の方で、作成された側の立場の方としては、組合法案の審議に間に合うようにお出しになるおつもりなのかどうか、もしお出しになる御用意がなければ、今ここで伺ってもしようがないし、同時にまた組合法案を審議することは不可能になってくる、そういう意味で一つ御決意のほどを承わっておきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414889X00519560214/34
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035・田中啓一
○委員外議員(田中啓一君) ただいまの御質問、御意見は、まことにごもっともでございます。全くその実体的な一部をなすものでありまして、不可分だとおっしゃられることはごもっともであります。ですからこの条文の整備ができ次第提出をいたしたいと存じます。ただ、まだそこまで進んでおりませんので、本日は実体的なところが明らかになるような意味で、内容について御聴取を願えますれば幸いと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414889X00519560214/35
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036・千葉信
○千葉信君 お出しになる御用意があることもわかりましたが、その施行法案はおそらく田中さんの方で御努力を願っておりますので、多分ここ一週間以内には完成されるお見通しだろうと思います。ですからなるべく早く出してもらわないと、この委員会で組合法案を審議するという場合に、たちまち支障が起ってきますから、その審議に支障の起らないように、一つ至急に、少くとも今月中旬以内ごろにお出しになるようにお取り計らいを願いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414889X00519560214/36
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037・田中啓一
○委員外議員(田中啓一君) かしこまりました。なるべくすみやかに出しまして、御審議の停滞を来たさないように努力いたすつもりであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414889X00519560214/37
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038・千葉信
○千葉信君 わかりました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414889X00519560214/38
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039・野本品吉
○理事(野本品吉君) それではただいま田中君からお話がございましたように、本案の審議に関しまして、便宜、日本国有鉄道厚生局長の吾孫子君からの御説明を求めたい思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414889X00519560214/39
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040・吾孫子豊
○説明員(吾孫子豊君) それではお許しを得まして、私から施行法案の改正の案の主要点について御説明をさせていただこうと存じます。
実は今御提案の田中先生からお話がございました通り、この施行法の内容は実体的な問題を含んでおりますので、はなはだおそれ入りますが前に差し上げてございます本法の方の制定の趣旨、主要点とあわせて一つごらんをいただきたいと存じます。
それで、この本法の方の趣旨、主要点につきましては、すでに御提案になりました際、一応の御説明がございましたので、あまり重複して申し上げることは恐縮であると思うのでございますが、この本法の方の主要点として一から十までの項目が書いてございますが、そのうちの第三番目のところに、「前記制度の移行に際しては、現行恩給法及び共済組合法上の既得権を尊重するが、新制度の理念に照らして所要の調整を加え、給付の公平を図るよう措置する。」ということが書いてございます。それで現存の恩給法及び国家公務員共済組合法からこの新しい公共企業体職員等共済組合法に移り変ります際に、過去においてすでに発生しておる権利義務の関係をどういうふうに処置するかということが、すべて旅行法の方に譲られたというような形になっておりますので、結局この本法の主要点の第三の項目に書いてございますことの中味が、施行法の内容をなしておるというような形になっております。
それで、お手元に共済組合法施行法案制定の趣旨及び主要点という小冊子が差し上げてあると思うのでございますが、その制定の趣旨という所をちょっとごらんいただきたいと思いますが、そこに書いてございますように「公共企業体職員等共済組合法案は、目下国会において継続審議中であるが、同法案は、社会保険としての共済組合の給付を規定したものであり、特に年金の給付に関する問題がその主要な部分を占めている。然しながら、同法施行前において公共企業体の職員が恩給法又は国家公務員共済組合法の規定の適用を受けていた期間及びその期間に対してこれらの法律によって保障されていた既得権を始めとする権利義務関係の取扱については、なんら規定されておらないので、このままでは経過的に種種の問題を生ずることとなる。従って、これらの経過的に生ずる問題を処理するための規定即ち経過規定を同法の施行法として別に定める必要がある。」というふうに書いてあるわけでございますが、そのような趣旨で施行法案の内容は作られておるのでございます。そこでこの本法の方の内容といたしまして、今までの恩給法あるいは国家公務員共済組合法と非常に違っております点はどういう点が違っておるかと申しますと、これは本法の方の改正主要点の二と四にございますのですが、本法の内容のいわばみそは、今までの恩給制度と共済組合の長期給付を統合いたしまして一本化して、公共企業体の全職員に通用するということにした点がまあみそであるわけでございまして、その統合に際して処置いたしましたことは、その四に書いてございますように、「退職年金の基本額は、現行恩給法及び共済組合法に比べ若干引き上げ、最終本俸の四十%とするが、支給開始年齢は、年令額の引上げに対応して五十五歳まで延ばした。しかしながら、軍労務作業に従事する者で五十五歳までその職務に従事することが無理を伴うような職種にある者については、特に五十歳から退職年金の七十%の支給を認めることとした。」、こういう点がその要点になっておるのでございます。なお基本額がこのように従来の恩給や共済組合に比べまして、三三%から四〇%に引き上げられたということがまあその眼目でございますが、基本額は今度の案は二十年でこの権利が発生することになっておるのでございますが、その二十年を経過した以後の年数加算率、一年についてどれだけ引き上げていくかというようなその加算率でございますが、それが恩給や共済と違っておりますので、恩給は御承知のごとく十七年を経過した後の一年について、百五十分の一ずつ加算されることになっております。それから現行の国家公務員共済組合法では一年について四日分増すことになっております。四日分はこれは百分率に直しますと百分の一・一%になるわけでございます。ところが今度のこの共済組合法案の方では先年人事院から提出されました国家公務員についての退職年金制度の案と同じように、年数加算率を一年について百分の一・五増す、こういう案になっております。で、この四に書いてございますように基本額が従来の三分の一から四割に変り、年数加算率が一年について先年の人事院勧告案の例にならって、百分の一・五というようなふうになっておりますので、こういう取扱いを施行日前の期間についてどういうふうに適用するかということは大きな問題であるわけでございまして、そのことが施行法の方の改正主要点の一に書いてあるわけでございます。それで、この施行法案の方の改正主要の一をちょっと読ましていただきますが、そこにございますように「施行日前の職員であった期間は、原則として新年金の基礎となる組合員期間に算入することとするが、その期間に対応する年金額を、恩給法又は国家公務員共済組合法により支給されることとなっていた金額と同程度に抑えることとした。」これが今度の施行法案の要点の一つでございます。従来の恩給法や共済組合法の適用を受けておりましたものを、この新しい組合に引き継ぐのでございまして、その際に、過去の期間が、恩給法の適用を受ける公務員としての期間が、かりに十年あったというものは、その十年は十年として生かす、また国家公務員共済組合法の組合員であった期間が二十年あったものは、その二十年は二十年として通算をするというのが本則なんでございますが、さてしからば、ただいま申し上げましたその基本年限を経過した経過後の一年についての加算率というようなものも、さかのぼってこの新しい法案通りにするのかといえば、そういうわけではないのでございまして、従前の期間についてはその期間としては通算するけれども、加算率その他の点については今までの法律で認められておった程度以上のものは認めないという考え方をしたわけでございます。言葉をかえて申し上げますれば、従前の期間を通覧するということによりまして、特別の財源を必要とするということのないように措置をしたということにもなるわけでございます。期間は通算したが、その期間に発生したところの権利は、結局恩給法や国家公務員共済組合法で認められておったそのままのものしか認めないということにしたわけでございまして、このことが同時に今後入って参ります新しい組合員等の関係を考えました場合に、それがまた公平な処置ではないだろうかということを考えられまして、このような案になったと存じております。
それでそういうふうに基本を定められましたので、その二番目にございますように「前項の措置に対応して、法施行の際在職する職員については、施行日前の期間に係る恩給又は共済組合の年金は失権又はその支給を停止することとした」。これは当然のことが書いてあるわけでございますが、期間が通知される、そうしてその期間に対して恩給権なり恩給の受給権なり、あるいは共済組合年金の受給権が発生しているものがあるわけでございますが、その恩給受給権あるいは共済組合の年金受給権というものがそのまま生きておるほかに、新しい法律に基いた納付が行われるということでは、これは二重給付になりますので、いわゆる二重給付を避けるためにこういうふうに定めたわけでございます。この文章は失権またはその支給を停止することにしたという書き方がしてございますが、これは恩給の方は失権ということになり、共済組合の年金の方は在職中はその支給を停止するということでございまして、当然のことを定めておるにすぎないのでございます。
それから本則について今申し上げましたように、原則としてとにかく過去の期間は全部通算されるのでございますが、従って過去の恩給法上の既得権というものは新しい共済組合制度のもとにおいても認められるという建前をとっているのでございますけれども、ただ軍人恩給につきましてはいろいろむずかしい問題もございますし、また軍人恩給の性格が普通の文官恩給とだいぶ違っておる点もございまするし、特に社会保険でありますところの共済組合の性格とは非常に違っておる点がございますので、その三に書いてございますように、軍人恩給の取扱い方をきめておるのでございます。そこをちょっと読ましていただきますと、「旧軍人の恩給については、その性格も一般の職員に対する共済組合の年金制度とは異質なものであり、また、その取扱も国家において別途考慮されている問題でもあるので、前二項の取扱はせず、施行日以後も従来どおり支給できることとし、かつ、その期間は組合員期間に算入しないこと」としてございます。これは従って旧軍人の恩給につきましては、施行日の前日に退職したものとみなされまして、その者に対しては従来通り軍人恩給が支給されるという建前をとっておるのでございます。さらにこういうふうにきめられました案の根底にあります考え方は、要するに新しい共済組合法が施行される前に現実にそれぞれの公共企業体の職員として実質的に勤務した期間を通算してやると、こういう考え方が根本にあるのでございまして、そのことがこういうふうな案にまとめられるようになった根本的な理由であるかというふうに考えるのでございます。
それから四番目に、「新年金制度は、従来の恩給法及び国家公務員共済組合法に比べると、年金の支給額は良くなるが、その支給条件及び一時金の支給額は次に挙げるような点で相当悪くなることとなるので、法施行の際在職する職員については、既得権を侵害しないようにそれぞれ次に挙げるような措置を講ずること」といたしております。これは先ほど本法の主要点の方で御説明申し上げましたように、退職年金の基本額というものは、今までの三分の一が四〇%に引き上げられておりますので、その点は確かによくなっているのでございますが、支給条件なり支給開始の年令なり、その他の点がだいぶ次に書いてありますように悪くなっている点がございますので、特に新法を施行いたします際に在職している職員については、既得権を侵害しないように、そこに(イ)、(ロ)、(ハ)として書いてございますような措置を講ずることにしておるのでございます。そうしてなおちょっと申し添えておきますが、既得権ということを厳格に解釈いたしますというと、あるいはそれから若干はみ出るというふうにも考えられるかもしれないのでありますが、公平の原理に基きまして、ある程度期待権をも含めて現実的に措置をするということでこの案はできておるのでございます。
そこでまず(イ)といたしまして、「年金受納資格年限が恩給の十七年から二十年に延びる。」恩給の方は十七年で基本権が確定するわけでございますが、この法案は二十年が基本的な待機期間になるというふうになっておりますので、この点で不利益があるわけでございます。「法施行の際恩給法上の公務員である者については、十七年でも年金を支給することとした。然しながら、年金額は不足年数一年につき俸給年額の百分の二を減額することとした。」これは法律施行の際に恩給法の適用を受けている者の場合には、そうして十七年を経過しておった場合には、その者には十七年でも年金を支給することにしたわけでございます。しかしながらこの新しい法律によれば、二十年でなければ年金はつかないはずでございますから、年金の資格期間としては一応通算はいたしますが、年金の額の方については百分の二だけを減額するということにいたしてございます。なぜ百分の二を減額するようにいたしたかという理由は、この新しい方の本法では、二十年で百分の四十の権利が発生することになっておりますので、従って一年については百分の二ずつの権利が発生しておるものというふうに考えまして、二十年に足らない年数一年について百分の二を減額するというふうにしてあるわけでございます。
それから(ロ)といたしまして、「年金の支給開始年令が恩給法(四十五才)より十年、国家公務員共済組合法(五十才)より五年遅くなる。」ということに今度の法案はなっておりますので、この点も従来に比較して不利になっておる点でございます。そこで恩給法の在職年または共済組合の組合員期間が年金についての所要最短年数の約三分の二、恩給については十一年、共済組合については十三年以上経過しておる者の支給開始年令については従来通りとするというふうな処置をとることにいたしました。で、これらのものにつきましては、現行制度上の期待権がほとんど既得権化しておる。先ほど私が公平の原理に基いてある斜度期待権をも含めて現実的に処置をすることにしたということを申し上げましたのはこの意味でございます。御参考までにこれらのものが、それではどのくらい現実におるのかというのを国鉄の場合の実例について人数だけ申し上げますといろと、国鉄には四十五万人ほど職員がおりまするし、電電には十七万人、専売には四万人というふうに、それぞれ相当多数の職員があるのでございますが、国鉄四十五万の職員の中で、この恩給についてすでに十一年母上の適用期間が過去において発生しておるというものの数は、四十五万のうちで七万八千人以上、それから共済組合について十三年以上たっておりますものの数は八万七千以上というような、相当な数があるわけでございまして、こういう人たちにつきましては支給開始年令を五十五にならなくても年金の支給が開始できるというふうに、処置を施行法の方できめたわけでございます。
それから三番目に、「退職一時金及び遺族一時金の額が悪くなる。」これは実は本法の改正主要点の方の五に書いてございますが、この新しい法案の方では五に書いてございますように、退職年金の充実を重視した関係上、早期退職者の退職一時金については掛金の払い戻し程度に押えることにしたということが書いてございますが、退職一時金の方は現行の制度に比較いたしましてよくなっていない点もだいぶございます。特に恩給の方の、現行恩給の一時金に比較いたしますとだいぶ悪いのでございまして、それらのものにつきましては引き続き現行法の適用を受けているものと仮定して計算した額と、この新しい法律による計算をした場合と両方の額を比較いたしまして、選択権を行使できるようにいたした次第でございます。
それから第五番目に、「法施行の際に在職する職員であって施行日前において年金証書又は恩給証書を交付されているものについては、従来どおりの年金を選択できる」ようにいたしたのでございます。これも相当な人数が現実におりますので、共済組合の年金証書を持っております者は、国鉄の場合四十五万のうちに四万九千ほど現実におる。この割合は電電、専売の場合には若干の違いがあるかと思いまするが、やはりそういう者が相当おりますので、それらの者については従来通りの年金を選択できるようにいたしたのでございます。
それから六番目に、「現在国家公務員である有で公共企業体の職員から転出したものがもとの公共企業体へ復帰した場合には、復帰した日に新年金制度が施行せれたものとみなし、施行日に在職する職員と同様の取扱ができることとした。」これは実は公共企業体とそれから本来の国家公務員とはいろいろ給与の形態等もだんだん変ってきておりまするし、いわゆる公社職員と国家公務員との間の交流人事というものは現実の問題としてはだんだん減ってきておりまするし、将来はますます少くなるのではなかろうかというふうに考えられるのでございまするけれども、しかしなお両者の間の交流措置ということもないとは考えられませんので、その場合のいわば一つの救済手段として、前に公共企業体の職員であった者が国家公務員になり、そしてそれが再び公共企業体の職員に戻ったというような者があった場合にはその戻ってきた日に新しい年金制度が施行されたものとみなしまして、施行日にちょうど在職しておった職員と同じような取扱いができるように定めておるのでございます。
それから七番目は、未帰選職員についての取扱いでございますが、「未帰還職員については、従来の恩給法と同様の給付を行うこととした。」そう書いてございますが、これは実は未帰還職員につきましては、御承知のごとく、昭和二十八年七月三十一日の法律第百五十五号によりまして、退職とみなす措置がとられております。退職とみなして、その者の家族に恩給が渡るというような措置がとられておりまするが、その通りの措置を今後も行うように定めてあるのでございます。
それから第八皆目に、これも今度は、増加恩給の問題でございますが、増加恩給につきましては、新年金制度にこれに相当する給付がございませんので、旧軍人の恩給と同様な取扱いをすることにいたしております。これはなぜこの新しい年金制度にこれに相当する給付がないかと申しますと、この共済組合法で定められておりますいわゆる保険事故はすべて私の傷病、つまり公傷病とか業務災害とかいうものに対する補償の関係は含んでおりませんので、従って恩給法上の増加恩給に該当するようなものに対して適用すべき規定は本法の中にもございません。そういう関係で、旧軍人の恩給と同じような取扱いをすることにいたしたわけでございます。業務災害補償を除いております根拠はどういうところにあるかと申し上げますと、業務災害というものは、これは性格上事業主の責任で、一方的にいわゆる無過失損害賠償とでも申しましょうか、事業主が全面的負担の措置をすべきものであって、組合員が掛金をかけて保険でやるということは別の取扱いにしてもしかるべきではなかろうかという考え方が根底にあるのだと思いますが、現在の国家公務員共済組合法でも、業務災害の関係は除かれておりますので、従って、それと同じ考え方に立ちまして、この公共企業体職員等共済組合法案の方でも、それは除いてあるので、ございます。そのような関係で、増加恩給につきましては、旧軍人の恩給と同じような取扱いをするということにいたしてあるのでございます。
以上、まことに簡単で恐縮でございましたが、施行法案の内容のおもなる点は、ただいま御説明申し上げたようなものでございまして、これを要するに、簡単に煮詰めて申し上げますれば、過去のそれぞれの公共企業体の職員として働いておった期間というものは、全面的に新しい法律のもとにおいても、その期間を権利として認めていこう、しかし過去において発生した、過去の法律によって与えられた権利以上のものを、何か付加するということは考えない。そのために特別の財源を必要とすることがないような措置をする。そして引き継がれた期間以後、新しい法律の適用を受けるようになったときからの以後の期間に対しては、もちろん新しい法律に基いた掛金もいたすのでございますが、法施行後の期間に対しては、新法所定の通りの権利の発生を認めていく、こういう考え方で、施行法全体が取りまとめられておるように承知いたしております。
以上、まことにお粗末な説明で、恐縮でございました。これで一応の説明を終ります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414889X00519560214/40
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041・野本品吉
○理事(野本品吉君) この際お諮りいたしたいと思います。
ただいまの公共企業体に関しまする法条は、相当重大な問題でありますので、いろいろと御質疑等もあろうと思うのでありますが、まだ法条の準備等も十分であるとは言えないと思いますので、本日はこの程度にとどめておきたいと思いますが、御異議ございませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414889X00519560214/41
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042・島村軍次
○島村軍次君 資料を、恩相法等との比較を表にして……出ているのかもしれませんが。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414889X00519560214/42
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043・吾孫子豊
○説明員(吾孫子豊君) 恩給法等との比較は、この前お手元に差し上げてあると思うのでございますが、公共企業体職員等共済組合法案と、公共企業体職員等共済組合法施行法案、参考資料としてパンフレットを産し上げてあると思います。それにごく簡単なのでございますが、いろいろな点の比較が、数字と図表と両方で掲げてございます。もし必要でございましたら、いつでも御説明申し上げますが、またこのほかに、何か特にこういうものがというお指図がございましたら、しつらえて、差し上げたいと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414889X00519560214/43
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044・千葉信
○千葉信君 今の御説明のような内容のまま出てくるということになりますと、かなり期待していた人たちの立場からすれば、期待を裏切られたような印象が出てくると思うのです。本法の方では大体あまり予想しなかった、現在までの勤務期間等に対するかなり抑制の措置が、講ぜられておるわけですから、その意味では私は期待を裏切っているという点もなきにしもあらずだと思うのです。しかし一面から言うと、この組合法案の審議の遅々として進まなかった一つの理由としては、大体財源措置等の関係で難色がかなりあったということだったのです。その点から言いますと、非常に財政負担というか予算上の負担というものがこの施行法案によれば軽減されてくるわけですから、その意味で私はこの法律案の成立ということが非常に大きく期待していくことになると思います。ですから最終的にはどういう格好に施行法案がなって出てくるかわかりませんけれども、こういう程度のものであれば、この法案の審議に非常に大きな影響を持ってきますから、そしてまた成立の可能性も私ははっきり出てくると思うのです。一つ至急先ほどもお話がありましたように御提案の準備を進めてもらうように私からお願い申し上げておきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414889X00519560214/44
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045・田中啓一
○委員外議員(田中啓一君) まことにごもっともな御意見でございましてなるべくすみやかに出ますように努力いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414889X00519560214/45
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046・野本品吉
○理事(野本品吉君) それではこの程度に本日は打ち切ることに御異議ないと認めまして、さよう決定いたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414889X00519560214/46
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047・野本品吉
○理事(野本品吉君) 次に、公報をもって御通知してあります日本国との平和条約の効力の発生及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施等に伴い国家公務員法等の一部を改正する等の法律の一部を改正する法律案、本件につきましては、調達庁長官は白下入院加療中であり、次長は横浜に労務者の問題で出張中であり、労務部長は社会労働委員会の万に出席中でありますので、審議を進めることがむずかしいと思いますから、これを後日に回すことに御異議ございませんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414889X00519560214/47
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048・千葉信
○千葉信君 異議ありませんがね、その法律案の提案者はここにいるのですね。しかし調達庁の方から出席できないとあればやむを得ませんから、一つこの法律案の取扱いについて打合会に切りかえてもらって、そこで若干のお話し合いをしたいと思います。それからもう一つは、まだ委員長からお話がありませんが、同時にもう一つの案件、薪炭手当の制度化の問題ですね、これも同様な形で打合会でお打ち合せを願いたい。それが済みましたら、先ほど動議のありました問題をどう処理するか。それからこの次の委員会は何をいつ何時からやるかという問題、こういうふうに取り運んでもらいたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414889X00519560214/48
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049・野本品吉
○理事(野本品吉君) 承知いたしました。
それではお諮りいたします。ただいま千葉委員からの御発言に関しまするいろいろな事項、それから先ほどの木下委員からの御発言もございますので、それらの方々の御発言の問題につきまして、懇談会において扱い方等についての御相談を申し上げたいと思いますが、いかがでございますか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414889X00519560214/49
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050・野本品吉
○理事(野本品吉君) 御異議ないものと認めまして、さよう決定いたします。
暫時休憩いたします。
午後零時十九分休憩
〔休憩後開会に至らなかった。〕
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102414889X00519560214/50
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