1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十一年二月十七日(金曜日)
午前十時四十七分開議
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議事日程 第十一号
昭和三十一年二月十七日
午前十時開議
第一 製造たばこの定価の決定又
は改定に関する法律の一部を改
正する法律案(内閣提出、衆議
院送付) (委員長報告)
第二 日本国有鉄道に対する政府
貸付金の償還期限の延期に関す
る法律の一部を改正する法律案
(内閣提出、衆議院送付)
(委員長報告)
第三 大蔵省関係法令の整理に関
する法律の一部を改正する法律
案(内閣提出) (委員長報告)
第四 在外公館等借入金の返済の
準備に関する法律を廃止する法
律案(内閣提出)(委員長報告)
第五 公有林野官行造林法の一部
を改正する法律案(内閣提出)
(委員長報告)
━━━━━━━━━━━━━発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102415254X01119560217/0
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001・河井彌八
○議長(河井彌八君) 諸般の報告は、朗読を省略いたします。
————・————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102415254X01119560217/1
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002・河井彌八
○議長(河井彌八君) これより本日の会議を開きます。
日程第一、製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律案
日程第二、日本国有鉄道に対する政府貸付金の償還期限の延期に関する法律の一部を改正する法律案(いずれも内閣提出、衆議院送付)
日程第三、大蔵省関係法令の整理に関する法律の一部を改正する法律案
日程第四、在外公館等借入金の返済の準備に関する法律を廃止する法律案(いずれも内閣提出)
以上、四案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102415254X01119560217/2
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003・河井彌八
○議長(河井彌八君) 御異議ないと認めます。まず委員長の報告を求めます。大蔵委員長岡崎真一君。
〔岡崎真一君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102415254X01119560217/3
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004・岡崎真一
○岡崎真一君 ただいま議題となりました四法律案につきまして、大蔵委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。
まず、製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律案につきまして申し上げます。
本案は、一昨年来、販売数量の頭打ちと上級品たばこの売れ行き不振等のため、たばこ専売収入が漸滅している実情にかんがみ、今回上級品たる「富士」及び「ピース」の最高価格を本年三月一日から引き下げるとともに、最近の嗜好に適した中級品「いこい」を本年四月一日より新たに発売するほか、昨年十月一日からすでに試製品として販売されております上級品「パール」についても、正式に価格表に追加し、これらの措置によって、たばこの売れ行きを増加させ、財政収入の確保をはからんとするものであります。
すなわち十本当りの最高価格を、「富士」については六十円から五十円に、「ピース」については四十五円から四十円にそれぞれ引き下げ、「いこい」については二十五円といたし、また「パール」については三十円に定めようとするものであります。なお「いこい」の発売に先がけ、「ピース」等の値下げを行う理由は、あらかじめ上級品への需要を喚起しておいて、喫煙者の嗜好を少しでも上向かしめることを期待しているためであります。
本案の審議の詳細につきましては、速記録に譲りたいと存じます。かくて質疑を終了いたしまして、討論、採決の結果、全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました次第であります。
次に、日本国有鉄道に対する政府貸付金の償還期限の延期に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、昭和二十四年度一般会計予算のうちから、日本国有鉄道の歳入不足を補てんするために三十億五千二百三十六万三千円の貸付をいたし、その償還期限が本年三月一日に到来することになっておりまするが、日本国有鉄道の財政状況から、期限までに償還の見込みが立ちがたい実情にありまするので、その償還期限を昭和三十二年四月三十日まで延期いたしたいという内容であります。
本案の審議におけるおもなる質疑を申し上げますると、「昭和三十二年四月三十日まで借入金の償還期限を延期するのであるが、日本国有鉄道は結局運賃等の改訂によって返済することになるのではないか」との質疑に対し、「日本国有鉄道は、昭和三十一年度において経営合理化等を行うことにより、できるだけ返済せしめたい、従ってただいまのところ運賃の改訂は考えていない」旨の答弁があったのであります。その詳細につきましては、速記録によって御承知を願いとうございます。
かくて質疑を終了し、討論、採決の結果、全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたした次第であります。
次に、大蔵省関係法令の整理に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。
政府の契約の特例に関する法律は、第十九回国会において廃止されましたが、その際の経過措置として、廃止前に締結された特定契約については、なお効力を有するものとされていたのであります。しかるに特定契約に関する事務は、すでに終了しておりまするので、本案は、この経過措置を廃止することとし、あわせて大蔵大臣の諮問機関である特定契約審査会を廃止しようとするものであります。
本案につきましては、格別の質疑もなく、討論、採決の結果、全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。
最後に、在外公館等借入金の返済の準備に関する法律を廃止する法律案について申し上げます。
本案は、第十回国会において、在外公館等借入金の返済を開始するために必要な法律措置を講じ、また借入金を表示する現地通貨の評価に関する事項を調査審議するために、大蔵省に在外公館等借入金評価審議会を設置することとし、在外公館等借入金の返済に関する法律を制定いたしたのでありまするが、この法律に基く在外公館等の借入金返済に関する事務が終了いたしましたので、今回この法律を廃止いたし、これに伴って大蔵省の付属機関のうち、在外公館等借入金評価審議会の項を削除いたします関係上、大蔵省設置法の一部を改正いたそうとするのが本案の内容であります。
本案の審議においては、格別の質疑もなく、討論、採決の結果、全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました次第であります。
以上、御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102415254X01119560217/4
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005・河井彌八
○議長(河井彌八君) 別に御発言もなければ、これより四案の採決をいたします。
四案全部を問題に供します。四案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102415254X01119560217/5
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006・河井彌八
○議長(河井彌八君) 総員起立と認めます。よって四案は、全会一致をもって可決せられました。
————・————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102415254X01119560217/6
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007・河井彌八
○議長(河井彌八君) 日程第五、公有林野官行造林法の一部を改正する法律案(内閣提出)を議題といたします。
まず委員長の報告を求めます。農林水産委員長棚橋小虎君。
〔棚橋小虎君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102415254X01119560217/7
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008・棚橋小虎
○棚橋小虎君 ただいま議題になりました公有林野宮行造林法の一部を改正する法律案について、農林水産委員会における審査の経過並びに結果を報告いたします。
御承知の通り、大正九年、現行の公有林野官行造林法が制定され、国が公共団体との契約に基いて収益を分収する条件をもって、公有林野に造林することができることとなし、自来、公有林野について、いわゆる官行造林が行われ、昭和三十一年度において、おおむね当初の目標面積である三十万町歩の植栽を完了する予定になっております。ところが公有林野には、なお造林を必要とする土地が相当残されており、さらにまた主いわゆる部落有林野にありましては、その利用状況がとかく粗放で、造林を行うことが望ましい土地であるにかかわらず、資金の不足や旧来の使用慣行による規制や、あるいは森林経営の知識経験の欠如等のため、自力による造林が容易に行われない場合が少くないのでありまして、このような土地に国が造林を行うことは主地元の要望にもかない、また国の造林政策としても適切であり、さらにまた水源林の造成が目下の急務であり、その方法として、土地や所有者の状況からみて、国が造林を行うことがより確実、かつ効果的である場合があるなどの理由によって、現行官行造林を継続実施するとともに、さらに官行造林契約の対象とすることができる土地の範囲を、従来の地方公共団体の所有する森林または原野、すなわち公有林野ばかりでなく、そのほか市町村の住民または市町村内の一定の区域に住所を持っているものが、旧来の慣行によって共同で利用している、いわゆる部落有林野並びに水源涵養のため森林の造成を行う必要がある土地であって、公有林野または部落有林野とあわせて造林をなす必要があるものに対しても、これを拡大することに改めようとするのが本法律案のおもな内容でありまして、なお、かような改正に基いて、法律の題名を現法律名「公有林野官行造林法」とあるのを「公有林野等官行造林法」に改めようとするものであります。
委員会におきましては、農林当局から、まず本法律案の提案の理由並びにわが国林野の概況及び林政の大要等、本法律案審査の前提となる諸般の事項について説明を聞き、続いて質疑に入り、現在国においてとられている民有林野造林助長方策及びこれら各方策の得失、官行造林の実施方法、本改正法律案によって部落有林野等に対しても、その所有者との契約によって官行造林を行うことができることになるのであるが、その際、これらの林野の利用者に対する措置、いわゆる国有林の再編成問題、特に保安林整備計画、本改正法律案による水源涵養のための官行造林計画及びその当否、官行造林契約解除の状況及びこれに対する措置、北海道における風害林対策並びにこれら対策と官行造林との関連、民間の林業者等が部落有林野等に対して行なっている分収造林事業についても、官行造林事業に準じ、民法第二百五十六条の共有物の分割請求の規定を排除することの当否、公有林野使用に関する地方自治法第二百十三条の許可制限の排除、その他諸般の事項について熱心な質疑が行われたのでありまして、その詳細は会議録によって御了承願いたいのでありますが、とりわけ、本改正法律案第一条第三号の水源涵養林の官行造林について、その規定にみるように、公有林野あるいは部落有林野の官行造林の付帯事業として行う取扱いは、きわめて消極的であるから、これを改めて、もっと積極的にすべきではないかとして、当局の見解が究明され、これに対して、「官行造林は望ましい方式であるが、しかし国有林野事業特別会計で実施される都合上、予算的及び機構的制約もあり、水源涵養林の造林の主体は、従来行われてきた高率補助方式によることにしたい」旨答えられ、これに対して、「かかる答弁は納得せられるものではなく、水源涵養林の官行造林は、一段と手広く発展的なものとすべきである」旨が主張されたことを申し述べておきます。
かくして質疑を終り、討論に入り、特別の発言もなく採決に入り、全会一致をもって、政府提出案の通り可決すべきものと決定いたしました。
右、報告いたします。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102415254X01119560217/8
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009・河井彌八
○議長(河井彌八君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。
本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102415254X01119560217/9
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010・河井彌八
○議長(河井彌八君) 総員起立と認めます。よって本案は、全会一致をもって可決せられました。
本日の議事日程は、これにて終了いたしました。次会の議事日程は、決定次第公報をもって御通知いたします。
本日は、これにて散会いたします。
午前十一時二分散会
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○本日の会議に付した案件
一、日程第一 製造たばこの定価の
決定又は改定に関する法律の一部
を改正する法律案
一、日程第二 日本国有鉄道に対す
る政府貸付金の償還期限の延期に
関する法律の一部を改正する法律
案
一、日程第三 大蔵省関係法令の整
理に関する法律の一部を改正する
法律案
一、日程第四 在外公館等借入金の
返済の準備に関する法律を廃止す
る法律案
一、日程第五 公有林野官行造林法
の一部を改正する法律案
————・————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102415254X01119560217/10
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