1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十二年四月十六日(火曜日)
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昭和三十二年四月十六日
午後二時 本会議
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●本日の会議に付した案件
一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正
する法律案(内閣提出)
特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正
する法律案(内閣提出)
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案(内
閣提出)
判事補の職権の特例等に関する法律の一部を改
正する法律案(内閣提出)
裁判所法の一部を改正する法律案(内閣提出)
引揚者給付金等支給法案(内閣提出)
午後三時七分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102605254X03319570416/0
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001・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) これより会議を開きます。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102605254X03319570416/1
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002・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) この際御紹介申し上げます。ただいまオーストラリア内閣総理大臣ロバート・ゴードン・メンジス氏が貴賓席にお見えになりました。本院に同氏をお迎えいたしましたことは、まことに喜びにたえません。ここに諸君とともに心から歓迎の意を表します。
〔拍手〕
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一般職の職員の給与に関する法律
の一部を改正する法律案(内閣
提出)
特別職の職員の給与に関する法律
の一部を改正する法律案(内閣
提出)
防衛庁職員給与法の一部を改正す
る法律案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102605254X03319570416/2
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003・山中貞則
○山中貞則君 議案上程に関する緊急動議を提出いたします。すなわち、この際、内閣提出、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案、右三案を一括議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102605254X03319570416/3
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004・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 山中君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102605254X03319570416/4
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005・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。
一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。内閣委員会理事大平正芳君。
〔大平正芳君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102605254X03319570416/5
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006・大平正芳
○大平正芳君 ただいま議題となりました三法案につきまして、内閣委員会における審議の経過並びに結果を簡単に御報告申し上げます。
まず、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、委員会付託に先だって、去る三月十四日本会議に上程、政府より提案理由の説明があり、質疑応答が重ねられたものであって、その内容はきわめて複雑かつ精密なものでありますが、その本旨とするところは、昨年七月十六日になされた人事院勧告の趣旨にかんがみ、一般職の職員の俸給制度を職務の特性に応ずるように改正すると同時に、新制度への切りかえに当って必要な調整措置を講じようとするものであります。その結果、職員の給与額は前年度に比し平均約六・二%の改善になる見込みであります。
次に、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、一般職の職員の給与制度の改正に伴い、特別職の職員のうち、東宮大夫、式部官長及び秘書官につき、一般職の職員との権衡を考慮して、俸給月額を若干増額するほか、特別職の職員であって常勤を要する国家公務員として長期間在職した者につき特別手当を支給できるようにする等のため、所要の改正を加えようとするものであります。
次に、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、今回の一般職の職員の給与制度改正の趣旨に準じ、防衛庁職員の給与の改正を行おうとするもので、その要旨は、参事官、自衛官等それぞれに適用される俸給表につきましては、従前と同様の方法でこれに対応する一般職の俸給表にならって改訂を行い、事務官等につきましては、従前の通り一般職の職員の俸給表によることとしようとするものであります。なお、俸給制度改正に伴う新旧俸給額の切りかえ及び切りかえに伴う措置に関しましても、一般職の職員のそれに準じて定め、その他関係諸規定の整備を行なっておるのであります。
以上が各法案の要旨でございます。
一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案は三月十四日、他の二法案は三月六日それぞれ本委員会に付託となり、三月十五日政府より各法案について提案理由の説明を聴取、三月十九日より審議に入ったのであります。
質疑の焦点となりましたことは、現行給与法を延長した場合と改正案を適用した場合との給与額その他処遇の比較、新等級制の意義並びにその運用方針、民間並びに三公社、五現業の給与との比較、本案の地方公務員に及ぼす影響、公務員制度改正の方針等に関するものでありましたが、その詳細は会議録により御承知を願うことにいたします。
内閣委員会としては、本案の重要性にかんがみ、特に給与に関する小委員会を設け、周到な検討を委託したのでありますが、小委員諸君は、終始熱心かつ周密なる検討を続けられ、与野党の対立を超克しつつ、小異を捨てて大同につかれ、四月二日には新俸給制度並びにその運用に関し、四月十二日にはさらに地域給制度に関し、それぞれ帰一した結論に到達されたのであります。
かくて、本日地方行政委員会との連合審査会を行なった後、質疑を終了いたしましたところ、小委員会の結論に基き、三法案に対する自由民主党並びに日本社会党共同提案にかかる修正案が提出され、大平委員よりその趣旨弁明がなされたのであります。
その要旨を申し上げますと、第一点は、俸給制度の改訂中、行政職及び技能職の俸給表の細分化は、これにより職員に身分上の差別感を与え、勤労意欲を阻害するおそれがあるので、行政職及び技能職の俸給表をそれぞれ一本に統合し、その呼称をかえること、第二点は、民間その他との権衡上、初任給を新高卒につき三百円、新中卒につき二百円、それぞれ引き上げ、これに伴って俸給月額を若干手直しすること、第三点は、地域給を廃止し、暫定手当を設けることにしたこと等であります。
第三の地域給の廃止について一言付言いたしますと、現行の勤務地手当の制度は本年三月三十一日限り廃止するが、各地域に在勤する職員の勤務地手当の現給を保証するため、当分の間現行の地域区分に応じて定額の暫定手当を支給するとともに、現行の無給地に在勤する職員に対しては、本年十月一日以降一級地の暫定手当額の五分の二相当額を、明三十三年度にはその五分の三相当額をそれぞれ支給することとし、昭和三十四年四月一日以降は、その五分の五相当額を本俸に繰り入れ、もって現行の無給地を解消することといたしたわけであります。
他の二法案に対する修正案は、一般職の職員の給与に関する法律の改正案に対する修正点を準用して策案したものであります。
以上が各修正案の要旨であります。
次いで採決に付しましたところ、三法案はいずれも全会一致をもって自社両党共同修正案の通り修正議決すべきものと決した次第であります。
なお、石橋政嗣委員より両党共同の附帯決議案が提出されましたが、これまた全会一致の議決を見たのであります。
附帯決議を朗読いたします。
本案の実施に当っては、政府は、左記事項について必要なる措置を講ずること。
一、一般係員で現在六級以上の者は、原則として、行政職俸給表(一)の七等級へ格付すること。
一、翻訳職、専門職等組織上の役職名のない職員で現在十一級の者は、その職務内容に応じて行政職俸給表(一)の四等級へ格付すること。
一、研究職員で部長、課長、室長等の役職名のない職員についても、その研究業績、職務内容に応じて研究職俸給表の四等級以上の等級へ格付すること。
一、行政職俸給表(二)に該当する職員で、鑑定、模写、工芸品製作、欧文ステノタイプその他高度の特殊技能を有する者及び特に規模の大きい官庁における配車係長その他技能関係の高度の管理的業務に従事する者は、行政職俸給表(一)を適用させること。
一、機器の運転操作その地技能を必要とする業務に従事する職員で現在六級以上の者は、原則として、行政職俸給表(二)の三等級へ格付すること。
一、その他右に準じて取扱うことを適当と認められるものについては、格付上十分考慮すること。
一、改正旅費法中、現行より不利となる部分については十分考慮すること。
一、暫定手当の整理を行う場合には現行一級地相当額はこれを本俸に繰入れること。
一、勤務地手当廃止に伴って生じた余剰経費は、本年度中において、これを給与改善原資に充当すること。
一、市町村合併に伴う同一市町村内の暫定手当支給の不均衡は、なるべく、すみやかにこれを是正すること。
右決議する。
以上でございます。
以上をもって御報告を終ります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102605254X03319570416/6
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007・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 三案を一括して採決いたします。三案の委員長の報告はいずれも修正であります。三案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102605254X03319570416/7
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008・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、三案は委員長報告の通り決しました。
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判事補の職権の特例等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
裁判所法の一部を改正する法律案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102605254X03319570416/8
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009・山中貞則
○山中貞則君 議案上程に関する緊急動議を提出いたします。すなわち、この際、内閣提出、判事補の職権の特例等に関する法律の一部を改正する法律案、裁判所法の一部を改正する法律案、右両案を一括議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102605254X03319570416/9
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010・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 山中君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102605254X03319570416/10
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011・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。
判事補の職権の特例等に関する法律の一部を改正する法律案、裁判所法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。法務委員会理事池田清志君。
〔池田清志君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102605254X03319570416/11
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012・池田清志
○池田清志君 ただいま議題となりました判事補の職権の特例等に関する法律の一部を改正する法律案及び裁判所法の一部を改正する法律案につきまして、法務委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。
まず、判事補の職権の特例等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして申し上げます。
本案は、当分の間の措置といたしまして、判事補としての職権の制限を受けない、いわゆる職権特例判事補に高等裁判所の判事の職務を行わせることができるようにしようとするものでありまして、これによって高等裁判所判事を第一審の裁判官に配置がえし得る道を開き、もって第一審の充実強化を円滑に行うようにするのを目的としたものであります。
さて、法務委員会におきましては、判事補の特認を当分の間の措置としているが、裁判官の質が低下していく折柄、これに対する根本方策はあるのか、また、一審強化の方法として、現在最高裁判所等において司法行政事務ないしは調査事務に従事しておる百余名の判事を可能な範囲で裁判事務プロパーに配置転換させることがよいではないかなどについて質疑応答がありましたが、詳細は速記録に譲ります。
かくて、本日質疑を終了し、討論に付しましたが、別に発言もなく、直ちに採決に入りましたところ、本法案は政府原案の通り全会一致をもって可決せられた次第であります。
次に、裁判所法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案の改正点は次の二点であります。第一は、家事事件の審判及び調停並びに少年の保護事件の審判に必要な調査事務を担当いたしまする家庭裁判所調査官の養成、研修のため、新たに最高裁判所に家庭裁判所調査官研修所を設置しようとするものであります。第二は、戦後、民、刑訴訟法の改正によりまして、事実審の手続は著しく丁重となるとともに、証拠に関する規定も厳格なものとなりましたため、証人等に対する尋問及びその供述の内容はおのずから複雑かつ詳細なものとならざるを得ないこととなったのであります。従いまして、従来の裁判所書記官の作成する調書のみでは不十分なうらみがありまするので、速記者による速記録を調書に引用添付することによって詳細かつ正確な記録を整備する必要があるものと考えられますので、今回、新たに、裁判所職員として、裁判所速記官及び裁判所速記官補の制度を設けようとするものであります。
法務委員会におきましては、裁判所書記官と速記官との権限の調整問題、調書と速記録との関係等について、政府当局と質疑応答がありましたが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。
かくて、本日質疑を終了し、討論に付しましたところ、これまた別に発言もなく、採決しましたところ、本法案は政府原案の通り全会一致をもって可決せられた次第であります。
以上、御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102605254X03319570416/12
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013・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 両案を一括して採決いたします。両案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102605254X03319570416/13
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014・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、両案は委員長報告の通り可決いたしました。
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引揚者給付金等支給法案(内閣提
出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102605254X03319570416/14
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015・山中貞則
○山中貞則君 議案上程に関する緊急動議を提出いたします。すなわち、この際、内閣提出、引揚者給付金等支給法案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102605254X03319570416/15
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016・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 山中君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102605254X03319570416/16
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017・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。
引揚者給付金等支給法案を議題といたします。委員長の報告を求めます。社会労働委員長藤本捨助君。
〔藤本捨助君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102605254X03319570416/17
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018・藤本捨助
○藤本捨助君 ただいま議題となりました引揚者給付金等支給法案につきまして、社会労働委員会における審議の経過並びにその結果の大要を御報告申し上げます。
過般の大戦の終結により、きわめて多数の同胞がその生活の本拠とする外地からほとんど無一物になって引き揚げ、その再起更生については、内地の戦災者等に比較いたしまして、さらに大きな障害があったことは、すでに御承知の通りであります。従来、これら引揚者に対しては、その実情にかんがみ、応急的な援護とともに、住宅の供与、更生資金の貸付等の援護更生施策が行われて参ったのでありますが、昨年十二月、在外財産問題審議会より、内閣総理大臣に対し、在外財産問題処理のための引揚者に関する措置方針について答申が提出されたのであります。今回、政府は、右の答申の趣旨にのっとり、引揚者に対する施策を実施する基本方針を定め、その実施方法に関する諸般の調整を終り、ここに引揚者給付金等支給法案として提案いたしたのであります。
以下、本法案の概要について申し上げますれば、まず第一は、終戦時外地に六ヵ月以上生活の本拠を有していた者等、所定の要件を具備している者を本法にいう引揚者とし、これら引揚者に対しましては、終戦時の年令の区分により、五十才以上の者に二万八千円、三十才以上五十才未満の者に二万円、十八才以上三十才未満の者に一万五千円、十八才未満の者に七千呼の引揚者給付金を支給することといたしたことであります。なお、外地に長く残留することを余儀なくされ、講和条約発効後引き揚げた者は、その実情にかんがみ、外地に生活の本拠がなかった場合においても引揚者給付金の支給対象とし、さらに、そのうち、いわゆる戦争受刑者につきましては、年令にかかわらず、すべて二万八千円を支給することとしたのであります。
第二は、ソ連の参戦または終戦に伴って引き揚げねばならなくなった者、あるいは、外地に残留することを余儀なくされていた者が、外地において死亡した場合及び引き揚げ後二十五才以上で死亡した場合は、それぞれその遺族に対し遺族給付金を支給することとし、その額は、外地で死亡した者の遺族につきましては、死亡した者の終戦時の年令区分により、十八才以上であった場合は二万八千円、十八才未満であった場合は一万五千円とし、引き揚げ後死亡した者の遺族につきましては、引揚者給付金と同様の額を支給することとしたことであります。
第三は、一定金額以上の所得のある者等、現に生活基盤の再建をなし得た者には給付金を支給しない趣旨のもとに、その所得税額が八万八千二百円をこえる者及びその配偶者には引揚者給付金及び遺族給付金を支給しないこととしたことであります。
第四は、引揚者給付金及び遺族給付金の支給方法は、償還期限十年以内の記名国債で交付することとし、利率は年六分、発行期日は昭和三十二年六月一日としたことであります。
その他、不服の申し立て、国債元利金の免税、実施機関等、所要の事項を規定いたしているのであります。
なお、本法案による引揚者給付金及び遺族給付金の支給件数は約三百四十万、国債発行総額は五百億円に達するものと見込まれているほか、この法案による措置にあわせて、政府は、引揚者に対する生業資金の貸付、住宅貸与の援護施策につきましても、その拡充をはかろうとするものでございます。
本法案は、三月二十二日本委員会に付託せられ、同二十五日神田厚生大臣より提案理由の説明を聴受した後、きわめて熱心なる審議が行われ、なお、慎重を期するため、本委員会と海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会との連合審査を行なっておるのでありますが、それらの詳細につきましては会議録により御承知願いたいと存じます。
かくて、本月十日質疑を終了し、本日の委員会において、自由民主党及び日本社会党の共同提案にかかる修正案が提出せられ、野澤委員よりその趣旨の説明がありました。その要旨は、日本国との平和条約第十一条に定める裁判により拘禁された者で、昭和二十七年四月二十九日以前に本邦に引き揚げ、かつ引き続き当該裁判により同日以後にわたって内地で拘禁さられた者を、第二条第一項第四号の引揚者に含めることといたそうとするものでございます。
次いで、討論を省略して採決に入りましたところ、修正案並びに修正部分を除く原案の他の部分はいずれも全会一致をもって可決し、本法案は修正議決すべきものと議決いたした次第でございます。
右、御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102605254X03319570416/18
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019・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 採決いたします。本案の委員長の報告は修正であります。本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102605254X03319570416/19
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020・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告の通り決しました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102605254X03319570416/20
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021・益谷秀次
○議長(益谷秀次君) 本日はこれにて散会いたします。
午後三時三十二分散会
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出席国務大臣
内閣総理大臣 岸 信介君
法 務 大 臣 中村 梅吉君
大 蔵 大 臣 池田 勇人君
労 働 大 臣 松浦周太郎君
国 務 大 臣 宇田 耕一君
国 務 大 臣 大久保留次郎君
国 務 大 臣 小滝 彬君
出席政府委員
人事院事務総局
給与局長 瀧本 忠男君
厚生政務次官 中垣 國男君
厚生省引揚援護
局長 田邊 繁雄君
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102605254X03319570416/21
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