1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十二年三月十九日(火曜日)
午前十一時十五分開会
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出席者は左の通り。
委員長 中山 福藏君
理事
石井 桂君
岩沢 忠恭君
西田 信一君
田中 一君
委員
稲浦 鹿藏君
斎藤 昇君
中野 文門君
内村 清次君
大河原一次君
重盛 壽治君
北 勝太郎君
村上 義一君
政府委員
建設政務次官 小沢久太郎君
建設省計画局長 町田 稔君
建設省住宅局長
事務取扱 鬼丸 勝之君
事務局側
常任委員会専門
員 武井 篤君
参考人
日本住宅公団総
裁 加納 久朗君
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本日の会議に付した案件
○日本住宅公団法の一部を改正する法
律案(内閣送付、予備審査)
○参考人の出席要求に関する件
○建設事業並びに建設諸計画に関する
調査の件
(福島県及び茨城県における高潮の
被害状況に関する件)
―――――――――――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614149X01519570319/0
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001・中山福藏
○委員長(中山福藏君) ただいまから委員会を開会いたします。
先ほどの委員長及び理事打合会の結果を御報告申し上げます。
第一に、国土開発縦貫自動車道建設法案の取扱いにつきまして協議いたしました。第二は、明日は特に午後一時から委員会を開くことといたしました。第三は、本日は日本住宅公団法の一部を改正する法律案の審査を行うことにいたしました。第四は、茨城、福島県下における海岸の決壊に関する原因並びに現状等に関する報告を政府から聞くことといたしました。以上四件についていろいろと協議しまして、右のごとく決定した次第であります。
―――――――――――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614149X01519570319/1
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002・中山福藏
○委員長(中山福藏君) 日本住宅公団法の一部を改正する法律案を議題に供します。本案の内容の詳細の説明を政府委員からお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614149X01519570319/2
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003・町田稔
○政府委員(町田稔君) 日本住宅公団法の一部を改正する法律案につきまして、内容の御説明を申し上げます。なお今回の改正は、計画局の所管いたします事項に関しますものと、住宅局で所管いたしております事項に関しまする分とございますが、逐条説明は便宜私から一括申し上げたいと存じます。
まず、第一条中「造成するための土地区画整理事業を施行する」を、「造成するために土地区画整理事業等を行う」に改正する点について御説明いたします。第一条は、公団の目的を明らかにした条文でありますが、従来の規定によりますと、公団の目的の中に、健全な新市街地を造成するためには、土地区画整理事業を施行することのみがあげられているのであります。しかるに公団の造成する宅地の規模はきわめて大きく、しかも大団地造成の必要性は今後もますます増大すると思われますので、健全な新市街地を造成するためには、単に土地区画整理事業の施行のみでは足りないのでございまして、一定の場合には学校、病院、商店、工場等の用に供する宅地の造成、賃貸、譲渡等の事業の施行も必要であり、また水面埋立事業の施行も必要となって参っております。従って今回土地区画整理事業の施行以外に、これらの事業の施行をも公団の目的の中に加えるため、従来健全な新市街地を造成するための土地区画整理事業を施行すると規定せられておりましたものを、土地区画整理事業等を施行すると改めることといたしたのであります。
次に、第三十一条第二号以下各号の改正について御説明いたします。第三十一条の各号は、公団が第一条の目的を達成するために行うことができる業務の範囲を定めたものでありますが、今回、先ほど申し上げたような二つの事業を、新たに公団の行う業務の範囲に加えるため、第二号以下を改正するわけであります。
まず第二号中「宅地」を「住宅の用に供する宅地」に改正する点について御説明いたします。従来日本住宅公団が造成しておった宅地は、住宅に困窮する勤労者のために供給する住宅用地、公団住宅等の居住者の利便に供する施設の用に供する宅地及び道路、公園等の公共的施設の用に供する宅地でありまして、健全なる新市街地を造成するための学校、商店、工場等各種の施設の用に供する宅地は含まれておらなかったのであります。しかるに今回健全なる新市街地を造成するための学校、病院、商店、工場等各種施設の用に供する宅地を造成すること等について、第三号として新たに一号を加えましたので、第一号の「宅地」についてもその範囲を明確に表現する必要が生じましたので、「住宅の用に供する宅地」と改めることとしたのであります。
次に、第三十一条第三号として一号を加える点について御説明いたします。公団はさきに申し述べました通り、従来は住宅の用に供する宅地のほかには、公団住宅等の居住者の利便のための施設の用に供する宅地、及び公共的施設の用に供する宅地を造成する等のことのみができたのでありますが、新市街地を造成するためには、これらの施設の用に供する宅地のほかに、学校、病院、商店、工場等の用に供する宅地の造成等の事業を行うことが適当である場合がまれでありませんので、今回これらの場合に、以上の諸施設の用に供する宅地の造成、賃貸その他の管理及び譲渡を公団において行うことができるように改めようとするものであります。本号中「工場等」として概括的な規定を置きましたのは、本号に掲げた学校、病院、商店、工場のほかに、これらに類するものが考えられますが、その全部を制限列挙することがむずかしいので、代表的なものを例示し、その他は概括的に「等」と表現してまとめたのであります。
次に同条第三号を第四号に、同条第四号を第五号に改め、第五号中「前三号」を「前四号」に、及び同条第五号を第六号に改正いたしますのは、第三号として新たに一号を加えますので、これに伴って以下順次一号ずつ繰り下げる必要を生じたからであります。
次に、第三十一条第七号として一号を加える点について御説明いたします。本号は水面埋立事業を施行することを公団の新たなる事業としてつけ加えたものでありますが、これは公団が大規模な団地を取得するためには近時の土地事情にかんがみ、水面埋立事業による土地の造成が適当である場合がしばしば存するのでありますが、かかる場合、公団が水面埋立事業を施行し得ることを明らかにするためであります。
次に、同条第六号を第八号に改め、同号中「前五号」を「前七号」に改正いたしますのは、第三号及び第七号として新たに二号を加えましたので、それに伴って順次二号ずつ繰り下げる必要が生じたからであります。
次に、第四十八条の改正について御説明いたします。第四十八条は、住宅公団の利益及び損失の処理の方法を規定いたしたものでありまして、従来は毎事業年度経営上利益が生じたとき、前事業年度からの繰り越しした損失があったときは、まずそれを埋め、そして残余があるときは全額を積立金として整理し、また毎事業年度経営上損失が生じたとき、前事業年度からの積立金があった場合は、それを減額して整理するように規定されております。住宅公団におきましては、設立当初は政府の一般会計からの出資六十億円と地方公共団体からの出資十六億円、計七十六億円で発足いたしましたが、三十一年度には、政府からの出資は産業投資特別会計から出資されることになり、同会計から十五億円、地方公共団体から四億円が、また三十二年度には同会計より九十五億円の出資が予定いたされております。同会計が出資に対する配当金または納付金等を歳入とし、これを産業開発、貿易の振興のために再投資することが建前となっておりますので、住宅公団においても利益が生じたときは、これを政令で定める基準により相当額の積立金を積み立てて、なお残余が生ずるような場合には、これを国庫に納付し、あわせて公団に出資した地方公共団体にも納付する制度をとったものであります。第四十八条第一項中、政令で定める基準により計算した額を積立金として積み立てるようにいたしましたが、これにつきましては、産業投資特別会計から出資された類似機関の制度を参考とし、妥当な基準を定める予定であります。同条第三項は、以上の趣旨により、国庫及び公団に出資した地方公共団体に納付の規定を定め、同条第四項は納付に関するその他必要を事項を政令に委任したものであります。なお第四十八条第一項及び第二項中、「経営上」を「損益計算において」と改めましたのは、以上の趣旨により表現を明確にいたしたものであります。
次に、付則第三条に新たに一項を加える点について御説明いたします。住宅公団の業務である住宅の建設及び宅地の造成並びに住宅、宅地の賃貸その他の管理及び譲渡のほかに、当分の間コロンボ計画、国連技術援助拡大計画及び米国ICAの研修計画等の国際約束に基き、技術研修生として来日する学生、特に東南アジア諸国からの技術研修生の住宅及び施設を供給する者に対し、住宅公団の本来の業務の遂行に支障のない範囲内で、これら技術研修生のための住宅及び施設の建設、賃貸その他の管理及び譲渡を住宅公団ができるように改正したものであります。
最後に、付則で建設省設置法第四条第三項及び第六項を改正する点について御説明いたします。第三項は計画局の所掌事務を、第六項は住宅局の所掌事務を規定した条文であります。現行法では、計画局においては、日本住宅公団の業務の監督その他日本住宅公団法の施行に関する事務のうち、土地区画整理事業にかかるものに関する事務を、住宅局は土地区画整理事業以外の事業にかかるものに関する事務をつかさどることになっております。今回改正しようとする点は、先ほど御説明いたしました公団の業務に新たに加えられました水面埋立事業にかかるものに関するものを計画局の所掌事務として加え、従いまして住宅局の所掌事務は、日本住宅公団の業務の監督その他日本住宅公団法の施行に関する事務のうち、土地区画整理事業及び水面埋立事業以外の事業にかかるものに関する事務をつかさどることにいたしました。水面埋立事業にかかるものに関する事務を計画局の所掌事務にするのは、日本住宅公団が所期する健全な新市街地を造成するためには、水面埋立事業は土地区画整理事業と一体として施行することが適当かつ妥当と考えられるからであります。
以上、簡単でありますが、日本住宅公団法の一部を改正する法律案についての御説明を終ります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614149X01519570319/3
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004・中山福藏
○委員長(中山福藏君) この際皆様にお諮りいたします。本案審査のため、日本住宅公団総裁を参考人として本委員会に出席を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614149X01519570319/4
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005・中山福藏
○委員長(中山福藏君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本案について御質疑のおありの方は順次御発言を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614149X01519570319/5
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006・田中一
○田中一君 宅地の造成の点ですが、第三十一条の業務範囲ですが、従来、日本住宅公団法で規定をしておりました付属施設というものの中にはどういうものが入っておって、現在どういう程度のものを作っておりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614149X01519570319/6
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007・町田稔
○政府委員(町田稔君) 住宅公団におきまして、従来三十一条の四号に「前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。」という条文がございまして、これに関しまして、どういう施設を具体的には作っておったかという御質問だと存じますが、これは住宅公団の本来の目的であります、住宅に困窮する勤労者のために、耐火構造を有する公団の住宅を作っておりまして、それに居住しておる人々の必要といたしまする、たとえば水道等の施設を同時に作っておりましたが、そういうものをこの四号で実施いたしておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614149X01519570319/7
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008・田中一
○田中一君 公営住宅法ではですね、ただ住宅部分だけでなくて、付帯施設というものの建設を認めているわけなんです。それで住宅公団法によるところの共同施設というようなものは、どういうものを現在作っていますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614149X01519570319/8
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009・鬼丸勝之
○政府委員(鬼丸勝之君) 公団法の三十一条の四号に規定いたしております、「居住者の利便に供する施設」といたしましては、……もとの三号でございます。失礼いたしました、もとの三号関係でございます。今回四号に改められるものでございます。これは、いわゆる一般的には店舗、事務所等を考えております。そのほかに集会所とか診療所、そういうものを考えておりまするが、実際はまだ十分な利便の施設ができておらない状況でありまして、一部マーケット等ができております。なお先ほど町田局長からお話の水道等につきましては、通常ガス、水道が付帯施設として含まれますけれども、水道を引っぱれない団地におきまして、特別な水道施設をやるという場合には、この「利便に供する施設」ということに相なると思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614149X01519570319/9
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010・田中一
○田中一君 この公営住宅法の共同施設、それから住宅公団法によるところのそのような共同施設、この住宅公団法には明記してないわけですね。従ってどうして明記しないという考え、明記しないというか、差別をつけるという考え方が、同じ団地なら団地という住宅群の中に区別されておったかという点、鬼丸さんからちょっと伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614149X01519570319/10
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011・鬼丸勝之
○政府委員(鬼丸勝之君) 公営住宅法は、法律及び政令におきまして明記いたしておりますのは、御承知の通りでございますが、公団法の場合におきましては、単に「施設」と言っておるだけでございまするが、これは立法当初におきまして、相当大きな団地が多いということから、いろいろな施設が考えられるだろうというような事情もありまして、まあ、簡潔に規定いたしたような事情に承知いたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614149X01519570319/11
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012・田中一
○田中一君 まあ、いいですわ。加納総裁が見えたから加納さんに伺います。今度の改正によって住宅の用に供する宅地以外の宅地の造成、で、これは「学校、病院、商店、工場等の用に供する宅地の造成」となっておりますけれども、学校、病院、商店は割合にわかります。工場というのはどういう規模の工場を考えているか。そうしてまた、この住宅群の中に工場も併置しようというのか、あるいは水面埋め立て、あとで質問しますが、この水面埋立事業の中にだけ工場等を建設する宅地というものを考えておられるのか、その点伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614149X01519570319/12
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013・加納久朗
○参考人(加納久朗君) お答えいたします。まだ法律も通っておりませんし、どこを埋め立てるか、どこを工場の用地にするかということすら考えておりません。しかしこういう考えでおります。住宅公団でございますから、住宅に付属する工場、また住宅を建てていきます上に必要な工場の用地、及びその工場に働く人の住宅の用地を埋め立ててゆくというように、あくまでも住宅を主にしてただいま考えている次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614149X01519570319/13
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014・田中一
○田中一君 これは私の考えと少くとも相当懸隔があるのですが、たとえば水面埋め立てというものになりますと、まさか十坪や二十坪の水面を埋め立てるのではなくて、たとえば海岸線にいたしましても、千葉から鶴見辺までの海岸というものは全部遠浅です。漁業補償の問題が解決されれば、これは容易に宅地化することは今までの常識として考えられることなんです。で、大規模な宅地の造成というものを考えているなら、私はその住宅群から出発するところの、住宅群の一部としての工場という考えでなくて、別個に切り離して、住宅群の小部分の家庭工業的な工場はでき得ると思いますけれども、大規模な工場というものは、水面埋め立てという大きな計画のもとにのみあるのであって、住宅群の中には併置しないというような考え方をもって実はここに臨んだわけなんです。ところが今加納さんの答弁を聞きますと、そうじゃなくて、その住宅群というものを中心とするところの小規模な工場の宅地だという考えを持っておりますと、これは非常に重大な問題になるのです。そうしますと、加納さんが考えております、日本住宅公団が考えておりますところの住宅群というものの規模は、どういうものを今考えておりますか。今最大なる規模、群というものの最大なる規模は、何戸ぐらいのものを考えておりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614149X01519570319/14
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015・加納久朗
○参考人(加納久朗君) 最大のものは今日二万五千人ないし三万人ぐらいを入れるものが、ただいまのところ私の方の最大の規模でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614149X01519570319/15
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016・田中一
○田中一君 そういう一つの住宅の中にどういう規模の工場を併置しようという考えでおりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614149X01519570319/16
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017・加納久朗
○参考人(加納久朗君) こういう考えでおります。そういうような大規模の団地を作ります場合に、そことあまり遠くない場所に工場のいわゆる敷地ができて、そうしてそこへ工場のできることによって、その住宅に住む人たちの通うのに非常に便利であるというような土地を選んで、工場を作ってゆくというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614149X01519570319/17
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018・田中一
○田中一君 今の御説明を伺いますと、ニュー・タウンの計画ということになると思いますけれども、ではあなたが考えている二万数千名を収容するという住宅群の中に、どういう業種の工場が適正であるかというお考えを持っておりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614149X01519570319/18
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019・加納久朗
○参考人(加納久朗君) 何にもまだ考えておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614149X01519570319/19
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020・田中一
○田中一君 小澤政務次官に伺いますが、少くとも住宅を建設するという目的だけにあるところの住宅公団が二万数千名の人口といいますと、まあ家族三人にいたしましても、数千名の従業員ということになるのです。数千名の従業員を働かせるというような工場、これも群になります一つの単位の相当な大工場である。しかしこれが小さい小規模の工場なら工場群です。こういうものが、同じ区域ないし住宅群の中にそうした工場を併置しようという考え方で住宅公団にこの事業をさせようというのか、あるいは徒歩で十五分なり二十分なりという分離した所に、ニュー・タウンとしての一定の規模の中の工場街あるいは住宅街というものをもってやっていこうというのか、その点はどういうことを考えておるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614149X01519570319/20
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021・小沢久太郎
○政府委員(小沢久太郎君) それは田中さんが言われた、つまりあとの方の市街地が住宅群になる、それから工場群になる、そしてそこで徒歩で通えるような工合にするというわけで、混合地域にはまあ住宅と工場が混合してしまう。そして不健全な市街に発達させるということは避けたいというふうに思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614149X01519570319/21
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022・田中一
○田中一君 住宅圏整備事業のこの法律の中にも、御承知のようにニュー・タウンの思想は入っておるのです。従って水面埋め立てにおけるところの二万数千名を置くという規模の住宅群と併置、あるいは距離は十五分なり二十分のところでもかまいませんけれども、まあ併置される市街地というものを造成する候補地を、今あなたの頭に浮んでいるどの辺が適当な土地であると考えておりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614149X01519570319/22
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023・小沢久太郎
○政府委員(小沢久太郎君) まあわれわれが今考えておりますのは、千葉海岸とか、それから伊勢湾とか、そういうようなところを候補地に持っております。しかしそれをどこから着工するか、どういうような計画でするかということは今後法律が通ってからにする、そういうふうに思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614149X01519570319/23
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024・田中一
○田中一君 どういう種類の業種の工場の誘致をしようというお考えを持っていますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614149X01519570319/24
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025・小沢久太郎
○政府委員(小沢久太郎君) それはたとえば工場を持ってくるにいたしましても、水の問題だとか、いろいろ立地条件がありますから、そういう条件を勘案して、一番適当なものを持っていきたいということを考えておりまして、ただいまここで何ということは申し上げかねます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614149X01519570319/25
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026・田中一
○田中一君 それは建設省がある一つの企業を、産業を予定して考えようとするのか、あるいは経済企画庁なら経済企画庁なりに、日本の産業の全体計画というものを勘案しながら、その宅地として、ただ宅地としての予備的な宅地を提供するのだという考え方なのか。今お話によりますと、相当重大なる問題なんです。日本の国の産業構造の一大変革をもたらすようなことが起り得るのじゃないかと思うのです。今日のように日本の産業というものは伸びようとするものもあれば、縮まっているものもあるわけなんですよ。ことに一つの市街地において数千名の従業員を擁する、数千名を使う工場というものはおおむねわれわれが常識的に考えても、業態というものは、業種というものは制約されておるのです。それにかかわらず数千名を擁する工場を考えて、この宅地造成をするということになりますと、これは単に予備的な宅地というものを提供するにとどまって、今前段に加納さんがおっしゃっているような大規模な構想のものではなくて、どう使おうとも、その中に工場も入るだろう、学校もくるだろう、ただ住宅専用の宅地ばかりじゃないという考え方に尽きると思うのですが、これはまあもし産業を誘致、工場を誘致するというならば、どの程度のものでどこでそれをきめようとするのか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614149X01519570319/26
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027・小沢久太郎
○政府委員(小沢久太郎君) それは先ほども申し上げましたように、立地条件の関係もありますし、建設省だけではきめられませんので、各省と相談して、将来日本の産業の構造のこともありますし、それからいろいろ各省と相談した上できめたい、そういうふうに思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614149X01519570319/27
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028・田中一
○田中一君 そうしますと、こういうことも考えられるわけですね。非常に立地条件が悪い、あるいは労働力の供給源というものは一つの大きな住宅群の中にプールされる。従ってそこに新らしく新設されるものもあれば、移築されて、そこに新らしく出発するものもあるという考え方でいいのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614149X01519570319/28
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029・小沢久太郎
○政府委員(小沢久太郎君) 御意見の通りでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614149X01519570319/29
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030・田中一
○田中一君 そこで申し上げたいのは、譲渡ということがこの日本住宅公団法の一つの目的になっているわけなんです。譲渡という方法で住宅を供給するというものはどういう積算の上に立って譲渡をするのか。従来ともに公営住宅にいたしましても、家賃の積算の基礎というものは明らかになっております。それで一定の使用料というものを使用者に課しておりますけれども、この譲渡というのは生産費に見合って、そうして公営住宅の家賃を、使用料をきめると同じような規模できめようとするのか、あるいは直ちに地価の高騰を来たすのは当然であります。そういうふうな場合には時価によってこれを譲渡しようとするのか。譲渡というものは必ず金銭で売るのか、あるいは無償譲渡するのか、いろいろ譲渡の方法はあると思うのですが、そういう点はどういうものをねらっておられるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614149X01519570319/30
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031・町田稔
○政府委員(町田稔君) 公団が造成します宅地の譲渡、すなわち売却の基準でございますが、これは総括的に申し上げますと、原価主義でいくべきだと思いますし、従来もそういう方針で売却をいたしておりますが、ただ工場に売却いたします際には、これは十分時価を参酌いたしまして、適当な基準を作りたいと思います。ただ工場、それから住宅用の宅地、それら全体を含めては計算上原価主義にするようにいたすべきでありますから、もし工場宅地を時価に近く売りますことになりまするならば、たとえば学校、病院等の宅地については原価よりも多少安くするというような方法で譲渡いたすべきものと考えております。ただいま申し上げましたように、全体としては宅地の売却はあくまでも原価計算でいくというふうにいたしたいと思っております。なお具体的な売却の方法等につきましては、業務方法書等で今後十分検討いたしまして、詳細規定をいたしたいと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614149X01519570319/31
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032・田中一
○田中一君 十万坪の宅地を造成したという場合に、一応の基準としてそのうちの何%程度は売るのだ、あるいは貸すのだというような、新市街地の造成ですから、むろんそこに一つの構想がなくちゃならぬと思うのです。事務的にそれはもうかるからいいのだというべきものじゃないと思うのです。従って不必要な学校も余分に作るべきものじゃないのです。おのずからそこに一つの規模というものが現われてくると思うのですね。十万坪の宅地造成が、水面埋め立てによって宅地造成ができ上ったという場合に、どういう基礎的な基準によって市街地というものを形成しようとするのか、その構想をお示しを願いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614149X01519570319/32
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033・町田稔
○政府委員(町田稔君) 今田中先生の仰せられましたことは非常に大切なことでございまして、その点につきましては、まず今回の改正におきまして、一応大原則が定められておるのでございまして、それは三十一条の新たに加えまする三号に、「前号の宅地の造成とあわせて学校、病院、商店、工場等の用に供する宅地の造成を行うことが適当である場合において、」というように書いてございます。まず大きなワクといたしましては、あくまでも住宅公団が事業をやります限りは、住宅の用に供する宅地の造成、賃貸その他二号に書いてございますことが主でございまして、これとあわせて学校、病院、商店、工場等の用に供する宅地の造成が適当である場合においてだけ行うことになっております。それで、少くとも住宅の用に供する宅地が半分以上は占めるということに通常考えられるわけでございます。
それから次にとれらのいわゆる住宅以外の施設に供する宅地の広さをどの程度にするべきかということでございますが、これらをきめます要素といたしましては、あくまでも住宅公団法の第一条の目的に沿うというワクに沿わなければいけないわけでございまして、この目的の中に、「健全な新市街地を造成するため」ということが書いてございますので、このワクが第二としてか、ふるわけでございます。そこで、健全な新市街地を造成するに必要であるためには、学校、病院、商店、工場等の用に供する宅地を造成しようというわけでございまして、先刻もお話のございましたように、住宅公団が行なっております宅地の造成は、非常に大規模な坪数を持っておるのでございまして、その団地の属する都市としましては重要な部分をなすだろうと、そこでその都市の新たにできました宅地に、都市全体からみまして、ぜひその地域には住宅の用地とともに学校がほしい、あるいは工場がほしい、病院がほしいという必要規模がおのずから出てくると思うのでありまして、その範囲内において、要するに新たなる都市の必要限度にあわせてこれらの宅地の規模がきまってくるのではないか、こういうふうに考えておる次第でございます。なお工場等の種類につきましては、おのずからそとの土地の立地条件等によって制約を受けてくる、こういうように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614149X01519570319/33
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034・田中一
○田中一君 その新市街地の建設計画というものは、たれがどういう機関を経て計画されるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614149X01519570319/34
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035・町田稔
○政府委員(町田稔君) 御承知のように、住宅公団が宅地の造成をいたしますのは、大体おもな手法が土地区画整理事業でございますが、土地区両整理事業は都市計画区域内でないとできません。それから、しかも土地区画整理事業をいたします区域も都市計画できまって参ります。それからなお首都圏の範囲内におきましては、首都圏整備委員会できめました各種の計画がございます。首都圏整備委員会におきましては、衛星都市におきまして、どの都市にはどの程度の工場を持っていくかというような計画も一応マスター・プランとしてはできておるわけでございます。そういう各種の計画に従って造成をしていくというように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614149X01519570319/35
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036・田中一
○田中一君 工場その他の施設と住宅部分とは半分ぐらいだということをちょっと言われたように思うのですが、実際そうなんですか。それが最大限ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614149X01519570319/36
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037・町田稔
○政府委員(町田稔君) 三号で「あわせて」と書いてございますので、この法文の運用はそういうようになる、そうすべきであると考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614149X01519570319/37
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038・田中一
○田中一君 「あわせて」というのは半分々々だということですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614149X01519570319/38
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039・町田稔
○政府委員(町田稔君) これはそういうように私たちは考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614149X01519570319/39
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040・田中一
○田中一君 これは小澤君に伺いますが、もしもそういう形で半分も占めるような大きな工場なり何なり作るならば、これはおのずから住宅公団の役目じゃないのです。ここで水面埋め立てという問題が起きたのも、御承知のように通産省と建設省のなわ張り争いの現れがここに一つの形になって出てきたと思うのです。御承知のように、通産省は水面埋立公団とか何とかいうものを作りまして、これは工場その他の宅地造成のために計画されたのはあなたもよく御存じの通りなんです。もしもそのような形で半分々々のウェイトを占めているところの宅地というものを考えるならば、これは住宅公団がすべきもんじゃないのです、実際は。それも住宅の近距離にあるような工場街というものは、住宅に住む人たちのその環境なり、あるいは憲法できめられているところの、あるいは法律できめられているところの住宅というものを考えるならば、あるいは煤煙の出ないものがほしいとか、あるいは塵埃の飛ばないものがほしいというようなことになる。従って、もしもこれが半分々々の宅地を造成しているならば、当然住宅公団は分離して、住宅公団は住宅部分のみの宅地造成をすべきであるのが、この法律の日本公団法の精神だと思うんです。これが住宅ばかりではこのニュー・タウンとして人間の持つところの働く職場がないというならば、これは一応認められます。認められますが、その場合には住宅公団が造成をすべきではなくて、通産省が何らかの形でもってしていただかなければしようがないと思います。規模が大きいならば大きいだけに健康な住宅群というものがゆがめられてくるのではないかというような危惧を感ずるのですが、その点は全く半分々々程度のものを考えているんだということが正しいならば、これは一つ何とか考え直していただいて、住宅部分が相当あって、それで工場部分というものはパーセンテージを下げてもらう、こういうことにならなければならぬと思うんですが、その点は小澤君どうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614149X01519570319/40
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041・町田稔
○政府委員(町田稔君) 私の言葉が足りませんでしたので、もう一回御説明さしていただきますが、半分と申しましたのは、住宅公団でやります以上は、その大半を工場等に提供するための宅地にするということはいけない。少くとも半分は住宅でなければいけないという意味でございまして、最高限でも半分程度にしか学校、病院、商店、工場等の用に供する宅地は造成すべきではないという、実は上限を申しあげたのでありまして、むしろ半分以下ということを申し上げた方が適当であったと思うのでございます。
それからなお今田中委員のお話のございましたように、完全な意味の衛星都市を作るということでございましたならば、むしろ工場等が生になってそれに住宅が付設されるということを目的とした新たな公団を作るべきだと思うのでございますが、公団がやっております事業とあわせてたまたまこういうものを作ることが適当な場合もかなりございますので、そういう際には公団もこういうことがなし得る、こういう道を開くことが適切であると思いまして、こういう業務に新たな事項を加えた次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614149X01519570319/41
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042・田中一
○田中一君 この三十一条の二号、三号というものは不可分なものなんですよ、これはね、今の御説明を伺っても。もしそういう大規模のものを想像していろんならば、三号の「前号の宅地の造成とあわせて」でなく、別にこういうものを作るんだということになっても一向差しつかえないと思うんですよ。その方が明確になると思うんです。やはりその学校、病院というものはこれは住宅と不可分なものであって、住宅群というものは学校、病院がなければならないものなんです。これはよくわかります。商店も日本のこういう自由経済の社会においても配給機構というものはなくちゃならぬから、これも一応認めます。そのために居住者が迷惑にならない程度の商店街を認めなければならないと思います。工場の場合にはおのずから別個にこういうものを作るのだ、宅地造成ということから考えて、工場の宅地造成するということは別にやるのだということにならなければならぬと思う。たとえば五〇%以下の工場だということを説明を受けても、これが十万坪、二十万坪というものになりますと、相当大規模な工場街になるのです。こういうものからくるところの影響というものは、ほんとうに健康にして明るい居住というものは持てないのじゃないかという気がするわけなんですけれども、だからこの点はもとよりそこまで考えてなくても、これはいずれ政令か何かであるいは別の機関できめるというならば、そういう答弁でいいが、今のような御答弁ですと、工場というものは別に宅地造成も考えるのだということに分離した方が、私は住宅オンリー、住宅だけの考え方を持つならば、その方が正しいのじゃないかと思いますが、その点どうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614149X01519570319/42
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043・町田稔
○政府委員(町田稔君) 今後の運用につきましては、ただいまの御意見も十分参考にいたしまして、適正を期したいと思います。なお、ただいまお話のございましたように、工場を設けることによって住宅宅地としての価値が下がるようなおそれが考えられる場合も多々ございますので、そういうことのないように、住宅団地の近所に設けるのに適したような工場を持ってくるように運用いたしたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614149X01519570319/43
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044・田中一
○田中一君 どういうような産業があなたの頭の中に浮んで来ておりますか。これは規模の小さいものですと、まあわかるのです。さっきの住宅というものはむろん高層化するのですからわかるのですが、これはもう相当の規模の工場街を作るとなりますと、これは別に工場の宅地を造成するのだというふうに書いた方が明確になると思うが、もう少し納得するような御答弁を願いたいと思うのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614149X01519570319/44
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045・中山福藏
○委員長(中山福藏君) ちょっと私からもその点お聞きしたいのですが、住宅公団総裁に一つその点に関する御意見をはっきりしておいていただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614149X01519570319/45
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046・加納久朗
○参考人(加納久朗君) 先ほど田中さんからの御質問に対して、ちょっと補足いたしたいのでございますが、一番大きい団地はどのくらいを考えておるかという御質問でございます。二万五千ないし三万人の人口をいれる団地を今作っておるということを申し上げたのでございます。ただそれだけの団地を作っているから、それに見合うような工場用地がそれに付属するという意味ではございませんで、私の申し上げる付属するというのは、あくまでも住宅木位で考えて参りますから、もしその付近に工場用地に適当なものがあって、そうしてそこに小さい工場が移って行くというようなことが便利であるならば、そこへ作って行くというので、二万五千人の人がすべてその付近の工場に働くと、こういう意味ではございません。その点、ちょっとお断りいたしておきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614149X01519570319/46
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047・田中一
○田中一君 ニュー・タウンの思想というのはそういうものです。産業について住宅群なり学校なり、病院なりが併置されるのであって、これは産業が興ると、その産業従事員というものを、労働者を収用するためには一番便利なところに人口の分布、分散をするといいますか、そこにニュー・タウンの思想があるのであって、どちらが主か、今公団の話を聞きますと、公団は居住が主なんだということになりますと、あわせて工場の造成を行うということでなくて、別に工場の造成を行うということの方が正しいのじゃないか、その点についてどっちの方にウエイトがかかっておるのか、ただ宅地造成ということだけならこれでもかまいません。その場合には別に工場の宅地造成もしなければなりません、今いう規模の問題が非常に重大な問題になってくるのです。その市街地が一万坪の場合には大した被害がない場合があります。しかし十万坪、二十万坪という、この水面埋め立てというものをどのくらいの規模にされておられるか知りませんが、十万、二十万でも可能なんです。東京、千葉間の先ほど言った海岸は、あの遠浅の地区を埋め立てすれば、十万坪、二十万坪という小規模なものでないのです。そういうふうな場合、そこにどういう形で併置をするかということになりますと、これは重大な問題なんですよ。今言う住宅が主だということもくずれてくるのじゃなかろうかと思うのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614149X01519570319/47
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048・加納久朗
○参考人(加納久朗君) 今日の工業からいたしますと、大工業というものだとやはり五十万坪、百万坪でないといけないのでございます。それで住宅公団に当てがわれる埋め立てというものは、せいぜい三十万坪、四十万坪くらいというものしか考えておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614149X01519570319/48
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049・田中一
○田中一君 これではっきりわかりました。そうすると、この法律ができても、規模としてはせいぜい十万、二十万程度のものしか考えておらないということでよろしゅうございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614149X01519570319/49
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050・町田稔
○政府委員(町田稔君) 私たちも大体埋め立ては三十万坪程度と考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614149X01519570319/50
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051・田中一
○田中一君 そうすると、住宅公団に水面埋立事業というものを、ここでやらすということになりますと、他の団体なり個人なりが私企業で水面埋め立てをやるという場合、公有水面埋立法がございます。そうすると、この埋め立てしようという区域をきめるにはどちらが優先するのですか、住宅公団が考えたものが優先するのか、あるいは公有水面埋立法でもって先願した方がこれがきまるのか、この関係はどうなりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614149X01519570319/51
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052・町田稔
○政府委員(町田稔君) 公団が埋め立てをいたします場合には、公有水面埋立法に従って所要の手続をいたしまして埋め立てられております。公有水面埋立法によりますと、免許権者が知事になりますが、知事はその際には各種の観点から総合的に判断いたしまして、それに従って住宅公団が宅地の造成をすることが適切であるということであれば免許をするということになると思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614149X01519570319/52
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053・田中一
○田中一君 むろん手続としては公有水面埋立法によって手続するのでしょうが、その場合に私企業としてやる場合と公団がやる場合と競合した場合には、どういう工合に判定するようになっているのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614149X01519570319/53
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054・町田稔
○政府委員(町田稔君) 公有水面埋立法にはその際の選択基準は明記してございません。知事の自由裁量によってきまることになっています。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614149X01519570319/54
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055・田中一
○田中一君 公共の性質を持つものが一番優先するだろうとこう考えておりますけれども、そのために起きるととろの問題というものは、建設大臣はそれに対しては何にも……。ここでは建設大臣ですか、地方長官が権限を持っているといいましても、これが両県にまたがるような場合にはどうなんですか。二つの県にまたがるような水面を埋め立てられる場合には建設大臣の裁定ではないのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614149X01519570319/55
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056・町田稔
○政府委員(町田稔君) これは公有水面は港湾区域でございますと、運輸大臣になっております。河川の区域でございますと建設大臣になっております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614149X01519570319/56
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057・田中一
○田中一君 この河川と港湾区域ですね、あるいは海洋法によるところの海岸、どこにも所属しないところの海岸、こういうものが合わさった場合にはどこで裁定するようになっておりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614149X01519570319/57
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058・町田稔
○政府委員(町田稔君) 両県にまたがった場合には、関係府県知事の協議で決定されると思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614149X01519570319/58
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059・田中一
○田中一君 私ばかり言ってもどうもしようがないから……。ただこの問題は、私一番ここで心配するのは、今の規模はあまり大きなものになるのじゃ、ないということになりますね、大体想定はつくのですが。この譲渡価格の問題は原価主義で行きたいという考えを漏らしておりましたけれども、実際にそのような形で貫く決心ございますか。これは非常に利権に扱われるおそれが多分にあるのです。かりに現在でも東京都が戦災の塵芥を埋めて宅地造成をやったという三十間堀の例もあるのです。これ一坪四万円そこそこでやったものが、今では数十万円、あるいはそれ以上しているという例があるのです。私は大体きのうも大蔵との連合委員会で申し上げたのですけれども、国が持っている土地を売っちゃいかんというのです。資本というものは動けば動くほど、金が動けば金利が生まれるのですから、通常今日の社会でいえば利潤というものが付いて回るのです。付加価値税というものを取ろうという問題もある。取引税というものを取ろうという思想もあるのですから、だから物が動くたびに上っていくのですね。こうして究極において国が原価主義でもって譲渡したという土地が、第三者に渡った場合には価格がどうなろうと一向かまわないのです。結局日本の宅地造成、土地の造成というものは好ましいことで、この思想に対しては共感を覚えますけれども、よってくるところのあとの運営というか、社会事象というものは結局宅地の値上りというものを招来するおそれが多分にあるわけですね。私はもしこの大規模な埋め立てをやって宅地を造成する、そうして譲渡価格というものが原価主義でいくならば、これは法律上、民法上非常にむずかしい点があると思いますけれども、これを他に売る場合には、再び国が買い戻すというような制度にもしなければ、宅地造成というものによって、宅地の造成は日本の領土の拡張ですから、まことに望ましいことなんです。日本の四つの島に限られた民族というものは、せめて太平洋にでもどんどん土地を延ばしていかなかったら、土地というものは多くならんわけなんです。領土の拡張にならないのです。従ってそれはいいと思いますけれども、それが商業主義で投機的に扱われて、だんだん動くたびに値上りになってくる。その影響というものはそれに付属するところの土地の値上げということにもなり得るのですね。こういう点については万全を期した方策を持たなければならぬと思うのです。ことにこれが利権化されるおそれが多分にございます。こういう点については、そういうものは自由経済の今日の状態においてはやむを得ませんという態度なのか、そういうものをも何らか規制したいというような考え方を持っておるのか、その点は公団が直接譲渡するのでしょうけれども、これを指導するのはやはり政府でもって公団の監督者がいるはずですから、結局政府の問題になると思うのです。その点はどういうことになるか。政務次官でも実はわからないと思いますけれども、大臣でもいればいいのですけれども、その点ははっきり御答弁を願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614149X01519570319/59
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060・小沢久太郎
○政府委員(小沢久太郎君) これはですね、建前としては原価主義でやって工場あたりに譲る、それが不当な将来利益を得ないように十分の注意を払う、そういうふうにして参りたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614149X01519570319/60
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061・石井桂
○石井桂君 田中先生とそれから政府当局の質問を聞いていますと、日本住宅公団のおやりになる宅地造成のうちで必要な学校、商店、あるいは病院というものの必要な最小限度の面積をとることはよくわかる。ただ工場の取扱いに対しましてね、既成都市の中の取扱いと、それからいわゆるニュー・タウンを作るような開発区域の取扱いについてのその態度が明瞭に打も出されてないわけなんですよ。あるいは五〇%以内でもきまらないことは、まだきまりませんとはっきり言ってもらった方がいい。いいかげんにその場限りのことを言われると、われわれは非常に迷惑する。それはまだ五〇%以下にもきまらない、研究も進んでいない、そんなことを軽々と答弁されては困る。首都圏からいえば、開発区域のたとえば千葉の海岸をとる。あそこに製鉄工場がある、そこに住宅を設けたいという場合には、工業地域であって開発地域であっても、何もその中に工場をとる必要はない。住宅がなくて困っておるから住宅だけでもいい、場所々々によってやはり対応していく措置をとらなければならぬ。しかし、田中先生の言われるような、国土計画からきてこういう作業が関東地方なら関東地方の千葉に必要だというので、工場とともに住宅を作る計画があれば、田中先生の御質問にぴったりくる。その場合はまれだろうと思うのです。産業の種類を選んで、そして工場を誘致して住宅を作る場合には、おそらく住宅公団の場合にはそうはやり得ないと思うのです。その場合は軽々に、きまらないで御答弁される態度は、私はあまり軽卒じゃないか、そういう感じがしたんです。が、お前の言うことは間違っておるのだということであれば、この際承わりたいと思います。誘導尋問にひっかかってぺらぺらあることないことしゃべられては困る。(笑声)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614149X01519570319/61
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062・町田稔
○政府委員(町田稔君) ここの三十一条にございますように、三号に、学校、病院、商店、工場等の用に供する宅地の造成を行うことができますのは限定がしてございます。三号に、「前号の宅地の造成とあわせて、学校、病院、商店、工場等の用に供する宅地の造成を行うことが適当である場合」というように書いてございまして、これらの宅地を造成するのはこのワク内でなければいけないということを申し上げました。それからなおこれらの条件が備わりました場合に、具体的にどういう場所についてこういうものを造成していくかということは、先刻申し上げましたように、首都圏整備委員会の計画等がきまった地域について、しかも都市計画等で計画のきまった地域について行うという原則にいたしております。
それから、なお、一体日本住宅公団のワク内でこういう宅地造成を行うわけでございますから、いわゆる衛星都市の造成を公団で行う場合と違いまして、あくまで住宅の用に供する宅地を造成することをあわせて行う必要がございますので、こういう点から考えますというと、工場敷地だけを大規模に作るというような事業は住宅公団のワク内で行う以上はできないと思います。それで、それだけで一体衛星都市を造成するのに足りるかという問題になりますと、これは私は十分であるとは思いません。ただ住宅公団にやらせる以上は、こういうワクで縛られるわけでございます。外国等で行なっておりますように、工場等をむしろ中心にしてそれに住宅等をひっつけて、独立の衛星都市を作らせるためには、これはむしろ新たな公団を作ってそれにやらせる必要がある。住宅公団のワク内でやっていきますためには、先刻申し上げましたような考慮をどうしても払わざるを得ない、そういうように御返事申し上げたつもりでございましたですけど、言葉が足りなかったかもわかりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614149X01519570319/62
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063・西田信一
○西田信一君 関連して……。今の問題についてお尋ねしたいんですが、だんだん田中委員の御質問ではっきりして参りましたけれども、ただ私はこの法律案の提案理由の説明を聞いたり、また続んだりしておりまして感じておることは、健全な新市街地建設の基盤を築くためには住宅だけでなく、進んで学校、病院、商店、工場等の施設の用に供する宅地も造成するというように説明されておるわけです。それで先ほどの答弁を伺っておりますというと、住宅用地がまず先であって、それに何か付随して必要がある場合には、というような消極的な御答弁のように伺いましたが、新市街地形成という立場から考えまするならば、むしろ住宅の必要というのは工場等が誘致されてできるから、それによってむしろ住宅の必要が起きると、こういうふうに逆にも考えられるわけであります。そこで、「前号の宅地の造成とあわせて」というのは、要するに同時にこういう意味も多分に含まれているんじゃないかというふうに考えるわけでございまして、そういうことを考えます場合に、だんだん住宅も高層化して参るということを考えます場合に、必ずしも場合によっては面積だけで五割であるとか、あるいは何割であるということはきめがたいんじゃないか、こういうふうにも考えられるんですが、その点については石井委員と逆のような場合のことをお尋ねするんですが、必ずしもその何割という――半分々々、五〇%以下はどうであるというようなことは、明確にあらかじめ限定しておくわけには参らぬじゃないかという場合も起きるんじゃないか、こういうふうに思うのでございますが、その点いかがでございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614149X01519570319/63
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064・町田稔
○政府委員(町田稔君) この住宅公団がこういう宅地の造成とあわせて、工場用の宅地等を造成するわけでございますので、あくまでも日本住宅公団の目的の範囲内で事業を考えていく必要があると思うのでございます。それでこれがもし健全を新市街地を造成するためだけの公団でありますならば、これは市街地開発公団とかいうような名称で新たに機関が設立されるべきだと思いますし、自由な事業ができるわけでございますけれども、住宅公団がこういうことをやります以上は、どうしても住宅の用に供する宅地の造成が少くとも主要部分を占めるという必要があると思うのでございます。そこで先刻申し上げましたように、それを主としてやっていく、ところが水面埋立事業なんかは、多少経費を増しますというと、それ以上に大きな仕事ができるわけでございます。それでそういうことを考えますと、国民経済的に少し経費を継ぎ足してそういうものを作ると、しかもその作ったものが非常にその団地の属する都市にとっては工場の適地であるという場合に、従来ですとそういう事業ができなかったわけです。そういうものもむしろこの際やらせることが、国民経済的にもいいじゃないかということで考え出したわけでございまして、先刻からお話しがございましたように、どうも衛星都市を作るための施設としてははなはだ中途半端の、満足のものでないじゃないかというおしかりは、住宅公団にやらせる以上はやむを得ない、こういうふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614149X01519570319/64
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065・西田信一
○西田信一君 考え方はわかるんです。住宅公団のやる仕事ですから、おのずから考え方に限界線があることはわかるんですが、しかしながら私のお尋ねしておるのは、その新市街地、健全な新市街地の建設ということがこのねらいであるように考えますので、そういう観点から考えます場合に、この住宅が相当高層化しておる今日においては必ずしも、目的はけっこうでありますが、面積で、この土地の面積で厳格に何%以下であるというようなことをきめておく必要はないんじゃないか、それと逆の場合もあり得るんじゃないか。目的を達するけれども、そういう場合もあり得るんじゃないかということをお聞きしてるわけです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614149X01519570319/65
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066・町田稔
○政府委員(町田稔君) 先刻五〇%ということを申し上げましたが、これはおよその基準でございまして、もちろん厳格な数字的な意味で申し上げたわけではございません。ただ考え方を申し上げたのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614149X01519570319/66
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067・西田信一
○西田信一君 それから加納総裁にお尋ねした方がいいかと思いますが、先ほど団地水面埋め立ては大体三十万坪くらいを考えておるということでございました。しかもこれは海洋等の埋め立てを考えられておるようですが、海岸等におきまして工場用地を含む埋め立て――水面埋め立てが考えられる場合に、もちろん海岸等におきましては、海岸の工業地帯に対すれば水運、海運ということも考えなければならぬ、船のことも考えなければならぬ、そこでそういう工場用地を作る場合には全部とは申しませんが、必要がある場合には、つまり船の運航に必要な水路、こういうものを付設して考えられておるかどうか、この点を一つお尋ねいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614149X01519570319/67
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068・加納久朗
○参考人(加納久朗君) そういう場合には、運輸省の港湾の方と打ち合せをいたしまして、そういうことも考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614149X01519570319/68
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069・西田信一
○西田信一君 よくわかりましたが、もう一点お尋ねいたしたいのでありますが、これは水面埋め立てには該当しないと思いますけれども、あるいは区画整理の方の事業に入ることかもしれませんが、同様な水路を必要とする工場用地を作るという場合に、埋め立て以外に水路を掘り込んで、それによって工場用地を作るという場合もあり得ると思うんです。そういうものがこの事業に、この工場用地を造成するという仕事の中に含まれるかどうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614149X01519570319/69
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070・加納久朗
○参考人(加納久朗君) 今まで何もそういうことを考えておりませんでしたけれども、今伺ってみると、やはりそういう場合も生ずるんじゃないかと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614149X01519570319/70
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071・中山福藏
○委員長(中山福藏君) ちょっとそれに関連して一点だけお聞きしておきたいと思います。公有水面理立法という法律があるわけですね、この第六条というところに、漁業権というものは水面埋め立ての場合には結局補償問題なんか起ってくるかと思います。そのときにその協議がまとまらぬときは、地方長官の裁定を求むべしという条項があるわけです。その漁業権の評価というものは陸地の区画整理の場合と違って非常にむずかしいと思うんですが、これを一方的に地方長官がきめてしまうということになれば、非常にむごたらしい状態が起きてくるんじゃないかと思うんですよ、そのときは一ヵ年の漁獲量を何年か合せまして平均した標準によってその価格というものを算定されるのかどうか、そこを一点だけ西田君の質問に関連してお伺いしておきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614149X01519570319/71
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072・加納久朗
○参考人(加納久朗君) 埋め立てには当然漁業権の問題がついて参ると思うのでございますが、これは規定に従いまして適当な委員のようなものができて、そうしてその損害とかあるいは賠償というものがきめられると思うのでございます。私自分の考えを申し上げますと、公団がやる場合には、できるだけそういう小さい生業の人に安心を与えて漁業権の賠償をするというふうにしたいと存じますので、もしできるならば、その人たちが転業する場合には公団で仕事をいたしますサービス業なり、小さい小売業なりの転業に世話してもいいし、またその子弟に対しては何かやはり職業の世話をしてもいい、まあこういうところまで私どもただいま考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614149X01519570319/72
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073・中山福藏
○委員長(中山福藏君) それでも向うで承知せぬときには、やっぱり地方長官に裁定を求めるということに法律はなっておりますから、その地方長官がわけのわからぬ地方長官であったら困ると思うのですが、その場合はどうなんですか、これは。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614149X01519570319/73
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074・加納久朗
○参考人(加納久朗君) わけのわからぬ地方長官がいたらこれは仕方がございません。私どもが最善を尽して、人情を尽して、そうして常識上これなら十分だという賠償がきまった場合に、わけのわからぬ地方長官がいたという場合には、これはどうもやむを得ないと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614149X01519570319/74
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075・田中一
○田中一君 これは小澤君に伺いますが、補償問題については、これは古い法律で、大正十年の法律なんでしょう。何かもう一つ新しい土地收用法もできておるのですから、これを一ぺん政府でもってわかりやすく二十九年に改正しておりますけれども、これは出し直すような、あなたの所管だから考えなければならぬ。どうもほかの土地收用法その他の面から見ると、今委員長が言っているように相当難解であるし、また土地收用法と比較してみますと、あまりに一方的な旧憲法精神が相当随所に見られるように思うのです。そういう点は小澤君どうなんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614149X01519570319/75
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076・小沢久太郎
○政府委員(小沢久太郎君) これは計画局の問題でなくて、むしろ河川局の問題になりますので、その点はよく研究いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614149X01519570319/76
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077・石井桂
○石井桂君 私加納総裁にお聞きしたいのですが、先ほど公団の宅地造成のうちで、水面埋立事業の限度が三十万坪、こういうお話なんですが、これは今の今年度予想される予算の範囲で三十万坪というのですか。それとも宅地が将来もうなくなってしまうので、これから海面をどんどん埋め立てなければならないので、毎年やるのが三十万坪というのか、その点どうもあまりけちくさいことを言われても困る。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614149X01519570319/77
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078・加納久朗
○参考人(加納久朗君) さしあたり考えているのは三十万坪、こういうわけでございまして、将来のことはまた将来のことであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614149X01519570319/78
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079・石井桂
○石井桂君 法律は一ぺん作りますと、別に三十万坪埋め立てるということは書いてないのですから、御方針が三十万坪しかやらないのだということになるとわれわれは困ると思う。そこで政府の方でどういうお考えなのか、三十万坪以上のものはほかに何か作ってやるのかどうか、御方針としてどういうことになっておるか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614149X01519570319/79
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080・町田稔
○政府委員(町田稔君) 三十万坪と申しましたのは、ただいま公団総裁のお話にありましたように、さしあたって三十万坪ということであります。それで一団地として作ります埋め立ての面積等は具体的にいろいろ調べてありますが、そう広いものを作るような、住宅と併用しての宅地でありますから、これは具体的にはならないわけでございまして、一応のこれも基準くらいの数字というつもりで申し上げたのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614149X01519570319/80
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081・中山福藏
○委員長(中山福藏君) 速記をとめて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614149X01519570319/81
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082・中山福藏
○委員長(中山福藏君) 速記を起して。本案の質疑は本日はこの程度にいたします。
―――――――――――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614149X01519570319/82
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083・中山福藏
○委員長(中山福藏君) 過般福島県、茨城県の海岸を襲いました高潮による被害状況及びその対策等について、政府から御報告をいただきたいと思います。速記をとめて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614149X01519570319/83
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084・中山福藏
○委員長(中山福藏君) それでは速記を起して……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614149X01519570319/84
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085・小沢久太郎
○政府委員(小沢久太郎君) それでは福島県、茨城県の太平洋岸に起きました高潮による被害の御報告をいたします。
去る九日以来低気圧がありまして、多少潮が高かったのでございますが、ついに十六日の午前二時の満潮の時期に高潮が襲来いたしまして、次に申し上げる所が被害を受けたわけでございます。
被害個所を申し上げますと、福島県では久之浜町というのがございますが、その久之浜町で三百四十メートルの堤防が決壊いたしました。それからあそこではりっぱな堤防があるのでございますが、その裏のりが六百七十メートルばかり被害を受けました。それから同じく福島県で富岡町というのがあるのでございますが、そこでは二十メートルの堤防が決壊いたしました。それから同じく福島県の新地村というのがあるのでございますが、それが五十メートル決壊いたしました。それから鹿島村では四十メートル決壊いたしました。これが福島県の被害状況でございます。
それから茨城県は日立の少し北に高萩というところがございますが、そこが約百メートルの堤防決壊がございました。それで大体復旧の費用でございますが、大体全部合せまして五千万円程度になるということでございます。それで建設省といたしましては、本日斎藤という査定官を現地にやりまして、その復旧の方法とか、いろいろなものを打ち合せしております。それから今後県の方で要望がありますならば、これを早急に復旧しなければなりませんが、予備費は今度の予算が成立いたしませんと出ませんので、預金部資金をつなぎ資金として政府があっせんいたしまして、工事に着工していただく。そして今度予算が成立いたしましてから、予備金は支出するというふうにしたいと、そういうふうに思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614149X01519570319/85
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086・田中一
○田中一君 それによる農地、街路、民家、人命等の被害はどのようでございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614149X01519570319/86
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087・小沢久太郎
○政府委員(小沢久太郎君) 人命被害はございません。それから家屋の被害でございますが、流失家屋は二戸でございます。それから半壊が九戸、それから今危険に瀕しているところが百三十戸ということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614149X01519570319/87
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088・田中一
○田中一君 浸水は。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614149X01519570319/88
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089・小沢久太郎
○政府委員(小沢久太郎君) まだその浸水の一部の報告がありません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614149X01519570319/89
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090・田中一
○田中一君 農地は。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614149X01519570319/90
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091・小沢久太郎
○政府委員(小沢久太郎君) 農地もまだ報告がございません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614149X01519570319/91
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092・田中一
○田中一君 街路、橋梁その他はございませんか、報告は……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614149X01519570319/92
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093・小沢久太郎
○政府委員(小沢久太郎君) 街路、橋梁の被害はないように思われます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614149X01519570319/93
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094・田中一
○田中一君 漁船、船は……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614149X01519570319/94
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095・小沢久太郎
○政府委員(小沢久太郎君) まだ漁船の報告は来ておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614149X01519570319/95
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096・大河原一次
○大河原一次君 大体まあ小澤次官が報告された福島県の場合ですが、大体その通りなんですが、そのほかに四十戸――全壊三十三戸あるのです。それから床上浸水が五十三世帯、それから床下浸水が四十七世帯、従って罹災者総数が六百十二名、こういうことになって、今福島県の現地の方から報告されてきたのを私は取って参ったのですが、それに対するさしあたっての対策が講じられているわけですが、災害救助法の適用ということで今当られているわけですが、実際からいうと、一人に対して最高二方から一万である。それから医療費が一人当りに対して一万二千円程度でありますので、実際のところどうにもこれではならぬということで、まあ町当局の方で大わらわになっておるという状態ですが、特に今回の決壊をした場所は、実を言うと、先ほど小澤次官はりっぱな堤防がなされておると言うけれども、実際は今回の場合は三百四十メートルに及ぶ個所が、三カ所でありますが、これは石垣なんであります。石垣の個所が三百四十メートル三カ所にわたって決壊されておる。こういう状態で、今町民が一生懸命になって土のうや何かで築堤をやっておるのですが、まだいわゆるこの築堤の資材が十分でないということで、これまた八方手を尽しておる。しかも昨日から本日にかけて満潮時の何といいますか、高潮の危険があるということで全町民がほとんど眠れないと、こういう状態であるのでありますが、これに対してさらに建設当局はどういうふうにお考えになっておるか、この点を一つ小澤次官に御質問申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614149X01519570319/96
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097・小沢久太郎
○政府委員(小沢久太郎君) 災害救助法の問題はこれは厚生省の方の問題でございますが、私の方の関係といたしましては、直接被害を受けた堤防を早急に復旧するというようなことでございまして、まあ県がこれに対して応急復旧をするということに対しまして、まあ極力応援して早く復旧したい、そういうふうに思っております。
―――――――――――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614149X01519570319/97
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098・中山福藏
○委員長(中山福藏君) この際お諮りいたします。日本住宅公団法の一部を改正する法律案審査のため、明日の委員会に日本住宅公団総裁を参考人として出席を求めたいと存じます。御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614149X01519570319/98
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099・中山福藏
○委員長(中山福藏君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれをもって散会いたします。
午後零時四十七分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102614149X01519570319/99
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