1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十二年四月十日(水曜日)
午前十時四十一分開議
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議事日程 第二十四号
昭和三十二年四月十日
午前十時開議
第一 雇用審議会設置法案(内閣提出、衆議院回付)
第二 捕獲審検所の検定の再審査に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告)
第三 国家公務員等退職手当暫定措置法等の一部を改正する法律案(内閣提出)(委員長報告)
第四 公衆電気通信法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告)
━━━━━━━━━━━━━発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615254X02519570410/0
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001・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 諸般の報告は、朗読を省略いたします。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615254X02519570410/1
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002・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) これより本日の会議を開きます。
この際、お諮りいたします。佐多忠隆君、曾祢益君から、いずれも海外旅行のため十六日間、請暇の申し出がございました。いずれも許可することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615254X02519570410/2
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003・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 御異議ないと認めます。よっていずれも許可することに決しました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615254X02519570410/3
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004・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 日程第一、雇用審議会設置法案(内閣提出、衆議院回付)を議題といたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615254X02519570410/4
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005・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) これより本案の採決をいたします。本案の衆議院修正に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615254X02519570410/5
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006・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 過半数と認めます。よって本案は、衆議院の修正に同意することに決しました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615254X02519570410/6
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007・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 日程第二、捕獲審検所の検定の再審査に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。運輸委員長戸叶武君。
〔戸叶武君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615254X02519570410/7
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008・戸叶武
○戸叶武君 ただいま議題となりました捕獲審検所の検定の再審査に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、運輸委員会における審議の経過並びに結果について御報告申し上げます。
現行法は、日本国との平和条約第十七条に規定する義務を履行するため、旧捕獲審検所が検定いたしました事件に対して、連合国から要請がありました場合に、国際法に従って再審査することを目的とするものであります。
この法律の存続期間は、当初三年と定められておりましたところ、第二十二回特別国会において一年延期し、第二十四回国会において、さらに一年延期し、本年四月二十七日限りとなっております。しかしながら連合国の再審査の要求については、その要請状況を見ましても、現在連合国より補償請求に関連して照会のある事実にかんがみまして、今後もなお再審査の要請があるものと予想されますので、この際、その要請に応ずる受け入れ態勢を継続するために、本法の存続期間をさらに一年延長しようとするものであります。
本委員会におきましては、質疑に入りましたところ、相澤委員より、本法の有効期限をさらに一年延長すべき詳細な理由、また柴谷委員より、本法の有効期限を一年片々小刻みに延長していくのが、わが国にとって望ましいことかというような趣旨の質疑がありましたのに対し、政府委員より、現在再審査中の事件、または再審査の要請の見通しについての内容説明の答弁があり、さらに、「わが国にとってはできるだけ早く、こういった仕事を打ち切るのが望ましいが、再審査の要請の見通しのある間は、その受け入れ態勢を継続する要がある」との答弁がございました。
これにて質疑を終り、討論に入りましたところ、別に発言もなく、直ちに採決、全会一致をもって、原案通り可決すべきものと決定いたしました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615254X02519570410/8
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009・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。
本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615254X02519570410/9
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010・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって本案は、全会一致をもって可決せられました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615254X02519570410/10
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011・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 日程第三、国家公務員等退職手当暫定措置法等の一部を改正する法律案(内閣提出)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。内閣委員長亀田得治君。
〔亀田得治君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615254X02519570410/11
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012・亀田得治
○亀田得治君 ただいま議題となりました国家公務員等退職手当暫定措置法等の一部を改正する法律案につきまして、内閣委員会における審議の経過並びに結果を御報告いたします。
まず、本法律案の改正の要点を申し上げますと、その第一点は、二十五年以上勤続した国家公務員等の退職手当についてであります。現在、国家公務員等に支給される退職手当の最高率は、定員の減少または組織の改廃その他これらに準ずる事由により過員または廃職を生ずることにより退職した場合にのみ適用されることとなっておるのでありますが、今般、諸般の情勢を考慮して、勤続期間二十五年以上にわたる長期勤続者が事務の都合により勧奨を受けて退職する等の場合にも、整理退職と同じ割増率の退職手当を支給することができることといたしております。
その第二点は、日本専売公社及び日本電信電話公社の役員を、本法の適用から除外しようとするものであります。昨年、日本国有鉄道法の一部改正法が施行せられ、同公社の役員は、国家公務員等退職手当暫定措置法の適用から除外せられ、その者に対する退職手当については、運輸大臣の承認を受けて定めることとなりましたので、今回、日本専売公社、日本電信電話公社の役員に対しても、これにならった措置を行うこととし、国家公務員等退職手当暫定措置法から適用除外するとともに、あわせて日本専売公社及び日本電信電話公社法の一部について必要な改正を加えることといたしております。
内閣委員会は、前後三回委員会を開き、この間、松浦国務大臣及び関係政府委員の出席を求めまして、本法律案の審議に当りましたが、その審議において、国家公務員の退職手当暫定措置法と退職年金制度との関係、特に、さきに人事院よりなされた退職年金制度の意見の申し出を政府は尊重して実施する考えであるか。また、いつその法案を提出する予定であるかとの点、三公社役員を本法の適用から除外した理由、二十五年以上の長期勤続者が勧奨を受けて退職する場合に、整理退職の場合と同様の率の退職手当を支給する理由と、この勧奨の意義、この改正による退職手当の割増し支給の措置は、将来公務員制度に停年制を設けんとする前提ではないか。また二十五年以上の長期勤続者が、自発的に退職する場合にも、同様の割増措置を講じてはどうか等の諸点のほか、なお、本法律案に関連して、人事院廃止と国家公務員の基本権との関係、公務員制度改革に対する政府の基本構想等の点につきまして、松浦国務大臣及び関係政府委員との間に質疑応答がなされましたが、その詳細は、委員会会議録に譲ります。
昨日の委員会におきまして、質疑を終り、討論に入りましたところ、別に討論もなく、よって直ちに、本法律案につき採決いたしましたところ、全会一致をもって、原案通り可決すべきものと決定いたしました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615254X02519570410/12
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013・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。
本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615254X02519570410/13
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014・松野鶴平
○議長、(松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって本案は、全会一致をもって可決せられました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615254X02519570410/14
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015・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 日程第四、公衆電気通信法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。逓信委員会理事手島栄君。
〔手島栄君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615254X02519570410/15
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016・手島栄
○手島栄君 ただいま議題となりました公衆電気通信法の一部を改正する法律案について、逓信委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。
まず、本案の提案理由及び改正の概要を申し上げますと、公衆電気通信法が、昭和二十八年制定施行に伴いまして、構内交換設備等については、日本電信電話公社が直営するほか、加入者においても、自由に建設、保守を行うことを認められることになったのであります。自来、加入者による自営も順調に行われ、また、両者共存の制度によって、サービスの向上とともに、加入者の利便も増大して参ったという実情にかんがみまして、今回次の二点についても、加入者による自営を認めようというものであります。
その第一点は、単独電話または共同電話の電話回線に接続される附属電話機等であって、郵政省令で定めるものを設置しようとするもの、
第二点は、現行法においては、構内交換設備等を建設、保守する場合、直営、自営の共同保存は認められていないが、加入者が公社の直営設備を使用している場合に、郵政省令で定める特殊な設備を設置しようとするものであります。
なお、今回自営を認められるものについても、公衆電気通信に支障を及ぼさぬように、従来と同様、工事担任者制度を適用し、また、技術基準も設けることになっております。
逓信委員会におきましては、政府及び日本電信電話公社各当局につき、本案の趣旨、現在直営、自営の二本建となっている構内交換設備等の保守状況、両者の責任分界の明確化対策、及び自営の範囲を拡張することは、公衆電気通信法の基本方針に反するものではないか等、詳細にわたり質疑を行い、本案の慎重審議をいたしたのでありますが、その詳細は、会議録によって御承知を願いたいと存じます。
かくて質疑を終え、討論に入りましたところ、日本社会党を代表して、鈴木委員より、「公衆電気通信法制定の際、電気通信事業の公社直営の原則を破って、構内交換設備等につき自営を認め、さらに、今回の改正案によって、その拡大をはかることは遺憾であるが、本件改正実施に当っては、政府並びに公社当局は、技術基準の設定、設備の検査、工事担任者の認定、及び設備の保存者を異にする場合における保守責任者の分界等につき細心の注意を払い、いやしくも、自営によって事業運用に支障を与えることのないよう、万全の措置を講ずべきである」との趣旨を述べ、やむを得ず賛成するとの発言がありました。
討論を終え、採決いたしましたところ、全会一致をもって、本案は原案通り可決すべきものと決定いたしました次第であります。
右、御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615254X02519570410/16
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017・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。
本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615254X02519570410/17
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018・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって本案は、全会一致をもって可決せられました。
本日の議事日程は、これにて終了いたしました。
次会の議事日程は、決定次第公報をもって御通知いたします。
本日は、これにて散会いたします。
午前十時五十六分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102615254X02519570410/18
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