1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十三年四月十八日(金曜日)
午前十時三十分開議
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○議事日程 第二十二号
昭和三十三年四月十八日
午前十時開議
第一 千九百五十七年十月三日にオタワで作成された万国郵便条約及び関係諸約定の締結について承認を求めるの件(衆議院送付)(委員長報告)
第二 電波法の一部を改正する法律案(内閣提出)(委員長報告)
第三 防衛庁設置法の一部を改正する法律案(第二十六回国会内閣提出、第二十八回国会衆議院送付)(委員長報告)
第四 国家公務員共済組合法案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告)
第五 国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告)
第六 地方交付税法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告)
第七 児童福祉法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告)
第八 駐留軍関係離職者等臨時措置法案(衆議院提出)(委員長報告)
第九 理化学研究所法案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告)
第一〇 中小企業金融公庫法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告)
第一一 下水道法案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告)
第一二 一地方自治法第百五十六条第六項の規定に基き、輸出品検査所の支所の設置に関し承認を求めるの件(衆議院送付)(委員長報告)
第一三 義務教育諸学校施設費国庫負担法案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告)
第一四 日本育英会法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告)
第一五 著作権法の一部を改正する法律案(野本品吉君外三名発議)(委員長報告)
第一六 へき地教育振興法の一部を改正する法律案(秋山長造君外二十一名発議)(委員長報告)
第一七 長野原駅、嬬恋村間鉄道敷設促進に関する請願(四件(委員長報告)
第一八 佐久間線鉄道敷設促進に関する請願(四件)(委員長報告)
第一九 三陸沿岸縦貫鉄道未成線敷設促進に関する請願(委員長報告)
第二〇 三陸沿岸縦貫鉄道予定線の調査線編入に関する請願(委員長報告)
第一二 智頭、上郡両駅間鉄道敷設促進に関する請願(四件)(委員長報告)
第二二 小本線鉄道延長工事促進に関する請願(委員長報告)
第二三 四国循環鉄道西南地域海 岸線の調査線編入に関する請願(委員長報告)
第二四 岩日線広瀬、日原間鉄道建設促進に関する請願(委員長報告)
第二五 二月、荒屋新町両駅間鉄道敷設促進に関する請願(委員長報告)
第二六 福島県平市、小名浜港間鉄道敷設に関する請願(委員長報告)
第二七 諌早、長崎両駅間鉄道新線敷設促進に関する請願(二件)(委員長報告)
第二八 宮城県白石市、山形県赤湯町間鉄道敷設に関する請願(委員長報告)
第二九 一戸、久慈両駅間鉄道敷設に関する請願(委員長報告)
第三〇 三重県伊勢市、長島町間鉄道敷設に関する請願(五件)(委員長報告)
第三一 千葉県松戸市馬橋、栃木県小山市間鉄道敷設に関する請願(二件)(委員長報告)
第三二 新旭川、幌成両駅間等鉄道敷設に関する請願(委員長報告)
第三三 福島県伊南村古町、田島町滝ノ原間鉄道敷設に関する請願(委員長報告)
第三四 高知県佐賀町荷稲部落に駅設置の請願(委員長報告)
第三五 新設枕崎線の知覧町内停車場位置に関する請願(委員長報告)
第三六 高崎、渋川両駅間鉄道複線化に関する請願(委員長報告)
第三七 鹿児島、日豊両線の輸送力強化に関する請願(委員長報告)
第三八 国鉄下河原線混雑緩和対策に関する請願(六件(委員長報告)
第三九 沼垂駅の旅客取扱に関する請願(二件)(委員長報告)
第四〇 中学校生徒の旅客運賃割引に関する請願(委員長報告)
第四一 新潟市に国鉄支社設置の請願(委員長報告)
第四二 愛知県愛知御津町梨野踏切等の警手存置に関する請願(委員長報)
第四三 私鉄電車運賃値上げ反対に関する請願(委員長報告)
第四四 白石、藤田両駅間鉄道改良工事施行等に関する請願(委員長報告)
第四五 常磐線鉄道電化促進等に関する請願(委員長報告)
第四六 関西本線鉄道電化促進等に関する請願(委員長報告)
第四七 岩手県釜石港修築工事促進に関する請願(委員長報告)
第四八 宮崎県油津海上保安部細島分室の海上警備救難署昇格等に関する請願(委員長報告)
第四九 大阪別府航路用観光船新造に関する請願(委員長報告)
第五〇 南海丸遭難者遺体収容促進等に関する請願(委員長報)
第五一 造船計画実施促進等に関する請願(委員長報告)
第五二 熊本空港整備に関する請願(二件)(委員長報告)
第五三 山形、東京間の航空路設定等に関する請願(委員長報告)
第五四 山形県神町飛行場設置等に関する請願(二件)(委員長報告)
第五五 山口県防府空港整備に関する請願(二件)(委員長報告)
第五六 失業駐留軍要員のタクシー事業免許に関する請願(委員長報
第五七 自動車にどろよけを装置するの請願(委員長報告)
第五八 新農山漁村建設事業の法制化に関する請願(委員長報告)
第五九 農業委員会経費国庫補助増額に関する請願(二件)(委員長報告)
第六〇 漁港整備促進に関する請願(委員長報告)
第六一 荒川総合開発事業に基く農業水利計画早期実現に関する請願(委員長報告)
第六二 塩田枝条架の農作物に及ぼす影響調査に関する請願(委員長報告)
第六三 結晶ブドウ糖工業助成法制定促進に関する請願(二件)(委員長報告)
第六四 繭糸価格安定法に基き玉糸の一般買入実施に関する請願(三件)(委員長報告)
第六五 さつまいもでん紛価格の早期決定に関する請願(委員長報告)
第六六 消費者米価引上げ反対に関する請願(委員長報告)
第六七 治山治水予算増額等にする請願(委員長報告)
第六八 機船底びき網漁船の違反業防止に関する請願(委員長報告)
第六九 産繭流通秩序確立に関する請願(二件)(委員長報告)
第七〇 治山治水事業の立法措等に関する請願(委員長報告)
第七一 市町村総合土地改良開事業実施に関する請願(委員長報告)
第七二 漁港整備予算増額に関る請願(三件)(委員長報告)
第七三 海草天草人工栽培法奨等に関する請願(委員長報告)
第七四 乳価安定法制定に関する請願(委員長報告)
第七五 米の時期別格差及び予申込加算金に関する請願(委員長報告)
第七六 積雪寒冷単作地帯土地良事業費国庫補助増額等に関する請願(二件)(委員長報告)
第七七 国有林野解放に関する願(二件)(委員長報告)
第七八 土地改良政策に関する願(委員長報告)
第七九 永源林造成事業継続にする請願(委員長報告)
第八〇 農業災害補償法の一部改正に関する請願(委員長報告)
第八一 奥地製炭等に対する国庫補助の請願(委員長報告)
第八二 畑地農業改良促進法の限延長等に関する請願(委員長報告)
第八三 熊本県林地改良事業予増額等に関する請願(委員長報告)
第八四 治山事業予算増額に関る請願(委員長報告)
第八五 養鶏産業の保護助成にする請願(委員長報告)
第八六 生糸座繰器械無免許かの整備に関する請願(委員長報告)
第八七 農地等の施越工事借入に対する利子補給制度の請願(委員長報告)
第八八 自作農貯蓄組合の法制化に関する請願(委員長報告)
第八九 寒冷地農業確立に関す特別立法措置の請願(二件)(委員長報告)
第九〇 米の事前売渡申込制概金精算に関する請願(委員長報告)
第九一 繭糸価格の維特等に関る請願(委員長報告)
第九二 地方卸売市場に関する法措置の請願(二十一件)(委員長報告)
第九三 北海道における団体営んがい排水事業等の補助制度続等の請願(委員長報告)
第九四 蚕糸業の危機打開対策化に関する請願(一一件)(委員長報告)
第九五 小団地開発整備事業促に関する請願(委員長報告)
第九六 愛知県矢田川等から導する水田のでい害防止に関する請願(委員長報告)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102815254X02319580418/0
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001・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 諸般の報告は、朗読を省略いたします。
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102815254X02319580418/1
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002・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) これより本日の会議を開きます。
日程第一、チ九百五十七年十月三日にオタワで作成された万国郵便条約及び関係諸約定の締結について承認を求めるの件(衆議院送付)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。外務委員長寺木廣作君。
〔寺本広作者登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102815254X02319580418/2
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003・寺本廣作
○寺本広作君 ただいま議題となりました千九百五十七年十月三日にオダワで作成された万国郵便条約及び関係諸約定の締結について承認を求めるの件につき、外務委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。
この条約及び諸約定は、現行の万国郵便条約及び関係諸約定を改正するため、昨年八月からオタワで開催された万国郵便連合の会議において採択されたものでありまして、郵便連合の加盟国であるわが国も、属会議に参加し、この条約及び関係諸約定に署名いたしたのであります。
この条約は、現行条約と同様、万国郵便連合の組織及び構成を規定するとともに、通常郵便の業務を規律し、また、関係諸約定は、小包郵便、郵便為替、その他の特殊業務につき、それぞれ規律したものでありまして、現行の条約及び諸約定を実施した経験にかんがみ、今日の事態に適応するよう改善を加えたものであります。諸約定のうち、貯金の国際業務に関する約定は、今次オタワ会議で採択された新しい制度でありまして、内国の郵便貯金業務を国際的な分野にまで拡大することを目的としたものであります。この条約及び関係諸約定は、いずれも明年四月一日から効力を生ずることとなっております。
審議の過程におきましては、新たに採択された貯金約定の具体的内容、運営方法及び為替管理法との関係、為替管理のきびしいわが国が、少数の国に伍してこの約定に署名した理由、万国郵便条約の当事国たる中国の解釈及びわが国と中共との郵便関係、今回採択された八つの約定のうち、わが国が現金取り立てに関する約定並びに新聞紙及び定期刑行物の予約に関する約定の二約定につき、特に加入しない理由、条約に規定する限定連合をアジア方面に設立する必要の有無、在日米軍が漸次撤退しつつある今日、米国の軍事郵便局を廃止するため、行政協定改訂の交渉を開始する意思の有無等の諸点につき質疑が行われましたが、詳細は会議録により御承知を願いたいと存じます。
委員会は、昨十七日、質疑を終え、採決を行いましたところ、本件は、全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。
右、御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102815254X02319580418/3
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004・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより本件の採決をいたします。
本件を問題に供します。委員長報告の通り本件を承認することに賛成の諸君の起立を求めます。
[賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102815254X02319580418/4
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005・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって本件は、全会一致をもって承認することに決しました。
━━━━━━━━━━━━━発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102815254X02319580418/5
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006・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 日程第一戸電波法の一部を改正する法律案(内閣提出)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。逓信委員長宮田重文君。
〔宮田重文君登壇、拍手]発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102815254X02319580418/6
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007・宮田重文
○宮田重文君 ただいま議題となりました電波法の一部を改正する法律案について逓信委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。
本案は、内閣提出にかかるものでありまして、まず、提案理由について申し上げますと、現行電波法は、昭和二丁五年に制定せられたものであるが、ての後における電波科学及び技術のきわめて顕著なる進歩発達に伴い、電波の利用分野は、はなはだしく拡大されるとともに、その形態も多種多様となり、電波界の事情も大きな変化をいたしたのであります。これがため、現行の規定中、無線局の免許手続、検査制度、無線従事者制度及び手数料等に関するものについて、必ずしも適切でないものが生じましたので、これらの関係規定を改正して、施設者及び従業者の負担を最小限度に軽減し、かつ監理行政の合理化、能率化をはかろうというのであります。
次に、本案のおもなる内容について申し上げます。第一は、無線局の規模及び種別により、その局の実態に即応するように免許手続及び定期検査を省略できることとしたこと、第二は、無線従事者の免許有効期間の制度を廃止して、終身免許としたこと、アマチュア無線について、新たに初級のアマチュア無線技士の資格を設けたこと、また、無線従事者の操作範囲については、法定を廃止して政令によって定めることとしたこと、第三は、検査手数料については、従来、無線局が単位であったのを、送信機の台数を基準とすることと、あわせて料額を改訂したこと及び国に対しては手数料を免除したこと、その他、法人合併の場合の免許人の地位の承継の許可制、放送局免許の場合の外国性排除、免許について条件及び期限を付し得ること等について所要の規定を設けるほか、条文の整理を行おうというのであります。
逓信委員会におきましては、郵政省及び法務省当局につき詳細な質疑を行い、慎重審議をいたしたのであります。今、質疑によって明らかとなわましたおもなる点を申し上げますと、今回の改正案は、事務上必要やむを得ざる程度のもののみにとどめたものであるが、電波科学及び技術は、将来もますます進歩するものと予想せられるりで、事態に即応するため、近き将来に抜本的改正を企図していること、第百四条の二の規定は、予備免許、本免許または許可に当り、必要最小限度の条件または期限をつけようとするものであって政府の広範な自由裁量を認めようとするものではない。従って、言論の圧迫や不当な干渉を行うがごとき措置の根拠とはならないものである。わが国に駐在する外国公館が電波を発射することは、もとより不法であるが、その措置については、国際慣行など、外交上の判断によるのを通例としている等でありますが、詳細は会議録によって御承知を願いたいと存じます。
かくて、質疑を終え、討論に入りましたところ、自由民主党を代表して松平委員より、「郵政省の省名が逓信省に改められるまでの間、改正後の電波法各条の規定中、「逓信大臣」とあるのは「郵政大臣」と、「逓信省令」とあるのは「郵政省令」と読みかえる趣旨の規定を本案の附則に加えることに修正をし、この修正部分を除き、原案に賛成する」旨の発言があり、次いで、日本社会党の鈴大委員より、「本案第百四条の二の適用に当っては、不当な条件または期限とならないよう十分注意すること及び手数料を国については徴収しないこととしているが、疎水国有鉄道並びに日本電信電話公社に対しても、すみやかに国と同様の取扱いをすることを希望する」趣旨の意見を述べて「修正案を含めて賛成する」との発言がありました。
かくて、討論を終え、採決り結果、松平委員の修正案は、全会一致をもって可決せられ次いで修正部分を除く原案についても、全会一致をもって可決せられ、ここに本案の修正議決を見た次第であります。
右、御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102815254X02319580418/7
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008・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。本案の委員長報告は修正議決報告でございます。
本案全部を問題に供します。本案は、委員長報告の通り修正議決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102815254X02319580418/8
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009・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって本案は、全会一致をもって委員会修正通り議決せられました。
━━━━━━━━━━━━━発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102815254X02319580418/9
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010・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 日程第三、防衛庁設置法の一部を改正する法律案(第二十六回国会内閣提出、第二十八回風会衆議院送付)
日程第四、国家公務員共済組合法案
日程第五、国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律案(いずれも内閣提出、衆議院透付)
以上、三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり]発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102815254X02319580418/10
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011・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 御異議ないと認めます。
まず、委員長の報告を求めます。内閣委員長藤田進君。
〔藤田進君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102815254X02319580418/11
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012・藤田進
○藤田進君 ただいま議題となりました防衛庁設置法の一部を改正する法律案(第二十六回国会閣法第一五五号)外二件につきまして、内閣委員会における審議の経過並びに結果を御報告いたします。
まず、防衛庁設置法の一部を改正する法律案(第二十六回国会閣法第一五五号)について申し上げます。
この法律案は、政府が、行政機構改革の一環として、調達庁を防衛庁の所轄のもとに置かんとするものでありまして、政府が、本法律案を提出する理由として述べるところによりますと、調達庁は、駐留軍が必要とする施設区域及び労務を提供し、また、駐留軍から需要を解除された施設区域を保管、返還もしくは処分し、または駐留軍の行為により生じた損害に対する補償請求の処理等を主たる任務とするものであって、これら施設区域及び労務の提供等の業務は、わが国の安全に寄与するために駐留する外国軍隊の任務の遂行を円滑ならしめるために行われているものであるが、なかんずく提供施設区域については、自衛隊の施設区域とも密接な関係があり、これらの点から、最近、防衛庁と調達庁との関係はいよいよ緊密の度を増しておる。従って、今回わが国の防衛に関する行政事務を一体的に処理しようとする趣旨から、調達庁を、従来その担当大臣であった防衛庁長官の統括のもとに置くよう、防衛庁設置法の一部を改正せんとするものであるとのことであります。
内閣委員会は、前後三回にわたり委員会を開き、その間、津島防衛庁長官、藤山外務大臣、松永文部大臣、上村調達庁長官等の出席を求めまして、本法律案の審議に当りましたが、この審議において、「調達庁を防衛庁の外局として統合する必要の理由いかん」との点につきまして「昨年来、大幅な米駐留軍の撤退に伴い、提供施設区域の返還が行われ、また、米駐留軍労務者の離職者の数も著しく増している現状であり、これらの点から、防衛庁と調達庁との業務の面における関係がますます深くなってきておるので、この際、調達庁を防衛庁に統合することが適当であり、また、調達庁の業務は今後漸次減少し、これに伴う機構の縮小が予想されるので、調達庁職員のうち、今後、過員となった職員を、でき得る限り防衛庁に吸収したい方針である」旨、津島防衛庁長官より言明がありました。
なお、この法律案に関連して、調達庁の業務を拡大し、行政庁一般の調達業務をも所掌せしむるよう、今後、機構改正を行う要否の点、米駐留軍関係労務者の労働条件、身分の取扱い等、これら労務者の処遇に関する点、本月十五日の日米安保委員会の議題に関連する事項、特に米駐留軍労務者の離職者対策について、米側に対するわが方の申し入れの点、米駐留軍並びに航空自衛隊の新機種採用に伴う学校等諸施設防音装置の改善対策と、その損失補償に関する点、提供施設の返還の現状、特に東京都内にある接収施設の現状と返還の見通しの点等につきまして質疑応答が行われましたが、その詳細は委員会会議録に譲りたいと存じます。
一昨日の委員会におきまして、質疑を終り、討論もなく、よって直ちに本法律案を採決いたしましたところ、賛成者多数をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。
次に、国家公務員共済組合法案と国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律案を一括して申し上げます。
国家公務員共済組合法案は、本月四日、衆議院において修正議決の上、本院に送付せられたものでありまして政府が本法案の提案の理由として述べるところによりますと、現行の国家公務員共済組合法が昭和二十三年に制定され、以来約十年を経過し、この間、諸般の事情の変化もあり、制度の全般にわたって再検討を加えなければならない時期に立ち至っておるが、今回、五現業に勤務する恩給公務員に対しても、共済組合の長期給付制度を適用する必要が生じてきたのを機会として、共済制度全般にわたり整備改善をはかろうとするため、本法律案を提出するに至った次第であるとのことであります。
次に、本法律案のおもなる内容について申し上げますと、まず第一に、長期給付制度につきましては、退職年金、退職一時金、廃疾年金、廃疾一時金、遺族年金及び遺族一時金等の既存の給付につきまして他の公的年金制度との権衡を考慮して、その支給額の改善を行うほか、新たに再就職による組合員期間の通算措置を講じ、退職年金の支給開始年令を現行の五十才から五十五才に引き上げること等、所要の規定の整備を行うとともに、五十五才以前において退職して年金の支給を希望する者のため、新たに減額退職年余の制度を設け、公務上の傷病または死亡による退職の場合にも、廃疾年金または遺族年金を支給できることとし、また、退職年金、廃疾年金及び遺族年金についてそれぞれ最低保障額を定め、将来、他の公的年金制度との期間通算を行い得る素地を準備することとするほか、さらに長期給付の規定の適用範囲に、新たに印刷、造幣、国有林野、アルコール専売、郵政の五事業特別会計に勤務する恩給法上の公務員をも加えることといたしております。第二に、短期給付制度につきましては、従来の法定給付のほかに、新たに付加給付の制度を設けるとともに、被扶養者の範囲、組合員資格喪失後の継続給付の受給資格、期間等について所要の改正を加えるほか、昨年の健康保険法の改正に伴う所要の規定の整備を行うことといたしております。第三に、その他のおもな改正事項といたしましては、長期給付の責任準備金の一部の大蔵省資金運用部への預託、国家公務員共済組合審議会の設置等につき、所要の措置を講ずることといたしております。なお、長期給付制度の内容の改正と、その適用範囲の拡大に伴う所要の経過措置につきましては、別途、法律をもって定めることといたしております。
さきの衆議院における修正の趣旨は、本法案の附則において、公共企業体一職員等共済組合法の一部を改正し、短期給付について、法定給付のほかに、新たに付加給付を支給できることとぜんとするものであります。次に、国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律案は、本月四日、衆議院において修正議決の上、本院に送付せられたものであります。
この法律案の改正点は、さきに御説明いたしました国家公務員共済組合法案が施行された場合に、その長期給付に関する規定の適用を受ける者、すなわち五現業職員及び非現業雇用人に対し、普通退職の場合の退職手当その一般の退職手当に関する規定の適用の特例を設けようとするものであります。現行の退職手当は退職事由の分類に従い、その退職手当の支給割合を異にしておりますが、その退職事由の分類について再検討し、その分類及びそれに応ずる退職手当の支給割合を改めることとし、この特例による退職手当の最高制限額を退職時の俸給月額の六十ヵ月分とするとともに、死亡退職の場合の俸給四ヵ月分の加算規定は適用しないこととせんとするものであります。
なお、衆議院における修正の趣旨は、日本専売公社、日本国有鉄道、日本電信電話公社の職員についても、本法の適用を受けることができることとするとともに、その支給額は別に法律で定めることとせんとするものであります。
内閣委員会は、前後五回、委員会を開きまして、この間、一萬田大蔵大臣、郡自治庁長官、今松総理府総務長官その他関係政府委員の出席を求めまして、両法律案の審議に当りましたが、その審議におきまして、まず、「国家公務員の退職年金制度に対する今後の政府の方針いかん」との点につきまして、今松総務長官は、「国家公務員の退職年金斜度については、国家公務員制度の全面的改正と相待って、いかなる形にすべきかを決定すべきものと考えるが、この公務員制度は目下検討中であっていまだ結論が出ていない現状においては、国家公務員の退職年金に関する法案は提出しない方針であったが、公労法適用職員のうち、郵政職員については、別途、郵政事業職員等共済組合法案が議員提出の法律案として提出せられておるので、国家公務員のうち、現業職員の退職年金に関しては、今回これを切り離して、ここにこの法律案を提出することにした次第であって、非現業の職員の退職年金については、これをいかにすべきかについて検討したが、結論を得ていないので、非現業の職員に対する退職年金制度については、今後検討の上、これを法制化して次の通常国会に提出したい意向である」旨の言明がありました。次に、「国家公務員の退職年金制度について共済方式と恩給方式のいずれにすべきか」との点について、一萬田大蔵大臣より、「この問題は今後検討を加えてきめたい旨の言明があり、また、「この法律案は現在の共済組合法に比して、資金の運用、連合会理事長等の一任命、罰則条項の強化等、諸般の点について大蔵大臣の権限強化のあとが見られ、組合の自主的運営の妙味が稀薄になっておるが、かくのごとく大蔵大臣の権限を強化した理由いかん」との点について、一萬田大蔵大臣は、「今回の改正により、組合の自主的運営を変更せんとする趣旨ではないが、この改正により組合資金も膨大となり、また、連合会への強制加入の点等もあるので、その限度において大蔵大臣の監督権が強くなっているが、運営面においては、できる限り組合の自主的運営を、そこなわないようにしたい意向である」旨の答弁がありました。その他、本法律案に関連して、責任準備金の一部を資金運用部に預託する理由、公共食業体職員等共済組合法に比し、不利となっている点の多い理由、罰則条項の強化、組合員の範囲の明確化の点、現行法に比し政令等への委任事項を増設した理由、地方公務員制度及び地方公務員の退職年金制に関する諸問題、国会議員秘書を共済組合に加入せしむることの要否、退職手当支給に関し、外地公務員であった者が、引揚後、公務員となった場合における外地期間の通算に関する点等の諸点につきまして、政府当局との間に質疑応答が重ねられましたが、その詳細につきましては、委員会会議録に譲ることといたします。
昨日の委員会におきまして質疑を終了し、次いで討論に入りましたところ、日本社会党を代表して永岡委員より、二法案に賛成の旨の発言があり、次いで同委員は、「国家公務員共済組合法案中の疑問、不満の点を指摘するとともに、この点につき、今後、政府の善処方を要望する」旨の討論が述べられ、最後に、国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律案につきまして次の付帯決議案が提出されました。右付帯決議案を朗読いたします。
国家公務員等退職手当暫定措置
法の一部を改正する法律案にする附帯決議案
一、地方公務員で国家公務員共済組合法の長期給付の適用を受ける者の退職手当については、地方公共体の退職手当支給条例の適用となるので、これと均衡を失しないよう政府は善処すべきである。
二、本邦外より引き揚げた公務で、本邦に上陸後地に就職することなく、一カ年以内に現公務員となた者の引き揚げ前の勤務期間は、別の事情ある場合は、そのものの職員としての在職期間に引き続いたのとみなすべきである。
かくて討論を終り、まず国家公務員共済組合法案につきまして採決いたしましたところ、全会一致をもって原案一通り可決すべきものと決定せられ、次いで、国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律案について採決いたしましたところ、これまた全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定せられました。最後に、さきの永岡委員提出の付帯決議案につきまして採決いたしましたところ、全会一致をもって当委員会の決議とすることに決定いたしました。なお、右の付帯決議につき、一萬田大蔵大臣より、「この決議は、誠意をもって尊重する」旨の発言がありました。
以上、御報告いたします。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102815254X02319580418/12
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013・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより三案の採決をいたします。
まず、防衛庁設置法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102815254X02319580418/13
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014・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。
━━━━━━━━━━━━━発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102815254X02319580418/14
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015・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 次に国家公務員共済組合法案及び国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。
両案に賛成の諸君の起立を戒めます。
[賛成者起立]発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102815254X02319580418/15
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016・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって両案は、全会一致をもって可決せられました。
━━━━━━━━━━━━━発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102815254X02319580418/16
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017・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) この際、御紹介いたします。
来日中のフランス上院議長モネルヴィル氏の御一行は、多忙な日程をさかれて本院に来訪され、ただいま貴賓席に見えられました。
ここに諸君とともに心からなる歓迎の意を表します。
〔拍手〕
━━━━━━━━━━━━━発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102815254X02319580418/17
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018・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 日程第六、地方交付税法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。地方行政委員長小林武治君。
〔小林武治君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102815254X02319580418/18
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019・小林武治
○小林武治君 ただいま議題となりました地方交付税法の一部を改正する法律案について委員会における審査の経過並びに結果を御報告いたします。
本法案は、地方財政の現況にかんがみ、大体次のような内容の改正を行わんとするものであります。
すなわちまず第一として、地方交付税の率を所得税、法人税、酒税のいわゆる国税三税の百分の二十六から、一・五%司一き上げて百分の二十七五とし、第二、普通交付税と特別交付税との割合を改めて普通交付税は交付税総額の現行百分の九十二を百分の九十四とし、特別交付税は現行百分の八を百分の六に改め、第三として、基準財政需要額の算定方法について経費の種類、測定単位及び単位費用に改訂を加え、補正方法の合理化をはかるとともに、第四、自転車荷車税の廃止等の措置に伴い、基準財政収入額に関する規定を整備する等が改正の主要点であります。
地方行政委員会におきましては、二月二十八日、郡国務大臣より提案理由の説明を聞いた後、政府側との間に質疑応答を重ね、慎重審査を行いましたが、その詳細については会議録によって御承知を願います。
四月十六日、質疑を終了し、討論に入りましたところ、格別の発言もなく、採決の結果、本法案は、全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定した次第であります。
以上、御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102815254X02319580418/19
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020・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。
本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立]発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102815254X02319580418/20
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021・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって本案は、全会一致をもって可決せられました。
━━━━━━━━━━━━━発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102815254X02319580418/21
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022・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 日程第七、児童福祉法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
日程第八、駐留軍関係離職者等臨時措置法案(衆議院提出)
以上、両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102815254X02319580418/22
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023・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 御異議ないと認めます。
まず、委員長の報告を求めます。社会労働委員長阿具根登君。
〔阿具根登君登壇、拍手〕
[議長退席、副議長着席]発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102815254X02319580418/23
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024・阿具根登
○阿具根登君 ただいま議題となりました児童福祉法の一部を改正する法律案並びに駐留軍関係離職者等臨時措置法案につきまして、社会労働委員会における審議の経過及びその結果を御報告申し上げます。
まず、児童福祉法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案のおもなる内容は、第一に、未熟児、すなわち、二千五百グラム以下の体毛で生まれた乳児に対する養育医療の制度を設けること、第二に、母子衛生に関する都道府県知事の権限を、保健所を設置する市においては市長に移譲すること、第三に、未熟児養育医療の給付に要する費用は、都道府県または保健所を設置する市が支弁し、国はその十分の八を負担すること等であります。
委員会におきましては、参考人として児童福祉事業関係者数人の意見を聴取し、また、保健所職員の充足、保育所措置費の改善、保母の待遇改善、児童福祉行政機構の整備拡充等について熱心な質疑がありましたが、詳細は会議録により御了承願いたいと存じます。
かくて質疑を終り、討論に移りましたところ、藤田委員は、本案に賛成し、次の付帯決議案を提出されました。
児童が次の時代をになうべき国であるのにかんがみ、政府は、児福祉に関する施策を強化し、特にの事項に努めるべきである。
一、児童の健全育成のための対策早急に実施すること。
二、保育所に関しては、その配置整備、運営の合理化をはかるともに、保育料の適正化、保母の遇改善に努めること。
三、未熟児対策のみならず、強力る総合的母子保健対策を実施すこと。
四、児童福祉行政機構を整備拡張るとともに、一般国民の理解と力を得るよう努めること。
右決議する。というのであります。
討論を終り、採決の結果、本案は全会一致をもって原案通り可決すべきもの、また、付帯決議案も、全会一致をもって委員会の決議とすることと決宗いたしました。
次に、駐留軍関係離職者等臨時措置法案について申し上げます。
本案の趣旨は、わが国に駐留しているアメリカ合衆国及び国際連合の軍隊の撤退等に伴い、関係労務者が特定の地域において多数一時に離職を余儀なくせられ、その転職が非常に困難でありますので、これらの離職者の生活の安定をはかるため、特別の措置を講じようとするものであります。
その内容のおもなる点は、第一に、駐留軍関係離職者等の対策の連絡調整をはかるため、総理府に、中央駐留軍関係離職者等対策協議会を設けること及び都道府県が都道府県駐留軍関係離職者等対策協議会を設けたときは、政令の定めるところにより、国が経費の一部を補助し得ること、第二に、これらの離職者のため、特別の職業訓練の措置を講じ、返還された国有財産等の適当なるものを、その住宅に供し得ること、第三に、これらの離職者が、株式総額または出資総額の過半数を占める法人等に対し、返還された国有財産を、通常の条件よりも有利に譲渡し、または貸し付け得ること、及びこれらの離職者の自立のため、その経営する事業等の必要資金の融通を、関係行政機関があっせんに努めること、第四に、昭和三十二年六月二十二日において駐留軍関係労務者として政府に雇用せられていた者が、駐留軍の撤退等によって離職を余儀なくされ、または業務上死亡したときは、政令の定めるところにより、離職者または遺族に特別給付金を支給し得ること、第五に、本法は、公布の日から施行し、満五年をもって失効すること等であります。
委員会におきましては、返還国有財産の利用、離職者に対する融資りあっせん七特別給付金の支給の範囲等について質疑がありましたが、詳細臓会議録により御承知願いたいと序”ます。
かくて質疑を終り、討論、採決の結果、本案も、全会一致をもって原案通り即決すべきものと決定いたしました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102815254X02319580418/24
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025・寺尾豊
○副議長(寺尾豊君) 別に御発言もなければ、これより両案の採決をいたします。
両案全部を問題に供します。両案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102815254X02319580418/25
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026・寺尾豊
○副議長(寺尾豊君) 総員起立と認めます。よって両案は、全会一致をもって可決せられました。
━━━━━━━━━━━━━発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102815254X02319580418/26
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027・寺尾豊
○副議長(寺尾豊君) 日程第九、理化学研究所法案
日程第十、中小企業金融公庫法の一部を改正する法律案(いずれも内閣提出、衆議院送付)
以上、両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。
〔一異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102815254X02319580418/27
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028・寺尾豊
○副議長(寺尾豊君) 御異議ないと認めます。
まず、委員長の報告を求めます。商工委員長近藤信一君。
〔近藤信一君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102815254X02319580418/28
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029・近藤信一
○近藤信一君 ただいま議題となりました理化学研究所法案及び中小企業金融公庫法の一部を改正する法律案につきまして、商工委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。
まず、理化学研究所法案について申し上げます。
本法案は、現在の株式会社科学研究所を特殊法人の理化学研究所に切りかえて、科学技術に関する試験研究を総合的に行わせ、新技術の開発の成果を普及させることをねらいとしたものであります。この趣旨に沿いまして、本法案は概略次のことを規定しているのであります。
その第一は、この研究所に対し、政府は、予算の範囲内で常時二分の一以上の出資をしなければならないこととしてあります。なお、政府の三十三年度出資金は三億三千万円であります。第二は、研究所の性格から見ましてその定款や業務方法については、認可制をとるとともに、役員はすべて内閣総理大臣の任命によるものとしてあります。第三は、研究所の行う新技術の開発業務については、その運営の円滑化をはかるために、研究所内に開発委員会を設けるとともに、開発実施計画については認可制をとっております。その他、登録税、不動産取得税を免除するとか、科学研究所から理化学研究所への切りかえのための経過的措置等を規定しているのであります。
なお、衆議院におきまして、政府の原案にあります「役員の欠格条項」中、「政党の役員」を削除して、政党の役員でも理化学研究所の役員となれるように修正して参っておるのであります。
委員会におきましては、衆議院の修正点につきまして修正案提出者及び政府に対し、活発な質疑があり、また、修正部分を除く政府原案全般について、詳細なる論議が行われたのでありますぶ、そのおもなる点を申し上げますと、次の通りであります。
まず、「衆議院の修正点については政府はいかに考えるか」という質問に対しましては、「研究所の役員は政治的に中立であることがよいと思って、原案には政党の役員を欠格条項の該当者としたのであるが、政党の役員でも、公平で識見のりっぱな人であれば、当然、役員として適格者であると思うので、衆議院修正には異議はない」との答弁があったのであります。なお、これに関連して、現在審査中の日本貿易振興会法案等の特殊法人の役員の欠格条項には、なお政党の役員があるが、これはいかにも不均衡ではないか、また、同じ特殊法人でありながら罰則が異なるのはいかなるわけか等についても、政府当局にただしたのであります。さらに、これとともに、理化学研究所の人事について政府の構想を尋ねましたところ、「具体的な人事については何とも言えないが、研究所の内部、外部の意見を十分しんしゃくして、研究所内の空気を一新するように努力する」との答弁がありました。
以上のほか、基礎科学研究強化に対する政府の考え方、研究所の業務と中小企業の関係、新技術開発の方針、研究所に対する政府の今後の助成策等について、政府当局との間に熱心な質疑応答のあったことを申し添えておきますが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。
以上で質疑を終了し、討論に入りましたところ、まず、日本社会党を代表して阿部竹松委員より、「科学技術振興の重要性にかんがみ、本法案に賛成するが、理化学研究所の運用の適正化と、研究所の従業員に明るい希望を持たせるような明朗な人事を行うよう、特に留意されたい」との発言があり、次に、緑風会の豊田委員より、「第一に、特殊法人に対する政府の監督法制が、たとえば役員の欠格条項においても、また罰則等についても、きわめて不均衡があるから、政府は、特殊法人の法律を立案するに際して、首尾一貫したものにすること、第二に、本法運用に当っては、大企業に偏重することなく、中小企業にも均霑すること、以上を要望して賛成する」との意見の開陳がありました。最後に、自由民主党を代表して小西委員より、「この法案の提出は、むしろおそきに失すると思われるくらいであるが、科学研究所から理化学研究所への諸般の引き継ぎを円滑にし、また、人材の登用について十分意を用いられたい」と賛成の意が表明されたのであります。
かくして討論を終り、採決いたしましたところ、全会一致をもって本法案は衆議院送付案通り可決すべきものと決定した次第であります。
次に、中小企業金融公庫法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本改正案の概要について申し上げます。第一は、中小企業金融公庫の貸付対象のうち環境衛生同業組合及び同連合会に関する規定について改正を行うことであります。昨年の九月に環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律が施行され、環境衛生同業組合及び同連合会は公庫の貸付対象となったのでありますが、この対象となる組合を、その直接または間接の構成員の三分の二以上が常時三十人以下の従業員を使用する者に限定しようとするものであります。第二は、代表権を有する副総裁を置くことであります。公庫の業務は逐年増大し、その機構も著しく拡大している現状にかんがみ、一今回、代表権を有する副総裁を置き、公庫業務を円滑に遂行し得るよう体制を整備しようとするものであります。
本委員会の審議の過程におきましては、公庫の規模、業務内容あるいは機構の簡素化という点からも、代表権を有する副総裁を置くことが必要であるかどうかということが論議の中心となりましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。
質疑を終了し、討論に入りましたところ、椿委員から、次の付帯決議を付して賛成意見が述べられました。その付帯決議を申し上げます。
今後、政府は、公庫を初めこの政府関係諸機関の役員については努めて簡素化し、その増員、役職新設等は特に慎重を期すべきでる。というのであります。次いで、大谷、豊田両委員からも、本法案及び付帯決議案について賛意が表明されました。
討論を終り、採決いたしましたところ、本法律案は、全会一致をもって衆議院送付案通り可決すべきものと決定いたしました。
なお、椿委員から提案されました付帯決議案も、これまた全会一致をもって、原案通り本委員会の決議とすることに決定いたしました。
右、二法案についての御報告を終ります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102815254X02319580418/29
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030・寺尾豊
○副議長(寺尾豊君) 別に御発言もたければ、これより両案の採決をいたします。
両案全部を問題に供します。両案に賛成の諸君の起立を求めます。
[賛成者起立]発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102815254X02319580418/30
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031・寺尾豊
○副議長(寺尾豊君) 総員起立と認めます。よって両案は、全会一致をもって可決せられました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102815254X02319580418/31
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032・寺尾豊
○副議長(寺尾豊君) 日程第十一、下水道法案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。まず、委員長の報告を求めます。建設委員長竹下豐次君。 [竹下豐次君登壇、拍手]発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102815254X02319580418/32
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033・竹下豐次
○竹下豐次君 ただいま議題となりました下水道法案について建設委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。
下水道は、都市の健全な発達と公衆衛生の向上のために欠くことのできない施設でありますが、近時、都市の急激な発展、屎尿の農村還元の行き詰まり等の事情は、下水道の急速なる整備を、はなはだ強く要請しておるのであります。しかるに、現行の下水道法は、明治三十三年に制定されたもので、下水道の整備を促進するために必要な設置及び管理の基準、使用料の負担、国の助成措置等の規定が不十分でありますので、今回その全面的改正を行い、下水道の整備の促進をはかろうとするのが本法案の趣旨であります。その内容について申し上げますと、第一に、下水道を公共下水道と都市下水路に分けております。すなわち、公共下水道とは、従来、改良下水道と称されているものであり、主として暗渠式のもので、一排水区域が一定規模以上のものか、あるいは終末処理場を有するものをいい、都市下水路とは、従来、在来水路あるいは公共溝渠と称されているもののうち、一定規模以上のものを地方公共団体が指定したものといたしております。第二に、下水道の管理は、原則として市町村が行うこととし、主務大臣については、終末処理場に関する事項を除き建設大臣、終末処理場については厚生大臣と明定いたしております。一第三に、下水道の構造及び維持管理に関して技術上の基準を定めるとともに、その維持管理を害するおそれのある行為を制限しております。また、下水道の利用の調整及び放流水信よる公共水の汚濁防止についても所要の規定を設けております。特に公共下水道に関しては、供用開始の際、管理者をして排水区域を公示せしめるとともに、その区域内の土地の所有者または占有者に対しては、その土地に公共下水道に至るまでの排水設備を設ける義務を課し、これに伴い、利用者間の受忍義務を規定いたしております。第四に、下水道の設置、改築、災害復旧に対する国の補助及び国有地の無償貸付または譲渡、特に公共下水道に関しては、使用料、工事負担金及び資金の融通等の規定を設けております。
次に、委員会における質疑のおもなるものを申し上げますと、「終末処理場に関する事項を厚生省所管としたことは、官僚のセクト主義によるもので、下水道行政の一貫性を欠き、国民の利便を害するものではないか」との質問に対し、建設大臣から、「政府組織は、理論的体系よりも、国民の便益に重点を置くべきであるとの論には賛意を表するのであるが、ただ、一つの行政組織には、一応歴史的経過ということもあるので、厚生大臣とも協議の上、公衆衛生の立場から見ても、建設省に元的にやらしてよろしいというような場合には、そういうことになるかもしれない。しかし現在のところ、それほど支障をきたしてはいないので、両省とも、直ちにこれを改めることに踏み切っていない」との答弁がありました。また、「一般の汚水よりも、多量、有害な工場排水に対しては、本法案のみでは規制できないのではないか」との質問に対し、「公共下水道の設置区域では、本法案により除害施設を設ける義務を課しているが、それ以外の地域では規制の方法がないので、これについて検討中である」との答弁がありました。そのほか道路法、清掃法と本法案との関係、排水設備を設置するため他人の土地等を使用する際の費用負担の割合、方法、従来の下水道事業の認可及び実施の実情、東京都の下水道普及の状況等について質疑がありましたが、詳細は会議録に譲りたいと存じます。
かくて質疑を終り、討論に入りましたが、別に発言もなく、直ちに採決に入りましたところ、本法案は全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。
次いで、自民、社会、緑風…派共同提案にかかる付帯決議案が田中委員から提案され、採決の結果、全会一致をもって、これを委員会の決議とすることに決定いたしました。
決議文は次の通りであります。
政府は、公共下水道の整備を促するため、公共下水道の所管に関て一元化をはかるよう、すみやか所要の改正措置を講ずること。
以上、御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102815254X02319580418/33
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034・寺尾豊
○副議長(寺尾豊君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。
本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102815254X02319580418/34
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035・寺尾豊
○副議長(寺尾豊君) 一総員起立と認めます。よって本案は、全会一致をもって可決せられました。
━━━━━━━━━━━━━発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102815254X02319580418/35
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036・寺尾豊
○副議長(寺尾豊君) 日程第十二、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基き、輸出品検査所の支所の設置に関し承認を求めるの件(衆議院送付)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員長重政庸徳君。
〔重政庸徳君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102815254X02319580418/36
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037・重政庸徳
○重政庸徳君 ただいま議題となりました地方自治法第百五十六条第六項の規定に基き、輸出品検査所の支所の設置に関し承認を求めるの件について農林水産委員会における審査の経過及び結果を報告いたします。
本件は、本年二月一日から施行されました輸出検査法が強制検査を建前とするものでありまして、検査の実施を円滑にし、輸出関係業者の便益をはかるために、新たに大阪市に神戸輸出品検査所大阪支所を、また、鹿児島市に門司輸出品検査所鹿児島支所を設立することとし、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基いて、国会の承認が求められたものであります。
委員会におきましては、農林当局から提案の理由その他について説明を聞き、続いて質疑に入り、輸出検査の実施方針と実施状況、輸出検査の公正かつ円滑を期するため、輸出検査所及びその支所等の適正な配置、今回の支所設置に伴う予算及び人員、日中貿易の見通しとその輸出検査等が問題になり、政府の方針がただされたのでありますが、これが詳細は会議録に譲ることを御了承願いたいのであります。
かくて質疑を終り、討論に入り、別に発言もなく、採決の結果、本件は全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。
右、報告いたします。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102815254X02319580418/37
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038・寺尾豊
○副議長(寺尾豊君) 別に御発言もなければ、これより本件の採決をいたします。
本件を問題に供します。委員長報告の通り本件を承認することに賛成の諸君の起立を求めます。
[賛成者起立]発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102815254X02319580418/38
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039・寺尾豊
○副議長(寺尾豊君) 総員起立と認めます。よって本件は、全会一致をもって承認することに決しました。
━━━━━━━━━━━━━発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102815254X02319580418/39
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040・寺尾豊
○副議長(寺尾豊君) 日程第十三、義務教育諸学校施設費国庫負担法日程第十四、日本育英会法の一部を改正する法律案(いずれも内閣提出、衆議院送付)
日程第十五、著作権法の一部を改正する法律案(野本品吉君外三名発議)
日程第十六、べき地教育振興法の一部を改正する法律案(秋山長造君外二十一名発議)
以上、四案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。
[「異議なし」と呼ぶ者あり]発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102815254X02319580418/40
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041・寺尾豊
○副議長(寺尾豊君) 御異議ないと認めます。
まず、委員長の報告を求めます。文教委員長湯山勇君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102815254X02319580418/41
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042・湯山勇
○湯山勇君 ただいま上程されました義務教育諸学校施設費国庫負担法案外三法案について、文教委員会における審議の経過並びに結果を御報告いたします。
まず、義務教育諸学校施設費国庫負担法案についてその提案の理由及び内容の概略を申し上げます。
公立学校の施設に要する経費については、戦災復旧、災害復旧及び六三制の実施に伴う急激な学校建築の必要性に応じ、戦後初めて国庫負担の間度が創設され、引き続いて戦中戦後に改築のできなかった危険校舎の改築を促進するために臨時措置法が制定され、また、小学校における二部授業等の不正常授業の解消のための臨時措置法が制定されて漸次、公立学校の施設整備について、国庫がその一部を援助する体制が整ってぎたのであります。しかしながら、これらの体制は、いずれも時限的もしくは臨時的な国庫補助制度でありますので、最近この体制の存続について、地方公共団体が少からず不安を持ち、公立学校施設の整備について、安定した計画の樹立に困難を感じておりますことと、さきの第二十六国会における衆参両院の公立義務教育諸学校の施設費に関する付帯決議の趣旨とにかんがみ、義務教育諸学校の施設に関する従来の法律を統合し、公立義務教育諸学校の施設の整備に要する経費についで、国がその一部を負担する制度を確立し、わが国の義務教育諸学校における教育の円滑な運営をはかる必要があります。
以上が政府の本法案の提案の理由とするところであります。
次に、法案の内容の骨子を1申し上げますと、第一に、公立の義務教育諸学校施設費の一部を国が負担することを明確に規定いたしております。第二に、国庫負担の対象と、これに対する国の負担率を定めております。負担の対象は、公立の小学校及び中学校の不正常授業解消のための校舎の整備費、中学校屋内運動場の整備費、盲学校、聾学校の小学部、中学部の校舎、屋内運動場、寄宿舎の整備費、学校規模適正化のための公立小中学校統合に伴う校舎の整備費及び危険校舎の改築費でありましてこれらに対する国の負担率は、それぞれ二分の一または三分の一となっております。以上のほか所要の事務的規定と、この法律の施行に伴う関係法律の改廃等について規定し、なお、この法律の適用を本年四月一日からといたしております。
委員会の審議の過程におきましては、町村合併に伴う学校統合につき、特に委員派遣を行い、現地の実情をつぶさに調査いたしました。本法案の審議に際しては、小学校の不正常授業解消のための校舎の新築または増築に要する経費の国の負担率の増高、小学校の屋内運動場の新築、増築に要する経一費についての国庫負担措置、危険校舎、老朽校舎解消の年次計画及び校舎改築費の国庫負担率の増高、理科教室その他特別教室の整備計画、不正常授業解消のための児童生徒一人当りの基準坪数及び一坪当りの建築単価の増高、校地購入費についての国庫負担措置、町村合併及び規模適正化による学校統合と児童生徒の通学距離並びに補助金の配分、学校施設費を義務教育費国庫負担法に包括して、国の責任を明確にすること等について、各委員から、きわめて熱心な質疑が行われまたが、これらの質疑及び政府の答弁の詳細については、会議録に譲ることいたします。
かくて討論に入り、自由民主党を代表して野本委員、日本社会党を代表て高田委員、緑風会を代表して常岡委員から、ユ、れぞれ本案に賛成の意見が一述べられましたが、その内容についは、これまた会議録に譲ることといたします。
採決の結果、本案は全会一致をもて原案通り可決すべきものと決定いしました。
次に、日本育英会法の一部を改正する法律案につきまして御報告申し上げます。
まず、本法案の要旨を御説明申し上げます。
昭和十九年、日本育英会法施行以来、日本育英会を通じて学資の貸与を受け、その勉学を続けることができた学徒は、すでに八十万名をこえ、国家的な育英事業として多くの成果をおさめております。しかしながら、現状を見ますと、特に優秀な素質、能力を有する者であっても、経済的理由によって進学のできない者が少くないのであります。従って、これらの者に対し、高等学校または大学への進学を保障する制度を新設し、国家社会の発展に枢要な英才の育成をはかるため、現行法一部に必要な改正をいたそうとするものであります。
次に、本法案の骨子を申し上げます。改正の第一点は、学資の貸与を一般貸与と特別貸与の二種類に区分したことであります。すなわち、従来行なってきた貸与が一般貸与であり、特別貸与は特に優秀な学徒であって、しかも経済的理由により著しく修学困難な者に対して進学を保障する目的をもって行う貸与であります。改正の第二点は、この特別貸与を受けた者が、卒業後の貸与金の返還について、過大な負担に苦しむことのないようにするため、その貸与金のうち、一般貸与を受けた場合に相当する額を返還したとき、その貸与金の残額の返還を免除できる規定を新たに設けたことであります。
委員会の審議の過程におきましては、各委員から、きわめて熱心な質疑が行われました。そのおもなるものをあげますと、奨学金の返還免除措置の実施を高等学校に就職した者に対しても行うこと、特別奨学金の貸与を受けた高等学校卒業生が大学入試に不合格の場合の取扱い、及び大学院の博士課程修了後の未就職者に対する措置、生活保護を受けている者に対して特別奨学金を貸与した場合の取扱い、高等学校の生徒に対する奨学金の増額であります。質疑を終り、討論に入りましたところ、野本委員から、「施行期日についての修正案を付して賛成」の意見が述べられました。修正点は次の通りでございます。
附則中「昭和三十三年四月一日」「公布の日」に改める。一 また、松永、加賀山の両委員から、賛成意見が述べられましたが、これらの詳細については会議録に譲りたいと存じます。
かくてまず、修正案につき採決の結果、全会一致をもって可決すべきものと決定し、続いて、修正部分を除く原案について採決の結果、同じく全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。
次に、著作権法の一部を改正する法律案につきまして御報告申し上げます。
本法案は、野本品吉君外三君により、各派了解のもとに提案せられたものでございますが、まず、提案の理由と内容を御説明申し上げます。
戦後、外国の科学書を無断複製して国内で販売する者が多くなりました。これは、わが国の研究者や学生の間で、外国図書が高価なために、低廉な偽版書の需要が相当多いということにもよりますが、また一方では、現行の著作権法の罰則規定が軽いことが、偽版書を横行させている原因となっているのであります。しかも、この種のいわゆる海賊版は、国内の正規の出版者ではなく、不法な常習者によって秘密裏に複製頒布されているのが実情でございます。わが国における外国書の無断複製行為は、今日国際的にも非難の的一となっており、このために、わが国は外国の信用を失墜し、そのため、外国書の輸入が困難となるような事態も招来しているのであります。
ところが、著作権法の罰則規定は、明治三十二年制定当時のままであり、著作権を侵害した者は、罰金等臨時措置法によりましても、せいぜい最高二千円以下の罰金に処せられるだけであります。これは現在の経済事情に照らしても、きわめて少額でありますし、また、同じ知能的権利の保護を目的とする特許法、意匠法のような工業所有権法の規定や、外国の立法例と比較しましても、大へん軽く、刑罰の目的を達することができないのであります。従って、この法律案では、著作権侵害の罰について、新たに体刑を加えるとともに、罰金の最高額を引き上げて、著作権侵害を防止し、あわせて著作権保護の目的を完全にしようとするものであります。
すなわち第一は、著作権法第三十七条に、著作権侵害の罪に対して五十円以上五百円以下の罰金を定めておりますのを、二年以下の懲役または五万円以下の罰金に改めたほか、五点にわたって罰則を強化いたしております。第二は、公訴の時効に関する規定を削除したことであります。従来、著作権侵害の罰に対する公訴の時効は、刑事訴訟法の規定によらないで、著作権法に特例を設けて二年としておりますが、これを改めて、著作権侵害の罰に対する公訴の時効も、刑事訴訟法によって二年とすることとしております。第三は、新たに両罰規定を設けたことであります。これは著作権侵害に対しましても、その侵害を行なった行為者を罰するほかに、法人等に対しても前述の罰金を科することとしております。委員会の審議におきましては、各委員から、海賊版の出版状況、これが防止についての各方面からの要望、著作権法の根本的改正の問題、外国との文化交流の問題等につきまして、きわめて熱心な質疑が行われましたが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。
次いで、討論に入りましたところ、高田委員より、第四十五条の両罰規定については、わが国の国情、諸制度から見て今後さらに慎重に考慮することが適切である」として、これを削除する修正案が提出されました。次いで三浦委員よりは、「次のような付帯決議を付して高田委員提出の修正案及び修正部分を除く原案仁賛成する」旨意見の開陳がありました。
付帯決議案を朗読いたします。
著作権法は、明治三十二年に制され、自乗、たびたび所要の改正行われたが、最近、技術の著しい歩に伴い、著作物の新しい利用手が拡大され、著作権が十分に保護れないうらみがある。
よって政府は、当面適切な措置講ずるとともに、現行法改正の準を一そう促進し、可及的すみやかその全面的改正を行うよう特段の力をなすべきである。
以上であります。
かくて、採決の結果、本法律案は、全会一致をもって高田委員の提出にかかる修正案及び修正部分を除く原案を可決すべきものと決定いたしました。
なお、三浦委員提出にかかる付帯決議案も、全会一致をもって委員会の決議とすることと決定いたしました。
次に、へき地教育振興法の一部を改正する法律案について申し上げます。本案は各会派共同提案にかかるものでございます。
本案の要旨といたしますところは、へき地教育振興法制定以来、すでに四カ年をけみする今日においても、小規模学校がその大多数を占める僻地学校においては、施設、設備の整備が依然として不十分であり、しかも教職員を確保することも容易でないという現状にかんがみ、国の地方公共団体に対する補助の対象を拡大するとともに、僻地学校に勤務する教員及び職員の特殊勤務手当の増額、その他の措置を講じて、一そう僻地における教育の振興をはかろうとするものであります。
次に、改正の主要点について申し上げます。まず第一点は、僻地学校の定義であります。従来、交通の困難ということが僻地性の前提となっておりましたが、このことは必ずしも実態に沿わない点もありますので、僻地性を形成している諸条件と交通条件とを並列させるように改めたことでございます。第二点は、市町村の任務として、僻地学校の健康管理及び通学改善につき、義務規定を設けるとともに、僻地教育の振興をはかるための事務について、都道府県の任務を明確にしたことでございます。第三点は、僻地学校指定基準を文部省令で定めることとし、新たに僻地手当の支給に関する規定を設けるとともに、その僻地手当支給についての都道府県がよるべき基準を定めたことであります。第四点は、市町村が行う事務に要する経費及び都道府県が行う事務のうち、僻地学校に勤務する教員の養成施設に要する経費についての国の補助率を、それぞれ二分の一と明確に規定したことでございます。なお、附則において本改正法は昭和三十四年四月一日から施行するこことし、所要の経過規定をも定めております。
委員会におきましては、本改正案について慎重に協議検討いたしました上、政府の意見を求めましたところ、臼井文部政務次官より、「僻地教育の振興については、政府としても従来努力してきており、今後とも努力する所存であるが、本法律案については、今後の財政負担の問題を初め、種々検討すべき問題があるので、遺憾ながら直ちに賛成することはできない」旨の答弁がありました。
かくて討論に入りましたところ、別に意見の開陳もなく、直ちに採決の結果、本法案は、全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。
以上をもって四法案の御報告を終ります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102815254X02319580418/42
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043・寺尾豊
○副議長(寺尾豊君) 別に御発言もなければ、これより四案の採決をいたします。
まず、義務教育諸学校施設費国庫負担法案及びべき地教育振興法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。
両案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立]発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102815254X02319580418/43
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044・寺尾豊
○副議長(寺尾豊君) 総員起立と認めます。よって両案は、全会一致をもって可決せられました。
━━━━━━━━━━━━━発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102815254X02319580418/44
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045・寺尾豊
○副議長(寺尾豊君) 次に、日本育英一会法の一部を改正する法律案及び著作権法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。委員長の報告は、いずれも修正議決報告でございます。
委員長報告の通り修正議決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立]発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102815254X02319580418/45
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046・寺尾豊
○副議長(寺尾豊君) 総員起立と認めます。よって両案は、全会一致をもて委員会修正通り議決せられました。
━━━━━━━━━━━━━発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102815254X02319580418/46
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047・寺尾豊
○副議長(寺尾豊君) 日程第十七より第五十七までの請願を一括して議題とすることに御異議ございませんか。
[「異議なし」と呼ぶ者あり]発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102815254X02319580418/47
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048・寺尾豊
○副議長(寺尾豊君) 御異議ないと認めます。
まず、委員長の報告を求めます。運輸委員会理事大倉精一君。
〔大倉精一君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102815254X02319580418/48
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049・大倉精一
○大倉精一君 ただいま上程になりました日程第十七から第五十七までの請願につきまして、運輸委員会における審議の結果を御報告いたします。
日程第十七から第三十三までは、いずれも国鉄の新線建設促進に関する請願でありましてそのうち日程第十七の嬬恋線及び日程第十八の佐久間線並びに日程第十九と第二十のいわゆる三陸沿岸鉄道の一部は、昨年四月、調査線となったものであります。また、日程第二十一の智頭—上郡間、日程第二十二の小本線延長、日程第二十三の四国循環鉄道西南地域海岸線、日程第二十四の岩日線広瀬—日原間、日程第二十五の一戸—荒屋新町間、日程第二十六の平—小名浜港間及び日程第二十七の諌早「長崎間の一部と日程第二十八の白石—赤湯間の一部は、敷設法予定線に該当するものでありまして日程第二十九の一戸—久慈間、日程第三十の伊勢市—長島間、日程第三十一の松戸市馬橋—小山間、日程第三十二の新旭川—幌成間等及び日程第三十三の福島県古町—滝ノ原間は、予定線にも該当しないものであります。
委員会におきましては、審議の結果、新線建設については、産業、経済の発展、文化の向上、民生の安定、交通網の完成等の見地から、願意を妥当と認めました。
次に、日程第三十四は、国鉄の建設線窪川—中村間の新駅の設置位置につき、日程第三十五は、同枕崎線の新駅の設置位置に関するものであります。委員会は、現地の事情を勘案し、国鉄当局に対し、地方交通の実情を検討の上、新駅の位置を決定させる意味において願意を妥当と認めました。
次に、日程第三十六は、高崎—渋川両駅間の鉄道複線化、日程第三十七は、鹿児島、日豊両線の輸送力増強、日程第三十八は、下河原線の混雑緩和、日程第三十九は新潟駅の位置変更に伴い客扱いを廃止しようとする沼垂駅の客扱いの存続、日程第四十は、中学生の運賃割引、日程第四十一は、新潟市に国鉄支社の設置、日程第四十二は、愛知県愛知御津町梨野踏切等に警手の存置、日程第四十三は、私鉄の運賃値上げ反対に関する請願であります。委員会におきましては、いずれも沿線利用者及び大衆の利便の増強、輸送の安全等、サービス改善の見地から、願意を妥当と認めました。
次に、日程第四十四から第四十六は、国鉄の電化促進等に関するものでありまして、日程第四十四は、東北本線白石—藤田両駅間の改良工事と電化促進、第四十五は常磐線の電化促進と平以北の複線化、日程第四十六は関西本線の電化促進に関するものであります。委員会におきましては、輸送力の増強、経営の合理化等の見地から、いずれも願意を妥当と認めました。
日程第四十七から第五十一までは、海事関係の請願でありまして、日程第四十七は、近時、船型も大型化しているので、釜石港の修築工事の計画を再検討し、あわせて国の直轄工事として幅しいとの趣旨であります。日程第四十八は、油津海上保安部細島分室を海上保安署に昇格し、大型船を配置して、事故の絶滅と密漁取締りをしてほしいというものであります。日程第四十九は、大阪別府航路には、今後激増する外人観光客の来訪等を考慮すると新造客船がぜひ必要であるから、とりあえず二隻分、十八億円の建造費を、長期低利資金によって融資をしてほしいとの請願であります。日程第五十は、南海丸の遭難者の遺体をすみやかに収容し、遭難原因を究明し、責任の所在を明らかにするとともに、誠意をもって遺族に対する補償を行い、かつ事故の再発防止に最善の努力をしてほしいというものであります。日程第五十一は、第十四次造船計画案は時宜に即した計画案であるから、これが遂行のための諸政策と中小造船所対策をすみやかに立て海運の振興発展をはかってほしいというものであります。
以上、海事関係に関するものは、海運振興、事故防止等の見地から、願意を妥当と認めました。
次に……。日程第五十二から第五十五までは、空港に関するものでありまして、日程第五十二は、熊本空港について、三十三年度内には整備を完成し、中型機の発着ができるようにしてほしいとの趣旨であります。日程第五十三及び第五十四は、山形県神町の飛行場の整備についてであり、日程第五十五は、山口県防府空港の整備についてでありまして、ともに民間航空路の設定ができるようにしてほしいとの趣旨であります。
以上、空港に関する件は、民間航空の発達を促進する見地より、願意を妥当と認めました。
次に、日程第五十六は、駐留軍の撤退に伴い失職する者が、今までの自動車技術と経験を生かして、タクシー事業をしようとするときは、特に考慮してほしい、の請願であります。委員会におきましては、願意を妥当と認めました。
最後に、日程第五十七は、自動車の運行により、土、汚水、小石等が飛散し、店舗住宅等を汚損するばかりでなく、歩行者にも迷惑と危険を与えているから、自動車に泥よけを装置するように規則の改正をしてほしいというものであります。委員会におきましては、おおむね願意を妥当と認め、当局に研究させることにしました。
よって以上六十五件は、委員会において全会一致をもって、議院の会議に付するを要し、内閣に送付するを要するものと決定しました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102815254X02319580418/49
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050・寺尾豊
○副議長(寺尾豊君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。
これらの請願は、委員長報告の通り採択し、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102815254X02319580418/50
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051・寺尾豊
○副議長(寺尾豊君) 総員起立と認めます。よってこれらの請願は、全会一致をもって採択し、内閣に送付することに決定いたしました。
━━━━━━━━━━━━━発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102815254X02319580418/51
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052・寺尾豊
○副議長(寺尾豊君) 日程第五十八より第九十六までの請願を一括して議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102815254X02319580418/52
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053・寺尾豊
○副議長(寺尾豊君) 御異議ないと認めます。
まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員長重政庸徳君。
〔重政庸徳君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102815254X02319580418/53
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054・重政庸徳
○重政庸徳君 ただいま議題となりました新農山漁村建設事業の法制化その他六十九件の請願について、農林水産委員会における審査の経過及び結果を報告いたします。
今国会中、去る四月十六日までに農林水産委員会に付託されました請願は百八十九件でありましてその内訳を大別いたしますと、農業関係百六十三件、林業関係十八件、水産関係八件で、これが内容は請願文書表によってごらんいただきたいと存じます。委員会におきましては、政府当局の意見をも参考にして詳細審議いたしました結果、すでに願意の達成されたもの及びさらに慎重な検討が必要であると認められるもの百十九件を除き、ただいま議題となりました七十件は、いずれも全会一致をもって議院の会議に付し、内閣に送付するを要するものと決定いたしました。
右、報告いたします。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102815254X02319580418/54
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055・寺尾豊
○副議長(寺尾豊君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願は、委員長報告の通り採択し、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102815254X02319580418/55
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056・寺尾豊
○副議長(寺尾豊君) 総員起立と認めます。よってこれらの請願は、全会一致をもって採択し、内閣に送付することに決定いたしました。
次会の議事日程は、決定次第、公報をもって御通知いたします。
本日は、これにて散会いたします。
午前十一時五十二分散会
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○本日の会議に付した案件
一、日程第一 千九百五十七年十三日にオタワで作成された万国便条約及び関係諸約定の締結にいて承認を求めるの件
一、日程第二 電波法の一部を改する法律
一、日程第三 防衛庁設置法の一を改正する法律
一、日程第四 国家公務員共済組法
一、日程第五 国家公務員等退職当暫定措置法の一部を改正する法律
一、日程第六 地方交付税法の一を改正する法律
一、日程第七 児童福祉法の一部改正する法律
一、日程第八 駐留軍関係離職者臨時措等法
一、日程第九 理化学研究所法
一、日程第十 中小企業金融公庫の一部を改正する法律
一、日程第十一 下水道法
一、日程第十二 地方自治法第百十六条第六項の規定に基き、輸品検査所の支所の設置に関し承を求めるの件
一、日程第十三 義務教育諸学校設費国庫負担法
一、日程第十四 日本育英会法の一部を改正する法律案
一、日程第十五 著作権法の一部改正する法律案
一、日程第十六 へき地教育振興の一部を改正する法律案
一、日程第十七乃至第五十七の請願
一、日程第五十八乃至第九十六の請願発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102815254X02319580418/56
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