1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十四年一月二十九日(木曜日)
午前十時四十五分開議
出席委員
委員長 鈴木 善幸君
理事 渡海元三郎君 理事 吉田 重延君
理事 阪上安太郎君 理事 安井 吉典君
相川 勝六君 飯塚 定輔君
加藤 精三君 金子 岩三君
田中 榮一君 津島 文治君
山崎 巖君 加賀田 進君
佐野 憲治君 下平 正一君
矢尾喜三郎君 中井徳次郎君
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出席国務大臣
国 務 大 臣 青木 正君
出席政府委員
警察庁長官 柏村 信雄君
自治政務次官 黒金 泰美君
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昭和三十三年十二月二十五日
委員高橋英吉君辞任につき、その補欠として松
永東君が議長の指名で委員に選任された。
昭和三十四年一月二十九日
理事川村継義君及び中井徳次郎君同日理事辞任
につき、その補欠として安井吉典君及び阪上安
太郎君が理事に当選した。
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昭和三十四年一月二十六日
警察法の一部を改正する法律案(内閣提出第五
〇号)
市町村職員共済組合法の一部を改正する法律案
(内閣提出第六四号)(予)
同月二十八日
奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律
案(内閣提出第七三号)
国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する
法律の一部を改正する法律案(内閣提出第七四
号)
昭和三十三年十二月二十五日
公衆浴場業の固定資産税軽減に関する請願(足
立篤郎君紹介)(第二五一号)
同(角屋堅次郎君紹介)(第二八〇号)
同(日野吉夫君紹介)(第二八一号)
同(三鍋義三君紹介)(第二八二号)
同(伊藤卯四郎君紹介)(第三四七号)
同外二件(保利茂君紹介)(第四〇九号)
特別区の組織及び運営に関する請願(井岡大治
君紹介)(第三四六号)
市町村職員共済組合法の一部改正に関する請願
(櫻内義雄君紹介)(第四四三号)
地方交付税率引上げ等に関する請願(亀山孝一
君紹介)(第四六六号)
中小企業事業税撤廃に関する請願(松浦周太郎
君紹介)(第四六七号)
災害復旧費国庫補助範囲拡大等に関する請願(
鈴木善幸君紹介)(第四九五号)
昭和三十四年一月二十二日
地方財政の再建のための公共事業に係る国庫負
担等の臨時特例に関する法律の有効期限延長に
関する請願(片島港君紹介)(第五〇七号)
消防制度の改善強化に関する請願(保科善四郎
君紹介)(第五〇九号)
公衆浴場業の固定資産税軽減に関する請願外四
件(今松治郎君紹介)(第五九八号)
同(三田村武夫君紹介)(第五九九号)
電柱広告等路上広告物の禁止制限に関する請願
外五件(藤枝泉介君紹介)(第六〇〇号)
地方交付税率引上げ等に関する請願(松澤雄藏
君紹介)(第六〇一号)
遊興飲食税減免に関する請願(渡海元三郎君紹
介)(第六〇二号)
は本委員会に付託された。
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昭和三十三年十二月二十五日
地方公務員の停年制実施に関する陳情書外一件
(第三号)
町村財政確立に関する陳情書外一件
(第五号)
新町村の建設助成強化促進に関する陳情書外一
件
(第六号)
法令外の地元負担金等全廃に関する陳情書外一
件(第七号)
地方財政確立に関する陳情書外一件
(第八号)
町村災害復旧事業費国庫補助金の早期交付に関
する陳情書
(第九号)
地方税減税に伴う減収額国庫負担に関する陳情
書(第一一号)
同(第五
九号)
飲食税の免税点引上げに関する陳情書
(第一二号)
警察官職務執行法の一部改正反対に関する陳情
書外三件
(第一四号)
地方自治確立に関する陳情書
(第一五号)
喫茶店の深夜営業禁止に関する陳情書
(第一六号)
奥地山村の振興対策樹立に関する陳情書外一件
(第四一号)
地方税財政に関する陳情書
(第五八号)
警察官職務執行法の一部改正反対に関する陳情
書
(第六〇号)
街路灯の電気ガス税免税に関する陳情書
(第九七号)
昭和三十四年一月二十七日
地方公務員退職年金制度に関する陳情書
(第一一一号)
地方税財政制度改正反対に関する陳情書
(第一一二号)
地方交付税特別態容補正の是正に関する陳情書
(第一一四号)
地方税減税に伴う減収額国庫負担に関する陳情
書(第一一五号)
警察官職務執行法の一部改正反対に関する陳情
書
(第一六
号)
林道事業に対する町村起債確保に関する陳情書
(第一四〇号)
公共土木事業の事務費増額に関する陳情書
(第一四九号)
地方交付税率引上げ等に関する陳情書
(第一五六号)
地方財政確立に関する陳情書外一件
(第一五八号)
暴力取締強化に関する陳情書
(第一五九号)
国有提供施設等所在市町村助成交付金増額等に
関する陳情書(
第一六九号)
は本委員会に参考送付された。
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本日の会議に付した案件
理事の互選
参考人出頭要求に関する件
警察法の一部を改正する法律案(内閣提出第五
〇号)
奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律
案(内閣提出第七三号)
国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する
法律の一部を改正する法律案(内閣提出第七四
号)
――――◇―――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104720X00519590129/0
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001・鈴木善幸
○鈴木委員長 これより会議を開きます。
この際お諮りいたします。理事川村継義君及び中井徳次郎君から理事を辞任いたしたいとの申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104720X00519590129/1
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002・鈴木善幸
○鈴木委員長 御異議なしと認めます。よって、許可するに決しました。
引き続き、ただいま辞任が決定いたしました理事二名の補欠選任を行いたいと存じますが、これは先例によりまして委員長において指名するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104720X00519590129/2
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003・鈴木善幸
○鈴木委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
それでは
安井 吉典君 阪上安太郎君を理事に指名いたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104720X00519590129/3
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004・鈴木善幸
○鈴木委員長 去る二十六日、本委員会に付託になりました警察法の一部を改正する法律案を議題とし、政府より提案理由の説明を求めます。国務大臣青木正君。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104720X00519590129/4
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005・青木正
○青木国務大臣 提案理由の説明を申し上げます前に一言ごあいさつを申し上げます。私、今回再び自治庁の長官を仰せつかりましたので、またいろいろ皆さんに御指導、御鞭撻をいただきたいと存じますので、この機会にごあいさつ申し上げます。何とぞよろしくお願い申し上げます。(拍手)
ただいま議題となりました警察法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概略を御説明いたします。
この法律案は、警察法についてその一部を改正しようとするものであります。すちわち、最近における少年の非行の著しい増加と悪質化の傾向、交通状況の著しい変化等に対応するため、少年の非行防止、交通事故の防止等に関する研究及び実験を行い、これにより科学的な警察活動を推進するため、警察庁に付置されている科学捜査研究所を拡充し、その名称を科学警察研究所といたしたいと存じます。
次に、本案の主な内容について御説明いたします。
犯罪特に少年の非行は、近年、量、質ともに悪化の傾向にあり、これに対しては、単に刑罰をもって臨むだけでなく、これを未然に防止し、またはその常習化を防ぐための根本的な対策を講ずる必要性が広く認められ、また強く唱えられてきております。犯罪の予防を責務とする警察といたしましては、犯罪特に少年非行の応急的鎮圧作用のみでなく、少年の非行的傾向その他犯罪的傾向を助長する要因等について科学的に研究し、それを基礎として、合理的な少年非行の防止その他犯罪の防止のための技術及び対策を発見することに努めなければならないと存じます。
また、最近の交通に関しましては、自動車数の著しい増加によって交通量が飛躍的に増加しておりますので、それに伴つて交通事故の発生も年々増加の一途をたどつております。それらの事故を未然に防止し、交通を円滑にするため、交通警察は、非常に複雑かつ困難なものとなってきております。この交通警察を適正に運営していくためには、道路交通の規制に関する研究及び実験、交通安全をはかるための施設、材料等に関する研究及び実験のみならず、運転者等の心理的、肉体的要件等の検討等科学的な研究及び実験を行い、それを基礎として交通警察に関する恒久的かつ抜本的な対策を講ずる必要があるのであります。
このため、警察法第二十八条を改正して、警察庁の付属機関である科学捜査研究所に、従来の科学捜査に関する研究、実験等のほか、新たに少年非行の防止その他犯罪の防止に関する研究及び実験並びに交通事故の防止その他交通警察に関する研究及び実験をつかさどらせることとし、科学捜査研究所という名称を科学警察研究所に改めることといたしました。
以上が改正法律案の提案理由及びその内容の概要であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104720X00519590129/5
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006・鈴木善幸
○鈴木委員長 次に、昨二十八日付託になりました奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律案を議題とし、政府より提案理由の説明を求めます。自治政務次官黒金泰美君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104720X00519590129/6
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007・黒金泰美
○黒金政府委員 奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由並びにその内容の概略を御説明申し上げます。
奄美群島の復興は、奄美群島復興計画に基く事業の推進によって逐次進められているのでありますが、群島の経済がはなはだ脆弱でありますために、産業資金の融通はきわめて円滑を欠いて、これが復興の大きな隘路となっておりまして、かねてこれに対する対策の樹立が痛感されておつたのでございます。これがため、さきに奄美群島復興信用保証協会を設置いたしまして、信用保証を行うことにより資金融通の促進をはかつてきたのでありますが、これだけでは既存の金融機関による小口の産業資金の調達が思うにまかせず、これについて資金融通の特別措置を講ずることが必要とされていたのであります。よって、同信用保証協会を改組いたしまして、事業資金の融通もできるようにし、奄美群島内における金融の円滑化に資することとしたいと存ずるのであります。なお、奄美群島の特殊事情にかんがみ、技術的に困難な港湾工事については、国が直轄で工事を行い得る道を開くことにいたしたいと存ずるのであります。
以下、法案の内容につきましてその概要を申し上げます。
第一は、奄美群島信用保証協会を改組して奄美群島復興信用基金を作り、従来の保証業務のほかに、復興事業関係の事業を行う中小規模の事業者に対し小口の事業資金の貸付業務を行うものとし、このため理事一名を増員して三名以内としようとするものであります。
第二は、奄美群島復興信用基金に対し、融資業務に要する資金として新たに国は一億円を出資することとし、従来奄美群島復興信用保証協会に対し国から出資されていた出資金は、保証業務に要する資金として出資されたものとして、それぞれの業務に対する出資区分を明らかにすることとし、なお、地方公共団体もこれに出資することができるものとしようとする趣旨でございます。
第三は、奄美群島復興信用基金は、その運営に当り、保証業務と融資業務のそれぞれの業務ごとに経理を区分して資金の運用を行うものとし、いずれかの業務に要する資金に余裕を生じたときは、他の業務に要する資金に充てることができることとして、両業務間に資金の融通をはかることができるようにいたすのでございます。
第四は、奄美群島復興信用保証協会を奄美群島復興信用基金に改組いたすのに伴い、必要な経過措置を規定し、なお、他の法律について必要な整理を行おうとするものであります。
第五は、奄美群島の特殊事情にかんがみ、港湾工事を行うことが技術的にきわめて困難であり、かつ、国がみずから工事を行うことが適当であると認められる港湾については、国が直轄で港湾工事を行うことができることとしようとするものであります。
以上、この法律案の提案理由並びにその内容の概要について御説明いたしたのでありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げる次第であります。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104720X00519590129/7
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008・鈴木善幸
○鈴木委員長 次に、昨日付託になりました国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、政府より提案理由の説明を求めます。自治政務次官黒金泰美君。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104720X00519590129/8
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009・黒金泰美
○黒金政府委員 ただいま議題となりました国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨を御説明申し上げます。
この法律案は、国有提供施設等所在市町村助成交付金、すなわちいわゆる基地交付金を交付するものとされております固定資産として、新たに自衛隊が使用する政令で定める弾薬庫及び燃料庫の用に供する固定資産を加えようとするものであります。
現在、国が所有する固定資産で、アメリカ合衆国の軍隊が使用するもの、並びに自衛隊が使用する飛行場及び演習場の用に供する土地については、基地交付金が交付されることとされておりますが、自衛隊が使用する弾薬庫及び燃料庫の用に供する固定資産についても、これらとの均衡上基地交付金の対象資産とすべきものと考える次第であります。すなわち、自衛隊が使用する弾薬庫及び燃料庫の用に供する固定資産は、その施設の性格上広大な面積を占めており、地元市町村においては消防施設の拡充、道路、橋梁の整備等、財政支出の増高を余儀なくされている実情にあります。昨年十一月の地方制度調査会においても、このような経緯にかんがみ、これらの施設をも対象資産に加えることとするよう答申がなされておりますので、その趣旨をも尊重して今回の改正案を提案した次第であります。
次に、今般の改正によって基地交付金の対象に加えようとする弾薬庫及び燃料庫の範囲は政令で定めることといたしておりますが、その具体的な範囲といたしましては、補給処の弾薬支処、燃料支処及び海上自衛隊地方総監部が管理する独立した区画を有する施設の用に供する土地を予定いたしております。
以上が国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104720X00519590129/9
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010・鈴木善幸
○鈴木委員長 この際お諮りいたします。理事会の申し合せによりまして、風俗営業取締法の一部を改正する法律案につき、明三十日に参考人より意見を聴取することとし、参考人の人選等につきましては委員長に御一任を願つておきたいと存じますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104720X00519590129/10
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011・鈴木善幸
○鈴木委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
次会は明三十日午前十時より開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午前十時五十八分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104720X00519590129/11
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