1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十五年五月十一日(水曜日)
午前十時五十五分開議
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議事日程 第二十一号
昭和三十五年五月十一日
午前十時開議
第一 行政管理庁設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
第二 引揚者給付金等支給法の一部を改正する法律案(社会労働委員長提出)
━━━━━━━━━━━━━発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103415254X02019600511/0
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001・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 諸般の報告は、朗読を省略いたします。
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103415254X02019600511/1
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002・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) これより本日の会議を開きます。
この際、日程に追加して、電波監理審議会委員の任命に関する件を議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103415254X02019600511/2
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003・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 御異議ないと認めます。
内閣から、電波法第九十九条の三第一項の規定により、秋山龍君、丹羽保次郎君を電波監理審議会委員に任命することについて、本院の同意を求めて参りました。本件に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103415254X02019600511/3
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004・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって本件は全会一致をもって同意することに決しました。
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103415254X02019600511/4
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005・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 日程第一、行政管理庁設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。
まず委員長の報告を求めます。内閣委員長中野文門君。
〔中野文門君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103415254X02019600511/5
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006・中野文門
○中野文門君 ただいま議題となりました行政管理庁設置法の一部を改正する法律案につきまして、内閣委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。
本法律案は、衆議院において修正難決の上、当院に送付せられたものでありまして、まず、政府原案の要点を申し上げますと、
その第一点は、行政管理庁の地方十分部局の事務分掌に関する改正であります。地方支分部局は、現在は行政監察局の所掌事務だけを分掌しておりますが、さらに必要に応じて行政管理目及び統計基準局の所掌事務の一部をも分掌することができるように改めたことであります。
その第二点は、管区行政監察局及び地方行政監察局の名称に関する改正であります。管区行政監察局は、現在、札幌、仙台、東京等、その所在都市文を冠しておりますが、これを、北海道、東北、関東等の広域の名称に改めて管轄区域を明瞭にするとともに、地方行政監察局の名称は、地方自治行政の監察を行なう機関であるかのごとき誤解を与えますので、地方行政監察局の個別名称から「地方」の字句を削除したことであります。その他、北海道における市の新設等に伴い、管区及び地方行政監察局の管轄区域の変更を行ない、また、内部部局の組織を定める長官の権限に所要の改正をいたしております。
右の政府原案に対し、衆議院におきまして、現在地方支分部局において実施している行政苦情相談業務を成文化し、行政管理庁の所掌事務としてこの業務を加える旨の修正が行なわれました。
内閣委員会は、前後六回にわたり委員会を開き、この間、益谷行政管理庁長官その他関係政府委員の出席を求め、慎重にこの法律案の審議に当たりましたが、この審議において問題となったおもな点を申し上げますと、行政管理庁における三十五年度の主要な業務計画、行政監察機能権限をさらに強化するの要否、行政審議会の答申に対する処理状況、特に総理府初め各省庁に設置されている各種審議会、調査会等の整理統合と委員の人選等運営に関する政府の所見、定員法廃止の当否とこれに対する政府の所見、監察行政運営の実情と従来取り扱われてきた苦情相談業務の運営状況、この改正による地方支分部局の所掌事務の増加に伴い、予算及び人員の裏づけのなかった理由と、これがため行政監察の能率低一下を来たすことなきやの点、ILO条約第八十七号の批准とこれに伴い人事院改組の問題等の諸点でありまして、これらの諸点につき、益谷長官その他行政管理庁当局との間に熱心な質疑応答がかわされましたが、その詳細は、委員会会議録に譲りたいと存じます。
去る四月二十八日の委員会におきまして質疑を終わり、次いで討論に入りましたところ、自由民主党を代表して村山委員より、本法律案の附則を、「この法律は、公布の日から施行する。」と改める旨の修正案が提出せられ、修正部分を除く原案に賛成の旨の発言がありました。次いで、日本社会党を代表して伊藤委員より、村山委員提出の修正案並びに修正部分を除く原案に賛成の旨の発言があり、その賛成の理由として、この法律案の改正のおもな点は、行政管理庁の地方支分部局においては、行政監察のほか、必要に応じ行政管理局と統計基準局の所掌事務の一部をも分掌することができるように改めんとするものであって、この点はまことに適切な改正と思われるが、この改正の結果、本来の任務である行政監察業務の能率が低下することのないよう、その運営については政府において十分配慮されたい。また、衆議院においてなされた苦情相談に関する修正は、行政管理庁において現在苦情相談業務を行なっている以上、これを行政管理庁の所掌事務として法律に掲げることは当然のことである旨の意見が述べられました。また、同委員より、総理府初め各省庁に設置されている各種審議会等は、現在乱設の傾向にあるのみならず、委員の人選並びに運営等についても適当でない面が見られるとの理由で、三党共同提案による次の附帯決議案が提出せられました。次にこの附帯決議案を朗読いたします。
行政管理庁設置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議案
総理府はじめ各省庁に設置されている審議会、調査会等は、年々増加の傾向を示し、現在二百五十余の多数にのぼっているが、行政責任を明らかにし、国費を節約し、また行政機構を簡素化せんとする現内閣の基本方針に基き、政府は、この際、不用又は類似の審議会等の整理、統合を速かに断行すると共に、同一人が多数の審議会等の委員に任命されている現状は審議会等の運営に支障を来たすおそれあるが故に、今後委員の人選についても十分留意されんことを強く要望する。
右決議する。
かくて討論を終わり、まず、村山委員提出の修正案につき採決いたしましたところ、全会一致をもって可決せられ、次いで、修正部分を除く原案につき採決いたしましたところ、これまた全会一致をもって可決せられました。よって本法律案は修正議決すべきものと決定いたしました。
最後に、三党共同提案の附帯決議案につき採決いたしましたところ、全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定せられました。なお、右の附帯決議につき益谷長官より特に発言を求められまして、政府はこの決議の趣旨を尊重し善処する旨の発言がありました。
以上御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103415254X02019600511/6
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007・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。
委員長の報告は修正議決報告でございます。本案全部を問題に供します。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103415254X02019600511/7
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008・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 過半数と認めます。よって本案は委員会修正通り議決せられました。
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103415254X02019600511/8
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009・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 日程第二、引揚者給付金等支給法の一部を改正する法律案(社会労働委員長提出)を議題といたします。
まず、提出者の趣旨説明を求めます。社会労働委員長加藤武徳君。
〔加藤武徳君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103415254X02019600511/9
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010・加藤武徳
○加藤武徳君 ただいま議題となりました引揚者給付金等支給法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由を説明申し上げます。
引揚者及びその遺族に対する給付金の支給につきましては、昭和三十二年に引揚者給付金等支給法が制定され、ほぼ三カ年を経過いたしました今日、大部分の者が手続を終了いたしてはおりますものの、いまだ一部には手続の済んでおらない者もあるのであります。引揚者給付金及び遺族給付金を受ける権利は、三年間行使されないときは時効によって消滅するように規定されてありますので、この法律に基づいて給付金を受ける権利を有している人たちは、その権利が本年の五月十六日で時効期間が満了して権利を行使し得なくなるわけであります。しかるに、給付金を請求するための在外期間の立証等の書類や資料の収集その他の理由により、時効の期間満了までに請求手続をなし得ない者が若干あると認められるのであります。従いまして、この際、時効消滅の期間を一カ年延長することによって権利の行使に遺漏なからしめ、引揚者またはその遺族に給付金を支給して、その生活の再建に資してもらいたいと存ずるのであります。これがこの法律案を提出いたしました理由でございます。
社会労働委員会におきましては、慎重に協議検討いたしました結果、全会一致をもってこれを委員会提案として発議することにいたした次第であります。何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに可決していただきますようお願いする次第であります(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103415254X02019600511/10
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011・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。
本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103415254X02019600511/11
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012・松野鶴平
○議長(松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって本案は全会一致をもって可決せられました。
次会の議事日程は、決定次第、公報をもって御通知いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午前十一時七分散会
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○本日の会議に付した案件
一、電波監理審議会委員の任命に関する件
一、日程第一 行政管理庁設置法の一部を改正する法律案
一、日程第二 引揚者給付金等支給法の一部を改正する法律案発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103415254X02019600511/12
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