1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十六年五月三十日(火曜日)
午前十一時十分開議
出席小委員
小委員長 岡本 茂君
内田 常雄君 笹本 一雄君
板川 正吾君 中村 重光君
春日 一幸君
出席政府委員
通商産業事務官
(企業局長) 松尾 金藏君
小委員外の出席者
通商産業事務官
(企業局商務課
長) 齋藤 太一君
五月三十日
小委員首藤新八君同日小委員辞任につき、その
補欠として内田常雄君が委員長の指名で小委員
に選任された。
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本日の会議に付した案件
割賦販売法案(内閣提出第四〇号)
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103804485X00819610530/0
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001・岡本茂
○岡本(茂)小委員長 これより割賦販売法案審査小委員会を開会いたします。
割賦販売法案を議題とし、審査を進めます。前回に引き続き質疑を続行いたします。笹本一雄君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103804485X00819610530/1
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002・笹本一雄
○笹本小委員 修正案で追加になった第十五条第三項によると、百貨店業者と製造業者が前払式の登録の申請をした場合に、その申請が中小商業者の前払式割賦販売に著しい悪影響を及ぼすおそれがあると認められるときは、この登録を拒否することができるとなっておりまするが、本法の施行の際、現に営業しているものは認めてよいのではないかと思いまするが、その点に対する政府の御見解を承ります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103804485X00819610530/2
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003・松尾金藏
○松尾政府委員 ただいまの御指摘の点は、小委員会におきまして割賦販売法案の修正の懇談の際に、修正の御意見に対しまして、私からも御説明をいたしたつもりでございますが、現在百貨店は御承知のように前払式割賦販売をやっておりません。今後ともあまりやる公算はないと思いますが、今回修正の御提案に従いまして、百貨店について今後前払式割賦販売の登録を認めるというつもりは現在ございません。しかし製造業者の中には大中小とも現在やっておるものがございますので、これは今回の修正の御提案の趣旨に従いまして、現在までやっておるものは登録を拒否するわけには参らないと思いますが、今後やるものにはこの修正の御趣旨に従いまして、厳重な審査をしてお説のようなことのないように努力をいたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103804485X00819610530/3
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004・内田常雄
○内田小委員 関連して。今企業局長のお答えの中に、百貨店並びに製造業者の前払式割賦の登録の取り扱いの御発言がありましたが、その中で百貨店については前払式割賦販売をやっているものは現在ない、従って修正規定の運営上も今後は百貨店については、この制度の登録を認めないという御発言がありましたが、実際は百貨店の中で前払式割賦販売そのもの、あるいはそれに類似する方式をやっているものがある。たとえば阪急百貨店などは、その顕著な例であります。そこでとやかく私は申しませんが、そのことをさらにお調べになって修正規定の運用上百貨店にはすべて許さないのだということではなしに、実情に即して緩急よろしく行政措置をとらるべきだと思いますが、この点はもう一ぺんこれは委員会が済んでから行政の運営として考慮していただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103804485X00819610530/4
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005・松尾金藏
○松尾政府委員 私どもの方で現在までの調査に不十分なところがございますれば、よろしく実態を調査いたしましてやっていきたいと思います。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103804485X00819610530/5
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006・岡本茂
○岡本(茂)小委員長 本案につきまして、本小委員会は七回にわたって種々検討いたしました結果、本案に対する修正点がまとまりましたので、まずその要綱を朗読いたします。
第一 第一条(目的)
第二項として「この法律の運用に当たっては、割賦販売を行なう中小商業者の事業の安定及び振興に留意しなければならない。」を追加する。第二 第四条(書面の交付)
割賦販売業者が購入者に交付する書面の記載事項に「所有権の移転に関して定めがあるときは、その内容」を加える。第三 第五条(契約解除等の制限)1 第一項の「(購入者のために商行為となる契約を除く。)」を削り、第三項として同趣旨の規定をおく。2 催告期間の「十五日以上」を「二十日以上」に改める。第四 第六条(契約の解除に伴う損害賠償等の額の制限)
第二号の「割賦販売に係る価額」を「割賦販売価格に相当する額」に改める。第五第十五条(登録の拒否)
第三項として「百貨店業者(百貨店法にいう百貨店業者をいう。)又は製造業者が前払式割賦販売の登録を申請した場合において、その申請に係る事業活動が、中小商業者の前払式割賦販売の事業活動に影響を及ぼし、その利益を著しく害するおそれがあると認めるときは、その登録を拒否することができる。」を加える。第六 第十七条、第十八条(営業保証金の額等)
第十七条第一項及び第十八条第一項の営業保証金の総額「五十万円」をそれぞれ「百万円」に改める。第七
新たに「割賦販売審議会」の章条を設け、その設置、所掌事務、組織、任期、勤務、省令への委任に関する規定を設ける。第八 附則第一項(施行期日)
ただし書として「審議会に関する規定は公布の日から、第三十条(証票の譲受け等の禁止)の規定は公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。」を加える。
第九 その他関係条文の整理を行なう。
以上であります。なお、本要綱を修正案の形に成文化したものは、ただいま各位のお手元に配付いたしておる通りであります。
お諮りいたします。以上の要綱並びに修正案を本小委員会の結論とするに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103804485X00819610530/6
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007・岡本茂
○岡本(茂)小委員長 御異議ないようでありますから、ただいま決定いたしました結論の通りの修正案を委員会に提出することにいたしまして、小委員長から要綱とあわせて報告いたしますからさよう御了承願います。
これにて散会いたします。
午前十一時十七分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103804485X00819610530/7
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