1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十六年三月二日(木曜日)
午前十時四十五分開議
出席委員
委員長 久野 忠治君
理事 伊能繁次郎君 理事 小笠 公韶君
理事 草野一郎平君 理事 飛鳥田一雄君
理事 石橋 政嗣君 理事 石山 權作君
大森 玉木君 佐々木義武君
辻 寛一君 服部 安司君
藤原 節夫君 前田 正男君
牧野 寛索君 田口 誠治君
山内 広君 山花 秀雄君
出席国務大臣
法 務 大 臣 植木庚子郎君
運 輸 大 臣 木暮武太夫君
建 設 大 臣 中村 梅吉君
国 務 大 臣 池田正之輔君
国 務 大 臣 小澤佐重喜君
出席政府委員
総理府総務長官 藤枝 泉介君
経済企画政務次
官 江藤 智君
大蔵政務次官 田中 茂穗君
農林政務次官 井原 岸高君
労働政務次官 柴田 栄君
委員外の出席者
専 門 員 安倍 三郎君
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三月一日
委員受田新吉君辞任につき、その補欠として西
村榮一君が議長の指名で委員に選任された。
同日
委員西村榮一君辞任につき、その補欠として受
田新吉君が議長の指名で委員に選任された。
同月二日
委員田口誠治君辞任につき、その補欠として田
中織之進君が議長の指名で委員に選任された。
同日
委員田中織之進君辞任につき、その補欠として
田口誠治君が議長の指名で委員に選任された。
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二月二十八日
法務省設置法の一部を改正する法律案(内閣提
出第九四号)
運輸省設置法の一部を改正する法律案(内閣提
出第一〇二号)
三月一日
国家公務員に対する寒冷地手当、石炭手当及び
薪炭手当の支給に関する法律の一部を改正する
法律案(内閣提出第一〇五号)
農林省設置法の一部を改正する法律案(内閣提
出第一〇九号)
臨時行政調査会設置法案(内閣提出第二五号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
原子力委員会設置法の一部を改正する法律案(
内閣提出第五〇号)
経済企画庁設置法の一部を改正する法律案(内
閣提出第六九号)
労働省設置法の一部を改正する法律案(内閣提
出第七三号)
一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正
する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第
八一号)
大蔵省設置法の一部を改正する法律案(内閣提
出第八二号)
海上保安庁法の一部を改正する法律案(内閣提
出第八七号)
建設省設置法の一部を改正する法律案(内閣提
出第八九号)
法務省設置法の一部を改正する法律案(内閣提
出第九四号)
運輸省設置法の一部を改正する法律案(内閣提
出第一〇二号)
国家公務員に対する寒冷地手当、石炭手当及び
薪炭手当の支給に関する法律の一部を改正する
法律案(内閣提出第一〇五号)
農林省設置法の一部を改正する法律案(内閣提
出第一〇九号)
臨時行政調査会設置法案(内閣提出第一一五
号)
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103804889X00819610302/0
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001・久野忠治
○久野委員長 これより会議を開きます。
原子力委員会設置法の一部を改正する法律案を議題とし、政府より提案理由の説明を求めます。池田国務大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103804889X00819610302/1
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002・池田正之輔
○池田(正)国務大臣 ただいま議題となりました原子力委員会設置法の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び要旨を御説明申し上げます。
原子炉の設置に際しましては、その安全性の確保が最大の前提条件であることは申すまでもありません。このため原子炉の設置の許可をいたします場合には、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の定めるところにより、あらかじめ原子力委員会の意見を聞くものとされ、従来原子力委員会におきましては、各界の権威者で構成される原子炉安全審査専門部会を設け原子炉の安全性確保に遺憾なきを期しておるのであります。しかしながらこの専門部会は本来臨時的な性格のものであり、かつ現行原子力委員会設置法にはその組織に関して規定していないのでありまして、この点に関し第三十四国会の衆議院科学技術振興対策特別委員会及び参議院内閣委員会におきまして、原子炉安全審査機関を法制化すべきである旨の附帯決議がなされておるのであります。原子炉の安全性確保の重要性にかんがみ、かつこれら附帯決議の趣旨を尊重し、原子炉安全審査機関の法制化をはかる必要があると考え、この法律案を今国会に提出するに至った次第であります。
以下この法律案の要旨について御説明申し上げます。
まず原子力委員会に原子炉安全専門審査会を置くものとし、常置の審査機関を法律に明記したのであります。この審査会は、原子力委員長の指示があった場合において、原子炉にかかる安全性に関する事項につき調査審議するものであります。
次に審査会の組織でありますが、現在の原子炉安全審査専門部会の運営の経験に徴し、学識経験者及び関係行政機関の職員のうちから内閣総理大臣が任命する審査委員三十名以内で組織するものといたしております。
第三に審査会の審議は原子炉の設置許可の申請及び原子炉施設等の変更許可の申請がありました際に行なわれるのが常でありますので、審査委員は非常勤とし、また学識経験者である審査委員につきましては、従来の専門委員とは異なり、任期制をとり、任期を二年と定め、常置機関である趣旨を明らかにいたしたのであります。
以上が原子力委員会設置法の一部を改正する法律案の提案の理由並びに要旨であります。何とぞ慎重御審議の上、御賛同あらんことをお願いいたします。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103804889X00819610302/2
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003・久野忠治
○久野委員長 次に、運輸省設置法の一部を改正する法律案及び海上保安庁法の一部を改正する法律案の両案を一括議題とし、政府より提案理由の説明を求めます。木暮運輸大臣。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103804889X00819610302/3
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004・木暮武太夫
○木暮国務大臣 ただいま議題となりました運輸省設置法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。
今回の改正の第一点は、本省の付属機関である海技専門学院の名称を海技大学校と改めることであります。
海技専門学院は、船員に対し船舶運航に関する学術及び技能を教授する機関でありますが、その教育内容は大学と同程度のものでありますので、実態に即するよう名称を改めることといたしたのであります。
次に改正の第二点は、本省の付属機関である高浜海員学校の名称変更でありますが、同校は昨年十月、清水市に校舎の移転を完了しましたので、その名称を清水海員学校に改める等、所要の改正をいたすものであります。改正の第三点は、本省の付属機関である自動車審議会の存続期限を一年間延長することであります。自動車審議会は、自動車輸送及び自動車の保安に関する基本的な問題を調査審議するため設けられたもので、存続期限は本年三月三十一日限りとなっております。同審議会は、これまで十数回にわたる審議を重ねて参ったのでありますが、問題の重要性にかんがみ、その審議には慎重を期する必要があり、いまだ結論を得るに至りませんので、今回一年間その存続期限を延長することといたしたのであります。
改正の第四点は、伊勢湾地区における港湾の緊急整備をはかるため、本省の地方支分部局として、臨時に伊勢湾港湾建設部を置くことであります。伊勢湾地区の港湾の整備につきましては、現在横浜市にある第二港湾建設局が所掌しておりますが、同局の管轄区域は非常に広く、その事業量は膨大なものとなっております上に、来年度からは伊勢湾地区の港湾防災事業の量が飛躍的に増加することとなりますので、この方面の港湾整備を円滑に、しかも能率的に行なわせるため、このたび、愛知、三重両県を管轄区域とする伊勢湾港湾建設部を、本省の地方支分部局として臨時に設けることといたしたのであります。
このほか、ユースホステル・センターの新設に伴い、本省の権限及び所掌事務について所要の規定を整備することといたしております。
以上がこの法律案を提案する理由であります。何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御賛成いただきますようお願い申し上げます。
次に、ただいま提案されました海上保安庁法の一部を改正する法律案の提案の理由を御説明申し上げます。
この法律案の要点は、まず第一に、九州方面をその区域とする第七海上保安管区を二分いたしまして、南九州方面をその区域とする第十海上保安管区を新設することであります。第七海上保安管区における海上保安業務は、近年著しく増加いたしまして、他の管区における業務量との間に不均衡を生じており、その上朝鮮周辺海域における漁船の保護等の特殊かつ重要な業務を担当している関係上、業務の運営に非常な重圧を感じている現状であります。一方、南九州方面につきましては、台風が常襲する南西海域における海難救助、水路観測等の重要な業務があり、一つの管区としての業務量を十分備えております。従いましてこの九州方面を二つの管区に分けて、第七海上保安管区を北九州方面のみとし、同管区の業務量の適正化をはかるとともに、熊本、宮崎及び鹿児島の三県並びにその沿岸水域を区域とする第十海上保安管区を新設し、南九州方面における海上保安業務の円滑な遂行をはかりたいと存じます。
第二に、一つの管区海上保安本部の所掌事務の一部を、その境界附近の区域に関するものに限って、他の管区海上保安本部に分掌させることができるようにすることであります。海上保安管区の境界は、原則といたしましては都道府県の境界によっております。しかし海上保安業務の中には、必ずしも都道府県の境界で分割し得ない性格を有するものもありますから、この都道府県の境界による海上保安管区の区分は、ときには境界付近における航路標識の管理、警備救難業務の遂行等に支障を来たすことがございます。今回の第十海上保安管区の新設によりましても、同管区と第七海上保安管区との境界付近にあります若干の航路標識等につきましてこのような事態が生ずるのであります。従いましてこうした不合理を是正いたしまして海上保安業務を円滑に遂行するため、所掌事務の一部を他の管区海上保安本部に分掌させることができるようにいたしたいと存じます。
第三に、第六海上保安管区及び第七海上保安管区の区域の変更であります。従来山口市は第七海上保安管区の区域でありますため、第六海上保安管区の区域である町村が第七海上保安管区の区域の中に飛地として存在しております。このことはその沿岸水域における業務の運営に支障となっている現状であります。従いまして第七海上保安管区の区域内にあります山口市を第六海上保安管区の区域に移し、両管区の境界の合理化をはかることにいたしたいと存じます。
以上がこの法律案を提出した理由であります。何とぞ慎重に審議の上、すみやかに賛成いただきますようお願いいたします。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103804889X00819610302/4
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005・久野忠治
○久野委員長 次に、法務省設置法の一部を改正する法律案を議題とし、政府より提案理由の説明を求めます。植木法務大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103804889X00819610302/5
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006・植木庚子郎
○植木国務大臣 法務省設置法の一部を改正する法律案について、その趣旨を説明いたします。
この法律案の要旨は二点でありまして、第一点は、国際連合と日本国との間に近く締結される犯罪の防止及び犯罪者の処遇並びに少年非行の防止及び非行少年の処遇の分野に関し、研修、研究及び調査を行なうことを目的とする研修所を日本国に設置することに関する条約に基づき、国際連合に協力して行なう研修、研究及び調査に関する事項を、新たに法務省の所掌事務とし、同省の付属機関である法務総合研究所に右の研修、研究及び調査を行なわせるものとすることであり、第二点は、東京入国管理事務所羽田空港出張所を廃止して、新たに羽田入国管理事務所を置くことであります。
まず第一点についてであります。国際連合はかねて社会防衛に関する技術援助の一環として、アジア及び極東地域に犯罪の防止及び犯罪者の処遇に関するアジア及び極東研修所を設置する計画のもとに、その招請国を求めておりましたが、昭和三十五年に至り、わが国がその招請国となることに特に関心を示して参りましたので、政府におきましては慎重に検討の結果、国際的及び国内的に犯罪の防止に寄与し、かつアジア及び極東地域諸国間の文化交流を一そう活発にするため、右研修所をわが国に設置して、その運営に協力することとし、条約締結交渉を経て、近く国際連合との間の犯罪の防止及び犯罪者の処遇に関するアジア及び極東研修所を日本国に設置することに関する条約に署名する運びとなりましたところ従来法務省が犯罪の予防並びに行刑及び更生保護等の犯罪者の処遇に関する事項をその所掌事務としており、また同省の付属機関である法務総合研究所が刑事政策に関する総合的な調査研究を行なうものであることにかんがみ、右条約に基づいて行なう研修、研究及び調査に関する事項を法務省の所掌事務とするとともに、法務総合研究所に右の研修、研究及び調査を行なわせることとしようとするものであります。
次に第二点についてであります。近時わが国と諸外国との交通は日々にしげく、外交、貿易、学術研究、観光等のため本邦に入国し、または本邦から出国する外国人及び日本人の数もますます増加しておりますが、これらのうち半数以上の者が東京国際空港から出入国しておりますとともに、外国の元首、国賓等も多数同空港から出入国しつつある実情でありまして、同空港における出入国管理事務運営の態勢を整備、強化し、一そうの能率化及び適正化をはかることが必要となりましたので、東京入国管理事務所羽田空港出張所を廃止して、羽田入国管理事務所を置くこととしようとするものであります。
以上が法務省設置法の一部を改正する法律案の趣旨であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決下さいますようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103804889X00819610302/6
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007・久野忠治
○久野委員長 次に、臨時行政調査会設置法案を議題とし、政府より提案理由の説明を求めます。小澤国務大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103804889X00819610302/7
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008・小澤佐重喜
○小澤国務大臣 臨時行政調査会設置法案につきまして、その提案の理由を説明申し上げます。
近時、経済の発展に伴い、企業経営の改善はきわめて著しいものがありますが、これに比べまして行政の運営は必ずしも時代の進展に即応していない面があることは、一般に指摘されているところであります。このような事情にかんがみまして、政府といたしましては、昨年十月十四日行政運営の簡素化、能率化のため、行政諸法規並びに事務内容を徹底的に再検討し、不要不急事務の整理、簡素化をはかり、新規増員を極力抑制する方針を決定し、その具体的方策を行政審議会に諮問いたしましたところ、同審議会は、昨年十二月七日答申中において、根本的な対策として、行政の体質改善のための強力な臨時機関の設置を提唱して参ったのであります。政府はこの答申の趣旨を尊重し、各界各層の知能を結集して、権威の高い行政診断機関として、総理府に付属機関として臨時行政調査会を設置することとし、本法案を提出した次第であります。臨時行政調査会は、行政を改善し、行政の国民に対する奉仕の向上をはかる目的のために、行政の実態に全般的な検討を加え、行政制度及び行政運営の改善に関する基本的事項を調査、審議し、その結論に基づいて内閣総理大臣に意見を述べ、または内閣総理大臣から諮問があった場合には答申する任務を有するものであります。本調査会は臨時の機関でありまして、その存続期間は昭和三十九年三月三十一日までとしております。調査会の意見または答申の取り扱いについては、内閣総理大臣はこれを十分尊重しなければならないこととするとともに、国会に対して総理大臣から報告する道を開く規定を設けました。これは行政の改善問題については、行政府がその責に任ずることはもちろんでありますが、あらかじめその問題点を国会及び国民に提示し、十分な協力を仰ぎたいとの趣旨にほかならぬのであります。
さらにこの調査会には、調査について他の諮問機関と異なる権能を持たしたのであります。すなわち調査会は、行政機関、地方公共団体及び公共企業体に対して資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができることは、他の諮問機関と同様でありますが、必要があるときは各行政機関については、その運営状況を調査できる規定を設けました。また調査会の組織については、内閣総理大臣が両議院の同意を得て任命する委員七人をもって組織することといたしました。その他調査会に、専門の事項を調査審議するために専門員、調査に従事する調査員を置くことになっております。
以上が本法律案を提出する理由であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに可決あらんことをお願い申し上げます。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103804889X00819610302/8
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009・久野忠治
○久野委員長 次に、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律案及び国家公務員に対する寒冷地手当、石炭手当及び薪炭手当の支給に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括議題とし、政府より提案理由の説明を求めます。藤枝総務長官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103804889X00819610302/9
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010・藤枝泉介
○藤枝政府委員 ただいま議題となりました一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律案及び国家公務員に対する寒冷地手当、石炭手当及び薪炭手当の支給に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由並びに内容の概略を御説明申し上げます。
まず一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律案につきまして申し上げます。
昨年十二月二十七日、人事院は国会及び内閣に対し、一般職の国家公務員に支給される暫定手当の支給地域区分等について改善すべきことを勧告いたしたのでありますが、政府といたしまして慎重に検討を加えた結果、このたびこれを人事院勧告通り実施することが妥当であるとの結論に達しましたので、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律について所要の改正を行なおうとするものであります。
改正の第一点は、同一市町村内における暫定手当の不均衡の調整措置であります。すなわち本年四月一日における市町村の区域内に、暫定手当が支給されていない地域を含まず、かつ支給地域の区分を異にする地域を含んでいる場合には、そのうちの最低の支給地域区分の地域に在勤する職員に対して、一段階上位の支給地域区分の暫定手当を支給することとし、また同日における市町村の区域内に暫定手当が支給されていない地域と支給地域とを含んでいる場合には、支給されていない地域に在勤する職員に対して、二級地の暫定手当を支給することといたしました。なお、市町村の区域内に、昭和二十七年十月二日以後本年四月一日の間になされた境界変更により編入された地域を含む場合には、それらの地域を除いた区域について、以上述べました措置をとることとし、これらの編入地域に官署があります場合には、いわゆる官署指定の特例を認めまして、その官署に勤務する職員に支給される暫定手当の支給地域区分は、本年四月一日現在における当該編入地域の属する市町村における近接地域の支給区分等を勘案して、人事院規則で定めることといたしました。
改正の第二点は、在勤する地域を異にして異動した場合の特例措置であります。すなわち本年四月一日以降、職員がその受けていた暫定手当の支給区分より低い区分の地域または暫定手当の支給されていない地域に異動した場合には、その異動の日から六カ月間、異動前の支給地域区分に応ずる暫定手当を支給することといたしました。
この法律案は、以上申し述べました内容を昭和三十六年四月一日から施行しようとするものであります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成下さいますようお願い申し上げます。
次に、国家公務員に対する寒冷地手当、石炭手当及び薪炭手当の支給に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由並びに内容の概略を御説明申し上げます。
昨年十二月二十七日、人事院は国会及び内閣に対し、薪炭手当の支給額の限度を引き上げるべきことを勧告いたしたのでありますが、政府といたしまして慎重に検討を重ねました結果、この際これを実施するとともに、あわせて石炭手当についても一部その支給額の限度を引き上げることが妥当であるとの結論に達しましたので、関係法律について所要の改正を行なおうとするものであります。
すなわち第一に、薪炭手当の支給額の最高限を、世帯主たる職員に対しては現行の五千円から七千五百円に、その他の職員に対しては現行の千七百円から二千五百円にそれぞれ引き上げることといたしました。なお世帯主たる職員のうち、たとえば独身者などに対する支給額は、採暖の実情を考慮して五千円を限度とすることとし、それに該当する職員の範囲は、人事院の勧告に基づいて内閣総理大臣が定めることといたしました。
第二に、北海道の丙地に在勤する職員に対する石炭手当につきまして、その支給額算定の基礎となる石炭の数量の最高限を、世帯主たる職員に対して現行の三トンから三・一トンに引き上げることといたしました。
この法律案は以上の趣旨に基づきまして、国家公務員に対する寒冷地手当、石炭手当及び薪炭手当の支給に関する法律の改正を行ない、公布の日からこれを施行しようとするものであります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成下さいますようお願い申し上げます。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103804889X00819610302/10
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011・久野忠治
○久野委員長 次に、経済企画庁設置法の一部を改正する法律案を議題とし、政府より提案理由の説明を求めます。江藤経済企画政務次官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103804889X00819610302/11
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012・江藤智
○江藤政府委員 経済企画庁設置法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。
現在経済企画庁は、経済に関する総合企画調整官庁として、経済企画庁設置法に基づき総合的な立場から経済政策の運営に当たっているのでありますが、今後経済の健全なる発展を一そう促進するための施策の充実ということを考えますときは、経済企画庁設置法に所要の改正を加え、その任務の遂行に遺憾なきを期する必要があるのであります。
これが今回この法律案を提案するに至った根本的な理由でありますが、改正の第一点は、経済企画庁に付属機関として地域経済問題調査会を設置いたしたいということであります。わが国の経済が最近目ざましい発展を遂げつつあることは御承知の通りでありますが、これを今後も維持し、さらに一そうの発展をはかるためには、解決すべき幾多の問題のあることも事実であります。そのうちの重要な問題の一つは経済の地域的な発展に関連する問題であります。
御承知のように近年におけるわが国の経済の高度成長は、主として京浜、名古屋、大阪、北九州の四大工業地帯を中心とする第二次産業の著しい発展によってもたらされたものでありますが、これらの地帯におきましては、これがため産業及び人口の過度の集中、過大都市の問題が生じてきているのであります。すなわち昭和三十四年の工業生産額の半ば以上が四大工業地帯において生産されたものと推定され、また最近数年における全人口の増加数の大部分に相当する数の人口が、この地帯の都市に新たに集中するという状況であります。このような状態の当然の帰結として、工場新設に要する用地、用水の取得難が近時特に深刻な問題となっているほか、たとえば東京の通勤輸送に見られるごとく、輸送上も種々問題が生じてきており、さらに上水の不足、住宅難等、生活環境の面においても看過し得ない状態が現われつつあるのであります。しかるに一方、工業等に比べて生産性の低い第一次産業が主産業となっていわゆる後進地域におきましては、その住民の所得の伸びが他の地域における住民の所得の伸びに比べて相対的におくれており、その結果いわゆる地域間の所得格差の問題が提起されてきているのであります。このような状態のまま推移いたしますと、これまで順調に発展を続けて参りましたわが国の経済は、各部門における隘路の発生によってその高度成長を維持することが困難となるおそれがあるばかりでなく、地域的に不均衡な経済の発展は、長期的に見れば結局資源の有効な利用とならないのみならず、社会的緊張を強める結果にもなると思うのであります。
このため経済企画庁としては、国土総合開発法に基づく全国総合開発計画を策定すべく目下検討を進めているのでありますが、この計画を右のような問題の解決に資し得るりっぱなものとするためには、経済の高度成長の維持と地域的に均衡のとれた経済の発展をはかるという観点から、産業及び人口の適正配置に関する考えを明らかにした政策の基本的方向を確立するとともに、さらに計画の実施を実効あらしめるための方策についても調査研究する必要があるのであります。このような趣旨から、経済企画庁に新たに調査会を設け、内閣総理大臣の諮問に応じて、地域経済問題に関する総合的かつ重要な問題を根本的に調査研究することにいたしたいのであります。
改正の第二点は、経済企画庁に付属機関として国民生活向上対策審議会を設置することにいたしたいことであります。
最近の目ざましい経済の発展に伴い、国民生活の向上には相当見るべきものがあります。しかし先進諸国に比べますと、国民所得の水準から見て、衣生活や耐久消費財の保有の面では比較的進んでいるにもかかわらず、食生活の面では質的に劣っており、また一般に個人生活の内容の充実の程度にくらべて、住宅、上下水道その他の生活環境施設の整備の面が立ちおくれている等、国民生活の各部面において不均衡が見られるのが現状であると思うのであります。政府といたしましては、従来より国民生活の安定向上に意を用いてきたことは言うまでもありませんが、従来どちらかといえば、経済政策としては、財貨の生産面に重点の指向された期間が戦後相当長く続いたということは、いなみ得ない事実であります。しかし生産の増強といっても、その究極の目的は国民生活の向上にあるのでありまして、右のような現状を考えますときは、国民生活の向上のためには一そう総合的な対策の推進が痛感せられますとともに、将来の経済の高度成長をささえる需要要因としては消費需要、特に個人消費支出の増加に期待するところが大きい事情を考えますと、その感をさらに深くするのであります。従ってこの点についても経済企画庁に国民生活向上対策審議会を設け、国民生活に関する総合的な向上対策を調査審議し国民生活の向上に資したいと思うのであります。
改正の第三点は、経済企画庁に置かれる参与の定数の増加であります。経済企画庁には、重要な庁務について長官に意見を申し述べる非常勤の参与が三人置かれているのでありますが、さきに申し述べましたように、経済の地域的発展に関する問題並びに国民生活の総合的向上対策に関する問題等の重要性にかんがみ、これらの事項について識見の深い者を参与に加えることが必要であると考えまして、現在三人以内となっております参与の定数を増加して、これを五人以内に改めたいのであります。
以上がこの法律案の提案理由及び内容の概略であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いする次第であります。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103804889X00819610302/12
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013・久野忠治
○久野委員長 次に、労働省設置法の一部を改正する法律案を議題とし、政府より提案理由の説明を求めます。柴田労働政務次官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103804889X00819610302/13
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014・柴田栄
○柴田(栄)政府委員 ただいま議題となりました労働省設置法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。
最近の雇用情勢は、わが国経済の成長を反映して全般的には改善されておりますが、その半面、労働力需給の内部に種々の不均衡が見られ、技能労働者の不足など、経済の成長を制約するおそれのある事態さえ現われ始めております。この技能労働者の不足は、今後における経済の成長に伴い、さらに激化するものと考えられます。また一方には石炭鉱業、駐留軍関係における離職者の集中的発生、中高年令層の就職難の問題が存するのであります。
私はかねてから経済の高度成長をささえ、これを促進する積極的な雇用政策の推進を労働行政における重要な一つの柱と考えているのでありますが、産業構造の高度化と技術革新の進展は、生産現場における技能労働者の質の向上と量の確保を不可欠の要件としており、技能労働者を質量両面で確保するための施策を強化することは、現下の急務であります。またこのことは労働者の職業の安定と地位の向上に資するものであると確信いたすのであります。
政府といたしましてはこのような観点に立って、国民所得倍増計画の構想に基づき、職業訓練の拡充強化、技能検定制度の整備をはかり、技能労働者の養成訓練の拡充及び現に雇用されている労働者に対する再訓練を推進するとともに、当面の雇用情勢にかんがみ、転職者、離職者に対する転職訓練を促進することとし、また技能検定もこれを拡大実施することといたした次第であります。
従来、職業訓練に関する事務は、労働省職業安定局職業訓練部において所掌して参ったのでありますが、本事務の重要性にかんがみ、政府の職業訓練に関する諸施策を総合的かつ積極的に推進するための局を設けることがぜひとも必要と考えるのであります。
この法律案の内容は、以上述べました考え方に基づき、労働省の内部部局として新たに職業訓練局を置き、職業訓練に関する事務の実施に遺憾なきを期するとともに、所要の規定の整備をはかるため、労働省設置法の一部を改正しようとするものであります。
以上がこの法律案を提出いたしました理由とその概要でございますが、何とぞ御審議の上、すみやかに可決せられますようお願い申し上げます。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103804889X00819610302/14
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015・久野忠治
○久野委員長 次に、大蔵省設置法の一部を改正する法律案を議題とし、政府より提案理由の説明を求めます。田中大蔵政務次官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103804889X00819610302/15
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016・田中茂穂
○田中(茂)政府委員 ただいま議題となりました大蔵省設置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由と内容の概略を御説明いたします。
この法律案は大蔵省の機構の一部を改正いたしまして、行政事務の一そうの適切かつ能率的な運営をはかろうとするものでありまして、おもな改正点は、主税局税関部を関税局とし、付属機関として財務研修所及び会計事務職員研修所を設けるとともに、金融機関資金審議会の設置期限を二年延長することであります。
以下、これらの改正点の概略について、御説明申し上げます。
第一は、主税局税関部を関税局とすることであります。最近におけるわが国貿易の急激な進展に伴いまして、税関の事務量は飛躍的に増加してきており、また為替・貿易自由化の動きに伴いまして、関税政策の重要性が高まって参りましたため、主税局税関部の事務量は量的にも質的にも著しく増大してきております。このような実情にかんがみ、この際主税局税関部を独立の局に昇格して、政策面及び実施面の事務処理の効率的な運営をはかろうとするものであります。
第二は、財務研修所及び会計事務職員研修所を設置することであります。前者につきましては、財務局職員の資質能力の向上、能率増進をはかるため、従来大臣官房地方課においてその研修を行なって参りましたが、今般独立の付属機関として研修内容の充実をはかろうとするものであります。また後者につきましては、各省庁における会計事務の改善に資するため、かねてから主計局において行なって参りました会計事務職員研修を、独立の付属機関として研修内容を一そう充実しようとするものであります。
第三は、印刷局及び税関における官房の制度を改め、内部統制の充実強化をはかるために、これを総務部とするものであります。
最後に、最近の経済金融情勢の推移にかんがみまして、大蔵大臣の諮問機関である金融機関資金審議会の設置期間をなお二年間延長し、昭和三十八年三月三十一日まで存置いたしまして、その間民間資金の活用の基本方針等について審議させることとしようとするものであります。
以上がこの法律案を提出いたしました理由及びその概要であります。何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成下さるよう御願い申し上げます。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103804889X00819610302/16
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017・久野忠治
○久野委員長 次に、農林省設置法の一部を改正する法律案を議題とし、政府より提案理由の説明を求めます。井原農林政務次官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103804889X00819610302/17
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018・井原岸高
○井原政府委員 ただいま議題となりました農林省設置法の一部を改正する法律案の提案の理由と改正の内容を御説明申し上げます。
第一は、大臣官房の企画調査機能を強化することであります。御承知の通り政府は、農林漁業及びこれを取り巻く条件の変化に応じまして、今後の政策の方針を明らかにするための農業基本法を初め、その他の諸法案を今国会に提出しております。これとともに今後における農林漁業政策に遺憾なきを期するため、行政組織の整備につきましても種々検討をいたしているのでありますが、とりあえず大臣官房の所掌事務を整備してその機能を強化するものとし、農林畜水産業に関する基本的な政策及び計画の樹立並びにこれに関し必要な調査等の事務を大臣官房で処理することとするほか、振興局の所掌である国土の総合開発等の事務及び農林経済局統計調査部の所掌である農林畜水産業に関する予測事業も、これに移管することといたすものであります。
第二は、農業に関する試験研究の管理事務を農林水産技術会議において処理せしめることであります。農業に関する試験機関の管理事務は、現在、農林経済局が農業総合研究所、振興局が農業技術研究所及び地域農業試験場、畜産局が家畜衛生試験場、蚕糸局が蚕糸試験場、食糧庁が食糧研究所をつかさどることにしており、また研究企画についてはそれぞれ関係の行政部局が所掌することとされ、さらにこれらの試験研究の基本的な計画の企画立案及び総合調整につきましては、農林水産技術会議が担当することとなっております。しかも試験研究の内容によりましては、各行政部局における管理事務は互いに交錯いたしますし、また技術会議との関係も複雑化して参っていること等を考え合わせますと、試験研究と行政との関係については十分考慮を払うこととしつつ、試験研究の管理事務はこれを集中して処理することがより効率的であると考えられるのであります。このような見地から、農業に関する試験研究機関の管理関係事務を農林水産技術会議に移管することとし、研究企画は、農林水産技術会議が各行政部局の協力を得て設定する研究目標に基づいて、各試験研究機関で行なうことといたしたのであります。これに伴ない、振興局研究部は廃止することといたしております。
第三は、農業に関する試験研究機関を再編成することであります。農業に関する試験研究の体制は、蚕糸試験場、家畜衛生試験場、食糧研究所、農業総合研究所及び放射線育種場が、それぞれ蚕糸、家畜衛生、食糧の加工利用、農業経済及び放射線利用の研究部門を担当し、その他の農事、畜産、園芸、茶業、農業土木、経営等の部門につきましては、農業技術研究所と八つの地域農業試験場がそれぞれ総合的に担当しているのでありますが、今後の農業の動向と農業技術の高度化に伴う研究分化に即応して部門別研究の効率化をはかりますためには、農林水産技術会議による総合調整機能の充実を前提としつつ、農事、畜産、園芸、茶業、農業土木の部門別に試験場を分化新設する必要が生じて参っております。このため、地域農業試験場については地域総合試験場の体制を可及的に維持しつつ、農業技術研究所と農業試験場の特定部門を分離統合して農事試験場、畜産試験場、園芸試験場、茶業試験場及び農業土木試験場の五試験場を農林本省の付属機関として新設することといたしたのであります。なおこの機会に食糧研究所を食糧庁から農林本省に移管するとともに、農村工業指導所をこれに統合し、食糧加工利用研究を強化することといたしております。
第四は、名古屋市に植物防疫所を設置することであります。植物防疫所は、現在、横浜、神戸及び門司の三市に置かれ、輸出入植物及び輸入病菌害虫の検査及び取り締まり等の業務を行なっているのでありますが、わが国の重要産業地帯の一つである東海地区における業務量が名古屋港を中心として飛躍的に増大しつつあることにかんがみまして、新たに名古屋市に植物防疫所を設置し、従来の横浜植物防疫所及び神戸植物防疫所の管轄区域の一部をその管轄下に置くこととしたのであります。
以上がこの法律案の提案の理由及び主要な内容であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決下さらんことをお願いする次第であります。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103804889X00819610302/18
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019・久野忠治
○久野委員長 次に、建設省設置法の一部を改正する法律案を議題とし、政府より提案理由の説明を求めます。中村建設大臣。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103804889X00819610302/19
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020・中村梅吉
○中村国務大臣 建設省設置法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由及びその要旨を御説明申し上げます。
この法律案は、建設事業に関する総合計画及び長期計画の算定、公共用地取得対策の樹立、建設業の振興等に関する行政を推進するため、本省にこれらの事務を所掌する建政局を設置するとともに、直轄事業の事業量の増大に対処するため、地方建設局の用地事務機構を整備する等、建設省の所掌事務及び機構についてその整備をはかろうとするものであります。
以下その要旨を申し上げます。
まず第一に、本省に建政局を設置して、所管行政にかかる建設事業に関する総合計画及び長期計画に関する調査及び立案に関する事務、国土計画及び地方計画に関する調査及び立案に関する事務、土地の使用及び収用に関する事務、建設業の発達及び改善の助長、並びに建設業者の監督に関する事務等を所掌するものとしたことであります。
第二に、建政局の設置により現在計画局の所掌事務である国土計画及び地方計画に関する事務、土地の使用及び収用に関する事務等が建政局へ移し変えられることに伴い、計画局の名称を都市局に改めたことであります。
第三に、地震工学に関し、外国人研修生を含む研修生の研修を行なう事務を建設省の所掌事務に加えるとともに、これを建設省の付属機関である建築研究所につかさどらせることとしたことであります。
第四に、直轄事業の事業量の増大及び大都市近傍における用地取得の困難に対処して、関東地方建設局及び近畿地方建設局に用地部を設置することとしたことであります。
以上のほか、土木研究所において、委託に基づき建築資材以外の建設資材についても特別な調査、試験及び研究を行ない、及び建設研修所において、測量に関する技術者についても養成及び訓練を行なうことができることとする等、本省及び付属機関の組織に関し規定を整備することといたしました。
以上が建設省設置法の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103804889X00819610302/20
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021・久野忠治
○久野委員長 各案についての質疑は次会に譲ることといたします。
次会は公報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。
午前十一時三十八分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103804889X00819610302/21
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