1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十七年三月十三日(火曜日)
午前十一時三十一分開会
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委員の異動
三月九日委員近藤鶴代君辞任につき、
その補欠として秋山俊一郎を議長にお
いて指名した。
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出席者は左の通り。
委員長 松野 孝一君
理事
青田源太郎君
井川 井平君
亀田 得治君
委員
井野 碩哉君
加藤 武徳君
野上 進君
高田なほ子君
赤松 常子君
辻 武寿君
国務大臣
法 務 大 臣 植木庚子郎君
政府委員
法務省矯正局長 大沢 一郎君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局総務局長 桑原 正憲君
事務局側
常任委員会専門
員 西村 高兄君
説明員
厚生省引揚援護
局庶務課長 福田 芳助君
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本日の会議に付した案件
○平和条約第十一条による刑の執行及
び赦免等に関する法律を廃止する法
律案(内閣提出)
○下級裁判所の設立及び管轄区域に関
する法律の一部を改正する法律案
(内閣提出)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104015206X01119620313/0
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001・松野孝一
○委員長(松野孝一君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
まず、委員の異動について御報告いたします。
三月九日付、近藤鶴代君辞任、秋山俊一郎君選任、以上であります。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104015206X01119620313/1
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002・松野孝一
○委員長(松野孝一君) 平和条約第十一条による刑の執行及び赦免等に関する法律を廃止する法律案を議題といたします。
これより質疑に入ります。御質疑のおありの方は、順次御発言下さい。なお、ただいま出席中の政府側は、法務省小沢矯正局長、厚生省福田引揚援護局庶務課長であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104015206X01119620313/2
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003・亀田得治
○亀田得治君 本件に関連いたしまして、共産圏関係における戦犯者の扱いにつきまして、わかっている範囲において御説明を願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104015206X01119620313/3
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004・福田芳助
○説明員(福田芳助君) 現在共産圏というよりも、日本に関するいわゆる戦犯につきましては、本来の戦犯、つまり平和条約第十一条に基づくところの戦犯は一人もございません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104015206X01119620313/4
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005・亀田得治
○亀田得治君 本来のものを聞いているんじゃない。向こうで戦犯として扱ってとめられているといったような関係です。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104015206X01119620313/5
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006・福田芳助
○説明員(福田芳助君) 次に、御質問の主点でありますところのいわゆる戦犯でありますが、これは全然平和条約に関係のないものでありますけれども、中共関係に、現在撫順に十三名収容されております。そのうち一名は、近く釈放になる予定で、紅十字会を通じて通告がありましたので、間もなく帰ってくるものと思います。その他の国につきましては、いわゆる戦犯なるものは、ソ連につきましてもございません。
以上でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104015206X01119620313/6
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007・亀田得治
○亀田得治君 そうすると、残るのは中共関係十三名、十三名のうち一名が近く釈放ということが正式に連絡が来ているということですから、十二名ですが、その十二名の方の刑期などは、最初どういう刑期で、その後何か、それに対して減刑等がされたりして変化があるのかないのか、そこら辺の点、わかっておりましたら、ちょっとお答え願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104015206X01119620313/7
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008・福田芳助
○説明員(福田芳助君) 刑期につきましては、私のほうで把握しているもの、これは必ずしも正確でないかとも思いますが、と申しますのは、これは、釈放されて帰ってきた者あるいはその他の引揚者等から聞きました状況でありますので、正確ではないかと思いますが、それぞれ私のほうとしましては刑期を承知しております。その刑期は、短いもので十二年、長いもので二十年といった刑期になっております。ところが問題は、この刑期の始期でありますが、始期がよくわかりかねるわけであります。これを八方手を尽くして掌握したいということで、日赤等を通じまして交渉したりいたしましたが、十分には把握できておりません。釈放されて帰ってくる状態を見ますと、必ずしも刑期が満了したというだけではなしに、服役中の状況が非常に良好である、あるいは肉体上の条件、病弱である等の理由によりまして、相当減刑されて帰ってきております。一方、これらの人たちにつきましての釈放は、できるだけ全員即時にでも釈放してもらいたいものと思いまして、機会あるごとに、たとえば、たびたび日本赤十字社等の団体あるいは政界、財界の方々も中共に行かれますが、そういった機会等をとらえまして努力をいたしておりますが、その要望が必ずしもいれられまして釈放になって現われているとは考えておりません。非常に残念な実情になっております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104015206X01119620313/8
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009・亀田得治
○亀田得治君 いわゆる戦犯ですが、今までの総計では、何名ぐらいになっているわけですか。ソ連なり中共なりがおもでしょうが、その概念がちょっとはっきりしないかもしれませんが。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104015206X01119620313/9
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010・福田芳助
○説明員(福田芳助君) 実は、よくその点調査して掌握して参らなかったので、はなはだ恐縮でありますが、中共関係につきましての当初の総数、これを今即答申しかねますので、後刻調べましてお答えいたしたいと思いますが、最近の釈放の状況を申し上げますと、昨年は三名、本年は、近く釈放される一名を加えまして二名ということになっております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104015206X01119620313/10
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011・亀田得治
○亀田得治君 中共関係の総数ですね。それは、後ほどでもいいですから、ちょっと参考に、委員会外でいいですから、聞かして下さい。
それから、残る十二名というのは、これは一人々々の名前と刑期、そこでわかっておりましたら、ちょっとおっしゃって下さい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104015206X01119620313/11
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012・福田芳助
○説明員(福田芳助君) 実は、それも取り急ぎ参りましたので「三十五年六月の現在における十七名の氏名、刑期等は持って参っているのですが、今問題の釈放された、あるいはその五名が整理できておりませんので、その五名を含めましてでよろしかったら、お答えさしていただきまして、またこの五名については、正確にあとでお答え申したいと思いますが、以上のような次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104015206X01119620313/12
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013・亀田得治
○亀田得治君 それでは、間違ってもいかんわけですから、十二名の名簿を資料として法務委員会に後に出して下さい。それと、その氏名の上に肩書きなどがわかっておったのでしたら、つけておいて下さい、もとの肩書きを。それで大体あなたへの質問はいいです。
それから、法務省のほうにちょっとお尋ねしておきますが、戦犯の各種の裁判がたくさんあったわけですが、特に日本の国内でやられた関係等の記録、こういうものの保存というものはどういうふうなことになっておるのか。それから、今後どういうふうにそそれは処理されるわけですか。
それから、日本国内でやられなかった、外国でやった裁判、そういったようなものの記録というものは、きちんと写しなどをいただいておるわけですか。人間の引き渡しを受けるときなどにそういうことになっておるのか。あるいは判決だけをもらってきて、身柄をもらってきておるのか。そこら辺のところをひとつ実情を説明して下さい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104015206X01119620313/13
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014・大沢一郎
○政府委員(大沢一郎君) 平和条約の関係の戦犯の刑につきましては、日本が引き継ぎました際には、判決センテンスだけをもらって執行しておるわけであります。ただ、法務省といたしまして、かような戦争犯罪というものにつきましての将来の研究等の大きな法理の問題もございますので、一調査部におきまして、帰還者、あるいはまた、さような事件の弁護人として海外に行かれた弁護士の方、さような方面、また」できるだけ当時の連合国の駐在者を通じまして、得られるだけの資料を集めるように努力しております。現在、調査部でどれだけ集まっておるか、つまびらかにいたしませんが、できるだけの資料を集めて、いわゆる戦争犯罪というものについての調査研究の資料の収集はいたしておる次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104015206X01119620313/14
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015・亀田得治
○亀田得治君 国外におけるものは、そうすると、正式には判決だけもらって、それ以外については、弁護人等を通じてできるだけのものを収集している。国内のほうはどうなんですか。これは横浜なり市ケ谷でありたわけですが、こういう関係の記録というものは、たとえば証人の尋問の内容なり、そういったようなものは、きちんと全部日本側にあるわけでしょうか。どうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104015206X01119620313/15
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016・大沢一郎
○政府委員(大沢一郎君) 法務省に入手できる限りのものは入っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104015206X01119620313/16
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017・亀田得治
○亀田得治君 そうすると、正式には、軍事法廷のほうからは日本政府はもらっていないわけですか。ひとつその点。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104015206X01119620313/17
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018・大沢一郎
○政府委員(大沢一郎君) ただいま御指摘のとおり、正式にはいただいておらずに、入手できる範囲を入手してお
るわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104015206X01119620313/18
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019・亀田得治
○亀田得治君 私は、これをどういう目的でというわけじゃありませんが、普通一般の犯罪を犯したって、きちっと裁判記録というものは、さばかれる者が全部見れるし、またしたがって、保存もできるわけですね。戦争犯罪に関する犯罪ですから、言うてみれば、特定の個人と同時に、日本国自体というものが半ば対象になっておるわけですね。当然日本国政府としては、その結果のいかんにかかわらず、それに対する記録というものは、これはきちんととっておくべきものではないかと思うのですが、そういう一体さばかれる者として当然の要求というふうなことは、一体日本政府としてしたことがあるのですか。どうですかね。あなたはこれは過ぎ去ったことですが、どうでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104015206X01119620313/19
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020・大沢一郎
○政府委員(大沢一郎君) その間の事構は、私、調査もいたしておりませんので、つまびらかにはわかりませんのでございますが、要するに、平和条約で、戦争裁判の結果を日本が無条件に引き受けるということになっておりますので、おそらくそれについてのいい意見はなかったのじゃないかと、かように考えます。したがいまして、われわれとして今調査研究しておりますのは、いわゆる戦争犯罪なるものの本質、また、これの審理という点を将来において研究したいという意味で集めておりますので、法務省としては、できるだけの資料を集めるという方針で臨んだのではないか、かように推測する程度でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104015206X01119620313/20
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021・亀田得治
○亀田得治君 その点はっきりしないようですが、いずれにしても、そろっていないことは事実のようですが、問題は、こういうふうに、すべてきれいにもう全部なってしまった現段階において、あらためて関係記録の閲覧なり、あるいは写しがあればそれの引き渡しなり、そういうことは、やはり日本国政府としてはちゃんとしておくべきではないかと思うのですが、ちょうど法務大臣もおこしになりましたが、それはどういうものでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104015206X01119620313/21
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022・松野孝一
○委員長(松野孝一君) 私から申し上げますが、ただいま植木法務大臣が出席しておられます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104015206X01119620313/22
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023・植木庚子郎
○国務大臣(植木庚子郎君) ただいまお尋ねのいわゆる戦争裁判関係の資料の収集については、引き続きもっともっと力を入れてやるべきじゃないかという御質問のように承りましたが、法務省は、前々から若干の経費を経常的にいただいておりまして、そうしてその経費でもって、関係記録を今日までもあらゆる方法で、国内にあるものは申すまでもなく、国外関係につきましても、でき得る限り適当な先に依頼をいたしまして、そうして集めております。今後も、その仕事は今のところ全然やめる考えはないのでございまして、なお引き続き書類の整備をはかって参りたい、かように存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104015206X01119620313/23
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024・亀田得治
○亀田得治君 それならけっこうですから、ぜひこれはひとつ、なかなかめったにない、世紀のそれこそ重大な問題ですし、それから、いろいろ立場が異なれば残っていたほうがいい記録もあるし、いや、そんなものは消滅したほうがいいと思われるようなものもあるでしょう、いろいろ見方が違えば。しかし、そういうことは、これはやはりいけないのでして、ともかくやはりこういう大事件の跡始末としての記録でありますから、正確にやはり今のうちにこれは努力しておかぬと、だんだんむずかしくなると思いますので、この点、ひとつ法務大臣によくこの席上を借りてお願いをいたしておきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104015206X01119620313/24
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025・植木庚子郎
○国務大臣(植木庚子郎君) ただいまの件につきましては、法務省の法制調査部でその仕事を担当しておりまして、さらに、ほかに嘱託級を若干持ちまして、今二名の特別の専門家をお雇いしておりまして、そうしてみんなで力を合わせて今日までやっておりますが、今後も、なお一そう御趣旨のように、よい悪いを問わず、あらゆる資料をできるだけ集めて、将来に備えたいということを考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104015206X01119620313/25
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026・辻武寿
○辻武寿君 戦犯で刑を受けた家族に対するその後の生活状態がどういうふうになっているかということを政府では調査しておるでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104015206X01119620313/26
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027・大沢一郎
○政府委員(大沢一郎君) 法務省といたしましては、戦犯がすべて減刑となりまして、保護観察もないということになりまして、保護観察期間中はすべて保護観察所においてその補導援護に当たっておりましたが、釈放になりまして以後におきましては、全部法務省の手を離れまして、一般の引揚者なり戦争関係の犠牲者の援護関係に移っておりますので、法務省としては、その後は関係はないというとおかしいのでございますが、法規上関係が抜けまして、実際関与していない。その後の状況はつまびらかにいたしておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104015206X01119620313/27
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028・辻武寿
○辻武寿君 これは、東条なんかの家族が非常に冷遇されて、すみっこに小さくなって過ごしているということを、前に週刊誌その他でいろいろ聞いておるのですけれども、そういう戦犯者に対して、あたたかい気持をもって、国家として手を差し伸べてあげるげきじゃないかと思うのですが、大臣の見解はどうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104015206X01119620313/28
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029・植木庚子郎
○国務大臣(植木庚子郎君) 戦犯で刑を受けられてなくなられた方々の遺家族等の問題について、社会通念から見、まして気の毒な状態にある者について、同じく何らかの手を差し伸べるべきではないかという御意見については、私もある程度共感いたします。しかしながら、この問題はやはり影響するところ大きい問題でありまして、それについては、国家が生活援護、いろいろ経済事情等で生活保護その他をやっていきます場合等でも、十分考えていくべき問題だと思います。ただ、一般的に、道徳的な考え方から言えば、残された遺家族については何ら罪がないのでありますから、そういう意味においては、十分あたたかい目でその境遇に対してでき得る限り接していくべきだと、かように考える次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104015206X01119620313/29
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030・辻武寿
○辻武寿君 これは単なる個人々々の責任でなくて、日本国民全体の責任なんですから、そういう大黒柱を失って、あとの家族が肩身の狭い思いをしているようなことがあれば、調査して社会保障の面からも、生活を何らかの形で見てあげるように私はしていただきたいと思います。要望して終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104015206X01119620313/30
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031・松野孝一
○委員長(松野孝一君) 他に御質疑はございませんか。——なければ、本案に対する質疑は終了したものと認めて御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104015206X01119620313/31
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032・松野孝一
○委員長(松野孝一君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
これより討論に入ります。御意見のおありの方は、賛否を明らかにしてお述べを願います。(「なし」と呼ぶ者あり)別に御意見もないようでありますが、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104015206X01119620313/32
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033・松野孝一
○委員長(松野孝一君) 御異議ないと認めます。
これより採決に入ります。平和条約第十一条による刑の執行及び赦免等に関する法律を廃止する法律案を問題に供します。
本案を原案どおり可決することに賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104015206X01119620313/33
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034・松野孝一
○委員長(松野孝一君) 全会一致でございます。よって本案は、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、本院規則第七十二条により議長に提出すべき報告書の作成等につきましては、慣例により、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104015206X01119620313/34
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035・松野孝一
○委員長(松野孝一君) 御異議ないと認めます。よってさよう決定いたしました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104015206X01119620313/35
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036・松野孝一
○委員長(松野孝一君) 次に“下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
ただいま出席中の当局側は、植木法務大臣、最高裁桑原総務局長であります。
本案については、去る三月八日の委員会において質疑を終局しておりますので、これより討論に入ります。御意見のおありの方は、賛否を明らかにしてお述べを願います。(「なし」と呼ぶ者あり)別に御意見もないようでありますが、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。
「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104015206X01119620313/36
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037・松野孝一
○委員長(松野孝一君) 御異議ないと認めます。
これより採決に入ります。下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案を問題に供します。
本案を原案どおり可決することに賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104015206X01119620313/37
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038・松野孝一
○委員長(松野孝一君) 全会一致でございます。よって本案は、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、本院規則第七十二条により議長に提出すべき報告書の作成等につきましては、慣例により、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104015206X01119620313/38
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039・松野孝一
○委員長(松野孝一君) 御異議ないと認めます。よってさよう決定いたしました。
次回は三月十五日午前十時より開会することとし、本日はこれにて散会いたします。
午前十一時五十七分散会
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