1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十八年五月九日(木曜日)
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議事日程 第十九号
昭和三十八年五月九日
午後二時開議
第一 駐留軍関係離職者等臨時措
置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
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○本日の会議に付した案件
議員石村英雄君逝去につき院議をもって弔詞を
贈呈することとし、その文案は議長に一任す
るの件(議長発議)
佐藤榮作君の故議員石村英雄君に対する追悼演
説
裁判官訴追委員の選挙
裁判官訴追委員の予備員の選挙
篠田国務大臣の都内における幼児営利誘かい事
件及び埼玉県下における女子高校生殺害事件
についての発言及び質疑
日程第一 駐留軍関係離職者等臨時措置法の一
部を改正する法律案(内閣提出)
午後二時二十四分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104305254X02119630509/0
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001・清瀬一郎
○議長(清瀬一郎君) これより会議を開きます。
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議員石村英雄君逝去につき院議をもって弔詞を贈呈することとし、その文案は議長に一任するの件(議長発議)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104305254X02119630509/1
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002・清瀬一郎
○議長(清瀬一郎君) 御報告いたすことがございます。
議員石村英雄君は、去る四月二十四日逝去せられました。まことに哀悼痛惜の至りにたえません。
つきましては、同君に対し、院議をもって弔詞を贈呈いたしたいと存じます。なお、この文案は議長に一任せられたいと存じます。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104305254X02119630509/2
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003・清瀬一郎
○議長(清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
つきましては、議長の手元において起草いたしました文案を朗読いたします。
〔総員起立〕
衆議院は多年憲政のため尽力された議員従四位勲二等石村英雄君の長逝を哀悼しつつしんで弔詞をささげます
この弔詞の贈呈方は議長において取り計らいます。
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佐藤榮作君の故議員石村英雄君に対する追悼演説発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104305254X02119630509/3
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004・清瀬一郎
○議長(清瀬一郎君) この際、弔意を表するために、佐藤榮作君から発言を求められております。すなわち、これを許します。佐藤榮作君。
〔佐藤榮作君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104305254X02119630509/4
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005・佐藤榮作
○佐藤榮作君 ただいま議長から御報告のありましたとおり、本院議員石村英雄君は、かねて九段坂病院において病気御加療中のところ、去る四月二十四日夕刻逝去せられました。まことに痛惜の念にたえません。
ここに、諸君の御同意を得て、議員一同を代表し、つつしんで哀悼のことばを申し述べたいと存じます。(拍手)
石村君は、明治三十六年九月、山口市大歳に生まれました。大正十五年、東京帝国大学経済学部を卒業後、直ちに中外商業新報社に入社し、経済部の記者として勤務するかたわら、内外の経済情勢、財政金融の調査研究につとめられました。石村君が後年財政金融の権威者としてすぐれた識見を示されたその素地は当時つちかわれたものと存じます。
石村君は、激しい新聞記者生活の中にあって、純真な青年の情熱を傾けて社会労働運動に参加し、特に、日本俸給生活者組合評議会執行委員として、サラリーマンの生活向上のために挺身努力されました。
昭和三年、中外商業新報社を退かれた後も、当時の困難な事情のもとで、ときには法に触れながらも幾多の苦難を乗り越えて労働運動に献身されたのであります。君の信念に対するひたむきな情熱と忠実な行動は、まことに胸迫るものがあります。(拍手)しかし、その間は、おそらく君の最も苦しい時代だったろうと推察するものであります。
その後は、山口市に帰り、木炭、燃料関係の同業組合等に勤務しておられましたが、君の素志はいささかもゆらぐことなく、郷党の青年と談じ、後輩の指導育成につとめつつ他日を期しておられました。
昭和二十年、君は、郷里の人々の厚い信望を得て、山口市会議員に選ばれ、市民生活の向上に貢献し、また、山口県地方労働委員会委員として活躍されました。
かくて、昭和二十八年には、日本社会党に属して、第二十六回衆議院議員総選挙に山口県第二区から立候補し、よく当選の栄冠を得られました。自来、第二十九回総選挙まで連続して四回当選し、十年一カ月にわたって本院議員に在職されました。
本院における石村君の活動は多方面にわたっておりますが、特に大蔵委員会の委員及び理事として果たされた君の功績は、われわれの忘れ得ないところであります。(拍手)いささか私事にわたりますが、私の大蔵大臣在任中、塩業整理についての君の該博な知識と理解ある発言は、いまだ記憶に新しいものがございます。(拍手)石村君は、頭の中もかばんの中も数字で埋まっているといわれるほど計数に明るい、非常な勉強家であり、しかも、すぐれた実際的手腕の持ち主として、党派を越えて、同僚議員の深い信頼を集めておられました。(拍手)
日本社会党においても、君の専門的知識と才幹は高く評価され、政策審議会の財政金融部門の主軸となって政策の立案に携わり、政策審議会財政金融委員長、政策審議会副会長等の要職を歴任されました。君は寡黙の人でありましたが、重要なポイントをとらえての発言は、問題の核心をついて、まことに傾聴すべきものがあり、石村君のことばにはウエートがあると評判されるほどであり、党の中堅幹部として、大いに将来を嘱望されていたのであります。(拍手)
さらに、日中文化研究所理事、日本国民救援会常任理事等として活躍され、君の存在は、どの分野においてもかけがえのないものでありました。(拍手)
石村君は、生来、はでなことを好まず、飾りけのない、素朴な人柄で、かつ、私利私欲のない清廉無比な方でありました。また、かたい信念の士であるとともに、責任感がきわめて強く、一たんみずからに引き受けたことは、文字どおり粉骨砕身、必ずこれをやり遂げるという強固な意思の持ち主でありました。(拍手)一たび君と交わるや、何人も君に対して離れがたい愛着を覚え、信頼を寄せ、終生の交わりを願わずにはおられなかったのであります。これは、君の清潔な生活態度と、一見冷静な容貌のもとに隠された他人のためを思う厚い情義に打たれたからにほかならないと存じます。(拍手)
石村君は、去る三十六年二月悪性腫瘍の手術を受けられましたが、そのときは経過も良好で、しばらくの休養の後、元気を回復し、周囲をほっと安心せしめたのであります。しかるに、君の多忙な議員活動により、昨年暮れ、にわかに病気が再発し、再び入院のやむなきに至りました。その後御家族の手厚い看護と祈りもむなしく、ついに不帰の客となられたのであります。痛恨哀悼にたえない次第であります。
多年にわたる努力によって積み重ねられた豊富な知識と経験を有しながら、常に表面に立つことを避けつつ、ひたすら世のため人のために働いてこられた君を思うとき、ほんとうに惜しい人をなくしたという感じがひしひしと胸に迫ってまいります。(拍手)明治三十六年の生まれといえば政治家としてなお春秋に富む君が、有為の材を抱いてなくなられたことは、御本人にとってもさぞかしお心残りであったろうと存じます。今国会の審議も再び活発になろうとするとき、この人材を失ったことは、わが国会にとって大きな損失であり、ひいては国家のためにまことに痛惜にたえない次第であります。(拍手)
ここに、石村君生前の業績をたたえ、人となりをしのび、つつしんで御冥福をお祈りいたしまして、追悼のことばといたします。(拍手)
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裁判官訴追委員の選挙発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104305254X02119630509/5
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006・清瀬一郎
○議長(清瀬一郎君) 裁判官訴追委員が一名欠員となっております。この際、その選挙を行ないます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104305254X02119630509/6
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007・草野一郎平
○草野一郎平君 裁判官訴追委員の選挙は、その手続を省略して、議長において指名されんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104305254X02119630509/7
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008・清瀬一郎
○議長(清瀬一郎君) 草野一郎平君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104305254X02119630509/8
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009・清瀬一郎
○議長(清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。
議長は、裁判官訴追委員に小松幹君を指名いたします。
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裁判官訴追委員の予備員の選挙発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104305254X02119630509/9
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010・清瀬一郎
○議長(清瀬一郎君) 次に、ただいまの選挙の結果、裁判官訴追委員の予備員が一名欠員となりました。この際、同予備員の選挙を行ないます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104305254X02119630509/10
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011・草野一郎平
○草野一郎平君 裁判官訴追委員の予備員の選挙は、その手続を省略して、議長において指名せられ、その職務を行なう順序は議長において定められんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104305254X02119630509/11
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012・清瀬一郎
○議長(清瀬一郎君) 草野一郎平君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104305254X02119630509/12
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013・清瀬一郎
○議長(清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。
議長は、裁判官訴追委員の予備員に河野密君を指名いたします。
なお、その職務を行なう順序は第三順位といたします。
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篠田国務大臣の都内における幼児
営利誘かい事件及び埼玉県下に
おける女子高校生殺害事件につ
いての発言発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104305254X02119630509/13
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014・清瀬一郎
○議長(清瀬一郎君) 篠田国務大臣から、都内における幼児営利誘かい事件及び埼玉県下における女子高校生殺害事件について発言を求められております。これを許します。国務大臣篠田弘作君。
〔国務大臣篠田弘作君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104305254X02119630509/14
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015・篠田弘作
○国務大臣(篠田弘作君) 最近、相次いで発生し、世間の注目を浴びております二つの事件につきまして、特に、この機会に事案の内容と捜査の概要について報告いたします。
まず第一は、都内台東区において発生いたしました幼児営利誘拐事件であります。これは、去る三月三十一日午後六時ごろ、台東区立入谷南公園内で遊んでおりました四歳になる村越吉展ちゃんが行くえ不明になった事件であります。
同日午後八時十分ごろ家人から下谷北警察署に対し、迷子としての届け出がありましたので、同署におきましては直ちに都内各警察署に手配し、同人の発見につとめましたが、発見することができなかったのであります。
翌四月一日に至りまして、四囲の状況を判断いたし、誘拐の疑いがあると認め、警視庁本庁から捜査員を応援派遣し、幼児誘拐事件として捜査を開始したのであります。
その後四月二日から被害者宅に恐喝的内容を含む電話が連日十数回かかってきたのでありますが、同月七日に至る間、同一人と思われる男が九回にわたり身のしろ金五十万円を要求してまいりましたので、この電話の男を容疑者と判断し、これに捜査を集中したのであります。その間犯人は三回にわたり、現金引き渡し場所を指定してきたのでありますが、これらの場合にはいずれも犯人を特定し得るような状況にはなかったのであります。
その後四月七日午前一時二十五分ごろ、九回目の電話で「被害者宅から約三百メートル離れた昭和通りの品川自動車株式会社の横に駐車している小型貨物自動車の荷台に子供のくつを置くから、母親が一人で来て、そこに金を置いて帰れ。子供は金を受け取ってから一時間以内に返す場所を指定する。これが最後だ。」という旨を述べたのであります。
当時被害者宅には、捜査員六名が待機しておりましたので、母親が自動車で出発すると同時に裏手から現場に急行したのでありますが、母親の到着がわずかに早く、捜査員の到着する直前に、置いていった現金五十万円を犯人に持ち去られてしまったのであります。
その後犯人から被害者方に対する電話はありません。
そこで、去る四月十九日、それまでの捜査経過とともに吉展ちゃんの特徴等を詳細に発表し、さらに同月二十五日、犯人の恐喝電話の録音を報道機関の協力を得て放送いたしまして、広く一般の御協力を期待いたしたのであります。
これに対しましては、特に全国的に多大の御支援をいただいているところでありまして、この機会に国民の皆さま方に心から感謝の意を表する次第であります。
今後警視庁をはじめ関係警察が一体となりまして本事件の解決に努力いたす所存でございます。
次は、狭山市における女子高校生殺害事件についてでありますが、これは本年五月一日午後八時ごろ、埼玉県狭山市大字赤坂中田栄作氏から、四女の川越女子高校入間川分校一年生中田善枝さんが、夕方になっても学校から帰らない上、自宅に恐喝内容の手紙が届けられた旨狭山警察署に届け出があったのであります。その状況から悪質な営利誘拐の疑いが認められましたので、直ちに極秘裏に捜査を開始したのであります。
文面には、二十万円を五月二日夜十二時に指定場所に持参すれば子供を返すと記載されていましたので、その時間に被害者の姉登美恵さんが指定場所である同市堀兼、雑貨商佐野屋前に行くとともに、捜査員四十名をその付近に張り込ませ、犯人の逮捕をはかったのであります。
同夜午前零時十五分ごろ登美恵さんの立っている場所より三十メートルぐらい離れた茶畑の中から犯人が戸をかけ、その後十分ぐらいにわたって姿を見せないまま「こっちへ持って来い」と再三再四要求したのでありますが、これに応じなかったところ、「もう帰るぞ」と言って犯人の声が絶えたので、現場に張り込み中の捜査員は警笛を鳴らして追跡したのでありますが、ついに犯人を逮捕できなかったのであります。
その後、狭山市内一帯を広範囲に捜索中、五月四日午前十時三十分ごろ、同市入間川の麦畑農道に埋められていた被害者の死体を発見したのでありますが、死体を解剖した結果、死因は扼殺であり、さらに暴行されている事実及び死亡時刻は食後三時間ぐらいであることが判明したのであります。したがって、犯行時刻は五月一日午後四時前後と推定されるに至ったのであります。
以上のような状況から、犯人は、学校より帰宅途中の被害者を暴行殺害したものと認められるのでありまして、埼玉県警察といたしましては、目下全力をあげて捜査中であります。
以上二つの事件を通じまして、犯人逮捕の絶好の機会に捜査の不手ぎわから犯人を逃走させましたことはまことに遺憾に存じておる次第であります。第一の事件の発生後、警察庁におきましては、この種事犯の防止と早期事件の解決のため、全国警察に対し所要の指示をいたしたところでありますが、さらに今回の事件の発生をみましたので、事態の重要性にかんがみ、五月六日緊急国家公安委員会を開催いたしまして、両事犯を具体的に検討し、捜査の不手ぎわについて反省を行なったのであります。
国家公安委員会といたしましては、さしあたり、両事件につきまして関係警察を督励いたしまして事件の早期解決に全力をあげる所存であります。
また、今後は今回の事件を教訓といたしまして、あらゆる事態に対処する捜査能力の向上をはかり、もって国民の各位の御期待におこたえいたしたいと考えている次第であります(拍手)。
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篠田国務大臣の都内における幼児
営利誘かい事件及び埼玉県下に
おける女子高校生殺害事件につ
いての発言に対する質疑発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104305254X02119630509/15
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016・清瀬一郎
○議長(清瀬一郎君) ただいまの国務大臣の発言に対しまして、質疑の通告があります。これを許します。猪俣浩三君。
〔猪俣浩三君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104305254X02119630509/16
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017・猪俣浩三
○猪俣浩三君 ただいま篠田国家公安委員長から両事件につきましての御報告を伺いました。警察にミスのあったことを率直にお認めになったことは了解のできるところであります。ただ、本件は、第一線の警察官のミスだというだけでは解決できない警察行政に関する根本問題があると思いまするので、これに関連いたしまして、二、三お尋ねいたしたいと存じます。(拍手)
まず、総理大臣にお尋ねいたします。
第一点は、警察責任についてであります。これは、淺沼事件のときにも質問いたしましたが、日本国憲法並びに警察法、国家行政組織法、総理府設置法等によって、警察行政の元締めである国家公安委員会の主任大臣は総理大臣であり、国家公安委員長並びに委員の任命は総理大臣の権限であり、警察庁長官並びに警視総監の任命も、総理大臣の承認を必要とすることになっていますから、警察行政の最終的責任が、制度上総理大臣にあることは自明と思いまするが、この点についてどうお考えなされるか、御答弁願いたいのであります。(拍手)警察行政は、行政権の最強のものであります。この最終責任が総理大臣にないということは、警察活動にも影響があることと思われまするので、しっかりした御答弁をいただきたい。単に政治上の責任にあらずして、法制上の責任があるということに対して、総理大臣の真意を伺っておるのであります。法律的にも総理に責任のあることを明らかにすることは警察官の士気に関係してまいります。ただ内閣の都合のよいように法律解釈をすることを仕事としているような法制局長官などの解釈に満足せず、真にわが国の警察行政のため、今回の事件について、及び一般的な警察行政についての意味におきまして、その真意を伺いたいのであります。
第二点といたしましては、警察行政について総理大臣の責任を戦前よりは軽減しているものは、国家公安委員会があるからであります。そこで、この国家公安委員会の組織並びに運営は、警察行政上重大な意義があります。しかるに、今日実際の国家公安委員会は警察官僚のロボット化し、警察民主化の擬装制度にすぎないことになっておるのであります。それは、その選任の方法に重大な関係がある。元来が多数党政治の弊害をコントロールするためにできた制度でありますのに、委員の任命が、多数党の総裁を兼ねておるところの内閣総理大臣の職権にまかせられておるということに矛盾があるわけであります。これを公の選挙制度に改めるべきであると私は考えまするが、総理の御意見を伺いたいと存じます。
なお、参考までに言いますが、現在五名の委員中一名は十五年二カ月、一名は十二年一カ月その任務についておる。しかも、この両名が最も保守的で、そのうちの一人は、テロが起こるのは日教組が悪いからだなんてことを公言する委員さえある。これでは警察の民主化も何もあったものじゃないじゃないか。国家公安委員会の根本的な改革を断行する意思が総理にあるかないか、お聞かせ願いたいと存じます。(拍手)
第三点、警察の本来的任務は、その地域住民の生命、身体、財産等の安全をはかることが第一義的であるべきであります。英国の警察では、交通の整理とか刑事犯罪の検挙が第一義になっていて、日本のように公安警備のような警察は第二義的な存在になっておる。これは英国の警察制度を研究した人の一致した意見であります。しかるに、日本の警察制度は、公安警備の活動に主力を置き、これに予算を多くとり、人員多数を配置している。しかも、最優秀の警官は公安の方に配備し、待遇も一般刑事警察官よりもよく、出世も早い。警察内部においても、刑事担当の警察官の間に不平の声があることは事実であります。公安警備に重点を置き、特高的活動の必要から自治体警察を廃止してしまって、中央集権的な戦前の警察に近づいたのでありますが、その結果は、地域的な市民の平穏な生活を乱すような犯罪の捜査が弛緩する結果を来たしているのであります。(拍手)この自治体警察の復活の是非について、総理大臣の御意見を聞かしていただきたい。
第四点、誘拐犯人、非行少年の激増等の社会的原因について、総理大臣はどう見ておるのであるか。選挙や政治に対する不信感は、民衆の道義の退廃を招き、犯罪の温床をつくっておる。東京都知事選挙においてポスターの証紙を偽造し、選挙用はがきを売買した等の不正、不法な選挙違反をやった人物が、自民党本部の選挙事務の主任であったに至っては、さたの限りと申さなければなりません。(拍手)自民党総裁である総理の、こうした政治、選挙の不正が民衆の心にどれほど大きな悪影響を与えているか、覚悟のほどを聞かしていただきたい。(拍手)
次に、篠田国家公安委員長にお尋ねいたします。
第一点は、参議院の委員会において、今回の事件についての責任は自分が負うと言明されたそうである。その責任感の強いことには同感でありますが、ただ感情論ではいけないと考えるのであります。公安委員長が警察行政について全責任を負う根拠を明らかにしていただきたい。
吉展ちゃん事件について言うならば、事件の責任の第一は東京都警察であります。この東京都警察の中には、警視総監と東京都公安委員会が含まれております。これが第一の責任者であります。第二次の責任者は警察庁長官であります。第三次の責任者は国家公安委員会であります。第四番目が内閣総理大臣であります。これが現行の日本の憲法並びに警察法、行政組織法その他の法律全部から生まれてくるところの責任の順番であります。国家公安委員長なんかこの中に含まれておらぬ。(拍手)国家公安委員長は、警察法によると国家公安委員会において議決権がありません。御承知のとおり、国家公安委員会は五人の合議制である。ところが、委員長は議決権がない。ただ、五人の公安委員のうち一人が欠席されて、二対二になったときに、裁決する権能があるだけである。公安委員を選任する権限も、やめさせる権限もない。警視庁その他警察権行使機関に対して、指揮、命令する権限もない。結局内閣と国家公安委員会との連絡係にすぎない。(拍手)こういう人が、警察行政の全責任を負うというような制度上の根拠というものはないのであります。ありとすれば、それを明示していただきたい。ほとんど無過失責任に近いものであっても、内閣総理大臣は警察行政の第四次目の責任があることは制度上明らかである。その人が責任がない、こう言う。ところが、責任がどうも制度上から出てこない公安委員長が責任を負う、こう言う。まるでこれは逆な話ではないかと思うのであります。ちょうど淺沼事件のときに、山崎国家公安委員長をやめさせたが、これは内閣に対する責任の追及の防波堤にしたのだといわれたゆえんもここから出てくるのであります。
第二点は、先ほども総理に対する質問で出たのであるが、人員配置の問題であります。警視庁の人員配置を例にとってみれば、本庁において、刑事部、つまり一般犯罪担当は六百五十八名、しかるに公安部と外事課と称するものは寄せると七百七十一名、その他に民主運動、デモ弾圧のための機動隊は千八百三十三名。イギリスの例によれば、こんな公安部だの機動隊というものはない。こんな公安や機動隊を刑事部に回したならば、捜査部に回したならば、警視庁の本庁だけでも二千数百人の増員になるじゃないか。(拍手)東京の二、三の警察署を例にとってみても、麹町警察では公安係が二十一名、捜査がたった八名だ。原宿警察では公安が二十三名、捜査が十三名となっておる。もちろんこの数字はわれわれの調査でありますから、責任ある数字につきましては、後日委員会でしかるべき当局から説明を求めますけれども、大体間違いのない数字であって、私は数字にこだわるのではない、ウエートをどこに置いておるかということで、その例としてこの数字を出した。これらの状態を改めて、公安の大部分を刑事担当に切りかえるべきだと考えるが、公安委員長の考えを聞きたいのであります。
また、捜査のミスをしきりにわびておりますけれども、それだけでは済まされない。結局科学的に訓練された優秀な警察官、熟練工である刑事、充実した設備等を刑事担当に当てて、そのためには犯罪捜査に携わる刑事の待遇を改善しなければならぬと考えるのであります。今回刑事の待遇はまことに私は貧弱だと考える。そして責任だけは彼らに負わせることは相ならぬと思う。これは国民の生命、身体、財産が大事であればあるほど、第一線に活動しておりますこういう犯罪捜査の重責に当たっておる人たちには、特別なる待遇をやってしかるべきである。これに対しますところの国家公安委員長の御答弁を伺います。なお、この点については総理大臣の御意思も承りたいと思います。
次に、法務大臣に対し質問いたします。
第一点は、法務大臣は、新聞によると、昔の戸口調査制度を考慮しておるというふうに見える新聞記事がありました。そんなことがないならないでよろしゅうございますが、新聞に出ておるからお尋ねするのであります。戸口調査のごときは警察非民主化の一つでありまして、人権問題等もからむ問題のある点であります。だから、戦後これは廃止された。そういうことのそしりを免れる手段として、何か住民の協力なんてことを言っておりますが、これがまたなかなか大問題で、へたをやると、これは全部選挙運動をやることにつながります。悪用されるおそれが十分あります。また、お互いに住民同士の不信感を高めるようなことにもなるのであります。イギリスの警察制度を研究しております研究書としてただ一つと思われますところの高橋雄豺氏の「英国警察制度論」を読んでみますと、英国においては、一八八〇年までやっておった戸口調査を廃止してしまっておる。英国の警察官は政党活動と全く関係なくなっているが、戸口調査の廃止がそれに役立っていると書かれておるのであります。住民の協力を求めるというが、戸口調査の役割りを住民に肩がわりさせようとする意思とも思われるが、これらのことについて法務大臣の御答弁をいただきたいのであります。
第二点は、法務省には法務総合研究所というものが設置されているはずであります。こういう今回の誘拐事件のようなことに対して、どういう研究をしておられるか。欧米では、誘拐事件などについては詳細な研究があるわけであります。こういうことについて、法務総合研究所は何らかの成果をあげ、これを第一線に活動している警察官あるいは検察官に提供しておるかどうか、この研究の詳細を発表していただきたい。
第三点は、この誘拐等の犯罪に対しまして科刑を重くする意思があるがごとく報道せられておりますが、はたしてかような処置をおとりになるのであるかどうか。おとりになるとすれば、これは普通刑法犯の中に入れるのであるか、単独立法というお考えであるか、現在の御意見を承りたいと思うのであります。
最後に、総理大臣及び篠田国家公安委員長に次の点を明らかにしていただきたいと思います。
まず吉展ちゃん事件につきまして、吉展ちゃんはいまでも生存しておられるかどうか。これは神さまでなければわかりません。わかりませんが、警察の見込みとして、生存しておるものと見ておられるのかどうか。生存しておるとすれば、犯人逮捕も大事でありますが、この吉展ちゃん自身を助け出す何か具体的な方法を考えておられるのかどうか。また、犯人の逮捕の見込みは一体お立ちになっておるのであるかどうか。国民はまるで五里霧中になっておる。篠田国家公安委員長は、大いに努力すると言っておられるのであるが、それが雲をつかむような話であるのであるが、何かちゃんと根拠があってそういう話をされておるのであるかどうか、それを具体的にお聞きしたい。
善枝さん殺しについても、犯人の逮捕が何か目睫に迫っているような発表がありますが、そういう発表を聞いてから相当時間がたっておるが、さっぱりわからぬ。一体これもその見通しはどうであるのか。これは国民が聞きたがっておるところでありますから、この機会に真相を発表していただきたいと思うのであります。
なお、この吉展ちゃんは、公園で遊んでおったときに誘拐されたということで、遊び場の少ない東京都の子供にとって、その公園の遊びというものが非常に危険になったというようなことで、子供を持つ親は非常な恐慌を来たしておる。そこで一体、本事件発生後、警察はこの種の事件を予防するためにいかなる具体的な措置をおとりになったのであるか、また、今後このような不幸な事件の発生を防ぐためにいかなる措置をとろうとするのであるか、総理大臣はまたいかなる指示を下僚にして指導されておるのであるか、その点につきましても、国民の安心のできるような御答弁をいただきたいと存じます。
以上であります。(拍手)
〔国務大臣池田勇人君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104305254X02119630509/17
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018・池田勇人
○国務大臣(池田勇人君) お答えいたします。
警察法上、内閣総理大臣の所轄のもとに国家公安委員会を置いておりますので、警察行政の主任大臣といたしましては、内閣総理大臣が主任大臣でございます。しかし、御承知のとおり、警察行政の政治的中立性を確保するために、国家公安委員会に独立した強い権限を与えておるのであります。したがいまして、政治的中立性のために、警察行政につきまして内閣総理大臣は指揮監督権がございません。したがいまして、具体的事案に対しまする法律上の責任は内閣総理大臣にはないのでございます。あるいは憲法第六十五条あるいは第七十二条の規定によって、先般猪俣氏は、引用して内閣総理大臣に法律上の責任があるかのごとき議論をされたことがございましたが、その当時お答えしたとおり、行政機関として独立の権限を国家公安委員会に認めております以上、法律上の責任はないと解釈しております。しかし、内閣総理大臣は、一般行政につきましての広い意味の責任はございます。法律上でなしに、広い意味の責任は、内閣総理大臣としてあることは、この前もお答えしたとおりでございます。
なお、国家公安委員会の組織、活動、権限につきましては、私は、ただいまの状態で、警察の中立性を保つ上に適当な措置と考えております。また、公安委員の選任につきましても、御承知のとおり、内閣総理大臣が発案して両院の議決、同意を求めて任命しておるのでございます。各方面の良識ある方々をお選びして、そうして、民主的警察の運用をはかる上において、いまの制度は適当であると私は考えております。
なお、都道府県警察、いわゆる自治体警察につきましては、戦後いろいろの状況を勘案いたしまして、先般改正いたしましたいまの自治体警察、都道府県警察が私は適当のものと考えております。
なお、今回の問題につきましては、われわれは、学校、あるいは幼稚園、あるいは関係機関に十分連絡を密にいたしまして、今後かかる事件が再び起こらないよう、万般の処置をとるようにいたしておるのであります。
なお、選挙違反につきましてのお話は、私の関知するところではございません。いませっかく検察当局において調べ中であるのであります。(拍手)
〔国務大臣篠田弘作君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104305254X02119630509/18
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019・篠田弘作
○国務大臣(篠田弘作君) 猪俣さんの御質問についてお答えいたします。
現在の警察法の定めるところによりますと、猪俣さんがおっしゃったとおり、警察法第五条によりまして、特定の事案についてのみ警察庁を通じて指揮、監督をするということになっておりまして、言いかえれば、内閣と公安委員会との連絡係である。そういうことも事実であります。しかしながら、国家公安委員会という警察の最高の、いわゆる委員会のいわば議長でございますから、警察の問題に対する責任がないということは言えないと私は思うのです。ということは、地方行政委員会とか、法務委員会あるいはまたこの本会議等におきましても、責任がない者をなぜ呼び出してあなた方は質問をする。それほど責任のないことが明らかであるならば、わざわざ呼び出して、単なる連絡係に対して捜査の責任問題を追及するということ自体が間違っておるじゃありませんか。そこで、いわゆる国権の最高機関である国会が私を呼び出して質問されるのでありますから、政治的な責任はあると私は考えまして——制度上、法律上ないというととは速記録で申しています。速記録を見てください。法律上、制度上の責任はないけれども、国家公安委員長として、そういう責任があるという決定があれば、いつでも責任はとりますということを言っているのであって、私は、法律上あるいはまた制度上の責任があるなどということは申しておりませんから、速記録をよくごらん願いたいと思います。
それから第二は、人員配置の問題でございますが、いかにも刑事担当が少なくて、公安担当の者が多いというふうにおっしゃっておりますけれども、警視庁本庁では刑事担当者が千九十六人、公安担当が七百九十二人、国会を取り巻く麹町署におきましては、刑事担当者は三十人、公安担当者は二十四人、丸の内署におきましては刑事担当者五十一人、公安担当者二十七人、神田警察におきましては刑事担当者三十九人、公安十四人、愛宕におきましては刑事担当者四十七人、公安担当者十七人、赤坂警察におきましては刑事担当者二十四人、公安担当者十一人、淀橋では刑事担当者百八人、公安担当者十四人、浅草では刑事担当者百人、公安担当者は十一人でございます。
それから第三の御質問は、いわゆる刑事警察を軽視して、試験制度による採用ばかりをしているんじゃないかというようなお話でございましたが、私もこれは同感でございまして、公安委員長就任以来、すりを追っかけ、あるいは強盗、殺人を追っかけておるいわゆる熟練刑事に試験をしろといっても、勉強をするひまがないのであるから、そういう経験を生かし、あるいはまた、そういう特技を生かすためには、そういう人を試験によらないで特別昇任させることが必要であるということを非常に主張してまいりました。そこで、昭和三十七年度だけを見ますというと、巡査から巡査部長に試験を受けて昇格した人が千二百九十八人、試験を受けないで昇格した人が四百九十六人、巡査部長から警部補に試験を受けてなった人が七百六十四人、試験を受けないでなった人が九十七人、警部補から警部に昇進した者が、試験を受けた者が四百八十九人、試験を受けない者が七人、非常にこれは少ないのでありまして、きょうは、国家公安委員会におきましても、特にその点を注意してくれるように、私から指示をいたした次第でございます。
それから、科学的捜査あるいは科学的教養の必要ということは、猪俣先生仰せのとおりでございます。
最後に、吉展ちゃんが生存をしておるかしていないか、逮捕の見込みについて述べろというお話でございますがこれは捜査中の事件でございまして、真相を話せと言われましても、その真相というものは私にはわかっておりませんが、生存をしておるものとして捜査をしておるということは申し上げて差しつかえないと思います。逮捕の見込みが立っておるくらいなら、何も国会においてこれほど追及される必要はないと思います。
予防の措置につきましては、でき得る限り、ほんとうに日本の全警察力をあげて予防するということは当然でございますが、幼児誘拐事件というようなものは、突発的な、個人的な犯罪でございますから、社会の連帯責任において子供を守るというこの風潮をつくり上げるために、学校、幼稚園、あるいはまた文部省当局、あるいはまた母の会であるとか、そういった方面と連絡を十分とりまして予防をしたいと考えております。(拍手)
〔国務大臣中垣國男君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104305254X02119630509/19
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020・中垣國男
○国務大臣(中垣國男君) お答えいたします。
第一点は、戸口調査に関する問題でありますが、この戸口調査は、戦前、行政警察規則によって行なわれたものでありまして、犯罪の予防並びに犯罪の検挙に大きな効果をあげたと聞いております。先回、閣議で吉展ちゃん事件が出ましたときに、そういう家族の状態というものが戦前のようにはわかりがたい状態になっておるので、犯罪捜査もなかなかむずかしいという話題が出ましたときに、この問題について検討をしてみましょうということを私が申し上げたのでありまして、政府がこれを復活するために新しく取り上げたという性質の問題ではないのであります。その後法務省におきまして研究をいたしました結果、警察が一方的に各家庭についてその状態調査をば行なうことができるというような立法は、現行憲法のもとでは疑問の余地が多いと考えられますので、これを復活するということは全然考えておりません。
次に第二問の法務総合研究所の機能の問題でありますが、この法務総合研究所は、法務大臣所管の職員に、法務に関する専門的な研究を行なわせるということが一点、それから、法務大臣所管の職員に対しまして職務上必要な訓練を行なう、第三に、国際連合と協力して、犯罪の防止及び犯罪者の処遇分野並びに少年非行の防止及び非行少年の処遇の分野に関しまして研修、研究及び調査を行なうということになっておるのであります。法務に関する専門的な研究の問題でございますが、司法制度、民事、刑事、その他法務全般にわたる内外の法制及びその運用に関する研究を目的とするものでありまして、最近におきましては、暴力団構成並びに暴力事犯の悪性実証の研究、諸外国の麻薬事犯の処理並びに科刑の実情、再犯事犯による釈放、再審というような問題等が今日研究されております。お尋ねの誘拐事件に対する社会的な原因、捜査方法等につきまして、ただいままでに総合研究所が研究をしたということは聞いておりませんけれども、非常に重要だと思いますので、さっそく検討をさしてみたいと思います。
次に、第三問の誘拐事件の刑罰量刑の引き上げについて考えておるかという点でありますが、この種の悪質な犯罪の法定刑というものが諸外国と比較いたしまして非常に軽いと考えておりますので、刑法改正準備草案の中にはこれを盛り込んでおるのであります。しかしながら、法制審議会にこれを提案いたしましても、実は相当な期間がかかると思われますので、この問題は、刑法一部改正でいくか、あるいは臨時措置法的なものとするかということを目下検討をいたしております。成案が得られましたならば、できるだけ早い機会に提案をして御審議をいただきたい、かように考えておる次第でございます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104305254X02119630509/20
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021・清瀬一郎
○議長(清瀬一郎君) これにて質疑並びにこれに対する答弁を終わりました。
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日程第一 駐留軍関係離職者等臨
時措置法の一部を改正する法律
案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104305254X02119630509/21
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022・清瀬一郎
○議長(清瀬一郎君) 日程に入ります。
日程第一、駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
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023・清瀬一郎
○議長(清瀬一郎君) 委員長の報告を求めます。内閣委員会理事藤原節夫君。
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〔報告書は本号末尾に掲載〕
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〔藤原節夫君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104305254X02119630509/23
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024・藤原節夫
○藤原節夫君 ただいま議題となりました駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
本案の要旨は、第一に、特別給付金を支給することのできる駐留軍関係離職者等の範囲を、昭和三十二年六月二十二日に在職していた者に限ることなく、駐留軍関係労務者として一定期間以上在職した者のすべてとし、その在職期間の計算については、従来政令で定められていたものを法定すること、第二に、本法の有効期間を五年間延長することなどであります。
本案は、去る三月二十日本委員会に付託され、二十八日政府より提案理由の説明を聴取し、五月七日質疑を終了、直ちに採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決いたしました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104305254X02119630509/24
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025・清瀬一郎
○議長(清瀬一郎君) 採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104305254X02119630509/25
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026・清瀬一郎
○議長(清瀬一郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104305254X02119630509/26
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027・清瀬一郎
○議長(清瀬一郎君) 本日は、これをもって散会いたします。
午後三時二十二分散会
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出席国務大臣
内閣総理大臣 池田 勇人君
法 務 大 臣 中垣 國男君
国 務 大 臣 篠田 弘作君
出席政府委員
内閣法制局長 林 修三君
総理府総務局長 徳安 實藏君
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104305254X02119630509/27
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