1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十八年三月十一日(月曜日)
午前十時二十九分開議
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議事日程第十二号
昭和三十八年三月十一日
午前十時開議
第一 国会法第三十九条但書の規
定による議決に関する件(畜産
物価格審議会委員)
第二 生活環境施設整備緊急措置
法案及び清掃法の一部を改正す
る法律案(趣旨説明)
第三 国際連合の特権及び免除に
関する条約の締結について承認
を求めるの件
第四 専門機関の特権及び免除に
関する条約の締結について承認
を求めるの件
第五 国際原子力機関の特権及び
免除に関する協定の締結につい
て承認を求めるの件
第六 国際地震工学研修所を設立
するための国際連合特別基金の
援助に関する日本国政府と特別
基金との間の協定の締結につい
て承認を求めるの件
第七 皇室経済法施行法の一部を
改正する法律案(内閣提出)
第八 国家公務員等の旅費に関す
る法律の一部を改正する法律案
(内閣提出、衆議院送付)
第九 道路交通法の一部を改正す
る法律案(内閣提出)
第一〇 昭和三十七年度分として
交付すべき地方交付税の総額の
特例に関する法律案(内閣提
出、衆議院送付)
第一一 港湾整備促進法の一部を
改正する法律案(内閣提出)
第一二 商法中改正法律施行法の
一部を改正する法律案(内閣提
出)
第一三 農業改良助長法の一部を
改正する法律案(内閣提出)
第一四 電話加入権質に関する臨
時特例法の一部を改正する法律
案(内閣提出)
第一五 外国保険事業者に関する
法律の一部を改正する法律案
(内閣提出)
第一六 印紙税法の一部を改正す
る法律案(内閣提出、衆議院送
付)
第一七 酒税法の一部を改正する
法律案(内閣提出、衆議院送
付)
第一八 特定物資納付金処理特別
会計法を廃止する法律案(内閣
提出、衆議院送付)
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○本日の会議に付した案件
一、国土総合開発審議会委員の選挙
一、日程第一 国会法第三十九条但
書の規定による議決に関する件
(畜産物価格審議会委員)
一、日程第二 生活環境施設整備緊
急措置法案及び清掃法の一部を改
正する法律案(趣旨説明)
一、日程第三 国際連合の特権及び
免除に関する条約の締結について
承認を求めるの件
一、日程第四 専門機関の特権及び
免除に関する条約の締結について
承認を求めるの件
一、日程第五 国際原子力機関の特
権及び免除に関する協定の締結に
ついて承認を求めるの件
一、日程第六 国際地震工学研修所
を設立するための国際連合特別基
金の援助に関する日本国政府と特
別基金との間の協定の締結につい
て承認を求めるの件
一、日程第七 皇室経済法施行法の
一部を改正する法律案
一、日程第八 国家公務員等の旅費
に関する法律の一部を改正する法
律案
一、日程第九 道路交通法の一部を
改正する法律案
一、日程第十 昭和三十七年度分と
して交付すべき地方交付税の総額
の特例に関する法律案
一、日程第十一 港湾整備促進法の
一部を改正する法律案
一、日程第十二 商法中改正法律施
行法の一部を改正する法律案
一、日程第十三 農業改良助長法の
一部を改正する法律案
一、日程第十四 電話加入権質に関
する臨時特例法の一部を改正する
法律案
一、日程第十五 外国保険事業者に
関する法律の一部を改正する法律
案
一、日程第十六 印紙税法の一部を
改正する法律案
一、日程第十七 酒税法の一部を改
正する法律案
一、日程第十八 特定物資納付金処
理特別会計法を廃止する法律案
━━━━━━━━━━━━━発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104315254X01219630311/0
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001・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 諸般の報告は、朗読を省略いたします。
————・————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104315254X01219630311/1
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002・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) これより本日の会議を開きます。
この際、日程に追加して、
欠員中の国土総合開発審議会委員一名の選挙を行ないたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104315254X01219630311/2
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003・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104315254X01219630311/3
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004・米田勲
○米田勲君 本選挙は、その手続を省略し、議長において指名することの動議を提出いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104315254X01219630311/4
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005・村上春藏
○村上春藏君 ただいまの米田君の動議に賛成いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104315254X01219630311/5
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006・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 米田君の動議に御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104315254X01219630311/6
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007・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。
よって議長は、国土総合開発審議会委員に田中一君を指名いたします。
————・————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104315254X01219630311/7
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008・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 日程第一、国会法第三十九条但書の規定による議決に関する件(畜産物価格審議会委員)を議題といたします。
内閣から、衆議院議員中村寅太君、芳賀貢君、本院議員谷口慶吉君を畜産物価格審議会委員に任命することについて、本院の議決を求めて参りました。
これらの諸君が同委員につくことができると議決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104315254X01219630311/8
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009・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。
————・————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104315254X01219630311/9
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010・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 日程第二、生活環境施設整備緊急措置法案及び清掃法の一部を改正する法律案(趣旨説明)、
両案について、国会法第五十六条の二の規定により、提出者から順次趣旨説明を求めます。西村厚生大臣。
〔国務大臣西村英一君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104315254X01219630311/10
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011・西村英一
○国務大臣(西村英一君) 生活環境施設整備緊急措置法案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
申し上げるまでもなく、下水や屎尿、ごみ等の汚物を衛生的かつ効率的に処理することは、国民が健康で文化的な生活を営むために不可欠な条件でありまして、政府は、かねてから、地方公共団体が下水道事業や清掃事業を支障なく遂行することができるよう、下水道、屎尿処理施設等の生活環境施設の整備について深く意を用い、その促進をはかって参ったのであります。しかしながら、わが国においては、これら生活環境施設の整備が従来著しく立ちおくれていたばかりでなく、近年においては、人口の都市集中あるいは国民の生活様式の変化等によって地方公共団体が処理すべき下水や汚物の量が激増しつつあるため、政府及び地方公共団体の努力にもかかわらず、遺憾ながら、必ずしもその処理の万全を期し得ない現状であります。このような事態にかんがみ、政府といたしましては、これら生活環境施設の整備について、新たな構想のもとに、昭和三十八年度を初年度とする五カ年計画を策定し、これを強力かつ計画的に推進することといたしまして、この法律案を提出するものであります。
次に、この法律案の要旨でありますが、この法律案では、生活環境施設の整備事業を下水道整備事業、終末処理場整備事業、屎尿処理施設整備事業及びごみ処理施設整備事業の四種に分けまして、それぞれについて五カ年計画を策定することとし、そのための手続として、建設大臣及び厚生大臣は、それぞれその主管にかかる事業につき、昭和三十八年度以降の五カ年間の実施目標と事業量とを定めた計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならないことといたしております。なお、これら生活環境施設の整備五カ年計画の円滑な実施を確保するため、政府は必要な措置を講ずるものとし、また、地方公共団体も、この五カ年計画に即して生活環境施設の緊急かつ計画的な整備を行なうように努めなければならない旨を規定いたしております。
以上をもって、生活環境施設整備緊急措置法案の趣旨の説明を終わります。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104315254X01219630311/11
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012・重宗雄三
○護長(重宗雄三君) 藤田藤太郎君。
〔藤田藤太郎君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104315254X01219630311/12
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013・藤田藤太郎
○藤田藤太郎君 私は、日本社会党を代表して、清掃法の一部を改正する法律案の提案説明をいたしたいと思います。
昭和三十一年以来の神武景気あるいは岩戸景気といった時点を大きなきっかけといたしまして、経済が異常な発展を見せ、都市化が急速に進んでいるのであります。これに伴って、急激に、清掃問題を初め、水の問題、公害、公園緑地の問題など、いわゆる生活環境は、これに伴わず、悪化し始めたのであります。言うまでもなく、東京、大阪などの大都市は、従来からも清掃の問題はあったのでありますが、このころから、作業量、仕事上の困難が急増したのであります。また同時に、地方の中小都市にもこの問題が正面立って出てきたのであります。
こうして、最近、都市の清掃事業は、人口の都市集中、生活様式の変化、農村における肥料利用の変遷などにもかかわらず、これに対応して改善が行なわれていないために、ひどい手詰まりに陥っているのであります。たとえば、人口その他の条件がほぼ類似しておりますニューヨーク市と、東京の区部とを比較してみますと、一日当たりのごみ処理量は、東京が五千トン、ニューヨークが一万五千トンで、東京はわずかにニューヨークの三分の一にしかすぎません。人員の面におきましても、東京のごみ関係は約三千人であり、ニューヨークの一万三千五百人に比較すれば、四分の一以下になっているのであります。全国的に見てみますと、たとえば、ごみや屎尿の収集は全人口の三分の一しか対象とされておりませんが、その収集対象地域においても、作業人員、作業用器材、終末処理場が決定的に不足しており、収集が極度におくれ、そのために路傍やあき地には捨てごみが山積みされ、河川には屎尿が流れて、住民の生活や健康に重大な悪影響を及ぼしているのが現状であります。
このような事態の責任の第一は池田内閣であります。池田内閣は、公共投資を優先して、社会資本を充実させるということを重点施策として参ったのでありますが、その内容は、道路や港湾設備など、大企業のコストを直ちに引き下げるものに対する投資を言うもののようでありまして、住宅や上下水道などの国民の生活環境を改善するために役立つ資金の投下は、きわめてわずかなのであります。たとえば、厚生省で最初お立てになりました昭和三十八年度予算の概算要求におきましてすら、ごみ処理対策として国庫補助額が二十九億円、屎尿処理対策として百三十億円必要だということになっておりますが、実際、予算として計上されておりますのは、合計二十二億にすぎないのであります。清掃事業を初め、生活環境の改善に政府がいかに冷淡であるかがはっきりするのであります。
今回、政府が提案になっておりまする、いわゆる緊急措置法も、いわば、どうにもならなくなった状態を、間に合わせ的に解決しようとしているのであって、根本的な清掃事業、生活環境改善にはほとんど手をつけていないのであります。こうした実情に対して、清掃事業の改善を求める声が、国民の間からほうはいとして起こってきているのであります。生活環境の問題、とりわけ清掃問題を解決するのは、社会保障の基本的前提の一つにすらなっているということは、すでに識者の常識であります。社会保障制度審議会もまた、昨年の勧告の中で、さきに触れましたような実態を指摘し、「物的な面の公衆衛生は諸外国に比べて著しく立ちおくれている。屎尿処理については、わずかに三〇%が衛生的な処理をされておるにすぎず、しかも市街地人口の増大に伴い処理されねばならぬ屎尿の総量は年々急増の傾向にある。塵芥処理についても、総排出量が逐年増加するにもかかわらず、その処理能力は著しく不足している。下水道に至っては寒心にたえない状態である。生活環境の衛生対策はいずれも著しく不十分な状態にある。この立ちおくれはすみやかに取り戻さなければならない。」と述べているのであります。このような状態を見るとき、また、政府の施策の立ちおくれを見るとき、国民の声を反映して清掃事業を根本的に改善する処置を講ずるのは、国会の任務であります。この観点に立つとき、清掃法を抜本的に改善することは当面の急務であるとの結論を得たのであります。
わが党では清掃改善策を検討して参ったのでありますが、わが党がただいま提出いたしました清掃法の改正案は、大要次のようなものであります。
第一に、すべての市町村の清掃に対する責任を一そう明確にすることであります。清掃事業は、市町村民の生活と健康を守るという点において、市町村の固有事務であります。この固有事務である以上、清掃事務は原則として市町村のすべての区域に及ぼさなければならないものであります。ところが、現行清掃法においては、特別清掃地域及び季節的清掃地域以外では、清掃に対する法的規制がないのであります。本法案の一つの要点は、清掃が市町村の固有事務であり、市町村の清掃義務が全地域に及ぶべきであるという観点に立って、特別清掃地域と季節的清掃地域の概念を廃止しようというところにあります。ただ、山林地帯など、清掃の実効のないところは除外するとともに、改正法案の経過措置規定で、現行清掃法において特別清掃地域でない地域には、一年の猶予をおくことにしております。
第二に、第一の市町村の固有事務であるという観点を貫くならば、当然、汚物の収集、運搬及び処分については、市町村がみずからこれを行なうということになります。それゆえ本改正案においては、「市町村は、汚物の収集、運搬または処分に関する業務を他の者に委託してはならない。」と規定したのであります。ただし、市町村の予算措置等の関連もあって、三年ないし五年の経過期間を設けております。
第三に、本改正案では、「市町村は、手数料その他汚物の収集処分にいかなる対価をも徴収してはならない。」と規定いたしました。地方自治法二百二十二条第一項には「普通地方公共団体は、特定の個人のためにする事務につき、手数料を徴収することができる。」と規定しており、現行法に基づいて地方自治体が清掃手数料を取る場合の根拠として、この条文が採用されております。しかし、清掃事務は、一個人の要求に基づき、その者の利益のために行なうといった性質のものではないのであります。清掃事務は、公衆衛生を確保するために不可欠なものであって、住民を含めた地方公共団体の健全な発達を保証することを目的とした公益事務であります。住民はそうした公益事務のために住民税を納めているわけであります。清掃について手数料を取ることは、住民にとってみれば税金のいわば二重払いになるわけであります。この観点から、生理的に排出される糞尿と日常生活で排出するごみについては、手数料を取らないことが、地方自治法の趣旨からしても当然であります。ただし、営業その他のために排出される多量のごみについては、多少事情が異なりますので、この規定から除外しております。
第四に、今後汚物処理の機械化を促進しなければなりませんが、そうした容器収集を可能ならしめるために、市町村に容器の配置義務を規定いたしました。
第五に、水洗便所化の促進の規定を置いております。
第六に、今後、地方自治体が清掃事業を画期的に推進するために必要な国の補助義務を明確にいたしております。
これらの内容は、国民にとって緊急かつ最も重要なものの一つであります。慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104315254X01219630311/13
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014・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。発言を許します。山本伊三郎君。
〔山本伊三郎君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104315254X01219630311/14
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015・山本伊三郎
○山本伊三郎君 私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま提案されました生活環境施設整備緊急措置法案に対しまして、池田総理並びに関係閣僚に、数点について質問をいたします。
この法律はむずかしい名前でうたっておりますけれども、俗な言葉で表現を許されるならば、シシ——いわゆる小便、ババ——いわゆる大便と、ごみの始末を、五カ年間にきれいに処理するという内容でございます。まことに時宜に適した法律だと考えます。しかし、わが国の経済の発展は、近年著しく伸びていることは御存じのとおりであります。また、産業の施設においては世界一流の国といわれております。しかし、生活環境施設、すなわち、シシ、ハバ、ごみの処理施設におきましては、世界の劣等国に類しているといわれております。これは政府の発表しました三十七年度の国民生活白書においても、みずから認めているところであります。その意味におきまして、おそまきながらこの法律案を出されたことは、趣旨において私はよいと思います。しかし、との法律案の内容をよく検討し、また、ただいまの厚生大臣の提案の説明を聞きますと、きわめて納得のできないものがございます。
そこで、具体的に池田総理にお伺いいたします。昭和三十六年に、清掃施設及び不水道終末処理施設整備十カ年計画が立案されまして、すでに発表されました。しかるに、三十六年度の予算におきましては全然認められておりません。この計画が発表されましたときには非常にわれわれも期待したのでございますけれども、三十六年度の予算を見まして国民の大きく失望したところでございます。しかし、今度はこれを五カ年に縮めて、緊急措置法案として出されたのであります。これも、私は非常に憂うるのでございますが、単に法律の宣伝に終わらないかという危惧であります。何ゆえに私はこのように考えるかと申しますと、政府にもし熱意と誠意があるならば、現在すでに計画を持ち、進めている地方公共団体に、その財源を与えるとともに、その障害になっている、先ほど藤田藤太郎君から提案されました、わが党案のごとく現在の清掃法の一部を改正すれば、これから五カ年計画の立案に時間をかける必要もなく、明日から一日々々、街は美しくなるのであります。それと同時に、総理にお伺いいたしますが、この法律は緊急に措置されるべき性質のものでありますが、それならば三十八年度予算編成において、地方公共団体等の切なる要請によって厚生省から出された清掃施設整備費九十二億円を二十一億円に、また、建設省の要求されました下水道終末処理施設整備費の六十七億を十八億、すなわち四分の一にも足らない額に削るとともに、地方債においても半額に削減しておるのでありますが、一体このようなことでこの法律が成立しても、はたして、五カ年計画などと言っているが、十年かかっても、おそらく屎尿、塵芥の処理ができるものではございません。日に日に街には、ごみの山がたまると思うのでございますが、この点いかがでございますか。いわゆる三十六年度の清掃十カ年計画の行方と、三十八年度の予算編成の大幅に削減された事情を、池田総理よりお伺いしたいと存じます。
次に、建設大臣と厚生大臣にお伺いしたいのでございますが、建設大臣は本日御所用で、おられないようでございますので、関係大臣からひとつお答えを願いたいと存じます。
この政府の法律案によりますると、下水道整備五カ年計画、終末処理場整備五カ年計画、屎尿処理施設整備五カ年計画及びごみ処理施設整備五カ年計画の四つの五カ年計画をうたっていますが、このおのおのの五カ年計画の総額は一体どれほど見積っているのか、また、その年次計画の割合額はどう予定しているのか、お伺いいたします。おそらく私は、この数字の質問をいたしますと、両大臣とも、これから計画の立案をして予算額をはじき出すのだと答弁されるかと思いますが、少なくとも、この事業は緊急を要するものでありますので、建設、厚生両省においてもその概数くらいは持っておられると思いますので、それすらないとすれば、この法律案を審議する国会としても、われわれとしては異議がございます。どれほど国費がかかるかわからないこの法律案を審議することは不可能でございますので、できるだけ具体的に御説明をお願いいたします。
第二点といたしましては、建設、厚生両大臣にお伺いをいたしますが、この五カ年計画が決定いたしますと、この事業を担当するのは地方公共団体であります。市町村であります。その財源をどう国が地方公共団体に与えるか。たとえば、この事業の性格でいいますと、地方交付税ではできません。しからば、どのような形式の補助金として出すのか、具体的な答弁をお願いいたします。
次に、自治大臣にお伺いいたします。今日の都市清掃の問題が行き詰まっているととは、御存じのとおりであります。そこでお尋ねしたいのでございまするが、昭和三十八年度の基準財政需要額の積算の基礎を見ますると、標準団体といわれている十万都市において、塵芥収集の事業だけを見ましても、そのごみを集める人員はわずかに三十二人であります。また、それに使用される車は、わずか大型トラック四台、小型トラック三台であります。これで、はたして市民の要望にこたえて、ごみの処理ができるかどうかということであります。詳しい数字については、また予算委員会で私はお尋ねいたしますが、きょうは大まかにお尋ねいたしますが、今かりに十万の市で、三十二人の作業員が七台のトラックを使用して、一年じゅう一日も休まずに、ごみの収集に回るといたしましても、各戸に週二回といたしますと、一戸ごとの所要の処理時間は、わずか十二秒で集めなければならないことになります。これを週一回に延ばしたといたしましても、二十五秒で一戸のごみを処理しなければなりません。これはおそらく人間のわざではできないのでありますが、これが政府が市町村に押しつけている地方交付税の対象になる基準財政需要額の積算基礎であります。だから、市町村自体が無理をして、自己財源を投げ出して、住民の要望にこたえて、人員器材を増しても、なおかつ、ごみ、または屎尿の収集処理が行き詰まっている実情であります。自治大臣は、この生活環境施設整備緊急措置法が成立する、せぬにかかわらず、基準財政需要額の積算の基礎を改めるべきと思いますが、自治大臣の見解をお伺いいたします。
最後に、警察庁長官にお伺いいたします。屎尿処理は、財政その他の関係で、多くの市町村で業者に請け負わしていることは、先ほど藤田藤太郎君の提案理由の説明の中にあったとおりでありますが、その業者が、収集した屎尿を河川に放棄したり、その他違法的な処分をしているところがたくさんございます。具体的な例といたしまして、昨年の秋でございましたが、大阪の豊中市で、豊中市民の飲料水になる水源地の上流でこのような屎尿の不衛生的な放棄があったことが、市民の非常な反感を買って問題になったことは、御存じの方もあると思う。一体、警察は、このような市民の生命にも関係のある屎尿の違法的な放棄に対し、どういう措置をとられているか。一部には、あるいは警察と業者がなれ合っているのでないかという、うわさすら飛ばしておりまするが、警察庁長官の御所見を承りたいと存じます。
以上で、私の質問を終わります。(拍手)
〔国務大臣池田勇人君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104315254X01219630311/15
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016・池田勇人
○国務大臣(池田勇人君) お話のとおり、三十六年に、この屎尿処理その他の生活環境施設につきまして、一応の計画を立てたのでございまするが、近年における国民生活水準の急激な上昇に伴いまして、今回新たに生活環境施設整備緊急措置法案を提出いたしたのでございます。しこうして、予算面におきまして、三十八年度は、前年度に比べまして相当増額しておるのであります。この問題につきましては、一応国庫の補助と起債と二つに分けることができまするが、国庫の補助につきましても、公共下水道につきましては六十七億円で、前年度の四〇%増でございます。屎尿に関しましては二十億円と、前年度の十割増、倍額にいたしておるのであります。また、起債につきましても、下水道は二百二十億円、屎尿のほうは三十億円と、前年度に比べまして二六%、あるいは屎尿のほうでは七割の増加をしておるのであります。政府は、今後ともこういう方針でこの問題を急速に五カ年間で解決いたしたいと考えております。(拍手)
〔国務大臣西村英一君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104315254X01219630311/16
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017・西村英一
○国務大臣(西村英一君) 私に対する御質問は、一体、今後計画をするのにどれぐらいな総事業費が要るかという御質問でございまするが、この法律の目的とするところは、緊急かつ計画的に仕事をやらなければどうしても現在の事情に追いついていかないということで、今回の法律を提案いたした次第でございます。したがいまして、どういう目標を事業量についてとるかということは最も必要なことでありまして、もちろん総事業費等につきましても、それは試算はいたしておるのでございます。しかし、それはやはり検討中でございまして、試算をいたして、それで年度割も一応私のところでは試算はいたします。しかし、予算の立て方が単年度でございますから、やはりその年度々々に応じて予算を考えなければならぬと思うのでございます。大体、五カ年計画の初年度である三十八年度、明年の予算が、計画的に五カ年計画をやるにしては非常に少な過ぎるじゃないかということが思われると思うのであります。私は十分とは言えませんが、総理が今御説明をいたしたとおりで、前年度に比べましては相当な思い切った増額をいたしておるのでございます。しかし、十分とは私は申されぬと思いまするが、そのやり方は、五カ年計画をやる場合に、平年度化してやるのか、あるいは初めは徐々にやって、しまいに急ピッチに上げるのか、あるいは初め急ピッチに上げてまた徐々にやるのかという、いろいろやり方があるわけでございます。実はこの屎尿処理にいたしましても、ごみ処理にいたしましても、技術上の問題がたくさんあるのであります。方式をどういう方式でやるかという研究しなければならぬ問題がたくさんあります。これは衛生施設を今までやって参りましたが、技術上非常に日本としては立ちおくれておりますので、その方法等も考えつつ、最も効率的な方法でやらなければならぬということでございますので、来年度はそういうような研究をも含めて前年度よりも相当に増額したのでございまするから、さらにこの五カ年の間に急ピッチでやる、こういうだんだん徐々に速力を速めていくということで、三十八年度はまあ十分な予算でなかったわけでございます。
その他の点につきましては、大体総理大臣が申し述べましたから、どうぞ御了承願います。(拍手)
〔国務大臣篠田弘作君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104315254X01219630311/17
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018・篠田弘作
○国務大臣(篠田弘作君) 屎尿、ごみ等の清掃の問題は、私は、人間の生活において最も基本的な、また、絶対必要な問題であると考えております。したがいまして、できるだけ要望に沿うように、三十八年度におきましても、組合関係等の意見も徴しまして改善を加えたわけであります。現在、清掃問題研究会というのが全国の市長会において持たれております。近くその結論が出ることになっておりますが、その結論に従いまして、自治省といたしましても、基準財政需要額の合理的な算定等に努めて参りたい、こう考えております。
それから、大阪におきまして汚物が川に投げられたというような問題についての御質問でありますが、これは大阪ばかりでなく、そういう問題があるわけであります。一番多いのは、やはり川に投げるというようなことがあります。それから、はなはだしいのになりますと、国道のわきに投げたなんていうのもあるわけであります。最も程度のいいのでも、山林に持っていって投げたなんていうのがあります。そういうことは、全部警察において検挙をいたしております。その検挙数を申し上げますと、清掃法によって検挙いたしましたのは、昨年度におきまして百五十八件、二百二十二人、港則法——すなわち海に投げたわけでありますが、港則法によりましたのが三十六件、五十三人、軽犯罪法によって検挙いたしましたのが四十七件、五十七人となっておるわけであります。そういうようなはっきりした市民生活を害するような問題については、警察は厳重な取り締まりを行なっております。しかしながら、先ほど問題になりました請負制度を直轄にするといった問題もありまして、大阪におきましてそれをやろうとしたのでありますけれども、組合方面の反対で相当長いストライキが行なわれたわけであります。もちろん、この清掃人夫の中には、直轄になった場合には地方公務員になれないような、いわゆる無資格と申しますか、前科者といったような人もたくさんおります。そういうような関係上、なかなか直轄にするといっても、その組合と市当局あるいは町村当局との間の交渉というものも相当長びいておるわけであります。これは、警察といたしまして何らそういう方面に干渉したような事実はございません。(拍手)
〔山本伊三郎君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104315254X01219630311/18
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019・山本伊三郎
○山本伊三郎君 ただいまの政府の答弁には全く不満であります。厚生大臣は、これから立案をして予算の概算をすると言っておりまするが、少なくとも五カ年の緊急措置法として出されるものが、これからぼつぼつ立案して計算するということでは、明日からもう東京の街は、ババとシシの臭いで全くおおわれると思う。私が足らざる資料で概算をして見ましても、七千五百億の費用をつぎ込まなければ、今の都市の屎尿、塵芥の処理はできないと見ております。私は、少なくとも概数でいいから、どれだけのものを政府が捻出してもやるのだという、その熱意を聞きたかったのでございまするけれども、遺憾ながらそういう答弁では、この法律案に対する政府の熱意はないと断定せざるを得ないのでございまするが、その点についてもう一回池田総理から所見を聞きたいと存じます。(拍手)
〔国務大臣池田勇人君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104315254X01219630311/19
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020・池田勇人
○国務大臣(池田勇人君) 先ほどお答え申し上げましたごとく、この問題は、国民生活水準の向上と相待って、急速に措置しなければならぬ大切な仕事でございます。したがいまして、従来、十年計画を立てておったのを五年間に縮めまして、早急にやろうとしております。しこうして、これは国と地方公共団体とが相ともにやらなければなりません。技術的に、また財政的に、できるだけの援助を国はなすつもりでございます。何分にも問題が技術的の点も多いのでございまして、五カ年間にやります分につきましては、従来からも研究し、今後とも、その地方団体の財政状況、またその土地の状況等から考えまして、万全を期するために、厚生大臣が先ほど答えたような状況でございます。したがいまして、私が申し上げておりますごとく、生活水準の向上と裏腹の問題でございますので、政府は、極力これに対して万全の方策を講ずる考えでおります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104315254X01219630311/20
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021・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) これにて質疑の通告者の発言は終了いたしました。質疑は終了したものと認めます。
————・————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104315254X01219630311/21
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022・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 日程第三、国際連合の特権及び免除に関する条約の締結について承認を求めるの件、
日程第四、専門機関の特権及び免除に関する条約の締結について承認を求めるの件、
日程第五、国際原子力機関の特権及び免除に関する協定の締結について承認を求めるの件、
日程第六、国際地震工学研修所を設立するための国際連合特別基金の援助に関する日本国政府と特別基金との間の協定の締結について承認を求めるの件、
以上四件を一括して議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104315254X01219630311/22
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023・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 御異議なしと認めます。まず、委員長の報告を求めます。外務委員長岡崎真一君。
〔岡崎真一君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104315254X01219630311/23
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024・岡崎真一
○岡崎真一君 ただいま議題となりました四件につきまして、外務委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。
まず、特権及び免除に関する三条約について申し上げます。
いずれも、国連総会または原子力機関の理事会で、それぞれ承認され、各加盟国の受諾を要請されていたものでございます。三条約とも、条約当事国が、その領域内において、それぞれ国連、専門機関または原子力機関自体及びその職員、加盟国代表者、専門家に対して、一定の特権及び免除を与えることを規定するものであります。与えられる特権及び免除は、職員、加盟国代表者、専門家の別により若干の差異はありまするが、大体、外交使節に対して与えられるものよりも狭められた内容のものであります。
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次に、国際地震工学研修所設立に関する協定について申し上げます。
国連経済社会理事会の決議並びにユネスコの提案に基づきまして、国連特別基金援助のもとに、国際地震工学研修所をわが国に設立することになりました。これがため、今般、政府は、特別基金との間に本協定の署名を行なうに至ったのであります。
協定のおもなる内容は、特別基金の援助と政府の出資により、国際地震工学研修所を設置し、従来の建設省国際地震工学部の設備機構を拡大し、海外よりも専門家を招聘して、主として低開発国よりの研修生に対し、地震学、地震工学の研修を行なわんとするものであります。
委員会におきましては、慎重審議の後、二月二十八日採決の結果、四件とも全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。
以上御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104315254X01219630311/24
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025・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。
四件全部を問題に供します。四件を承認することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104315254X01219630311/25
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026・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 総員起立と認めます。よって、四件は全会一致をもって承認することに決しました。
————・————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104315254X01219630311/26
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027・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 日程第七、皇室経済法施行法の一部を改正する法律案(内閣提出)、
日程第八、国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)、
以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104315254X01219630311/27
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028・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 御異議なしと認めます。まず、委員長の報告を求めます。内閣委員長村山道雄君。
〔村山道雄君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104315254X01219630311/28
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029・村山道雄
○村山道雄君 ただいま議題となりました二法案につきまして、内閣委員会における審査の経過並びに結果を報告申し上げます。
まず、皇室経済法施行法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本法律案は、内廷費及び皇族費につきましては、昭和三十六年度に改正されましたまま今日に至っているのでありますが、その後における公務員の給与の引き上げ等の事情を考慮いたしまして、内廷費の定額五千八百万円を六千万円に、皇族費の定額四百二十万円を四百七十万円に、それぞれ改正しようとするものであります。
委員会におきましては、内廷費、宮廷費の区別及び内廷費算出の基礎、下総御料牧場その他皇室用財産の経常管理の現状、新宮殿建設の構想等について質疑が行なわれましたが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。
質疑を終わり、別に討論もなく、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
—————————————
次に、国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。
本法律案は、最近における職員の旅行の実情にかんがみ、外国旅行における日当、宿泊料等について、その定額を平均一割五分程度引き上げるとともに、職務の等級別による旅費支給区分を七段階から四段階に整理して、等級別の支給定額の格差の縮小をはかり、また、旅費支給の地域区分を改めること、及び外国旅行の移転料についてその定額を二割引き上げるほか、行程を同じくする地域であっても、特に多額の運賃を必要とする地域等については、一定の加算制度を設け、平均五割程度の引き上げを行なうこと等の措置を講じようとするものであります。
委員会におきましては、日当、宿泊料の定額算出の基礎、及び、その支給地域区分を改め、地域間の格差を五%とした理由、内閣総理大臣等にその地域国分を廃止した理由、内国旅行と外国旅行との間に待遇上の不均衡があるのではないか等の諸点について、質疑が重ねられましたが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。
質疑を終わり、討論に入りましたところ、別に発言もなく、採決の結果、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
以上報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104315254X01219630311/29
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030・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。
まず、皇室経済法施行法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104315254X01219630311/30
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031・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。
————・————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104315254X01219630311/31
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032・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 次に、国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104315254X01219630311/32
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033・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 総員起立と認めます。よって本案は全会一致をもって可決せられました。
————・————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104315254X01219630311/33
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034・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 日程第九、道路交通法の一部を改正する法律案(内閣提出)、
日程第十、昭和三十七年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)、
以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104315254X01219630311/34
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035・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。まず、委員長の報告を求めます。地方行政委員長石谷憲男君。
〔石谷憲男君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104315254X01219630311/35
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036・石谷憲男
○石谷憲男君 ただいま議題となりました道路交通法の一部を改正する法律案及び昭和三十七年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例に関する法律案につきまして、地方行政委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
まず、道路交通法の一部を改正する法律案について申し上げます。
基法案の要旨は、
一、高速自動車国道の供用の開始に伴い、同国道における自動車の交通方法について、警察官の危険防止等の措置、通行の区分、最低速度、横断・転回等の禁止、高速通行路に入る場合の優先関係、停車及び駐車の禁止・制限等、並びに緊急自動車等の特例を設けるとともに、自動車の運転者の義務をも規定することにより、高速自動車国道における危険を防止し、交通の安全と円滑をはかり、また、道路法上の自動車専用道路の交通の実態も高速自動車国道のそれに近い状態にあるので、これに対処するための必要な特例を設けること。
二、最近の道路交通事情の変化にかんがみ、歩行者の保護の徹底をはかるため、未舗装道路においても横断歩道を設けることができることとし、また、車両等の運転者に対して、横断歩道の直前で一時停止しで歩行者の通行を妨げないことを義務づけ、さらに、政令で定める程度の身体障害者にも白いつえを携行することを認めること。
三、消防用車両の優先通行、並びに騒音を発しまたは多量の煤煙等を発散する装置不良車両の運転禁止等に関する規定の整備をはかること等であります。
本委員会におきましては、篠田国務大臣より提案理由の説明を聞いた後、特に川島国務大臣の出席を求めて、道路交通行政の総合一元化その他の問題点について質疑を行なう等、政府当局との間に終始熱心なる論議を重ね、慎重に審査を行ないましたが、その詳細は会議録によってごらんを願いたいと存じます。
かくて、三月五日、質疑を終局して討論に入りましたところ、格別の発言もなく、採決の結果、本法案は政府原案どおり全会一致をもって可決すべきものと決定した次第であります。
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次に、昭和三十七年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例に関する法律案について申し上げます。
本法案の要旨は、補正予算により増額された昭和三十七年度分の地方交付税の額のらち、百億円以内の額を翌年度に繰り越し、昭和三十八年度分の地方交付税の総額に加算して交付することができることとするというものであります。
本委員会におきましては、二月十九日、篠田自治大臣より提案理由を説明を聞いた後、政府当局と質疑応答を重ね、慎重審査を行ないましたが、その詳細については会議録をごらん願いたいと思います。
かくて、三月七日、質疑を終局し、討論に入りましたところ、小林委員は、自由民主党を代表して、本法案に賛成する旨を述べられ、あわせて各派共同提案にかかる附帯決議案を提出されました。
その内容は、
地方交付税は最近三箇年度に亘り、毎年度一〇〇億円以上を翌年度に繰越使用している。予算補正の時期との関連において特別の事情は認めるが、地方行政水準、地方財政の実情あるいは地方交付税制度の性質にかんがみ、政府は次の点を検討し、努めてその年度内において交付し、地方財政運営に支障を生ずることのないよう特段の配慮をなすべきである。
一、基準財政需要額は必要額を充分に算定し、急激に進展する社会状勢の変化に対応する行政水準の維持向上に遺憾なきを期すること。というのであります。
採決の結果、本法案は、全会一致をもって政府原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
また、小林委員提出の右の附帯決議案は、全会一致をもってこれを委員会の決議とすることに決定した次第であります。
右決議に対し、篠田自治大臣より、決議の趣旨を尊重し、善処する旨を述べられました。
以上御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104315254X01219630311/36
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037・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。
両案全部を問題に供します。両案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104315254X01219630311/37
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038・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 総員起立と認めます。よって両案は全会一致をもって可決せられました。
————・————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104315254X01219630311/38
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039・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 日程第十一、港湾整備促進法の一部を改正する法律案(内閣提出)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。運輸委員長金丸冨夫君。
〔金丸冨夫君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104315254X01219630311/39
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040・金丸冨夫
○金丸冨夫君 ただいま議題となりました港湾整備促進法の一部を改正する法律案について、運輸委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。
現行法は、港湾整備に関する事業のうち、公共事業費の対象に含まれていない荷さばき施設の建設、港湾用地の造成等の特定港湾施設整備事業に要する資金の調達を円滑にするため、政府が重要港湾または政令で定める地方港湾の港湾管理者に対して財政資金を融通し、または資金融通のあっせんを行なうことにより、港湾の整備を促進することを目的とするものであります。
本改正案は、最近における木材輸入量の増加により、各港における貯木場収容能力が限界を越えている結果、港湾機能を阻害し、また災害発生の危険も少なしとしない現状にかんがみ、かかる事態を解消するため、貯木場の建設、改良または復旧の工事を特定港湾施設整備事業に追加しようとするものであります。
委員会の審議におきましては、特定港湾施設整備事業の基本計画策定の方針、港湾諸経費の節減を勘案した関連工場の立地に関する配慮、港湾整備計画の推進とその経済効果との関連等、港湾整備に関する各般の問題について、各委員から熱心な質疑が行なわれたのでありますが、詳細は会議録により御承知を願いたいと存じます。
かくて質疑を終了し、討論に入りましたところ、別に発言もなく、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上御報告を申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104315254X01219630311/40
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041・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。
本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104315254X01219630311/41
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042・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。
————・————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104315254X01219630311/42
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043・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 日程第十二、商法中改正法律施行法の一部を改正する法律案(内閣提出)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。法務委員長鳥畠徳次郎君。
〔鳥畠徳次郎登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104315254X01219630311/43
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044・鳥畠徳次郎
○鳥畠徳次郎君 ただいま議題となりました商法中改正法律施行法の一部を改正する法律案について、法務委員会における審査の経過並びに結果を御報告いたします。
本年二月十日に北九州市が発足いたしましたが、同市には、本年四月一日から地方自治法所定の指定都市としての区が設けられることになりました。
本法案は、北九州市の各区を、商号等に関する商法の規定の適用について、市と同一に取り扱うこととするため、商法中改正法律施行法第五条第二項に列挙する市に、北九州市を加えることにしようとするものであります。
当委員会におきましては、審議の結果、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
以上御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104315254X01219630311/44
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045・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。
本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104315254X01219630311/45
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046・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 総員起立と認めます。よって本案は全会一致をもって可決せられました。
————・————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104315254X01219630311/46
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047・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 日程第十三、農業改良助長法の一部を改正する法律案(内閣提出)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員長櫻井志郎君。
〔櫻井志郎君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104315254X01219630311/47
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048・櫻井志郎
○櫻井志郎君 ただいま議題となりました法律案について、委員会における審査の経過と結果を報告いたします。
この法律案は、農業普及事業の充実に資するため、専門技術員の職務を明確にし、専門技術員及び改良普及員の研修を強化整備し、かつ、これらの職員に農業改良普及手当を支給することとしようとするものであります。
委員会におきましては、質疑にあたり、農業改良普及職員の現況、任用、待遇、活動状況及び研修、普及事業に対する国の補助、今回の普及手当の支給の経緯、性格、支給額及び支給方法、農業改良普及所の組織及び運営、林業、水産業、開拓営農及び蚕糸業等の普及職員の状況と、これらに対する普及手当の支給、普及職員と農協の営農指導員との関係その他が問題となりました。
かくして質疑を終わり、討論に入り、仲原委員から、本法律案に賛成し、かつ、各会派を代表して、普及手当の支給額、普及職員の給与の改善及び国の補助単価の引き上げ、生活改善普及職員の増員、並びに林業、水産業、蚕糸業及び開拓営農等の普及員に対しても普及手当の支給等に関し、政府の善処を求める内容の附帯決議が提案され、続いて、渡辺、天田及び森の各委員から、附帯決議の励行その他の意見あるいは希望を付して賛成が述べられ、採決の結果、本法律案は、全会一致をもって、附帯決議とともに原案どおり可決すべきものと決定し、なお、附帯決議に対し、政府側から努力したい趣意の発言がありました。
右報告いたします。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104315254X01219630311/48
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049・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。
本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104315254X01219630311/49
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050・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。
————・————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104315254X01219630311/50
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051・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 日程第十四、電話加入権質に関する臨時特例法の一部を改正する法律案(内閣提出)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。逓信委員長伊藤顕道君。
〔伊藤顕道君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104315254X01219630311/51
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052・伊藤顕道
○伊藤顕道君 ただいま議題となりました電話加入権質に関する臨時特例法の一部を改正する法律案について、逓信委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。
御承知のとおり、この法律は、電話加入権を担保に融資を受けることができるようにするために、臨時特例法として昭和三十三年に制定され、その施行期間を本年三月三十一日までとしているものでありますが、本制度実施以来、利用者は逐年増加する傾向にあり、担保価値もなお当分持続するものと認められますので、電話設備の拡充計画ともにらみ合わせまして、本制度をさらに昭和四十八年三月三十一日まで十カ年間延長したいというのであります。
逓信委員会におきましては、郵政省、日本電信電話公社及び中小企業庁各当局につき、延長期間を十年とした理由、電話の需要供給がバランスする時期、本法の運用にあたっての行政指導及びそのPR等、詳細にわたり質疑を行ない、慎重審議をいたしたのでありますが、その詳細は会議録によって御承知を願いたいと存じます。
かくて質疑を終え、討論に入りましたところ、日本社会党を代表して鈴木強委員より、各会派共同提案になる次の附帯決議を付して本案に賛成する旨の発言がありました。
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討論を終え、直ちに採決いたしましたところ、全会一致をもって、附帯決議を付して原案どおり可決すべきものと決定した次第であります。
右御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104315254X01219630311/52
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053・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。
本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104315254X01219630311/53
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054・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 総員起立と認めます。よって本案は、全会一致をもって可決せられました。
————・————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104315254X01219630311/54
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055・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 日程第十五、外国保険事業者に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)、
日程第十六、印紙税法の一部を改正する法律案、
日程第十七、酒税法の一部を改正する法律案、
日程第十八、特定物資納付金処理特別会計法を廃止する法律案、
(いずれも内閣提出、衆議院送付)
以上四案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104315254X01219630311/55
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056・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。まず、委員長の報告を求めます。大蔵委員長佐野廣君。
〔佐野廣君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104315254X01219630311/56
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057・佐野廣
○佐野廣君 ただいま議題となりました四法律案につきまして、その内容、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
まず、外国保険事業者に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、最近における国際間の交通通信の急速なる発展に伴いまして、免許を受けない外国保険事業者が、日本において免許を受けたものと同様に保険事業を行なうことがきわめて容易な情勢となり、これが免許会社及び契約者に及ぼす影響少なからざる実情にかんがみ、今回これらの非免許会社が日本における事業活動を有効に規制できるような所要の措置を講じようとするものであります。
その概要を申し上げますと、外国保険事業者が免許を受けて日本で保険事業を営むためには、日本に支店等を設けて行なう場合に限定することとし、日本に支店等を設けない外国保険事業者は、日本にある人または財産等について保険契約を締結してはならないこととするとともに、罰則その他所要の規定の整備をはかることとしております。
委員会におきましては、免許外国会社の実情、再保険契約の動静、為替自由化との関連性及び自由化に伴う影響等につきまして、熱心なる質疑応答がかわされたのでありますが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。
質疑を終了し、討論に入りましたところ、鈴木委員より、「本案は自由化問題と直接の関係がない旨の答弁がなされているが、この点必ずしも明確でなく、将来自由化を実施する時期において一連の関係が生じてくる予感がするので賛成できない」との反対意見が述べられ、採決の結果、多数をもって、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
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次に、印紙税法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、漁業協同組合及び同連合会の発する貯金証書について、農業協同組合等の発する貯金証書に講じられている措置と同様、記載金高三千円未満のものを非課税としようとするものであります。
委員会の審査におきましては、昭和三十六年の税制調査会において、印紙税法全体の検討が必要である旨指摘されているが、その後いかに検討されているか。証書、帳簿等の非課税限度額は三千円未満となっているが、これを引き上げる考えはないか。また、今回の措置による昭和三十八年度減収見込額はどのくらいか等について熱心なる質疑がなされましたが、この詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。
質疑を終了し、討論、採決の結果、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
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次に、酒税法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、最近における酒類の生産及び取引の状況等に顧み、現在政令で規定されております合成清酒の米の使用率を、他の酒類と同様に法律で規定することとするとともに、本みりんの基準アルコール分を引き上げ、基準税率を適用するアルコール度数区分を、十三度以上十四度未満から十三・五度以上十四・五度未満に引き上げる等の所要の改正をはかろうとするものであります。
委員会におきましては、前回の改正による税率引き下げの結果、酒類の需要にいかなる変動が生じたか。大衆酒である清酒二級、合成清酒、しょうちゅうの需要が減退した根本的理由は何か。大衆酒の税率はさらに引き下ぐべきではないか。基準販売価格制度廃止についての酒類行政懇談会の意向及び政府の方針はどうか。合成清酒の米の使用率の引き上げ及び名称の変更についてすみやかに結論を出すべきではないか、清酒業の統合対策はいかに進める方針か。自由化に伴う酒類業対策を政府は積極的に指導すべきではないか等の諸問題について、熱心なる質疑応答がかわされましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。
かくて質疑を終了し、討論、採決の結果、全会一致をもって、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
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最後に、特定物資納付金処理特別会計法を廃止する法律案について申し上げます。
特定物資納付金処理特別会計は、特定物資輸入臨時措置法に基づいて国庫に納付される特別輸入利益の受け入れと、これを財政投融資に充てるための産業投資特別会計への繰り入れに関する経理を明らかにするため、昭和三十一年度に設けられたものでありますが、特定物資輸入臨時措置法が昨年六月四日限りをもって失効し、その最終整理も済みましたので、本案は、特定物資納付金処理特別会計法を昭和三十七年度限りをもって廃止し、同特別会計の現金、資産及び負債の帰属等について所要の措置を講じようとするものであります。
委員会の審査におきましては、特定物資輸入臨時措置法施行以前における特別輸入利益を寄付金として国庫へ納付せしめた根拠、臨時措置法制定に至る経緯、特定物資指定品目の特別輸入利益の算定基準、バナナの外貨割当方法、自由化による国内果実生産者への影響、琉球のパイ缶生産計画と自由化との関係、その他この特別会計の収支実績等の諸点につきまして、熱心なる質疑が行なわれましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。
質疑を終了し、討論、採決の結果、多数をもって、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
以上御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104315254X01219630311/57
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058・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 別に御発言もたければ、これより採決をいたします。
四案全部を問題に供します。四案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104315254X01219630311/58
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059・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 総員起立と認めます。よって四案は、全会一致をもって可決せられました。
次会の議事日程は、決定次第、公報をもって御通知いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午前十一時四十九分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104315254X01219630311/59
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