1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和四十年三月九日(火曜日)
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議事日程 第十三号
昭和四十年三月九日
午後二時開議
第一 会計法の一部を改正する法律案(内閣提
出、参議院送付)
第二 物品管理法の一部を改正する法律案(内
閣提出、参議院送付)
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○本日の会議に付した案件
議員請暇の件
日程第一 会計法の一部を改正する法律案(内
閣提出、参議院送付)
日程第二 物品管理法の一部を改正する法律案
(内閣提出、参議院送付)
地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づ
き、税務署の設置に関し承認を求めるの件
午後二時六分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805254X01519650309/0
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001・船田中
○議長(船田中君) これより会議を開きます。
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議員請暇の件発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805254X01519650309/1
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002・船田中
○議長(船田中君) おはかりいたします。
議員麻生良方君から、海外旅行のため、三月十六日から四月十日まで二十六日間請暇の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805254X01519650309/2
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003・船田中
○議長(船田中君) 御異議なしと認めます。よって、許可するに決しました。
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日程第一 会計法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
日程第二 物品管理法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、税務署の設置に関し承認を求めるの件発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805254X01519650309/3
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004・海部俊樹
○海部俊樹君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。
すなわち、この際、日程第一及び日程第二とともに、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、税務署の設置に関し承認を求めるの件を追加して三案を一括議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805254X01519650309/4
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005・船田中
○議長(船田中君) 海部俊樹君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805254X01519650309/5
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006・船田中
○議長(船田中君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。
日程第一、会計法の一部を改正する法律案、日程第二、物品管理法の一部を改正する法律案、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、税務署の設置に関し承認を求めるの件、右三件を一括して議題といたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805254X01519650309/6
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007・吉田重延
○吉田重延君 ただいま議題となりました二法律案及び一承認案件につきまして、大蔵委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。
初めに会計法の一部を改正する法律案について申し上げます。
御承知のとおり、従来国の債権者に対する支払いは、支出官が日本銀行を支払い人とする小切手を振り出し、これを債権者に交付することにより行なわれるのが原則となっておりますが、これに対する特例といたしまして、隔地の債権者、すなわち支出官の取引先日本銀行の所在地外にいる債権者に対して支払いをする場合には、支出官は所要の支払い資金を日本銀行に交付し、同行をしてこれらの債権者に払い渡しをさせることができることとなっております。
この場合の日本銀行の支払い方法といたしましては、銀行または郵便局の窓口を支払い場所とするもの、並びに債権者の請求によりその居所あてに送金するもの、及び銀行振り込み、つまり債権者の指定する銀行の預貯金口座に支払い金を振り込むもの等があります。
今回の改正の内容は、ただいま申し述べました銀行振り込みによる支払い方法を、支出官の取引先日本銀行の所在地にいる債権者に対する支払いにつきましても取り入れることといたしまして、国から支払いを受ける債権者の利便等をはかろうとするものであります。
続いて、物品管理法の一部を改正する法律案について申し上げます。
この法律案は、国の物品管理の実情にかんがみ、管理の簡素化及び合理化をはかろうとするものでありまして、おもな内容は次のとおりであります。
まず第一に、物品の分類の設定、分類がえ及び異なる各省各庁間の管理がえをする場合の各省各庁の長からの大蔵大臣への協議を廃止することといたしております。
第二に、各省各庁の長は、分類がえの命令及び承認、管理がえの命令及び承認、物品の不用決定の承認並びに物品を亡失、損傷することにより、国に損害を与えた職員に対する弁償命令の権限を部下の職員に委任して行なわせることができることといたしております。
第三に、各省各庁の長が立てる物品の需給計画及び物品管理官が立てる運用計画を廃止し、新たに物品管理官が物品の管理に関する計画を立てることといたしております。
第四に、物品管理機関の補助者につきましても、故意または重大な過失により国に損害を与えたときは、弁償責任を課することといたしております。
その他、物品管理に関する報告及び検査の制度等につきましても、簡素化及び合理化をはかることといたしております。
以上二法律案は、参議院先議の後、本院に送付されたものでありまして、当委員会において審議の結果、去る五日、質疑を終了し、直ちに両案を一括して採決いたしましたところ、いずれも全会一致をもって原案のとおり可決となりました。
次に、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、税務署の設置に関し承認を求めるの件について申し上げます。
最近、都会地の税務署におきましては、管内の納税者、課税物件等の大幅な増加に伴い事務量が過大となり、税務行政の運営に円滑を欠くおそれを生じてきておりますので、本件はこのような事情に対処して、東京国税局管内に荏原税務署及び武蔵府中税務署を、札幌国税局管内に札幌北税務署をそれぞれ設置し、もって納税者の利便と税務行政の円滑な運営をはかろうとするものであります。
本件につきましては、審議の結果、本九日、質疑を終了し、直ちに採決いたしましたところ、全会一致をもって原案のとおり承認すべきものと議決されました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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008・船田中
○議長(船田中君) これより採決に入ります。
まず、日程第一及び第二の両案を一括して採決いたします。
両案の委員長の報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805254X01519650309/8
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009・船田中
○議長(船田中君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、税務署の設置に関し承認を求めるの件につき採決いたします。
本件は委員長報告のとおり承認するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805254X01519650309/9
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010・船田中
○議長(船田中君) 起立多数。よって、本件は委員長報告のとおり承認するに決しました。
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011・船田中
○議長(船田中君) 本日は、これにて散会いたします。
午後二時十三分散会
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出席政府委員
大蔵政務次官 鍛冶 良作君
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