1. 会議録本文
本文のテキストを表示します。発言の目次から移動することもできます。
-
000・会議録情報
昭和四十一年六月二十四日(金曜日)
—————————————
議事日程 第四十五号
昭和四十一年六月二十四日
午後二時開議
第一 製菓衛生師法案(社会労働委員長提出)
第二 性病予防法の一部を改正する法律案(内
閣提出)
第三 こどもの国協会法案(内閣提出、参議院
送付)
第四 工業標準化法の一部を改正する法律案(
内閣提出、参議院送付)
第五 計量法の一部を改正する法律案(内閣提
出、参議院送付)
—————————————
○本日の会議に付した案件
日程第一 製菓衛生師法案(社会労働委員長提
出)
日程第二 性病予防法の一部を改正する法律案
(内閣提出)
日程第三 こどもの国協会法案(内閣提出、参
議院送付)
日程第四 工業標準化法の一部を改正する法律
案(内閣提出、参議院送付)
日程第五 計量法の一部を改正する法律案(内
閣提出、参議院送付)
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法
律案(内閣提出、参議院送付)
旧勲章年金受給者に関する特別措置法案(伊能
繁次郎君外二十名提出)
駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部を改正す
る法律案(伊能繁次郎君外二十九名提出)
午後三時三十五分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X06819660624/0
-
001・山口喜久一郎
○議長(山口喜久一郎君) これより会議を開きます。
————◇—————
日程第一 製菓衛生師法案(社会労働委員長
提出)
日程第二 性病予防法の一部を改正する法律
案(内閣提出)
日程第三 こどもの国協会法案(内閣提出、
参議院送付)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X06819660624/1
-
002・山口喜久一郎
○議長(山口喜久一郎君) 日程第一は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議はありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X06819660624/2
-
003・山口喜久一郎
○議長(山口喜久一郎君) 御異議なしと認めます。
日程第一、製菓衛生師法案、日程第二、性病予防法の一部を改正する法律案、日程第三、こどもの国協会法案、右三案を一括して議題といたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X06819660624/3
-
004・山口喜久一郎
○議長(山口喜久一郎君) 委員長の趣旨弁明及び報告を求めます。社会労働委員長田中正巳君。
—————————————
〔報告書は本号末尾に掲載〕
—————————————
〔田中正巳君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X06819660624/4
-
005・田中正巳
○田中正巳君 ただいま議題となりました製菓衛生師法案の趣旨の説明を申し上げますとともに、二法案について社会労働委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
まず、製菓衛生師法案について趣旨の説明を申し上げます。
近年、化学の発達に伴い、製菓原材料として各種の化学的合成品等の添加物の使用が普及増大し、今後ますます常態化する傾向を高めておりますが、菓子製造業者の素質は必ずしも十分これに適応するとは言えないのであります。また、最近の激しい経済環境の変化と社会事情の推移により、菓子製造業における従業者の離脱や雇用難はまことに深刻で、新しい時代に応ずる製菓衛生技術者の養成が急務となっているにもかかわらず、その実施はきわめて困難な現状であります。これをこのまま放置するならば、製菓業将来の向上発展を期し得ないばかりでなく、公衆衛生の見地からも支障なしとは言えないのであります。
かかる情勢にかんがみ、本案は、製菓衛生師の資格を定めることにより、菓子製造業に従事する者の資質を向上させ、公衆衛生の増進等をはかろうとするものであります。
そのおもな内容は、
第一に、製菓衛生師とは、都道府県知事が行なう製菓衛生師試験に合格し、免許を受け、製菓衛生師の名称を用いて菓子製造業に従事する者をいうことであります。
第二に、製菓衛生師試験は、中学卒業者であって、厚生大臣の指定する製菓衛生師養成施設において一年以上製菓衛生師としての必要な知識及び技能を修得した者でなければ受けることができないことであります。
第三に、製菓衛生師でなければ、製菓衛生師またはこれに類似する名称を用いてはならないことといたしたのであります。
第四に、受験資格の特例として、本法の施行の日または施行の日後菓子製造業の業務に従事した期間が三年をこえた場合は、中学卒業者でなくとも製菓衛生師試験を受けることができること等であります。
以上が本法案の趣旨の概要でございますが、何とぞ、御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
次に、性病予防法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、近年各地において性病が著しく蔓延しつつありますが、一般に性病といわれるものの中には、淋病、軟性下疽、梅毒等がありますが、とりわけ最近は早期顕症梅毒の増加が報告され、特に若年層に多発の傾向が見られ、性病の流行は新たな様相を呈してまいりましたので、その予防対策の改善強化をはかろうとするものでありまして、そのおもな内容は次のとおりであります。
改正の第一点は、医師が性病患者を診断したときの都道府県知事に対する届け出期間を、従来の二十四時間を一カ月以内とし、届け出制度を合理化して、医師の協力によって重点的に患者を把握して実効を期することとしたことであります。
改正の第二点は、婚姻をしようとする者に、梅毒血清反応についての医師の検査を受けることを義務づけたことであります。
現行法上では、婚姻をしようとする者は、あらかじめ相互に性病にかかっているかどうかに関する診断書を交換するようにつとめなければならないこととされておりますが、性病のうち、梅毒は子孫にまで害を及ぼすものでありますので、梅毒血清反応について医師の検査を受けることを特に法律をもって強く勧奨する旨の規定を挿入したことであります。
なお、婚姻をしようとする者及び妊娠した者が、性病病院等において梅毒血清反応についての検査を受けた場合の費用は、本年十月一日から公費負担することといたしております。
第三点は、売淫常習容疑者に対する健康診断命令等の権限は、現行法上都道府県知事が行なうこととされておりますが、保健所を設置する市にあっては、その市の長が行なうことができるようにしたことであります。
本案は、二月二十六日本委員会に付託され、昨日、質疑を終了し、採決の結果、本案は原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
次に、こどもの国協会法案について申し上げます。
本案は、心身ともにすこやかな児童の育成に寄与するため、皇太子殿下御成婚記念事業の一つとして、全国からの寄付金をもとに、国の出資による児童のための総合施設が計画され、昨年五月ほぼ完成を見ましたが、この施設の運営に当たるべきものとして、特殊法人こどもの国協会を設立しようとするもので、そのおもな内容は、
第一に、こどもの国協会は法人とし、その設立の際の資本金は政府が全額出資することといたしております。
第二に、役員として、理事長一人及び理事三人以内並びに監事一人を置くことといたしております。
第三に、この法人の行なう業務の公共性にかんがみ、理事長及び監事については厚生大臣が任命するものとするほか、業務方法書、事業計画、予算等についても厚生大臣の認可または承認を受けること等であります。
本案は、去る四月十三日本委員会に付託となり、昨日の委員会において質疑を終了し、採決の結果、本案は原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X06819660624/5
-
006・山口喜久一郎
○議長(山口喜久一郎君) これより採決に入ります。
まず、日程第一につき採決いたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X06819660624/6
-
007・山口喜久一郎
○議長(山口喜久一郎君) 起立多数。よって、本案は可決いたしました。
次に、日程第二につき採決いたします。
本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X06819660624/7
-
008・山口喜久一郎
○議長(山口喜久一郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第三につき採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X06819660624/8
-
009・山口喜久一郎
○議長(山口喜久一郎君) 起立多数。よって、案は委員長報告のとおり可決いたしました。
————◇—————
日程第四 工業標準化法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
日程第五 計量法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X06819660624/9
-
010・山口喜久一郎
○議長(山口喜久一郎君) 日程第四、工業標準化法の一部を改正する法律案、日程第五、計量法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X06819660624/10
-
011・山口喜久一郎
○議長(山口喜久一郎君) 委員長の報告を求めます。商工委員長天野公義君。
—————————————
〔報告書は本号末尾に掲載〕
—————————————
〔天野公義君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X06819660624/11
-
012・天野公義
○天野公義君 ただいま議題となりました工業標準化法の一部を改正する法律案及び計量法の一部を改正する法律案につきまして、商工委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
まず、工業標準化法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本改正案は、最近における工業技術の進歩と経済情勢の変化に対応して、JISマーク表示制度の拡充等、所要の整備を行なう趣旨で提案されたものでありまして、その内容は、
第一に、従来の鉱工業品に付するJISマークのほか、加工技術についても主務大臣の許可を受けてJISマークを付することができることとすること。
第二に、国及び地方公共団体は、事務処理にあたって一定の基準を定めるときはJISを尊重しなければならない旨の規定を設けること。
第三に、手続的な諸規定を整備すること。等であります。
本案は、三月三十日参議院より送付され、同日当委員会に付託となり、翌三十一日通商産業大臣より提案理由の説明を聴取し、六月二十二日より質疑に入り、翌二十三日に質疑を終了して、引き続き採決を行ないましたところ、多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
なお、本案に対しましては、工業標準化制度の根本的検討、一般消費者に対する工業標準化制度の普及徹底、JISマーク表示の許可水準に達していない中小企業に対する指導援助及び団体規格の運用に対する指導に関し、附帯決議を付しました。
次に、計量法の一部を改正する法律案について申し上げます。
現行計量法は、昭和二十六年に制定されて以来、数次の小改正を経て今日に至っておりますが、その間、計量法制の一元化、計量器産業の進展等に伴う法体系の整備及び消費者保護のための商品量目規制の強化等の問題が生じてまいりましたので、政府は、昭和三十八年に計量行政審議会に諮問を行ない、昨四十年に答申を得たのであります。
この答申に基づいて提案されたのが本改正案でありまして、その内容は、
第一に、計量法制の一元化のため電気測定法を統合すること。
第二に、国際機関の決定に対応して計量単位に関する規定を整備すること。
第三に、法の規制対象となる計量器を必要最小限にとどめるよう計量器の定義を整理すること。
第四に、計量器の製造及び修理の事業については許可制から登録制に改め、販売事業は特定の機種についてのみ登録制をとること。
第五に、計量器の検定合格前の譲渡を禁止する現行規定を一般的に廃止すること。
第六に、特定の計量器について型式承認制を採用して検定事務の合理化をはかること。
第七に、商品量目の正確な計量とその表示等について義務規定を整備し、一般消費者の利益保護を強化すること。第八に、計量証明事業について登録制をとること。等であります。
本案は、四月二十八日参議院より送付され、同日当委員会に付託となり、五月十日通商産業大臣より提案理由の説明を聴取し、六月二十二日より質疑に入り、翌二十三日、質疑を終了して、引き続き採決を行ないましたところ、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
なお、本案に対しましては、計量行政の拡充強化のための措置、一般消費者に対する計量思想の普及徹底、物品の計量方法等に対する指導及び計量器販売事業の規制に関し、附帯決議を付しました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X06819660624/12
-
013・山口喜久一郎
○議長(山口喜久一郎君) これより採決に入ります。
まず、日程第四につき採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X06819660624/13
-
014・山口喜久一郎
○議長(山口喜久一郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第五につき採決いたします。
本案は委員長報告のとおり決するに御異議はありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X06819660624/14
-
015・山口喜久一郎
○議長(山口喜久一郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
————◇—————
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する
法律案(内閣提出、参議院送付)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X06819660624/15
-
016・海部俊樹
○海部俊樹君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。
すなわち、この際、内閣提出、参議院送付、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X06819660624/16
-
017・山口喜久一郎
○議長(山口喜久一郎君) 海部俊樹君の動議に御異議はありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X06819660624/17
-
018・山口喜久一郎
○議長(山口喜久一郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X06819660624/18
-
019・山口喜久一郎
○議長(山口喜久一郎君) 委員長の報告を求めます。地方行政委員長岡崎英城君。
—————————————
〔報告書は本号末尾に掲載〕
—————————————
〔岡崎英城君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X06819660624/19
-
020・岡崎英城
○岡崎英城君 ただいま議題となりました地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律案につきまして、地方行政委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
本案の要旨は、第一に、恩給法等の改正に伴い、地方公務員共済組合の組合員期間に日本赤十字社救護員の在職期間を通算するとともに、長期在職者の低額年金を改善することとし、第二に、地方公務員共済組合が支給する年金の年額について、国民の生活水準、地方公務員の給与、物価その他の諸事情の変動に応じて改定し得るよう調整規定を設け、第三に、公庫等の職員期間の通算措置に準じ、地方団体関係団体職員共済組合の組合員期間を地方公務員共済組合の組合員期間に通算する等の措置を講じようとするものであります。
本案は、参議院先議のため、当委員会に予備付託され、六月一日本付託となり、六月二十三日大西自治政務次官より提案理由の説明を聴取し、熱心に審査を行ないましたが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。
六月二十四日、質疑を終了し、討論の通告もなく、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、本案に対し、自民、社会、民社の三党共同提案により、地方公務員共済組合の短期給付に対する国庫負担の導入、組合員の負担の緩和並びに各地方議会相互の議員在職期間の通算措置の検討等を内容とする附帯決議案が提出されましたが、これまた全会一致をもって可決されました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X06819660624/20
-
021・山口喜久一郎
○議長(山口喜久一郎君) 採決いたします。
本案は委員長報告のとおり決するに御異議はありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X06819660624/21
-
022・山口喜久一郎
○議長(山口喜久一郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
————◇—————
旧勲章年金受給者に関する特別措置法案(伊
能繁次郎君外二十名提出)
駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部を改正
する法律案(伊能繁次郎君外二十九名提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X06819660624/22
-
023・海部俊樹
○海部俊樹君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。
すなわち、この際、伊能繁次郎君外二十名提出、旧勲章年金受給者に関する特別措置法案、伊能繁次郎君外二十九名提出、駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部を改正する法律案、右両案を一括議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X06819660624/23
-
024・山口喜久一郎
○議長(山口喜久一郎君) 海部俊樹君の動議に御異議はありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X06819660624/24
-
025・山口喜久一郎
○議長(山口喜久一郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。
旧勲章年金受給者に関する特別措置法案、駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X06819660624/25
-
026・山口喜久一郎
○議長(山口喜久一郎君) 委員長の報告を求めます。内閣委員長木村武雄君。
—————————————
〔報告書は本号末尾に掲載〕
—————————————
〔木村武雄君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X06819660624/26
-
027・木村武雄
○木村武雄君 ただいま議題となりました二法案につきまして、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
まず、旧勲章年金受給者に関する特別措置法案は、自由民主党、民主社会党の共同提案にかかるものでありまして、その要旨は、昭和三十八年四月一日に日本国籍を有していた旧金鵄勲章年金受給者に対し特に一時金十万円を支給することとし、勲等年金受給者についても一時金として三万円を支給しようとするものであります。なお、昭和四十一年分以降の勲等年金は、同年六月の支給にかかるものを除いて、支給しないこととしております。
次に、駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部を改正する法律案は、自由民主党、日本社会党、民主社会党三党共同提案にかかるものでありまして、その要旨は、駐留軍関係離職者の再就職を円滑にするため、昭和三十九年一月一日以降の離職者に対し、特別の就職指導、就職促進手当並びに雇用奨励金の制度を実施しようとするものであります。
右二法案は、いずれも本二十四日、本委員会に付託となり、提案理由の説明を聴取し、内閣の意見を聴取した後、討論の通告もなく、直ちに採決の結果、旧勲章年金受給者に関する特別措置法案は多数をもって、駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部を改正する法律案は全会一致をもって、いずれも原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X06819660624/27
-
028・山口喜久一郎
○議長(山口喜久一郎君) これより採決に入ります。
まず、旧勲章年金受給者に関する特別措置法案につき採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X06819660624/28
-
029・山口喜久一郎
○議長(山口喜久一郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部を改正する法律案につき採決いたします。
本案は委員長報告のとおり決するに御異議はありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X06819660624/29
-
030・山口喜久一郎
○議長(山口喜久一郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X06819660624/30
-
031・山口喜久一郎
○議長(山口喜久一郎君) 本日は、これにて散会いたします。
午後三時五十六分散会
————◇—————
出席国務大臣
厚 生 大 臣 鈴木 善幸君
通商産業大臣 三木 武夫君
労 働 大 臣 小平 久雄君
自 治 大 臣 永山 忠則君
出席政府委員
総理府総務副長
官 細田 吉藏君
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X06819660624/31
4. 会議録のPDFを表示
この会議録のPDFを表示します。このリンクからご利用ください。