1. 会議録本文
本文のテキストを表示します。発言の目次から移動することもできます。
-
000・会議録情報
昭和四十年十二月二十五日(土曜日)
午後零時八分開会
—————————————
出席者は左のとおり。
委員長 柴田 栄君
理 事
石原幹市郎君
三木與吉郎君
伊藤 顕道君
北村 暢君
委 員
源田 実君
八田 一朗君
船田 譲君
増原 恵吉君
森 八三一君
山本茂一郎君
鬼木 勝利君
多田 省吾君
中沢伊登子君
国務大臣
国 務 大 臣 松野 頼三君
国 務 大 臣 安井 謙君
政府委員
総理府人事局長 増子 正宏君
事務局側
常任委員会専門
員 伊藤 清君
—————————————
本日の会議に付した案件
〇一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正
する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正
する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案(内
閣提出、衆議院送付)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114889X00219651225/0
-
001・柴田栄
○委員長(柴田栄君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案、以上三案を一括議題といたします。
これらの三案は、昨二十四日衆議院から送付され、本委員会に付託せられました。
それでは三案につきまして順次提案理由の説明を聴取いたします。安井総理府総務長官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114889X00219651225/1
-
002・安井謙
○国務大臣(安井謙君) ただいま議題となりました一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概略を御説明申し上げます。
本年八月一三日、一般職の国家公務員の給与について、指定職俸給表(甲)を除く全俸給表を改定し、期末手当及び通勤手当を改定すること等を内容とする人事院勧告がなされたのでありますが、政府といたしましてその内容を慎重に検討した結果、本年九月一日から人事院勧告どおりこれを実施することが適当であり、また、扶養手当等の支給方法に関する制度の合理化をあわせて行なうことが適当であると認めましたので、この際、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)について所要の改正を行なおうとするものであります。
まず、同法の一部を改めまして、次のとおり本年八月の給与改定に関する人事院勧告の実施をはかることといたしました。
すなわち第一に、指定職俸給表(甲)を除き全俸給表の俸給月額を引き上げることといたしました。この結果、俸給表全体の改善率は平均六・四%になることとなります。
第二に、通勤手当について、交通機関等を利用する者に対する現行の支給限度額九百円を千百円に引き上げるとともに、運賃相当額が千百円をこえる部分についてはその二分の一の額(五百円を限度とする。)を支給することとし、自転車等使用者に対する支給月額を五十円増額して四百五十円(原動機付のものにあっては五百円)に改めることといたしました。
第三に、十二月に支給される期末手当を〇・一月分増額することといたしました。
さらに、同法の一部を改めまして、明年一月一日から、次のとおり扶養手当等の支給方法に関する制度の合理化をはかることといたしました。
第一に、扶養手当について、月の中途から支給する場合等の日割計算による現行の支給方法を月単位による月額支給に改めることといたしました。
第二に、期末手当および勤勉手当について、現在手当受給の要件となる職員の在職日と手当支払い日とが同日であるものを分離し、受給権確定日を六月一日、十二月一日および三月一日とし、手当支払い日はそれぞれの日から十五日以内で人事院規則で定める日とすることといたしました。なお、本法に附則を設けまして、中位等級の一部の在職者に対する次期昇給期間の三月短縮の措置、俸給の切りかえ方法、切りかえに伴う措置等を規定することといたしました。
この法律案は、以上申し述べました内容について改正を行なおうとするものであります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
次に、ただいま議題となりました特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。
政府は、本年八月十三日に行なわれました人事院勧告に基づいて、九月一日以降一般職の国家公務員の給与を改定することとし、別途法律案を提出して御審議を願うことといたしておりますが、特別職の職員のうち秘書官の給与につきましても、一般職の職員との均衡を考慮して所要の改定を行なおうとするものであります。
以上が、この法律案の提案の理由であります。
何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114889X00219651225/2
-
003・柴田栄
○委員長(柴田栄君) 松野防衛庁長官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114889X00219651225/3
-
004・松野頼三
○国務大臣(松野頼三君) ただいま議題となりました防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この改正案は、このたび提出されました一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の例に準じて、防衛庁職員の俸給月額の改定等を行なおうとするものであります。
すなわち、第一条においては、参事官等及び自衛官の俸給について、一般職に準じてその額の改定を行なうこととし、あわせて、防衛大学校の学生の学生手当および自衛官の営外手当について、その額の改定を行なうことといたしております。
また、一般職の職員に対する期末手当に関する規定の改正に準じて、期末手当に関する規定の改正を行なうこととするほか、自衛官の退職手当の算定についての特例を設けることとしております。
なお、事務官等の俸給表および通勤手当については、一般職の給与法を準用しておりますので、同法の改正に伴い、同様に額の改定が行なわれることとなります。
第二条においては、一般職に準じて、扶養手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法に関する制度の合理化をはかることとしております。
この法律案の第一条の規定は、公布の日から施行し、本年九月一日から適用することとし、第二条の規定は、明年一月一日から施行することといたしております。
何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114889X00219651225/4
-
005・柴田栄
○委員長(柴田栄君) 以上で三案の説明は終わりました。
休憩いたします。
午後零時十五分休憩
(休憩後開会には至らなかった)
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114889X00219651225/5
4. 会議録のPDFを表示
この会議録のPDFを表示します。このリンクからご利用ください。