1. 会議録本文
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000・会議録情報
本国会召集日(昭和四十一年十一月三十日)(水
曜日)(午前零時現在)における本委員は、次の
通りである。
委員長 古川 丈吉君
理事 壽原 正一君 理事 關谷 勝利君
理事 田邉 國男君 理事 濱野 清吾君
理事 山田 彌一君 理事 久保 三郎君
理事 肥田 次郎君 理事 矢尾喜三郎君
小渕 恵三君 亀岡 高夫君
川野 芳滿君 佐々木義武君
高橋清一郎君 高橋 禎一君
南條 徳男君 長谷川 峻君
福井 勇君 細田 吉藏君
増田甲子七君 松浦周太郎君
山村新治郎君 井岡 大治君
小川 三男君 勝澤 芳雄君
泊谷 裕夫君 野間千代三君
山口丈太郎君 内海 清君
竹谷源太郎君
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昭和四十一年十二月十九日(月曜日)
午後二時四十分開議
出席委員
委員長 古川 丈吉君
理事 壽原 正一君 理事 關谷 勝利君
理事 濱野 清吾君 理事 山田 彌一君
安藤 覺君 亀岡 高夫君
川野 芳滿君 佐々木義武君
坂村 吉正君 砂田 重民君
高橋清一郎君 高橋 禎一君
南條 徳男君 長谷川 峻君
福井 勇君 細田 吉藏君
毛利 松平君
出席国務大臣
運 輸 大 臣 大橋 武夫君
出席政府委員
運輸事務官
(海運局長) 亀山 信郎君
委員外の出席者
専 門 員 小西 真一君
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十二月三日
委員増田甲子七君辞任につき、その補欠として
有田喜一君が議長の指名で委員に選任された。
同月十九日
委員有田喜一君、小渕恵三君、松浦周太郎君及
び山村新治郎君辞任につき、その補欠として砂
田重民君、毛利松平君、安藤覺君及び坂村吉正
君が議長の指名で委員に選任された。
同日
委員安藤覺君、坂村吉正君、砂田重民君及び毛
利松平君辞任につき、その補欠として松浦周太
郎君、山村新治郎君、有田喜一君及び小渕恵三
君が議長の指名で委員に選任された。
十二月十九日
特定船舶整備公団法の一部を改正する法律案(
内閣提出第一一号)
同月九日
踏切道等の道路改良工事に伴う国鉄との協定促
進に関する請願(唐澤俊樹君紹介)(第四四
号)
同(小坂善太郎君紹介)(第四五号)
同(羽田武嗣郎君紹介)(第四六号)
同(増田甲子七君紹介)(第四七号)
同(小川平二君紹介)(第一六四号)
同(吉川久衛君紹介)(第一六五号)
同(倉石忠雄君紹介)(第二〇二号)
自動車のパンクによる交通事故防止に関する請
願(粟山秀君紹介)(第一〇五号)
総武線小岩駅に快速電車停車に関する請願(島
村一郎君紹介)(第一〇六号)
同月十四日
新東京国際空港の用地買収等に関する請願(伊
能繁次郎君紹介)(第三四二号)
踏切道等の道路改良工事に伴う国鉄との協定促
進に関する請願(井出一太郎君紹介)(第四二
九号)
同(中澤茂一君紹介)(第四三〇号)
同(松平忠久君紹介)(第四三一号)
同月十六日
三陸沿岸縦貫鉄道の早期建設に関する請願(野
原正勝君紹介)(第八二五号)
水俣港の貿易港及び重要港湾指定に伴う漁業被
害補償に関する請願(松田鐵藏君紹介)(第一
〇五五号)
大口市、出水市間の国鉄バス運行に関する請願
(池田清志君紹介)(第一〇六八号)
同月十七日
踏切道等の道路改良工事に伴う国鉄との協定促
進に関する請願(下平正一君紹介)(第一三三
一号)
同(原茂君紹介)(第一三三二号)
は本委員会に付託された。
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十二月八日
離島空路に対する国の助成措置に関する陳情書
(第一三〇号)
千歳空港の民間専用国際空港使用に関する陳情
書外十件
(第一三一号)
同月十三日
油による海水汚濁防止条約の批准促進に関する
陳情書外二件
(第一三二号)
日豊本線の複線化促進に関する陳情書
(第一三三号)
土讃本線の防災施設整備等に関する陳情書
(第一三四号)
小鶴線の早期建設に関する陳情書
(第
一三五号)
水戸市柵町地内常磐線及び水郡線の両踏切立体
交差化に関する陳情書
(第一三六号)
三陸縦貫鉄道久慈線、盛線及び小本線の建設促
進に関する陳情書
(
第一三七号)
東北本線の複線化、電化及び電車化促進に関す
る陳情書
(第一
三八号)
福相線の早期建設に関する陳情書
(第一三九号)
加古川線の複線促進に関する陳情書
(第一四〇号)
野岩羽線今市、滝の原間の早期開通等に関する
陳情書
(第一四一号)
日豊本線の複線化、電化促進に関する陳情書
(第一四二号)
杉安、湯前間の鉄道開通促進に関する陳情書
(第一四三号)
山陽線西明石以西の複々線化早期実現に関する
陳情書
(第一四四号)
五新鉄道阪本、新宮間を調査線に格上げに関す
る陳情書
(第一四五号)
岩手県下のバス路線に関する陳情書
(第一四六号)
田辺、新宮間のバス路線開設に関する陳情書
(第一四七号)
小型船舶操縦士の免許状交付に関する陳情書
(第一四八号)
鉄道敷設法の別表改正等に関する陳情書
(第一五一号)
宮崎県北観光資源の開発等に関する陳情書
(第一五二号)
四国鉄道輸送の改善促進に関する陳情書
(第一五三号)
四国循環鉄道の早期完成に関する陳情書
(第一五四号)
大阪国際空港の騒音対策に関する陳情書
(第一五五号)
鉄道貨物の輸送改善に関する陳情書
(第
一五六号)
熊野線のバス運賃据置きに関する陳情書
(第
一五七号)
同月十七日
精神薄弱者に対する旅客運賃割引規定制定に関
する陳情書
(第二九九号)
は本委員会に参考送付された。
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本日の会議に付した案件
国政調査承認要求に関する件
特定船舶整備公団法の一部を改正する法律案
(内閣提出第一一号)
――――◇―――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105303830X00119661219/0
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001・古川丈吉
○古川委員長 これより会議を開きます。
この際、運輸大臣から発言を求められておりますので、これを許します。大橋運輸大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105303830X00119661219/1
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002・大橋武夫
○大橋国務大臣 私、はからずも去る十二月三日運輸大臣の重責を拝しました。浅学非才でございまして、まことに恐懼の至りでございます。ただこの上は時局にかんがみまして、力を尽くして御奉公の誠をささげたいと存じます。何とぞよろしくお願い申し上げます。(拍手)
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105303830X00119661219/2
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003・古川丈吉
○古川委員長 国政調査承認要求に関する件についておはかりいたします。
運輸行政の実情を調査し、その合理化及び振興に関する対策を樹立するため
一、陸運に関する事項
一、海運に関する事項
一、航空に関する事項
一、日本国有鉄道の経営に関する事項
一、港湾に関する事項
一、海上保安に関する事項
一、観光に関する事項
一、気象に関する事項について、本会中調査を進めたいと思います。つきましては、衆議院規則第九十四条により、議長の承認を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105303830X00119661219/3
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004・古川丈吉
○古川委員長 御異議なしと認め、よってさよう決定いたしました。
なお、議長に提出する国政調査承認要求書の作成及び手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますので御了承願います。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105303830X00119661219/4
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005・古川丈吉
○古川委員長 次に、特定船舶整備公団法の一部を改正する法律案を議題とし、提案理由の説明を聴取いたします。大橋運輸大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105303830X00119661219/5
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006・大橋武夫
○大橋国務大臣 ただいま議題となりました特定船舶整備公団法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。
老朽不経済船を解撤し、近代的経済船の整備を促進して内航海運企業の自立体制を確立する方途につきまして、去る五月に内航海運対策要綱を閣議決定いたしましたが、本法案は、さきの第五十一回国会に提案いたしました内航海運業法の一部を改正する法律案とともに、この対策の実施の基本となるものであります。
本法案の要点は、第一に、従来特定船舶整備公団が行なっておりました内航の老朽貨物船を解撤して行なう新船建造業務の範囲を拡大したことであります。すなわち、老朽貨物船を解撤する場合だけでなく、貨物船を輸出した場合においても、これを引き当てとして新船建造を行なえるようにし、また、建造する船舶につきましても、内航船だけでなく、近海就航船をも建造し得るようにいたしました。
第二に、今風の内航海運対策要綱によりますと、内航の過剰船腹処理のため、解撤は本年度内に一挙に行ない、建造は四十一年度から四十三年度にかけて分けて行なうことになっております。その場合、今年度中に解撤し、建造を四十二年度または、四十三年度に行なう船主に対しては、その間の負担を軽減するための措置が必要でありますので、公団は、これらの船主に対し、その間の事業の継続に必要な資金を低利で貸し付け、またはこれらの船主が市中金融機関からこれらの資金を借り入れる場合に公団が債務保証を行なうことができることとした次第であります。
また、同じく内航海運対策要綱に従い、内航海運組合が内航船腹壁の調整のため、係船を行なうこととなっておりますので、この係船による船腹調整事業につきまして、公団が必要な賃金を組合に貸し付けることができることといたしたことであります。
第三に、公団がその貸し付けを行なうために必要な資金を民間から調達しやすくするため、政府は公団の長期借り入れ金について、債務保証を行なうことができることとしたことであります。
第四に、公団または市中金融機関が行なったさきに述べました貨し付けについて、政府は所要の利子補給を行なう旨の契約を結ぶことができることとし、また、係船に関する融資については損失補償契約を公団と結ぶことができることとしたことであります。
第五に、以上のように公団の業務が拡充されたことに伴い、公団の名称、理事の定員等を改めることといたしております。
なお、この対策は、本年度から実施しなければなりませんので、本法案の附則において、昭和四十一年度における政府の債務保証の限度額二十五億七千四百九十万円、利子補給の限度額六億八千三十四万八千円及び損失補償の限度額二億三千四百九十万円について予算措置を講じており、本法案は早急に成立をはかることが必要であります。
以上が、この法律案を提案する理由であります。
何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成いただきますようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105303830X00119661219/6
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007・古川丈吉
○古川委員長 これにて説明聴取は終わりました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105303830X00119661219/7
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008・古川丈吉
○古川委員長 これより質疑に入ります。質疑の通告がありますので、これを許します。關谷勝利君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105303830X00119661219/8
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009・關谷勝利
○關谷委員 この法案を明確化いたしまするために二、三点御質問を申し上げます。
第一番は、公団の建造する船舶は四千五百総トン未満で遠洋区域以外のものとした理由はどうか、これを局長から承りたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105303830X00119661219/9
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010・亀山信郎
○亀山政府委員 四千五百総トン以上の船舶は開発銀行の融資によるいわゆる計画造船で行なうというたてまえでございますので、公団におきましては四千五百総トンまでということで、船舶公団と開発銀行の業務の分野を明確化した次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105303830X00119661219/10
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011・關谷勝利
○關谷委員 第十九条第八号の「運輸省令で定める日」及び「運輸省令で定める期間」としてあるのは、これは何を定めておるのか、これをはっきりさしておいていただきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105303830X00119661219/11
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012・亀山信郎
○亀山政府委員 十九条八号の「運輸省令で定める日」及び「運輸省令で定める期間」と申しますのは、内航海運対策は、いま提案理由の説明にございましたように、四十一年度内実施を目途としておりますので、まず第一に解撤を行なうのは四十二年三月三十一日、これを運輸省令で定める予定をいたしております。また、事業継続資金の融資につきましては、解撤あるいは輸出等、建造までの間の期間が一年以上かかるという場合に融資等を行なうので、現在のところ、省令で定める期間は一年というふうに考えておる次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105303830X00119661219/12
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013・關谷勝利
○關谷委員 第十九条第五号の改正により、老朽貨物船等の代替建造はどのように変わったのか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105303830X00119661219/13
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014・亀山信郎
○亀山政府委員 従来は老朽貨物船等の解撤のみを考えておりましたが、解撤のほかに、さらに輸出を考えたい。輸出も解撤と同様に新船建造のいわゆる権利を認める。したがいまして、単にいわゆる法定耐用年数を超過したもののみが従来の老朽貨物船ということでございましたが、その年齢に達していないものでも、輸出をした場合には、これを解撤と同様にみなして新船建造の権利を認める。第二には、いまお話のございましたように、いままでは内航の三千総トン未満に新船建造は公団の場合限られておりましたけれども、これを四千五百総トンまでトン数を引き上げると同時に、内航にかかわらず、近回りの東南アジア方面に就航する船をもこの公団で建造することに改正いたしたいと思う次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105303830X00119661219/14
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015・關谷勝利
○關谷委員 最後に係船の具体的な計画を承っておきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105303830X00119661219/15
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016・亀山信郎
○亀山政府委員 係船につきましては、各内航海運組合におきまして行なうわけでございますが、過剰船腹処理——解撤と並んで過剰船腹を処理するための方策でございますので、大体初年度九万トン相当、そのうちから四万トンは係船を解除いたしまして、次年度は五万トンということで、二年間で延べ十四万トンというふうな考え方でございます。この実施の方法は、政府が強権的に行なうのではなくて、海運組合の自主的な調整行為、法律に定められた調整行為ということによって行なうように予定しておる次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105303830X00119661219/16
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017・古川丈吉
○古川委員長 本案に対する資疑はございませんか。——ほかに質疑もないようでございますので、これにて本案に対する質疑は終局いたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105303830X00119661219/17
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018・古川丈吉
○古川委員長 これより討論に入りますが、別に討論の申し出がありませんので、直ちに採決いたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105303830X00119661219/18
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019・古川丈吉
○古川委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決いたしました。
ただいま議決いたしました本案に関する委員会報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105303830X00119661219/19
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020・古川丈吉
○古川委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。
〔報告書は附録に掲載〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105303830X00119661219/20
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021・古川丈吉
○古川委員長 次会は、明二十日午前十時理事会、午前十時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後二時五十二分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105303830X00119661219/21
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