1. 会議録本文
本文のテキストを表示します。発言の目次から移動することもできます。
-
000・会議録情報
昭和四十二年四月六日(木曜日)
午前十一時開議
出席委員
委員長 大坪 保雄君
理事 安倍晋太郎君 理事 大竹 太郎君
理事 神近 市子君 理事 松前 重義君
理事 岡沢 完治君
川崎 秀二君 木野 晴夫君
坂本三十次君 渡海元三郎君
藤波 孝生君 水野 清君
楯 兼次郎君 中谷 鉄也君
沖本 泰幸君 松本 善明君
出席国務大臣
法 務 大 臣 田中伊三次君
委員外の出席者
法務大臣官房司
法法制調査部長 川島 一郎君
最高裁判所事務
総局総務局長 寺田 治郎君
専 門 員 高橋 勝好君
―――――――――――――
三月二十五日
委員山下元利君辞任につき、その補欠として鈴
木善幸君が議長の指名で委員に選任された。
同日
委員鈴木善幸君辞任につき、その補欠として山
下元利君が議長の指名で委員に選任された。
同月二十六日
委員西宮弘君辞任につき、その補欠として山中
吾郎君が議長の指名で委員に選任された。
同日
委員山中吾郎君辞任につき、その補欠として西
宮弘君が議長の指名で委員に選任された。
同月二十八日
委員橋口隆君及び楯兼次郎君辞任につき、その
補欠として山手滿男君及び横山利秋君が議長の
指名で委員に選任された。
同日
委員山手滿男君辞任につき、その補欠として橋
口隆君が議長の指名で委員に選任された。
―――――――――――――
同月二十九日
小沢貞孝君が議長の指名で委員に補欠選任され
た。
四月四日
委員山下元利君辞任につき、その補欠として荒
木萬壽夫君が議長の指名で委員に選任された。
同月五日
委員西宮弘君辞任につき、その補欠として猪俣
浩三君が議長の指名で委員に選任された。
同日
委員猪俣浩三君辞任につき、その補欠として西
宮弘君が議長の指名で委員に選任された。
同月六日
委員瀬戸山三男君、田中角榮君、千葉三郎君、
中村梅吉君、馬場元治君、橋口隆君、加藤勘十
君及び下平正一君辞任につき、その補欠として
藤波孝生君、渡海元三郎君、木野晴夫君、川崎
秀二君、坂本三十次君、水野清君、中谷鉄也君
及び楯兼次郎君が議長の指名で委員に選任され
た。
同日
委員川崎秀二君、木野晴夫君、坂本三十次君、
渡海元三郎君、藤波孝生君、水野清君、楯兼次
郎君及び中谷鉄也君辞任につき、その補欠とし
て中村梅吉君、千葉三郎君、馬場元治君、田中
角榮君、瀬戸山三男君、橋口隆君、下平正一君
及び加藤勘十君が議長の指名で委員に選任され
た。
―――――――――――――
三月三十日
裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内
閣提出第四四号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
三月二十七日
会社更生法の一部改正に関する陳情書
(第七号)
外国人登録証明書の国籍欄書きかえに関する陳
情書
(第五四号)
は本委員会に参考送付された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内
閣提出第四四号)
――――◇―――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105505206X00319670406/0
-
001・大坪保雄
○大坪委員長 これより会議を開きます。
去る三月三十日、内閣より提出されました裁判所職員定員法の一部を改正する法律案を議題といたします。
—————————————
…………………………………
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105505206X00319670406/1
-
002・大坪保雄
○大坪委員長 まず、政府より提案理由の説明を求めます。田中法務大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105505206X00319670406/2
-
003・田中伊三次
○田中国務大臣 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
この法律案は、裁判所における事件の適正迅速な処理をはかる等のために裁判所の職員の員数を増加しようとするものでありまして、以下簡単にその要点とするところを申し上げます。
第一点は、裁判官の員数を増加しようとするものであります。御承知のとおり、第五十一回国会において成立いたしました借地法等の一部を改正する法律の施行に伴い、地方裁判所及び簡易裁判所においては、本年六月から新たに、借地条件の変更などに関する申し立て事件を取り扱うこととなっております。これらの事件は、特に大都市においては、現在の借地事情にかんがみ、かなりの数にのぼることが予想されますので、その適正迅速な処理をはかるために、さしあたり判事の員数を四人、簡易裁判所判事の員数を三人合わせて七人増加しようとするものであります。
第二点は、裁判官以外の裁判所職員の員数を増加しようとするものであります。地方裁判所における工業所有権に関する事件及び租税に関する事件並びに地方裁判所及び簡易裁判所における借地関係の事件の適正迅速な処理をはかり、また、執行官法の規定によりまして地方裁判所が取り扱うこととなっております金銭の保管に関する事務を処理するため、裁判所調査官、裁判所事務官及び裁判所書記官の員数を増加するとともに、近年増加しております少年事件の調査の充実をはかる等のために、家庭裁判所調査官の員数を増加しようとするものであります。これらの新たに増加しようとする裁判官以外の裁判所の職員の員数の総数は、四十七人でございます。
以上が裁判所職員定員法の一部を改正する法律案の趣旨でございます。
何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決くださいますよう、お願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105505206X00319670406/3
-
004・大坪保雄
○大坪委員長 これにて提案理由の説明は終わりました。
本案に対する質疑は後日に譲ります。
本日はこれにて散会いたします。
午前十一時三分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105505206X00319670406/4
4. 会議録のPDFを表示
この会議録のPDFを表示します。このリンクからご利用ください。