1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和四十二年五月九日(火曜日)
午前十時二十七分開会
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委員の異動
三月三十一日
辞任 補欠選任
林田悠紀夫君 木暮武太夫君
北條 雋八君 二宮 文造君
四月一日
辞任 補欠選任
木暮武太夫君 林田悠紀夫君
二宮 文造君 辻 武寿君
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出席者は左のとおり。
委員長 仲原 善一君
理 事
林田悠紀夫君
吉武 恵市君
松澤 兼人君
委 員
岸田 幸雄君
小柳 牧衞君
沢田 一精君
塩見 俊二君
高橋文五郎君
津島 文治君
中村喜四郎君
林田 正治君
鈴木 壽君
市川 房枝君
国務大臣
自 治 大 臣 藤枝 泉介君
政府委員
自治政務次官 伊東 隆治君
自治大臣官房長 宮澤 弘君
自治省行政局長 長野 士郎君
常任委員専門員 鈴木 武君
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本日の会議に付した案件
○理事の補欠互選の件
○地方公務員災害補償法案(内閣提出)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514720X00419670509/0
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001・仲原善一
○委員長(仲原善一君) ただいまから地方行政委員会を開会いたします。
理事の補欠互選についておはかりいたします。
ただいま理事に一名の欠員を生じておりますので、直ちにその補欠互選を行ないたいと存じます。
前例により、互選は投票の方法によらないで、委員長にその指名を御一任願いたいと存じますが、そのように取り運ぶことに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514720X00419670509/1
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002・仲原善一
○委員長(仲原善一君) 御異議ないと認めます。
それでは、委員長から林田悠紀夫君を理事に指名いたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514720X00419670509/2
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003・仲原善一
○委員長(仲原善一君) 地方公務員災害補償法案を議題といたします。
提案理由の説明を願います。藤枝自治大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514720X00419670509/3
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004・藤枝泉介
○国務大臣(藤枝泉介君) ただいま議題となりました地方公務員災害補償法案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
地方公務員の公務上の災害に対する補償の現行制度は、地方公務員法において地方公共団体の補償義務が定められており、労働基準法の業務上の災害補償に関する規定が一般的に適用されているのでありますが、地方公務員法に基づき条例で補償の制度を定めている地方公共団体はきわめて少数であり、その場合にも、その補償内容は、労働基準法に定めるところとほとんど同様であります。
また、地方公務員のうち、一部現業の職員につきましては労働者災害補償保険法が、また船員たる地方公務員につきましては船員法及び船員保険法がそれぞれ適用されているのでありますが、特別職の地方公務員のらち、地方公共団体の長、議会の議員、各種委員会・審議会の委員等につきましては、公務上の災害に対する法律による補償の制度が定められておりません。
御承知のように、国家公務員の公務上の災害に対する補償の制度は、国家公務員災害補償法を中心に統一的に規定されているのでありまして、以上申し上げたよらな現状にある地方公務員の公務上の災害に対する補償の制度を、統一整備する必要性がかねてか感ぜられていた次第であります。
さらに、労働者災害補償保険法は、第四十八回国会において成立した同法の一部を改正する法律によりまして、昭和四十年八月から昭和四十一年二月にかけて大幅に改正され、補償の内容におきましても、年金制度が導入される等、著しく改善され、また、それを受けて国家公務員災害補償法も昭和四十一年七月から同様の改善がなされたのでありますが、そのために地方公務員のうち、労働者災害補償保険法の適用を受ける現業職員と一般の非現業職員との問の補償内容の差異が大きくなったのであります。したがいまして、地方公務員の公務災害補償の内容につきましても、民間労働者及び国家公務員についての補償内容の改善に応じて改善をはかる必要が生じているのであります。
さらに、補償の実施体制におきましても、現状におきましては、労働基準法適用職員につきましては任命権者、労働者災害補償保険法適用職員につきましては、労働基準監督機関が災害補償の認定及び給付を行なっているわけでありますが、任命権者は、全国三千数百の地方公共団体ごとに分立し、また、同一地方公共団体の内部におきましても任命権者が分立しているため、全国的見地からの統一的、専門的運用が確保されているとは必ずしもいいがたく、これに対し、補償の迅速かつ公正な実施のための体制を確立する必要があると思われるのであります。さらに、これまで災害補償の道が開かれていなかった地方公務員につきましても、その道を開く必要があることは申すまでもありません。
このような諸事情を考慮し、政府といたしましては、地方公務員の災害補償制度の確立について、鋭意検討を進めてまいりました結果、この法律案を作成し、今国会に提案いたした次第であります。
次に、その内容につきまして概略御説明申し上げます。
第一に、すべての常勤の地方公務員の公務災害補償の実施機関として、法人たる地方公務員災害補償基金を設置することとし、その組織及び運営について規定しております。すなわち、基金は、全国一本の組織とし、その支部として従たる事務所を各都道府県及び六大市に設けて、業務の円滑な運営をはかりたいと考えております。その業務の執行体制については、少数の役職員を置くほか、重要事項を審議するため、地方公共団体の機関の代表者及び学識経験者をもって組織する運営審議会を置くことといたしております。なお、補償に関する不服審査を行なうため、主たる事務所及び従たる事務所に、それぞれ審査会及び支部審査会を置くこととしております。
第二に、基金の行なう補償及び福祉施設の内容でありますが、この点につきましては、国家公務員災害補償法におけるそれと同一とすることといたしまして、国と同一の補償水準を確保することといたしております。すなわち、基金の行なう補償の種類は、療養補償、休業補償、障害補償、遺族補償及び葬祭補償の五種類でありますが、障害補償につきましては、障害の程度に応じて、重い障害については年金、軽い障害については一時金とし、遺族補償につきましては原則として年金とし、例外的に年金を受ける遺族がないようなとき、その他の遺族に対して一時金を支給することとしております。基金は、これらの補償の実施のほかに、公務上の災害を受けた職員の福祉のために、義肢、義眼等の補装具の支給その他の施設をするようにつとめなければならないものと規定しております。
第三に、費用の負担でありますが、以上に申し上げました補償及び福祉施設の実施主体である基金の業務に要する費用は、地方公共団体の負担金をもって充てることとし、その地方公共団体ごとの負担金の額は、一般職員、教員、警察官、交通・水道その他の現業職員等の、職員の職務の種類ごとの給与の総額に、補償に要する費用その他の事情を考慮して政令で定める一定率を乗じて得た額の合計額とすることとしております。
第四に、非常勤の地方公務員についての補償の制度でありますが、非常勤の地方公務員のうち、学校医、学校歯科医あるいは消防団員、水防団員等のように、すでに他の法律で公務上の災害に対する補償の制度を定めているものは、それらの制度によることとし、それ以上のものにつきましては、各地方公共団体において条例で補償の制度を定めることを義務づけることといたしております。この場合、条例の内容は、この法律及び労働者災害補償保険法で定める補償の制度と均衡をとらなければならないものとしております。
以上がこの法律案のおもな内容でありますが、なお、この法律の施行に必要な技術的事項、必要な経過措置及び他の法律の一部改正につきまして所要の規定を設けております。
以上、簡単でありますが、この法律案の提案理由及びその概要につき御説明申し上げた次第であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514720X00419670509/4
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005・仲原善一
○委員長(仲原善一君) 本案に対する質疑は後日に譲りたいと存じます。
次回は五月十一日午前十時開会の予定でございます。
本日はこれをもって散会いたします。
午前十時三十五分散会
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514720X00419670509/5
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