1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和四十二年五月二十三日(火曜日)
午前十一時八分開会
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委員の異動
五月十八日
辞任 補欠選任
後藤 義隆君 黒木 利克君
五月二十日
辞任 補欠選任
黒木 利克君 後藤 義隆君
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出席者は左のとおり。
委員長 浅井 亨君
理 事
後藤 義隆君
田村 賢作君
久保 等君
委 員
木島 義夫君
斎藤 昇君
鈴木 万平君
松野 孝一君
大森 創造君
加瀬 完君
亀田 得治君
山高しげり君
国務大臣
法 務 大 臣 田中伊三次君
政府委員
法務省民事局長 新谷 正夫君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局総務局長 寺田 治郎君
最高裁判所事務
総局総務局第一
課長 大西 勝也君
事務局側
常任委員会専門
員 増本 甲吉君
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本日の会議に付した案件
○理事の補欠互選の件
○司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正
する法律案(内閣提出)
○裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内
閣提出、衆議院送付)
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001・浅井亨
○委員長(浅井亨君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
まず、委員の異動について御報告いたします。
五月十八日、後藤義隆君が委員を辞任せられ、その補欠として黒木利克君が、また五月二十日、黒木利克君が辞任せられ、その補欠として後藤義隆君が委員に選任せられました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105515206X00419670523/1
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002・浅井亨
○委員長(浅井亨君) 次に、理事の補欠互選についておはかりいたします。ただいま御報告いたしました委員の異動に伴いまして理事が欠員となっておりますので、その補欠互選を行ないたいと存じます。
互選は、先例により、委員長にその指名を御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105515206X00419670523/2
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003・浅井亨
○委員長(浅井亨君) 御異議ないと認めます。
それでは、理事に後藤義隆君を指名いたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105515206X00419670523/3
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004・浅井亨
○委員長(浅井亨君) 次に、司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律案を議題とし、その提案理由の説明を聴取いたします。田中法務大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105515206X00419670523/4
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005・田中伊三次
○国務大臣(田中伊三次君) 遅刻をいたしまして恐縮でございます。
司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を御説明いたします。
この法律案は、司法書士会及び司法書士会連合会並びに土地家屋調査士会及び土地家屋調査士会連合会がいずれも法人格を持っておられないために、会員または連合会の構成員たる各会の指導、連絡、共済制度の採用あるいは会の活動または財産の取得、維持、管理等に種々の支障を生じている実情にかんがみまして、これらの会に法人格を取得させるとともに、これに関する規定を整備する等の必要がありますので、司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正しようとするものであります。
次に、この法律案による主要な改正点を申し上げます。
第一に、司法書士会及び司法書士会連合会並びに土地家屋調査士会及び土地家屋調査士会連合会は、法人とするものとし、いずれも政令の定めるところにより、登記をしなければならないものといたしました。
第二に、司法書士会及び土地家屋調査士会の会則の記載事項を整備するとともに、司法書士会連合会及び土地家屋調査士会連合会の名称及び会則の記載事項を法定いたしました。
第三に、会則の記載事項中これらの会の代表機関等に関する事項を整備いたしました。
第四に、司法書士の業務の実態に即し、司法書士は、他人の嘱託を受けて登記または供託の申請手続をもその者にかわってすることができることを法文上明確にいたしました。
第五に、司法書士の認可に関する事務の実情にかんがみ、認可を申請するにあたっては、千円をこえない範囲内で政令で定める額の手数料を納付すべきものといたしました。
以上がこの法律案の主要な点でございます。何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御可決くださいますようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105515206X00419670523/5
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006・浅井亨
○委員長(浅井亨君) 本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。
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007・浅井亨
○委員長(浅井亨君) 次に、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案を議題といたします。
まず、提案理由の説明を聴取いたします。田中法務大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105515206X00419670523/7
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008・田中伊三次
○国務大臣(田中伊三次君) 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。
この法律案は、裁判所における事件の適正迅速な処理をはかる等のため、裁判所の職員の員数を増加しようとするものでありまして、以下簡単にその要点とするところを申し上げます。
第一点は、裁判官の員数を増加しようとすることであります。御承知のとおり、第五十一回国会において成立した借地法等の一部を改正する法律の施行に伴い、地方裁判所及び簡易裁判所においては、本年六月から新たに、借地条件の変更等に関する申し立て事件を取り扱うこととなっております。これらの事件は、特に大都市においては、現在の借地事情にかんがみ、かなりの数にのぼることが予想されますので、その適正迅速な処理をはかるため、さしあたり判事の員数を四人、簡易裁判所判事の員数を三人、それぞれ増加しようとするものであります。
第二点は、裁判官以外の裁判所職員の員数を増加しようとすることであります。地方裁判所における工業所有権に関する事件及び租税に関する事件並びに地方裁判所及び簡易裁判所における借地関係事件の適正迅速な処理をはかり、また、執行官法の規定により地方裁判所が取り扱うこととなった金銭の保管に関する事務を処理するため、裁判所調査官、裁判所事務官及び裁判所書記官の員数を増加するとともに、近年増加しております少年事件の調査の充実をはかる等のため、家庭裁判所調査官の員数を増加しようとするものであります。これらの新たに増加しようとする裁判官以外の裁判所の職員の員数の総数は、四十七人であります。
以上が裁判所職員定員法の一部を改正する法律案の趣旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御可決くださいますよう、お願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105515206X00419670523/8
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009・浅井亨
○委員長(浅井亨君) 本案に対する質疑を行ないます。御質疑のある方は順次御発言を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105515206X00419670523/9
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010・後藤義隆
○後藤義隆君 お尋ねいたしますが、裁判官の定員をきめる実質的な基準は何によってきめられるわけでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105515206X00419670523/10
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011・寺田治郎
○最高裁判所長官代理者(寺田治郎君) ただいま後藤委員からお話のございました、裁判官の定員をきめる実質的な基準ということでございますが、これは私ども二つの面から考えておるわけでございますが、一つは、そもそも裁判所の総定員をきめる場合にどういう基準できめるかという問題でございます。これにつきましては、そもそも裁判官の事務負担というのはどの程度であればということが抽象的に考えられるべき問題でございますけれども、しかしながら、そういうことで必要といたします相当大きな数を、要求と申しますか、そういうことを私どもが希望いたしましても、いろいろ給源等にも限度がございますので、結局、いま法務大臣のほうからお話のございました、たとえば借地事件が新たに起こるということになれば、それが大体どのぐらいの事務量に相当するであろうかということを計数をはじきまして、そうしてこの程度増員していただければその種の事件がさばけるであろう。また、高裁にいま未裁事件が相当ございます。それを迅速に処理するために、たとえば審理期間を半減するためにはどのぐらいの職員、裁判官が必要かというような面からそろばんをはじきまして、いろいろ内閣と予算折衝をいたすわけでございます。そういうことでいたしまして、その結果、いろいろ給源等も見合いにしまして予算上計上されましたのが、ただいま御審議いただいておる裁判官の数ということになるわけでございます。
それからもう一点、あるいはこれは御質問の中に含まれていたのかどうかと存じますが、その全体の裁判官をどういうふうに全国の裁判所に配るかと、この問題がまた非常に重要な問題でございます。この点につきましては、私どもとしては、原則としては最近の審理件数というものを基本にいたしておるわけでございます。すなわち、たとえば東京の裁判所で最近事件が非常にふえておるということになれば、その東京の裁判所に裁判官をよけい配置するというようなことで、つまり新しく受けます事件の伸びというようなことを基本にして全国の裁判所の配置をきめるのがたてまえでございます。ただ、しかしながら、それ以外にもいろいろ補足的な修正を加えるわけでございます。と申しますのは、新件はそれほど多くないけれども未裁事件が相当多いという場合にはこれをも考慮に入れまするし、それから特殊な事件——典型的な例は、たとえばいわゆるメーデー事件でございますが、こういう場合にはほかの事件には全然タッチいたしませんので、メーデー事件処理の裁判官六人、七人というものは、これは別個に配置するわけでございます。そういういろいろな補整を加えましてそうして配置しておる、これが大体の実情でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105515206X00419670523/11
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012・後藤義隆
○後藤義隆君 ただいま答弁中にあったのでありますが、最近大都市に人口が集中しております関係上、やはり事件も大都市に多く起こるのではないかというふうに考えますが、それについて、新件、いわゆる新しい事件が多く起こったところに増員するというようなお話もあったのでありますが、たとえば東京のごときは最近どういうふうな状況になっておるか。それから、新件が起こったというのは、一年前を基準とするのか、あるいは六カ月前を基準とするのか、いつを基準として増員するのか、そういう点についてお聞きしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105515206X00419670523/12
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013・寺田治郎
○最高裁判所長官代理者(寺田治郎君) まず、いつごろの新件を基準にするかという問題でございますが、これも非常にむずかしい問題でございまして、できれば、たとえば最近の半年間ということになるわけでございます。しかしながら、そういうふうにして計算を出しまして、その結果かりに変更いたすとしますと、年じゅう定員というものが浮動するということになるわけであります。しかも、定員だけならば、これは定数でございますから、自由に変更できますが、当然それに伴って人事異動というものをしなければならない。そういうことになりますと、あまりに目まぐるしく変更いたしますことにも非常に問題がある。そこで、大きな観点からは大体二、三年ぐらいに一度ずつ大きな修正をし、その間にまた随時必要に応じて補整をする。それから、特に最近は毎年数名ずつ予算定員の増加を認めていただいておりますので、こういうものはできる限り大都会のほうへ配置をするというような方法でやってまいっておるわけでございます。
それから、東京等は事件がふえておるであろうというお話で、まことにそのとおりでございます。たとえば民事事件で申しますと、地裁の場合には、三十八年当時一万二、三千件でございましたのが、四十一年には一万九千件近くなっておるわけでございます。刑事事件のほうはまあ横ばいに近い件数でございますが、民事は若干増加しておるわけでございます。もっとも、これは二つの面から御理解いただきたいわけでございますが、一つは、単に件数のみの比較では必ずしも正確にまいらない。と申しますのは、東京に出ます事件はいなかの事件に比べますとかなりむずかしい事件が多いわけでございます。したがいまして、単に件数だけで予算をはじきますと、これは東京にやや過酷になるわけでございます。したがいまして、東京の場合は何らかの形でプラス・アルファ的なものを認めないと公平にならないわけでございます。それからもう一面、逆の要素といたしましては、いまここで一万二千件余りから一万九千件近くふえたと申し上げましたが、このふえたおもなものはいわゆる手形事件でございます。手形事件でもふえれば負担がかかることは当然でございますけれども、ここでたとえば五割ふえたから事務量が五割ふえるというわけのものでないことは、後藤委員つとに御承知のとおりの問題でございまして、そういう手形事件はどの程度の負担になるかということをまたいろいろ算定いたしまして定員をきめてまいる、かような関係になるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105515206X00419670523/13
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014・後藤義隆
○後藤義隆君 人口の移動並びにこれに伴う事件のまた関係において、裁判所を統合するというようなふうな必要は全然いまのところありませんか、そういう点についてお聞きしたいのですが。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105515206X00419670523/14
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015・寺田治郎
○最高裁判所長官代理者(寺田治郎君) この裁判所の統合の問題は、御承知の臨時司法制度調査会でも意見が出た問題でございます。そうして、私どもがいわば事務的な立場からいたしますれば、これは統合すればするほどいわゆる能率は上がるわけでございます。非常に小さな簡易裁判所では、裁判官一人配置するだけの事務量がございませんので、かけ持ちでやる。そうすれば、自然その間に異動に伴うロスというものもある。また、どうしても小さなところでも少なくとも三人か四人の職員は配置しなきゃならぬ。しかし、必ずしも三人、四人分の一般職の職員の事務量はない。これを集めますれば能率が上がることは間違いないわけでございます。しかしながら、同時に裁判所は、申すまでもなく、やはり正義の殿堂と申しますか、法の象徴と申しますか、そういうものが全国すみずみまであることによって、やはりそこに一つの法の支配を確立するという大きな使命を持っておるわけでございますので、単に事務的な見地からの計算で整理統合ということはむろん問題にならないわけで、そういう点で、いろいろ政治的な問題、あるいは地元との関係等をもよく御相談いたしまして、そして慎重に検討してまいりたい、かように考えておる次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105515206X00419670523/15
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016・後藤義隆
○後藤義隆君 今度の改正によって相当な人員が増員されることになっておりますが、その配置計画はどんなぐあいになっておりましょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105515206X00419670523/16
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017・寺田治郎
○最高裁判所長官代理者(寺田治郎君) これは裁判官とその他の職員とで少しずつ違うわけでございますが、まず裁判官の関係は、これは純粋にいわゆる借地法の改正に伴います借地事件の処理のためでございますので、その種の事件が多発いたします東京、大阪を中心に配置する計画でございます。なお、これに伴います書記官、事務官等も、当然それらの地に配置することになるわけでございます。それから地方裁判所の調査官は、御承知のとおり、昨年の国会で裁判所法を改正していただきました関係でございまして、租税の関係と特許の関係でございます。租税の関係につきましては、昨年東京二人、大阪一人というふうな配置をいたしまして、ややまだこれで勢力不足というようなふうに聞いておりますので、本年この定員法を通していただきますれば、東京、大阪に各一名ずつ増員したいと考えております。
それから特許の関係は、昨年三名認めていただきました者全員、これは東京に配置いたしました。と申しますのは、特許の関係では、大体三人が一組で、機械関係、電気関係、化学関係と、こういうようなつまり三人一組で補佐をするという関係になりますので、三人とも東京に配置したわけでございます。本年この定員法を認めていただきますれば、二名特許の関係で増員になるわけでございますので、これは二人とも大阪に配置する予定であります。
それから執行官の事務の関係の、事務官の増員は、これはいままだ検討中でございますが、私どもとしては、かなり大きな数が将来必要になるのではないかという見通しで、当面二十人ということで認めていただいておるような状況でございますので、この関係は、執行官の事務をかわってやらせるのにふさわしい裁判所を適宜ピックアップいたしまして、全国で八庁か九庁くらい選びまして、それらのところでやってまいりたいと、かように考えておるわけでございます。たとえば九州で申し上げますれば、佐賀あたりがいかがであろうかということで、いま見通しをつけて検討をいたしておるような状態でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105515206X00419670523/17
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018・後藤義隆
○後藤義隆君 この裁判官の充員計画については、どういうようなふうな計画があるのか、その点について。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105515206X00419670523/18
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019・寺田治郎
○最高裁判所長官代理者(寺田治郎君) これは毎度国会で非常に御心配をいただきます問題で、裁判官が相当必要であるにかかわらず、なかなか増員の点について十分な処置がとれません。非常に大きな隘路が充員計画のほうにあったわけでございます。現在もその状態が続いておるわけでございますが、お手元の参考資料の三ページのところに、裁判官の定員と現在員、欠員というものが出ておりますが、この表でごらんいただきましても——これは三月一日現在でございますが、かなりの欠員をかかえておるわけでございます。特に判事のほうでは五十人余りの欠員があるわけでございます。そこで、それにさらに今回の増員を認めていただくということになりますので、その充員はということになるわけでございますが、判事のほうはこの表をつくりましたのは三月一日で、その後三月の末でもって判事補から判事になりました者が四十数名ございます。それからなお、簡裁判事で判事の資格があります者がやはり三十人近くございまして、そういうものでもって逐次埋めてまいっておるわけでございます。今後は、それによりまして生じました判事補につきましては、これは修習生が三月に卒業いたしましてほぼ埋まっておるような状況でございます。現在のところ、なお簡裁判事に若干の欠員がございますが、これは定年で退官される方も逐次なっていただいておりますし、それからいわゆる特任の判事も採用いたしておるわけでございます。さらにまた、弁護士会ともしばしばお話し合いをいたしまして、できる限り弁護士会からもおいでいただくというように声をかけて、いま増員を認めていただきます程度の分の充員については見通しを立てておるような次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105515206X00419670523/19
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020・後藤義隆
○後藤義隆君 最高裁判所の判事の退職金については特に法律を制定したわけでありますが、下級裁判所の判事、そういうようなふうなものについては全然そういうことは、退職金については別に考慮しておらないのかどうか、その点について。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105515206X00419670523/20
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021・寺田治郎
○最高裁判所長官代理者(寺田治郎君) この点は、前回最高裁判所裁判官の退職金について御審議いただきました際にも、この法務委員会でもいろいろお話が出まして、私どもとしては、これは大いに前向きですみやかに結論を得るように検討努力を重ねるというふうに申し上げてまいっておるわけでございます。そこで、これは後藤先生御存じかと思いますが、私どものほうと日弁連とのいわゆる定期的な協議の集まりがございます。これは毎月一回、まあ平均いたしますと年に八、九回になるかと思いますが、一月ないし二月に一回程度で連絡協議をいたしておるわけでございます。その連絡協議の最も重要なテーマとして、弁護士から裁判官においでいただくについてどこに隘路があるかという問題の検討、その中でも特に待遇問題、すなわちいま後藤委員のお話の点に重点をしぼりまして検討を進めておるわけでございまして、弁護士会のほうでも最近いわゆる弁護士の年金制度というものについて一応の試案をおつくりになったというふうに伺っておるわけでございますが、さような制度と公務員の共済制度とがうまく結びつくならば、そこに弁護士からおいでになった方々の優遇の道が開けるわけでございます。優遇と申しますか、ある程度そういう点についての配慮が可能になるわけでございます。ただ、この点はなかなか双方の技術的な問題にむずかしい点がございまして、これを結びつけてうまく乗っけられるかどうかという点についてまだ自信ある結論を得るにまで参っておらないわけでございます。今後とも前向きで検討してまいりたい、かように考えておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105515206X00419670523/21
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022・後藤義隆
○後藤義隆君 この執行官法に基づく裁判官の増員について今後の関係は先ほどお聞きしたのですが、それとほとんど同じような鉱業所有権及び税務関係を担当させる地裁の調査官については今後どういうふうな考えを持っておりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105515206X00419670523/22
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023・寺田治郎
○最高裁判所長官代理者(寺田治郎君) 地裁調査官につきましては、裁判所の部内では、非常にこれが有効な制度であり、これによって訴訟の適正迅速に非常に寄与しているという点が強いわけでございます。ただ、弁護士会のほうでは若干その間に疑義をお持ちになっておるようにも伺っておるわけでございます。そこで、何と申しましても新しい制度でございますし、まあ裁判制度の非常に根幹にも関係する重要な問題でございますので、実績を見ながら善処してまいりたい、かように考えておりまして、さしあたり鉱業所有権の関係では、何と申しましても東京、大阪に多くの事件が集まっておりますので、一応東京、大阪の配置が終わりますれば、その程度で実績を見てはどうかとも考えておるわけでございます。それに対しまして、租税の関係は、これは全国にまたがる問題でございますので、実績を見ながらもう少し伸ばしてまいる必要があるのではないか、大体いまのところはそのような関係で、よく各方面の御意見を伺いながら前進してまいりたい、かように考えておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105515206X00419670523/23
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024・後藤義隆
○後藤義隆君 家庭裁判所の調査官は、どういうふうな職務を扱わせることになりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105515206X00419670523/24
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025・寺田治郎
○最高裁判所長官代理者(寺田治郎君) 家庭裁判所の調査官は、少年事件と家事事件とに分かれてやっておるわけでございまして、一口で申し上げれば、いわゆる事件の補助的な調査ということになるわけでございます。しかし、さしあたりいま調査官の増員等お願いしておりますポイントは、やはり少年事件のほうでございます。家事事件のほうは、何と申しましても事件がそれほどふえていない、どちらかというと減っておるような傾向にあるわけでございまして、これはそれほど大きな事務の負担にはなっておらないわけでございますが、少年事件はかなり増加しておりますし、またこの少年問題の重要性にもかんがみまして、十分にその調査をしなければならない。特に在宅少年、つまり鑑別所に入っております少年は、これは鑑別所のほうで相当ないろいろ調査が行なわれるわけでございますが、在宅の少年についての資質調査というようなものに不十分な点があるのではないかということで、そちらのほうに重点を置いて考えてまいっておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105515206X00419670523/25
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026・後藤義隆
○後藤義隆君 少年に関する事件の調査をさせることがおもだということでありますが、いま法案が提出されておると思いますが、反則金ですね、反則金の法案が成立すると少年事件というのが非常に減るのではないかと思うことと、それから法務省が、現在正式には発表しておらないようですが、少年法の改正をすると、これにどういうふうな影響がありますか、その点考慮しておりますかどうですか。調査官にどんなぐあいに影響するか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105515206X00419670523/26
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027・寺田治郎
○最高裁判所長官代理者(寺田治郎君) まず反則金の関係でございますが、反則金の関係は、私どもの承知いたしております範囲では、少年の事件については適用にならないという最終案になっておるように伺っておりますので、そういたしますれば直接の影響はないわけで、今後少年の交通事件をどう処理するかという問題が懸案として残るということであろうかと思います。
それから少年法改正の問題は、これは非常に大きな問題でございますので、法務省なり内閣の御結論がどういうふうにおさまりますかによりまして、裁判所の事務量にもいろいろな影響がくる、こういうことであろうかと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105515206X00419670523/27
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028・後藤義隆
○後藤義隆君 最後に、最高裁判所の庁舎の造営はどの程度に進行しておりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105515206X00419670523/28
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029・寺田治郎
○最高裁判所長官代理者(寺田治郎君) 最高裁判所の庁舎の新営につきましては、これも二年ほど前の国会で裁判所法の一部改正を通していただきまして、そこで最高裁判所庁舎新営審議会というものを法律上設けていただいたわけでございます。そうしてその審議会で一年間慎重に検討をしていただきまして、これはかなり各方面の、むろん国会議員の方々も与野党、衆参両院からお入りいただいて、そうして数回にわたってきわめて慎重に審議をしていただきまして、その結果昨年の八月三十一日に答申が出たわけでございます。その答申に基づきまして、私どものほうではいま事務的な準備を進めつつあるわけでございます。いま参議院で御審議いただいております昭和四十二年度の予算の中にも、これに関する経費をいろいろ計上していただいておるわけでございまして、一つは、若干いま敷地として予定しておりますところに民有地がございますので、この買収のための経費を計上していただいておりますのと、それから設計につきましては、公開協議の方法によるべきであるという審議会の答申でございましたので、その募集等に必要な経費も予算に計上していただいておるわけでございます。そうして、いまそういう公開募集のいろいろ事務的な資料等の準備をいたしております。これは建設省とも非常に関係ございますので、建設省その他関係方面と連絡しながら設計募集に関する事務的な準備を進めてまいっておるという段階でございます。同時に、敷地のほうにつきましては、これは大体買収の手続が進んでおりまして、四十三年度には全部敷地の買収が完了するという見通しを立てておるような状況でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105515206X00419670523/29
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030・久保等
○久保等君 若干質疑をするにあたって必要と思われる資料をちょっと要求したいと思うのです。
法務省のほうからお出しをいただいておるこの法律案に対する参考資料として印刷物をちょうだいしていますが、その目次をちょっとごらんになっていただきたいと思います。この中で二の「下級裁判所の裁判官の定員・現在員等」という資料から三、四、五、六、七、八、九まで、特に五以降は昭和三十八年から四十年にわたってのいろいろ資料が出ております。この全部について、昭和三十年の資料をひとつつくってお出しを願いたいのです。ここ三年ばかりの経過でなく、十年ぐらいの経過を比較してみるとよくわかるんじゃないか。昭和三十年の資料を二から九までについてひとつつくって提出願いたいと思うのですがね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105515206X00419670523/30
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031・寺田治郎
○最高裁判所長官代理者(寺田治郎君) お話の点大体すぐつくれると思います。ただ一点、現在員の関係は、三十年当時のということがむしろあるいは正確なものになるかもしれませんが、定員ははっきりいたしておりますが、その点はできる限りのものを提出いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105515206X00419670523/31
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032・久保等
○久保等君 それから、法務省のほうにちょっとやはり資料を要求したいのですが、法務省関係に非常に臨時職員が多いようですが、これに関して二、三ひとつ資料を要求したいと思うのですが、それは都道府県ごとの年齢別の人員表、臨時職員についてです。まあ年令については一歳ごとに刻むのはたいへんですから、五歳ぐらいずつまとめてもらってもけっこうです。それから賃金別人員表、これも賃金は日額と月額とひとつ併記してもらいたいと思います。それから、いずれもこれは都道府県別に書いてもらいたいと思います。それから勤続年数別の人員表、それから男女別及び採用時の——無条件に黙って臨時で雇っている場合もあり、あるいは若干長期にわたって採用するのだといったようなことも言われておる。採用時に要するにいわゆる条件があるかないか——採用時の条件の有無。それから、やはりこれも最近十年間の臨時職員数の推移みたいなものを出してもらいたいと思うのです。以上が法務省関係で臨時職員に対する資料としてやはり御提出願いたいと思います。私はきょうは資料要求だけでとどめます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105515206X00419670523/32
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033・浅井亨
○委員長(浅井亨君) 速記とめて。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105515206X00419670523/33
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034・浅井亨
○委員長(浅井亨君) 速記始めて。
本案に対する質疑は本日はこの程度にとどめます。本日はこれをもって散会いたします。
午前十一時四十三分散会
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105515206X00419670523/34
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